初心者の質問に合格者や中上級が答えてくれるよ〜5

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878氏名黙秘
会計士試験の正解を教えてください。(会社法)
問い)BがAの考え方を具体的に表現したものでないことが
明らかなものを選びなさい。

A 株主平等原則
B 株主総会の決議につき特別の利害関係を有する株主が
  議決権を行使したことによって著しく不当な決議が
  なされたことは、決議取消事由となる。

A 法人格否認の法理
B 株式会社の取締役は、第三者との直接の法律関係に
 立たないが、会社に対する任務を懈怠したことを
 理由として第三者に対して責任を負うことがある。
 
どちらが正しいでしょうか。
ちなみにLECもwセミナーも下段の方を正しくないと
してるようです。

879氏名黙秘:02/05/28 14:46 ID:???
>>875
手形の満期に資金手当する必要のある者が,借金の債務者以外の場合を
想起せよ。例えば,為替手形とか(借入人は為替手形を振出し,引受人に
引き受けさせてるよね)。
そういう場合には,その手形は支払のために交付されたものと
され,まず手形上の権利を行使するのが当然。
考えてご覧よ。借金の返済(あるいは代金の支払)のために,為替手形を
振り出して,第三者に引き受けさせるという場合には,借金の
債務者と手形の引受人との間にそれだけの経済関係があるということでしょ。
だとしたら,手形を行使せずに,原因関係上の権利を行使されたら,
債務者は非常に迷惑する。
こんなのは,こういうふうに分析して考えれば至極当然のこと。
もう少し大人になりなさい。
880 :02/05/28 14:48 ID:???
>>878
確かに、Wの言うとおり、後者はAとBは直接の関係にはないと思います。
881氏名黙秘:02/05/28 14:51 ID:m6t5E6Th
>>879
約束手形の場合はどうなんでしょう?
上の説は特に為替手形の場合に限定してなかったもんで・・・。
882氏名黙秘:02/05/28 14:52 ID:???
>>881
約手の場合も,借入人がまず裏書きして,第三者に振り出させれば,
同様のこととなる。
883氏名黙秘:02/05/28 14:59 ID:m6t5E6Th
>>882
借入人が約束手形の振出人だった場合、他に手形債務者がいても
原因関係上の債権を先に行使できるという帰結にはならないですか?
884氏名黙秘:02/05/28 15:04 ID:???
>>883
その場合は,支払呈示期間内は,債務者の住所では原因関係上の
債権を行使しない,と見るのが相当だろうね。
それを過ぎれば,資金手当の問題は影響しないから,
どっちを行使しても良い,ということになる。
885氏名黙秘:02/05/28 15:09 ID:m6t5E6Th
>>884
「その場合は,支払呈示期間内は,債務者の住所では原因関係上の
債権を行使しない,と見るのが相当だろうね。」
このの理由を教えてくださいませ。

これが分かれば同時に
手形債権と原因債権のどちらでも先に行使できる場合として他に手形債務者がいない場合
としている説が理解できそうです。
886氏名黙秘:02/05/28 15:15 ID:???
>>885
現在使用されている手形のほぼ100%は,統一手形用紙によるもので,
それには,支払場所(○○銀行××支店)の記載が必ずある。
つまり,手形の支払人は,支払呈示期間内には手形の額面相当額を
支払場所である銀行の自らの当座預金に用意しておかなければならない
わけ。手形の支払人は,手形を不渡りにすると厳しいペナルティが
あるから,その資金は倒産しない限り必ず準備するものなのだよ。
だから,その期間内に自宅に取り立てにこられても,困るのは当然でしょ。
887氏名黙秘:02/05/28 15:19 ID:m6t5E6Th
>>884
約束手形の場合も資金手当ての問題だとすると他に手形債務者がいようといまいと手形を
振出した以上振出人は手形上行使してくれということになるので

「手形債権と原因債権のどちらでも先に行使できる場合として他に手形債務者がいない場合」
としている説はどういう意図でこの説を唱えているんでしょうか?
888氏名黙秘:02/05/28 15:20 ID:???
もういい加減自分で調べろ。こんなのは教科書に書いてある。
889>885:02/05/28 15:20 ID:???
単純に考えて、当事者の意思としても、100万円の原因債権のために
手形を振り出した場合、

