【速報】新潟女性監禁事件で懲役14年の判決 Part2
毎日新聞の杓子定規なサヨ論調
http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/200201/23-2.html そのことを前提にすれば、厳刑ばかりを求める風潮には警鐘を鳴らしたい。監禁日数
に見合う懲役刑を望む考え方は、煎(せん)じ詰めれば「殺されたら殺し返す」という
ことになる。それは近代国家成立後、応報刑から教育刑への転換を図ってきた先人の苦
心を無にするだけではない。しょせん刑罰だけで被害感情を慰め、修復できるものでも
ない。被害者や家族の物心両面での救済、とくに精神面でのケアが機能的に行われるよ
うに社会のサポートシステムを整備しなければならない。
>>7 逮捕換金罪については世論に迎合して厳罰化を認めてやるが、
それ以外はダメだ。軍国主義の復活だ。軍靴の足音が聞こえる。
ということだろう。
なるほど。
まぁ、いいじゃないか。
どうせ出所と同時に情報流されて、まともな社会生活なんか送れないんだから。
こいつが出所した時に迫害してやれば。
12 :
むしかえしになるけど:02/01/23 10:39
こういう形で併合罪で量刑を重くするのはやっぱり無茶だろ。
法的には無茶だ。不当な判決だ。
但し・・
不当判決ではあるが、違法判決や無効判決ではないし、一国民としては支持したい。
佐藤が控訴せず、地裁どまりで前例的価値の無いまま確定してくれればいい。
なんか教育刑論マンセーな気色悪いサヨが喚いてるな〜。
危険人物を社会に都合の良いように洗脳するべきだ!
なんてナチとたいして変わらんぞ。
教育刑思想も、
「社会に都合の良いように洗脳すべきだ(誇張だが)」という側面を見ればウヨ的であり
「罪に対して応報として苦痛を与えるのを否定すべき」という側面を見ればサヨ的でもある
>>14 後者は何をもって犯罪を抑止するつもりなんだ???
教育刑思想をおし進めるならば、刑期の概念は不要になるはずだし
犯罪を犯した後で改心した人間には刑を与える必要がないはずだが。
生命を奪うことは憲法は予定してるけど、
内心を侵すことは絶対に禁止してるんだから、
危険人物の内心的傾向を尊重して死刑にするのが
正しい憲法解釈なのでは?
教育刑論と内心の自由の絶対保障は両立するのか??
「応報刑を実施するに際して教育的要素を考慮する」というのと
「刑罰の原理を教育刑におく」というのとは違うな
刑罰の第一の目的は応報であるべきであって、
教育はあくまでも二次的であるべきだと思われ。
判決に関する感想はもう出尽くしたんじゃないのか・・
引き篭もりの被告人に、ひきこもりの刑を科したところで何の意味があるのだろう。
前スレでも話題になっていたが、「刑法の目的は法益保護に純化して
考える」ことと、「刑罰において応報感情も重要な要素として組み込む」
こととは、矛盾しないと思うんだが。
法益保護→そのための一般予防→そのための国民一般の規範意識に照らした納得性
→国民一般の応報感情を満たすような法定刑及び量刑
というふうに整合的に考えられるだろう。
一般予防は、別に、犯罪者(予備軍)への威嚇だけで達成されるわけではなく、
国民一般にとっての納得性=応報感情充足によっても達成されると言えるだろう。
また、応報は、応報感情満足だけでなく、罪刑の均衡という意味での限定的意義も
あるのは、当然のことだ。
>>23 ネタのようでマジなんですよ。懲役刑の目的は犯罪者を更正のために刑務所にいれることだと思うんだけど。今回の事件を見ていると、それが本来の目的を全う出来るとは思えないんですよね。
極論とは思いますが、同じ14年の年月を使って佐藤本人が自分の過ちを認識して、反省し、これからなにをすべきかを考えるなら服役は少なくて良いと思う。社会にでて叩かれてこそはじめて実感できるはずです。
刑務所は檻であると同時に世論からのシェルターです。
確かに、佐藤のような異常な人間を長く収容しても今以上に異常に(語呂合わせではないが)
してしまう恐れもありうるな(w
社会で叩かれるというより、病院に閉じ込めた方がいいかも知れないぜ
>>24 >懲役刑の目的は犯罪者を更正のために刑務所にいれることだと思うんだけど。
懲役刑の目的は犯罪者に応報としての痛苦を与えること。
更生目的なら刑務所ではなく学校で強制的に教育するか、精神療法の方が妥当。
28 :
はいらんど ◆i6k.id3w :02/01/23 14:42
>>24 面白い指摘ですね。
民間から請け負う刑務作業が、不況のために少なくなっているとのこの時
世。服役囚にこなさせる刑務作業自体の効果面にも、最近の犯罪傾向の変
容に伴う見直しが必要なんですね。
そうだよね。はいらんどちゃん。かわいいなぁ。
>>25 過ちを認めたときに世間からの重圧に耐え兼ねて自殺してしまう方に3千点。
人権派に見せかけて、実は極刑マンセーだったりする
>>26 うっせバーカ
>>27 刑務所での労役は更正目的だと思っていたけど、違うの?
おいおい。刑務所ではほかの囚人と共同で作業したりするんだぜ?
禁固刑じゃねえんだろ?
集団生活させられるんだぜ
懲役刑の目的が更生だというなら、人を殺した直後に反省して
二度と罪は犯すまいと誓った奴は懲役不要だってことになるな
もう議論は出尽くしてねたぎれ?
