1 :
氏名黙秘:
前スレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1021309243/ 解答が割れている(&割れていた)問題
T L W 2ch確
2 1 5 5 5が有力?
いまだ紛糾。
A説の内容、記述オについての理解につき侃侃諤諤。
5 3 3 3 3
DEは○。
Cは×。
行政処分は法規範の定立に関わるもの。
私人と対等の立場で行う国の行為は、
具体的な行為であるが法規範の定立に関わらない。
23 3 3 3 3
アは864条、12条1項3号、865条1項により○。
オは補助人に代理権だけが付与される場合は、
被補助人の行為能力に制限はないとする基本書の記述により×。
27 1 1 1 1
民法上の公益法人を前提とした場合
ア× イ× ウ× エ× オ○ →正解1
会社を含むと解した場合:
肢ア:定款の作成で設立、と書いてある時点で×(会社の設立要件は登記)
肢イ:合名会社がある以上は×
肢ウ:会社に理事なんかおけないから×。
肢エ:公益社団法人に関しては×、商法上の会社の場合は○。よって×。
結局、商法上の会社を含むと解しても、答えは1。
32 2 2 2 2
イ、抵当権設定登記前に自動債権を取得→両説に差異なし、×。
ウ、甲説・乙説とはそもそも別次元、○。
43 4 4 4か5 4
一定の身分の不存在が構成要件要素となる場合を消極的身分という。
被告人という身分の不存在が構成要件要素→被告人は消極的身分。
この場合、「一定の身分を欠く」という身分について刑法65条を適用。
「非被告人」という身分を被告人乙に適用→偽証教唆が成立。
I、アが多数見解で4が正解。
60 4 4 4か5 4
保護責任=作為義務→不作為は218条でのみ処罰。
しかし217条の遺棄の不作為形態を特に重く処罰する理由はない。
これはI説に対する批判。
仮にIII説にもあてはまる批判と言えるとしても、AがII説を採る事になる。
CをII説とする5は誤り。
2 :
氏名黙秘:02/05/16 16:44 ID:ySPgGP2L
2
3 :
氏名黙秘:02/05/16 16:45 ID:hkAGFi3X
4 :
氏名黙秘:02/05/16 16:47 ID:???
このバカチンが!!!
5 :
氏名黙秘:02/05/16 16:47 ID:???
6 :
氏名黙秘:02/05/16 16:48 ID:???
NO.2は1だ!
以上、撤収!!
7 :
氏名黙秘:02/05/16 16:51 ID:xxH/YiWU
No.2は前スレで1と確定しました。
以上で終了です。
ここで議論してももう決着つかネーヨ。
あとは法務省見解が発表されて、たとえ納得いかなくてもそれが正解。
1派の人も5派の人も自分が正しいと信じて勉強しんさい。
――――――――――――――
1に決まってるだろ。
__ __ .r――――――――
∨ | 俺は5だと思うぞ。
日 凸 U | ______
≡≡≡≡≡| /〃∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
U ∩ [] ∨%(´∀` ;) < 議論したってもう点は変わりませんよ。
__ ∧ ∧__∧_∧___)_ \_____
( ,,)日( .)∇
― / | ― ( )―――
\(__.ノ ━┳━)
━┳━ └ ┃―・゛
 ̄ ┻  ̄ ̄ ̄ ┻ ̄ ̄ ̄ ̄
10 :
氏名黙秘:02/05/16 16:54 ID:???
後世に、この問題は「イチゴ問題」として語り続けられて・・・・・
ンなわけない。
11 :
氏名黙秘:02/05/16 16:59 ID:???
いつか〜君と行っ〜た〜映画がまた来る〜
12 :
氏名黙秘:02/05/16 17:02 ID:???
授業を抜け出して2人で出かけた〜
13 :
名無し募集中。。。:02/05/16 17:04 ID:a9ycBg0Q
| / / / / / \ \
////| | | | h. | + ノノハヽ / ノ ノ ノ ノ \ \
/////亅| | | | | | h. | ∩(´ Д ` ) )) + / / :::::::::::::\
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| | || ~" ∪ ~゛ | | し' ))/ .| | | :::::::::::|
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| || | |/ゝ .__ /|.|| <. No2 > / ヽ .....:::::::::::::::::::::::<
| | |ノ  ̄ ||~\||.| < 予 ハ5 > / ̄ ̄ :::::::::::::::::::::::::|
――――――――――─< 感 ス >―――――――――――――――
/つ ̄GMヽ <. ! ! レ > ノノハヽ/)
〈 〈 ノノノ\)/ <. の > (´ Д ` )〃) フヨフヨ
ヽ∫´ Д`) <E! ∨∨∨∨ .\ ⊂ ⊂ \
§\V/〉_つ /ンァー C⌒ヽ \ |_______し∪(\ノノハヽヽ
ん__|_|_ゝ /C⌒ヽ ⊂二二⊃ \ ∪ ∪ (ヾ( ´ Д `)
〉_〉ヽ ゝ,-、 /⊂二二⊃ (*´ Д `)ンァー\ .//( つ つ
(_) ヽ_ / (´ Д ` ) ○、 |) \ (/(/___|″ フヨフヨ
/ (( ⊂⊂ _) (_ヽ_) \ し′し′
/ (__ノ ̄ 彡 \
14 :
氏名黙秘:02/05/16 17:05 ID:???
NO.2は1で決まりやろ! ぜったい5なのれす
 ̄∨ ̄ ̄  ̄ ̄∨ ̄
@ノノハ@ ∋oノハヽo∈
( ‘д‘) (`D´ )
(⊃ つ ⊂ ⊂)
/ ⌒) (⌒ |
/__)⌒ ̄ ピョーン  ̄⌒(__ヽピョーン
;;´⌒彡彡 ヽヽヽ⌒`;;
1やってゆうてるやろ!!5なのれす!!
 ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄
@ノノハ@ ∋oノハヽo∈
( ‘д‘)つ ⊂(`D´ )
○ ⌒●⌒ ○
\ γ´ドゴォッ`ヽ /
(__) (__
15 :
名無し募集中。。。:02/05/16 17:13 ID:a9ycBg0Q
@ ハヽ@
Σ( ‘ д‘)ウチラNo2ハ1ハガガンバランデドウスンネン
@ ハヽ@∩
( ‘ д‘)丿 ガンバッテイクデー
⊂ ) ノノ ヽヽヽ ノノ ヽヽ
∬`▽´∬ (’ー’川ガンバリマスセンパイ!
( ) ( )
@ ハヽ@
(;‘ д‘) ア
∪ ) ノノ ヽヽヽ ノノ ヽヽ
∬;`▽´∬ 川;’ー’川デモNO2ハ5ダヨネ、イチオウカオタテテアワセルケド
( ) ( )
・・・
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; . : : : . . , @ハヽ@ ' :. , , .: ,
: ; . , , . , /⌒ヽ) <ヤッパリNO2ハ5ナンヤ : : . : . . ,
' :. , , .: , (___) : : . : . . ,
: : . : . . , ''" ""''"" "''
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│ はーい、じゃみんな一緒に〜♪ |
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/ノ/ ノ ノ \ヽ
|( | ∩ ∩|)|
从ゝ ▽ 从 /
/  ̄<V> ̄  ̄|⊃ NO 2は 5〜♪
/ ハ o ノ ̄ \ | \ / \ /
(__)/ o | ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
/__ __ヽ (´∀`∩ (´∀` ) ( ´∀`)
|_|_| ⊂( )⊂( ⊂)⊂( )⊃
| |_ |_ / | | ) ) ) | | |
|___)_) (_) (_) (__)_) (__)_)
17 :
昭和学生:02/05/16 17:34 ID:DdCFCmgb
「法規」概念の広義説って誰が主張してんの?1派の人のソースきぼんぬ。
広義説をとるくらいなら実定法上の根拠のない「法規」概念を捨てるのが通説だと思うのだが。
また、広義説をとっても、このような批判は可能だから、少なくともウの批判は可能。
18 :
氏名黙秘:02/05/16 17:37 ID:???
━| |━
_| |___ レ リ 〜 ズ!!
. l´[_____]
/::/| / 从从) )
/::/ヽ | | l l |〃 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/_/ `wハ~ ーノ)_ < 往生際悪い人が消えますように!
| ̄|つ ̄| |つ \___________
| .ノ |_ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
/|ー――| /\ \
. / ./___| / .\ \
/ (__)_) / 櫻 \ \
/. ________/ )\ )\ .\________ \
| \ / ̄ r∞r~ \ ̄ ̄\ ./ |
| \ 炉 / | / 从从) ) \ 萌 ./ |
| \ / /⌒ ヽ | | l l |〃⌒\ .\ / |
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| /\/へV''V''V'V''V'ノ∪ ノ⊃'V''V''Vへゝ /\ .|
| / \ ∫ ∫←〜∪ ∪ ∫ ∫ / .\ |
| / 妄 \ ∫ ∫ / 幼 \ .|
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\  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ./
. \ \ 兒 / /
\ \ ./ ./
. \ .\/ ./
\_____________________/
19 :
氏名黙秘:02/05/16 17:49 ID:???
まさか本当に立てる人がいたとは。
包茎代理人スレ立てた
>>1よりは少しマシな程度ですな。
20 :
氏名黙秘:02/05/16 17:51 ID:???
なんやウチだけ1なんか セミナーとLECが工作してでも5になるれすよ
|ハ@ oノハヽ ∋oノハヽヽo∈
|д‘) 川o・-・) (´D` )
|⊂) (つ つ ⊂ ⊂)
|_) (_)_) (_(_)
21 :
氏名黙秘:02/05/16 18:15 ID:???
誰か辰巳の出口調査スレッドたててよ。
俺もうたてらんないから。内部情報が入ってくるかもしんないからさ。
22 :
氏名黙秘:02/05/16 18:20 ID:???
そうだそうだ。
23 :
氏名黙秘:02/05/16 18:33 ID:???
出口調査、出口調査。
24 :
氏名黙秘:02/05/16 18:34 ID:???
立―てろ! 立―てろ!。
25 :
氏名黙秘:02/05/16 18:45 ID:???
26 :
氏名黙秘:02/05/16 18:51 ID:CGI+kKGK
今年は本郷さんみたいな猛者はおらんのかな?
27 :
氏名黙秘:02/05/16 19:01 ID:???
ほんとに立ったんだー
まあ、違う問題とかで疑義が出るかもしれないしね
28 :
氏名黙秘:02/05/16 19:06 ID:???
お前ら、受験生やめて辰己詳解の担当者にでもなったらどうですか?
29 :
氏名黙秘:02/05/16 19:23 ID:???
>>28 それは嫌だ。
一問の解説だけで本一冊できてしまう。
詳解過ぎてたまらん!
30 :
氏名黙秘:02/05/16 19:56 ID:???
No2に関して、田中二郎大先生の「法規命令の定義」ってがいしゅつですか?
もしがいしゅつでなければ、一応付け加える価値はあると思うけど・・・
31 :
氏名黙秘:02/05/16 20:12 ID:???
>>21 これ以上択一スレ増やさないで、ここか択一統合スレでやればいいじゃん。
つーか後ろばっか見てんじゃねえ!
32 :
氏名黙秘:02/05/16 21:33 ID:???
折角だからコソーリと書いとくよ。
執行命令及び委任命令が「法規命令」にあたるのは争いなし。
「法規命令」は「行政規則」の対概念。
ではこの2つを対概念にしとく意味は何か?
「(行政立法のうち)法規の性質を持つものを法規命令といい、
法規の性質を有しないものを行政命令という」(田中二郎「行
政法(上))
法規説から見て、執行命令や委任命令が全て「法規」にあたる
のは定義上明らかなんですね。
よって、オの肢は「法規にあたるものとあたらないものの2種
類が」あることになるはずとしている時点で明らかな誤り。
以上、ご参考に。
33 :
32:02/05/16 21:36 ID:???
肝心なとこミスった・・・
「(行政立法のうち)法規の性質を持つものを法規命令といい、
法規の性質を有しないものを行政規則という」
です。
法規じゃなければ行政規則になっちまうのです。
>>32 ああ、それ折れが前スレで否定しといたから。
塩野のP68最後から2行ね。
「法規」の定立が出来るのは「委任命令」だけであることが前提とされているとある。
したがって、委任命令と執行命令には「法規にあたるものとあたらないものの
2種類が」あることになる。
よって、オは正しい。
大体、執行命令は法律の根拠なしに制定できるのに「法規」を定立することが出来たら
思いっきり国会中心立法の原則に反する。
35 :
旧スレ943(決定不能説に変更):02/05/16 22:45 ID:nygIsxyS
>>34 あーちくしょう民法わかんね。と思って覗いたけど、まだ正解には
たどり着いていないようね。
ところで、キミのいう「法規」ってなんだ(w それによって話が変わって
くるだろーよ。前提を確定せずに論じるから自家撞着に陥るんだって。
おまけに、キミの論に乗ると「法規」たる「執行命令」が存在するって
ことを書いている肢オは明らかに間違いってことになるじゃんかよー。
ちなみに、「法規」を一般的抽象的法規範と解せば、肢アは明らかに
間違いといえるかも知れないが、さらに肢ウも明らかに誤りになる。
な、「法規」概念の内容によってどうとでもなるんだよ。
36 :
旧スレ943(決定不能説に変更):02/05/16 22:50 ID:nygIsxyS
>>34 あと、
>大体、執行命令は法律の根拠なしに制定できるのに
は大間違いなので、論文前に確認しといた方がいいよ。
(法律を執行するための細目なりを定めるのが執行命令。
よって、法律のなき執行命令なんでそもそも観念できない)
37 :
氏名黙秘:02/05/16 22:51 ID:???
>>35 法規を一般的抽象的法規範、と解しても、
ウはそこへ至る歴史的沿革を批判しただけだ、ととらえれば両立できなくも
ないですけどね。
38 :
32:02/05/16 22:53 ID:???
>>34 塩野先生の法規命令の定義は
「行政機関の制定するところの、行政主体と私人の関係の権利・義務に
関する一般的規律」
だよね。
「行政機関と私人の関係の権利・義務に関する一般的規律」が、法規の
ことじゃないのかどうか、ってのがポイントね。
田中先生とまったく同じ定義使ってる教科書もあるし、塩野先生みたい
な定義も、結局は「法規命令」として、「法規」であることを前提に整
理してるんじゃないかな。
どの道、「ミスター通説の田中二郎大先生他、行政学者の定義から見て、
完全に的外れです」という以上の論拠は示しようがないな。
論理以前の、定義の問題です。
39 :
氏名黙秘:02/05/16 22:56 ID:???
法務省の目的はアで不明瞭な惑わせる肢を読ませて
混乱させることにあるから、オが本当に「明らかに誤り」
といえるかだけを議論したほうが良いのでは?
たぶん、アの肢を検討しても余計に混乱するだけ
40 :
氏名黙秘:02/05/16 22:58 ID:???
41 :
旧スレ943(決定不能説に変更):02/05/16 23:01 ID:nygIsxyS
>>37 この点、「法規」を一般的抽象的法規範と解しつつ、肢ウを
その歴史的沿革を批判するものと解し、明らかに誤っている
とはいえないとする見解もある。しかし、「法規」を一般的抽象的
法規範と解すれば、「法規」は一定の内容の法規範という意味
しか有さないこととなり、その歴史的沿革を論じても無意味と
なることから、右の見解は妥当でない。
思うに、……(あとは勝手に続けて)
42 :
32:02/05/16 23:02 ID:???
論文に集中したい人に迷惑がられるから上げるの止めようよ(w
>>34 内容は
>>38のとおりとして、一点。
貴方の言うように
「執行命令=非法規、委任命令=法規」(と言ってるんだよね?)
なのなら、オの肢はやっぱり妙だよね。
「委任命令・執行命令に法規にあたるものとあたらないものがある」=×
「委任命令は法規にあたる、執行命令は法規にあたらない」=○ になるからね。
>>42 了解。でも、論文に集中したい奴が2ch来るのか?(w
44 :
氏名黙秘:02/05/16 23:07 ID:???
このスレ、「5か1」にしといたら良かったのにね・・・ボソ
45 :
32:02/05/16 23:26 ID:???
まあこれで、少なくとも、1が正答だった場合の法務省への抗議文の
文面は決まりだと思います。
(文面)
「オの肢田中行政法の定義と完全に矛盾してるぞ、お前等田中行政法
で勉強して公務員試験受かったんだろうがゴルァ」
(参照)
「法規命令とは、行政権の定立する法規たる定めをいう」
「法規命令は、法律の委任に基づく委任命令又は法律その他法令を執
行するための執行命令に限られ〜」
(以上田中「行政法(上)」160頁〜)
46 :
氏名黙秘:02/05/17 00:06 ID:???
しょがく者なんですけど。
ものすごく単純に考えてみたんですけど。
「法規」とは、沿革上は、立憲君主制の下、最低限国民の権利を守ろうと
した概念で、国民の権利を制限し、義務を課する法規範をいう。
41条の立法を「法規」と捉えると、一般的抽象的法規範と捉えた場合に
比べて「立法」の範囲が狭いので、行政権の独自の領域が広がり、
国民主権原理から乖離する可能性がある。だからアは○。
委任命令は「立法」の委任のあるものだから、「立法」概念をいかに
捉えようとも委任命令は「立法」の中に入りうる(委任立法は
国会中心立法の原則に反しないかという論点があり、反しないとするのが
通説)。 だからオは少なくとも後半が誤りで×。
変でしょうかね? 前スレ見てないんですが、おかしいところがあったら
ご意見ください。
47 :
氏名黙秘:02/05/17 00:11 ID:???
48 :
氏名黙秘 :02/05/17 00:11 ID:???
>>46 1でリンク張ってあるので前スレ見ましょうね。
その辺しつこいくらいに議論されてます。
>>46 アについて、A説からA説を批判してるのが変
50 :
氏名黙秘:02/05/17 00:21 ID:xZlnfXwB
>>46 前スレで1ということで決着済みです。終了。
行政法の細かな学説が根拠とは思えませんし、法分野が違うと通説が違うこともありえます。
51 :
5派長老:02/05/17 00:23 ID:???
むう・・・やはり1が有力か。
いつかはこうなる気がしていたが。
5派よ、決定的な反論はないか?
52 :
氏名黙秘:02/05/17 00:25 ID:???
>>50 すまん、田中は大権威。
中堅以上の公法学者で、田中の定義と完全矛盾の肢を正解にする度胸あるかどうか・・・
53 :
氏名黙秘:02/05/17 00:27 ID:???
っていうか、1派で煽ってるの一人だろ。
うぜえ。
54 :
氏名黙秘:02/05/17 00:31 ID:???
「法規」の意味が対立点なんですね。
でもそれをいずれに解してもオは×だから
やっぱり5ではないかと・・・?
5派は問題を素直に読もうよ。
問題は「A説とB説を前提として」でしょ。
そこでA説を見ると「法規」と言っているだけで、法規の内容については何も言っていない。
一方B説は形式説に立っていることは明らか。
だから法規説の内部の争いについては考えずに、A説(法規説)VSB説(形式説)の批判合戦として
問題文を読むべきでしょ。
56 :
氏名黙秘:02/05/17 00:34 ID:???
57 :
5派長老:02/05/17 00:35 ID:???
うむむ・・・とにかく5じゃ!
択一勝率8割のわしが5といったら5なんじゃ!
皆のもの、やってしまえい!
アについては、B説からA説の批判には絶対ならないから×
オについては、B説からA説の批判になり得る。
なぜなら、A説の中の狭義説に対しては、法規を権利を制限、義務を課す性質のものとするのだから、
委任命令・執行命令に法規にあたるものとあたらないものがあるといえるし、
それが41条に反するといえる。
59 :
氏名黙秘:02/05/17 00:45 ID:???
5だと思うが・・・でも
辰巳が1にしてる訳だからな。ただ辰巳のガイダンスの
解説も歯切れが悪かったとはきいたが。例年だとWが1
つは間違えるのに、今年は即日で全部当ててしまったので
1にしてみたのではないかと・・・
60 :
氏名黙秘:02/05/17 00:46 ID:???
解答が割れている原因は、問題を素直に読めば、
法規説(実質説)VS形式説なのに、
法規説が圧倒的通説だから基本書などにも(特に形式説から法規説への)批判がほとんど書いていない
ところで、
法規説内部の争いについての批判を類推しているところにある。
「法規説のなかで、法規=国民の権利を制限する法規範と理解すると、
国民主権にもとる恐れがある」
という批判はわかるが、
「法規説そのものが国民主権にもとる恐れがある」
なんて批判は聞いたことがないんだよね
63 :
氏名黙秘:02/05/17 00:53 ID:STw3p7eW
3だろ
「法規」を「法律」に読み替えるのが正しく、問題文は間違い
といってみるテスト・・・
>>62 禿同
この問題の答えを確定するには、今の基本書じゃだめってこと。
法規説が圧倒的通説だから「形式説は定義しただけ」っていう批判ぐらいしか載ってない。
法規説と形式説の対立が載っているような古い本で見てみないと。
誰かそうとう古い基本書やコンメンタール系で調べてきて下さい。
66 :
氏名黙秘:02/05/17 01:05 ID:???
形式説は法律で何でも定め得る。
実質説中の狭義説は「権利を制限し、義務を課す」法規範以外は
「立法」の範囲外で、国会が担当できないことになりかねない。
その意味で、形式説より狭くなる。
形式的立法概念をとっても、憲法の3権分立構造等から独立命令
を排除することはできる。
そうなると、形式説のほうが狭義説よりまだましになる「可能性
はある」。
アは正しい。
オは委任命令に法規にあたらないものがあるとする点で完全つぶれ。
>>66 おまえはアホか?
41条は国会を「唯一の」「立法」機関と書いてあるのが見えないのか?
68 :
氏名黙秘:02/05/17 01:09 ID:???
あと、がいしゅつだろうが、フランスでは形式的立法概念がとられたが
国民主権に反するどころか、国会の権限が強すぎるということで、国会
の立法権を限定する改正が為されたとか(確か松井)。
形式説 = 極悪 は、単純すぎ。
70 :
氏名黙秘:02/05/17 01:11 ID:0YeWtRXW
まだ、1とかいってるひといるの?びっくり。
高橋先生の放送大学の教科書の214ページより要約
立憲君主制モデルをとると「法規」概念の採用にいたる。
しかし、たとえ立法事項の範囲をいかに拡大しても、この発送では
立法事項にあたらない領域については、行政権は法律の根拠なしに行動しうる
ことになる。
これに対して国民主権モデルをさいようすると、
憲法は何らの限定もしていない以上、いかなる事項であれ、
法的規律をなしうる権限を与えられてるというべきである。
とあります。わかります?
要はそもそも「法規」概念を採用すること自体に国民主権に
もとる可能性があるわけです。
だから問題文もただ単に「法規」としか書いていないわけです。
もう5で明らかだからいいよね。
71 :
氏名黙秘:02/05/17 01:11 ID:???
>>69 煽り君さようなら。
どーせ落ち確定で寂しいんだろ?
形式説は法律で何でも定め得る。
でも政令でも何でも定め得る。
73 :
氏名黙秘:02/05/17 01:14 ID:2T+WPtey
↑そのとおり。
国民主権がらみは法規説に対するよくある批判じゃないですか。
それに法規説が通説ってだれがいってるのですかね。
>>70 おまえ問いに正面から答えろよ。
そんな文章を根拠に5なんていうのは、論文で21点。
75 :
氏名黙秘:02/05/17 01:15 ID:xZlnfXwB
>>66 既に決着済みですが、アは誤りなんです。狭義説を採ると確かに行政機関の組織構成などは法律事項でなくなり、その意味で民主行政に反するように思われますが、
行政権の行使は国民の権利義務に関係しますから法律事項であって、法律の根拠なしにできません。一方形式説を採った場合、法律という名前でなければ行政権も法規を
制定できますから、国会の法律によらずとも行政権を行使できます。もちろん広義説は民主行政を志向して法規の範囲を広げたのですから、国民主権にもとりません。
結局、A説を狭義説と考えても広義説と考えてもアは誤りです。
オは73条6号で許されている執行命令や委任命令が41条違反となって許されなくなるのではないかという批判で、反論は可能でしょうが批判として成り立ちます。
77 :
氏名黙秘:02/05/17 01:17 ID:0YeWtRXW
それよりNO13だよ。
Dが正しいというのが予備校の意見だよね?
でも百選109事件よく読むとこの肢×だよね。
Dって建築制限受ける前の価格で算定とある。
これだと百選の事案だと昭和23年時の価格ということになる。
でも判旨は昭和39年時に、仮に建築制限がなかった場合の
価格で算定とある。
よって答えは3。
だれか反論してちょ。
>>71 ちなみに俺は44点。論文の勉強もしている。今日は田邉のてこぎ読んで論点想起。
79 :
氏名黙秘:02/05/17 01:19 ID:???
>>70 >要はそもそも「法規」概念を採用すること自体に国民主権に
>もとる可能性があるわけです。
そうなの?
てことはこれからは形式的意味の立法が通説なんだね。
言葉を返すようだが、
まだ、1とかいってるひといるの?びっくり。
80 :
氏名黙秘:02/05/17 01:20 ID:xZlnfXwB
>>70 実質説は通説です。形式説は圧倒的少数説です。芦部などにもそう書いてあります。
ところで実質説は確かに国民主権モデルから生じたものではありませんが、だからといって国民主権に反するものではありません。
むしろ行政権の濫用から国民を守ってきたわけで、むしろ実質説を通じて国民主権に至ったと言えましょう。
82 :
79:02/05/17 01:20 ID:???
5だった・・・鬱
83 :
氏名黙秘:02/05/17 01:20 ID:???
84 :
氏名黙秘:02/05/17 01:22 ID:xZlnfXwB
前スレで1と決着していますから、もうNo.2のことはやめましょう。
85 :
氏名黙秘:02/05/17 01:22 ID:???
1になると45点に下がっちゃいます・・・ううぅ
今日から会社法始めました
86 :
氏名黙秘:02/05/17 01:23 ID:???
だからといってNo13だってなあ・・・
安易な引っ張り込みは論文だとマイナスだぞ
>>83 お前も問いには正面から答えろよ。
だれもこの問題で行政法の定義なんて聞こうと思ってねーYO!
トウレンで21点答案でも書いててくれ
88 :
氏名黙秘:02/05/17 01:24 ID:???
1になると45点に上がっちゃいます・・・ううぅ
今日から商法総則始めました
89 :
氏名黙秘:02/05/17 01:26 ID:xZlnfXwB
5が答だと、A説をどう捉えるかによってアへの評価が大きく変わってしまうんですよね。A説を通説である広義説と考えれば「国民主権にもとる」なんて到底言えないことは5派の方も認めるでしょう?
アを明らかに誤りと考えて初めて、A説をどのように捉えても答が5で一つに定まるんです。民法No.27もそうでしたけど、問題が複数に解釈できる時は、どれを採っても結論が変わらないように問題が
作られているようです。
90 :
氏名黙秘:02/05/17 01:26 ID:???