「手形債権を行使するために、おまえの銀行当座預金に金を100万円入れておけ。

 だけど、原因債権を行使したくなったときのために、おまえの家にも
 金を同じ額置いておけ。

 だから、トータルで200万円用意しておけ。」

なんて言われたら、いくらなんでも困ると思われ。
890氏名黙秘:02/05/28 15:26 ID:m6t5E6Th
>>889
資金手当ての関係で債務者の意図はおかげでわかったんですが、これを前提にすると
「手形債権と原因債権のどちらでも先に行使できる場合として他に手形債務者がいない場合
(又は第三者払の記載がある場合)」
としている説が分からなくなるんです。
891つーか:02/05/28 15:30 ID:???
>>890
それは、純理論的に考えて(実務とは遊離するが)支払い担当者としての
銀行が存在せず、弁済の場所が一箇所しか存在しない場合のことを想定しているのです。
892>891:02/05/28 15:38 ID:???
(1)他に手形債務者がいない場合
  ・・債務者が一人しかおらず、‘原則としては’弁済の場所は一箇所で
   あるから、手形債権と原因債権とどちらを行使しても、債務者は困らないので
  (支払い場所は同じだから)かまわない

(2)ただし、(1)であっても、第三者(たとえば銀行)が支払担当者である場合は、
  手形債権の弁済場所(銀行当座預金)と原因債権の弁済場所が分離するので
  手形債権を先に行使するべき。
  実務はこちら。

詳しくは試験委員の川村正幸先生「手形・小切手法」第二版P35を読め! 
893氏名黙秘:02/05/28 15:38 ID:m6t5E6Th
>>891
「弁済の場所が一箇所しか存在しない場合のことを想定しているのです。」これを前提にすると
疑問がスタートに戻ってしまいます。
なぜ、手形債権と原因債権のどちらでも先に行使できる場合として他に手形債務者がいない場合
逆にいうと他に手形債務者がいる場合は手形債権を先に行使すべきかが・・・

この説は、借入人が約束手形の振出人である場合には妥当しないということになりませんか?
894 :02/05/28 15:45 ID:KSJEsVTB
>>893
他にも手形債務者がいる場合に、なぜ手形債権を先に行使すべきか

=原因債権も手形債権も行使できるということになると、原因債権のための
 資金も別途準備せねばならず、手形債務者が困るから。

 (例:100万円の車を買った債務者が車の売主に、に支払いのために裏書譲渡した場合。 
    不渡りなどの例外的場合を除き、手形裏書で売買代金の支払いは済むことを期待して
    いるのに、それとは別に、原因債権の決済用資金100万円を別途用意させられたのではたまらない。)
895氏名黙秘:02/05/28 15:54 ID:m6t5E6Th
>>894
自分のみが手形債務者である場合も手形の振出で支払いは済むことを期待して
いるのではないですか?
896氏名黙秘:02/05/28 15:57 ID:m6t5E6Th
>>892
上手くまとめていただいて感謝します。

(1)のところで補足して
(1)’他に手形債務者がいる場合を付け加えていただきたのですが・・・
897氏名黙秘:02/05/28 16:01 ID:???
>>896

>>879を読みなさい。ガイシュツだ。
あんた頭悪いよ。もう少し自分の頭で考える努力しないと
合格はおぼつかないぞ。
898氏名黙秘:02/05/28 16:55 ID:m6t5E6Th
>>897
AさんはBさんからお金を借りました。その際AさんはBさんに手形を振出しました。
その後、Bさんは原因債権をCさんに譲渡し対抗要件も具備しました。原因債権譲
渡の際Bさんは手形を裏書をしてCさんに交付しました。(資金は銀行にあるのでは
なくAさん自身が用意する。)

この場合、A以外にも手形債務者(B)がいる場合なのでCさんは手形債権を先に行
使すべきとなり、Cさんは原因債権は請求できないですよね?でもAさんにとってな
んら資金手当ての問題はなさそうなんですが・・・



899氏名黙秘:02/05/28 16:59 ID:???
>>898
教科書をよく読んでみろよ。そんな場合なんか想定してないって。
こんなの考え込んでたら,それこそ深みにはまっちゃうよ。
900氏名黙秘:02/05/28 17:03 ID:m6t5E6Th
>>899
口は悪いけどいろいろ教えてくれて実はいい人でしょ?