>>31 なので佐藤は独居房生活→いっそう基地外へ→八王子医療刑務所の独居房→狂い死にor
自殺
ここまでえんえんと司法板で議論して来たのを見たことを、
結論としてまとめますと、佐藤被告は中法研の先生に似てるような気がします。
前田先生、団藤先生の見解が知りたい。どこかに掲載されていませんか。
■識者コメント(産経新聞)
--------------------------------------------------------------------------------
板倉宏・日大法学部教授(刑法)「心神耗弱は認めなかったものの、
人格障害を認めており、現行刑法と量刑基準からいえば目いっぱいの
判決。求刑の七、八割の判決が出ることが大半だが、事件の特異性を
かんがみた結果だろう。一般的には判決が軽いとの意見が大勢を占め
ており、今回の事件を教訓に最高十五年の重監禁傷害罪などを検討す
る必要もあるのではないか」
◇
土本武司・筑波大学名誉教授(刑法)「懲役十四年の判決は軽すぎる。
そもそも、監禁致傷の法定刑は最高で十年。被害者の監禁期間は九年二
カ月間だから、これでは一日の監禁の刑罰がほぼ懲役一日になり、刑罰
の秩序維持を果たさなくなる。そこで検察側は併合罪を加えるため、窃
盗罪で追起訴した。確かにこうした手法は邪道だが、悪質重大な本件に
おいては妥当な処分だ。それなのに未決拘置日数を参入したことは、理
解しがたい。せめて法の許す最高刑を科すのが正義の要請ではないか」
このまま確定して、最高裁までいくことなく、
先例的価値のない今回限りの特異判決となることきぼんぬ
板倉・土本は識者じゃねえだろ。ただの評論家。
おまえはただの評論家でさえないけどな
>>37 それを見る限りでは板倉のおぢちゃんは、
今回の懲役14年という判決自体についての自己の見解は
全く書いてないね。
ほんと、何が識者のコメントだか (´Д`)
14年間オナニー禁止
邪道であることを自覚して確信犯的に書いてる土本の方が
まだ価値がある
板倉は立法論について触れているのだから、識者なら、
今回の量刑は苦しいとか何とか一言触れるべきだ
産経がカットしたのかも
上級審で11年に減らすってのはどうだろう
監禁致傷の上限10年に風穴を開けたい、という象徴的意味をこめるということで(苦笑
受験生からすれば、前田先生は識者なのかもしれないけど、
社会経験がどこまであることやら、土本氏は検事であり、
実務経験は相当なもの(勿論、意見は検察よりなんだけど)
一般的にみれば、十分識者の立場にあるよ。
板倉は、よくわからんが。
土本は何年「元検事」で飯喰ってんだよ。いいかげんにちろ。
「受験生からすれば」って、受験生に発言圏内よ。
>>48 土本は一生「元検事」の肩書きは外さないと思う。
刑罰じゃ処理できないんだよきっと。
逮捕監禁罪に、ちんけな窃盗罪とかを加算しているそうだけど、
未成年者略取とか、暴行・傷害罪の部分はどうなってんの?
それから、あまり語られないが強姦罪なんかも・・・。
55 :
お前、受験生???:02/01/24 03:22
>未成年者略取とか
逮捕監禁の手段として行われた略取は逮捕監禁に吸収される。
>暴行・傷害罪の部分
監禁「致傷」なってるだろ。
>強姦罪
親告罪。検察もマスコミも被害者に配慮してるんだよ。
つーか、監禁中に監禁目的以外で行われた暴行・傷害はなかったのか?
それも併合罪にすれば、そのぶん量刑の正当性も認められるのに。
55は、バランス感覚があるな。
基礎知識さえ丹念に習得すれば、近い内に
合格するよ。
>>57 恐縮です。
しかも私、間違いに気付いて叩かれる前に慌てて戻ってきました。
>逮捕監禁の手段として行われた略取は逮捕監禁に吸収される
牽連犯だろーがゴルァ!(泣
逝ってきます・・・
>>55 監禁があまりに長期に及ぶ場合、当初の略取の行為と、その後の監禁
に連続性があるといえるだろうか。しかも、被告は当初、「かわいいから
つれてかえった」(略取)のであり、その後、結果的に継続して監禁したのだろう?
行為が時間的に連続しているとしても、略取後の監禁がこう長期になると略取と監禁は個々に
成立しているとも思えるんだが。
つまり、当初「略取」で、そのご「監禁」の意志が生まれたと思われ。
>監禁「致傷」なってるだろ。
そうだった。しかし、この監禁致傷の「致傷」は監禁するときに、被害者の
逃げようとする意志に対して(逃げるのを阻止するために)行われた傷害を
指すのではないの?例えば、「手足が正常に機能しないような状態」にする
ところまでが、監禁致傷の「致傷」なのであり、その状態の上にさらに、暴行
を加える部分は、別途に傷害罪は成立しえないのか?ここでも、10年という
期間が問題だと思う。略取した当時に略取の目的を達するために暴行したことと、
その後の、継続的な暴行、あるいは逮捕直前までつづいた暴力行為が、
略取当初のものと同一のものと捉えていいのか。
>親告罪。検察もマスコミも被害者に配慮してるんだよ。
強姦致傷ならどうだ?逮捕される直前まで継続して行われていたはずだ。
そんなの医者が診れば、分かってるだろう。それに、被害者に
配慮の面だが、刑法論に必要か?国家が犯罪者を罰する量刑の話だ。
そんなこと検察が気にするのが当然なんて風潮がまかり通れば、
暴行(強姦)された婦女は、ますます訴えづらくなるだろう。そして、
犯罪者をのさばらせることにもなる。こいつら捕まるまでやるからな。
被害者は、「被告が2度と日の当たる所に出てこないように」とも
いってる。10年や15年で出てこられるなら、彼女の希望にも反する
のではないか?
