★★民事訴訟法質問コーナー★★

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459氏名黙秘:02/07/17 02:14 ID:???
   λ_λ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  (`ー´) <二分肢説じゃネ-ノ?
 _φ___⊂)_  \________
/旦/三/ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
|梅本みんそ|/
460氏名黙秘:02/07/17 02:23 ID:???
基本書刷れより

281 名前:氏名黙秘 :02/07/17 01:50 ID:???
基本書、というか、内容についてですが、
高橋宏誌の重点講義、469ページ以降の、「間接反証」
は、まとめると結局何をいっているのでしょう・・・?
えっと、つまり、間接反証論は不要である、ということを最終的には言ってると
思うんですが、その結論に辿り着くまでの過程がメチャメチャしんどくて
どうもピンときません。
どなたか要点を指摘していただけませんか?

法評価の問題を事実認定・自由心証の問題にすりかえている
というのも、よくわかりません。よって何がそんなに問題なのかもわかりませぬ・・・



よろしくおながいしまふ
461氏名黙秘:02/07/17 06:10 ID:???
「間接反証というのは、通説がいうほど実益のある議論じゃない。
少なくともそのような大層な名前を付けて奉る必要は無し。」と
いう程度のものです>高橋説
通説の議論を把握していないとちょっと辛いかも。
大学双書の間接反証のところを読んでから重点講義を読むべし。
462初学者:02/07/22 15:36 ID:V0MDwS+v
間接反証に関して
「間接事実に関してはあくまでも本証を必要とする」
という記述の意味がわかりません

本証=証明責任を負う者の提出すべき証拠ないし証明活動
証明責任は主要事実についてのみ当事者の一方に分配される
・・・という記述が同じ基本書に載ってるわけで、どう考えたらいいのやら

しょぼい質問で申し訳ないですが、どなたかお助けください。
(既出ならすみません)
463氏名黙秘:02/07/23 09:38 ID:???
>>462
ここの「本証」は、「本証と同じ程度のしっかりした証明」と読み替えると
分かるかもね。
464462:02/07/23 11:22 ID:VI/1aG9T
>463
よかった、誰も答えてくれないかと思ってました。
ありがとうございます。

ただ、予備校テキストではなく学者の本でも
そんな適当な言葉の使い方をするもんなんでしょうか
定義ってもっと厳密なものだと思ってました。
(基本書は上田です)
465氏名黙秘:02/07/23 16:06 ID:???
兼子・体系(坂井書店)を読めば分かるかも。
466氏名黙秘:02/07/23 16:39 ID:???
>>464

本証は本証だよ。その事実が存在すると裁判官に確信させるための証明活動。

間接反証は、間接反証事実につき本証なのさ。

原告が証明責任を負う主要事実 ← 原告の間接事実で「推認」される。

そして、間接反証事実(「特段の事情」)の証明(本証)がない限り
主要事実が「認定」される、というプロセスになる。

つまり、間接反証事実の存在については、裁判官に確信を形成させなければ
右主要事実の推認を妨げることができないって意味で、本証なのさ。
(間接反証事実の存在の疎明ではだめ、ってことなのよ)。
467氏名黙秘:02/07/23 16:59 ID:???
>>464
本証を要するとは、ある事実につき証明責任を負う側が、その事実を証明
するために証拠を提出せえよと。
ある事実は、主要事実だぞと。

だけど間接反証においては、間接事実につき本証を要すると。
しかし、それはトリックで、「過失」とかの不定な概念を主要事実に
おくというあやまちを犯すから「わき見」や「飲酒」が間接事実に
なってしまうと。「わき見」や「飲酒」を主要事実にすえれば、
間接反証は抗弁に解消されると。

どうでしょう?