あまり深く考えるのはやめます。
でも、898は結構考えられる事例だと思ったんですが・・・。

ありがとう!
901氏名黙秘:02/05/28 19:17 ID:???
振出人A、受取人Bの約束手形が盗まれ、CがBC間の裏書を偽造した上で
善意のDに裏書譲渡して、Dに善意取得(77条1項1号・16条2項)が成立したと
します。
この場合、Bは遡求義務を負うんでしょうか。
902氏名黙秘:02/05/28 19:30 ID:???
>>878
どう考えたって、下のほうが正しくない。
法人格否認の法理とは、特定の事例において会社の独立性を否定し
会社と取締役とを同一視するもの。つまり、本来会社が負うべき責
任を取締役が負うというもの。
この事例の場合、べつに本来会社が負うべき責任を取締役が負って
るわけじゃなくって、取締役自身の任務懈怠の結果、取締役自身が
責任を負ってるだけだから、法人格否認の法理とは関係ないよ。
903氏名黙秘:02/05/28 21:05 ID:???
>>901
負うわきゃないじゃないの。ネタか?
904>901:02/05/28 21:21 ID:???
Cが第一裏書の偽造者なので、第一裏書人として
8条類推で担保責任を負うと考えられます(ここでは、遡及義務)。
もっとも、Cは第二裏書の裏書人でもあるので
手形行為独立の原則により、第二裏書人としても遡及義務を負い、
あえて第一裏書人としての責任を負わせる実益はないかもしれません。
従って、Bは責任を負わないと思います(もっとも、表見代理規定の類推
により、転得者も「第三者」に含まれると考えれば被偽造者の責任を負う余地
はあろうかと思いますが)。
以上、私見です。
905氏名黙秘:02/05/28 21:35 ID:???
>>901
 善意取得は権利移転面の瑕疵を治癒するが、債務負担面の瑕疵を治癒
しない。
 裏書を偽造されることは、権利移転面にも瑕疵があるが、それ以前に
債務負担面に瑕疵がある。
 だから、Dが手形を善意取得しても、Bとの関係で債務負担面の瑕疵
を治癒しない以上、Bは手形上の責任を負わないのが原則。
906氏名黙秘:02/05/28 22:25 ID:xKf4Lt1u
公訴事実と訴因というのは具体的にはどのようなことを表わすのでしょうか?
基本書を読んでもよくわからない・・・。

例えば起訴状の記載のうちなにが「公訴事実」でなにが「訴因」なのでしょうか?
できれば具体的な例でお願いします。
907氏名黙秘:02/05/29 00:06 ID:???
>>906
 起訴状で説明しようとすると、ややこしくなる気がする。
 起訴状の「公訴事実」欄に書かれている、構成要件的に整理された事実が
「訴因」だと俺は理解しているが、それでいいのかな。

 起訴状を離れて、俺なりの理解を書いておくと、
 公訴事実というのは、構成要件的評価をする前の生の事実で、たとえば、
「甲は乙と言い争いをしていて、かっとなって、乙の右腕をナイフで切った」
とかになるのかな。
 これを構成要件的に評価したのが訴因で、傷害罪で起訴するなら、「甲は
乙の右腕に切りつけ、よって同人に対し加療約3週間の傷害を負わせた。」
とかいう感じになるのかな。
908氏名黙秘:02/05/29 02:24 ID:LO3TRLbe
数学の問題で悩んでます。
親切な人、教えて下さい。

相続の問題ですが、被相続人が9000万残して死んだとして、
相続人が配偶者A、全血の兄弟B、半血の兄弟C、D、Eです。
それぞれの相続分を計算してください。

よろしくお願いします。m(..)mペコッ
909氏名黙秘:02/05/29 02:31 ID:WGGX8WIl
>>908
「計算してください」じゃなく「計算法を教えてください」と
言いなさいな。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は四分の三。
兄弟姉妹は四分の一になります。これで配偶者は確定。

半血の兄弟姉妹は全血の半分なので、全血を半血二人分と考えれば、
兄弟姉妹間の取り分はBが五分の二で、他は五分の一ずつ。

あとは単なる掛け算。がんばれ。
910氏名黙秘:02/05/29 02:32 ID:NNvUhiHU
>>906
「公訴」のところの最初の論点ですよね。
教科書読んでもよくわからない。
僕は、結局、今のところ、平野龍一『刑事訴訟法』の理解に立っています。
911氏名黙秘:02/05/29 02:32 ID:???
A→4500万
B→1800万
CDE→各900万
912氏名黙秘:02/05/29 02:33 ID:???
田口センセの解説がわかりやすよ
913氏名黙秘:02/05/29 02:33 ID:???
↑それは嘘だ!
914908:02/05/29 02:56 ID:rrfjULiF
>>909さん

ありがとうございました。
理解できました。

A:9000×3/4=6750
B:9000×1/4×2/5=900
C・D・E:9000×1/4×1/5=各450

本当にありがとうございました。
915氏名黙秘:02/05/29 11:57 ID:???
>>902
法人格否認の法理って、
特定の事例において会社とその実質的所有者である株主を
同一視する法理なんじゃないんですか?
会社と取締役を同一視する場合もあるのですか?
ま、多くの場合株主本人が取締役になって
法人格を乱用してるんでしょうけど。
916901:02/05/29 12:44 ID:???
>903、904、905
確かに、Bが責任を負うのは変だとは思ったんですが…。某予備校の教材を
読んでいたら、
「BはAから振出しを受けた約束手形をCに保管させていたところ、Cはこの
手形を勝手にB名義でDに裏書譲渡し、DはさらにこれをEに裏書譲渡した。
EのA、B、C、Dに対する手形上の関係を論ぜよ」
という、昭和55年度第2問の解説と参考答案で、Eが善意取得するとBは遡求
義務を負う、という記述があったんです。