被告に脅された上での性交渉はあったであろうことは、誰もが予想できる
ことだ。それは、法の場で明らかにされなくても状況から明らかだと誰もが思うだろう。
それに言及しないことが「被害者に対する配慮」だと検察がいうのは、まさに茶番であり、
「強姦」の部分に関する処罰や、犯罪の抑止効果を鈍らせる行為だ。
今の世の中、テレビに映りたい、目立ちたいという理由で殺人まで犯すバカが大勢いるし、
今後、この判決を見て
「お?10年でやりほうだい?そんならヨッスイーやアイボンを略取して・・」
なんてやつがゴロゴロ出てくるぞ。少年なら尚更だ。
それから、俺は受験生じゃない。学部卒なだけ。
正直不勉強でスマンかった。
>それに、被害者に
配慮の面だが、刑法論に必要か?国家が犯罪者を罰する量刑の話だ。
そんなことを言ったら、議論はとっくに終わっている。
>略取と監禁は個々に成立しているとも思える
いや、だから牽連犯(重い方のみで処罰される)なのさ。
監禁罪は継続犯だから時間的云々はあまり意味がないかと・・・
>当初「略取」で、そのご「監禁」の意志が生まれたと思われ。
うーん、それを証明するのは難しそうだし、仮にそうであったとしても、
科刑上一罪ではなく併合罪として評価するのは無理じゃないかなぁ。
監禁致傷に関しては
>>56にも書いた通り、監禁目的以外で行われた傷害を
認定することはできるんじゃないかな?とは俺も思う。
ただ、「逃げさせないようにする為にやった」って言い張れば、
大抵の傷害は監禁目的とされてしまう気はする。
>強姦致傷ならどうだ?
強姦致傷も親告罪だよ。今回の件は単独犯だし(共同正犯なら非親告罪)。
>被害者に配慮の面だが、刑法論に必要か?
それは立法(政治)の領域であって、司法の領域ではないから、
裁判官や検察を責めるのは筋違いだよ。
ちなみに、被害者への配慮と処罰の必要性のバランスは、
共同正犯の場合は非親告罪、っていう規定で図られてるよ。
>検察が気にするのが当然なんて風潮がまかり通れば
今回の件は日本中の注目を集めてるから特別っちゃあ特別だからなぁ・・・
>法の場で明らかにされなくても状況から明らかだと誰もが思うだろう
状況から明らかであっても、法の場で明らかにされない以上、
その罪を裁くことはできないのは、自由民主主義国家においては
絶対に崩すことができない大前提であり、限界でもある。
>今後、この判決を見て
今年中にでも、少なくとも逮捕監禁罪の厳罰化が国会で決定されると思うよ。
身代金目的誘拐の時みたいに。
今回の懲役14年が軽すぎる、ってのはあくまでも
「立法の不手際」であって「司法の不手際」ではないんだよ。
むしろ今回の判決は反則ギリギリですらある。
たしかに、あの基地外がたった14年で出てこられるのは、
誰がどう考えてもおかしい。
でも、「どうしようもない」っていう結論に達しざるをえないんだ。
どんな凶悪事件の真犯人であろうと、証拠がなければ有罪にできないのと同じレベルで。
>立法(政治)の領域
刑事政策の領域
強姦致傷は非親告罪では?
共同正犯なら非親告罪ってどゆこと?そんな条文あるの?
×強姦致傷は親告罪
スマソ、激しく間違ってた・・・・逝ってきます。
うーん、強姦致傷を立証するのは・・・
最初の性交渉においては当然に処女膜の裂傷をもって、
強姦致傷にできるだろうし、その後の性交渉においても
擦り傷の類もあっただろうけど、それを立証するには
被害者の少女の協力が必要だろうからな・・・
結局は被害者側の判断だろうね。
二度と日の目を見せたくないのならば、強姦致傷で無期懲役にまで
持ってくこともできる(た)んだろうけど、そうしなかったのは
やっぱり被害者側にそれなりに思うところがあった結果だと思われ。
それを、社会のために「私は強姦されました」と言えと責めるのは
いかがかと思うのだが・・・
保護された当時に被害者の身体に傷(ないし傷跡)があっても、
それが監禁致「傷」か、強姦致「傷」か、は被害者の証言なしには
わからないだろうからね。
強姦致傷は親告罪ではないが、その立証のために被害者に過度の負担を
しいて、さらなる被害を拡大させる恐れがあることに配慮したのだろう。
被害者が成人の場合と、幼児から9年間もあそこに閉じ込められて心理的にも
特異な状況にあった場合とでは、また事情が異なる。
>>57 バランス感覚だけで受かるなら勉強いらねえよ。受験生風情が偉そうに〜。
朝日新聞で大谷が
「厳罰だ!!!」とコメントしてたよ。
そりゃ法学検定二級の第8問を窃盗と傷害って判断するくらいだから。
(大谷先生も検定委員なのだ)
坊や(大谷)〜 良い子だ 寝んねしな〜♪
控訴したね。
ぷ、なら確定判決は10年がいいところだな(藁
こんな奇天烈な判決を判例にしたら、何のために司法試験があるのか
わからなくなる、ぷぷ(藁々
でも、控訴棄却ってのもあるんじゃない?