大半の奴が確定済みってことで関心なくした後で、せいぜい数人の奴が
ゴネにゴネたら2ちゃん通説として確定しなくなるわけかい。
別にいいけど。
92 :
sage:02/05/17 01:27 ID:xZlnfXwB
1で確定済みです。終了。
93 :
氏名黙秘:02/05/17 01:28 ID:???
1になると47点に上がっちゃいます・・・ぅぅぅ
今日から手形小切手法始めました。
94 :
氏名黙秘:02/05/17 01:28 ID:???
だから1なんだろ
これ以上ゴネるなよ
95 :
sage:02/05/17 01:28 ID:xZlnfXwB
>>91 スマソ。純粋な書き間違いです。
正しくは「A説をどのように捉えても答が1で一つになる」でした。他意はありません。
96 :
氏名黙秘:02/05/17 01:29 ID:???
>>89 ほんと、どうでもいいけど、A説が広義説ならオは100%誤り。
委任・執行命令が全て一般的規範であることはそれこそ定義上明らか。
A説を狭義に捉えれば、アは成り立ちうる。
狭義に捉えても、オは定義上成り立たない(
>>45)。
終了。
>>89は書きまちがえだろ。2つめの5は文脈上1じゃなくちゃおかしい。
98 :
氏名黙秘:02/05/17 01:30 ID:???
福太郎でも誰でも他のサイトでは5で固まってるみたいね
99 :
sage:02/05/17 01:31 ID:xZlnfXwB
もう1って決着済みです。終了。
>>98 落ち確実の暇なバカが1匹「1だ、1だ」って喚いてるだけ。
多分2匹もおらん。1匹だけだ。
そんなに1だと困るのか・・・
そりゃそうだよな
>>98 5が正しいと思っているのは
>>61が原因。
よく勉強していてもいつのまにか論点をすりかえちゃうことはよくあること。
105 :
sage:02/05/17 01:35 ID:xZlnfXwB
>>102 「5だ5だ」の誤りでしょ?
1派は、僕(ID付き)と「1だろ1!(高姿勢)」さんの、少なくとも2人いますよ。
Tは去年全問正解だったっけ?
>>102 反論できないとこういう風に書き出すよね。
ちなみに俺はこの名前でしか書いてないぞ。
110 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 01:36 ID:zvnQH7Fz
じゃあIDだすね。
>>106 TもWも2問づつ間違えてる
お互い様だな
113 :
sage:02/05/17 01:38 ID:xZlnfXwB
俺はIDの出し方、消し方を知らんが、とにかく1派は少なくとも2人いる。
ちなみに俺は辰巳が答を出す前の日曜深夜から1だと論陣を張ってるぜ。
114 :
108:02/05/17 01:40 ID:???
洩れは昨日から1が正しいと思い始めた
1を選んだのは平安組
5を選んだのはベテ
というトリックに気が付いたから
115 :
sage:02/05/17 01:41 ID:xZlnfXwB
>>98 福太郎で5が固まったなんて、ウソだよ。検索して見てみたけど、福太郎には義疑問の議論はない。
1ということで終了です。
1派の人、決着決着ってうるさいね。
評にまで出張してアフォさらさない方がいいよ。
>>116 1だと41点になるんだね
かわいそうに・・・
没問で良いと思うが、
最終的に答えを多く選んだ人のほうが、正解になると思われ
なぜって、それが法律だから(w
120 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 01:43 ID:zvnQH7Fz
>>117 どの問題も正解肢の方が少数説だった記憶が・・・
辰巳が1だと言う前から
2匁は1だと言ってる人は何人もいたね。
初期スレで
>>115 福太郎のHPだって
去年、刑法の4派5派を読んでたよ
4派はおおむね感情的だった
5派はおおむね論理的だった
答えは5だった
それじゃあ辰巳が5といえば、3校そろって5という
から5にしろ
こんなうざいスレは、とっとと下げろ
1だっていつまでも言ってるやつは、ほんとは間違ってるから
必死になって反論するんだろ?(w
125 :
:02/05/17 01:46 ID:???
法規説には、国民の自由と財産を制限する場合は議会の制定する法律に基づ必要が
ある、とする見解があって、国民の自由と財産以外に関しては、やはり、「行政権
の行使」に関して法律によらない場合が生じるといえるので、アは〇。
まあ、2確は1でいいよ。去年2確はすべて間違えたんだろう?
2確は多数派が勝利するようなので、レックを見ると1としたほうが多数派だから、
まあ、2確は1になるんだろうな。
そういえば去年は
法律家ゴマが思いっきり疑義問題を間違えてたな・・・
1説の人が前スレで行政権の行使は全て法律に根拠があるとか言ってたね。
んじゃ聞くけど、新陽で亡命希望者追い出したの、根拠はなんて法律だい?
129 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 01:48 ID:zvnQH7Fz
相手をやりこめるスレですか?
疑問点を払拭しようと議論を交わすスレですか?
>>127 んじゃ逆に聞くけど
法律上何のも根拠のない人が亡命希望者を追い出したのかい?
>>121 そうですか。
やっぱり発表まではわからないということですね(当たり前だけど)。
ここのみなさんの書込を見てるとそれぞれもっともなような気がして・・・
明日から、擬疑問のことは忘れて論文の勉強をします。レス、ありがとうございました。
133 :
:02/05/17 01:50 ID:???
>129
読んだが、意味なし。
135 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 01:52 ID:zvnQH7Fz
>>133 意味がないと思うならどうでもいい。
お前が間違っているから。
>>134 なるほど(笑)
前スレ見えないため、「既出だ!」とか言われそうで議論には入れませんが、
皆さん、問2に関わりなく受かるといいですね。
1で決着済みの話ですから、そろそろ寝ましょうか。
そのエネルギーを正しい方向に使えば来年はたぶん大丈夫だ。
ガンバレ1派。
感情的になってる方がいつも負ける
去年もそうだった
>>137 来年の択一は頑張ってね。
心から応援してるよ。
んじゃ!
1派のその無駄なエネルギーをアフガンへ送りこみたい
143 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 01:55 ID:zvnQH7Fz
アフガンが迷惑する。
5派がそろそろ感情的になってきたな
寝よ
146 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 01:57 ID:zvnQH7Fz
煽り、かっこわるい。(1派も5派も)
>>145 というより1派がおちょくられてるんだろw
>狭義説を採ると確かに行政機関の組織構成などは法律事項でなく
>なり、その意味で民主行政に反するように思われますが、行政権
>の行使は国民の権利義務に関係しますから法律事項であって、法
>律の根拠なしにできません
これは違うのでは?
「立法」を「権利義務に関する規範」と捉えた場合はその通りかも
知れないけど、狭義説=「立法」を「義務を課し又は権利を制限す
る規範」とする説でしょ?
これによると、「法律」によらない「行政権の行使」がありうると
思うんだけど。
生活保護の基準を行政が独断で定めてそれを執行するとか、「褒章
条例」を政令で自由に決めて執行するとかが許されることになる。
だからこそ「立法」を広く考える説が登場したのでは?
確かに法的議論とはかけ離れてきたな
今日はこの辺で終りにしないか?
やりたい奴はまた明日やればいい
150 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:00 ID:zvnQH7Fz
>>148 それ書いたの俺じゃないけど、それは明らかに間違っているな。
君の方が正しい。
1派と5派の対立は、なぜ野村カントクは離婚しないかの
討論についても対立しそうだ
美濃部説(実質説)に対しては、行政府の制定する命令の中にも、「法規」
にあたるものと、そうでないものとの二種類があるということになるはずで
あるが、それでは「法規」の性質を持つ命令の制定は、執行命令・委任命令
以外許されないことになり、天皇主権に反するという批判が可能である。
〜明治憲法下での「立法権」概念に関する美濃部(実質説)・穂積(形式説)
論争における穂積八束の主張(美濃部説への批判)
>>148 いや、狭義説は国民の権利義務に直接関わるのであれば、権利も法規に入ります。
また、アの肢における行政権の行使とは、国民の権利を制限する方のことを念頭に置いているのでしょう。
法律によらずに権利が侵害されるからこそ、国民主権にもとるわけです。
既出だったらすみません
1に関して、正確な引用ではありませんが、
「法規」と捉える立場を、アに近い形で批判する立場はあったかと。
私は、立法概念をどう捉えるかと、「法律による行政」は
次元の違う話だと思いアを明らかな誤りとして1を選びましたが、
現代においては「法規」と捉える立場の直接の帰結とはならないが、
としつつ、行政権の行使に法律の根拠を不要とする危険があるので
「法規」概念の援用は不十分のみならず不適当である、との批判はあるようです。
これが、問題文の「余地を残す」という記述にはまってしまいそうなのが気にはなりますね。
>>154
妄想だろ
俺は、正誤を取り間違えて、1に○してるから、
答えは、どっちでもいいので、第三者的見解。
問題用紙をみると、アは×。イは○。
ウは△「佐藤(的説明)? ×芦部」
エも△「独立命令(定義は何)?」
オも△「意味不明、批判か?」と記入してた。
A説の狙いは、法規にあたる執行命令を許さないことが目的だから、
「法規にあたる執行命令がゆるされなくなる」と批判されても、
「それが、目的ですが。なにか?」という話になるのでは、
と思い、批判になるのか? と思ったんだと思う。当時ね。
じゃ論理的に答えてやろう。
1派は論理的に考えて1だと答えを出したということだね?
さて、では1派の論理が全て論理(=知識抜き)で成立しているかどうかを検証しよう。
>法規説が圧倒的通説だから基本書などにも(特に形式説から法規説への)批判がほとんど書いていない
そのとおり。
従って、こうした批判が加えられていないかどうかも不明。
そこで批判が可能かどうかを論理操作として考える。
これが可能であるのは既に論証済み。
ところが、1派はこれを不可能とするに付き、B説がアを「口が咲けても言えない」という
「知識」を使うことで論証している。
おや?おやおや?
なぜか論理操作の問題のはずなのに、知識が顔を出しているぞ。
おっかしーなー。
以上。
これ以上の説明を俺に要求したら、恥の上塗りだぞ。
>>156 俺もそれが言いたかった
1派よ、さよなら…
5派の反撃開始
さてどちらが少数説だ?
>>156 狭義説をとると確かに行政機関の組織構成とかは法律事項でなくなるけど、行政権の行使は国民の権利義務に直接関わってくるから
法律によることが必要だぞ。むしろ権利義務に関わることは法律なくしてできないぞよっていうのが実質説なんだから。
この点、形式説を採ると内閣は独立命令を根拠に行政権を行使できるわけで、形式説の方がはるかに国民主権にもとってるんだよ。
164 :
156:02/05/17 02:09 ID:???
>>161 コメントありがとうございます
ただ、そう考えても、5を「明らかな誤り」とするほどの
積極的根拠を見つけたわけでもありません。
適当に空き時間(あるのか(^^ゞ )に探しただけですので・・・
やっぱり6月5日まで延長戦か
もう好きにしてくれ
どちらにしろ44点は取れてるから大丈夫だし
>>160 1派だろうと5派だろうと、知識を全く抜きにしては正解などでるはずがない。ただ、条文の知識を聞く問題ではないという趣旨でしょう。
167 :
156:02/05/17 02:11 ID:???
>>163 いや、あの(汗・・・私に言われても・・・・
「法規」概念を使用することについて156に書いたような記載があった、
との報告ですので・・・
168 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:12 ID:zvnQH7Fz
>>160 >B説がアを「口が咲けても言えない」という「知識」を使うことで論証している。
おいおい…これのどこが知識だよ。B説の論理的帰結だろ。あほか!
>>136 みんな受かるならここまでいがみ合ったりはしないと思います。
>>168 ではそれをB説から論理的に帰結してみろ。
>>155 >狭義説は国民の権利義務に直接関わるのであれば、権利も法規に入ります。
この根拠はありますか?
>また、アの肢における行政権の行使とは、国民の権利を制限する方のことを念頭に置いているのでしょう。
>法律によらずに権利が侵害されるからこそ、国民主権にもとるわけです。
これもちょっと納得いかないのですが。
権利を制限する、しないに関わらず、国会の立法権の範囲が限定されること自体が国民主権原理
にもとるのではないでしょうか?
172 :
氏名黙秘:02/05/17 02:13 ID:hg/fMSng
3
実は、42、43点の人が、この1点に命かけてると思われ(w
大丈夫、両方、1点下がりますよ(w
>>173 おれは49だよ。
寝る前にちょっと遊んでるだけ。
司法試験管理委員会はなぜ解答を発表してくれないんだろう?
合格点はまだわからないにしても、解答は決っているはず
だから、すぐにでも出してくれればいいのにね。
176 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:17 ID:zvnQH7Fz
>>170 B説
↓
内閣が何でも決められる
↓
国民主権にもとる
何か?
>>171 別に実質説は立法を制限するためにああ言ってる訳ではないぞ。むしろこういうことは国会がしないとできませんよと言ってるわけ。立法の範囲を積極的に制限する趣旨じゃない。
>>177 実質説は立法を制限するためにああ言ってる訳ではない、というのはわかりますが。
結果として立法が制限されることに対する批判でしょ?
無限ループか・・・
このまま罵りあいで終わるのも哀しいので、暇な奴誰か整理しろよ。
>176
どんな基本書でも、アのような内容はA説に対して行われ
ているんだけどね。
でも、基本書よりデバイスを信じるんだろう?
頑張ってくれ。
181 :
156:02/05/17 02:21 ID:???
5については、
「法規」とすると「内閣の命令も『法規』に当たらなければ41条に反しないことになる」
という批判が容易に考えつき、また、この批判は存在しますよね。
それを、「当たれば」「反することになる」とひっくり返しているように読めます。
批判の向くべき場所が異なっている、として「誤り」とさせたいのか、という気もします。
A説の帰結をそのまま批判してるので、論理的にはあり得る点が引っかかりますが・・・
>>175 実は司法試験管理委員会も自信がなかっただけだったりして。
で、正答率が低い問題はじっくり検討して、正解をかえたりして
さも、何事もなかったかのように発表する
183 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:21 ID:zvnQH7Fz
>>178 結果としても、現在の通説のように広義説によれば制限されないよ。
アを明らかに誤りとしないと、A説の捉え方によってアが正しかったり(狭義説を念頭)間違えになったり(広義説を念頭)するんだよね。
ここが今やあらわとなった5説の決定的弱点(の1つ)。アを明らかな誤りと考えれば、そういうことは生じない。
アが
>>176のようにB説への批判なのだったら、エを同じ肢になりませんか?
二問目の正解は3です
73条6号但書で法律の委任があれば罰則を定めることができるんでしょ。
これだけで何も言うことはないと思うんだけど。
もうやめようぜ
法務省は、この手の問題で、受験生を調節しようとしてるんだぜ。
5が多くて、ボーダーラインに人が集まるなら、答えは1
1が多くて、ボーダーラインに人が集まるなら、答えは5
そんなアホな問題を作った法務省に、時間をかけて答えを出して
自説を展開しても、無駄なエネルギーに過ぎないって。
そういうずるいことをするのが、やくにんだって…
>>176 おいおい、無茶苦茶言ってるな。
内閣ってのは何をする所なんだよ?
国権の最高機関か?
いいか、これは41条の解釈の問題なんだぞ。
そこを理解しているか?
41条を形式説に解するからって、どこに内閣がそれ以外のことを
自由に決定できるだなんて書いてあるんだよ。
問題に挙げられているいるB説のどこにそんなことが書いてるんだ?
190 :
氏名黙秘:02/05/17 02:24 ID:0YeWtRXW
だから、芦部が亡くなった現在、もっとも影響力の大きい、
したがって法務省も無視できない高橋先生の教科書
(放送大学のやつね)に書いてあるってば。
正解は5なの!
そもそも「法規」概念をやめようよー、というのが
国民主権に立脚する現行憲法の立場だろー、というわけ。
「法規」概念を採用するかぎり立法事項に限定が付されるからね。
限定なんかつけないですべての事項OKにしようぜ、というわけ。
191 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:24 ID:zvnQH7Fz
>>185 エと同じ趣旨の肢でもいいでしょ。何か問題ある?
192 :
156:02/05/17 02:25 ID:???
>>180 圧倒的通説である実質説、特に「法規」と捉えるというレベルの話に対する批判として、
>>156で挙げたような記載がありました。
「法規説内部の争いについての批判を類推している」わけではありません。
193 :
氏名黙秘:02/05/17 02:25 ID:0YeWtRXW
なぜ高橋先生の本よんでくれないのだろう。
今年の問題もこれがネタと思われる統治の問題は多かった。
>>185 まあアはどちらかというとB説に相応しい批判ではあるが、別にB説に対してできる批判である必要はないね。
それにアもBへの批判と書いてあれば重複だろうけど、Aへの批判と書いて誤りと判断させるんだから重複ではないね。
>>187 その規定は委任命令が罰則を定める場合に限定されてると考えられないかな?
他の委任命令・執行命令には十分オの批判が当てはまると思うけど。
>>191 本試験であまり見たことないね、それだけ。
197 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:27 ID:zvnQH7Fz
>>189 アの肢を読め。行政権…って書いてあるだろ。
形式説にも広義説と狭義説があり得る。
国民主権モデルでは前者となり、君主主権モデルでは後者となるのが通常。
前者に対しては、イの批判が、後者に対してはエの批判が妥当する。
実質説でも「法規」の定義次第で広義説と狭義説が成り立ちうる。
後者に対してはア・ウの批判が妥当し、前者に対しては「法規」につき行政
権による命令が執行命令・委任命令以外できなくなるとの批判が可能。
オの肢は、最後の実質説広義説に対する批判を誤った形に修正したものと解される。
>>189 国権の最高機関っていうのは政治的美称であって法律的な意味はない。
内閣が「何でもできる」というのは少し大げさだが、形式説に立てば内閣も法規を制定できることになることは確かだね。
前スレにも同趣旨のものがあったが、まだ1だと思う人がいるので言っ
とく。
もしA説をオの後段のように、「法規」の性質を持つ執行命令、委任命
令が41条に反し許されなくなるとの帰結を導くような見解と理解する
んだったら、そもそも命令の中に「『法規』に当たるものと、そうでな
いものとの二種類があるということになる」なんてことはあり得ないの。
命令中に「法規」は存在しないはずなんだからさ。
逆に、A説に立って、命令の中に「『法規』に当たるものと、そうでな
いものとの二種類がある」ことを前提として批判するんだったら、それ
は既にA説に立っても「法規」の性質を持つ命令が認められることを承
認しちゃってることなの。
オは批判の前提と批判内容が矛盾してることに気付いて下さい。
202 :
氏名黙秘:02/05/17 02:30 ID:0YeWtRXW
>>199
なおさら5で確定じゃん!
3校もオにしている。解答変更もない。
ならばやはりオではないか。
去年は少なくとも1校だけのが正解だった
ことはなかったような気がするが。
204 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:31 ID:zvnQH7Fz
>>194 「A説とB説が前提」でしょ。AにもBにも当て嵌まる批判をする奴は
一体何者なんだ?神の視点か?
>187
戸波氏の本によれば、
執行命令・委任命令はともに法律に付属するものであるので、
その効力は、母法と一体となって・・・
とある。従って、執行命令・委任命令が「法規性」をもつのは
むしろあたり前の話であって、これが「法規性」があるから4
1条に反するとするオは間違いなんだが・・・
まあ、このスレは1派をおちょくるスレという位置付けだな。
>193
芦部、戸波、浦部にも書いている。けど、そういうと、
1派が「基本書なんて当てにならん」といって、
独自の電波理論を主張する。
207 :
氏名黙秘:02/05/17 02:33 ID:0YeWtRXW
1だと思ってる人(多分一人か二人)は明日高橋先生の本読んでね。
それでも1だとまだ思うんだったらまた書いてよ。
>>195 限定されていると考える、その理由が分からない
憲法上明確に根拠をもってるからこそ、「明らかに誤り」という出題をしたんだと思う
>207
1派の人はそんな基本書なんて読みません。
独自の憲法理論を構築します。
>>201 そこの日本語はそう読むのではないと思うんだが・・・
>>197 B説の論理的帰結を聞いているのに、なぜ、アの肢が出てくるんだよ。
いいか、もう一度設問を繰り返すぞ。
168 :1だろ1!(高姿勢) :02/05/17 02:12 ID:zvnQH7Fz
>>160 >B説がアを「口が咲けても言えない」という「知識」を使うことで論証している。
おいおい…これのどこが知識だよ。B説の論理的帰結だろ。あほか!
170 :5以外の答えはありえない :02/05/17 02:13 ID:???
>>168 ではそれをB説から論理的に帰結してみろ。
212 :
いつまでやってんの?:02/05/17 02:35 ID:XuSgPQ+i
別に肢アの批判がB説にも言えた処でカマワンだろ。A説に対しては確実に言えるんだから。それとも1にした人ってB説にいえるから、じゃなくてA説にはいえないから、って考えて1にしたわけ?
つーか、答え決めんの俺等受験生じゃねーんだから、感情的になんなよなー。おちついて討論するならしろや。おりゃ討論より今は論文やった方がいいと思うんだけどね。
214 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:36 ID:zvnQH7Fz
5派のやつはちゃんと
>>61を読んでくれ。
議論の前提が異なるから話にならん。
215 :
氏名黙秘:02/05/17 02:36 ID:ZLj6tgRN
高橋の本買いたいんだけど、売ってんの?
放送大学の授業は全部録ってあるんだけどさ。
>>198 実質説は確かに国民主権でない体制の中で生まれたが、行政権の濫用から議会の専権事項を確立して国民を守ることに意義があったわけで、その精神はなんら国民主権と矛盾するものではない。むしろ君主主権の下で事実上の国民主権に近いことを実現したのが実質説だよ。
217 :
氏名黙秘:02/05/17 02:37 ID:hg/fMSng
君たち、基本書を読んでいろいろ検証してるみたいだけど
本当に基本書よんで理解できてる?
タコツボ型の勉強ばっかりやってる人だと分からないんじゃない?
218 :
氏名黙秘:02/05/17 02:38 ID:7P5FgLtu
>>203 去年はどこの予備校も、一勝一敗だったぞ。
俺は1にしたけど、5が正解だと思ってる。
法規でない、委任命令、執行命令ってよくわかんないからね。
1説の人に論証していただきたいです。
1なら合推乗るのになぁ・・・
>213
そっか、
でも1派の人はシケタイかデバイスかC命なんで、
基本書なんてくずと思っているようだからね。
いくら書いてあるといって聞かないんだろう。
今年は、当初疑惑と言われていた問題は、すべて、
基本書に書いてあり決着したんだけどね。
辰巳が直さないのはポリシーの問題でしょう。
220 :
156:02/05/17 02:39 ID:???
>>214 私は「形式説から法規説への批判」として見つけてきたのですが・・・・
>>216 歴史的意義とか生まれた精神の話ではないんだよ。
現に「国民主権原理にもとる」という批判ができるかどうかの問題なの。
>>219 基本書命の人は、去年52とかでコケたんだろうねえ。今の司法試験は、現場で論理的に考えることが重視されているよ。
223 :
氏名黙秘:02/05/17 02:40 ID:7P5FgLtu
間違えた。どこの予備校も一勝二敗。
オの批判を基本書から探して欲しい
何年くらいかかるかな・・w
225 :
氏名黙秘:02/05/17 02:41 ID:0YeWtRXW
>>215
俺は田舎に住んでるのでネット(es−bookだっけ?)で買った。
はじめて憲法が分かった気がした。芦部みたいなマジックワードは
使ってない気がする。
>>221 こういう歴史的意義を持つからこそ国民主権にもとるなんていうことはない(言えない)ということです。国民主権にもとっているのは、むしろ独立命令が可能なB説ですし。
>222
現場思考と電波思考を一緒にするのはどうかな?
228 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:42 ID:zvnQH7Fz
>>218 「法規」の捉え方によって出てくる。
「法規」を狭義説のように「権利を制限又は義務を与えるもの」と考えれば、
栄典を授与する命令などは「法規」ではないことになる。
「A説とB説を前提にして〜」という問題文があったとしても
肢は「A説をとると〜という批判が可能」という書きかたを
しているだけであり、批判がB説からのものとは限らないような
気がするが。
>>229 そうすると第三の立場があることになって問題文と矛盾するよ。
でもA説を仮に狭義説と考えてもアが誤りだということは前スレで論証済み。だから一気に決着へ向かったんだよ。
231 :
1だろ1!(低姿勢):02/05/17 02:45 ID:zvnQH7Fz
>>226 「法規」概念は、立憲君主制の下、君主の権力行使を制限するために生まれたのは事実。
でも、そういう歴史的意義があるからって、それが国民主権原理に反しないってどうしてい
えるのですか?
現に「国民主権原理に反する」って記述があちこちの本に載ってますよ。
233 :
氏名黙秘:02/05/17 02:48 ID:0YeWtRXW
そもそも、「法規」って名文上の概念でもないし不明瞭な概念だよね。
だから狭義説から広義説への変遷があるわけだよね。
こういう不明瞭な概念だからこそ、ある事項について法規にあたらない
場合だーとかいって行政権が法律の根拠なく行動する余地がでてしまう。
つまり国民主権にもとるおそれがあるわけだよね。
1だろ1!(高姿勢) さんはもっと素直にならないと。
来年頑張ればいいじゃん!
234 :
1だろ1!(低姿勢):02/05/17 02:48 ID:zvnQH7Fz
>>232 「法規」概念が国民主権に反するかどうかではなく、
41条の「立法」を「法規」と考えることが国民主権に反するか否かが問題。
235 :
156:02/05/17 02:48 ID:???
なんか、さっきから放置されてるのは、よほど筋悪いこと言ってるんでしょうか、私は・・・
自分の一度書いた部分を繰り返して申し訳ないのですが、アについて、
「法規以外のものは法律による必要はない」という命題は
現代においては「法規」と捉える立場の直接の帰結とはならない、
としつつ、行政権の行使に法律の根拠を不要とする根拠となる危険があるので
「法規」概念の援用は不十分のみならず不適当である、との批判があるようです。
これが、「余地を残す」との記載にはまるのではないかと考えます。
5については、
「法規」とすると「内閣の命令も『法規』に当たらなければ41条に反しないことになる」
という批判が容易に考えつき、また、この批判は存在しますよね。
それを、「当たれば」「反することになる」とひっくり返しているように読めます。
批判の向くべき場所が異なっている、として「誤り」とさせたいのか、という気もします。
236 :
232:02/05/17 02:49 ID:???
>>232 狭義説を採っても、行政権の組織構成は法律事項ではなくなるが、行政権の行使、特に権利の制限や義務を課すことは国民の権利義務に関わるので法律の根拠が必要なんだよ。アは前段で既に誤りだね。
アを正しい肢にするなら、行政権の組織構成などを持ち出すべきだった(狭義説からは法律事項でなくなる)。
238 :
1だろ1!(高姿勢):02/05/17 02:49 ID:zvnQH7Fz
>>234 そうやって主観を込める癖をつけるのはあとあと良くないよ
>230
行政権の行使うんぬんのことを言っているのかな?