余計なことだが、「本証」の対義語は「反証」だからね。
468氏名黙秘:02/07/23 17:02 ID:???
>>467
さらに蛇足だが、「本証を要する」イコール「反証では不可」と。

間接反証は、証明責任の分配を相手方に転換するトリックである。
469氏名黙秘:02/07/23 17:15 ID:Q47Za8JZ
>>467

それ違う。主要事実だろうと間接事実だろうと、その事実の存在を
確信させるための証明活動が本証で、その事実の存在を疑わせる
ための証明活動が反証。

間接反証は、間接反証事実につき本証が必要だけれど、主要事実に
ついては反証の関係にあるもの。
470462:02/07/23 17:19 ID:HtlLlIvB
>465〜467
レスありがとうございます。

466さんのおっしゃるような間接反証の理屈は
理解しているつもりです。
ただ、そうすると本証の定義が定義たりえなくなるのでは
という疑問でした。
この場合は「本証」という言葉を比喩的に使っているという理解
でいいんでしょうか。トリックとはそういう意味ですか。
(つまらないことにこだわりすぎているのかもしれませんが。)
471462:02/07/23 17:26 ID:HtlLlIvB
>469

472469:02/07/23 17:30 ID:Q47Za8JZ
>>470

違う、本証の定義の中のどこにも「主要事実」だの
「間接事実」だのは関係してこない。

あくまで「その事実」につき問題となるんだよ。

だから、例えば被告が間接反証事実の本証を
行った場合、原告が「その」間接反証「事実」につき
反証を行う、という事態だってあるんだよ。

本証・反証は証明責任・主張責任と無関係な
概念だって理解すればよいよ。
473462:02/07/23 17:32 ID:HtlLlIvB
あれ、すみません。

>469さん
つまり、先にあげた定義自体が厳密なものではなく
例外を含んだものだということでしょうか。
474462:02/07/23 17:35 ID:HtlLlIvB
>469
書き込みが遅くてテレコになってしまっています。
ごめんなさい。
要するに定義ではないと。
475氏名黙秘:02/07/23 17:36 ID:Q47Za8JZ
>>473

あ、462の定義見たけど、間違ってるよあれ。
あれは主観的証明責任の定義。

本証の定義は、
「裁判官にその事実の存在を確信させるための証明活動」
476462:02/07/23 17:42 ID:HtlLlIvB
>475
なんと、そうでしたか。
お恥ずかしい限りです。

みなさんありがとうございました。
修行してきます。
477462:02/07/23 18:03 ID:YboTnEsw
いや、ちょっと待った。

小林プロメソ P282
「本証と反証
 当事者の立証活動について証明責任から生ずる区別が、本証と反証である。
 本証は、証明責任を負う当事者の立証活動であり、証明責任を負う関係から
 裁判所に確信を抱かせる程度まで立証しなければ目的を達せられない。
 反証は立証責任を負わない当事者の立証活動であり、証明責任を負わない
 関係から、裁判官の確信を動揺させれば目的を達する。」
 とありますが。
478469:02/07/23 18:10 ID:2SWxf5Xe
だから間接反証概念は間接事実のレベルに持ち込むものだって
批判が出てくるのさ。
479462:02/07/23 18:24 ID:YboTnEsw
>469
準主要事実みたいなもんですか。
本来ワンランク下の概念を主要事実と擬制するという。
480469:02/07/23 19:33 ID:Q47Za8JZ
>>479

そうね、その理解はかなり近いと思われ。

間接反証論の典型例の一つに公害訴訟の事例があるけど
それだと @原因物質の特定 A汚染経路の特定 がなされれば
B被告が汚染物質を排出していない って事情が証明されない
限り、因果関係が認定されるってなってる。

ここで、通説的には@Aが間接本証事実、Bが間接反証事実、
って説明される。(因果関係が主要事実ね)。

ただ、これを「因果関係」を主要事実として捉えるのが間違いって
批判があって、これによれば、@Aが権利発生事由(主要事実)、
Bが権利障害事由(抗弁事実=主要事実)って捉えればよい、
って説明されるわけ。そうすると確かに間接反証論は不要となる。