こういう事件に対応して法改正ないしは立法が
行われるまでは懲役14年という判例でもいいんじゃないの。
>82
心の底から法律かじってる奴って使えないな。
素直な感想だけど。
形式的には罪刑法定主義には反してないのでは。
>>82 罪刑法定主義を踏みにじってるわけじゃなくて
量刑が不当なだけだろ。
(一応は)別な次元の問題だ。
・・て、わざと言っているんだろうけどな(ワラ
罪刑法定主義の問題というより、罪刑の不均衡の問題
マジで勘違いしている可能性大じゃないのか。
この狐という奴。
88 :
こういう奴は:02/01/24 15:58
責任能力無しにして措置入院にして末永く治療いただいた方がいいのではないか。
社会防衛の見地からは。
>>88 措置入院では、病院次第ではすぐに出てこられる。
危険な患者をほいほい退院させる病院なんて一杯あるよ。
よく実態を知らないんだね。
今回は10年、ちょっとでもそれに上乗せ(1年?)できれば
妥当なところだろう。
やはり窃盗併合で+4年は苦しすぎる。
そんなことより監禁罪の法定刑を引き上げる改正を早くやってくれ。
罪刑法定主義に反したなら、それは不当判決ではなく、
単なる違法判決だよ
関係ないかもしれないけど、この監禁娘はブスだったよな。
タイホ直後、新潟近辺に貼ってあったビラがウプされてたよな。
あの時はもの好きな男だと思った。
もっと美少女をラチしろよ、と思ったな。
初犯で、殺人でもないのに14年は明らかに重過ぎるって思う奴はいないの?
今までの量刑相場からすると異常だよ、この判決。
知り合いの判事に聞いても苦笑してたぜ、この判決については。
>>94 「今までの量刑相場」といっても、「9年のような長期監禁のケースの
量刑相場」というのは(たぶん)無いだろう。
法定刑という意味では14年は無理があるが、感覚という意味では14年は
少なくとも重いとは思わない(主観的感覚だが)。
あと、監禁については初犯だが、それ以前にも誘拐だか猥褻だかを
起こしていたようだ(うろ覚え)
やっぱり、現行刑法はこの手のキティを相手にするには弱すぎるよな。
上にもあったけど引きこもりが14年も刑務所にひきこもれるなんて刑に
なってないよ。
いま、こいつはなにやら国語辞典を片端から読んでは面白い
と言ってるらしいよ。
酵素したぞ
マジで?
>>84 だから「踏みにじる」っていうあいまいな表現使ったのさ(藁
>>99 なるほど
なら「罪刑法定主義を踏みにじる」ではなく「罪刑法定主義の『精神』を
踏みにじる」といえばさらにgood
>>93 さすがにいくら2ちゃんでも公の場でそういうこと言うのは止めたほうがイイんじゃない??
>>92 まぁ、言いたいことはよくわかるが、罪刑法定主義の理念の一部には反すると思うけど
>>100 今ちょうど↑のレスを書きかけてたところだ(藁
「誰もが強姦行為があったと推測する」
と思うのは、あなたがそのような「低俗」常識社会の住人だから。
そのようなことは想像さえしない、常識もある。
特に女性には、
そんなこと想像だにしない人、決して少なくないと思うよ。
男性だってそんな低俗なこと、考えない人もいる。
強姦致傷を問うということは、
それを社会的に周知させるということ。
他の人のために、今回の被害者は犠牲になるべきなのか?
>>101 俺の発言はここでの他の発言と大して変わらんさ。
あえて誰もが思っていて言えない本音を言った方がいいだろう。
佐藤がラチしたのがガキでも屈強な男なら、あるいはとんでもない問題児なら
また判決も大きく変わったさ。
さすがにブスだから、美少女だからの違いで判決は変わらないだろうが。
しかし、こういう大衆の事件に対する感情的な反応で判決も大きく
変わることは間違いない。
高裁判決は10〜11年ってところかなあ
どれくらい判決が出るのに時間かかるかな
>>102 いや、低俗うんぬん以前の問題でしょ、実際に性犯罪は起きてるわけだし、想定
するのは低俗なことじゃない、ただ今回の場合は被害者が加害者にかなり激しい
憎悪を抱いてる(?)うえに9年間も監禁してたっていう異常さから逆に性的いたずらは
別として、肉体関係はなかったんじゃないのかな〜とは思うが
>>103 まぁ、そうかもな、正直難しいところだ(藁
107 :
>103 :02/01/24 16:36
「屈強な男」や「とんでもない問題児」だったら9年も閉じ込められないと思われ。
男児でも小学生から9年も閉じ込めたら、それなりに重い判決になるだろう
相手が男でも犯人がホモなら状況は同じ???のような
>>102 俺は強姦行為はなかったと推測するが、あれだけの監禁生活を
送ってきたのだ。
もはや強姦の有無はあまり関係ないだろう。
貞操なんて問題にならないくらいのことを佐藤にされたんだろう。
PTSDなんかは想像を絶するものがあろう。
俺は男だが、男としてはあの女の貞操の有無はそれほど重要じゃないと思う。
それより実際付き合うとしたらある日突然気が狂ったりしないか、
佐藤からキチガイの気を注入されていないか、それが気になる。
人格形成はあの佐藤とともになされたのだからな。
オウムの子と似たようなものだろう。
それとやはりブスなのか美人なのかが重要だな。
>>108 この事件に謎は多いな。
被害者がまだ20歳くらいの今、その謎をどこまで追求するか、
でてきた真相をどこまで公開するかは難しいところだな。
あれほどのキチガイならホモで女性恐怖症で、、、
真相はわかるまい。
実際に強姦をやったかどうかなんてのは大して問題ではないような気がする。
オソレススマン。それと、俺の考えをはっきりさせときたいんだけど、
今回の判決に反対意見人のほとんどは、14年の量刑が重過ぎる、といってるのでは
なく、量刑の算出方法が「窃盗による併合罪」という部分に「問題がある」ということ
であることは、異論はないだろう。
で、俺は、その「窃盗による併合罪」を監禁致傷とは別の独立した傷害罪、や強姦罪や
強姦致傷罪と併合したほうが論理的だし、求刑ももうすこし増やせたのではないか、
ということなんだ。いちおうそういう立場からの意見ですので。
61>監禁罪は継続犯だから時間的云々はあまり意味がないかと・・・
その継続っていう部分が9年2月もの長期間をも含むというほうが無理がないだろうか?