法規説のなかには、国民の自由と財産を制限する場合のみ、という立場
があって、これだと、国民の自由と財産を制限しない場合は、当然、行
政権の行使についても、法律の根拠が不要な場合がでるんだが・・・
>>233 形式説によれば内閣の独立命令が可能だから、内閣は独立命令に基づいて行政できる。国民主権によりもとることは明らか。
242 :
1だろ1!(低姿勢):02/05/17 02:51 ID:zvnQH7Fz
243 :
156:02/05/17 02:51 ID:???
>>1だろ1!さん
今手元にはありませんが、図書館でみつけた樋口先生の記載です。
「法規」の捉え方云々の前段階での記載だったかとおもいます。
明日にでも出典と原文でも引用しましょう。
・・・先に述べたとおり、それでもなお、5の積極的理由付けについては
まだ確信を持つには至っていないのですが・・・・
(個人的には1にマークをつけたので1だと嬉しい・・・)
244 :
氏名黙秘:02/05/17 02:52 ID:0YeWtRXW
>>1だろ1!(高姿勢)
43点でも合格だからいいじゃん!
>>237 >狭義説を採っても、行政権の組織構成は法律事項ではなくなるが、
>行政権の行使、特に権利の制限や義務を課すことは国民の権利
>義務に関わるので法律の根拠が必要
だからこの部分は既におかしいですよ。
過去レスに出てきて、1だろ1!氏もおかしいことは認めてますよ。
1だろ1!
俺も44点。
論文頑張ろう。あんたのしつこさはなかなか
大したもんだ。
だから73条6号但書だけでオは明らかに誤りでしょ
> 73条6号但書だけで
そういうレベルの話ではないと思います
>>240 国民の権利義務と直接関わる限り権利の付与も(狭義説の)法規です。アの肢は、少なくとも民主行政を志向する現在の通説である広義説には妥当しません。
A説をどう捉えるかによってアへの評価が大きく変わるのは5派の致命的弱点です。No.27を見ても分かるように、多義的に解釈できる問題はどう解釈しても必ず答が同じになるように作ってあります。
251 :
氏名黙秘:02/05/17 02:56 ID:ZLj6tgRN
>>225 おぉ!!サンクス!!ネットで売ってるのか。
探してみます。
ありがとう。
>>249 そういうレベルだからこそ「明らかに」誤りと断言できるんだよ
長々と論証しなきゃいけないなら明らかに誤りとはいえなくなる
社会科学の性質からすれば当然でしょ
>>248 73条6号があるからこそオが批判になるんですよ。許されるべき委任命令等が、41条で許されなくなりはしないか、とね。
>250
間接にかかわる行政権の行使もあるだろうに・・・
逆にA説をどう捉えるかで変わるから「余地がある」となって
いるんだがね。
まあ、電波理論楽しいのでもっとやってくれ。
255 :
1だろ1!(弱気):02/05/17 02:58 ID:zvnQH7Fz
>>247 第2問以外で。つまり44/59
なんか俺が叩かれているようだが、別に100%、1だって思っているわけじゃない。
ただ問題を素直に読めば1なんだから、作成側の意図も1だろう。
5派の人の反論が正しければ、5に変わる事もある。今はないが。
>>245 なぜおかしい?ちなみに1説の中でも、その根拠付けまでは完全に一致しているとは限らないよ。
>>250 >国民の権利義務と直接関わる限り権利の付与も(狭義説の)法規です。
違います。過去に政府が褒章条例を政令で改定したのは、狭義説にのっとって
権利の付与は法規に当たらないから法律の根拠がいらない、と考えてのもので
あるのをご存じではないですか?
258 :
氏名黙秘:02/05/17 03:00 ID:0YeWtRXW
>>253
さすがに、それは・・。
>>254 少なくともA説を広義説と考えたら、アは明らかに誤りですよ。民主行政が広義説の旗印ですから。
俺も5にしたが、1かなあとも思えてきた。
でも、今じっくり考えても、どっちかよく分からん。
セミナーの解答本とかって納得のいく解説だったのだろうか?
>259
問題文ちゃんと読んだ方がいいんじゃない?
どこに法規説=広義説って書いている?
262 :
156:02/05/17 03:03 ID:???
すみません、なぜほとんどコメントして貰えないんでしょう(泣
よほどおかしいこと言ってますか?
>>235あたりの記載
263 :
1だろ1!(そろそろ寝ようかな):02/05/17 03:03 ID:zvnQH7Fz
>>257は正しい。
狭義説は「義務を課す」か「権利を制限」するときにしか法律の根拠を必要としない。
>262
ごめん。俺がアフォなんだと思うが、ちょっと意味が
わかりにくいと思った。
そろそろ寝るか。
アの肢を良く読め。
「行政権の行使について「法律」の根拠を要しない領域を承認する余地を残す」
いいか、「余地を残す」だ。
まず、「法規」の解釈が変遷するのは前提としていい。(ウ参照)。
そして、こここそがポイントだ。
将来の再度の「法規」概念の変遷の場合に、
法規の内容が今までとはことなり縮小へ向かう可能性=余地がある。
その場合、過去にあったように、
「行政権の行使について「法律」の根拠を要しない領域を承認する」ことになるおそれ=余地がある。
これが、「国民主権の原理にもとる」ということは言をまたない。
つまり、A説をとれば、「法規概念変遷」次第で、国民主権に反する事態を招く可能性=余地を残す。
これはまずい、とA説を批判するものがアだ。
これでいいかな?
>>261 法規説の中では、もはや狭義説は残党でしかなく、広義説が圧倒的通説みたいですよ。
268 :
氏名黙秘:02/05/17 03:05 ID:0YeWtRXW
問題文に広義説か狭義説かは明らかではないでしょ。
だったら明らかな誤りではないじゃーん。
つまり現場思考としてはアは△でオが明らかに誤り(条文上の根拠)で
5が正解となるわけ。
>>268 だから73条6号があるからこそオが批判になるんだってば。なかったら批判にならないだろう、オは?
>267
だから「余地がある」と言い方をしているんだが・・・
辰巳がアホだからこういうことになる・・
信頼なくすぞ辰巳
272 :
1だろ1!(そろそろ寝ようかな):02/05/17 03:07 ID:zvnQH7Fz
>>262 放置プレイ。
ごめん、マジレス。でも1部だけど。
5についてのほうだけど命題が正しければ対偶も正しいのだから、
君の考えだと5はないことにならない?方向性がずれててもただしいならさ。
オは正しいし、アは「行政権の行使」であって国民の権利義務に関わるので狭義説によっても法律事項。形式説だとむしろ独立命令により国民の権利を制限可能。アは誤り。
274 :
156:02/05/17 03:09 ID:???
>>272 (嬉
そうなんですよ。そこが悩みどころ。
「論理的にはあり得る」状態だと思うんですよ・・・
275 :
1だろ1!(そろそろ寝ようかな):02/05/17 03:09 ID:zvnQH7Fz
>>266 それはいいんだけど、じゃあ誰が何処から批判しているの?
なんでたつみだけ1なの?
なんでせみなーとれっくは5なの?
なぜ、行政権の行使=国民の権利義務に関わること?
行政組織のほか行政作用についても、狭義説からは、
法律事項に当たらないんだが(戸波)
・・・行政作用というのは、行政権の行使の一部だと
思っていたが、違うのか?
>>156 それは、君のいってることが至極まともで
おまけに、君が感情的になってないから。
俺は、君の意見に丸乗りするよ。多分君が正しい。
>>275 誰が?どこから?
解らないか?
「法規概念の変遷」により影響を受けない説=B説だよ。
280 :
156:02/05/17 03:15 ID:???
>>275 実質説は、法律事項を「法規」とし、その解釈をするため、
間に「法規」という中間概念を挟みますよね。
その点に関する、中間概念を要しない形式説からの批判ではないかと思います。
(最終的に具体的法律事項は形式説か実質説かというレベルでは解決しないかと思いますが)
281 :
1だろ1!(そろそろ寝ようかな):02/05/17 03:16 ID:zvnQH7Fz
>>272 あとアの方はそういう批判があるとしてもA説を国民主権にもとるとする批判は
A説とB説を前提として導けないと思うが…
1派の人は、B説の方がもっと国民主権に反するじゃないか!と言いそうな気配。
>281
あなたはB説からA説の批判という風に考えている
ようだが、問題文にそんな話は書いていない。
284 :
氏名黙秘:02/05/17 03:18 ID:0YeWtRXW
156さん。
そのとおりだと思います。
要は広義・狭義関係ないんですよね。
「法規」概念を採用すること自体への批判です。
285 :
氏名黙秘:02/05/17 03:18 ID:ZLj6tgRN
イーエスブックで高橋 注文しちゃった。
楽しみぃーーー。
これで論文いこうっと。
>>283
同意
287 :
1だろ1!(そろそろ寝ようかな):02/05/17 03:19 ID:zvnQH7Fz
B説からA説に対してそういう批判?
B説オマエモナー、いやオマエノホウガナー
では?
288 :
氏名黙秘:02/05/17 03:19 ID:ZLj6tgRN
僕の見解だと問題が誤り。
よって答えはNo。2の2.
2でぇーーす。
289 :
氏名黙秘:02/05/17 03:20 ID:0YeWtRXW
>>285
高橋は本当にいい本ですよ!
文章もうまいしね。
ゆうひかく憲法読んでても、おっこの記述いいな、
というのは高橋ですね。
>>281 ビスマルク憲法(立憲君主制)下で「法規」説(権利義務規定説)が通説たる地位を獲得
↓
ワイマール憲法(共和制)下で、狭い「法規」概念は国民主権に反するとして「法規」の拡大が進行
B説の方が「独立命令」を認める余地を残すからもっと国民主権に反する、といえたと
しても、それはA説からの反論であって、B説からA説への批判になり得ないわけでは
ない。
まさにオマエモナー、いやオマエノホウガナー状態だが、「批判となりうるか」といわれ
たら「なりうる」としか言いようがない。
>287
A説・・・国民主権にもとるとも言える余地がある。
B説・・・国民主権にもとる。
とすれば、アは正解だと思う。
293 :
156:02/05/17 03:22 ID:???
>>281 私も、問題文のみからは導けないと思い、
そして、5は、先に述べたように「対偶なら論理的にはありうる」と思い、
試験会場では1を選択しました。(
>>156)
後付の知識や批判の存在の実状から、「裏」のとれそうな記載を選んでくると、
どうも作問の意図としては5を正解にしたいのではないか、と思う程度で・・
>>287 形式説の方が実質説(「法規」説)より立法の範囲が狭いとは限らないのでは?
こういう構造だ。
A君:僕は「立法」とは「法規」の定立を意味すると解するよ。(主張)
B君:君の説は法規の内容次第で行政権の行使に法律の根拠のいらない領域を承認する余地を残すから(批判のメイン)、
国民主権に反するよ。(批判)
A君:それをいうなら、君の説だって国民主権に反するおそれがあるじゃないか。(反論)
B君:僕の説でも現在では当然の前提となっている「法律による行政」の原則を徹底すれば
行政権の行使には「法律」の根拠を必ず必要とするんだから、
国民主権に反するとは言えないよ(再反論)
どこかおかしい点があるか?
>>292 だとすればアはB説からは主張できないことになってアは明らかに誤りです。
>295
まあ、いいんじゃない?
298 :
1だろ1!(やばっ!頭混乱):02/05/17 03:26 ID:zvnQH7Fz
国民主権にもとるかどうかって比較の問題じゃないのか?????
>>298 批判に対して反論があることはよくあることでしょ。
反論が可能だからって、批判が不可能なわけじゃない。
>>283 「A説とB説を前提」にするわけだから、他に説はないことになって、批判は他方から言えなければならないよ。
>296
あなたはB説からA説への批判と考えているようだが、
問題文中には、「A説に対して批判が可能である」
としか書いておらず、「B説からの批判」とは書い
ていない。それは早とちりだよ。
>298
問題文中に比較の問題と書いてないよ。
304 :
1だろ1!(やばっ!頭混乱):02/05/17 03:30 ID:zvnQH7Fz
自分の説にもあてはまることを批判する…
自己批判?????
>304
自己批判も何も、B説からの批判と書いていない。
306 :
1だろ1!(やばっ!頭混乱):02/05/17 03:33 ID:zvnQH7Fz
>>303 自分がより国民主権にもとっていれば、反論とかの問題ではなくて、そもそもその立場からは相手を「国民主権にもとっている」と批判する資格がない。
308 :
氏名黙秘:02/05/17 03:34 ID:ZLj6tgRN
>>289 あぁ!!あなたのおかげだ。
高橋に出会えたのは。(まだ来てないけど)
サンクス!!
西田の刑法も欲しくなっちゃった。
放送大学の奴。
「A説とB説を前提」の捉え方が違うから、そこは水掛け論だと思われ。
>306
なぜ、前提と書いてあれば、B説からの批判となるんだ?
B説からの批判だとすればそう書くはずだけどね。
まあ、ここは国語の問題になっちゃうんでいくらいっても
きりがない話になるんだろう・・・
>>295 そのB君はちょっと卑怯だね。
A君の説は「現在では」そのような考えはとらないことを知っているのに、
自分の説に対しては
「現在では当然の前提」などといっているのだから。
つまり、B君は他説については過去のことを批判しつつ、
自説については、「現在では大丈夫」などと言っている。
基本的に自己批判だよ。アは。でもそれでいいんでしょ。
俺は君達のゆくすえが心配だよ
アはどう考えてもA説を広義説(民主行政を志向)を中心に理解すると明らかに誤り。オが誤りだと、A説の捉え方によって正解が1つになったり2になったりする。アが明らかに誤りでオは正しいということだろう。
314 :
氏名黙秘:02/05/17 03:37 ID:ZLj6tgRN
もういいじゃん。
俺はみんなが好きだし、
みんなも俺のことが好きだ。
それでいいじゃん。
答えなんかどうでもいいんだよ。
みんながんばった。
それでいいんだよ。
愛してるぞぉぉ〜〜〜〜
>>306 批判というのは視点のない人(一定の説をとってない人)
からもできますよ。A説に批判があってもB説からの批判と
限る必要はないと思いますが。
>>304 >>295を最後まで読んだか?
B君:僕の説でも現在では当然の前提となっている「法律による行政」の原則を徹底すれば
行政権の行使には「法律」の根拠を必ず必要とするんだから、
国民主権に反するとは言えないよ(再反論)
B君は自分の見解は国民主権に反することはないって言っているだろ?
つまりA君に対して胸をはって「国民主権に反する!」と批判出来ることになる。
だいたいオは誤りでも何でもないじゃないか。
次のことに反論できるか?
「オのような批判が成り立つのは、73条6号によって執行命令や委任命令が許されるはずだからである。」
形式説からは、法律事項である以上、その実質に関わりなく国会が独占することになりますよね。
(もちろん、なにを法律事項にするか、という実質論が入りますけど)
その意味で、なにが法律事項か、という規定がある状態においては、
更にその内容を絞るべき解釈をする余地がなくなる、という点において、
中間概念を利用する実質説に対して、
「法律によらないでよい領域を承認する余地を残す」との批判が
可能ということではないでしょうか
(実質説からは、形式上法律事項であっても、41条の範囲外とされる領域が
生じうる、という批判と同義でしょうか?)
319 :
1だろ1!(わかんねー!):02/05/17 03:40 ID:zvnQH7Fz
出題形式として
オを明らかな誤りとするならば、A説とB説を両方挙げるのは、なぜだ?
A説の批判として明らかな誤りを含むものは?でいいじゃないか。
だから比較の問題と考えているわけなんだが…
>>307 B説が「独立命令」を許す、ってのがよほど頭にあるんだね。
でも、B説の内容自体にそれがあるわけじゃないよ。
あくまでも「独立命令を許すことになって妥当でない」ってのもやっぱり
A説からの「批判」にすぎない。
その気になればB説からだって「独立命令」を否定することだって可能。
>319
ひっかけ問題。よくあるよ。
>>317 そのとおり、73条6号って、実はオの批判の存在根拠なんだよね。なんだかオの批判が成り立たなく根拠だと誤解してる人がいるみたいだけど。
>>311 >>つまり、B君は他説については過去のことを批判しつつ、
>>自説については、「現在では大丈夫」などと言っている。
ちがう。
ここは混同しやすい所だが、「法規概念の変遷の可能性」があるのは、あくまで現在の話だ。
過去から現在を経由し将来に渡って変遷を生じる可能性が連続してある。
「法規」の執行が「法規」を内容としないわけがない。
「法規」によって委任された事項が「法規」を内容としないわけがない。
325 :
1だろ1!(わかんねー!):02/05/17 03:44 ID:zvnQH7Fz
>>316 >>311が指摘。
もう、わかんねー。表紙の「問題には必ず1つ正解があります。」が明らかな誤りなんじゃネーノ?
>>318 法律によらない「行政機関の組織」は狭義説で可能だけど、「行政権の行使」は国民の権利義務に関わってくるから法律なしにできないぞ。
1だろ1!
そろそろ寝るか。今日の勉強に響くぞ。
俺は寝る。
>>318 形式説は必要的法律事項の「内容」については無内容なんだよね。
そもそも「法律」の占める「領域」などという観念がない。
国会が作ったものが「法律」、「法律」を作るのが国会。
やっぱり317の命題には反論できないらしい。自派の正しさを積極的に論証できない5派はもう駄目だな。
>>329 禿同。結局オの批判は十二分に可能だもんね。
331 :
1だろ1!(わかんねー!):02/05/17 03:49 ID:zvnQH7Fz
>>321 俺、過去問(20年間)確認したんだけれど、
対立する説があがっていて、それについて「誤りはどれか?」っていう形式だと、
当て嵌めがあやまりの問題しかなかった。(思想良心の自由と謝罪広告とか)
ひっかけっていうのはないでしょ。LECじゃないんだし。
ジサクジエンカコワルイヨ
>>328 そうそう。B説を採ると、法律専権事項は憲法上の明文がない限り認められないので、法律による行政は全く実現できません。
「行政」の積極的定義は困難。
だから、控除説が未だに通説。
権利義務に関わると断定することはできない。
行政組織を作ることも行政権の行使といってよいように思われ。
335 :
156:02/05/17 03:49 ID:???
>>325 ( ̄ー ̄(_ _( ̄ー ̄(_ _ウンウン
アは事実論だけど現実に存在する批判で、オはありがちな批判を対偶に置き換えたものとすると、
「解無し?」という疑問も沸いてきます。
で、オの対偶(でいいんだっけ、本当に)への置き換えによって、
現実には存在しない批判になるとして作問者はオを誤りとしたいのではないか、
と思ったわけです。
>>323 過去と現在、という言い方が誤解を招くなら、
なぜ、A説は、問題文そのまま引用し、
現在では通説の広義説の拡張を適用せず、
B説に関しては、法律による行政を前提とすれば、
などと、条件を加えるんだ?
同じように、他に前提事項をつけずにB説から批判ができないと
だめだろう。
それをいうならA説だって、広義説を前提とすればそんなことは言わせないのだから、
やはり卑怯なことには変わりない。
1だな、やっぱり。俺は5にしたけど。諦めてもう寝るわ。
338 :
1だろ1!(ジダン!):02/05/17 03:51 ID:zvnQH7Fz
>>327 昨日、レアルVSレバークーゼン最後まで見て寝たから眠くねー。
>338
択一の過去問なんて調べるな。あんたは論文の問題を
調べろ。所詮択一なんて足きりなんだから、受かって
当然。
340 :
氏名黙秘:02/05/17 03:55 ID:PbHd0fWJ
2番について。
まあ辰巳が解答を5に変えるのは時間の問題だな。
1派の方々は「自分の感覚」だけを信じてここまで良く戦いました。
とくに辰巳解答で43点の方は本当にお気の毒に思います。
でも、42点の可能性もなくはないし、絶望する必要はないと思います。
341 :
1だろ1!(マケレレ!):02/05/17 03:56 ID:zvnQH7Fz
>>335 全然関係無いけど、対偶じゃないね。
対偶は「AならB」を「BでなければAでない」だから。
ごめんね。
>>317 とオが間違っているとの主張のとの論理関係如何?
僕も5にしたんだけど、行政権の行使を行政権にまつわる一切のことと誤解していた。結局、狭義説を採っても法律の根拠なく行政権で国民の権利を侵せない。アはやっぱり誤りだよ。
僕が5を回答にしたのは、オの肢の言ってることがよく分からなくて、No.1が1だったから。ああ…。
>>333 それは違う。
B説は「法律専権事項」という「領域」を観念すること自体放棄してるから。
「法律」を定めるかどうかを決定するのは国会。
そして国会で定められたものはみな「法律」。
>>336 >>なぜ、A説は、問題文そのまま引用し、
>>現在では通説の広義説の拡張を適用せず、
>>B説に関しては、法律による行政を前提とすれば、
>>などと、条件を加えるんだ?
A説の主張は「現在の法規概念は永遠不変である」とするものか?
違うだろ?
346 :
156:02/05/17 04:00 ID:???
5について
気になるのは、一定のものを議会に独占させたいのに、
その中核にあたるものを「命令でできなくなる」などという批判が
そもそもアリなのか、という部分です。
「法規でなければ命令で行っても41条に反しない」という批判は存在し
これについては実質説で「41条で説明するのは難しい」として、
76条の問題とする方もいたと思いますが・・・
>>341 ですよね、対偶とはちょっと違いますよね。最初に対偶なんて言葉使ってしまい
すみませんでした。
>>342 73条6号はオの批判を成り立たせなくなるものではなく、むしろオの批判の根拠の1つだということでしょう。本人じゃないけど。
>>345 未来のことまで考えるのは、考えすぎじゃないかな。
349 :
1だろ1!(人格破綻中):02/05/17 04:03 ID:zvnQH7Fz
結局決定打なしかな。アが成り立ちうるっていう点で5派がいうことが少し分かった。
でも5派はオの誤りを証明しなくちゃならないな。今度は。
>>346 73条6号がある以上、委任命令や執行命令が許されなくなっちゃまずい。でもA説からすればそれらすら41条違反とも考えられる。だからそういう批判としてオはありだろう。少なくとも明らかな誤りじゃない。
>>349 アはA説を狭義説と考えても成り立たないよ。狭義説では国民の権利を行政権が法律の根拠なく制限できない。国民主権に反してるとは言えないよ。
352 :
S:02/05/17 04:06 ID:D7IePiuJ
後輩に頼まれてこの問題を検討しました。
一研究者のはしくれ(憲法ではなく基礎法ですが)の見解としましては、
アについて
いわゆる狭義説と言われる説は、19世紀ドイツの立憲君主制の時代に
歴史的な役割を果たした、というのはウのとおりです。
しかし、現代の民主主義国家においてはこの狭義説は妥当しません。
おそらく戦後の日本国憲法の時代で狭義説を唱えられた学者は
皆無ではないでしょうか?
(この辺は詳しく調べてないのではっきりとはわかりませんが)
そう考えると「国民主権にもとる」というアは
およそ国民主権の時代において存在しない説を批判している
ことになってしまいます。
とはいえ、明らかな誤りとまでは言いにくいところですが・・・。
オについて
委任命令は73条6号により確定的に認められてるものではなく、
73条が委任立法の存在を前提としていること(形式的根拠)、
および社会福祉国家における必要性から条理上(実質的根拠)から
その存在が認められているに過ぎません。
41条の解釈によって一定の委任命令が許されなくなるという批判は
十分ありうると思います。
というわけで、相対的に考えると1が有力かなという気はします。
ただ、どちらが正解でも文句は言えないでしょうね・・・。
>>348 憲法の規定のある部分は、現在ではなく,将来の権利侵害への危険を
排除ないし減少させるために存在するのだが。
354 :
1だろ1!(人格破綻中):02/05/17 04:08 ID:zvnQH7Fz
オの誤りが証明できないとやっぱり1になるような気がする。
だって本試験の出題って予備校より素直でしょ。
形式から言って、出題意図は
批判内容自体に誤りを含むものを選ばせることにあるのではなく、
結論が誤っているものを選ばせることにあるのだと思うから。
あっ、これ独り言。
355 :
156:02/05/17 04:11 ID:???
>>349 私も、A説B説の文面から、論理的にありうるか、ならアが誤りかと思います
(41条の範囲と「法律による行政」とは別な次元であると考え、
アの批判がA説から論理的に導かれるとは思えないため)
そして、オは、実質説の帰結(それも本質的部分)そのものを
「との批判が可能」としているため、論理的にはありうると思います。
ただ、アは現実の議論として存在する批判であり、
オは「その部分」についての批判は存在しないのではないかと思うため
自分のつけたマークに自信が持てない(むしろ誤りかと思う)ところです
オを誤りだとする積極的な論証が全くない(試みられたけど逆に根拠だと論破される始末)。もう寝るよ。
やっぱ1だな。俺は1でも5でもないんで傍観していたが、そう感じだよ。
359 :
156:02/05/17 04:15 ID:???
既に議論が下火になる頃(既になってる?)だと思いますが、
156にて挙げた、「法規」概念への批判と思われる部分、
今日の昼にでもこちらに書き込みますね。
私の読み違いということも充分にあり得ますから。
360 :
氏名黙秘:02/05/17 04:15 ID:h5ir+TBz
<<347
既出だけど、法学教室5月号31ページをご覧くださいませ。
同じく、坂本昌成「憲法理論T」の「法規概念」のところを読んでみて。
それからもう一度書き込んでね。
研究者を名乗るのならそれに恥じない書き込みをお願いします。
>>355 批判が存在するかよりも理論的にその批判が可能かを問う問題だと思われ
362 :
氏名黙秘:02/05/17 04:16 ID:D7IePiuJ
>>356 すみません。
憲法が専門で無い上に実はまだ院生なもので・・・。
ただ、みなさんと違って試験を受けてないぶん
客観的に答えられたかな、という気はします。
では論文試験もがんばってください。
私は今日も徹夜・・・。
363 :
1だろ1!(156君とは仲良くなれそー):02/05/17 04:17 ID:zvnQH7Fz
5派、オの誤りを証明してくれー。見てるから。
特定の学者の本を絶対的に考えるのって危険なんだよな。去年も52でコケたし。5が答なら「高橋の基本書をよく読んで通説たる実質説を批判できるようになりましょう」って問題になっちゃうぜ。まあ、ベテを入れたければそれでいいが。
>>345 よく考えていることはわかるんだけど、
なぜこの問題がここまでこじれるか、ということを忘れているよ。
アの批判について、問題文に書かれた「裸のA説」にこの批判が当てはまるのは
確実。
でも、同様に「裸のB説」にも当てはまってしまうことも確実。
そこで、「法律による行政をB説に適用すれば」と問題文にないことを
付け加えてアの批判をB説がかわすことが許されるなら、
A説だって「広義説」という問題文外の事項を付け加えれば
アの批判をかわすことができる。
つまりアはAにもBにも言えるまたは言えないこと。
ただ、問題文はA説についてしか聞いていない。
だからB説について言えるかどうかは、問題外。
もちろん1を答にした人は、そんなのは卑怯だ、と言うかもしれない。
でもそれは、5が正答ならちょっと弱い反論かもしれない。
もし5が正答なら、おそらく出題側としては、そんな難しく考えておらず、
A説は広義説、狭義説両方のつもりで出して、
アからエまでは有名な批判を並べておいて、
オだけ、ちょっとおかしなものを入れておいた、
ということじゃないかな。
ところがアは、基本書にはないけど、実はB説にも言えてしまった。
と。
1が正答のつもり、だとしても似たようなことだとは思うけど。
それとももっと奥が深いのかな。
>>363 さっきから呼びかけてますけど、失敗したみたいですから、無理でしょう。
オが誤りである証明。
ポイントは文末にある。
「許されなくなるとの批判が可能である」。
さて、可能なのは「批判」であって、「許されなくなる可能性がある」のではない。
つまり、「A説によれば法規の性質を有する執行命令・委任命令が41条に反し全否定される」という批判が
可能かどうかが問題となる。(ここがアとの差。アには「余地」との文言が挟まれていたことに注意)。
A説はそんな説か?