でも、今度は@を証明する要件のとして(a)(b)が立証されれば・・・
とかなって、やっぱそこでも間接反証論が出てきちゃうから、
間接反証論は有用だ、って再批判がなされることとなるの。

以上は通説的な説明だけど。
481462:02/07/23 19:59 ID:kGTdE0Ql
これで最後にします。

まず主要事実、間接事実の区別自体が相対的なものである。
公害訴訟でいえば「因果関係」ではなく「被害疾患の特性とその原因物質」
などの具体的事実を主要事実ととらえれば適切に立証責任の分配ができる。
(被告会社の原因物質の排出という主要事実を被告の抗弁事実とすればいい)
しかし通説は「因果関係」という不確定概念を主要事実としつつ立証の困難
を救済するため間接反証理論をもちいる。
そこで本来は被告に証明責任を負わせるにふさわしい事実が間接事実と
なり、にもかかわらず本証を要するという錯綜が生じる。
(それに対して反対説からは、理論の破綻であるとの批判をうける。)

だから、本証の本来の定義からするとおかしくなっているのだと思います。
長々とすみません。付き合ってもらった方、ありがとうございました。
482462:02/07/23 21:39 ID:2jmW8Dkc
>469
あっ、481は480を見ないで書いたんですけど
大体あってたみたいですね。
(恐ろしく書き込み遅かったんだなw)

469さん、どうもありがとう!
483氏名黙秘:02/07/29 02:09 ID:???
通説が要件事実=主要事実ととらえるのが問題だと上田にもありました。
要件事実は規範的なもので、
それに該当する具体的な事実が主要事実だとする説を支持されていた。
484初心者:02/07/29 16:11 ID:???
訴訟能力を欠く者が訴訟追行して一審で敗訴したとします。
その後、その敗訴者が控訴した場合、裁判所はいかにすべきですか?
なんか上田(p100)読んでもわかりません。
訴訟係属自体が不適法な場合とそうでない場合にわけてるのですが、わける必要があるのでしょうか?
塾の問研だと4問目の答案例の最後の部分です。

上級者の皆様、教えてください。
485論文2回受験:02/07/29 17:56 ID:???
>>484

敗訴の内容で考え方は分かれる。

まず、訴訟無能力を理由にした却下判決の場合、
その判断自体を争う機会を保障しなければならないから、
訴訟無能力者の単独の控訴も有効とすべき。

そして、上級審がやはり訴訟無能力と認めた場合、
→第一審に差し戻して追完させるのが基本
  (審級の利益の保障)

→だだし、下級審で補正を命じていた場合、
  追完の機会の保障あったから却下してよし

次に、本案の棄却判決の場合も控訴は有効と扱うべき。
なぜなら、訴訟無能力者の受けた判決も、法的安定性の
見地から有効と扱われてしまうので、控訴を認めなければ
訴訟無能力者にとって不利益となるから。
(そもそも、訴訟能力制度は、訴訟無能力者の保護を図る
 制度)。

その後の処理は上と同様。

訴訟係属の適法・不適法は判決前までは意味があるが、
判決を受けてからは無関係だと思う。

486氏名黙秘:02/07/29 18:22 ID:???
>訴訟係属自体が不適法な場合とそうでない場合にわけてるのですが、わける必要があるのでしょうか?
 あると思う。理論構成が違ってくるから。
 @訴え提起(訴状受領)が無効⇒訴訟不係属⇒大前提が瑕疵を帯びている
  ⇒個々の訴訟行為の排斥では足りず、訴えを却下しなければならない
 A訴え提起(訴状受領)は有効⇒訴訟係属⇒大前提には瑕疵はない
  ⇒個々の訴訟行為の排斥で足りる
487氏名黙秘:02/07/29 18:27 ID:???
>>486

判決を得た後では無関係だろう?