牽連犯っていったって、窃盗と不法侵入がセットになるのと同列に扱われていいかな、
という疑問がある。江崎グリコの社長のように監禁が数日なら、略取(誘拐)と一体なのかとも思えるが、
略取の行為のあとの「監禁」とよばれる期間があまりに長い。長すぎる!これは略取と連続していても、また別の、
法益を犯している・・・何ていうか、別のステージに進行した。ともいえる行為ではないか?
>ただ、「逃げさせないようにする為にやった」って言い張れば、
大抵の傷害は監禁目的とされてしまう気はする。
判決の要旨を読むと「監禁目的の脅迫や暴行の他に、自分の衛生面の価値観を押し付けるための
不条理かつ不合理な約束を守らせ、それに反した場合は、罰として暴行を加えた」とある。
こりゃ、どう考えても監禁目的とは別の暴行。いってみれば「佐藤ワールド」の洗脳が
肉体的・精神的に強制的に行われていたといえる。やはり当初の略取時とは別の段階の被害者の
自由を犯してると思えるんだが。
>(強姦が)状況から明らかであっても、法の場で明らかにされない以上、
その罪を裁くことはできないのは
いや、状況証拠で裁きたいのではなく、検察が強姦部分に「被害者感情を考慮して」全く
触れないのはいかがかと。まして、併合する罪が「窃盗」となると「おいおい、他に併合せにゃ
ならん罪あんだろう?」って思うわけ。
今回の罪は強姦なんてレベルをはるかに越えているとも思える。
>「誰もが強姦行為があったと推測する」
と思うのは、あなたがそのような「低俗」常識社会の住人だから。
誓っていうが、俺は今回の事件について、なんら猥褻な感情を持ち合わせていない。
そんなレベルの犯罪ではないでしょう。私が強姦(致傷)をいうのは、窃盗より、併合が
適当だろうと思うからだ。(本当に強姦が行われていたとするとね。)
私が強姦致傷が成立しえると思うのは、この被告が1989年に強制猥褻罪で執行猶予中にこの
事件を起こしている点。それに被害者は、略取当時9才。医学的に調べれば、処女膜の損傷と
同時に、性交渉の相手の特定は簡単だろうと思うからだ。
長くなってすまんが最後に判決要旨は矛盾している。
一番始めに「・・・など情状酌量の余地は全く無い」といっておきながら、
最後の文で「年老いた母親が待つ云々」で求刑に対して一年短くなっている点。
酌量の余地は全くないのなら、求刑通り15年だろう!ゴラア!それでも足りんわい!
刑法が改正される前に、今度は「30年、監禁してました。」なんてやつがでてきたら、
いったいどうするんだい?併合なしで、10年かよ?
>>111 >いや、状況証拠で裁きたいのではなく、検察が強姦部分に「被害者感情を考慮して」全く
>触れないのはいかがかと。
強姦(致傷)について触れるなら、立証しないわけにはいかないだろう。
(起訴しない事実を量刑の情状に含めることを一応肯定するとしても)
あなたも認めるような「今回の異常さ」を考えるならば、被害者にとっては「感情」だけの問題ではない。
幼年からの成長期を極めて異常な環境で過ごし、佐藤に対して極度の畏怖を抱いているわけで、
無理に立証の労をかけたりした場合、感情どころか、それこそ人格が崩壊したりする危険性も考えられた
のではないか。
つまり、単なる被害者感情への配慮というレベルを遥に超えて、被害者の心身の健康という重要な利益(法益といっても
いいし人権といってもいいのだろう)を考慮したのだといえる。
まあ、結論の妥当性をはかるための緊急非難的な判決であることは
間違いないから、これをもって「恣意的な処罰の危険!」と騒ぎた
てることはないんじゃない?
こういったことが日常茶飯事的になされてるならともかくさ。
理論的に詰めて行ったらおかしな部分はあるんだろうけど、俺はもう
これでいいやと思ってるよ。 「例外的な事件だった」、それでいい
じゃないか。
>>113 心情論としてはわかるが、実際問題として控訴されたからね。
控訴審ではやはり10年か11年くらいになるんじゃないのかなあ。
判決までどれくらいかかるかな
>>113 控訴しちゃったから「例外的な事件」じゃ済まなくなるんじゃない?