この場合、Bに表見代理(の類推)が成立した場合はともかく、Eが善意取得した
だけでは、Bは遡求義務を負わないことになりますよね。
ありがとうございました。
917氏名黙秘:02/05/29 14:05 ID:???
>>906
起訴状に記載された犯罪構成要件に該当する犯罪「事実」が訴因です(256条)。
公訴事実というのは実体概念ではなく訴因変更の限界を画する関係概念です。つまり
ある訴因とそれとは別の訴因について公訴事実の同一性が認められるかどうかという
文脈でしか問題になりません(312条)。
混乱の元は256条と312条に同じ「公訴事実」という文言が使われているせいだと思い
ますが、256条の同文言は「訴因」と読替えなくてはいけません。つまり起訴状には訴因
しか記載されていないということです。

例えば起訴状に「甲がA時点にB場所でCを窃取した」と記載されていたならこの事実
そのものが訴因になります。窃盗罪であるという法律構成が訴因になる訳ではありません。
訴訟が進んで検察官が窃取行為を立証するのは困難だが盗品を犯人から受取ったのは
確かだとして「甲がA’時点にB’場所で窃盗犯乙からCを譲受けた」という盗品無償譲受罪
の訴因への変更を請求した場合に初めて両訴因間に公訴事実の同一性(同一訴訟で
処理することの妥当性)があるのかが問題になります。この場合は基本的事実が同一で
択一関係もあるので認められることになります。

以上は審判の対象について訴因対象説を採った場合の解釈ですが学説の中には公訴
事実対象説というのもあります。この説によると起訴状に記載された訴因から推認される
具体的な事件そのものが公訴事実とされることになります。ただこの説は現行法を職権
主義的に理解するものなので知識として押さえておけば十分だと思います。
918氏名黙秘:02/05/29 16:35 ID:???
小切手は信用証券たることを防止する為支払い呈示期間の短期性を定め
長期間の流通を阻止してますよね。でも、裏書人の担保責任は認めてます(小20)。

裏書の担保責任は手形の流通性をになうものだと思ってましたが、流通性は阻止し
ようとしている小切手でも採用されているということは、裏書と信用証券化とは関連性
はないということになりませんか?
919氏名黙秘:02/05/29 16:54 ID:???
すみません。補足です。

手形は、振出人や裏書人の経済的信用を利用して将来の給付により
現在の給付を可能にする信用証券である。
ここに言う「裏書人の経済的信用」というのは担保責任だと思うのですが
これは小切手でも採用されてます(小20)。

つまり、「裏書人の経済的信用=担保責任」は信用証券性を否定する小切手
で採用されている以上、信用証券を定義づけるものとして記述することは誤っ
てませんか?
920氏名黙秘:02/05/29 17:44 ID:???
>>918-919
 むしろ,小切手の流通性阻止がそこまで徹底されていないという,
逆の見方をすべきではないでしょうか?

 ちなみに,川村正幸先生の「基礎理論手形小切手法」の小切手の
流通というところには,持参人払式小切手の裏書について,
「この裏書きは担保的効力を生ずる(小二〇条)。担保責任を負わ
せても,……小切手流通の強化に益するからである。」
とありました。
921氏名黙秘:02/05/29 17:50 ID:???
>>920
ありがとうございます。

裏書は信用証券の本質と考えてもよさそうですね。
論文で小切手の信用証券防止について書かされる
場合は裏書については無視するか、ただし書として
入れればいいですね。
922氏名黙秘:02/05/29 19:52 ID:ISUmL5o5
刑訴なんですが、取り調べというのは公訴提起後はできないんでしょうか。
根拠条文とかないんでしょうか、初心者なので本気で質問です。
923氏名黙秘:02/05/29 20:08 ID:???
>>922
取り調べというのは公訴提起前は自由にできるんでしょうか。
根拠条文とかあるんでしょうか、初心者じゃないけど本気で質問です。
924氏名黙秘:02/05/29 21:10 ID:???
>>922
任意捜査としてなら可能です(197条1項)。ただ学説は公判中心主義および被告人の
当事者としての地位を強調して否定する説から捜査の必要性を強調して全面肯定する説
までかなりバリエーションに飛んでいます。
925922:02/05/29 21:43 ID:gjYwa4sG
>>924
ありがとうございました。
感謝いたします。
926氏名黙秘:02/05/29 22:24 ID:???
>>918
小切手の裏書と信用証券化については、「支払人の裏書禁止」を
定めた15条3項だけ出せば十分と思われ。
927氏名黙秘:02/05/30 03:00 ID:BUrsmp9L
>>912
田口先生の本を読んでも具体的なイメージが掴めなかったのです・・・。
928氏名黙秘:02/05/30 03:03 ID:???
「事実」と「真実」ってどう使い分けるのですか?
あと、「設立」と「成立」。
前者は刑法の名誉毀損で、後者は商法の会社法で、よく出てくるのですが
いまいち使いわけができません。
言葉の使い方で辞書で調べろ!と言われそうですが、調べても分からないのです。
どなたか教えてください。
929氏名黙秘:02/05/30 11:06 ID:???
方法論についてお伺いしたいんですがよろしいでしょうか?
択一後、論文までに一気に見直すことが出来る、情報一元化した素材があると
すごく便利だと思うんです。
こういった素材を皆さん、どのように作られましたか?
自分は答練問題を上三法250、下三法200問程度集めたファイルを持っています。
ただ、友達のをコピーしてもらった物なんでまだ目を通していません。
このファイルを元に素材作りをした方が良いんでしょうか?