以上。
368 :
1だろ1!(録画したワンダフル見よー):02/05/17 04:21 ID:zvnQH7Fz
>>363 「批判置き換え」だとすると難しいんですよー<証明
でも、もし法務省発表が5だとすると、
「誤り」部分は後段のその部分なんだと思っています。
法務省発表が1なら、「誤り」部分は「話の次元が違うこと」かと・・・
>>365 どうかな?もうちょっと考えて作ってあると思うよ。
本試験の問題って意外に緻密に作られているから
今年の刑法なんて特にそうだし
>>367 この問題って
そんな微妙な言葉遣いの違いが明暗をわけるような問題なの?
372 :
氏名黙秘:02/05/17 04:22 ID:ettl3LRy
<<364
360ですが、これらの文献は「一般的論述」として書かれていますから
どうぞご安心を。特定の主張とかそういうことではありませんので。
基本書レベルでは「法規概念」についてそこそこ説示があるのは坂本くらいなんだよな。
>>367 「許されなくなるとも考えられる」のであれば「許されなくなると批判する」ことも可能だよ。少なくとも明らかな誤りとは程遠いね。
こんな大論戦になる2番てすごいな
過去スレ読んでも全然意味わかんないからもう寝よう。
>>373 じゃ、アには「余地」という語句がわざわざ入れられていたのに、
オにはないという理由を説明してくれ。
376 :
氏名黙秘:02/05/17 04:26 ID:hg/fMSng
なんで3を正しいといえるか、それが問題。
なんで形式的意味の立法とならんでA説が紹介されているのに悩まずに狭義説を前提に
考えられるのか?
6月5日が楽しみ。
広義説で考えると3は明らかに誤りといえる。
ちょっといっちょかみ。
オの肢、委任命令の方はともかく「法規」の執行命令に「法規」と非「法規」
の2種類があるというのは誤りのように思うんですが・・・
既出だったらすみません。
378 :
1だろ1!(ワンギャルでは福世ちゃんが好き):02/05/17 04:28 ID:zvnQH7Fz
174 :5以外の答えはありえない :02/05/17 02:16 ID:???
>>173 おれは49だよ。
寝る前にちょっと遊んでるだけ。
早く寝て論文やったほうがいいと思うよ
老婆心ながら
出題者の意図に反し、アもオも○又は×になることが後になってわかった。
せいぜいそんなとこでしょう。
>>377 執行命令、委任命令
を一体として読めばよいかと
382 :
氏名黙秘:02/05/17 04:31 ID:hg/fMSng
アで余地と書いてあるのは、放棄の内容を特定の内容をもつ法規であると解し(広義説)
を採りさらに法規の内容でいずれかの説を採るかによって異なるため。
これぐらい分からんとちょっとはなしにならん。
383 :
1だろ1!(ワンギャルでは大森ちゃんが好き):02/05/17 04:31 ID:zvnQH7Fz
>>379 そうだった。サンクス。
じゃおやすみ。
>>365 > アからエまでは有名な批判を並べておいて、
> オだけ、ちょっとおかしなものを入れておいた
作問者の意図としてはそんなところではないかと思います。
で、
> アは、基本書にはないけど、実はB説にも言えてしまった。
ということより
オは、内容自体は(批判としてはともかく)論理的には成り立ちうるものであった。
という点で予想外に答が割れてしまったのではないかと言ってみるテスト
386 :
氏名黙秘:02/05/17 04:33 ID:ettl3LRy
<<382
広義説の理解が間違ってますよ!恥ずかしいですよ!
388 :
氏名黙秘:02/05/17 04:35 ID:hg/fMSng
はずかぴ〜
ばかで〜す。
389 :
1だろ1!(かわいい女の子達と合コンしたい!):02/05/17 04:36 ID:zvnQH7Fz
オの肢のソースはないのかなー?
それがわかれば一気に解決すると思うのだが…
390 :
1だろ1!(今週末友達と飲みます):02/05/17 04:38 ID:zvnQH7Fz
391 :
氏名黙秘:02/05/17 04:39 ID:hg/fMSng
論文の勉強やりたくないからみんなココにきてんだよね。
俺やる気ナッシング。
落ちてるほうが気が楽。
392 :
377:02/05/17 04:39 ID:???
過去ログ読んでたんですが、
>>152ってなんなんですか?
ねた?
393 :
156:02/05/17 04:40 ID:???
389
そーなんすよ。オのソースがどこにもない・・・・
それも、オのもとネタは「法規以外なら41条に反しなくなる」ではないかという
読みの一つの理由なんです。
もっとも、そういうことを言い出すと、内容的理解よりむしろ裏読みになるので
あまり今後の理解に役立ちそうでなくて嫌なんですけど・・・・
394 :
1だろ1!(心神耗弱):02/05/17 04:42 ID:zvnQH7Fz
395 :
156:02/05/17 04:42 ID:???
396 :
1だろ1!(心神耗弱):02/05/17 04:44 ID:zvnQH7Fz
>>393 オのソース、前段(委任命令・執行命令…)の方もあるから何らかのものが
あるとおもうが…
397 :
156(昼論文2問解くのでそろそろ寝ます):02/05/17 04:47 ID:j3C7XGS3
論文の勉強に疲れた時間にでもまた探してみます(笑)
398 :
377:02/05/17 04:47 ID:???
>>394 ん?穂積陳重は民法学者だけど、弟の八束の方は憲法学者だったんじゃ?
勘違いだったらすみません。
399 :
1だろ1!(心神喪失):02/05/17 04:47 ID:zvnQH7Fz
400 :
1だろ1!(心神喪失):02/05/17 04:50 ID:zvnQH7Fz
>>398 あれ?そうだっけ?間違ってたらゴメソ。
八束って民法おこりて忠孝ほろぶの人だよね。
てっきり民法学者だと…
401 :
377:02/05/17 04:54 ID:???
>>400 わざわざすみません。面白そうなんで過去ログもう少し読んでから
僕も寝ます。論文の勉強頑張りましょう。おやすみなさい。
402 :
1だろ1!(心神喪失):02/05/17 04:55 ID:zvnQH7Fz
お前ら普通じゃねぇよ。
どう考えたって5に決まってる。
1の誤りの理由づけが、過去問で不正解にする理由づけとあまりに
かけ離れている。
しかも今回の憲法の問題を全体通しても、
そのような理由でバツとなる問題ではない。
どう考えたって、73条6項で委任すれば
41条に反するとは言えなくなるでバツだろ。
これ以上、どっからの文献のどこそこで、1を間違いにする必要はない。
だいいち、問題文でわざわざ「法規」と「法律」を使いわけて、
肢1でも「法律」としているんだから、そういう簡単なところで
見分けつかないなんて、法律を知っている知らない関わらず、国語の
能力ないだろ。
5が答え。
1がおかしいというやつは、勉強方法、少しずれてるから
論文もやばいだろ(w
という
芦部って、法規説に関して広義説を採っているのではなくて、
「法規」概念を採用せず、それとは別に「実質的意味の法律」を定義しているだけのような気がするんだけど。
長谷部とかもそうだし。
一晩中やってたか、、、
これまでの議論をまとめてみると
まず、オについて
1 73条6号があるから誤り
2 委任命令と執行命令はともに「法規」だから誤り
とするものがある。
これについては
1 73条6号があるからと言って、批判することが許されないわけではない。
むしろ、73条6号があるからこそ批判する意味があるといえる。
したがって、オはこの点において正しい。
2 ここは実は難問。
行政法学上、委任命令も執行命令もどちらも一般的抽象的法規範とされてるみたい。
ただ、塩野P68には「法規」の定立は「委任命令」でしかなしえないことが
前提だとされている。
留保。
次にアについて。
1 「法規」説を採るほうが国民主権に反する。したがって、アは正しい。
とするものがある。
これについては、確かに「法規」の内容を狭義に解す方向に進めば、
このような批判は妥当するかもしれない。
しかし、B説(形式的意味の立法)の方が国民主権に反するのは明らか。
というのは、実質的意味の立法を行政がなし得ることになるからです。
つまり、形式的意味説と実質的意味説の対立は実質的意味の立法を
国会に専属させるか否かと言う点で意味がある。
簡単に言えば、実質的意味説を採った場合、いわゆる「法規」の定立を
国会のみが専属してなしえ、他の機関はなし得ない(国会中心立法の原則)
ことを指す。
これに対して、形式的意味に捉えた場合、「法規」であっても他の機関ことに行政が
定立することが許されることになる。
どちらが、国民主権に反するのか?
もちろん形式的意味説でしょう。
高橋先生の本に「法規」説は国民主権に反するという指摘があるとのことですが、
これは形式的意味説との対比の文脈でのこと?
折れは、この問題、形式的意味説と実質的意味説の理解を聞いているもので、
立法概念やらなんやらを持ち出さなくても、素直にそれらの説と批判の組み合わせが
おかしいものを選べば良いんじゃないかと思う。
芦部は「法律」につき広義説だけど、「法規」についての広義説ではない。
「法規」概念を採用せず、それとは別に「実質的意味の法律」を定義している。
「法規」についての広義説のソースってどこにあんの?
>73条6号があるからと言って、批判することが許されないわけではない。
> むしろ、73条6号があるからこそ批判する意味があるといえる。
> したがって、オはこの点において正しい。
煽りじゃないが、こんなことマジで言ってる人たちは
何かがおかしいと思えてならないんだが。
41条と73条は形式的効力は同じなのに。
「立法」を狭義の法規と解したとしても、他の憲法解釈
から行政組織は法律によって定められなくてはならない、
というのが通説。「組織」ですら、法律で定めなければ
ならんのに、行政権の行使が法律の根拠なくしてできる
わけない。よってアの批判が失当で、答えは1。
折れはね。
この問題、形式的意味説と実質的意味説のそれぞれと各肢の批判の組み合わせが
妥当でないものを選べという問題だと思ったわけ。
単純に。
そうしてみると、形式的意味説と実質的意味説でより国民主権に反するのは形式的
意味説と言うことになる。
だから、単純にアが誤りとした。
いろいろ学説とか引っ張り出したけど、なんかこっちの方が単純で良くない?
法規概念とか別にいらないし。
>>408 オにしてもね。
実質的意味説を採った場合、もし他の機関が「法規」を定立するなら、
それは明らかに41条に反するよね。
確かに73条6号があるじゃないかと反批判できるけど、少なくとも
形式的意味説と実質的意味説の論理的帰結からすれば、批判することは可能なわけ。
単純にいったら答えが出るのになぜそれじゃダメなんだ。
>>411 問題文には「内閣の制定する〜」ってあるじゃない。
他の条文を前提にするのは当然。単なる国語の問題ではなく、
現行憲法の解釈を問う問題なんだから(問題文には41条の〜
とある)。解釈で導かれる全部留保説とは次元が違う。
1派の人たちは、本文(1項)と但書き(2項)が矛盾するとき、
但書き(2項)は本文(1項)に反し許されないと言う批判が
可能だとでも言うのかい?
>>411 だって、5が正解派は5にマークしてるんだもん。
これが当落線上の1点にかかわってくるんだから、意地でも納得しないだけ。
漏れは、もう素直に考えて1が正解だと思うけど、2ちゃん確定は5にしておく。
だって、覆ってこその2ちゃん確定だからね。
>>412 法解釈学ではさ、例えば本文と但書が矛盾することの指摘や批判は重要なんだけどなあ。
A説だと1項と2項が矛盾する。
B説だと矛盾せずに説明できる。
だからB説が適合的。2項は注意規定だ。
というのは、普遍的な論理なんだけどなあ。
でもって、A説の方からは、だからこそ2項が定められたので、2項は創設規定だ。
という再反論がされるわけだけれど。
>>414 それは説明の巧拙であって、2項が認められることは
AB共に前提にしてるわけでしょ?
オは、うまく説明できないという批判ではなく、
そもそも許されないのではないか、という批判だよ。
>>414 矛盾すると考えるかどうかで、2項の解釈は変わるのだ、
という反論があるかもしれないので。
確かにそういう場合もあるけど、憲法が法規の性質を持つ
命令(罰則)を認めていることは明らか。オが問題にしてるのも
法規の性質を持つ命令の可否。
>>415&416
そもそも許されないのではないか。
だから認められているとはいえ、73条6号は限定的に解されるべきだ。
こういう批判が成り立つことは明らかなんだけれども。
この辺は9条ではポピュラーな論理だよね。
試験には出ないけどさ。
訂正。この方がわかりやすいかな。
>そもそも許されないのではないか。
>だから認められているとはいえ、73条6号は限定的に解されるべきだ。
↓
>そもそも許されないのではないか。
>((書かれざる言外の寓意として)だから認められているとはいえ、73条6号は限定的に解されるべきだ。)
と続く批判が成り立ちうる。
だからこそ問題文の「明らかに誤っている」に当たるとは言い切れない。
>
>>418 まーだやってんのかお前ら。
「限定的に解すべき」っつったって、「許される」ことには
変わりはねーだろーが。
420 :
156:02/05/17 11:26 ID:???
また違う論がありますが、とりあえず昨日呈示した部分を。
私の読み違いもあるでしょうから、話半分で(笑)。
青林書院 注解法律学全集3 憲法3(41条〜75条)
P.22(樋口陽一先生執筆部分)
もともと、歴史的にいうと、「法規」概念は、「法規は形式的意味の法律でな
ければならぬ」ということとともに、「形式的意味の法律は法規でなければな
らぬ」ということを意味し、そうでないにしても、「法規以外のものは形式的
意味の法律によることを要しない」ということを積極的に強調する意味を、担
わされていた。本条の「立法」の意味について「法規」概念を援用する場合に
は、かつてこの概念が担っていたそのような意味を持たないことを、特に明ら
かにしておくことが必要であろう。それにしてもなお、「法規」概念を実質的
意味の法律の標識とすることは、「法規以外のものは法律によらなくともよ
い」ことを、少なくとも許容することを意味する。その場合でも、議会がその
気になれば法律によって法規以外の領域をも占領できるとされていた限り、議
会が行政府との対抗関係の中で優越的地位を強めつつあった時期には、この標
識は、議会の権限にとって拡張的にはたらくことができた。それに対し、今
日、議院内閣制のもとで議会多数派と行政府が一致し、それと議会少数派の対
抗関係が主要な問題点となっているときには、議会多数派=行政府は、できる
だけ法律によらなくともよい領域を拡大することを利益とするようになる。こ
の点をも考慮するならば、詰まるところ、「法規」概念を実質的法律の標識と
することは、不必要なだけでなく、不適当というべきであろう。
>>419 まーだ言ってんのか、粘着。
「最終的に許される」っつったって、批判できることには
変わりはねーだろーが。
422 :
32:02/05/17 11:40 ID:???
>>405 一応私のオの肢への批判は考慮いただけてるようですね。
アの方についても一応まとめておきます。
まず、
1 5派によればアは、「法規」を批判してこれをとらない高橋先
生や松井先生(有力試験委員)の立場からは十分可能な批判である
(この点はあまり争いない)
2 これについては、1派よりA説B説を並べている以上第3の説
からの批判ではダメで、B説からの批判でなければいけない、そし
て、B説のほうがもっと国民主権に反するのだ、という反論がある。
3 これに対し、5派より
A 「B説からの批判などとはどこにも書いていないぞ、A説への
他説からの批判として成り立てば十分では
B B説からも狭義説に対しそういう批判は可能だぞ、B説に立っ
ても独立命令等は憲法全体の解釈から否定しうる(by注釈憲法、
樋口)。そのように解すると、狭義説より立法事項が広く、国会の
権能に限定ない分だけ、B説のほうが国民主権に適合すると解する
ことも「可能である」
という、2種類の反論がなされる。
まあ、3Bのあたりをどう解するかですが、注釈憲法を読んだ限り
ではアは可能なようにも見えました。
あれれ?昨日は1説が通説に近づきつつあったんじゃ・・・?
また時代が変わったんだろうか・・・
俺は1
424 :
中立派:02/05/17 11:44 ID:???
俺は1でも5でもないのにマークしちゃったんで中立の立場から書くね。
アについて、高橋が形式説に立って現に「国民主権に反する」って実質説を批判しているのなら後段はまあ一応正しいのかなあと思う。
ただ、前段は問題。狭義説を採ったら法律事項でなくなるのはむしろ国民の権利義務と関係ないことだから、ないし立法の意義と行政権の
行使にあたって法律の根拠が必要かは直接関係がないからという理由で誤りとなる可能性があると思う。
一方のオ。73条6号を根拠に後段を誤りとするのは無理だと思う。73条6号があるからこそ、「73条6号で許されているはずのことが41条違反
になってしまうんじゃない?」との批判が可能になる。73条6号が41条に常に優先するものではないと考えることも文理上可能だしね。ただ、
オは前段が誤りの可能性がなくはない。
まあ、少しだけ1が優勢かなという感じ。高橋の本を買ってこようかな。そうすればアの前段が誤りか分かるんじゃないだろうか。
425 :
氏名黙秘:02/05/17 11:44 ID:NY3zlsQv
>>421 をいをい、どっちが粘着だよ。
それに、オレは「最終的に許される」なんていってねーよ。
「41条に反し許されない」って批判はおかしいんじゃないのって
いってるだけさ。だって、最低限「罰則」に関しては許されるん
だからさ。
426 :
32:02/05/17 11:45 ID:???
あと、181氏の整理された、オの肢の方の5派の論拠について再掲
オについて
1 73条6号があるから誤り
2 委任命令と執行命令はともに「法規」だから誤り
とするものがある。
今後は、上の5派の論拠1、2を
オ1、オ2 と表記し
>>422に書いたアについての見解につき、
ア1、ア2、ア3A、ア3B と表記して整理すれば、無限ループを防げると思います。
>>423 1が確定したんで、1派の多くが掲示板から去ったため、相対的に5派が優勢になっただけのことだよ。真実は1。
ところで根本的な疑問なんだけどさ。
1の人も5の人も本番中のあの時間で
こんなことを考えて答え出してたわけ?
>>427 ほんとう? 俺はどっちかわかんないけどさー
430 :
中立派:02/05/17 11:50 ID:???
少し言い忘れた。アを正しい、特にアの前段を正しいというためには、A説を狭義説を念頭に考えないと少し苦しい
ように思う。行政の民主的コントロールを目指して唱えられてるのが広義説だからね。一方後段は広義説に対しても、
形式説からは言ってくると思う。
431 :
428:02/05/17 11:51 ID:???
もし、そこまで考えないと答えが出ないんなら
3分〜4分じゃとけないと思うんだけど・・・
現場の思考でたどり着ける範囲の論拠じゃないと
1も5も説得的じゃないんじゃないかな、と思います。
432 :
中立派:02/05/17 11:52 ID:???
>>429 前のスレで「終了」「1で確定」みたいな書き込みが多数あったことは確かだね。確か話は
「行政権の行使は国民の権利義務に関わるから狭義説でも法律の根拠が必要だ」というところから
急展開したんだよ。
433 :
中立派:02/05/17 11:54 ID:???
>>424につき、両派からのレス求む。
>>431 短時間で答を出すなら1だろうね。高橋の憲法をかなり読み込んでいれば別だろうけど。
434 :
32:02/05/17 11:56 ID:???
以上整理すると、
アについて
ア1 高橋先生等からA説へアの批判が可能(5派、論拠、放送大学テキスト)
ア2 それはB説からの批判じゃないのでだめだという1派の反論
ア3A 「B説からの批判」とはどこにも書いてないんじゃないかという5派の再反論
ア3B B説からも解釈次第でアの批判は可能だとの5派の再反論(論拠、注釈憲法)
オについて
オ1A 73条6号があるから誤り(5派)
オ1B 73条6号があるからと言って、批判することが許されないわけではない。
むしろ、73条6号があるからこそ批判する意味があるといえる(1派の反論)
オ2A 委任命令と執行命令はともに「法規」だから誤り(5派、論拠、田中二郎行政法)
オ2B 塩野先生の行政法のテキストでは、執行命令は法規でないようにも読める(1派の反論)
ということになると思います。
以下、ア3Bの点について〜 などと議論してもらえれば、不毛な議論も少しは整理されるかと・・・
>>432 説明ありがとです。
でももう、俺の理解の範囲を越えてきたんで
付いてくのは難しいです。
最近は1か5かの結論しか見てません(w
中立派さんは、客観的的な視点でイイ!
436 :
中立派:02/05/17 11:59 ID:???
>>434 特定の学者の基本書のみに依拠するのは、去年の52とかからしても危険だとは思うが…高橋の本から言えるのは、
アの後段が正しいのかなということであって前段まで正しいことは言えないと思う。
正直言ってその整理は、5派を利する意図が見ててしまっているぞ。
437 :
428:02/05/17 12:04 ID:???
>433
やっぱり短時間で、という条件下なら1ですか。
俺も1にしました。
せいぜい現場で思いついたのは
A説→B説より国民に優しい(はず)
B説→よく批判されてるヤツ。
くらいでしょうか。(情けない・・・
438 :
32:02/05/17 12:06 ID:???
>中立派氏
>>424見ましたが。これはア1がそもそも成り立つかという批判でし
ょうか。
狭義説をとり、法規概念を狭く解すれば、「立法」にあたらない部分
については、行政機関が「行政規則」を制定して好き勝手にやって良
いことになります。
行政規則とは、法規でなく、それ故に、行政機関が勝手に定立してよ
い定めのことです。
行政法の教科書には書いてありますが、「法規」の領域か、それ以外
の領域かどうかで、まさに、法律の根拠を要するかどうかが変わって
くるのです。
以上より、少なくともア1に関しては「十分成り立つ」かと(大体、高
橋先生や松井先生が法規概念批判してます)。
439 :
中立派:02/05/17 12:14 ID:???
>>438 高橋の本によってアの後段は一応言えるとして、前段はなお疑問だと言ってるんだよ。
だいたい現在の通説は広義説だが、行政権の行使に法律の根拠が必要かっていう論点では必要っていうのが通説だろ?
ということは前段の論理的関連性が怪しいということだ。それに形式説を採った場合法律の専管事項が原則としてないから、
「国民主権に反する」という批判はなんとか言えても、「行政権の行使が法律の根拠なくできる余地が残る」っていう批判を
なしうるかは疑問だよ。
一方、オは後段は言えることが明らかだが前段はよく分からない。
440 :
32:02/05/17 12:16 ID:???
>>434 失礼、私5派なので。
もっとも、整理自体には問題ないでしょう。
1派は、ア3Bはここがおかしいとか、論じればよくて、便利だろうと
思います。
1派よりの批判 ア3BT ア3BU とかが出てきてもOKです。
406 :5派だけどさ :02/05/17 07:59 ID:???
芦部は「法律」につき広義説だけど、「法規」についての広義説ではない。
「法規」概念を採用せず、それとは別に「実質的意味の法律」を定義している。
「法規」についての広義説のソースってどこにあんの?
442 :
中立派:02/05/17 12:18 ID:???
>>441 長谷部も「法律」につき広義説だけど、「法規」についての広義説ではないな。
444 :
441:02/05/17 12:19 ID:???
>>442 よろしければ。
正式なタイトルと場所だけでも
445 :
中立派:02/05/17 12:20 ID:???
>>443 そんな細かい分類を気にする必要はないと思う。「A説とB説が前提」なんだから。
形式説と実質説が対立し、実質説の中で狭義説と広義説が対立していることを分かっていれば充分だろう。
446 :
441:02/05/17 12:23 ID:???
>>445 でも、A説は単に「法規」とだけあるから、
「法規」概念に「一般的抽象的規範」という意味を読ませる学説がないと、
A説は狭義の実質説でしかなくなるのでは。
447 :
32:02/05/17 12:24 ID:???
>中立派氏
行政法の本によれば、行政規則には、補助金交付の交付規則とか、行
政指導の基準の定め等も含まれます。
よって、それにのっとった交付、行政指導等も、狭義説からは勝手に
やっても良いわけですが、それを「行使」と呼ぶかどうかですね。
448 :
中立派:02/05/17 12:24 ID:???
>>444 「憲法 新版」芦部
「41条に言う立法はAの実質的意味である。しかし「法規」は19世紀の立憲君主制の時代には「国民の権利を直接に制限し、義務を課する法規範」と考えられたが、
民主主義の憲法体制の下では「実質的意味の法規」をより広く捉え、およそ一般的・抽象的な法規範を全て含むと考えるのが妥当である。」
449 :
中立派:02/05/17 12:29 ID:???
共著「憲法U」執筆担当:高見から
…立法の守備範囲が狭きに失することから、「法規」の意味は、一般に、広く解されることになる。…
450 :
氏名黙秘:02/05/17 12:30 ID:TrCr3VXs
まだやってる・・・
ところで君ら何点なの?
論文の勉強はいいの?
>>450 これが5だと44点になってしまう
気になって論文どころじゃないよ
452 :
中立派:02/05/17 12:32 ID:???
>>447 狭義説を採った場合はそうとも考えうる。ただ、狭義説の中にも国民の権利義務と直接関係すれば、権利の付与もまた法規だと
考える見解もあるようだ。デバイスなんかはむしろ権利義務と直接に関われば(権利の付与も)法規だという見解を狭義説としているね。
453 :
441:02/05/17 12:33 ID:???
>>448 >>448 ありがと。
でも、芦部のほうは、
>「実質的意味の法律」をより広く捉え
だよね。
芦部ぐらいしか読んだことなかったので、ここの1派の議論を見てちょっと疑問に思って。
今年の論文で立法の意味の問題が出たら
このスレの連中はパーフェクトだな
むしろ余計なこと書いてGくらうかも知れないけどw
>>451 大丈夫だよ! 44なら合格99%!
だから勉強しよ!
457 :
156:02/05/17 12:36 ID:???