上としても、理由そこそこに「一審に誤りはない」の一言で控訴棄却するわけにいかないと思う。
俺も被害者の受けたあらゆる面での苦痛には、部外者がとやかくいえるほど
簡単な問題でないことは十分承知してるし、被害者は本当に気の毒で仕方が無い。
また、貞操関係の事実を白日の下に晒すのが、本人にとって二次的な苦痛になることも
良く分かるんだが、俺はここでは「妥当な量刑論」に限定して議論したいのです。
また、この手の犯罪の抑止効果という見地からも、もし本当に強姦が行われたなら、
それについて言及すべきだし、強姦致傷と併合して無期懲役を勝ち取る、という方法も、
被害者の選択にあってもよかろう、ということです。
(もちろん、現状は望んでないのでしょうね。でも今後の控訴審の内容によっては、
検察も新たに動く可能性はありえる。強姦致傷は親告罪ではないのだから、被害者感情
とは関係無く、検察は立件できるはずだから・・。実際にするかは別だが。)
112>強姦(致傷)について触れるなら、立証しないわけにはいかないだろう。
えと、それは被告が否認した場合でしょう?まず、臨床で医学的に身体的に検査すること。
これは、救出時にすでに行われているはず。被害者が略取されたのは9歳。臨床で性交渉の痕跡が
見られたら、相手は被告に特定される。他の相手は考えられないからだ。
あくまで強姦致傷の事実が(状況上)有り、検察が立件する意志がある場合なら、
被告を取り調べるときに、調書をとってあるはずだ。もちろん、被害者からも、その点
も証言を得てるはず。あとは被告が罪状認否で「(強姦致傷の)事実を認める」といえば、
被害者の法廷での証言などは、必要無いのではないだろうか?
いや、法廷での2次被害というだけでなく、事実が公になることがいかん、というなら、
先に俺が書いたように「多くの人は性的な行為の介在を予測しうる」のだから、
「え?あの事件で強姦があったの?びっくり」なんて驚く人は少ないのではないか。
むしろ、暗黙のうちにそのような事実が当然あったのではと思っているのではないか。
多くの人がすでに予測できる事実を隠すために、著しく軽い量刑が科されることは、
果たして「二度と出てこなくして欲しい」と願う被害者の希望に沿うことなのか?
とも思える。
ところで、検察は親告罪でない強姦致傷罪の事実があるのを知りながら、
立件しない、なんてことしていいの?
今回立件されないのは、その事実が本当に無かったからなのだろうか?
略取の前に、強制猥褻罪で有罪判決をうけた男だ。有り得るだろうか?
おお!俺のはいつも長いな・・スマン。
もう施行されている、道交法の重過失致死罪だっけ?
あれと同様、監禁致傷罪の上位罪を作るべきだ。
今回の事件の内容を見てると、俺なら「拷問致傷罪」とするな。
当然無期懲役だ。「監禁致傷罪」とは次元が違う。いかが?
>>114 だからそれは立法の領域であって司法の領域ではないってば。
強姦があったとしたら、律儀にちゃんと避妊していたことになるが・・・
>>119 あの環境からすると、少女の生理周期は完全に把握できたわけで、
マンコの状態を毎日観察すれば、排卵日を避けることはできたのではなかろうか。
妊娠して流産してたとか、生まれた子供をメシも与えず餓死させてたとか、、
それ以前に生理がなかったのかも。
>>116 >また、この手の犯罪の抑止効果という見地からも、もし本当に強姦が行われたなら、
それについて言及すべきだし、
唐突だが一言言わせてくれ。
佐藤の起こしたような事件を抑止したいのか、それとも単純な強姦を抑止したいのか?
佐藤のようなやつはどんな量刑を課しても恐らく抑止にはなんの効果もないぞ。
これ以上はやはり立法論にならざるをえないな。
ああ、やはり控訴してしまったねえ。
>>122 確かに佐藤予備軍の人間には抑止効果としては何の意味ももたないでしょう。
そもそもつかまる事を想定してないんだろうから。
今回の事件に関しては、現行刑法の枠を超えたものだったんだよね。
確かに罪刑法定主義の観点からは、併合罪はかなりの裏技なわけで、法律を学んでる人からなら
???って処理の仕方。
それでもそうせざるをえないんだろうね。
強姦については、誰もが「事実あり」とおもって口に出さないのと法的に過去の事実として
認定されてしますのでは、やはり被害者のこれからの生活への影響が違うから、認定は出来ませんわな〜。
>>122 本当の異常者(心神喪失という意味ではないが)には刑罰はどんな抑止効果もないというのは事実だろう。
だからといって、佐藤みたいな奴に刑罰を科すこと自体に意味がないわけではない。
一定期間隔離すること、国民を納得させること、それも刑罰の意義に含まれる。
殺人を犯していない人間に14年は長いか、短いか?
