asahi.comより
9年余女性監禁の佐藤被告に懲役14年判決 新潟地裁
新潟県柏崎市の自宅で9年2カ月にわたり女性を監禁したとして、
逮捕監禁致傷などの罪に問われた同市四谷1丁目、無職佐藤宣行被
告(39)に対する判決公判が22日、新潟地裁で開かれ、榊五十
雄裁判長は、懲役14年(求刑懲役15年)の実刑判決を言い渡し
た。犯罪史上例のない事件に対し、検察側は窃盗罪を追起訴するこ
とで最高刑を引き上げ、「最高刑を科すことが国民の要請だ」とし
ていた。
検察側は、逮捕監禁致傷罪の最高刑懲役10年では、監禁期間と
刑期がほぼ同じ長さになり不当だと主張。女性用下着2464円相
当を盗んだ窃盗罪を追起訴し、併合罪で最高刑を引き延ばした上で、
通常は刑期に含まれる未決勾留(こうりゅう)日数を1日たりとも
参入すべきでないと訴え、1日でも長い刑期が相当だとした。
これに対し弁護側は、「軽微な窃盗で5年分を増やすのはおかし
い」と主張し、求刑は厳しすぎると訴えてきた。
2464円分の窃盗で4年追加?
可×性の低い窃盗の認定は問題あるが、
感情面を考慮するとやむを得まい。
刑法改正して、監禁罪の法定刑上限を上げるべきだな
佐藤はもう40か……。
出てきてから、どのような人生を歩むのだろうか。
参入!
>これに対し弁護側は、「軽微な窃盗で5年分を増やすのはおかし
い」と主張し、求刑は厳しすぎると訴えてきた。
で、控訴するの?
本来、強姦と併合罪にすべきなんだろうが。
これだけマスコミの関心の高い事件ではそれは不可能か…。
ヤパーリ強姦の事実もあるのか?
監禁罪も上限は無期でいいよ
20年も30年も監禁するケースがないとはいえない
稀だろうけど
>>9 少なくとも強制わいせつはあっただろう。
ただ少女のこれからを考えれば検察のとった手段もやむを得ないか。
というわけで、このへんの事情を情状で考慮できるよう
>>4に同意。
そもそも数年も監禁するということ自体立法者は予定してなかったんだろうな。
俺、近所の人から、佐藤を見るのと同じような眼で見られているような気がする……。
わいせつなことした挙げ句に
歩くこともままならないような身体にしたんだもん。
なが〜い意味の因果関係からいけば強姦致傷。
無期にして欲しい。
こういうやつは私刑が一番だよ。
東洋御大がナンって言ってるか知りたいんだけど、どこかの新聞に解説載せてないかな?
あと、やはり東スポでは板倉教授が解説するのか?
板倉先生ってなんか怪しいおっさんだよね
傷害罪は適用されてないの?
被害者を十分傷つけてると思うのだけど。
観念的競合
包括的位置材
ってか、1年減らされたのは、情状なん???
監禁致傷だから評価しているのでは?
>>21 軽微な窃盗を併合してしまったことに対する後ろめたさじゃない?
これからは、むちゃくちゃ処罰感情が考慮されそうね。
別に法定刑を破ったわけじゃないんだからいいじゃん
今までが軽すぎたと思えばそれでよし
なぁ、殺人の方が何で軽い??
人生のすべてを失ったのに。
死んだ人には人権ないもん
人権ある犯人>>>人権ない被害者だもん
この板には人権派はいないのか?
これを期に、また刑法の大改正がおこなわれちゃあ、たまらんぞ!!!
地裁にはサヨ判事しかいないと思ってたが、
よくやったぞ。
こういう奴には昔の中国みたく、麻酔無しの玉抜きの刑を
くれてやりたいが、憲法が邪魔だな。
極悪人に御仏の慈悲は無用。
っていうか、御仏の慈悲を直に受けさせるため、即刻処刑きぼんぬ!
>>30 人権派からの結論はどうなるの?
窃盗は可罰的違法性がないとして無罪?
それとも軽微事件の起訴だから検察官の公訴権濫用として公訴棄却?
本件窃盗は判決によれば監禁を維持する手段として行われたものだから、
可罰的違法性も肯定できるだろうし、公訴権の濫用とまではいえないとおもうが、
どうだろう?
新潟といえば、逃走中の犯人どうなった?
県境越えてサヨウナラか?
本来なら懲役10年だろう。刑が軽いのは国会の責任だ。
しかし、世論の批判が怖いので窃盗も処罰し、その後ろめたさから
求刑から1年引いて14年としたのだろう。
高裁が取り消すでしょ
高裁で原判決取消で11年ってとこだろうな。
算入未決勾留日数少な目で。
確かに併合罪なら重い方の刑を1.5倍にできる。
でも、併合される罪が単に2000円の小切手の窃盗なのに、果たして1.4倍にできるのか。
最高裁まで争われるね。で、10年後の判例百選に載るよ。
1兆円盗んだとしようや。
それでも最高刑は10年。
それが、たまたま他のせこい万引きも起訴したら
14年になるとしたらおかしいだろ?
量刑のほとんどは監禁致傷の点にあるわけよ。
としたら、いくらなんでも+4年はおかしい。
感覚としてこのクソ被告人に14年が重いとは思わないよ。
でもそれは小手先の処理で解決すべきでなく、法律改正で
対処すべきなんちゃうかな。
新聞社のインターネットのサイト一通りみたけど、俺が見た限り
どこも判決が未決算入と費用負担についてどう判断したか
書いてなかった。
未決算入すべきでないと検察が論告で言ってたんだから
少なくとも未決算入についてくらい関心もっててもよさそうなのに
47 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/01/22 21:18
>45 激しく同意。10年3ヶ月ぐらいだろう、せいぜい。
裁判官が感情的な世論に流されて、冷静な判断できなくなったら終わり。
まあ、次でひっくり返るとは思うけど。
右翼とか左翼とかじゃなくて、リアルな判断力が必要だと思う。
>>44-45さん
レスありがとうございます。
窃盗を併合すること自体を問題としているのではないことがわかりました。
立法に対する期待と司法に対する期待は違うのにねぇ
量刑重くしろと言いたいのは立法に対してなのにねぇ
君達は共謀共同正犯についても同様に論じているのか
>>50 バカな俺にもわかるように何を問題にしてるか説明きぼ〜ん!
法改正を早くやってもらいたいね
共謀共同正犯なんてたいした話じゃないんだよ。
否定しても教唆犯なんだし。無を有にしてるわけではない。
それに対して、法文の上限以上の量刑をしてしまったのと
実質的に同視できる今回の件は、罪刑法定主義との抵触が
シビアだと思うけどね。
>検察側は、逮捕監禁致傷罪の最高刑懲役10年では、監禁期間と
>刑期がほぼ同じ長さになり不当だと主張。
殺人者に対する有期刑をこの検察官はどう考えてんだよ。
死刑てことだよ
有期刑=死刑
14年たってもっと早く出てくるからねー、普通。
懲役は結局判決時のスッキリ爽快感が
重要ってことぢゃないかと思われ。
結論の妥当性重視ですか
>>53さん
もうひとつしつも〜ん!
