684 :
氏名黙秘:
質問です。
私の友人のロリコン男が12歳の女の子と付き合っているのですが、
13歳未満の少女との性行為は合意の上でも強姦罪ですよね。
そこでお聞きしたいのですが、この場合でも強姦罪は親告罪になるのですか?
つまり、万が一発覚した場合に向こうの親と話をつければ無罪なのでしょうか?
>>682 >客観的に自分を評価できず、悶々としています。
答練受ければある程度客観的に分かるんじゃないの?通信や受験新報でもいいし。
>>684 条例の適用を受ける。例えば神奈川だと
神奈川県青少年保護育成条例
第19条
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
686 :
684:02/11/13 11:58 ID:oCwNBoNE
>>685 いえ私も神奈川在住で条例のことは知ってますが、
私がお聞きしたいのは強姦罪のことです。
悪質なケース以外で条例違反でタイーホされることはめったにありませんし、
強姦罪と比較すると刑の重さがぜんぜん違います。
>>684 姦淫だけなら強姦罪ですから、親告罪となります。
ただし、親と話がつくわけがない。
また、通常は、処女膜の裂傷を伴うことが予想されますから、強姦致傷罪となり非親告罪となるものと考えられます。
688 :
684:02/11/13 12:15 ID:oCwNBoNE
>>687 ありがとうございます。
友人(22歳大学生)はそこの親と遠い親戚で、非常に関係は良好なようです。
その娘の勉強を教えているうちに付き合うようになったそうですが、
万が一ばれても許してくれそうな雰囲気があるそうです。
で、強姦致傷罪ですが、これは被害者本人が認めない限り立証できないのでは?
つーか、本当に娘さんのことを考えるのなら、肉体関係を
持つのは待ってあげなさいとアドバイスしてあげれば?
本当にあなたの友人の話ならば。
>>688 処女膜の裂傷は被害者本人が認めなくても合理的に推認できます。
っていうか、いくら良好な関係でも12歳の娘をやられりゃ、親怒るよ。
691 :
氏名黙秘:02/11/13 12:19 ID:MxprEb44
実話ではなく、教室事例(ネタ)の提示のなのかな?
こんなのにマジレスしていたら、強姦致傷の幇助(教唆?)になりそうだ。
なるかよ。
>っていうか、いくら良好な関係でも12歳の娘をやられりゃ、親怒るよ。
13歳以上の合意の関係でも、親が激怒して子供に強姦されたように
証言させるケースが多いからねえ。
694 :
684:02/11/13 12:38 ID:oCwNBoNE
なるほど、確かに親は怒るかもしれませんが、一応親戚ですから
警察沙汰にはしないということも十分考えられるのではないかと思います。
処女膜についてはスポーツなどで破れてしまうとか、
最初からない人の事例なども聞いたことがあります。
合理的に推認というのは難しいのではないでしょうか?
あ、それからネタではないですよ。
KとPは、Vから血が出たという調書を取ります。
696 :
氏名黙秘:02/11/16 12:36 ID:PB7DaqfK
憲法と法律の違いは、
--------------
憲法とは
国家権力に制限をかけるもの
法律とは
国民の自由・権利に制限をかけるもの
--------------
では、不十分で、憲法の中には、
--------------
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
--------------
というものもある。これは人の生きる権利を守るためなので、
憲法はただ国家権力を制限するためのものではなく、
憲法とは、国家権力を制限し、国民の自由・権利を守るもの、という
のが正しいでしょうか?
そして、人の権利、人権というものは、憲法ができる前から存在する
ものであるということですか?
697 :
696:02/11/16 12:39 ID:PB7DaqfK
しかし、憲法の中には、
---------
第三十条【納税の義務】
国民は、法律(憲法第八十四条)の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
---------
というものもあるので、憲法とは、「国家の権力濫用を抑制し、さらに、国民に義務を与え、
国民の自由を最小限に制限し、多くの国民が豊かに生活をするためにもの。」ということ
でしょうか?
age
>>699 【djサーバーが見つかりません】避難、雑談所
のスレを読んでちょ。