あと、いつも論証なり予備校答案を見るとどうしても手直しをしたくなってしまって、
それでかなりの時間をくいます。皆さん、どの程度修正などはされてますか?

今年の択一はボーダー付近の微妙な所なんで、もし受かっていた場合には素材作っている
暇ないと思うんですが、落ちていた場合には・・。
930資料収集生:02/05/30 11:08 ID:???
200問を薄く一回転だけさせるよりは
40問を五回転させる方が良いと思われ
931929:02/05/30 11:17 ID:???
>930
レスどうもです。それじゃあ核になる問題を60問程度新たにファイルで用意して、それを使って
全体を回した後で、手持ちの問題ファイルから補充する形式は如何でしょうか?

候補としては、下三法ならセミナーのフリースタイルファイルを考えているんですが。
932>931:02/05/30 11:29 ID:???
俺の場合、いろいろと時間が乏しい立場なので、
論文の森と20年程度の過去問を使っています。

論文の森=誰でも知ってるであろう予備校的論点知識を落とさないため
過去問 =本試験対応力をつけるため

ただし民法だけは、過去問25年+有斐閣「基礎演習財産法」を問題集として
使っています。

過去問は、聖書サイズの手帳に答案構成を自分で簡単に書いたものを使用。
933氏名黙秘:02/05/30 17:07 ID:???
>あと、いつも論証なり予備校答案を見るとどうしても手直しをしたくなってしまって、
>それでかなりの時間をくいます。皆さん、どの程度修正などはされてますか

それ、私もおんなじことやってます・・・
でも、予備校の論証って使いにくいと思いませんか?
特に、問題提起と規範定立。

私は問題提起の際、できるだけ、条文にからませていこうとしてるんですが、
予備校の論証の場合、うまくごまかしてあるので自分でいちいち考え直さないと
いけないんですよ。

それと、規範定立の部分なんですが、予備校の論証の場合、基本書からそのまんま
抜き出してきてる場合が多いんで、はっきり語句自体が理解しがたいですし、
抽象的なんであてはめがものすごく難しいです。

どなたか、これはっていう論証本がありましたら教えてください。
934氏名黙秘:02/05/30 17:14 ID:Xdf/yn/q
現時点ではあと何年、現行試験存続予定でしたっけ?
935氏名黙秘:02/05/30 22:54 ID:???
>>928
あとの方だけど、設立というのは会社を設立する、会社が設立される
というように他動詞(?)として使われる。成立のほうは、会社が成立
するというように使われる。

事実と真実は答えにくいけど、名誉毀損の場合、神のみぞ知る絶対的
に正しい事実というようなニュアンスじゃないかな。世の中には真実
であっても証拠によって立証できないことっていうのがたくさんある
わけじゃないですか。
もっと適切な答え出来る方がいたらお願いします。

936929:02/05/31 00:45 ID:???
>933
俺も問題提起は極力、条文絡めようとしてるから予備校論証使えない・・
ちなみに今は、下三法をセミナーの「受かる論証」使ってます。修正必要です。

まだ使って無いけれど、フリースタイルファイルの論証は条文使った
問題提起になってたはずだから見てみては?
937ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/05/31 00:51 ID:???
>936 僕もそうです。でも、条文をいちいち見るのでそれはいい事
かな、と思っています。

