32ってよく読むとかなり意地悪な問題だね。
そうでもないと思うけど。
いっぺん自分の頭でしっかり考えた事がある人はすっきり解けたんじゃない?
判例読んでた人は楽勝だっただろうし。
954 :
洋治:02/05/16 15:52 ID:DxfHZcI3
>>951
そうか? アをどう読むか、を試してるとでも?
「賃借人が取得する反対債権」を、賃借人が賃貸人に
有する自動債権と読めるかどうかを試してる、と言いたいのか?
反対債権ってなんだよ。
相殺する賃借人の側から見れば、反対債権がなければ
相殺権を行使出来ない以上、反対債権(賃貸人が賃借人に有する
賃料債権)を「取得」したと表現しているかもしれないんだよ。
そう読む可能性がある限り公式発表まで答えはわからないぜ。
平成13年判例を読んでいれば有利だろうが、それは知らなくても
百選や重版を読んでいれば平成10年の類似分野判例があるので、
「登記の時点」が判例の一つの基準になっていることはわかってたはず。
さらに、差押をしていなければ、物上代位そのものが主張できない
(誰が差押をするかはまた別論点だが)ことは、昔からわかってることだし。
956 :
洋治:02/05/16 15:58 ID:DxfHZcI3
>>955
NO32の問題文の表現をどう読むかを議論してるんで
内容的なことではないんだよ。俺はね。
じゃあ2確は辰巳と同じってことでいいのかな?
辰巳が完全解答だろうね。
959 :
氏名黙秘:02/05/16 16:02 ID:VHU5qzOf
>>958 No.2については、2確は決まってないよ。
1説の主張も5説の主張も、互いに相手を
論破するに至ってはいないようだから。
執行命令も委任命令も国会が本来 定立すべき法律に関わるもの A説からは それぞれ法規の実施細則 または 国会に代わって行政権が制定するものになる よってそれらが 法規にあたらないものはない オは明かにあやまり アもオ も行政概念の対立 実質説内部の対立と関係なく判断可
でも真法会が5にしてるしな。
963 :
旧スレ943:02/05/16 16:11 ID:VHU5qzOf
>>962 1と言ってるお前もアホ。肢アが明らかに誤りと言える解釈を
採れば、肢ウも明らかに誤りになる。結局、わからんちゅうこった。
でも裏をかいて、1問目1 2問目1という答えありそう。
アが誤りなのは
>>907の通り。
オが誤りではないのは、B説からA説への批判となりうるから。
これで決まり。
「答1が2問続かないよな」と普通は思う。その裏をかいてんだよ。
>>963 あほには何を言っても無駄か。
ウは「法規」説に対する批判だろ。勝手に狭義説に対する批判に読みかえるな。
NO.32、みんな結構混乱したんだね。
わいも一瞬、問題文誤植かとおもたよ。肢ウ
なかなか続くね。
まーだ、やってんだ。
早く解決するといいね
発表はいつだっけ?
↑
辰巳のことです。
解決しました。
974 :
旧スレ943:02/05/16 16:24 ID:VHU5qzOf
>>965 決まんねーよ。だったら批判してやるよ。
「罰則」は、
「国民の権利を制限し、又は義務を課す法規範」であり、かつ
「国民の権利・義務に関わる法規範」でもあり、かつ
「一般的抽象的法規範」でもある。
そして、「罰則」を内容とする政令の制定は、73条6号但書が
許容している。すなわち、「法律の委任さえあれば」、かかる
政令の制定が、「41条に反し許されなくなる」ことはない。
よって、肢オは明らかに誤り、といっても納得しないだろうけどな。
じゃあもう終わりか?
976 :
旧スレ943:02/05/16 16:25 ID:VHU5qzOf
>>967 「A説」の内容を勝手に肢ごとに変えるのもだめだよ。
「前提として」って書いてあるだろ。
977 :
氏名黙秘:02/05/16 16:26 ID:xxH/YiWU
1で決着したね。A説を広義説と採ろうが狭義説と採ろうが矛盾なくアだけが誤りだと説明できる。
決定打が1説の根拠付けを巡る議論から出てきたのは、なんとも言えず感動的だった。「行政権の行使」は
「行政機関の組織」などと違うというのが盲点だった。
まさか続けるのか?
そんなアフォはいないと信じたい・・・。
979 :
氏名黙秘:02/05/16 16:28 ID:xxH/YiWU
>>974 くどい。73条6号で許されているはずだからこそ、41条で許されなくなるのではないかということが批判になるの。73条6号がなければオは批判にならないの。
新スレは不要ってことでよろしいですか?
>>974 肢オでは41条のことしか聞いてない。
「41条に反し許されなくなる」ことを否定するのに「73条6号但書」を持ち出すのは失当。
982 :
氏名黙秘:02/05/16 16:28 ID:xxH/YiWU
1で決着だ。
まだまだ終わらんぞ。
985 :
氏名黙秘:02/05/16 16:30 ID:xxH/YiWU
>>974 73条6号の知識を問うなら、オは「A説を採ると…が許されなくなる」という文になります。批判は可能なんですよ。
5じゃ当たり前すぎないか?
まだだ! まだ終わらんよ!!
最悪。まだやってるのがいる。
次立ったら、祭りにするか。
990・・・
1000取った方の勝ちってことで!
(スレ)立てなければ、続かなかったのに!
>>976 だからA説はB説との対比なんだから法規説全体を指している。
法規の内容になんか一言も触れてはいないんだから、勝手に狭義だの広義だのいうのがおかしい。
ウの批判は一般には狭義説に対してなされるが、形式説の立場から法規説になされてもあてはまる。
1000
1派〜
まだやってるの?
2問目の答は・・
1だ!
次スレ不要!
1だ! 1000
1000 :
氏名黙秘:02/05/16 16:34 ID:xxH/YiWU
1で決着!
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。