論を整理して頂いて下さる方がいらっしゃるみたいですが、
どうも私のア・オに関する意見はそれとは違うみたいです。
まあ、昨晩お付き合い頂いた方にはお約束しましたので
昨日のアについての出典、
>>420で挙げましたが、
一応、昨日話していたオの部分についても挙げておきます。
青林書院 注解法律学全集3 憲法3(41条〜75条)
p.26(樋口陽一先生執筆部分)
本条にいう「立法」を何らかの意味で実質的に解する通説の立場から言えば、
実質的意味の「立法」に当たらないものについては、本条だけからすると独立
命令の可能性は排除されないこととなる。にもかかわらず通説がおよそ憲法を
直接に実施する命令を認めない結論を採っているのは暗黙のうちに、本条とは
別個に73条6号独自の解釈として答を出しているからだとみることができる。
その点を、明示的に、41条では「『立法』に該当しないものは命令でも可能と
いう論に対抗しえない」として、「むしろ、憲法の法治国家的施行という観点
から、憲法を直接命令で実施することはできないと解すべき」としている説
が、注目される(佐藤(幸)・144頁)。
458 :
中立派:02/05/17 12:37 ID:???
夕方、高橋の本を読んで、その上で再び参上する。アの前段が誤りかどうか、中立的な立場から判断できるはず。
>>456 ありがとう
とりあえず今日は図書館行くよ
461 :
中立派:02/05/17 12:42 ID:???
>>459 A説とB説が前提なのだから、形式説と実質説の対立だけを考えればよく、実質説内部の論争に深入りするのは題意からずれると思うよ。
(注 )第1次試験(多肢択一式)の第35問は,有限会社の社員の持分に関する組合せ問題でしたが,再点検した結果,正しい記述は,オしかないことが判明しました。このため,本問は正解がない問題となってしまいましたので,採点対象から除外しました。
受験者の方々に御迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。今後は,このようなことがないよう,再発防止に努めてまいります。
これは去年の司法書士試験だけど
司法試験では意地でも没問出さないだろうな・・・
結論:
2ちゃん確定は「5」。
法務省見解は「1」。
ってことでよろしいな、みんな。
これなら痛み分けで両派とも納得だろう。
464 :
1だろ1!(心神回復):02/05/17 13:58 ID:e1FdArRV
こんにちは。
>>420 >>457 どちらもアとオの根拠にするにはA説とB説の対立だけからは導けない
色んな考慮が入りすぎている気がしない?
>>434 ア2とかア3Aについてちょっとテスト
例えば、A部屋(駅から徒歩10分)とB部屋(駅から徒歩20分)があって、
「このA部屋とB部屋を前提に」考えたときに
「A部屋は徒歩10分だから、疲れて帰る時なんかにタクシーを使っちゃう『余地があるから』
駅から遠い」という批判が可能なのかな?あくまで日本語の問題として。
_____
/...... .. .../
||::: ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ̄\ ( ゚Д゚)< お前ら後ろばっかり見てるけど、商訴の勉強しなくていいんですか?
| |: ̄U U ̄:|\__________
466 :
156:02/05/17 15:19 ID:???
>>464 ええ、共に、「弱い」気はします。
しかし、それでもなお、
>>420は「法規」説に対する批判であり、
「法規」概念を使わない立場(本問ではB説)からの、
アの肢と同趣旨の記述ではあると思うのですが。
(なお、純粋論理のみなら1が解と考えていることについては過去の発言参照)
>>465 親切にありがとう(笑)
ちゃんとやってますよ。もともと択一の数日前まではやってたし。
ノノノハヽ カタ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( `.∀´)___カタ____<2は1で決まりだろ。
./ つ_|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| \_______________
(, |\|| VAIO |
'\,,|==========| ノノノハヽ
( ´ Д `)・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ノノノハヽ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( `.∀´)__ _ <そうだな、解決済みだな俺も2は1だと思う
./ つ_|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| \_______________
(, |\|| VAIO |
'\,,|==========| ノノノハヽ
( ´ Д `;) 2=1派が少ないからって
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ノノノハヽ カチーン / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(; `.∀´) _ _ < な、なによ!自作自演て!
./ つ_|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| \ あったまくるわねー
(, |\|| VAIO | \______________
'\,,|==========| ノノノハヽ
フッ ( ´ Д `) ばれてるし・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ノハヽヽ 2は1で決まりか、やった!!うかるかな・・・
〜〜 /川o・-・)/\ 〜〜〜〜〜〜
〜〜/| ̄∪∪ ̄|\/ 〜
|. |/ 〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
どんぶらこっこ すっこっこ
ノハヽヽ___ あれ〜。なぜか滝が・・・
〜〜 /川o・-・)/\ 〜〜〜〜〜〜
〜〜/| ̄∪∪ ̄|\/ 〜 ヽ
|. |/ 〜〜〜 〜〜ヽ ) |ヽ 。 ヽ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜\ ヽヽ 。 ゚
| 。 )゚ヽ ゚
| ヽヽ ゚ ヽ 。 ヽ
゜ || ド ド ド ド ド ド
| ヽ| ヽ
〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜
〜〜〜 〜〜〜〜〜 〜〜〜 〜 ヽ
〜〜〜〜 〜 〜〜〜 〜〜〜 ヽ ) |ヽ_/\ あ あ あ 落ちる。落ちるよ、2を5にしてれば・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜\ ヽヽ 。/ \/| ノハヽヽ
| 。 )゚| ̄ ̄| |ミ 川o・-・)
| .ヽ ヽ| | | ミ⊂ つ
゜ | | |__|/ ⊂ ノ
| ヽ / ヽ
ド ド ド ド ド ド
469 :
初受験のド素人:02/05/17 15:49 ID:HG2tEAhL
皆さんの高度な議論にはついていけませんが、
来年の為にも、問2についての「素人的疑問」に
誰か答えて下さい!
?@の選択肢については措置法のくだりを思い出しまして
一般的/抽象的な性質であるとの限定があったなら、法律に基づき
処理出来ない行政上の問題もあるわな、とおもい正しいとしました。
?Dの選択肢については、そもそも執行命令は一般的委任でも違憲の問題は
生じず、法律を前提に定められるものである以上、国民主権に反するなんて
考えられないと思って×にしました。
とんでもない馬鹿をさらす様ですが、教えてくれると嬉しいです!
No2を1か5でもめてるやつら、大笑いだね。
5日には、あっと驚く答えがでるんだよ(W
今日のトルシエの発表見たろ!!
またしても評。
問49は2の可能性あり。
これホント?
473 :
156:02/05/17 16:39 ID:???
>>471 まあ、今日の発表みた後だと・・・ねぇ・・・
ここで1だの5だの言ってても、実際、その理由まであってないと
ほとんど意味はない上、理由については開示されませんからねぇ
>>469 ア.その場合に、「法規」でなければ法律でなくてもよい、という
命題を含むか否かがわからないのではないかと思います。
オ.違憲の問題・・・法規以外は法律の根拠不要、とすると生じます。
で、通説(実質説)はそれを否定するのですが、その際に
41条に反するというのか73条6号に反するというのか、分かれるようです。
474 :
氏名黙秘:02/05/17 16:41 ID:fAQUpQFU
>>472 予備校が一致してるところに文句つける人ってのはどうなんやろうね。
そうでもしないとやってられないのかな。
>>474 マコツが2の可能性なきにしもあらずって言ったからだよ。
476 :
l:02/05/17 16:49 ID:???
お前らも本当はわかってるんだろ?
疑義問題の正否なんかより、他の問題でどれだけ落とさずに点を取れたかが合否を分けるってことを。
いっそのこと、没問と思いこんで論文の勉強でもしろよ。
みてて哀れだ。
>疑義問題の正否なんかより、他の問題でどれだけ落とさずに点を取れたかが合否を分けるってことを。
違うね。
フリーキックの精度なんかより、トルシエの機嫌をどれだけむすんだかが合否を分けるってことを。
これが正解。
まあ、50点は堅いからね。
479 :
1だろ1!(心神喪失):02/05/17 17:12 ID:9Gmg6yLe
Fマリノスファンの俺にとって今日はウツダ!
オの後段は水掛け論になりそうなので置いとくとして・・・。
オでは、「内閣の制定する執行命令、委任命令の中にも、『法規』に当たる
ものと、そうでないものとの二種類があるということになるはず」とされている
けど、どうして「になるはず」なの?
行政法の議論はよく知らないけど、「委任命令」「執行命令」の定義付け自
体も一致してないようだし、少なくともA説からの論理的帰結としてこのよ
うなことは言えないと思うんですが。
これに対して有効な反論があるのであれば、俺は1だと思うことにします。
481 :
氏名黙秘:02/05/17 17:17 ID:sgygCccM
仮にココで議論にかったら1点あがるの?
482 :
1だろ1!(心神喪失):02/05/17 17:18 ID:9Gmg6yLe
鳩は落ちると思ったけど、中澤はおろか俊輔まで…ホンジュラス戦はなんだったんだよ!
って板違いだな。スマン。
NO.49
@fAhBeCgDdEbFhGgで何の疑問があんの?
>>475 可能性という罠。
たとえ1%でも可能性はある。
484 :
名無しさん:02/05/17 17:19 ID:jQwLtAI8
法規です→執行命令・委任命令
cf行政規則→通達・訓令
485 :
答え:02/05/17 17:22 ID:AS5d+aGg
>>481 議論に勝っても択一の点はあがりませんが
議論に参加すると論文の点がさがります
486 :
480:02/05/17 17:29 ID:???
>>484 それは行政法学上の定義ですよね。
田中説
委任命令・執行命令=法規の性質を持つ法規命令
塩野説
委任命令・執行命令=法規命令としつつ、委任命令=私人との権利義務の内容自体
を定めるもの、執行命令=権利義務の内容自体ではなく、内容の実現のための手続
を定めるもの
だそうですが、どちらにしても、委任命令、執行命令に「法規」に当たるものとそうでない
ものと二種類あるということにはならないですよね?
487 :
初受験ド素人:02/05/17 17:31 ID:HG2tEAhL
→480サンへ
立法行為(法規)=一般的、抽象的
行政行為=個別的、具体的
ということは、行政上、特定の問題を解決する為になされる委任命令
執行命令は法規にはならない、とうことになるのではないでしょうか?
特定の当事者、事件にのみ適用するものは法規ではありません。
だから、措置法は立法行為として許されるか、敷衍すれば行政権の
侵害にならないのか論点となっていたのでは、、、と思う。
488 :
旧スレ943:02/05/17 17:32 ID:NY3zlsQv
ここでの議論って、いい息抜きだよな。
論文の勉強のさ。
489 :
旧スレ943:02/05/17 17:40 ID:NY3zlsQv
>>487 そうそう。そう考えた上で、肢アの
「余地を残すとの批判が可能である」って文言を重視すれば、
肢アの批判は、B説から、行政権の留保を認めるA説への
批判となりうるから、明らかに間違っていない、ということになる。
一方、肢アの「国民主権にもとる」との文言を重視すると、
独立命令を認めることとなりうるB説の方が、A説より国民主権に
もとるわけだから、肢アは明らかに誤り、ということになる。
490 :
DFの秋田です:02/05/17 17:42 ID:2T+WPtey
>>487
どしろうとはくちをはさむな。
491 :
氏名黙秘:02/05/17 17:42 ID:6gAYzJbE
NO32の4の可能性はデカイね。民法の試験委員も予備校で争いないところに
間違いアルって言ってたという噂もあるしね。
492 :
旧スレ943:02/05/17 17:43 ID:NY3zlsQv
493 :
480:02/05/17 17:45 ID:???
>>487 >立法行為(法規)=一般的、抽象的
というのは広義説を前提とするということでしょうか?
それとも法律の「一般性」という性質を問題としているのでしょうか?
>行政上、特定の問題を解決する為になされる委任命令執行命令は法規にはならない
ここでは行政が制定する法規範の話であり、委任命令も執行命令も特定の問題を解決する
ための行為という性質をもたないですよね?
494 :
156:02/05/17 17:49 ID:???
>>485 参加者を煽らないと気が済まない人がいるんだなぁ。
安心して下さい。私は論文の勉強もしてますよ。
択一の数日前までは論文も並行してたし、
今のところ択一の点数も大丈夫と思えるくらいはとれてますから。
2ちゃん時間もそれほど増えてませんし、
昨日今日はここが盛況だからここにいるだけで♪
495 :
氏名黙秘:02/05/17 17:51 ID:6gAYzJbE
前に憲法で答えわれた時発表後に試験委員にきいたら、えらくあっさりした
理由だったその時は辰巳が間違ってたんだけど、そんなとこまで聞いてません
っていわれた。明らかな誤りとかを聞くときは明文に反するとか単純な理由
のことが多いみたいよ。
496 :
480:02/05/17 17:57 ID:???
>>495 論理問題なんだから知識で正解を導くな、と言う人がいるので、
2番を論理問題と考えた上で、「・・・になるはず」が明らかに変だ
と考えています。
A説の帰結として導けない気がするので。
497 :
初受験ド素人:02/05/17 17:59 ID:HG2tEAhL
→旧スレ943サンへ
勉強不足ですいません。
どの説から、独立命令の許容に繋がり易いかは分かりません。
ただ、選択肢1後段の言わんとすることは
広範な行政行為につき、すべて法律に基づく行政の原則を
貫徹できるかということでは?
とすれば、立法行為に制限のないB説のほうが、あらゆる
行政行為について「法律」(だから法規ではない)で規律できる
と考えられるのではないでしょうか。
だから、解釈上、立法権に一定の制限を加えてしまうA説にたいして
ホントにそれで行政機関をしっかり縛りきれるのという批判は
真っ当であると思うのですが?
498 :
氏名黙秘:02/05/17 18:05 ID:0ewGix5G
それでいいとおもうよ
俺も49問目は2だと思う。
予備校の問題にケチをつけるわけではないが、
2の可能性大
>>495 俺もそう思うだけど、そう考えたときには2問目は1,5どっちに
なるわけ???
501 :
氏名黙秘:02/05/17 18:14 ID:aYMNskqz
>491
32問目で4はないと思う。
肢エの前段が誤り。甲説は判例の立場だが、
差押前の相殺は説に関係なく、物上代位に優先する
49問目のFはGなの? Hなの?
503 :
氏名黙秘:02/05/17 18:18 ID:0ewGix5G
>>500 5。議論したくないので理由は勘弁してね。
>>503 サンクス。理由はいいよ。
俺も、ここでいろいろみんなが書いてるのをみても
訳分からなくなってきちゃうし。
でも、去年の割れ問も結局は「素直」なほうが答え
だったしなあ。
>>502 そこはhでしょ。
505 :
旧スレ943:02/05/17 18:35 ID:NY3zlsQv
>>497 ん、オレも初学者ってレベル(中級者ぐらいになったかな?)
なんだけど。
まず、「立法」を実質的意味に解せば、国会が「唯一の立法機関」
なんだから、行政権はそのカバーする領域につき(法律の根拠
なければ)命令を制定できないこととなるのさ。
もっとも、かく解しても直ちに行政権の独立命令全てが封じられる
わけじゃない。法律の対象事項たらざる部分においては、独立命令
の定立が許されると解することも可能だから。(そのような独立命令の
可否は、73条6号本文の「この憲法及び法律」の解釈による)。
一方、「立法」を形式的意味と解せば、法律の対象事項は限定され
ないけど、同じく政令の対象事項も無限定となるから(但、73条6号
但書)、独立命令が「許容されやすい」ことになる。
もっとも、こっちでも、独立命令が直ちに許されるってわけではない
ことに注意。
>>502 漏れも問49は2にしたクチ
FはGじゃないか?
507 :
氏名黙秘:02/05/17 18:55 ID:+6JShJYr
32問目肢エは誤り。
判例は差押前の処分は物上代位に優先するが、一旦差押がなされると抵当権登記時
に物上代位の優先権が遡る、つまり登記後の処分は物上代位に劣位するとしてるん
じゃないかい?
最近の法学教室の最新判例解説に「2段階基準説」って紹介されてたyo!!
508 :
506:02/05/17 18:56 ID:???
訂正FはH.書き間違えた
ゴメソ
犬だってかみつこうとして、殴られて骨折したら、もうかみつこうとはしないだろうな。
>>506 その前に「法侵害者に対する抑止効果が期待でき」って書いてるでしょ。
その目的からすると、犬には規範が与えられてないからこの立場からは正当防衛を認める
意義は無いという結論になると思うよ。
犬に対する正当防衛が成立するとすれば,「法侵害犬に対する抑止効果」は期
待できるが,「法侵害者に対する抑止効果」は期待できないように思うので,h
=成立しないにしました。
ただ,「法侵害者に対する抑止効果」を一般的人に対する抑止効果ととらえる
と,g=成立するという考え方も成り立ちうるような気がしますが(少なくとも
「法秩序の安定」効果はあると思う),ちょっと「法侵害者」という文言に反す
るような気がします。
512 :
32:02/05/17 19:12 ID:???
やっぱりというか、だ〜れも俺の整理使ってくれてない・・・
泣けてくる・・・
若干補正したんで誰か使ってください。
【No2の争点】
アについて
A 5派 高橋先生等第3の立場からA(特に狭義)説に対して、アの批判が
可能だ(放送大学テキスト)
1派 それはB説からの批判じゃないので本問で持ち出すことは不可
B 1派 形式説からは独立命令が可能で国民主権にもとるのでB説からアの
ような批判は不可
5派 B説からも解釈次第で独立命令は排除できる(注解憲法)。そして、
実質説中の狭義説は形式説より「立法」事項を限定するもので、アの
批判は可
オについて
C 5派 73条6号があるから誤り
1派 73条6号があるからと言って、批判することが許されないわけで
はない。むしろ、73条6号があるからこそ批判する意味があるとい
える
D 5派 委任命令と執行命令はともに定義からして「法規」にきまってるの
だからオは誤り(田中二郎行政法)
1派 塩野先生の行政法のテキストによると、執行命令は法規ではないの
ではないか
もちろん、新争点を付け加えたり、論拠を補充したりするのは自由です(俺は
5派なんで1派の方特に)。
>>511 『法侵害者』ってやはり人間を指してるんだと思うよ。
514 :
氏名黙秘:02/05/17 19:13 ID:MLZonMlK
同じところで悩みますた。
「権利不可侵性」「法秩序安定」を重視すればG
「法侵害者に対する抑止効果」重視ならH。
でも抑止効果って言い方は、
当該侵害者(物)を除外した一般的効果とも読める。
そうだとしたらG・・・・?ともオモタ
515 :
氏名:02/05/17 19:14 ID:???
えっ 49は 2が正解なんですか!!!!
ぎりぎりなんです。
516 :
氏名:02/05/17 19:21 ID:???
えっ 13 も 3が正解なんですか!!!
何を 信じればいいんですか。
518 :
511:02/05/17 19:36 ID:???
問題文では,「このような僕の考え方からすると,【犬に対する反撃である本
事例においては】,…」と「犬に対する」という点を改めて採り上げて強調して
いるように読めるので,「法侵害【者】」ではないことを強調する趣旨と考えら
れ,h=成立しない,が正解と考えます。
519 :
511:02/05/17 19:51 ID:???
山口厚『問題探求 刑法総論』,p.55 に次のような記述を見つけました。
『「法確証の利益」説からは,おそらく,人の行為によらない侵害に対しては
法確証は要請されないとして,正当防衛は否定されることになろう。』
「おそらく」という言葉が引っかかるが,たぶんhでいいんじゃないでしょうか。
>>512 整理乙カレー。
でも1派の人は聞く耳持たないから使われないのでは?
オのDなんてどっちの説とっても×になるんだから反論になってないし。
521 :
初受験ド素人:02/05/17 19:57 ID:HG2tEAhL
民法で、各予備校の解答の間違いが指摘されていない
ものがあると言う噂は本当ですか?
それは、何番?
今年以外のことは知りませんが
各予備校の解答が一致していると言うのに
それでも誤答があるのでしょうか?
法侵害者は、別の一般人に対する名宛て人だろ?
自分の家の飼い犬を、故意、過失で野放しにして、
第3者に対して危害を加えるのを、抑止するという法侵害者のために、
今回の事件では、正当防衛は成立するっていう。
今回は不可抗力で、野放しにしたわけだから、そういうときでも
正当防衛の違法性に対する根本的な考えから、捉えると、
違法性は阻却されると思うから、Gにしたんだが…
523 :
509:02/05/17 19:59 ID:???
みんな真面目すぎ。あれはhだと思うよ。普通に読んで。大体問2でも複雑に考えずに1だと思えば1で、5だと思えば5でいいじゃん。でも問49でどうやったら2が答えかもなんて解釈が出るのか教えて欲しい。
>>521 あくまで噂。振り回されない方が良いよ。
このスレで適当に気分転換してるくらいならいいと思うけど。
49のFをgと言ってる人へ
学生Cは最初に「B君のように・・・と考えるのではなく」と言っときながら、
自説を長々と述べて結局結論B君と一緒か?
学生Cはよほどのアフォだな。
>>521 2chはネタの場って基本を忘れないでね。
いかにも馬鹿が作りそうながせねたでしょ。
524もいうようにまんまとひっかからないでね。
試験委員がいちいち予備校の答え集めて読むかいな。デマだよ。
>521
去年は一致した問題に間違いなし。今年もないと思うよ。
529 :
初受験ド素人:02/05/17 20:09 ID:HG2tEAhL
皆さん、ありがとう!!!!!
>>522 不可抗力って問題文にあるだろう。
それにそもそも、対物防衛が問題になるのは、
不可抗力の場合のみなんだからさ。
もっと勉強しれ。
法確証の利益説でも、山にいる野放しの犬(つまり野犬)と、
人の飼犬とでは、正当防衛の成立は変わってくるでしょ。
ここら辺のあてはめの違いは、予備校問で数多くある。
山口の問探の、単に「人の行為によらない侵害」に対して、
一般的に正当防衛を否定するなら、飼主、やりたい放題だと思うけど。
まぁ、権利濫用ってことで反論の余地あるけどね
問2のオは間違いと思うだけど・・・
百歩譲って執行命令・委任命令が41の観点から、
問題があるとしても、執行命令・委任命令が
「許されない」として一切禁止されるとの主張
は明らかにおかしい。
>>530 不可抗力を問題にするなら、初めの違法性の本質を
「行為無価値」にするだけからの、あてはめの繰り返しを
もう一度することになる。
そんなこと、もう一度繰り返させる気の問題なの?
不可抗力以外の場合には「飼主に過失がある」ということになるから,飼主
の過失「行為」があるということになるでしょ。そうすると,あなたが問題に
しているような場合は「人の行為による侵害」ということになるから,山口の
問探の表現は間違っていないのでは。
あなたの書き込み,文章が変です。文意が理解できません。
もう一度,論文を書く容量で,ご自身の主張を書き込んで下さい。
そしたら,私も意見をレスして差し上げますから。
お願いだから依存文字は使わんで。
Fってなんだよう。
537 :
氏名黙秘:02/05/17 21:15 ID:qEBoFB5n
FはFだよ〜〜〜。(不毛なやりとり)
538 :
536:02/05/17 21:21 ID:???
Fは(土)に見えまっする。
2は法学書院も5.修正後のL,Wも5,なぜなんだ辰巳
(土) は「マル7」です。
マックの方?
マックのソフトで,機種依存文字をマック向けに変換してくれるツールソフトがあったんじゃないかな?
541 :
氏名黙秘:02/05/17 21:37 ID:KevUXfBD
<<539
大丈夫ですよ。辰巳も5に変えますよ。
それより、合格点は42点ですね。辰巳解答で42点だった人は残念!
法学書院も出たの?
543 :
氏名黙秘:02/05/17 21:39 ID:rxfpLnpf
まじで?辰巳もかえんの
544 :
辰巳:02/05/17 21:43 ID:???
辰巳が変更するとしたら,明日の出口調査の発表の時でしょうね。それ以降
は,発表まで絶対に変えないでしょうね。
辰巳は,あくまで今のHPの発表は速報版であって,正式版は法務省の発表後
に出版する書籍の解答というのが建前のようですから。
法学書院は、2以外はWやLと同じなんですか?
本屋に並んでいるのは見ましたが、
いそいでいたのでよう読まんかった…
つーか評で勝手に問2は1で終了宣言してる書き込みがあったんだが。
>>546 2ちゃんでもさんざんあったよ。多分同じ奴。
548 :
氏名黙秘:02/05/17 21:53 ID:+nTsw3DT
5
辰巳の工作員
550 :
氏名:02/05/17 22:49 ID:???
1と5 どっちなんだろう
試験問題集
受験上の注意事項
4 各問題には、必ず正しい答えが一つあります
解答は、答案用紙の当該問題番号の解答欄の正しいと思う番号
(1〜5)までにマークしてください。
改め
4 各問題に、必ず正しい答えを一つ つくります
解答は、答案用紙の当該問題番号の解答欄の正しいと思う番号
(1か5)にマークしてください。
法学書院は32匁を4にしてたYO!
漏れも4だ!!!!
1点上がる?
>>551 さすがに32問は2じゃないか?
漏れも4なんだが。
法学書院は32匁を4にしてた
すなわち
正解は2となります。
去年法学書院は・・・・・・以下略。
555ゲット。
557 :
氏名黙秘:02/05/17 23:11 ID:MLZonMlK
漏れも32は4だが
法学書院が4というのだから
正解は2だろう。
俺は今猛烈に法学書院を信用している。
法学書院ってチュン大ティムポー会だろ?
去年法学書院が間違えたのは争いがあった3問だろ?
今年は他の予備校で争いのない問題をあえて異端説に立ち、さらに
出版までするんだから、並々ならぬ自信と熱意がうかがえる。
つーわけで32は4で決定。
違ってたらしばく。
32問目が4という根拠は何?
アはよくわからんかったけど
エが正しいのか?
562 :
氏名黙秘:02/05/17 23:36 ID:MLZonMlK
法学書院まんせー!!
これで43!!
だから根拠を言えっての!
法学書院は去年第一級戦犯だったことを忘れるな!
>>564 ネタじゃないぞ包茎野郎
32問目は4だよ
決定
567 :
564:02/05/17 23:49 ID:???
>>565 俺が包茎だとなんで分かったんだ(゚Д゚)ゴルァ!!
誰か法学書院の32問目のアとエの解説
アップきぼんぬ・・・
569 :
氏名黙秘:02/05/17 23:49 ID:2T+WPtey
570 :
565:02/05/17 23:50 ID:???
>>567 ごめんなさい。
トイレで見てしまいました・・・。
「評」で32問目の結論が出たらしいんだけど
馬鹿な漏れには2か4どちらが正しいと言ってるのかわからん
だれか教えて
572 :
564:02/05/17 23:57 ID:???
>>570 なんだと。
トイレでは見られないように
いつも便器ギリギリまで近づいてしてるのに(;´Д`)
573 :
565:02/05/18 00:01 ID:???
>>572 実は・・・いつもあなたのことを・・・(ポッ
>>574 さんきゅう
これで安心して県警受けられるよ
>>575 2だったらアウトだったのかYO!
でもまあがんがれ。
577 :
氏名黙秘:02/05/18 00:24 ID:FHv+eEy5
578 :
氏名黙秘:02/05/18 00:32 ID:6v8hfyE8
理屈だけだと4なのでは?あれ?
な、なんで警察なんだよ。
痴情じゃあだめなのか?
580 :
中立派:02/05/18 00:38 ID:???
昼間書き込んでいた中立派だ。いろいろと本を見てきた。高橋の本にはお目にかかれなかったが形式説を採る松井の本は見ることができた。
中立の立場から、この結果を踏まえて今一度No.2を論じたい。
581 :
中立派:02/05/18 00:39 ID:???