>>125 感覚的にいえば、今回のケースでは少なくとも「長い」とは思わないな
というか、殺人を犯していなくても無期になる事例も最近
いくつか報道で見た(強姦、強盗致傷などいくつか併せているが)
ただ、やっぱりちゃんと法改正するべきだよね。
現行法なら10年、窃盗考慮しても軽微だから+1年以内がぎりぎりじゃないか
監禁されていた期間が異常とも言うべき長期に渡っていたとはいえ、それは裁判による譴責に接しないまま継続されたものなわけだ。
監禁犯っつーものは、はじめから短期間で解放するつもりで拉致ったのでない限り、外部的障害がなければ十年でも二十年でも監禁しつづけるものなんじゃないかね。
言ってみれば、砂糖が特別悪質な犯人だったからというよりも、たまたま運悪くこういうことになってしまったと言った方が正しいような気がする。
こうして考えると、14年という刑期を導く根拠は、砂糖被告側(矯正ないし隔離の必要性が高いとか)には見当たらず、それは専ら国民感情を鎮めることにしか見出せないのではないか。
で、それは、14年という刑期を正当化するには足りないのではないかとも思われ。
>>126 禿同
検察も14年の刑がでるとは期待してなかったと思われ。
10年ぴったりでも検察は満足しただろう。
>監禁犯っつーものは、はじめから短期間で解放するつもりで拉致ったので
>ない限り、外部的障害がなければ十年でも二十年でも監禁しつづけるもの
>なんじゃないかね。
10年や20年監禁し続けるという行為はかなり特異だと思うのだが。
監禁も、一般には、脅迫などの手段として行われることが多いように思う。
今回のように、自分といっしょに長期間暮らすことを強要するケースというのこそ
珍しいのではなかろうか。
致傷の結果がなければそれこそ50年監禁しても法定刑は5年だったわけで、
立法論としていうなら、これでは到底足りないと思う。
そして、国民感情を沈静させるということも重要であることを考えるなら、14年が
長すぎるとは思わない。
(但し現行法の解釈論として無理がありすぎるのは、ここで議論されてるとおり)
>>127 >それは専ら国民感情を鎮めることにしか見出せないのではないか。
十分な理由付けだな。
土本「邪道だが妥当」
まともな法律家の本音だな。
>>126 「窃盗」は軽微じゃないよ。
犯情を考えれば十分に重い。
被害金額=繁盛の重さってわけじゃないでしょ。
たとえ被害金額が2000円程度だろうと、窃盗にいたった動機、経緯を
考えれば4年課してもおかしくないよ。
窃盗罪は「10年以下の懲役」を課することができるんだから。
んなあほな。
「法感情的には妥当だが法解釈としては邪道、
よって立法の場で十分論議して、必要ならば
法改正するべき」
というのがまともな法律家だと思う
繁盛→犯情だ すまん
感覚論で言っても仕方ないので、実態を知りたいのだが、
財物としての価値は低いものを盗んだ場合で、懲役4年程度に
なったケースは実際にあるのだろうか。
137 :
大○府職員:02/01/25 12:11
犯罪者に弁護士をつけない、新潟のキチガイ監禁犯のようなヤツは取調べせずに
即火あぶりの刑にする、それこそが真の民主主義だ!!!!!!!!!!!!!!
こんな簡単なことも分からんのかアホ政治家どもは!!!!!!!!!!!!!!
今の憲法みたいなもんとっととヤメてもたれ!!!!!!!!!!!!!!!!!
FUCKING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
日本は北朝鮮を見習え!!!大日本帝国憲法を復活せよ!!!!!!!!!!!!!
>>136さま
おびただしい同種前科があり,かつ常習累犯窃盗に当たるような例でも
3年ちょっとかなぁ。
酌量減軽してもっと下げる場合もあるし。
初犯では絶対にありえない(過去の例はない)と思う。
3〜4年を超える例は被害金額が相当に大きいものに限られてくる。
朝日で大谷がほえていたよ
監禁致傷罪=上限で10年
窃盗罪(+幼児誘拐未遂など過去の余罪を情状資料として考慮)=1年
で11年が妥当。
1年でも1ヶ月でもいいから、監禁致傷上限10年に風穴をちょっとだけ
あけてもらいたい
刑を軽くしようとするのがまともな法律家だと思ってるヴァカがいるな。
法律の範囲内で最大限刑を重くするために条文操作するのが、
良い法律家です。
↑検察官は、だろ。
>>145 だったら、どうして窃盗は全部10年になってないんだよ?
>>148 ほとんどの裁判官が良い法律家じゃないからです。
そもそも検察だってそんな求刑しないだろ。馬鹿か。
55歳受験歴25回択一合格5回家族なし友人2ちゃんのみ1日10時間のヴェテ
残念ですね。一生懸命仕事してるんですけどね。
おい、ゴルアおまえら!ところで、この事件をふまえて今後の刑法改正についてだが、
「監禁罪」・・・・懲役5年以下
「監禁致傷罪」・・懲役10年以下
をどう換えまますか?司法試験板らしく論理的な理由をつけて宜しくお願いします。
法定刑決めるのに論理的な理由ってなんだよ。
他罪との均衡か?
>>157 そう。こんなカス野郎は死刑でいいんだよ!!とか短絡なの無しね。ってこと。
(いや、こういう理由で死刑に値するっていうなら根拠書いてね。)
こんなカス野郎は死刑でいいんだよ!!
ちなみに内乱・外患罪は人が死んでも死ななくても死刑、無期懲役ですよね
やはり実質的犯罪論の時代だろ
おれが思うのは、
まず「監禁」という部分の期間について量刑を段階的に設けるべき。
(若しくは無期にしておいて、減刑量で調節するとか)
次に「監禁(致傷)」の中身について、監禁を継続するために逃亡禁止の
ためにする暴行・脅迫行為と、監禁状態による自由意志が失われた状態を
利用して継続的に行われる暴行行為とを分けて考えたい。
たとえば、身代金目的の略取誘拐の場合で、拉致した人を、(身代金のために)
普段は丁寧に扱い、食事や健康状態にも配慮していても、それでも、一度でも逃げようと暴れたため、
逃亡を防止するために、手足をきつく縛ったり、殴ったりしたことが、が結果的に傷害になってしまった場合、と
今回の新潟の事件とでは、明らかに監禁致傷の内容が異なるようなケースとの違いだな。
それに、上で誰かが書いてたように、傷害なしで50年監禁なら、たったの懲役5年だ。
これではまず刑罰として機能しない。
監禁罪が継続犯であり、その継続期間に制限が無いことを考えると、
「監禁罪・監禁致傷罪」ともに無期懲役以下が適当。
場合によっては死刑に値するものもあるかもしれないが、やはり殺人罪とは
差をつける必要があるだろう。
誰も言及してないようだけど、佐藤の母親の共犯はどうよ?
佐藤をこれ以上罰せないのなら母親を罰するの一つの手だろ。
共犯の立証は可能だと思うぞ。
佐藤が主犯だとして母親の責任は皆無か?