>法文の上限以上の量刑をしてしまったのと
>実質的に同視できる
形式的には法文の上限を越えているわけじゃないですよね。
罪刑法定主義は形式的な判断を重視するものだと思うんですが、
実質的に上限を越える量刑をすることが罪刑法定主義に反するんですか?
やっぱ検事って
( ・∀・)KUSO!
だNE!
窃盗なんて姑息な手段をくっつけないで、あっさり殺人未遂でもくっつけりゃー良かったんじゃない?
本人は「逃げれば殺す」って言ってたから殺意は認定できるだろうし、そうでなくても1日1食、ずっと閉じ込めてりゃ、殺人の実行行為と「未必の故意」くらいは認定でいるだろう。
もともと最初に刑ありきなんだしな。
判決文を読んでみたい
判例百選ものだね!
ひでー判決だな。被告人に同情はしないが、窃盗で4年足すなんて裏技ありかよ。
最高裁まで争えるでしょ。つーか、争ってみてほしい。
こんな処罰のされ方がこれから続いたらどうなんのかね。
>>65 ウヨ、サヨとかいう言葉使ってる奴は司法試験関係者じゃないだろう。
強姦はしてないのかな。。
まぁ、被害者のために触れてないのかな
来年の重判とかで、これをあてられる人がかわいそう。。。
強姦は親告罪だYO!
確かにこの判決はむちゃくちゃな判決だな。
いざとなれば、「きせる乗車」を詐欺罪で追起訴して10年プラスなんてのも可能になるんだもんな。
オウムの時もめちゃくちゃな判決が多かったが、これもなかなかだ。
>69
強姦致傷にすれば親告罪じゃないんじゃなかったっけ。
今、ニュースステーションで、「窃盗罪の上限5年を足して・・・」とか
言ったね。
併合罪の計算方法もわからないのか・・・
強姦も、起訴前の7年以内に存在したことが立証できれば、立つよね。
とすると強姦が認定されてないのは告訴を取らなかったからか。
強姦は?
強制わいせつは??
告訴ないの???
致傷はないのでしょーか?
被害者(含む家族)の心情を考えれば強姦致傷はムリだろう。
っていうか世間の関心は実はそこに向いてるんだから、
判決でその内容を明らかにするというのは俺は反対だが…。
うーむ
>>71 強姦致傷は非親告罪だが、被害者の二次被害を考えると、事件化できないっしょ。
ってか、控訴するんかな?
>>74 事件当時、刑訴の試験委員の先生とその件について話したことある。
「それは検察も出さないでしょう・・・」
激しく同意した。
強姦はあったんだろうと皆が思うが、事件化できない。
とすると、気持ちとしては、その点を含んだ量刑をするために、テクニカルな解決をせざるを得ないのは分かる。
が、
不告不理はどうなる?
不告不理はどうなる?
不告不理はどうなる?
やっぱ問題だよな、こういう手法は。
そもそも被害者感情を考慮しての求刑なんだから、
強姦や強姦致傷ではいけないんじゃない?
ってか、被告人のお母さんがかわいそうだわ。
久米は引っ込んで西脇アナに解説させればよろし>Nステ
>被告人のお母さんがかわいそうだわ
9年間も自宅に監禁されていることに気付かない点で、同情の余地なし
案外強姦はないかも。
母親を共同正犯または幇助犯で。
>>86 それはない。
砂糖のカルピスを下の口で飲まされた筈
>>81 不告不理?
窃盗についても起訴されているはずだが…。
被告人の母は被害者にお金払ったそうだ。
佐藤宣行が刑務所から出てくる頃には、もう生きていないんじゃないかな?
俺はそっちの方が心配だけどな。
誰だよ?テレ朝に電話したやつ?(ワラ
94 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/01/22 22:16
まあ検察は立場上、こういうテクニカルな主張をするのはしょうがないと
しても、裁判官が情緒に流されてどうするよ。
しょせん地裁の裁判官なんてこんなものか・・・
こんなDQN犯人に強姦されてたとしたら妊娠してそうな気が。
種無しだったんだよ>95
>>94 これまでの流れを見ると裁判官が監禁と窃盗の併合罪として
処断することには同意というのが多数意見のようだが…。
その上で何を問題としているの?
>>95 精神的ショックが原因でまだ初潮をむかえてなかったってどっかで見たような。
いいじゃねーか。 一般国民の処罰感情に合ってるんだし。
どうもここに書いてる奴の多くって一般人の感覚から離れてないか?
たとえテクニカルでも14年にした裁判官に俺は拍手を送りたいね。
検察官はあくまで現行法の枠組で処罰感情を満足できる最高の方法を
選択したに過ぎないよ。(現行法の枠組を逸脱したならともかく)
お前らが10才から19才まで監禁されたら「14年だって短いわい!!」
って思うだろ?
それを「情緒に流されてる」だのなんだのって、犯罪に対する正常な
怒りが欠如してるとしか思えないね。
>>99 感情的には激しく同意だが、
それに理論的な根拠を求めてしまうのも司法試験受験生の性か…。
世間一般がもの分かり良くなって正常な怒りをなくしたら、
そういう社会は不健全だと思う。
ただ、法律の専門家としてはどうかな。
犯人に対する怒りと量刑への評価は別問題だと思う。
罪刑法定主義に反することは明らかだ。
とても法治国家のやることではない。
ま、俺が親なら早く出てきてほしいけどね。
早く出てきてもらって自らの手で地獄への懲役行きにするから。
いや、いや殺したらおもしろくないから、カタ○にする。
>>99 だから理論的な根拠は「窃盗罪との併合罪」ってことじゃないの?
10才から19才まで監禁されたら14年だって短い
ってのを認めたばわい、二人殺した犯人は二回死刑にしなきゃいけないってことになるの?
法定刑が10年なのに、14年の判決。
どう考えても罪刑法定主義に反するだろ。
感情論なら完全氏刑なんだけどなー
>105
万引きで懲役4年は重過ぎる。
>>106 実際永山事件では複数の死刑が選択されてる。
(スレ立てるまでもない質問スレのイルカ先生の解答参照)
なんだか全然噛み合ってネーな。
言いたい事言いっぱなしかよ、みんな。
司法試験に10年、20年かかった者からしたら、9年の監禁は・・・
罪刑法定主義には反しないよ。
ともかく「窃盗との併合罪」っていう理屈があるんだから。
たとえ実質は監禁についての処罰目的であったとしても、法の枠組は
維持してるんだから、罪刑法定主義に反するって批判はあたらない。
だいたい、3000円のもので4年は多過ぎるって言うけど、それじゃあ
何年か前に1000円くらいのものを盗んで、完全黙秘(氏名も)した奴が
6年の実刑判決くらった事例はどう説明するんだい?
今回の判決を不当という受験生が世間の感覚から外れているとは思わない。
犯人に対する怒りならちゃんと持ち合わせているからだ。
気にかけるべきは、被害者や世間の感情だけでここまで法定の量刑が
骨抜きにされるのは恣意的で危険な司法への入口ではないかということだ。
万引きで4年はおかしいだろ。
>>117 今回のケースだと、15年以上は出せないんだから、
「法定」の量刑は骨抜きになっていないし、
恣意的でもないでしょ。
っていうか、併合罪の趣旨は一括処理にとどまるものではないだろう。
裁判を受けずに新たな犯罪を犯したことに対する非難も含むとすれば、
併せて重く処罰することにも、それなりに合理性もあるだろう。
>>115 あれは最終的に強盗致傷になった事案じゃないか?