アの前段は、確かに松井の本にも似たような記述があった。しかし権利の付与が法律によらずに許されてしまうとか、批判の対象は実質的に狭義説に限られるようだ。
また、松井をもってしても「行政権の行使」が法律の根拠なくできてしまうとは言わない。「行政権の行使」と書くと、典型的には行政権の独断による国民の権利の制限が
念頭に置かれるからではないだろうか。
アの後段については、国民主権の下では立法の領域を制限すべきではないというような記述があったので、正しいとしてよいと思う。
582 :
氏名黙秘:02/05/18 00:42 ID:Sns+xzXh
理屈ぬきにNO32は4のような気がしてる。TWLで争いのないところで
一問間違ってるところがあるって民法の試験委員がいってったていう噂
が流れた後に真法会が4にしてきたところが気になる。去年新法会は
恥じかいてるだけに根拠のない冒険はしないような気がして・・・
583 :
中立派:02/05/18 00:43 ID:???
そうするとアは狭義説を念頭に置けば概ね正しい(概ねとしたのはやや広い意味での狭義説の中には、権利の付与も国民の権利義務に直接関係する限り法律事項とする説があるからだ)が、実質説全体に対する批判としては疑問の余地があり、
さらに広義説を念頭に置いた時はほぼ誤りということになる。
一方のオであるが、確かにオのような記述は見つけられなかった。しかし批判が論理的に可能かと言えば、逆に充分可能で広義説にも狭義説にも言えるものと思われる。
>>582 それは民法の試験委員ではなく
自称「司法試験管理委員会で働いてる」者だよ
>>582 結果がどっちかは別にして、「試験委員がいったという噂」ってのは
2chで誰かが書いた妄想か煽りだろ。
真法会は2chの書き込みを見て出版したわけではない。
つまらんことで一喜一憂するのはやめたほうがいいよ。
586 :
中立派:02/05/18 00:47 ID:???
以上まとめると、アもオも明らかな誤りではないので、客観的真実としては没問の可能性も否定できないが、
アの批判が狭義説以外に妥当しがたく、また松井でも「行政権の行使」に法律の根拠が不要になるとは言って
いない(行政の運用とかだったと思う)分、どちらかがより誤りかと言えば、アだろうな、と思うに至った。
587 :
氏名黙秘:02/05/18 00:48 ID:5GNV8X6b
中立派は神!!!これで、43点になる。
>>584 いや、「自称法務省勤務」君が登場する前から、確かに2ちゃんで
「民法の試験委員に聞いた」というレスがあった。
「自称法務省勤務」君はその噂を元に発言したものと思われ。
その民法の問題は27問目という可能性はないの?
No.32、エの肢が正しいとしたら、抵当権設定登記のある不動産の
賃借人が賃借料を設定者(賃貸人)にいくら支払っても、抵当権者は
事後的な差押で物上代位をさかのぼって主張し、その結果、賃借人が
賃料を弁済したことも、すべて覆されてしまうことになる。
(相殺を弁済とおきかえた場合)
いくらなんでもそんなバカなことがあるはずがない。
差押をする前に消滅した債権について優先弁済を主張できるはずがない。
だからエは×で、結果は2.
>>590 そうだよな・・・
一瞬期待したけどやっぱりダメか
592 :
:02/05/18 00:52 ID:???
>>588 「民法の司法試験委員に聞いた」というレスではなく
「民法の司法試験委員に聞いた、という噂を聞いた」というレスだよ。
司法試験委員が予備校の解答をいちいち見比べているのかどうか知らんが。
>480 名前: 氏名黙秘 投稿日: 02/05/17 17:17 ID:???
>オの後段は水掛け論になりそうなので置いとくとして・・・。
>
>オでは、「内閣の制定する執行命令、委任命令の中にも、『法規』に当たる
>ものと、そうでないものとの二種類があるということになるはず」とされている
>けど、どうして「になるはず」なの?
>行政法の議論はよく知らないけど、「委任命令」「執行命令」の定義付け自
>体も一致してないようだし、少なくともA説からの論理的帰結としてこのよ
>うなことは言えないと思うんですが。
>
>これに対して有効な反論があるのであれば、俺は1だと思うことにします。
中立派さん、この辺はどう考えますか?
狭義説を採る余地があるから「承認する余地を残す・・・」という表現になってんだろ
外出だが
広義説を採ると・・と言わなきゃいけない時点で明らかに誤りとはいえない
595 :
氏名黙秘:02/05/18 01:00 ID:Sns+xzXh
>>590 抵当権登記の存在を知ってて賃借人は支払ったのだから優先されても仕方が
ないみたいな最近の判例なかったっけ?
596 :
中立派:02/05/18 01:01 ID:???
>>593 う〜ん、難しいところだが…「なるはず」というのは、反対説の立場に仮に立てばそうなるだろうという推定だと
思う。実質説内部で「法規」の範囲が一定しないことから、断定を避けたんじゃないだろうか。
597 :
中立派:02/05/18 01:01 ID:???
>>594 だからアもオも明らかな誤りではないと思う。しかし上述のような難点がアにはあり、
しかも実質説の内部では広義説が通説であることを考えれば、どちらがより誤りかと言えば
アだろうというだけだ。
598 :
氏名黙秘:02/05/18 01:03 ID:6v8hfyE8
相殺は期待でしかないから、それと抵当権との優先関係を
どう価値判断するかがきかれていたと思うのだが、、、あれは理屈だけ
ききたかったのではと。
そうなんだよなー
通説は一般的抽象的法規範と考えるんだよな
ただ
委任命令執行命令はそもそも法律を根拠にするから
41条に反するはずない
と思うんだけど・・・
1だろ1!、5以外の答えはありえない、156、旧943があらわれた。
コマンド?
>>596 「法規」は国会が定める、という内容しかないA説からそんな「推定」
ができるとは思えないのですが。
少なくとも論理関係はないような気がします。
法規っていうのはそもそも伝統的な表現で、今でいう狭義説を意味するものだったんでしょ?
605 :
プ:02/05/18 01:08 ID:???
>>598 問題文では、「相殺する“意思表示”を差押前に行った場合でも、物上代位
できる(のだろうか?)」ということが問題になっていました。
差押する前に相殺の意思表示したら、そこで完全消滅するのだから、あとから
差押えをして、さかのぼって相殺を否定し、自分に弁済し直させるなんて不可能なのでは?
607 :
中立派:02/05/18 01:09 ID:???
>>602 そう、だからウは正しいんだよ、A説をどう捉えてもね。
608 :
1だろ1!(飛ばされた):02/05/18 01:10 ID:jp3XLQv2
>>600 いや、なにがあってもおかしくない
パルプンテ!
>>608 まあね
ドラクエは6以外は極めてる
おれも1派で昨日の夜中の議論に加わってたよ
>>608 本人?ROMってた?
冗談で言ったらホントに出てきてビビたよ
612 :
1だろ1!(ぱろぷんてカードで30マス):02/05/18 01:15 ID:jp3XLQv2
しょうかん
試験委員があらわれた
「没問なんだよね〜、ゴメン!」
614 :
中立派:02/05/18 01:16 ID:???
>>611 成りすましとかもいるから、簡単に判断はつかないなあ…。
615 :
中立派:02/05/18 01:18 ID:???
さてそろそろ俺は寝ようかな。俺はあくまで中立・公平な視点からの意見を述べてみんなの議論の
参考になればと思っただけで、答がどちらになっても構わないんでね。まあ、あまりアンフェアな
議論の仕方をする奴がいて目に止まれば、また口を出すかもしれんが…。
616 :
1だろ1!(ぱろぷんてカードで30マス):02/05/18 01:19 ID:jp3XLQv2
>>615 1番アンフェアなのは解説も出さない法務省
中立派さん、ありがとう♪
私も、答が1なら点は上がるんで嬉しいなぁ。
ただ、先に挙げた記載、やはり実質説全体への批判のような気がするんですよ。
あの前後の文脈も必要だったかもしれませんが・・・
中立派といいつつオの検証は2行ですか。
何というか……。
まあ別に良いですけど。
もう一度聞くけど
委任命令や執行命令というのは法律の存在を前提としているはず
すなわち国会により法律が制定されてはじめて委任命令・執行命令が可能となる
なのにどうしてこれが41条に反すると批判する余地があるの?
620 :
中立派:02/05/18 01:28 ID:???
>>618 検証は散々したよ。73条6号の関係とかね。でも73条6号があるからこそ委任命令や執行命令が許されなくなることが不当になるわけで、
後段が正しいことは否定できない。前段に疑問の余地がないではないが、行政法の本を読まなくちゃ出てこないような理解を問うている
とは考えにくい。ベテランを通すことが目的なら別だけどね。
明らかな瑕疵を抱えるアに比べればより正しいだろうというわけ。
621 :
中立派:02/05/18 01:33 ID:???
>>619 俺は1派ではないから答える資格があるかどうか疑わしいが、中立的な立場から見るに、A説は「国会でなければできない」ことに意味があるので、
徹底すれば執行命令や委任命令が41条違反で許されなくなるのではないかという批判は可能だと思う。
また委任一般に関して、B説よりもA説のほうが委任をネガティブに捉える傾向が出てくると思う。
622 :
156:02/05/18 01:35 ID:???
一般に、ある特定の範囲の権能を国会に独占させたいがために41条の射程に関
する議論をしているのに、その範囲にあるものを行政権ができなくなることが
不都合だ、という批判が、論理的には可能だからといって正しいと言えるの
か、そこが私の最大の疑問です。
まあ、いわば、9条の非限定説に対し「それじゃ自衛戦争もできなくなるじゃ
ないか」という批判をするのと一緒で、価値判断自体を争うためならできなく
もないと思うのですが。
>>620 いつからアに明らかな瑕疵があることに?
中立派さん
あんた、いい人だ
625 :
中立派:02/05/18 01:37 ID:???
>>622 73条6号に矛盾しちゃうから、批判になるんじゃないかな?
626 :
氏名黙秘:02/05/18 02:02 ID:k8fcVCH3
NO32、13年判例にとらわれず、純粋に問題文の説だけを貫いたらエが正しくて
正解4のような気がしてきた。
第2問 オの肢
「命令」の概念を検討すべき。委任命令、執行命令だけが命令ではない。
国民主権の下、立法権を国会に独占させる日本国憲法下では、命令のうち
委任命令と執行命令しか行政権に許されなくなるに過ぎない。
行政法学者が委任命令と執行命令を「法規」に属するとするのは当然。
628 :
氏名黙秘:02/05/18 02:14 ID:LxLLysew
有緋閣小事典より
「法規」
広義では法規一般をさし、狭義では人民の権利義務に関する法をいう。
なお一般的抽象的法規範のみを法規ということもある。
629 :
初学者:02/05/18 02:16 ID:???
アの「国民主権にもとる」は誰もチェックしてないの?
どうして行政に法律の根拠を要しない領域を認めることが
国民主権にもとるの?民主主義の間違いでないの?
>>629 ん?行政権の行使(=個別具体的な国家権力の行使)が国民の意思に
基づかない余地があるなら、国民主権に反するんでないの?
631 :
問2・・5派です:02/05/18 02:27 ID:4sQdRK/D
以下は私が5に至った過程です。
ア・ウ・オのあしを全て読めばこれらが教義の法規説を
対象とした批判であることがわかる。
そのうえで内容面で誤りを判断。
立法の内容と委任(執行)は別次元の問題なので
オは誤り。(どんなに狭く解しても委任・執行は可能)
ということで秒殺。じゃ、だめですかね〜。
>>631 家に帰ってから解きなおして、そう思ったよ。
>>631 ウは分かるが、オまで狭義説への批判と限定するのはおかしいだろう。
そういうことを言うと立法の定義と、行政権の行使に法律の留保が必要かは別次元、でアを秒殺できてしまう。
予備校の答えで割れていないやつで、法務省見解でひっくり返りそうなのは?
>>630 まあ一応そうも言えるが、狭義説を採ったところで国民の権利を制限するには法律の根拠が必要だということを忘れてはいけない。
国民主権にもとるとはいえないとの反論も可能だが、まあ批判として言えなくはないっていうところかな。
637 :
問2・・5派です:02/05/18 02:35 ID:4sQdRK/D
>>633
しかし問題文ではA説とB説を前提としてとなっているのだから
ア、ウのあしから狭義の法規説と確定されるのです。
3説が前提なら話は別ですが。
>>631 A説を狭義説に限定して考えるのは、かなり危険だと思われる。形式説と対置すべきは実質説だし、
実質説内部では広義説が完全に通説だから。第一、肢を根拠に説の内容を確定するのは本末転倒だよ。
639 :
氏名黙秘:02/05/18 02:38 ID:6v8hfyE8
去年はあったような、、、あてにはならないよね
余裕のないかぎり採点しないのがいいのでわ。
640 :
156:02/05/18 02:38 ID:???
>>634 個人的にはひっくり返らないとは思いますが、あり得るとすれば
25と27かな、と思ってます。
ただ、その場合には、解答がずれるのではなく、没かな、と。
641 :
氏名黙秘:02/05/18 02:38 ID:DQZ1vV1H
>>633 肢から説の内容が決まるというのはおかしいよ。だいたい、それならA説は「国民の権利を制限し、または義務を課す規範」とか書いてあるはずだ。
642 :
氏名黙秘:02/05/18 02:39 ID:JqgmL2AJ
644に同意。
643 :
問2・・5派です:02/05/18 02:42 ID:4sQdRK/D
通説にたった若手のみなさん、形式説と法規説への
批判覚えてますか。という程度のことをきいている問題でしょう。
ベテランの方は知識がおありですからそれ以上にひっかかることも
あるかもしれませんが、私はそんなよゆうありませんでした。
これで間違いならしょうがありません。
644 :
156:02/05/18 02:44 ID:???
まあ、がんばろうよ
(
>>642に同意されるかな?)
645 :
氏名黙秘:02/05/18 02:51 ID:DQZ1vV1H
>>643 アは狭義説への批判にはなっても、実質説全体への批判とは言いがたい。
646 :
問2・・5派です:02/05/18 02:54 ID:4sQdRK/D
>>645
だから、ア・ウのあしから法規説は狭義説をさしている
っていってるのですが。
>>645 だから、アの肢、「余地がある」となっているのでは?
ほんと無限ループだな。
過去レスで資料あげたり整理したりしてる人の努力は何だったのか(w
27が3と主張する奴がいるけど、どうですか?
ネタですかね?
ガセ。
651 :
崩無省:02/05/18 03:22 ID:???
6月5日まで同じ議論を続けている人は
特例により短答式試験合格とします
ガセだとは思うけど
だれかもう一度27問目検証してよ
このままじゃ不安で眠れん
無限ループ、マンセー
654 :
156:02/05/18 03:37 ID:???
おそらく、27は、
1.「社団法人」といって、商法上の会社を含むか
2.アの肢の「定款の作成により」をどの程度のものと読むか
3.アの肢の「可能である」をどの程度のものと読むか
4.エの肢の「分配することができる」をどの程度のものと読むか
によって、アとエが正しくなる余地がある、という論拠でしょう。
過去に、商法上の会社を前提とした問題と、「民法上の」と断り書きのある問題があるそうです。
先に述べたように、個人的には1のままだろうか、と思っていますが。
27の1、そっこーで丸にしたよ。
あー、商法と民法ごっちゃまぜだぁ〜
656 :
氏名:02/05/18 06:34 ID:???
同僚の国語の先生に聞いてみましたよ。
文脈からして、アが誤りではないかとのご見解でした。
択一式の問題を作成する場合、正解を答えさせる場合は、正解の肢より、
誤りを答えさせる問題の場合も正解の肢より、作成するのが一般的だそうです。
従って、誤りの肢を作成する際、正解の文章を作成した後に、誤りの肢を作成
するという構成になるので、
誤りの肢は、誤りを無理やり文章にして成果物とするので、
問題作成者がよっぽどセンスがある方でない限り、
文章が不自然になるのはやむを得ないとのことでした。なので
アは誤りの匂いがするという、異なった視点でのご意見でした。
さすが、プロは違いますね。
特に純正の国家試験は、素直に問題文を読み、素直に解答することが
大切ですよ。と ご指導をただきました。
5 で 決まりだっていうの!!!
もうやめろよ。
論文の勉強が手につかないだろ!!!!
やめてくれよ。
5 なんだよ。
>>656 おい!それじゃ司法試験は法律の知識いらんのか?
国語的に少し変だけど、法律的には正解はこれだ!っていうのもあるだろ。
法務省が択一終了と同時に解答を発表すりゃ問題ねぇんだよ。
まさかあらかじめ答えを用意してないってことはあるまいに。
役所の仕事の遅さには辟易。
議 論 し た っ て 点 は 変 わ ら な い ぞ 。
ここで優勢になったらそれが正解とか思ってるんじゃないだろうな?
もーどーでもいいんだけどさ、肢オが、
「41条に反することとなる」
ってのだったら、オレも「明らかに誤ってるとはいえないかな?」
とは思うんだけど、
「41条に反し許されなくなる」
だったからさ、明らかに誤ってると言わざるを得ないのよ。だって、どう
解釈しようと政令が「罰則」を定めることは73条6号で許されるんだから。
662=
国語的には「41条に反し許されなくなる」だけを読んで判断するのと
「・・・・・・・・・・・・・との批判が可能である」
まで読んで判断するのとでは、やはり違うよ。
まあ、おれは、刑法で助かったけど。
NO.32は決着してると思うが、念のため。
エが駄目なのは、解釈論というより条文の問題だよ。
民法304条但書みてごらん。
「先取特権者(抵当権者も)は、その払渡又は引渡前に差押をなすことを要す」
ってあるだろう。
賃借人による相殺を、弁済での賃料の払渡と同視すれば、その前に差押していなければ
甲説でも乙説でも、304条但書によりアウト。
だからエは×で、2になる。
さて、今日は1と5のどっちが通説に近づきつつあるのかなー?
666 :
氏名黙秘:02/05/18 10:14 ID:6v8hfyE8
相殺できない債権を相殺することと
弁済することはべつでしょ?
そうじゃなければ問題にならないんじゃなかな?
辰巳がNo2の答えを1→5に変更!
俺は何を信じればいいんだ・・・
法務省の解答を信じればいいんじゃん。
3校とも間違いって、去年は2問あったし。
疑義スレも役割を終えたな
>>663 ち が わ な い。
「αとの批判が可能である」って言説は、国語的には、
その内容に、αという命題が正しいということを含む。
むしろ、「に反することとなる」と「に反し許されないこととなる」の
違いに対する感性の鈍さは、キミの国語力のなさを露呈してるよ。
>>668 3校とも間違いなんかあったっけ?
割れてたから議論してたはず
辰巳もセコイことやってるな。
HPで訂正公表しろってーの
6月5日の法務省の発表で
俺の国語力が問われる結果となるわけだ。
形勢は不利のようだが、まずは、公式発表がなされてからだ。
公式発表がなされてからだ…って、
発表後もなんかする気か?
5で決定
所詮は辰巳も長いものには巻かれろか・・・
できないよ・・・。
結局、3校一致じゃん。
でも1派の人、まだ吠えるつもりなんだろうね。
まあガンバってね。
[] ( `.∀´)<もう何も言わん…頼むから落ちてくれ…
||____(_つ¶つ¶__
/ ̄:l: .―:l:――――:l:/___ヽ,―、_
| :|:./ E:|: EEEEl :|:|: :  ̄ ̄||`l
/ ̄ ̄ヽ ̄ヽ EEEEl :|:|:__:___||._|
/ ,●、 | |777777|:| l, ―┴、┴――、 グシャッ
| ●| |.● | |/////// .:|:| / ヽ ヽ バキバキ
ヽ `●' .| |====:|:| |====l===|
ヽ____/_/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~'ヽ_____/____/つ゚e゚)つ・:;∵∴
↑No2を1とかほざいてた奴
カタカタッ・・・辰巳も5
_____ |
||\ \ ̄| ̄~| | カタカタッ・・・ (^▽^ )3校5で一致
( `.∀´) ,|| l ̄ ̄ l |:[]/\ | _| ̄ ̄||_)_
┌‐ミ つつ/ ̄||/  ̄ ̄/ ,| / \| /旦|――||// /|
|└ヾ,, ,,|二二二」二二二二/ カタカタッ・・・ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄| │
 ̄||∪∪ | || / ( ´D`)// ̄ ̄/、. │ ____ |三|/
―――――――――――< ( つ_//2ch,/〜'>――――――――――――
\ _{二二} 三三} /__ カタカタッ・・1派の空元気はいつまで続く?
(0^〜^0),_カタカタッ・・・\ ̄ ̄ ̄ ̄"/ .=| / / || @ノノハ@
/ つ _// / \ ./|  ̄| l ̄ ̄ l ||(‘д‘ )
し'`|\// ___Hikkie._/ |\/___,| =| \ ̄ \ ||¬ ⊂ ヽ/
\}===========} | [二二二二二二二二|二二二」 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |
1派だったけど、あきらめます。
でも、41点だったからぎりぎりセーフ。
42点の方
bQを5とされた方
最終合格おめでとうございます。
どうやらこのスレには初めから第2問を5にした
モーヲタがいるようだな、それもかなり粘着っぽい
どっちにしても42.なんか、安心してきたYO!
もう次スレはいらないね
No2を1だといっていた人たちは魔骨塾の塾生とおんなじですか?
権威のない2ちゃんねらーが何と言っても聞く耳もたなかったかったのに、
どんなに自分で理屈を通し、筋の通ったことを言ってたとしても、
辰巳が5といえば、5でもしょうがないかという。
まるで塾生が、「塾長がこういえばこう、そういえばそう。」というのと同じ
LもWもTも5。真法会までも5。
何も言うことなし
法務省は「1」であると信じて・・・
NO.2は1で42点だから2ch情報によればギリギリいけそう。
でも、NO.32が非常に気になる。人に採点してもらったから、
南蛮にマークしたのか知らんのだけど(問題自体も今手元にない)、
もし2にマークしてて正解が4だったりしたら・・・・・・・・・・・・・・・・
それ以外の番号にマークしてれば平気なんだけどねえ
こえーよ
もう択一受けたくない
2は1だと思う。
辰巳が5にしましたが?
法学書院は32が4ってほんと?
692 :
156:02/05/18 15:00 ID:???
あらら、答練行く前に覗いたら、辰巳が変更しましたか・・・
私見再掲しますが、問題文の両説のみから、純粋論理なら、
アはAB説の対立と無関係、オはAの帰結をそのまま批判している、
ということでア=1が誤りかとも思います(会場ではそうしました)
しかし、法学の知識と両説の主眼を念頭におくなら、
アは実際にそうともいえ、オは現実にそこを批判されることがないのではないかとの疑問が沸いてきます。
作問者も、問題作成時に、文献などを当たっているでしょうから、
文献的な「裏」まで考えると5が正解なのではないかと思います。
私が参照した文献については上の方に引用していますので、
気になる方は探してみてください(本当に該当部分かはあまり自信ありません)
693 :
1だろ1!(後ろ盾無し):02/05/18 15:05 ID:WZkvtPVf
辰巳〜、信じていたのに〜って別に受かってるからいいか♪
●憲法
正 誤 危 **は100% [ ]は正解肢
誤No 答 険 全[平] ◇◆◇◆◇肢別解答率〈平均点以上〉◆◇◆◇◆ 過去問
---------------------------------------------------------------------------
| ! ! 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ 1-> | ! 86[93] ! 86[93] | 1< 0> | 2< 1> | 2< 0> | 6< 4> |
× 2-> 1 | ! 35[44] ! 41<43> | 4< 1> | 8< 5> | 10< 5> | 35[44] |
○ 3-> | ! 90[96] ! 0< 0> | 3< 1> | 3< 1> | 90[96] | 1< 0> |
○ 4-> | ! 89[96] ! 2< 0> | 3< 1> | 3< 1> | 1< 0> | 89[96] |
× 5-> 4 | ! 47[55] ! 0< 0> | 7< 6> | 47[55] | 35<32> | 8< 5> |
○ 6-> | ! 86[92] ! 2< 1> | 86[92] | 2< 0> | 2< 1> | 5< 4> |
○ 7-> | ! 65[78] ! 21<13> | 10< 7> | 1< 0> | 1< 0> | 65[78] |
○ 8-> | ! 79[84] ! 2< 1> | 1< 0> | 4< 1> | 79[84] | 12<11> |
○ 9-> | ! 79[87] ! 79[87] | 16<10> | 2< 1> | 0< 0> | 0< 0> |
○10-> | ! 64[78] ! 2< 1> | 8< 4> | 19<10> | 64[78] | 5< 4> |
○11-> | ! 89[93] ! 1< 0> | 0< 0> | 89[93] | 0< 0> | 7< 5> |
○12-> | ! 57[66] ! 3< 1> | 25<18> | 57[66] | 12<13> | 1< 1> |
×13-> 4 | ! 34[37] ! 7< 7> | 34[37] | 37<36> | 16<15> | 2< 2> |
○14-> | ! 51[62] ! 0< 0> | 51[62] | 5< 2> | 9< 5> | 32<29> |
○15-> | ! 79[90] ! 10< 4> | 5< 2> | 79[90] | 2< 2> | 2< 1> |
○16-> | ! 89[96] ! 1< 0> | 2< 1> | 2< 0> | 89[96] | 3< 1> |
○17-> | ! 75[84] ! 1< 0> | 7< 4> | 9< 5> | 6< 5> | 75[84] |
○18-> | ! 61[72] ! 4< 2> | 27<21> | 3< 1> | 3< 1> | 61[72] |
○19-> | ! 88[96] ! 1< 0> | 2< 1> | 3< 0> | 88[96] | 4< 1> |
○20-> | ! 61[69] ! 61[69] | 9< 8> | 8< 6> | 11< 6> | 10< 8> |
55点より高かった人います?
僕は55点だったんだけど。
合格推定点スレで出口調査のデータを申告してきなさい。
屁胃菌+4で42テソでドウヨ?
●今回の全体成績
受験者総数 5282人
平均点 38点
平均 全体 平以上 平未満
--------------------------
総合 38.0 43.8 29.1
憲法 14.1 15.8 11.7
民法 12.9 14.8 9.9
刑法 11.0 13.2 7.5
サイコロで、+8点ゲットー
誰か、サイコロ8点ゲット以上の人いますか?
平以上、平未満てなに?
問32、漏れは4!
法学書院、問32は4にしてる.
だから正解は2だと思う
700げと。
私丁度44点。
1だろ1!