>163
少しは刑法の勉強してきてください。
>>136 さあ、常習累犯窃盗でも被害金額2000円程度なら酌量減軽して1年半〜2年だな。
単なる窃盗でその程度なら、4年は論外。
過去ログチェックしてないから、がいしゅつだったらスマソ
サイコーで判決でるまでにあと8年かかったとして未決勾留が10年に及んだとする。
そこで未決勾留を算入せずに、さらに10年の懲役(原審破棄自判)を課したら不当判決かな?
最終的には未決勾留期間を計算に入れるかどうかが焦点になると思うね。
>>162 監禁 〜15年
監禁致傷 〜無期
228の2(解放による減軽)を準用……って感じでいいんちゃう?
死刑を加えると、犯人は犯跡隠匿の手段に「殺す」を加えかねない。
>>167 刑訴法495条2項の問題がある。
原判決破棄になったら、上訴申し立て後の期間はすべて必要的算入。
>>163 正犯だろ。お前受験生じゃないな、荒らしか。
ト-、___
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受験生じゃないと荒らしなのか?
とうとう錯乱したか?
>170
錯乱してるのは172だろ?
>>163 とりあえず、「国民の怒りのやりばをどこへ持っていくか」はこの際どうでもいいので
よろしく。
まじれすして良いのかどうかわからんが、
佐藤の母親が監禁の事実を認識・認容していたことが立証できなければ
仕方あるまい
なるほど・・・そうすると原判決破棄だけは避けたいと考えるのかな。
一部破棄なら算入しなくて良いの?
>168
>228の2(解放による減軽)を準用……って感じでいいんちゃう?
今回は、解放したんじゃなくて、偶然見つかったんだよねえ・・。
でも、「解放による減刑」は必要あるだろうね。継続犯なら、少しでも途中で
止める動機づけになる方が望ましいし。
>死刑を加えると、犯人は犯跡隠匿の手段に「殺す」を加えかねない。
確かにそうですね。今回も、よくぞ命があったものと・・。でも見つからなければ、
あと何年続いたのかとも思うと恐ろしい。
刑罰を重くしても、この手の犯罪は減らない、という人もいるけど、俺は減ると思う。
なぜなら、本人がおかしくても、周りの家族がより責任を持って監督するようになることが
(刑が軽いときより)期待できるからだ。正常者には、当然の抑止効果があるだろう。
この判例が、2月1日発売のジュリストに掲載されないかな。早く読んでみたい。
判例時報あたりに載らないのだろうか……
「1 きわめて悪質な犯情を顧慮して被害額数千円相当の窃盗に懲役4年の刑を言い渡した事例」
とか言って。
>>179 ありえない。もう印刷にまわってるって。
>>180 数ヵ月後には出るんじゃない?
法的にも議論の余地は相当にある判決だからねえ。
判時は3月1日号あたりに特報で載りそう。
>>181 (ジュリストについて)その通りですね。
執筆者の選定・依頼→事例の分析→執筆→編集→印刷・製本→流通
思いつくだけでもこれだけの過程があるわけで、4月頃になるかな。
座談会のようなものでも、開催してくれないかな。
>>183 判例が載るだけならもっと早くできるよ。
あげとくか。
判例は普通半年くらいで雑誌に載るね。
俺は朝日新聞いるんだけど、罪刑法定主義違反の可能性が高い重大判決なのに、
その後の分析記事が掲載されないのは何故だ。日本のメディアは毎日の事件ば
かり追いかけて、事件の事後的検証は弱いというが・・・。
しょうがないだろ。
どうせ、マスコミなんてのは
そのときだけ軽はずみに扇情的なこと言ってりゃいいだけの世界なんだから。
文屋なんて軽薄短小人間のする仕事なのだよ。
で?>187
>>187 ×文屋
○ブン屋 漢字で書くなら聞屋だろうな。
ところで、この砂糖ってやつ、強制猥褻罪の執行猶予中に今回の事件を起こした
らしいね・・・。そんで、今回の判決文にも「再犯の可能性が高い」とかかれていた
と思うが、こんなやつにも、更正のチャンスをやらんといかんのかね?
なにが?
だから、前科があって執行猶予中だったんだろ?9年前・・・ん?
この強制猥褻罪の分を、監禁致傷10年に足せば良かったんじゃない?
執行猶予中に犯罪をおかせば、当然執行してもいいわけでしょう?
初心者なんだが、執行猶予中に犯罪おかして執行猶予取り消された場合の刑の執行と
今回の量刑とは実際問題としてどのような関係に立つのであろうか。
>192
27条とかどうよ?
おそれすスマソ。
>第27条[猶予期間経過の効力]
刑の執行猶予の言渡を取消さるることなくして猶予の期間を経過したるときは刑の言渡は其効力を失ふ.
この事件の場合、強制猥褻罪の執行猶予中に略取監禁を犯しているわけだが、それが
発覚したのは、略取から9年2月後であった。すると、表面的にはには、他に犯行が行われていない
限りは、2年〜3年の執行猶予期間をおとなしく過ごしたことになり、刑の言い渡しは効果を失うことになる。
しかし、実際にはその執行猶予期間中に、さらに重大な犯罪を犯していることになる
わけで・・・「平穏な執行猶予期間」は事実と違う状態であり、当然無効と考えられる。
よって強制猥褻罪の執行まで溯れると考えるが・・・。
>暴行または脅迫を用いて猥雑な行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処す
よって、監禁致傷10年+強制猥褻7年=懲役17年の刑に処す・・・でいかが?
<195
なら何故、検察はそのように求刑しない?