>>115 その6年の判決自体が不当。
>>120 あの軽微な窃盗への非難がプラス4年の評価としたら重過ぎるるわけだが。
なんで「恣意的な司法」とか大げさな問題にしたがるかなあ。
あのね、この監禁のケースって10年に一度あるかないかのものすごーく
稀な凶悪事件でしょ。 被害者は9年以上監禁されてたんだよ。
一般感情としては、おそらく「死刑にしろ!!」って思ってる人も多いだ
ろう。
でも、検察官は死刑とか無期懲役を求刑するわけにはいかない。
そんなことをしたらそれこそ罪刑法定主義に反するからだ。
窃盗との併合罪ってのは、この特殊な事例において検察官が現行法の枠組を
維持しつつ処罰感情を満たす為に選択したぎりぎりの方法だと思うよ。
こんな特殊な事例での処理をつかまえて、このやり方が一般化されると考え
る方に無理があるって。
ここで量刑が不当だのと騒いでる人たちはやっぱり
利息制限法の最高裁の解釈も間違ってると言い張るのかな?
立法の瑕疵を、実社会にうまく適合するように治癒するのも法曹の役目。
>>125 それは一般論過ぎだろ。答案としては30点だな。
強姦やらなんやら、この一連の監禁事件でおきた他の犯罪を
併合して15年ならいいんだが
よりによって2000円の窃盗だからな・・・・
下着ドロが数百件あれば別だが・・
>>125 ついでに刑法にも、類推解釈を認めろってか?
法の建前を守るために、社会正義の実現を犠牲にするのは本末転倒。
無論、過去の歴史の教訓を蔑ろにするわけじゃないが、
羹に懲りて膾を吹くのも、あまりにも柔軟性に欠けるってもんだろ。
百選載るのかな
>>124 そうかな? 被害者感情絶対主義みたいな風潮はこわいけどね。
政治もそうだけど、まずイメージありきで即結論にいきたがるから。
全部がこれで動かされたら自由主義もクソもないわ。
>>129 激しく同意。
具体的妥当性よりもまず理論ありきになってしまっているのはまずいよな。
長く受験生やってると、やっぱり気づかないうちに一般市民感覚からずれて
いってしまうのかも。
立法の瑕疵は国会が解決すべき
今回のは不当だと思う
「監禁約十年→最高刑が10年では軽すぎる」
と、いうのは立法の問題。司法の問題ではない
つーかこの立法の瑕疵を放置してきた責任は、
俺らを含めた一般市民なわけで。
刑法や少年法はもっと柔軟にしておくべきだったな。
要は国にとっての恣意的な刑法の適用を防げればそれでいいんだから、
今回みたいな被害者が純然たる私人であることが明白な場合には、
この程度の量刑はなされてしかるべきだろ。
そもそも併合罪の枠組みの中でのことなんだし。
立法の不備というのなら、
「下着ドロが別口であっただけで、今回の件で5年追加できる」
という併合罪の規定の不備を批判すべき。
>>131 多分刑法の世界でも今までの常識が通用しなくなってきてるんじゃない?
最近の刑法犯の劇的な増加を考えたら、厳罰化(=一般予防力の強化)って
のは自然な流れだと思うけどな。
最近の厳罰化って、被害者感情に十分応えるっていう趣旨だけではないん
じゃないかな? むしろ一般予防力の強化って意味合いが強いのでは?
判決は不当だと思う。
立法による厳罰化はむしろ大歓迎なんだけどね。
結局、国会議員が陣笠のアホばっかだからしょうがねえなあ、ってこと?
>>132 激不同
その場限りの「妥当性」だけなら誰でも言える。
一般の人の感覚だけで決めていいなら法律などいらない。
理論の裏づけのない具体的妥当性など、法曹関係者にはあってはならない。
132みたいなことを言う奴こそ、受験生のままでいてほしい。
>>139 そのアホを選んできたのは誰だってわけで
>>137 同意。
刑務所はパンク寸前らしいね。 あまりの犯罪者の増加に。
今回の事件は処罰感情だけでなく、一般予防という観点からも厳罰に
処せられるべきだよ。 その意味で14年ってのは妥当だと思う。
理論構成なんて多少いびつでもいいじゃないか。
>>134 左様、ゆえに司法が最後の砦として、
罪刑法定主義その他の枠組みの中で実情に適合するように対処せねばならない。
そして今回は併合罪というカードを使って、限界まで誤差を修正した、って話。
ともかくさっさと改正しろってことで。
悪質自動車事故のとこだけ変えてどーすんだよ。
>>140 だから理論の裏づけは「窃盗との併合罪」だろ?
何が不満なんだ?
>理論の裏づけのない具体的妥当性
今回の件では併合罪の適用という、理論の裏づけはあるだろ。
じゃ理論に忠実目で10年ちょっとくらいにしといて、
そん代わり、娑婆に出てきたら、義憤に駆られた一般市民が
法に代わって奴を凌遅処死にするってのはどうよ?w
14年じゃむしろ足りないということは分かる。
けど、具体的妥当性だけでいいなら法律はいらないことになる。
やはり今回の判決は不当
俺的には
「佐藤ざまーみろ!!」
って気持ちと、
「おいおい、この判決やばいだろ…」
って感覚が混在してるな。
よくわからんけど、今回の併合罪を見るに、
窃盗を処罰する上でその中に監禁の評価を入れている
(というかそれが全て)なのは明らかだよね?
これは一般的に許されている方法なのか?
そうでないと理論の裏付けにはならないはずだが。
今回の新潟のキティには懲役14年、
そして今回の教訓を役立てて逮捕監禁罪の規定を
監禁時間や様態によって厳罰規定を設ける。
これで問題ないだろ。
>>145 併合罪であっても、量刑選択が余りに恣意的だろ。
よく考えてみろ。明らかに監禁致傷で取り込みきれないものをそちらに流し込んでいる。
量刑選択の仕方のかかる恣意性を許容し得るのか?
併合罪というのはこじつけであって理論じゃないよ
>窃盗を処罰する上でその中に監禁の評価を入れている
>(というかそれが全て)なのは明らかだよね?
証拠は?(にっこり
>併合罪というのはこじつけであって理論じゃない
とても法律家を目指してる人間の発言とは思えないな(w
>>150 前レスにも書いたことだが、
併合罪の趣旨は単なる一括処理にとどまるものではないと思う。
裁判という評価を受けずに新たな犯罪を犯したことに対する非難を含むと思う。
とすれば、裁判を受けていない両罪を総合的に考慮して量刑を決することも
あながち不当なこととも思わない。
もちろん、文献にあたったわけではなく、俺の私見だが…。
>>155 証拠?これはどういう意味でいってるのか?