フリースタイルファイルの論証というのは、どこの出版社ですか?
938929:02/05/31 00:53 ID:???
>ぼんたろう
セミナア購買部のみだす
939氏名黙秘:02/05/31 00:54 ID:G3bGjW+k
940ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/05/31 01:46 ID:???
>929 今、ワセダ経営出版のサイト見てみたんですが、見当たらない
ような・・・
正式名称ではないのでしょうか?
941氏名黙秘:02/05/31 01:49 ID:zPq+hyAP
フリースタイルファイルは、経営出版じゃなくてセミナー。
ちなみにしょう方は出ていないよ。
942ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/05/31 01:58 ID:???
>941 サンクス。今度見に行きます。
943氏名黙秘:02/05/31 12:43 ID:lT01NKvD
強盗傷人or強姦傷人の訴因の時に、傷害を
縮小認定することはできますか?
形式的には大小関係にありそうですが、なんかしっくり来ません。
それとも「傷害に対する検察官の訴追意思なし」として否定するべきなんでしょうか?
944氏名黙秘:02/05/31 12:56 ID:???
有力説と多数説はどう違うの?
945氏名黙秘:02/05/31 13:02 ID:???
>>944
通常、有力説というのは少数説
946氏名黙秘:02/05/31 14:12 ID:???
ロースクール実施されたら現行司法試験は即刻廃止になるの?
947氏名黙秘:02/06/01 02:50 ID:9YkbWv4a
民法の基本書について質問です。
ダットサンを読もうと思うのですが、この本は判例・通説で書かれているので
しょうか?
948240 ◆6RdHmEak :02/06/01 02:52 ID:+4FaalR4
ベースは我妻説なのでは?
949974:02/06/01 03:00 ID:9YkbWv4a
>>948
そう思っていたのですが、
はしがきで
「通説の到達した最高水準を簡明に解説する」とあったので
通説かなとも。ただ、我妻説=通説のつもりで書いたとも言えるので
はないかと思ったのです
950948:02/06/01 03:47 ID:???
>>949
俺は合格者でも中上級者でもなかった・・
951氏名黙秘 :02/06/01 03:50 ID:???
>>947
基本書スレッド第7版
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1021771427/

こっちで聞いてみたら?
952氏名黙秘:02/06/01 06:42 ID:zmx873Gr
「もま」「むささび」
「むじな」「なぬき」
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
判例読んでもサパーリわかんないよぅ(TДT)
だれかもっと解りやすいように教えてください。
953氏名黙秘:02/06/01 07:07 ID:ihUAbrkD
むじな事件は「むじな」という動物と「たぬき」という動物が
別個の動物としているとみんなが思ってたという背景がある。
それに対し、もま事件のほうは「もま」と「むささび」は別個の
動物であるというふうには思われていなくて、単にむささび
のことをその地方でもまと呼んでいたにすぎないという背景がある。
954氏名黙秘:02/06/01 07:16 ID:ihUAbrkD
だからむじなをみても「たぬきを殺してはいけない」という規範にふれるとは
思わなかったと言うことです。むじなとたぬきは別だから。
いまこういう事件が起こっても、むじな=たぬきというのはみんな知っ
ているので、鯉を阻却されることはないでしょう。
それに対し、もまのほうはもまのほかにムササビという動物がいるという認識は
なく、ただ単にむささびのことを方言でもまと呼んでいたにすぎないので、
鯉が阻却されないのです。
955前田:02/06/01 08:10 ID:???


裁判官が国民の納得する結論を出したまでのことです。

956氏名黙秘:02/06/01 09:18 ID:???
今秋に行われる商法改正で商号表記が外国文字も可となるのですか?
957氏名黙秘:02/06/01 09:23 ID:nUICxnf4
エッチ画像不用意に見ていたらドミニカ共和国
からの国際電話の請求書が来た・・・
958氏名黙秘:02/06/01 09:29 ID:???
959アホ君:02/06/01 12:02 ID:PdMat28u
政治的、経済的強制による条約は無効か有効か?
ウィーン条約法条約とかいうのを使って書け、。とか国際法で言われた
誰かしらないっすか?お願いします
960どなたか力を貸してください。:02/06/01 19:26 ID:X9MQDogM
あの、わが国の地方自治体の支出は全政府支出の70%であると書いてあったのですけど、
どういう計算をすると70%になるのですか?89兆/85兆=105%になりそうですが。
961氏名黙秘:02/06/01 19:40 ID:EaA/q0Zk
>>960
疑問があるんだが、全政府支出って地方交付金とかもはいるんだろ
それが地方収入になって地方支出に入るの?
すると全政府支出の値も役に立たないきがする。
962947:02/06/01 19:54 ID:EaA/q0Zk
>>948
・・・
>>951
ありがとうございます。聞いてみます。
963氏名黙秘:02/06/01 20:28 ID:???
上級者の方に質問です。
ハゥハゥ音頭って知ってますか?
964氏名黙秘:02/06/01 20:49 ID:???
司法試験はどんな大学の人たちが受けるんですか?大学別合格者数一覧表
みたいなのあったら貼ってください。
965氏名黙秘:02/06/01 20:52 ID:???
基本書の読み込みだけで、どこまで対応できます?
966kagotensi ◆LLggzims :02/06/02 05:13 ID:???
>>952
ムササビもま、タヌキむじな両事件では判例統一されてないと言う意見もある。
整合性があると説明を付けようと苦慮しているのがフォローの解答