あんたも44点だったろ。心おきなく勉強しよう。
辰巳も5にしたのか、、、
でも、まだ1だと思ってる。
発表まで誰か保全あげしといてね。
混乱を収拾させるために、良い事教えたゲル
2−1
27−1
32−4
まこつは2は5だといっています。
Tも罪なことをしたもんだ・・・
707 :
156:02/05/18 22:10 ID:SKsp/Sz6
終わった試験や、次の論文にどのくらい「役立つ」かはともかく、
試験関連の話で息抜きができて楽しいスレでした。
(まだ正答はわかりませんが)
1だろ1!さんも、現状の自己採点では択一合格圏にいらっしゃるっぽいし、
発表まで、お互い論文対策頑張りましょう。
3校一致したといっても、2,25,27,32など、
まだ他の見解ある方もいらっしゃるようで、
本当に、法務省には当日の解答発表と解説配布くらいお願いしたいものです(^^ゞ
辰巳が回答を変更しても、正しいのは1だぜ。「許されなくなるとの批判」は可能だ。73条6号との矛盾を突く批判だよ。
アは少なくとも広義説には全くあたらない批判だからね。実質説全体と捉えても、いや狭義説と捉えても国民の権利を制限する場合には法律が必要だから
「行政権の行使」とするアの前段は甚だ疑問だね。行政の運営みたいな書き方をするよ、正しい肢にするなら。
別に辰巳が回答を変更したって、俺の信念はゆるがないぞ。だいたい俺は辰巳が回答出す前から1だって言ってたし。
文献重視(ベテ有利)か、論理重視(新人有利)か、司法試験委員会の姿勢が回答には表れるだろうね。さあ、どっちかな?
辰巳は一体どういうつもりで、
ホームページと出口調査との答えを変えているんだろう・・・
ホームページの更新のし忘れとも思えないのだが・・・
ひょっとしたら、No.2に関しては、意図的に答えをそれぞれ変えて
公式発表がどちらであっても、うちは全問当たりましたよ〜
みたいな広告がしたいがために受験生を混乱させてるのでは?
そうだとしたら、LやW、Iよりも悪質だな・・・
712 :
氏名黙秘:02/05/18 22:52 ID:tBhGW1Oq
辰巳がそんなレックみたいな
姑息な手段使うかな?
ほんとに5になってるの?
1のままじゃないの?
1派哀れ・・
1とか文献出しながら、批判してたやつ、
アフガン行き決定
哀れ、この上なし
みっともなさすぎ
715 :
氏名黙秘:02/05/18 22:58 ID:a0Iw1RCi
NO2は1と5を選択した人は両者正解とすればいいのになあ。
>>710 論理重視だと思う。
去年も実際の解答は素直だったじゃん。
去年も刑法の問題で割れてたとこ色々文献だしてあーだこーだ言ってた
人がいたけど、結局論理問題だったし。
辰巳がHPの内容を変更しない限り、回答の変更があったとは確認できないのだが、
仮に回答変更があっても俺は1だと思うよ。A説を狭義説を中心に捉えるのには
いささか無理がある。
1派、来年はいいことあるよ・・・
しつこいなぁ〜
ほんとアフガンに送るよ
>>716 確かに今思うと、去年のあの問題でもめてた奴笑うね。
721 :
氏名黙秘:02/05/18 23:03 ID:a0Iw1RCi
明らかに誤ってるのは1のような気がしてきた今日この頃。
5はそのように解することも不可能ではないような。
・・・もしや。
・・まさか。
・・・・ばかな?
1派は早く短答答練うけなきゃね
あれを1とか言ってる奴は、
一生択一受からんよ。
>>716 そうだね。まああの問題、俺は前田を読んでいなかったおかげで正解にたどり着けたが、読んでいたら間違ったかもしれない。
ましてや今回の文献は少数説の高橋や松井だからな。まあ、合格発表が楽しみだ。
1派は早く就職活動しないと
6月5日、第2問目の回答で法務省に苦情をいう5派が目に浮かぶ…
といってみるテスト
>>720 あれはホント、泥沼の論争だった。笑えないよ。前田の本を基本に据えていた人は、気の毒としか言い様がない。
729 :
age:02/05/18 23:07 ID:a0Iw1RCi
5は予備校人間がはまりやすい選択肢かもよ?
730 :
氏名黙秘:02/05/18 23:09 ID:tBhGW1Oq
問2が1だと2年連続憲法満点なんだけどな。。
でも42点なんだけど(W
L,W,T、真法会が5
疑義問題は存在しない
Tは、第2問は1の解答を変更する考えはないそうです。
(メールで質問したら、回答がきた)。
:ご質問の件ですが、解答としては1としております。
:出口調査で5を解答としましたのは、合格推定点を出している予備校と
:本校のように推定発表をしない予備校で、解答が食い違っている場合、
:受験生に混乱を引き起こす恐れがあるため、便宜上5としたものであり
:ます。
:また、本出口調査は単に参考とするべきものですので、諸兄におかれま
:しては、現在の結果に一喜一憂することなく、論文試験に向け準備なさ
:ることを提言させていただきます。
だってさ。
:
没問の可能性はないのかな?
司法書士では去年か一昨年没問ありという事実あるんだけどなー(科目ちがうけど)。
試験委員も一部同じだし。
ちなみに僕はなぜか4を正解にしてるんだけど、だれも議論してくれないのが
チョトカナシイ。
まーいいけど。
別に1だからって択一落ちてるわけじゃないだろ
まあ2問目の負けは認めるよ
次の勝負は論文だ!
嘘つくな。
ホームページでも5に変更したじゃねえか(w
>>733 なんだそりゃ?
意味分からんな・・・。
辰巳、自分の所の答えに自信ないってことじゃないの?
>>733 辰巳は1を堅持したんじゃないか!だからどうこうということはないが、やっぱり答は1だよ。
>>736 確認しました。変更されていませんでした。嘘つくな!
>>736 あれ、漏れ今見たら、1のままなんだけど...
ホムペのどこに書いてあった?
>>733 かえって混乱きたすんじゃないの? Tが43点と言ってたんなら
ともかく・・ もし本当なら注意書が最初からあるはずと思うが。
>>744 HPが変更されていない以上、733の方が「回答変更説」よりも信憑性は高いな。
>>733 まじかいな?
辰巳の言ってることがわからんわ!
>>733 しかしいろんなこと思いつくな。
1派必死すぎ(w
辰巳の出口調査の結果で、他の予備校の号水43の適否を判断しろってことかなあ。
よくわからん。
>>743 俺もそう思う。
問2=1 で43点の人が気の毒。
俺は辰巳が回答を変えてもなお1だと思うので別にいいんだが、「HPでも変更」は完全に5派のデマだよ。
うーん、なんでホムペの解答は1のままなんだ?
と、このように受験生がかえって混乱しているということを
誰か辰巳に教えてあげれば
>>749 辰巳で43だった人は、どっちにしても受かるだろうから関係ないんじゃない?
問2が1だろうが5だろうが。
>>751 そりゃあ、今は出口調査に申し込んだ人にしかネット背進してないからでしょう。
最新情報は申し込んでくれた人にだけ、ってことでは?
深い意味はないと思う。
Tが1堅持ってのはありえないよ
もしそうなら少なくとも出口調査のメールにその旨書いてあるはず
HPには1になってるが5月12日現在だろ
そのうち変えるんじゃないの?
出口調査の結果とそれに対応して送られてくる解答冊子とで
答えがくい違うと激しく混乱するだろ
漏れも見てきたけど、変わってないね。
ほんとに変更したなら、すぐ変えそうなもんだけど。
特に、今日ネットで結果送るって言ってるんだから。
ひょっとして、解答つくる班と、出口調査の班は別だったりして。
でもって、出口調査は他の予備校の解答も参考に、だったら笑える。
>>749 どういうこと?
合推が43じゃなくて、42以下だってこと?
>>753 5が正解だと42になって、他校基準だと不合格になるんじゃないの?
27問目は心配ないの?
たとえば以下のような可能性はない?
ア「可能である」→会社については可能なので○
「定款の作成によって」というのは会社の成立はいつかの話ではなく
成立要件の一つとして要求されている、ということに過ぎない
エ「受けることできる」→会社については受けることが出来るから○
この問題は社団法人と組合の比較というよりは
組合オンリーの知識問題の気がするんだが・・・
例の変なカキコのせいでちょっと心配
>>760 じゃ解答冊子には、解答は1で来るのか?
データは5が前提なのに?
そんなバカなことあるわけない
HPはあくまで5月12日現在の解答だよ
ま、おれは45か46だからどっちでもいいんだがね
あくまで常識的に考えたまでさ・・
765 :
氏名黙秘:02/05/18 23:37 ID:9re2b/Yw
あ、ほんとだ
平成14年度短答本試験の傾向と分析
辰已法律研究所
本紙では,本年度の短答本試験について傾向と分析を記し,正答率から見
てポイントとなったであろう問題数問について解説を掲載しました。 ご
参考になさってください。
ここに掲載した問題も含め,全問題の詳しい解説は後日出版予定の「司法
試験 短答過去問詳解 平成14年度版」をご覧ください。
【憲法No.2について】
まず,憲法bQについて,解答速報では正解を肢1と致しておりました
が,肢5に変更させていただきます。以下ご説明いたします。
本問は,当初より疑問のあった問題でした。
まずA説とB説の対立を,実質的意味の立法(実質説・A説)と形式的意
味の立法(形式説・B説)の対立であると考え,記述アを検討してみま
す。この視点からすると,行政権の行使について「法律」の根拠を有しな
い領域を承認する余地を残すのは,法律の意義につき,「法律」という
名の規範の定立と考えるB説とすることもでき,記述アの批判はA説より
もB説に妥当するとして本記述は誤っていると考えることもできます。ま
た,記述オや記述ウがA説に関する記述において「法規」という言葉を使
用しているのに対し,記述アは,同様にA説に関しつつ「法律」という言
葉を使用していることから,記述アでは,「A説」と「B説」が逆になっ
ているのではないか,とする指摘も多数あったことも事実です。
しかし,本問記述ウを検討してみると,ここでは「法規」をいわゆる伝統
的法規概念を前提に捉えていることが分かり,問題全体において,同様
に考えるべきこととなります。そこで,この視点から記述アを検討する
と,国民の権利・義務に関係しない事項は「法規」にあたらないことにな
り,A説は行政権の行使について法律の根拠を要しない領域(例えば行政
官庁における組織法の分野)を承認することになり,国民主権の原 理に
もとるとの批判が可能となります(戸波・憲法[新版]364頁)。
次に記述オですが,委任命令は,「法律で定めるべき事項を,命令その他
の法形式の定めに委任すること」を意味しますので,「法規」を国民の
権利・義務に関する法規範と考えると,委任命令も国民の権利・義務に関
するものしか許されないこととなります。そうだとすると,委任命令は
すべて「法規」の性質を持つことになり,「二種類」の性質を有しないこ
とになります。他方,執行命令は法律を執行するための細則に他なりま
せんから「法規」の性格を有せず,ここでも2種類の性質を有することは
ありません。また委任命令は法律の委任を受けて定められるものであ
り,「法規」の性質を有する内容を委任命令で定めたとしても,このこと
から直ちに41条に反すると批判することもできません。このように考える
と,本記述は前段後段とも誤っていることになります。
以上のように,本問はA説の内容や出題意図を如何に捉えるかにより,疑
問が生じうる問題でした。事実,出口調査結果では肢5にマークした 方
よりも肢1にマークした方の方が多いという結果になっています。しか
し,上述のように各記述の整合性の観点を加味し,再検討をすれば記 述
オが誤りであり,今回は疑問を残しつつも,肢5を正解とさせていただき
ます。
>>759 42点取れてればいずれにしても受かるんじゃない?
>>762 肢を根拠にA説を狭義説と考えてる時点で信用度ゼロだな。
まあ、1にして42の俺にはあまり関係のない話ではある
>>761 択一式で、司法試験法第6条第1項の範囲を逸脱する場合は、その旨注意書きが必要。
だから、民法の範囲で商法の知識が要求される場合は、その旨注意書きがいるんだよね。
よって27問で、会社と解することは法務省的になく、アは×。
(過去の本試験でもそう)
心配要らないよ。
>>761 俺の個人的な意見ね。
> ア「可能である」→会社については可能なので○
公益社団法人について「可能」でない以上、×だよ。論理学の問題。
>「定款の作成によって」というのは会社の成立はいつかの話ではなく
> 成立要件の一つとして要求されている、ということに過ぎない
これも「不動産は登記によって移転される」って言ってるのと同じこと
じゃないかな(もちろん×。意思表示によって移転)。
という訳で、違うと思う。
エ「受けることできる」→会社については受けることが出来るから○
これも公益社団法人について受けることができない以上、×
> この問題は社団法人と組合の比較というよりは
> 組合オンリーの知識問題の気がするんだが・・・
> 例の変なカキコのせいでちょっと心配
あの法務省の正解を知ってるとかいう奴のカキコでしょ。
無視していいんじゃない?
もう5でいいってば
あきらめたよ
これで44点かぁ・・・
この点、僕は1だろ1!君と同じ状況だね。
形式説と狭義説の少数説同士の対立として問題を作るとは考えがたい。形式説と対置すべきは実質説だし、何よりA説を狭義説と考えたら、
広義説の存在を無視できず「A説とB説を前提」に考えることは難しいだろう。
>今回は疑問を残しつつも,肢5を正解とさせていただきます。
なんだやっぱり確信はないんじゃないか(w
769 名前:氏名黙秘 :02/05/18 23:39 ID:???
まあ、1にして42の俺にはあまり関係のない話ではある
一番関係あると思うんだけど・・・
750 :氏名黙秘 :02/05/18 23:27 ID:???
俺は辰巳が回答を変えてもなお1だと思うので別にいいんだが、「HPでも変更」は完全に5派のデマだよ。
750 :氏名黙秘 :02/05/18 23:27 ID:???
俺は辰巳が回答を変えてもなお1だと思うので別にいいんだが、「HPでも変更」は完全に5派のデマだよ。
750 :氏名黙秘 :02/05/18 23:27 ID:???
俺は辰巳が回答を変えてもなお1だと思うので別にいいんだが、「HPでも変更」は完全に5派のデマだよ。
750 :氏名黙秘 :02/05/18 23:27 ID:???
俺は辰巳が回答を変えてもなお1だと思うので別にいいんだが、「HPでも変更」は完全に5派のデマだよ。
750 :氏名黙秘 :02/05/18 23:27 ID:???
俺は辰巳が回答を変えてもなお1だと思うので別にいいんだが、「HPでも変更」は完全に5派のデマだよ。
750 :氏名黙秘 :02/05/18 23:27 ID:???
俺は辰巳が回答を変えてもなお1だと思うので別にいいんだが、「HPでも変更」は完全に5派のデマだよ。
辰巳の解説見ると、ココ1週間近くこのスレで
やってた激しい議論を見てたみたい・・・
782 :
氏名黙秘:02/05/18 23:45 ID:Hl4k7v5/
辰巳は月曜日に発送の資料にコメントを付けるのではないかな?
もちろん、完全に5が正解だとは書かないだろうけれど。
きっと「現時点において正解としては1を選択するのが適切だと判断するに至りました」くらいで。
でも、辰巳の解答変更は専任講師をも通して厳格にやってるって聞いたことある。
>>780 やめろ粘着ウザイ
1派は無条件降伏だ
「1だろ1!」天皇の玉音放送を聞け
>>780 750をかばうわけじゃないけど、
さっきHP覗いたらまだ変更されてなかったよ。
見てました(藁
>ここに掲載した問題も含め,全問題の詳しい解説は後日出版予定の「司法試験 短答過去問詳解 平成14年度版」をご覧ください。
これって、いつ出るんだろう。
法務省の発表後で、しかも2番が1だったりしたら、説明どうするんだろうなあ。
788 :
49点:02/05/18 23:48 ID:???
みんな必死だな(W
>>786 そのときは法務省見解に文句を言いつつも、
それに沿った解説を付けるんじゃないの。
あー、それにしてもこんなに深い問題だったとは。
俺は1分くらいで1を選んだ(正直よくわかんなかった)から、
浅い傷ですんでよかったよ。
考え込んではまったら抜け出せないところだった。
>>789 やっぱり辰巳の関係者はココでのやりとりを
ニヤニヤしながら見てんだよ。
ホームページの解答を指摘されて「おっと、忘れてた」
みたいな感じで慌てて修正したんだよ。
ね、辰巳の関係者さん?
よっしゃ、2が5確定で44。
Lで採点した時は40で死んだと思ったけど、
これで復活。
でも、こんなバカらしいテスト、今年でお終いにしたい。
マジで。
>>789 ほんとだ、1になってる。
10分前には5だったのにね。
で結局現時点で、予備校の間で割れてる問題はなくなったわけかな?
796 :
氏名黙秘:02/05/18 23:58 ID:LHgsre6k
みんなNO2ばっかりに気とられて、以外なところで法務省と答え
違ってるんじゃないかと感じてるのは俺だけ。
法務省と答え 違ってるんじゃないか
44では安心できない。
40でも希望を持ってよい。
20問、俺が間違ったところは、すべて俺の答えが法務省の答えに
なる
よって満点合格
799 :
氏名黙秘:02/05/19 00:03 ID:nD8v8Hvs
問2は1、問32は4。
ひそかに問43は5
こうだったら一気に3点失う。。。
ガクガクブルブル・・・
800
43が5?それはないだろ
>>799 俺はそのパターンだと一気に3点得る。ウマー
終わったかと思ったらまだやってる。
もう いいよ 5で
5を選んだやつの方が、必死だというのが
一連の書き込みでわかったから。
かわいそうだから、5にしようよ。
法務省だって、たまには間違うさ。
5 で
いいよ。認めるよ。参った。降伏。許して。
悔悛の情です。申し訳ありませんでした。
「俺は5なんだと」自信を持って論文受験してきてください。
「俺は1だった」というやつは、憲法論文Gで落ちるから安心してください。
5でよかったですね。
論文で疑義問題っていうのが、あるのかどうわからないけど、
また、そのときやればいいじゃないですか。
辰巳が疑義があると考えているようだが、
普通に問題読めば疑義なし。
これで、択一発表後、NO2が疑問だ!!!っ
て声明出したら笑えるな・・・
806 :
32:02/05/19 00:28 ID:2urzQEPr
おお〜、No2の辰巳解答変更ですか。
これで決まりでしょうかね。
>次に記述オですが,委任命令は,「法律で定めるべき事項を,命令その他
>の法形式の定めに委任すること」を意味しますので,「法規」を国民の
>権利・義務に関する法規範と考えると,委任命令も国民の権利・義務に関
>するものしか許されないこととなります。そうだとすると,委任命令は
>すべて「法規」の性質を持つことになり,「二種類」の性質を有しないこ
>とになります。他方,執行命令は法律を執行するための細則に他なりま
>せんから「法規」の性格を有せず,ここでも2種類の性質を有することは
>ありません。
この辺は、私と181さんの間で議論した内容とまったく同じですねえ(
>>32-45)。
辰巳がここの議論を見て回答変えた・・・
ってのはまあないでしょうけど。
ただ、「執行命令が法規じゃない」ってのは納得いかないですね。
それだと田中先生の「行政法」の定義がおかしいということになるので。
以上、自慢です。
辰巳の根拠って笑える。行政官庁における組織法の分野が「行政権の行使」かよ。「行政権の行使…国民主権にもとる」って言えば、行政権の行使によって法律の根拠なく国民の権利が害されるからって考えるのが普通だろ。
肢ウを根拠に狭義説に特定したのもお粗末。肢を根拠にすること自体本末転倒だが、ウを実質説全体への批判とも考えられることを見落としているとしか言い様がない。
過去問とか見ると、No2みたいな問題けっこうあるよな。
間違いの肢には2つ間違いがあるっていうやつ。
択一の憲法って問題文の中にヒントがあるんだよな。
と、2回目の受験で悟ったよ。
問2は1です
もういいから
No2以外の疑義問検討してよ
ホントにもうないの?
811 :
32:02/05/19 00:32 ID:2urzQEPr
なお、
>>42で書いたのが辰巳見解と一致します。
辰巳見解の通りなら181さんのご指摘に正しい部分がありましたね。
812 :
氏名黙秘:02/05/19 00:33 ID:nD8v8Hvs
問32
これは4にしたヤシが多い。
しかも唯一法学書院が4にしてる。
だから正解は2
論理的に考えれば4もありだと思うが・・・
判例によればホントにエは×なの?
辰巳はA説を狭義説と考えた時点で論理的には誤りだな。
実質説内部では広義説が通説だし、A説の問題文からは狭義説に限定するのは無理。もし狭義説に限定するつもりなら、
「国民の権利を制限しまたは義務を課す法規範」とか書かれてるよ。
815 :
152:02/05/19 00:35 ID:???
152だけど、おととい書いたのネタじゃないよ。
念のためコピペ。
美濃部説(実質説)に対しては、行政府の制定する命令の中にも、「法規」
にあたるものと、そうでないものとの二種類があるということになるはずで
あるが、それでは「法規」の性質を持つ命令の制定は、執行命令・委任命令
以外許されないことになり、天皇主権に反するという批判が可能である。
〜明治憲法下での「立法権」概念に関する美濃部(実質説)・穂積(形式説)
論争における穂積八束の主張(美濃部説への批判)
もう寝よ。
2問目はもうやめれ
>>815 すると辰巳新説の根拠は早くも崩れつつあるわけだな。やっぱり1だと思う。
818 :
32:02/05/19 00:37 ID:???
>>807 「行政権の行使」については既に指摘してます。
法律の根拠なく褒章条令により褒賞を与えれば、それは行政権行使なんじゃ
ないですか(そうじゃなきゃ何の行使なんでしょうか)?
補助金与えたり行政指導したりするのは行政権行使なんじゃないですか?
これくらいで、十分その論拠は否定されると思います。
>>814 だ か ら さ、
「立法」に一定の実質的意味を認める実質説によれば、
その実質的意味によって「立法」の範囲が画されることに
なるから、どうやっても「法律によらない行政権の行使の
余地」ってのは残るわけさ。そう考えなければ、控除説を
取った場合に、行政の範疇がなくなっちまうだろうが。
821 :
氏名黙秘:02/05/19 00:39 ID:ujVfIMBk
ま・・・まだやってたのかよ・・・
>>819
きみ勉強してるの?
それとも今年はダメ組?
>>818 そうだとしても、そういう批判は狭義説にしかあたらんのよ。A説を読むに、狭義説とは限定しがたい。そもそも形式説と対置すべきは実質説だし、
実質説内部では完全に広義説が通説なんだから。
>>815をよく読めよ
「執行命令・委任命令
以外許されないことになり」と書いてあるだろ
オは「委任命令・執行命令の制定」自体が許されないとしている
すなわちオは明らかに×
>>815 公務員につき二元説を取って、主権につき天皇主権を取れば
そういう批判が可能になるわけか。
即ち、天皇の主権に裏付けられた行政府の制定する命令は、
公務への参与を特に認められた国会議員の制定する法律に
比べて、正当性の契機において勝るってことだな。
法規って昔の言い方でしょ
つまり昔の定義を指してる
今通説だからというのは意味なし
>>825 今の通説は「法規」概念を広げて解釈するらしい
まあ、いまさらどうでもいいよ
>>821 ずっと今まで民法勉強してて、今は息抜き。
またすぐ民法に戻るけど。
今まで勉強してきて、残り2ヶ月でバタバタ
したってしょうがないだろ。過去に勉強したのを
着実に復習する以上はオレにはできんよ。
まあ、42点だから受かってるかもわかんないし、
発表でたら答練申し込むから忙しくなるだろうけど。
829 :
32:02/05/19 00:49 ID:???
あと、もう一点だけ、何度も繰り返してたことを書いときましょう。
「法規」を広義に捉えた場合でも、オは誤りになります。
辰巳新説のオへの批判は「法規」を一般的抽象的規範と捉えてもまったく
同じに妥当する。
オ = 法規を狭義で捉えても広義で捉えても誤り
ア = 狭義で捉えれば適切、広義で捉えれば誤り
というところです。
もう議論の余地はないと思うので、これ以上は書きません。
32問目はいいのか?
ほんとに2なのか?
ラリホーアントはラリホーを唱えた。(アリのくせにしゃべれるのか!?)
勇者「5以外の答えはありえない!」は眠りについた。
戦士「旧スレ943」は眠りについた。
魔法使い「32」は眠りについた。
僧侶「1以外の答えはありえない!」は眠りについた。
みんなお眠り〜〜
1だよ1!は?
>>832 「1だろ1!」さんは、激しい戦いの末、
辰巳というドラゴンの痛恨の一撃で、今しばらく棺おけの中に入ってる
6月5日に「霞ヶ関」という町の「法務省」という教会で生き返る可能性アリ。
NO.32は4が正解だってさ。
>>835 根拠をいえ
それとも判例は無視といいたいのか?
ちなみにNO.27は3です
辰巳がA説を狭義説と捉えたことには、問題があると思う。
>>834 奴に「さん」付けする時点で(以下略
っていうか、さっさと成仏せい。
NO.2は実は3でした。
841 :
1だろ1!(白旗):02/05/19 01:13 ID:RulRnxOf
呼んだ?
3はさすがになりだろうけど、1の可能性は残るだろうなあ。辰巳の根拠って、特にA説を狭義説と考える点が説得的でないし。
>>841 よう、お仲間w
俺も2問目1にしたおかげで44点になっちまった
あと2問くらい予備校の答えが違ってたらやばくない?
っつうか、辰巳が答えを変えたから何なわけ?
辰巳はA説を狭義説と捉える点ですでにヤバいでしょ。肢を見て説の内容を決めちゃあね。
>>842 だ〜、A説が広義説だろうが狭義説だろうがオは誤りなんじゃい。
過去レス見れ。
問題文読めよ
法規と考えると狭義説を意味する余地がある、ってことだろ
「余地」の意味を考えろ
>>845 76条3号を根拠にすることなら、とっくに論破されてますけど。
849 :
1だろ1!(白旗):02/05/19 01:18 ID:RulRnxOf
>>843 実はマークミスが今更判明(死)
43点だと判明。
2問目の正解は5かもね。
でも疑義問題のほとんどが少数派の肢なのでこれ以上は落ちなさそう。
>>847 委任命令=全て一般的抽象的法規範
以上
「行政権の行使」が「国民主権にもとる」って言った場合、やっぱり一番念頭に置かれるのは行政権が国民の権利を侵すことだと思う。
その点、確かに権利の付与は伝統的狭義説からは法律事項ではないが、権利の制限や義務を課すことについては、狭義説を採っても
法律事項、だからアの前段は誤りだね。
852 :
850:02/05/19 01:20 ID:???
>>847 執行命令の方については辰巳改説よく読みな。
相手しきれんので寝るよ、じゃね。
853 :
843:02/05/19 01:20 ID:???
>>849 そうであることを祈るよ
合格点も42点以下らしいしね
論文がんばろうな!
>>851 自分でも無理な理屈って分かるだろ?
分からなきゃ論文受からねえよ
広義説の理由付けを思い出せ
もういいや。どうせ答えは5だ
855 :
1だろ1!(白旗):02/05/19 01:24 ID:RulRnxOf
>>853 君はいい人だー。がんばろう!
32問目、最初2だと思ってマークしたけど、4に直した。
採点するとき2にも4にも○をつけていたから思わず2だと思って採点してた…
うん、さすがにこれ以上1を主張するのはつらいな
本音を言えば1であって欲しい所だが
もう2問目を1だという人の相手はしなくていいよ
>>855 僕も。どっちも○ついてて、どっちにマークしたか
わからんよ。
32問目ホントに2なの?