判例に対する「評価」を支える「根拠」なら、既に、窃盗としてあがっている客体の価値を考えれば一目瞭然だろ。
>>140 いやだからね、今回のケースで検察官が死刑とか無期懲役を求刑した
ってんなら言ってることはわかるよ。そりゃ確かに「理論の裏づけの
ない具体的妥当性 」を追及したもので、非難されるべきだよ。
でもさ、今回は検察官は窃盗罪との併合罪って理論で限界の15年を求刑
してるじゃないか。 処罰感情をみたすためのぎりぎりの修正としてね。
確かにとってつけたような理論だよ。でもそれは本当に具体的妥当性を
図る為のぎりぎりの選択だったんだ。
1年引いたのは鑑定留置の期間を算入したからか?
じゃ、パンツ4枚の万引きを四年とするのは何故?
>>157 総合的に考慮したとしても、どういう意味で窃盗の点がそこまで重くなるのだ?
>>151 だいたい同意。
国会には立法をサボってきた責任を感じてほしいものだ。
危機管理もそうだけど、日本はどうも起きそうもないことを予想するのは
苦手らしいね。
それに国会には是非、佐藤(工事じゃあないよ)のような人物を生み出した
管理教育の是非も検討してもらいたいものだ。
>>129 法の建前の後ろにある社会正義はどうなる?
30点。
>>163 管理教育云々にすぐ言及したがるドキュソ発見!!
>>146 併合罪は処断刑を決めるだけだろ。
その中で宣告刑を決定する過程での正当性は別問題だ。
>>162 本件は単なる窃盗とは異なると思う。
女性の下着を窃取したというのはまさに監禁を維持する上で不可欠な行為だと思う。
とすれば金額的には軽微な窃盗も、その犯情は重いといえるんじゃないかな?
煽るな。 せっかく真面目な議論してるんだから。
>>155 証拠いるんだ。フーン。
刑事司法で処罰する側にその論理使われたらかなり厳しいね。
同種の窃盗事案で4年くらわせてる判例があるならともかくね。
>>157 総合的にって、窃盗なんて評価してないじゃん。
「監禁した上に窃盗もしたとは許せんぞお前!」
なんてだれも思ってないよ。
監禁に14年の評価を下しただけ。
ここまで形式論に偏執してる人たちって、
利息制限法の最高裁解釈についてはどう思ってるわけ?
前にも書いたけどさ!
被害者が略取される以前からの受験生って、いるのかな……。
>>152 量刑ってのは、もともと主観的で恣意的なものだ。
相場があるってことがそもそもまちがい。
>>167 なるほど。 全然無関係なものの万引きとかじゃないもんな。
そういうふうに考えれば、4年はありだろう。
>>167 監禁の維持というのは監禁罪の中でのみ判断すべきことだろ?
なぜ窃盗罪でそれを評価できるのだ?
窃盗罪の保護法益は何だ?予備校で習わないのか?
この下着って誰の下着なの??
>>173 それにしても4年って、それこそ一般市民感覚からズレてないか?
>>170 刑法では、被害者感情に依拠した重罰化を簡単に選択できないってことくらい分からないのか?
刑法理論史やりなおそうね・・・
相対的不定期刑の許容範囲内だろ。
>>下着
被害者に着せるためのものだったらしい
成長過程の小学生女児を9年自宅で監禁するなどということが起こるとは。。。。
そういう問題では。
うわ、すごい回りようだ・・
>>174 目的が何だったかは、「窃盗」の量刑を
定めるための事情として考慮されるだろ
みんな被害額が2000円程度のものだってだけで思考停止してないか?
量刑についての情状って、必ずしも被害品の金額だけできまるもんじゃ
ないだろ?
被害金額が安い=量刑も軽く有るべき っていう式を無意識に頭の中で
成立させてないか?
>簡単に選択できない
では、どうゆう場合なら選択できるのかな?
もしかして教育刑論一直線な人だったりするの?
>>178 「相対的不定期刑」ということばのいみをまちがっています。0点。
チロルチョコを盗もうとして盗み損なった奴が警備員に見つかって殴ったら(事後強盗)、最高で15年さ。
10円+パンチ1発でね。
パンチ1発(暴行罪)なら最高で2年。
10円窃盗で最高10年。
それが複合すると犯情が重くなって当然。
下着の万引きを切り離して考えるのがおかしい。
そもそも、下着で首を絞めて殺そうと思って、下着を買ったら殺人予備で最高2年だわさ。
買って2年なら、盗んで4年でもよかろう。
>>167 せっかく質の良い議論が展開されてるので、
話の腰を折るようなくだらない質問でしたらどうか無視して下さい。
>監禁を維持する上で不可欠な行為だと思う
そうすると牽連犯ってことにはならないのですか。
実は勉強になるスレ
>>185 量刑を決める際にも、あくまで、窃盗罪の枠内で考えるべきだろ?
例えば、常習窃盗だと値段が安いものを盗んでも実刑かもしれんが、それは、あくまでも「窃盗罪」に関する常習性を理由とした量刑だ。
他の犯罪との関係で、量刑を安易に動かすべきか、よく考えてみろ。
ダイヤ盗もうが、下着盗もうが窃盗は窃盗だろ。
問題は価値よりも、むしろ動機その他だと思われ。
俺は他人事のように厳罰&テクニカルな法解釈よくわからんけどマンセー
な世間の反応が許せないな。
まともな立法者を国会に送る責任について何も感じないのか。
この事案を任された裁判官はご苦労! てわけでしもてはけ〜。
監禁を維持するに不可欠っておまえ、広すぎじゃネーノ
>>189 今回の窃盗は、監禁している女性に着させるためにやってるわけだろ?
監禁状態を維持すると言う動機で行っている以上、金額の多寡にかかわり
なく犯情は極めて重いと思うんだが。
>>191 それも、事後強盗という構成要件が法によって選択されたからこそ言えることだ。
刑法における構成要件の意義を考えてみろ。
>>192 157は単なる私見だろ。
上訴趣意なら門前払いってところだな。0点。
フジに渥美先生が
>>193 監禁に使用するためのロープを盗んだら、目的手段に関係にあるから牽連犯!?
フジテレビに東洋センセイが・・・
>>193 牽連犯は一般的に手段・結果の関係にある場合だから、
窃盗と監禁で牽連犯になることはないと思うよ。
いくらなんでも法律がなくぜ
渥美先生、立法論・・・
>>191 240条の解釈がおかしい。240条にいう暴行脅迫の程度を勉強すれ。
あと、買って2年うんぬんもおかしい。
それは殺人予備であったからで、刈田からじゃない。
>>197 嫌われるタイプの法律家になりそうねきみ。
東洋先生は、判決を支持してたね。
新試験委員だね。5月から
窃盗は財産罪なわけで、その動機は財産に向けられたものじゃないからね。
単に動機が悪質だから厳罰化するというのでは
動機自体を処罰することになるんじゃないの?
人を絞殺ためにロープを盗むのと
監禁中の少女に与えるために下着を盗むの
同じようなもんですか?
ちょびっと違うんじゃ?