>>956
ローマ字にも門戸を開くということらしいです。
法務省のパブリックコメント参照。

>>957
52条(武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制)
を類推適用できる程度のものかなど考えられますね。
967氏名黙秘:02/06/02 16:28 ID:???
権利とは何か、とか
法律が拘束力を持つ根拠は、とか
法律・法学の系譜、とかいう
いわば実定法の解釈以前の知識はどれくらい必要なのでしょう
司法試験や実務でもそういった抽象論が正面から問題になることは皆無だと思いますが
学者ではなく法律実務家になろうとする者の常識として
基礎法学の分野で必要とされる知識は
基本書等で断片的に触れられているもので十分なのでしょうか
法律を社会制度・システムと割切って考えれば
足りるのでしょうか
968180:02/06/02 18:31 ID:???
このようなスレがあるとわかったので、こちらで質問します。
どなたか教えてください。

そもそも、まず、ある事実につき、厳格な証明が必要か、自由な証明で足りるか
は刑罰権の存否とその範囲に関する事実については厳格な証明が必要だと
考えるのが通説だと思います。
そして、厳格な証明が必要だとすると、証拠能力が要求され、法律的関連性
として伝聞証拠にあたらないことも要求されるのが原則です。
しかし、弾劾証拠は実質証拠でなく補助証拠、すなわち、
補助事実を証明する証拠なので、
補助事実が刑罰権の存否およびその範囲を画する事実でない以上、
厳格な証明は必要とされず、自由な証明で足りると考えられます。
とすれば、そもそも、弾劾証拠は、伝聞も何も初めから問題にする必要ない
はずなのに(もちろん、自由な証明でも証拠能力が必要な場合ありと解すれば別)、
なぜ、伝聞を問題にするのか、という疑問です。
(これは、弾劾証拠を自己矛盾証拠に限定して考えた場合に、そもそも
非伝聞だから、328条は注意規定である、という議論とは別の次元
の質問です)。
愚問かもしれませんが、教えてください。
969氏名黙秘:02/06/02 18:42 ID:???
>>968
間接事実や補助事実は主要事実の存否を推認させるものである以上、
主要事実と同様厳格な証明が必要です。
970969:02/06/02 18:46 ID:???
ごめん、撤回。補助事実は違う気がする。
971>968:02/06/02 18:46 ID:???
あなたが言いたいのは、

 「弾劾証拠は補助事実を争う=自由な証明=ために用いるものだから
  もともと伝聞証拠でも良いはずなのに、
  なぜわざわざ328条を設ける必要があるのか? 

  仮に328条が無かったとしても、弾劾証拠については、伝聞証拠は
  もともと認められるべきではないのか?」

ということですか?
972180:02/06/02 18:50 ID:???
969さん
確かに、間接事実との関連から、私もそう思ったのですが、田口先生
基本書p273に「訴訟法的事実は・・・B証明力を証明する事実
・・・からなる。・・・訴訟法的事実は自由な証明で足りる」
とあります。証明力を証明する事実とは、補助証拠のことではない
でしょうか。
973180:02/06/02 18:57 ID:???
>971
そのとおりです。つまり、弾劾証拠を自己矛盾供述に限らない説をとった
としても、328条は伝聞例外の条文と捉えています。
私の疑問は、「伝聞例外というのは、そもそも伝聞証拠にあたるから
問題になるのであって、弾劾証拠は自由な証明で足り、
証拠能力を問題にする必要がないのであるから、そもそも伝聞証拠
とは言えず、伝聞例外という表現は不当ではないか。」
ということです。
974>973:02/06/02 18:59 ID:???
「自由な証明」の中でも「伝聞証拠」だけはその危険性ゆえに
特殊なものとしてわざわざ別異扱いされているのだ、と
考えるのではだめですか?

 ・一般論としては、自由な証明で弾劾証拠は足りるのが原則
 ・但し、自由な証明の中でも、伝聞だけは、その特殊性ゆえに
  例外的に限定されており、328条があって、初めて使用できる

