行政書士が破産申立書を作成してもいいんですか。

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1氏名黙秘
法律勉強板↓で、いいんだ、という意見が出ています。
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1015066961/l50
優秀な皆さんこれを論破してください。
2ひまわりの会:02/03/03 15:51 ID:???
いやだ


−−−−−−−−−−−−−終了−−−−−−−−−−−−−−−
3氏名黙秘:02/03/03 19:23 ID:RT9WgkoO
俺は,弁護士法72条は行政書士法1条2項の
「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」
に該当するから、違法だと思うよ。
4氏名黙秘:02/03/03 19:47 ID:???
あらゆる法律−弁護士方で定められた範囲−司法書士の職域
=行政書士
の職域なんでないの???
5氏名黙秘:02/03/03 19:51 ID:jeSbii3f
私は行政書士です。
>>3さんのおっしゃるとおり、違法です。
にもかかわらず堂々と破産申立書を作成するという
行政書士に対しては憤りを感じますね。
依頼人の口述通り作成する場合には問題ないのですが、
実際にはそういうことはあり得ないわけです。
行政書士も法律を扱う仕事をしているのですから、
まず法には従うべきです。
既得権を得れば勝ちという考え方では、いつまでたっても
行政書士は”法律家”だなんて言えませんよ。
破産申立書を作成したいのなら、司法書士にならなくちゃ。
第一、条文も読めない行政書士、条文も読まずに仕事している
行政書士も多いのですから。話はそれましたが、
同じ行政書士として、情けないですね。
6氏名黙秘
>>4さんのおっしゃることは近いのですが、そのように算式では言えないわけでして、
具体的には、さらに税理士・社労士・弁理士などの業務を控除しなければなりません。
また、事業税・自動車税の申告などは税理士と、著作権業務は弁理士とかぶるわけです。

ともかく、このスレやめましょう。情けなくて暗くなりますね。
sageておきます。