>>196 量刑判断には被害額も重要だろ。30点。
>>200 構成要件的に、「窃盗と監禁致傷が成立し併合罪」、
だから上限15年の中で考える。
「窃盗と監禁致傷の併合罪」で裁かれる犯人像を想像してみよ。
その中で、今回の事件は最も犯情の重い部類に位置づけられる。
ということは、とりうる量刑は、法定刑上限に近くて当然。
東洋なんて行ってる?
窃盗罪じゃなくても併合にできるものならなんでもいいぜハァハァだったわけだが
>>205 ありがとうございます。このスレ勉強になります。
量刑に動機を斟酌することは問題ないでしょ
人権屋に憧れちゃって、ン十年も受験生やっちゃってる頭の固いベテが
偉そうに他人に噛み付いてるのは見ててウザい。
世間の騒ぎようからしてどうにかして15年程度になるとは思ったけど
窃盗かい。
>>216 構成要件それ自体と、単なる罪数処理にすぎない併合罪とは全く異なったものだろ。
併合罪自体は、処罰の一括化のための規定であって、構成要件のような機能を有しているわけではない。
刑法総論をきちんと勉強しろ。
強姦を併合させれば15年を全面的に支持できるんだけどなあ
>>220 量刑の取り込める「動機」にも、当該構成要件の保護法益とは別個の保護法益に関する動機を取り込むのは問題だろ?
考えてみろ。
整理
・14年は処罰感情からすれば妥当ないし低いくらいだが、刑期を長くする
のに窃盗罪との併合罪といういかにもテクニカルな手段を選んでいるの
が賛成できない。
・14年になったのは妥当ないし低いくらいだ。その際に窃盗との併合罪と
いう理論を用いたことも、刑法の理論の枠組を維持しつつ処罰感情に応
えるための方法であり、また監禁と窃盗が無関係ではないことも考えあ
わせれば不当とはいえない。
一応この2つに分かれると思うのだが。
>>224 それだけ知識があるのに受からない理由を考えろ(w
渥美先生は、逮捕監禁罪に悪質な場合の類型を設けて、無期懲役を科せられる
よう法改正をすべきだと。
さすがに新司法試験委員。
今
>>226 もいいこと言った。
多分224と同じ人だけど。
>>224 >単なる罪数処理にすぎない併合罪
>併合罪自体は、処罰の一括化のための規定
ほんとにそれだけ?
もう少し勉強してみようぜ
貴様らの低劣な空論は実社会には届かず。
あと、得意げに点数つけてる奴氏寝。
佐藤が俺にもっと勉強するよう教えてくれたようだぜ
あれだね。
「量刑不当」「罪刑法定主義」とか間が抜け
ている奴は、合格が遠そうだね。
こういうのを少しでも妥当な処罰をするって
普通考えるだろう?
一応法律家目指してるんなら、その理屈ぐら
い人に聞かず自分でつけれるようにしろや〜。
ちなみにこんなもの高裁にいったところで量
刑が減ることはないよ。
こういうのが裁判官になると「裁判長どっち
を勝たせますか?」とかトンデモ発言するん
だな〜。
アホ多すぎ。
逮捕監禁って、私的な自由刑だからなぁ。
立法者も犯罪者を甘く見ちゃってたわけか。
>231
でもそれって、論点ずらしてるよね
立法論からすれば見ればみんなそう言うにきまってるわけで。
みんなすげーなー。勉強してんなー。
>>233 併合罪規定については君よりは勉強してることが良く分かったよ。
>>238 妥当な処罰を、納得の行く論理の元で考察しないともっと合格は遠いよ。
つーか、強姦致傷があったのは明らかだろ?
被害者の名誉のために伏せてるだけで。
以上のことをみんなにちゃんとわかりやすく説明できるようになりましょう。
>>226 >量刑の取り込める「動機」にも、当該構成要件の保護法益とは別個の保護法益に関する動機を取り込むのは問題だろ?
実務では、いつもそうやってると思うのだが。
余罪を量刑に反映することさえできるのに。
>>245 それって美談系っすね
プロジェクトXにどうすか
>>245 だから、それをいったら不告不理はどうなるんだってことになっちゃう。
実社会から離れてもいいんだよ
実社会通りじゃなきゃいけないなら法律家はいらないだろう?
>>248 法理論としては、あくまで、「当該構成要件」に該当したことが理由となって処罰されるのだから、量刑であっても、あくまでもその構成要件に関する形で論じるべきだろ。
例えば、先ほど出した、常習窃盗のような場合だな。
>>238 奴を最低でも14年くらいはムショにぶち込みたい!という価値判断は
みんな共有していると思われ。
のちの禍根とならぬよう願う
ところで責任能力の問題はどうでしたか
机上の空論
>>248 厳密にいうとできないよ。最(大)判S42・7・5刑集21・6・748。
おっと、タンポポ編集部が始まる。
実況板に行かなければ。
実社会から離れちゃいけないんだよ。
実社会を無視してちゃ法律家はいらないだろう?
このキティ犯罪者についてるキティ弁護士って、どういう人種なんだ???
>>253 食うに困ってパンを盗んだときと、
人を殺そうと思ってロープを盗んだとき、
金額が同じなら同じ量刑?んなこたーない。
>>261 実社会から離れてはいけないが、付き過ぎてもいけない。
そのバランス感覚と、法解釈に対する正しい理解こそが必要なのだ。
法体系を守るのは実社会を守ることにならないのかな。
実社会が感じていないところで彼らを守ることもあると思うよ。
>>261 そんなことはない
素人と異なる視点から判断するから専門家の意味がある
素人と同じなら専門家はいらない
>>229 前者、「賛成できない」以外に
「危惧感を覚える」程度の人もいるんじゃないかと。
自分は、今回の量刑を「歓迎」はしない。やむを得ない判断として支持するという程度。
一生入ってろというけどそれこそどんなことだか想像していないと思う。
ああ、つまらない一般論ばかりになってしまった。0点。
感情論も大切だがカッとなりすぎじゃないかい。
>>253 「構成要件に関する形で論ずる」ってのがよくわからない。
構成要件は該当するか該当しないかの、二者択一。
量刑は、訴因だけじゃ決められないでしょ。
公訴事実の同一性の範囲内にある生の事実を見ないと量刑は定められない。
>>266 じゃあ、ずーっと守っとけ。
その法体系とやらをね。
あんまり実社会から離れすぎて、地球市民とか非武装中立とか、
あっちの世界に逝っちゃわないようにね。
>>264 よく読んでみろ、違法性(法益侵害の量)が同じなら責任も同じだとはどこにも書いていないだろ。
パンの事例は、正に責任が軽くなる事例だ。
人を殺そうとしてたという方は、法益侵害と何ら関係しない点だから、量刑に入れるべきではない。
>>270 評論家気取らないで面白い話題を提供すればいいだろ
>>273 法体系のない世界で具体的妥当性の主張でもしてなさい。
誰が君を守ってくれるのかしらんけどね。
>>270 論述は、具体論から問題提起→一般論→具体論(あてはめ)の順で。
>>272 併合罪は、公訴事実の同一性の範囲内なのか?
おいおい喧嘩は人前でやらんでくれ。
お前らが弁護士ならどうするよ?