488氏名黙秘:02/07/29 18:57 ID:???
>そして、上級審がやはり訴訟無能力と認めた場合、
>→第一審に差し戻して追完させるのが基本
>(審級の利益の保障)
 なんかおかしくない? 上級審も無能力を認めたんなら、「控訴の理由なし」
で控訴棄却じゃないの?
489氏名黙秘:02/07/29 19:00 ID:???
そもそも、判決の前後と訴訟係属の有無は無関係でしょう。
判決前なら、裁判所は補正を命じないといけないし、
判決後なら、訴訟能力の有無を審査しなきゃいけないし。
490氏名黙秘:02/07/29 23:02 ID:???
>>488
棄却してしまうと第一審が確定してしまって制度趣旨に反する。
>>485氏の言うように訴訟能力制度は訴訟無能力者を保護する制度なので。
もちろん再審では取り消せます。

で、第一審に戻して、訴え提起時の行為能力の有無を判断。
無ければ却下。あれば各行為を排斥。
491氏名黙秘:02/07/29 23:04 ID:???
>>490
言い忘れ。訴え提起時の行為能力の有無の判断の前に補正を命令。
補正がされなかった場合、行為能力の有無を判断。スマソ
492氏名黙秘:02/07/30 00:26 ID:???
>棄却してしまうと第一審が確定してしまって制度趣旨に反する。
 却下なら確定するけど、棄却なら確定しないでしょ。
493氏名黙秘:02/07/30 06:06 ID:???
追完の可能性の有無を考えなくては。
追完不能なら控訴棄却しても問題ないだろう。
494485:02/07/30 11:27 ID:???
>>493

追完の不能って事態はほとんどない(特別代理人制度があるから)。
それと、「追完の不能」って判断につき審級の利益を保障する
必要性もある。だから、第一審に差し戻しが基本。

それと、訴え提起時から、あるいは途中から訴訟無能力になった
場合も、判決が下ってしまえば瑕疵は包括的に治癒されてしまう
から、その後の上訴に関する処理は同様のはず。



495氏名黙秘:02/07/30 19:55 ID:???
>>494
しかし原告側で特別代理人を選任しなければならない事態は
あまり想像できないが、如何かな。
496氏名黙秘:02/08/07 23:09 ID:???
救済age
497リカ:02/08/09 02:43 ID:9Tee3ovS
お初です。
法学部へ入学したリカと申します。
民訴も勉強したいので今後こちらへお邪魔しますw
仲良くして下さい(ノw`)ンププ
ではまたw
498氏名黙秘:02/08/13 14:38 ID:???
保全
499氏名黙秘:02/08/24 07:23 ID:???
執行age

今頃民訴の勉強している人はいないのかな?

500氏名黙秘:02/08/24 10:17 ID:/VZ0o6WC
いま民訴やってる。
伊藤眞読んでる。難しい。ってか細かい。
みんな民訴も基本書読んでるの?
501氏名黙秘:02/08/24 10:52 ID:???
>>500
伊藤眞は細かくないぞ。
502氏名黙秘:02/08/24 11:14 ID:???
大物電波登場!ネットで麻薬販売、詐欺、脅迫、そして遂に訴訟へ!?
新2ちゃん用語「パラった」誕生!

あらすじ(顔写真もあるよ)
http://dempa.2ch.net/prj/page/paratteru/index.html

お祭り会場
【パラ】パラった慶応大生が詐欺?麻薬販売?脅迫?訴訟?その3【モリ】
http://news3.2ch.net/test/read.cgi/news/1030141601/l50
503500:02/08/24 11:29 ID:/VZ0o6WC
>>501
そうなんですか。
ちゃんと読みます。ありがとう。
504氏名黙秘:02/08/24 11:29 ID:???
>>500-501
本文だけならさほどのことはない。注まで丁寧に読むとかなりきつい。
505氏名黙秘:02/08/24 12:48 ID:???
>>504
そんなこと言ったら、上田や新堂は読めないよ
506氏名黙秘:02/08/24 13:54 ID:???
中にある参考文献まで目を通して一人前。
507氏名黙秘:02/08/24 14:08 ID:???
>>506
学者たんですか?
508506
>>507
学者も考えていますが、今は勉強中の身です。