法学書院の逆転ホームランで4ということはないの?
859 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 01:29 ID:RulRnxOf
>>857 両方○ついているんだけど、4の方にぐりぐり○してある…
絶対4にマークしたよ〜。
法学書院は間違いだらけだよ
去年に限らず、昔の過去問も間違いが多い
>>858 ヴェテだけど・・・
法学書院の逆転ホームランは、過去に記憶がない・・・
でもエってどうして×なのかな
アとエだとむしろエの方が正しい気がするけど
863 :
857:02/05/19 01:32 ID:???
>>859 僕は「ぐりぐり」まではいかないけど
微妙に4の方が濃いよ。
>>859 ヴェテだけど・・・
辰已の出口調査からすると43点は当確。
論文頑張ろう。
865 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 01:34 ID:RulRnxOf
>>863 それで合否わけそう?そうだったらかわいそう…
俺はまだ予備校見解で43だから何とかナリそうだからよかったが…
866 :
氏名黙秘:02/05/19 01:34 ID:nD8v8Hvs
漏れも4にした。
文章読む限りは4の方が正しいような・・・
よくわからん。
しかし、法学書院が味方というのが
おそろしく心細い。
867 :
857:02/05/19 01:35 ID:???
32を×として42点・・・。はぁ・・・。
868 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 01:35 ID:RulRnxOf
>>864 ありがとう!2CHなのにいい人がいっぱいいて嬉しいな。
870 :
氏名黙秘:02/05/19 01:36 ID:n3HkmJcf
出口調査でも32は2より4のほうが多い
これでも2が正しいと言うことはエが×という決定的根拠があるはず
なんでエが×なんだ〜!!!
872 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 01:37 ID:RulRnxOf
>>867 2CH多数説は42みたいだね。きっと大丈夫だよ…いや、どうかな…
法学書院は信用ならないんですか?
去年の2ch多数説は48点でした
勿論
876 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 01:39 ID:RulRnxOf
>>874 去年は義疑問がもっと多かったし、少数派が勝ったからでは?
>>873 去年疑義問全部外したんだっけ
過去問もひどい間違い多いよ
878 :
871:02/05/19 01:41 ID:???
法学書院(真法会)が信用できるかどうかより
どうしてエが×なの〜?
今年の多数説42。従って、40で合格。
評に書いててそうかなと思ったんだけど、今年は丙案廃止発表で、
実力のない受験生も受け控えせずにうけたので(故に受験生大幅増)
平均点っていっても、去年と単純比較できないかもね。
確かにちょっと平均低めに出そう。
881 :
857:02/05/19 01:42 ID:???
>>872 そうだよね。かなり危ないよね。ちなみに
憲18民18刑6です。刑法が・・・。
>>880 考えすぎじゃない?
そういう人たちはわざわざ出口調査に協力しないだろうし
>>878 ヴェテだけど・・・
判例がそう言ってる・・・
残念だけどたぶんエは×、正解は2(たぶん過去ログにあると思う)。
>>880 でもさあ、実力なくて受け控えしなかった
人って辰巳の出口調査なんて提出するかなあ?
885 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 01:46 ID:RulRnxOf
俺
2問目 1
23問目 1
27問目 3
32問目 4
43問目 5
義疑問の総合商社か、俺は。
ちなみに憲17民12刑14
>>883 そうなんだ・・・
判例なんて知らねーよ!
論理的に考えればエは○なんじゃあ!ってゆっても無駄か
ショボーン
>>884 うーん、わかんないけど、かえってそういう人の方が
プレッシャーがないから、出してみっかって感じで出すの
かもとも思う。
今年に賭けてる人は試験後のショックで出せなかったり
するけど、元々だめもとだとプレッシャーもないし。
>>885 確かに
これ以上点数下がりようがないわなw
疑義問次第で、点数変わるって、ボーダーの人も
嫌だろうなぁ…
43、42で期待してたのに、実際は40、41の人に
負けてたりしたら、6月やばそうだよなぁ
いやん
このスレの続編、必要?
893取れた!
>>885 そこまで行くと神の領域かと思われ(w
つーか、今年の択一問題とっくに封印したくせに、問題番号見るだけで何の問題だったかすぐ思い出す自分が嫌。
疑義問題にもケリついたことだし
そろそろ2ch封印するかな
ヴェテだけど・・・
辰已の出口調査は、問題文の持ち帰りが可能となったH11からは、
多少とも確度が下がった感じがする。
けど、ある程度の目安にはなる。
俺が見た感じ、43点なら当確、42点もまず大丈夫、41点も希望あり。
40点は微妙だけど、別に40点が合格点でも俺は驚かない。
>>892 いい加減、総合スレに戻りゃいいんじゃないか?
法務省解答との食い違いが出たとき、建てたいヤシが建てればいいだろ。
900
だな、疑義問スレはこれで終了!
900 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 02:02 ID:RulRnxOf
>>894 一応、こんな感じ
●憲法
正 誤 危 **は100% [ ]は正解肢
誤No 答 険 全[平] ◇◆◇◆◇肢別解答率〈平均点以上〉◆◇◆◇◆ 過去問
---------------------------------------------------------------------------
| ! ! 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ 1-> | ! 86[93] ! 86[93] | 1< 0> | 2< 1> | 2< 0> | 6< 4> |
× 2-> 1 | ! 35[44] ! 41<43> | 4< 1> | 8< 5> | 10< 5> | 35[44] |
●民法
正 誤 危 **は100% [ ]は正解肢
誤No 答 険 全[平] ◇◆◇◆◇肢別解答率〈平均点以上〉◆◇◆◇◆ 過去問
---------------------------------------------------------------------------
| ! ! 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
×21-> 2 | M ! 68[82] ! 4< 1> | 17<11> | 4< 2> | 68[82] | 4< 1> |
×22-> 5 | H ! 74[87] ! 2< 1> | 1< 0> | 12< 4> | 74[87] | 10< 5> |
×23-> 1 | ! 49[59] ! 34<33> | 10< 5> | 49[59] | 1< 0> | 4< 1> |
○24-> | ! 83[90] ! 4< 3> | 83[90] | 6< 3> | 2< 0> | 3< 2> |
○25-> | ! 31[32] ! 4< 1> | 31[32] | 29<32> | 12< 9> | 22<24> |
○26-> | ! 84[92] ! 2< 1> | 1< 0> | 9< 4> | 84[92] | 2< 1> |
×27-> 3 | ! 39[43] ! 39[43] | 38<37> | 18<16> | 3< 1> | 0< 0> |
○28-> | ! 81[87] ! 1< 0> | 3< 2> | 81[87] | 4< 2> | 9< 6> |
×29-> 5 | ! 49[63] ! 3< 1> | 49[63] | 12< 9> | 14< 7> | 20<18> |
○30-> | ! 66[77] ! 66[77] | 13<10> | 8< 6> | 6< 2> | 5< 3> |
○31-> | ! 47[56] ! 30<27> | 6< 4> | 47[56] | 12< 9> | 3< 1> |
×32-> 4 | ! 31[35] ! 17<18> | 31[35] | 10< 7> | 33<33> | 6< 4> |
●刑法
正 誤 危 **は100% [ ]は正解肢
誤No 答 険 全[平] ◇◆◇◆◇肢別解答率〈平均点以上〉◆◇◆◇◆ 過去問
---------------------------------------------------------------------------
| ! ! 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○41-> | ! 82[92] ! 6< 3> | 4< 2> | 2< 0> | 82[92] | 3< 1> |
×42-> 5 | ! 41[50] ! 41[50] | 14<10> | 11< 9> | 16<15> | 15<13> |
×43-> 5 | ! 61[67] ! 2< 1> | 4< 2> | 6< 3> | 61[67] | 24<26> |
900dayo-m
>>885 自分も同じ感じ。
2問目 1
23問目 3
27問目 2
32問目 4
43問目 5
で、16 14 12 の42.
一体勉強頑張ってよいのかどうなのか悩むところだよ。
>>900 21〜23まで一緒
しかも結構、間違ってる肢が一緒だ
民法、頑張ろうぜっ!
904 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 02:09 ID:RulRnxOf
>>902 迷うことはない、40の俺の分まで死力を尽くせ。
頑張らないで発表迎えたらもう手遅れ。
深夜にこんなとこにいる場合じゃないよ。
なんだか
このスレの連中全員が受かってて欲しい気がしてきた
908 :
906:02/05/19 02:13 ID:???
しかし、今日、入社予定の会社に先に入った友達から
「試験やっぱり続けたいから会社辞めようかと思ってる」と言われた。
かなり動揺。
>>902 たぶん大丈夫だよ。僕の無念も晴らしてくれ・・・うっ。
910 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 02:14 ID:RulRnxOf
>>903 これでも民法頑張ったんだよ〜。
模試では、1桁も何回かとった。
完択を親族相続以外2か月かけて書き写して、泉と過去問2回ずつまわして
やっとこの点。(涙)
ベホマスライムはベホマを唱えた。
このスレのみんなの点が5点ずつ上がった。
「1だったらいいな1!」さん、勝手に殺してごめんね。
913 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 02:25 ID:RulRnxOf
スレ違い覚悟で…
会社法の改正対策にいい本とかってある?
>>913 辰巳の論点本が良くまとまってると思うが
昔の論点本と違ってサブノート形式だし
神田の会社法とかは?
鈴木スタイル(内容は鈴木の方が好きだけど)でいい感じだと思う。
しかし、早2版…
1版買った人に対して申し訳ないとは思わないのかねぇ(w
改正後はどの基本書も改正されてるね
改正点だけを押さえたいのなら
アーティクルや受験新報の方がいいと思うけど
917 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 02:28 ID:RulRnxOf
>>914 ありがとう!
ちなみに今まではLECのプロビと龍田節の会社法使っていたので、
他のものがどういうものかわからないので、明日(今日)にでも見に行きます。
919 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 02:34 ID:RulRnxOf
みんな丁寧にありがとう。
>>919 俺もLECの「商法改正ポイントチェック」は持ってます。
C−BOOKって改正に対応しているんですか?
920 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 02:34 ID:RulRnxOf
>>919 C-BOOKがH14改正に対応してるんだったら、私も欲しいんだけど・・・
いまさらプロヴィ買い換えたくもないし・・・
基本書も今年は改訂の嵐だろうから、今買うのは得策じゃないし・・・
困った〜
923 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 02:52 ID:RulRnxOf
みなさん、有益な情報ありがとうございました。
論文頑張りましょう。
おやすみなさい。
法務省の予備校退治が楽しみ!!!!
解答が割れるような問題も意図的な出題。
予備校への不信感を高めるための小道具。
925 :
洋治:02/05/19 04:17 ID:+pAhCCSF
法学書院は32を4にしたらしいね。
俺が過去にかなり(疑義スレッド2ー3の後半)
頑張って4説を主張したんだけど、賛同者ゼロだったよ。
32は4だといいね。
あと、2については、蒸し返すようだけど・・。
戸波を読むと、アが正しいかのような表現があったよ。
俺は、1にしたんだけどね・・。辰巳も説を変えたらしいし、
やっぱ5かなーーなんていう気がするよ。
あと、43については、Wの解説によると、肢5の乙は
不可罰だけど、Eは、偽証教唆について「多数の学生」が取る
説じゃないので誤りらしい。
そういう論拠なら納得せざるをえないな。これも落としたか・・。
まあ、なにはともあれ発表が楽しみだよね。
法務省の狙いとして、予備校がいかに有害であるかを
知らしめるためにあえて予備校の解答速報とは違う答えを
正解にしたい、そういう意図で作成した問題もあったかもね。
まあいいや、2(1)・27(2)・32(4)が正解ということを信じて
(43点。全部はずれて40点キビシイ!)
そろそろ気合入れて論文頑張ろうかな。
32のアだけど、相殺が物上代位に劣位するという結論を
導くのに、賃借人が有する反対債権の弁済期未到来という根拠を
用いれば、甲説乙説の違いに関係なく説明がつかないか?
とはいえ、エは差押前に相殺の意思表示がなされているから、
その後に物上代位権を行使しても相殺が優先してしまうと思うが。
実際判例でも、「物上代位権の行使としての差押のなされる前においては、
賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが、差押がされた後に
おいては、抵当権の効力が賃料債権にも及ぶ・・・」とされている。
俺も32は4にしたので4になればいいなと思うが、エはやっぱり明らかに違う
pachinnkono uchiawase nohohonn nohohonn
118=のいうとおりだとしたら。
仮に 1ヴぁーさす5の議論が、東大生同志だったとしても
まさに、不毛の議論だね。
判定者も、灯台卒だったりして。
訂正 118=× 188=○
930 :
氏名黙秘:02/05/19 09:09 ID:gNMMHIvf
>880
確かにそれはあると思いますが、全体の平均点の話でしょう。記念受験した人間で、
出口調査を一生懸命又は嫌がらせで出す人間はいいとこ全体の2〜3%だと思います
よ。そして、今年の厳しい試験でも根性もって出口調査に出す人間のレベルを考える
と両者は相殺され、比較的信頼できるデータと見て良いと思われます。とすると、や
はり合格点は平均点+4点の42点となると見るのが穏当でしょうか。41までは下がら
ないような気はします。
私は、合計20点でも 出しました。しかし、
おそらく、そういったデータは統計外処理ですね。
厚生労働大臣官房 統計部 委嘱の 各種 動態 静態 調査
の統計処理の仕事ををしておりますが、実務経験からいって
あまりにも、偏差が異常なデータはある基準により、除外しているのです。
みなさんも、国家(地方)公務員に就かれると、なんらかの形で、統計調査があると
思います。その節は、ご協力よろしくお願いいたします。
統計のお仕事は、決して目立ちませんが、国政を、影で支えてるのですね。
932 :
氏名黙秘:02/05/19 10:39 ID:o1b/TYsz
>>885,902
漏れは点数は不合格確定のDQNですが
2問目 1
5問目 4
23問目 1
27問目 2
32問目 4
疑義問を外す才能があるのかも(藁
933 :
氏名黙秘:02/05/19 11:09 ID:j23BrAdF
>>932 たまたま疑義のはずれに絡んだだけで
単純に勉強不足なだけでは?
>>933 違うでしょ。現場で疑義問解けるか否かは
勉強量より運でしょ。
お前ら、早くテレ東を見れ!!!
テレ東で重要情報がやってる
メール欄もよろしく
最近モー娘みると妙にいらだつ
特に高額納税者発表後
2は1だな。
940 :
氏名黙秘:02/05/19 14:40 ID:lMkg/bUt
27は2だな。
辰巳は結局ウの肢から推測してA説=狭義説にしたみたいだね。
でも、ここの疑義スレでも漏れが言ったんだけどあのウって
「法規」の内容をああいうふうに限定してることを批判してんじゃなくて
ここにいう「法律」とは「法規」の意味であり従って
「法規」の意味が問題となる
っていう、実質説に共通する、問題設定の仕方自体を
批判してるんだと思うんだよね。
だから、漏れ個人は5にマークしたんだけどでもNo2は
落としたと思ってる。
942 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 15:33 ID:NPpfadw0
オークス予想
馬連で
2−10
5−10
10−14
10−16
27が2?可能性なし。
944 :
1だったらいいな1!(改名):02/05/19 16:00 ID:NPpfadw0
>>942 頭はあたった。ヒモは外れたけど、なかなかいい予想だった。
どうせ学生だから、勝馬投票券は買えないし。
32問、「論理的に考えるとエも正しいのでは?」という疑問を出す人が
いるようだが、判例の知識に関係なく、
差押がなされていなければ、甲説だろうと乙説だろうと、第三債務者に対して
物上代位は主張できない
ってことを思い出せ。
差押する前に相殺されたら、甲説だろうと乙説だろうと、賃料債権は完全消滅する。
消滅したものを差し押さえて物上代位することなどできない。
シンポウ会の速報立ち読みしてきたけど、
NO32は「2または4」または「4」になってた。
アが正か誤は不明、エは正としているようです。
シンポウ会解説のNo1は、
アは、B説からの批判ではあるが、A説からも批判できる。
オは、「法規」は国会の立法事項だから、委任命令・執行命令は
「法規」でありえない、ようなことが書かれていた。
オの解説はいくらなんでもおかしいと思ったんだが。
947訂正 No1 → No2
947訂正
すんません B説からの → B説への
A説からも → A説に対しても
頼むからもう次スレたてるのやめてくれよ。
もう1週間だぜ。
なかなか続くねえ。
この夏いっぱい続けようぜ
次スレのタイトルって「5か6か」なんだろうな。
肢6…想像して笑ってしまった。
辰巳がNo.2を1→5にしたって噂があるけど本当か?
それだと俺は42点→41点で完全に望みを絶たれることになるわけだが・・・。
955 :
氏名黙秘:02/05/19 16:50 ID:3HS7ySD6
41ならOKだよ。
>954
本当です。
そして漏れも42→41になりますた。
逝くことになりますた。
41はいいよ。
41はきつい。漏れも41だけど、あんなにポカミスしたのに
合格なんて虫が良すぎるって気がする。つうかポカミスの前に
過去門もまわしてないし基本書も読んでないし。
出戻りなんだけど知識なんて完璧に消えてた。
959 :
氏名黙秘:02/05/19 17:00 ID:3HS7ySD6
41スレがあがってるからって、41はむりとか書く名よ。
精神が止んでるしょうこ。
960 :
学生A:02/05/19 17:03 ID:???
>>958君は、過去問も基本書もやっていないというが、そのわりに
41点ならばかなり出来が良いではないか。
>>959 あおりだ。
ほっとけ。
41のやつらは、自分では駄目とかいいつつ
内心では「41で良かったぁぁぁ」とか思ってんだから(w
>960
ハッタリだからだよ。
すいません、地方人なんでテレ東見れないんですが、
>>937の重要情報ってどんなものですか?東京人さん
教えてください
964 :
氏名黙秘:02/05/19 17:39 ID:LusenLea
965 :
926:02/05/19 17:44 ID:???
32については全然レスがつかないのね。
もうNo2で疲れたのかな?それとも32が
全然疑義問じゃないのか?
次スレ立てといてね。
「1か5か」でいいから(w
予備校全部が5にしてもおれはまだ1だと思う。
信奉会の解説ぜんぜんなってないし。
辰巳のだって余裕で反論できるもん。
>>967 ちがうだろ、ここで「5か1」にしないと無限ループ感がでねえじゃないか(w
>>968 確かに。「5か1」のほうが良かったな。
「5より1」の方がもっとよかった。
>970
ワラタ
はりますからね
711 名前:56期 :02/05/19 17:03 ID:dnemxoP0
試験委員をやってる教官が飲み会の席で酔ってポロッと教えてくれたのですが、
択一の合格点は45になるらしいです。
ただ、これから+−1点程度の変動はあるみたいです。
973 :
しね:02/05/19 22:00 ID:???
>>972 いい加減な情報をあちこちに貼る貴様は社会にとって有害な存在
氏ね
974 :
氏名黙秘:02/05/19 22:01 ID:/H3KNJ4K
arienaitohaienaina
>>973を張ってる奴は、疑義問題が全て正解に
なったとしても35点以下であることが予想される。
976 :
中立派:02/05/20 02:09 ID:???
こんばんは、中立派です。
辰巳がNo.2の回答を1から5に変更しましたね。HP上で確認しました。そこで中立的な立場である私から辰巳の新しい見解も踏まえ、特に肢オの考察を中心に、再度No.2を検証したいと思います。
977 :
中立派:02/05/20 02:11 ID:???
まず、前提としてA説の内容を確定する必要があります。これを誤ると後の議論が的ズレになってしまいます。
この点、辰巳の新しい見解はA説を狭義説としましたが、私は不当だと考えます。辰巳は肢ウを根拠にしていますが、肢から説の内容を決めるのは全くもって本末転倒という他ありません。
私は、以下の3つの理由により、A説は実質説全体を指すものと考えます。
まず、B説である形式説と対置すべきは実質説であるということです。形式説と狭義説では、対立の軸がずれて充分議論がかみ合いません。
次に、A説が「法規」とカギカッコ付きで書かれていることです。狭義説にするのであれば「国民の権利を制約しまたは義務を課す…」と書くか、カギカッコなしで法規と書くはずです。
わざわざカギカッコつつきで「法規」としたのは、意味が多義的であることを示唆しています。
最後にもし狭義説を前提とすると、形式説と狭義説という、両少数説の理解を問うオタク問題になってしまいます。近年の司法試験の傾向に鑑みれば、可能性は低いと考えるべきでしょう。
978 :
中立派:02/05/20 02:13 ID:???
さて、いよいよ肢の検討に入ります。前回は肢オへの検討が不足しているとの指摘を受けましたが、今回は辰巳の新しい見解も参照しながらじっくり検討しましょう。
まず、オの前段です。A説に立った場合、執行命令や委任命令が法規としての性質を有するものとそうでないものがあるかです。
ところで、なぜここで執行命令と委任命令が出てくるのでしょうか?これは憲法73条6号によって、内閣が制定することになっているのが執行命令と委任命令だからです。すなわち、執行命令と委任命令は根拠のあるコンビなんです。
だから執行命令と委任命令は、オの肢の中でもセットで考えるべきで、執行命令と委任命令それぞれに法規に当たるものとそうでないものがなくとも、執行命令と委任命令を合わせたものの中に、法規に当たるものとそうでないものがあれば、
オの前段は正しくなるものと考えます。
979 :
中立派:02/05/20 02:14 ID:???
辰巳の新しい見解は、委任命令は全て法規にあたるが、執行命令は全て法規にあたらないとしています。しかし、これはA説を誤解していると言わざるを得ません。なぜなら実質説に立っても、法規以外のものを国会が定めることは否定されないからです。
例えば行政機関の組織構成などは狭義説では法規に含まれませんが、だからといってこれらの事項につき国会が法律で定めることを否定して違憲だなどとはしません。実質説は元々行政権から議会の専属事項を確保するために発達してきた学説であって、
議会の権限を制限するものではありません。狭義説に立っても、行政機関の組織構成を法律で定めることは可能なのです。政府も狭義説を振りかざして、栄典の授与を法律の根拠なく行いましたが、一方で行政機関の組織構成を定める法律はたくさん制定しているでしょう?
また、広義説は法規に「一般的抽象的」という注文をつけますが、措置法を違憲とはしない、ないしするとは限らないでしょう?
980 :
中立派:02/05/20 02:15 ID:???
狭義説に立てば、行政機関の組織構成などを法律で政令に委任した場合、法規ではない委任命令となります。広義説に立っても、措置法において一部を政令に委任すれば、法規でない委任命令になります。
一方執行命令ですが、法律を施行するためとはいえ、細目を定めるわけですから法規にあたることがないとは言えないでしょう。
結局、委任命令と執行命令をセットで考えた場合はもちろん、別々に考えたとしても肢オの前段は正しいことになります。
981 :
中立派:02/05/20 02:18 ID:???
では、肢オの後段はどうでしょうか?辰巳の新しい見解は、またも実質説の趣旨を取り違えています。繰り返しになりますが実質説は議会の権限を制限してきたのではなく、行政権にできず議会だけができる事項を確保してきたのです。行政権への不信が根底にあります。
とすれば法規は議会の専権事項である以上、委任があるにせよ行政権に任せてはいけないと解釈することも41条の解釈としては充分に可能です。もちろんそのような解釈は73条6項の明文と衝突してしまうわけで、国会の定めるものだけが立法であって、
内閣の定めるものは立法でないとする形式説から批判することができるわけです。
というわけで、オは前段・後段ともに正しいことが論証できました。
982 :
中立派:02/05/20 02:19 ID:???
一方のアです。確かに以前述べたように、アの肢に似たようなことを形式説に立つ学者が主張していることは確かです。
しかし「行政権の行使…国民主権にもとる」との文脈では、「行政権の行使」を国民の権利を制限し、または義務を課すことをまず念頭に置くべきところ、そのようなことは狭義説に立っても法律の根拠が必要です。
では権利の付与はどうかというと、広義説ではもちろん法律の根拠が必要ですし、狭義説の中にも国民の権利・義務と直接に関係するものは法規であるとの見解が見られます。一方辰巳の新しい見解では、
「行政官庁における組織法の分野」を挙げてアの前段を正しいとする(もっともこれとて狭義説にしか妥当しない)のですが、行政官庁の組織構成を「行政権の行使」と言えるかは甚だ疑問といわざるを得ません。
983 :
中立派:02/05/20 02:21 ID:???
また形式説に立った場合議会の専権事項はなくなりますから、原則として内閣は法律の根拠なく行政権を行使し、または独立命令に基づいて行政権を行使できるわけで、このような批判をする資格が形式説にあるのかにも重大な疑問が持たれます。
この点、立法の意義を形式的に捉えてもなお行政権の行使に法律の根拠を要するのだという反論もあるかもしれませんが、そうすると立法の意義と、行政権の行使に法律の根拠が必要かということの間には論理的な関係がないことになって、
そもそもアの前段のような批判は失当ということになります。
このように肢アは狭義説を前提とすれば、全く妥当する余地がないとは言いませんが、広義説を念頭に置けば誤りという他なく、また狭義説を前提にしても重大な疑問が拭えません。
984 :
中立派:02/05/20 02:21 ID:???
以上によりアの肢とオの肢を比較すれば、少なくともより誤りと言えるのは、アに他ならないものと考えます。
病気だな、間違いない。
986 :
氏名黙秘:02/05/20 02:25 ID:yyxHG4gI
あ、中立派さんじゃないですか。凄い濃厚な論証だ…よく読んでレスつけます。
ん?1000鳥怪死?
論文の勉強しなくていいの?
択一の問題、論証化してるの、世界で君一人だけだよ?(w
>>中立派
おつかれさま。
老婆心ながら、論文の勉強の間の気分転換なのかもしれないけど、
ココまでの根性があるのだったら、今は論文にぶつけてはいかが?
今は我慢して、7月22日以後、
「商法1問目」とか「刑訴2問目」とかのスレの並ぶ中
「択一憲法No.2 いいかげんどっちだ?」みたいなスレで
1派(アナタをはじめ「1だったらいいな1!」や「32」ら)と
5派(「5以外の答えはありえない!」や「旧スレの943」ら)とが
熱くバトルするのを期待してます。
個人的にはアナタががんがってくれるのは嬉しいから、
なおのこと論文にもがんがってほしいのれす
論文がんがろう!
そろそろ1000?
990 :
中立派:02/05/20 02:37 ID:???
>>988 僕はもう落ち確定ですから。No.2が1で40点、5なら39点です。
次のスレは5か1?
992 :
991:02/05/20 02:39 ID:???
なんだ1か5がもう立ってたのか、つまんねーの。
993 :
中立派:02/05/20 02:40 ID:???
994 :
氏名黙秘:02/05/20 02:40 ID:iBWbZ1UU
1000!
やべ、フライングしちまった(汗
996 :
991:02/05/20 02:42 ID:y+XyyPs7
1000-3
997 :
991:02/05/20 02:42 ID:???
1000-2
998 :
991:02/05/20 02:43 ID:???
1000!
あれ?
今度こそ1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。