最高裁まで争うだろ。望みあるから。
>>272 構成要件に規定された保護法益に関する限りで、一般予防なり特別予防なりを考えろ、といっているのだ。
関係ない保護法益については、量刑についても持ち込むな、といっているだけだ。
俺のことは俺が守る。
実社会から離れた予備校の談話室で素晴らしく高尚な法律論でも議論しときなさい。
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| オマエジャネーゾ!
\
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩_∩
( `Å´)
(つ )
| | |
(__)_)
>>272 窃盗は追起訴だっただろ。
訴因変更じゃなかったのは、公訴事実の同一性がないからだよ。
カコイイデショ?
>>285 「重大犯罪の補助のために窃盗をやると、併合罪としてくっつけられて、処罰感情満足のために使われますよ!」
というアピールが、一般予防に効果的♪
>>291 一般予防だけ考えるなら、別に構成要件なんていらんだろ。
なかなかおもろいな、この件は。評釈書いてひともうけするか。
この程度で高尚と感じるひとは勉強不足じゃないの?
受験生じゃないなら仕方ないけど
一般予防のために公安強化じゃ! なんてね
>>289 窃盗罪と監禁致傷はもちろん公訴事実の同一性はないけれど、
窃盗を併合罪としてプラスするときに、
当該窃盗の公訴事実をじっくりと見れば、
量刑が重くなって当然ってこと。
「窃盗の」動機・目的等を窃盗の部分の量刑に考慮するのはいけないのかしら?
受験生です。
一般市民からしたら高尚でとっつきにくいと感じるわけ。
正直そんなもん役に立たんでしょ?
判時に特集組まれるでしょうか?
他板だとどうなんだろ。
でさー、この件で下着盗んじまったから14年なわけだろ。
で、下着盗まずに母親の下着でもつけさせてたら10年。
すごいよねー。
>>297 当該「窃盗の公訴事実」をじっくり見るといいながら、それとは別個の監禁致傷を見てるんだろ?
それがおかしいといっているんだよ。
目には目
神学論争はいいから法定刑を重くしろよ。
形式的には何の問題もない。
実質的には、窃盗罪を名目に、監禁致傷の法定刑以上の刑を科している。
しかし、もっと柔軟に実質的に見れば、処罰感情を考慮して、法技術として許される範囲ではないか。
つまり、形式的に見ても実質的に見ても、つきつめれば正しい判決であったと。
>>305 話の流れ読めよ、今この場は立法論したいわけじゃないんだから
結局のところ、佐藤が窃盗をしていなければ10年までの量刑にしか本来できなかったのだ。
仮に俺が佐藤のような犯罪予備軍だったら、
「幼女を何年も監禁するときは、窃盗はしないでおこう。併合罪で量刑を増やされるから。
監禁だけなら10年で済むからね♪」
と考えるだけのことだと思う。
本来防ぐべきなのは、異常な監禁などの重大犯罪の方であって、窃盗の方を
防ぐことができても(この種のケースでは)あまり意味がないだろう。
苦しいテクニックで量刑をひねり出すより、立法で刑の上限を引き上げるのが何よりも大事。
このスレにおける議論の参加者の中に、合格者または既に実務家の人は
どのくらい混じってんだろう。
もしいるとすれば、判決支持派と異論あり派のどっちについてたのかなあ。
窃盗していなくてもこの事件のひどさはかわらねー。
なのにたまたま下着を盗むなんてまぬけなことしちまったから
ここぞとばかり4年足されることになっちまった。
これってどうよ?
>>311 その場合、何か別件ひねり出すと思われ。
勿論、苦しいテクは、最初のケースだけであって欲しいよね
裁判員制になったら、死刑だな。
窃盗なければ強姦でいくしかないでしょ
窃盗以外でも何かとんでもないの立件するかもしれんし
>>302 併合罪として審理されている以上、監禁致傷罪の公判と窃盗の公判を分離するわけにもいかず、自由心証に制限を加えるのは難しいでしょうなあ。
でも、複数罪で起訴されているという事情は、それぞれの罪の量刑には反映せざるをえないでしょう。
>>313 311で言ってるように、
「監禁するなら窃盗はやめよう。監禁だけにしておこう」という
変質者が増えるだけで、監禁の方については予防効果は無いと思われ
>>314 監禁以外証明できなかったらどーすんのよー
>>305 >>311 日本人てのは神学論争が好きなのかねえ。
根本を変えようとしない。
ただの事なかれ主義とも言うな。
万引きでなぜ4年なのか。まったく理解できない。
窃盗なくたって、10年じゃ済まされないでしょう。
10年だって!もし模範囚ならもっと短いのよ!彼女が自由を奪われた期間よりも短いかも!
キーッ!
マヌケで、規範に直面してもあえて踏みとどまらない奴は、長く刑務所に入れて当然。
>>321 諸般の事情を勘案して、責任が重いから。
>>322 その論理明らかにおかしいよね。
長さ同じにしなきゃいけないなら身勝手な殺人犯はことごとく死刑だわ。
母親に対する暴行・傷害とか強要とかは無理だったんかねー。
監禁「致傷」の部分について異論のある奴はいないか?
>>327 そうだよねー。併合罪なんてやらないでなんで致傷にしなかったかなー?
3000日間以上の監禁。
変な表現だが、逮捕罪に換算すれば、3000回の累犯。
>>322 意外とああいうやつに限って模範囚らしいから、それはありえるかもね。
>がくしゃさん
よかったらこの件をどう見てるか教えてくれませんか?
>異論のある奴
どう異論があるんだ?
>>324
やっぱり監禁を処罰するためだろ。憲法31条違反だ。
>>328 「致傷」になってるよ!すでに。
監禁致傷で10年。
単純監禁なら5年。
日本みたいに法定刑が軽かったら、身内が仇討ちしてもよさそうなのに、
あんまりそういうニュース聞かないね。
>265、267
ごめん。意味が良くわかんないや〜。
多分学生だからこんなこと言ってるんだと
思うけど、法理論は実社会の問題に関する
解釈手法だよ(無論立法論もあるけどね)。
実社会にこびるも何も実社会で妥当性がな
ければ、「すわりが悪い」と言われて、相
手にされない(これに反対する学者ってい
たかな〜。まあ、あの世界も変な人いるしね)。
あと、法的思考方法は
一般論→結論でわかるなら、法律屋はいらない。
理論→結論、結論→理論のいったりきたりだよ。
まあ、早く受かって、実務をやって苦しんでね・・・。
>>332 「衰弱状態」とか「精神疾患」を障害に含めることについて。
>>331 プロなので周りの様子をよく見てから考えます(藁
原稿料が出るところで書くよう。
>>333 法定刑の範囲内なのに、31条違反もないもんだ。
>>336 逆に、お礼参りのほうが多い。
やはり、累犯加重の回数を無制限にすべきだ。
>>338 たしかスタンガンでバチバチやってたんじゃなかったっけ?
>がくしゃさん
無理言ってすみません。
つまり、判断に迷うところがあるということでいいですか?