。。。ってのは?
975180:02/06/02 19:03 ID:???
訂正
補助証拠が内容の真実性を問題とする「伝聞証拠」であったとしても、
証拠能力は問題にならないから、「原則として禁止される伝聞証拠」
とはいえず、伝聞例外という表現は不当ではないか、ということです。
976180:02/06/02 19:12 ID:???
>974
つまり、
本来、弾劾証拠は、証拠能力が問題とならず伝聞証拠でもいいはず。
しかし、伝聞証拠は実質証拠として使うのは禁止されるので
その潜脱手段として弾劾証拠として利用される危険がある
そこで、例外的に328条がある(それを伝聞例外と呼ぶかは別にして)
という理解ですね。
977 :02/06/02 19:16 ID:???
>>976
司法試験的にはそんなところで大丈夫なんじゃない?
あんまり悩まないほうが・・・
978180:02/06/02 19:17 ID:???
>974
ただ、そうすると、328条は「弾劾証拠を限定する規定」
と考える必要がありますね(例えば、自己矛盾供述にかぎるとか)。
979180:02/06/02 19:26 ID:???
>977
実は、こんなことを悩みだしたのも、
過去問か答練で「〜という証拠を、証拠として提出できる場合を述べよ」
という問題で、答案を作成した時に、
1.実質証拠としてだす場合
2.補助証拠としてだす場合
と、答案構成する時ってけっこうありませんか?
そのときに、2.補助証拠としてだす場合
を書くときに、328条をどう位置付けて書けばよいのか
疑問に思ったのです。
つまり、「補助証拠なので、証拠能力問題にならず、
320条1項は適用されない」と書き始めたあとで、
328条をどう位置付けようかと・・・。

980氏名黙秘:02/06/02 19:29 ID:???
補助事実にも厳格な証明は必要という学者もそこそこ居る
みたいだから(光藤とか)、180のように言い切るのは疑問があるなあ。
結局教科書はこの論点を意図的にとばして、あえていきなり328条の解釈を
してるんじゃないでしょうか?そこで「伝聞例外」といえてしまえば
補助事実云々にさわらなくて済むんだし。
論理的順序としては逆なんだろうけどね。
あと、「特に自己矛盾供述限定説を取った場合、そうでもしないと
328条の存在意義が本当になくなる」というのもあるのかも。
981180:02/06/02 19:38 ID:???
>980
結局、328条を「伝聞例外」と捉えることにより同条に存在意義を
与える見解は、補助事実について厳格な証明を必要とする見解
を前提にするということでしょうか。
982956:02/06/03 00:22 ID:???
>>966
丁寧に答えて下さって有り難う御座いました。
983氏名黙秘:02/06/03 09:52 ID:RUQQ89qW
弾劾裁判所って特別裁判所禁止規定の例外として考えるんですか?
それとも裁判所という概念で考えず、三権分立を根拠に国会の裁判所統制機関として考えるんですか?
984氏名黙秘:02/06/03 20:21 ID:???
>>983
「すべて司法権は・・」の例外としても考えられるし、権力分立の
一手段としても考えられると思います。別に二者択一ではありません。
985氏名黙秘:02/06/03 22:46 ID:???
憲法のLRAに関する質問です。
芦部憲法新版補訂版188頁冒頭に、LRAは立法目的が正当な法律を対象
としている旨の発言がありますが、LRAは目的が正当でなければ使え
ないのでしょうか?

佐藤(幸)憲法523頁以下では目的について特に書かれていませんし、自分
としても目的が正当である事は要件ではないと思うのですが、いかんせん
芦部先生の記述ですので不安になります。
986>985:02/06/03 22:48 ID:???
目的が正当でないのなら、そもそもそんな規制をする必要はないのだから
LRAを適用するまでもないと思われ

砕いて言えば、
「規制の目的が正当なのはわかった。だけど、同じ目的を達成するのなら
 もっと国民の自由を制約しないで済む手段でやればいいじゃないですか」
というものでしょう
987氏名黙秘:02/06/03 22:56 ID:???
1000ゲットさせてください
988氏名黙秘:02/06/03 22:56 ID:???
 1000ゲットさせてください
989985:02/06/03 23:04 ID:???
>>986さん
いえ、そういう意味ではないんです。質問の趣旨が伝わっていない
ようなので補足します。拙文で申し訳ないです。

例えばある制約の違憲判断をする際に制約の目的・手段・程度を判断要素
にするとします。で、芦部先生の書き方だと「目的が正当→LRA→手段・
程度の判断」としなければならないようにも読めるので、どうなのかな?
と思ったわけです。

自分は「LRA→目的・手段・程度の判断」という展開で構わないと思った
のです。
990氏名黙秘:02/06/03 23:06 ID:???
自己破産、免責出てますけど開業しても良いですか?
991氏名黙秘:02/06/03 23:09 ID:???
もうすぐ1000
992氏名黙秘:02/06/03 23:09 ID:???
992
993氏名黙秘:02/06/03 23:10 ID:???
1000
994氏名黙秘:02/06/03 23:11 ID:???
あれ?
もいちど・・・
1000!!
995Secret:02/06/03 23:11 ID:???
994?
996氏名黙秘:02/06/03 23:11 ID:???
それ!!
1000
997???:02/06/03 23:11 ID:???
1000!
998氏名黙秘:02/06/03 23:11 ID:???
うりゃ!
1000だろ
999煽ってやるか:02/06/03 23:11 ID:???
緊急参加
1000氏名黙秘:02/06/03 23:11 ID:???
だめか1000
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