社民党がここであえて「今回の判決は憲法31条違反である」と言うのなら、
「護憲の党」を名乗っても許せる。(その内容自体はアフォだが)
それだけじゃ、さすがにナニか。
ポイントは既に出てるように、併合罪規定の趣旨と、それが宣告刑の決定にどういう影響を与えるかだと思うよ。
>判断に迷うところがある
叩かれるのが怖いだけだろ
>>336 山口県の母子殺人事件のあのおやじならやりそう。
>>341 だから、その噛みあわなさをどうにかしようよ
「形式的にはOK」はみんな前提にしてるんだよ
>>343 それは暴行。傷害に達しているかどうかが問題。
まあ俺だって今回は問題なく「生理的機能を害している」といえると思うけど。
>>337 実務の苦しさを理由にして、理論として破綻したことを言われてもね。
よく、レベルの低い実務家がこういうこと言うんだよね。
きちんと勉強している裁判官等と話しをすると、実社会での妥当性をどうやって「法理論」の中で座りよく主張するかに苦しんでるんだって分かる。
三流実務家は引っ込んでな。
>>344 いまのところ、直感的には、処断刑を決定する併合罪規定の趣旨と、
宣告刑が連動してはおかしい気がします。
>>346 あれー、学者さんでも併合罪規定の趣旨に自信もってないんですか?
おせーておせーて。
6時間ぶりに2chに戻ってきたら
漏れの立てたスレがワチョーイになってた
>>348 あの旦那さんは、たしか、「出てきたら自分で殺しそうだから、国が死刑にしてくれ」ってなことを言ってたyo!
仇討ちの連鎖を断ち切るために死刑は必要だわ。納得した。
>>がくしゃ
もう少し具体的に論じて欲しいな。
傷害行為は何度も行っているから、傷害罪の併合罪にすれば
15年で処罰しても問題ないのでは?
>がくしゃさん
つまり俺の理解はおかしいということですね?
勉強し直します(涙
>>359 弁護側としては、9年間にわたる暴行は一連のものであり一罪であると主張するだろうな。
論点は量刑事情(本件は窃盗の)になにをどこまで含めることができるかっつーこと?
監禁致傷の10年に窃盗の5年を加えて15年求刑で14年になったのか?
違うだろ。
監禁致傷最長の10年を1.5倍にしたんだろ。
差の4年分が窃盗にちょうど対応してるわけじゃなくて、
窃盗と監禁致傷の両方をするような行為者人格に対して1.5倍としたのだ。
そう考えるなら、それほど不当ではないと思う。
監禁は一個の行為だとしても、数年にわたる傷害行為は一個の行為とは
いえないだろう。
窃盗はさすがに別罪を構成するということで、
それが最も安全とみたんだろうな。
>>363 判評一本じゃたいした原稿料にならんだろ(藁
ジュリストや法学教室にでも乗せるのか?
>>359 1個1個全部証拠によって立証できればね。
がくしゃの言いたいことは
>>224 みたいなもんなのかな?
>>366 確かに。
N捨ての解説者も間違ってたが、「監禁罪の10年に窃盗の5年を足す」という考え方は間違いだ。
47条(だったっけ?)を読めば。
>>366 その「行為者人格」の判断が、ほとんどの部分、監禁致傷のみで判断されているのが問題なんだよ。
それにもかかわらず、窃盗罪が援用されているのが、構成要件の観点からは不当なのだ。
>>367 暴行の故意と暴行は、9年間のうちに何千回もあるだろうが、傷害結果が1つだろうから、傷害罪が複数成立するか?
疑問である。
>>373 のいうとおり。窃盗がなくてもどうせ世間の非難の度合いは変わらんのに、
たまたま下着を盗むなんて間抜けふんだから4年足されることになる
のは不当でねーの?
要は、
「監禁致傷に加えて、窃盗もするような人格に対して
監禁致傷の最長のさらに延長しうる最大限の1.5倍によって
処断する」
ということ。論文に出ないからって47条を忘れて勘違いしてる奴多いな(藁
だとすれば、「窃盗部分を5年(判決は4年)という異常な重刑で処断してる」
などという批判は的外れ。
じゃあ他の罪があって1.5倍できる根拠は?
>>373 ほとんど監禁致傷の犯情だけで判断してもいいんじゃないか?
47条を文理解釈すれば、窃盗は、監禁致傷罪の法定刑を広げているだけであって、
「監禁致傷罪:上限懲役15年」の範囲で考えてよいのでは?
>>337 実務家ったって刑事やってないでしょ
具体的妥当性重視の民事と一緒にされてもね
>>376 そうじゃなくて、誰が「窃盗もするような人格」非難してるっつーの。
「監禁したうえに窃盗もするなんてひどいわキャー」なんて奴いるのか?
非難されてるのは監禁の方だけだろ。
>>375 つーか不当か不当じゃないかの基準なんて人によりけりなんだから、
「不当じゃない」でおしまいになるのでは?
水掛け論だよ。
>>378 それは疑問だな。
監禁致傷罪の法定刑を広げる根拠が問題なのだ。
そして、それが、「およそ他の犯罪も行うような人格だから」等と抽象的な理解で認めていいとは思えない。
私見だが、もし行為無価値の立場で言えば、まず今回の判決はおかしいのでは?
行為無価値の立場では刑法は行為規範だが、あの条文で監禁したら、14年って誰が読める?
検察がはっきり15年じゃないと9年の監禁の償いは出来ないって言っている以上、この判決は監禁罪で15年なんだからさ。
結果無価値の立場なら、条文は裁判規範、つまり裁判官さえ適当に使いこなし、国民が納得すれば一応妥当と言えるだろうが。
まぁ
彼女の人生あそこまで狂わせておいて14年は短いけど
法的にギリギリの線で検察も頑張ったんだよ
ってことでいいんじゃないの。
>383
乱暴な「行為無価値」と「結果無価値」の使い方しなさんな
彼女の人生あそこまで狂わせておいて14年は短いけど
法的にギリギリの線で検察も頑張ったんだよ
日本は法治国家だからね
となりのおじちゃんはこう逝ってました
>>382 >監禁致傷罪の法定刑を広げる根拠が問題なのだ。
条文
>>384 禿同。
現行法の範囲内でよく頑張ったと検察に言いたい。
382に付け加えて
47条但書をみれば、併合罪規定も、「およそ他の犯罪を行うような人格だから」などと考えていないことが分かる。
刑の長期の合計を超えることができないとしているのだから
こうしてみると司法試験受験生は量刑論は不得手なんだね。
試験範囲には入ってから仕方ないけど。
何かというと「法治国家」を持ち出す奴はたいていドキュソ
>>386 そんなもんだろう。
「窃盗だけでそんなのってあまりにも・・・・・」って声、
1割程度じゃ
>>387 条文の背後にある実質的根拠のことを言ってるんだ。
馬鹿はすっこんでろ。
>>382 「およそ他の犯罪も行うような人格だから」等という抽象的な理解でいいんじゃない?
なぜなら、47条はどんな犯罪と併合しても一律1.5倍なんだから。
(但書の場合を除けば)
395 :
行為無価値なら:02/01/23 00:50
>>383 併合罪の規定があるので、行為無価値的にいえば、
「監禁致傷に加えて、何か一つ別なことやったら15年」
(=監禁致傷だけなら10年ですむよん)
という行為規範にはなると思いますけど。
ただ、検察の本音とは違うけどね。
大岡裁きは現代に必要か、ぷぷ(藁
議論がループしてるゾ! レスを1から読むように。
検察は14年なんて判決が出るなんて予想してなかったんじゃない?
国民感情に配慮してポーズを取って見せただけで、
まさかこんな乱暴な法律論が通るとは考えてなかっただろうよ。
いや裁判所がやりすぎちゃったってことか
>>399 たしかに、援交判事といいテレクラ判事といい最近の裁判官はどうなっちまったのか、ぷ(藁
全然内容がないのに300・400ゲットしてしまいました。
ウテュ
>>394 但書を除いたら意味ないだろ?
なぜ但書があるんだ?それを考えろ。
お前のような理解がおかしいことが分かるだろ?
前田説が受験界に10年間浸透したので
処罰効果から逆算した解釈論が実務界に
これから広がっていきまs
ひょっとして検察の主張認めないと脅迫電話かかってくるとか。
いや、認めないと僻地に飛ばされるのでしょう。
>>393 なんだ、自己満足のオナニー議論だったのか。
死ぬまで机上の空論やっててくれ。
ここまででどっちに分があるんだ?
専門用語ばっかりでさぱーりだYO。(藁
>>383 そりゃめちゃくちゃだよ。
併合罪規定無視してる。
行為無価値・結果無価値関係ない。
>405
日本なら十分にありうる。
隣人訴訟での原告に対する個人攻撃のように。
法律を学ぶ者としては、今回の判決はやはり苦しい。
一国民としては、量刑の長さには一応満足(というか、もっと長くしてほしいが)
というのが漏れの考え。
>>408 ほぼ拮抗してる。
どちらにもそれなりの論拠はある。
408に一般国民の声!
みんなこれが大切だよ!
>>407 自分に分からなくなると机上の空論とか言い出す奴、惨めだな。
法曹実務家としても3流以下だ。
一国民としてもちょっと長いと思う俺は逝ってよしかな。
>>403 「窃盗+横領」と
「窃盗+窃盗」が
同じ法定刑になる理由も、一緒に考えてちょ。
ついでに、
「傷害30件」と
「傷害2件」が
同じ法定刑になる理由も。
>>408 ぷ、要は3000円未満の窃盗で4年っていう不条理さと、9年の監禁でも
懲役10年っていう不条理さ、どっちが克つのか、っていう勝負だな、ぷぷ(藁
ハンセン病の判決のほうがよっぽど苦しいって。
一国民として裁判官は法を「適用」してよいのですか?
国民感情に流されて法を曲げるドクソ裁判官は氏ね
一国民というか一犯罪予備軍としての感想だったりして(冗談よ)
量刑判断は裁判官の裁量事項で、
明らかに不合理で裁量の範囲を逸脱してなきゃ違法にはならない。
今回がこれにあたるかね。
10年くらいでいいと思う。
この間の死刑判決なんだっけ。
>>419 あのーこのスレ最初から読んでますか?
それとも受験生じゃない人?
受験生が全部一般人に分かる言葉で話してたらそれこそ問題だろ
>>422 だよな、検察はまぁ、求刑を増やすのが仕事だからしょうがないとして、
裁判官は常識に沿うべきだと思われ、ぷぷ(藁
1000取り合戦始まってるよ
429 :
プープル主権:02/01/23 01:01
苦しい判決ではあるが、一国民としてはこのまま確定してほしいな(藁
何よりも恐ろしい状況は、ここに至ってまで誰一人として国会議員が刑法改正を言い出さないことなんだけど。
国会議員の仕事って何かわかっていない人が多くないか。
パフォーマンスばっかしてんじゃねーよ。特に社民党は弱者の見方なんだろ。
抽象的な人権を騒ぐ前にやることがあるだろ。
長期監禁の場合は量刑を増やす、未成年者監禁の場合は量刑を増やす。
現行法の監禁罪はせいぜい半日から一週間閉じ込めた場合を想定しているはず。
現在進行形で問題が起こってるんだから、早く対処しろってんだ。
バカばっか。
>>421 3000円未満で4年は明らかに不合理、ぷ(藁
窃盗がなけりゃ、併合罪が適用されなかったんだろ、ぷぷ(藁々
______
/ \
/ ______\
/ / __ \
| \ \ /ヽ
| / ===\||/=/
| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < アカンアカン!その刑はアカンでえ!
ヽ∂ _/( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
\  ̄ ̄ / ____ / ______ ノ
/ i, ヽ─||||||||||\_____(" `ー" 、 ノ
-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
/ 'i、 /\ / > ( `ー''"ー'"
\ 'i," (__) / / \ /
>>424 国民の処罰感情がそんなに大切ですか?
何か悪い本でもお読みになったのでしょうね?(ワラ
>>416 あのな、処罰の一回性の要請からの一律処理(1.5倍)の点と、実際の宣告刑との関係をきちんと考えてみろよ。
>>419 法を曲げるまではいってないだろう。
法定刑の範囲内なんだから。
>>432 窃盗があったから併合罪適用ですが、何か?
現行法の枠内で言うなら、10年でも14年でもそう変わらないよ
立法論でいうなら、監禁致傷の最長は無期懲役までにしていいと思うがね
>>430 それについては激しく同意。
だが現実に発生してしまった問題についてどう解釈論で対処すべきか
というのも大切だと思う。
だから、これだけレスが伸びたんだろう。
>>437 もしこのケースで窃盗がなけりゃ10年なわけでしょ、3000円未満の窃盗で
4年も増えるのは不条理極まりないと思われ
共産党や社民党は厳罰化に反対しないと支持層が崩れるからな。
>国民の処罰感情がそんなに大切ですか?
最も大切だろう。何のための刑法だ。
>>443 刑法は、国民の安易な処罰感情からの「盾」ですよ。
刑法理論史を読み直してください。
>>443 前田先生マンセー!
藤木先生もマンセー!
国民感情に即してオウムは全員即刻銃殺じゃ!
>>443 釣れた(ワラ
前田が試験委員をやめることで受験界も正常化が図られることを
切に希望いたします。
>>448 平気でそういうことを言うあなたも怖いですから、国民感情に即して電気椅子!!
452 :
ゲルマン主義者:02/01/23 01:08
国民感情に即してユダヤ人は全員抹殺
刑法は、安直な処罰感情からの盾であるが、同時に応報感情を満たすためのものでもある
>>444 >刑法理論史を読み直してください。
だからどうした。くだらない形而上の議論なんて糞くらえだ。
そんなのは学者がひきこもってやってくれ。
今現在の国民が幸せになれなきゃ法律なんて意味がない。
何か受験生以外が増えてきたみたい。
寝よう。
>>444 ヴァカな国民を俺達が守ってやってるって思ってんちゃう?
かわいそうに。
>454
ドクソ破れかぶれ
あんた何のために法律学んでんの?
458 :
マグナカルタ:02/01/23 01:10
>>444 「安直な処罰感情からの盾」という刑法の機能は、
条文上の法定刑上限という枠によってちゃんと守られていますが何か?
>>443 それをどうすいあげるのかがもんだいだよ。まえだせんせいもそんなこといわないだろ
>>454 のような奴を処罰するのがこのスレの住人の感情、なんてね。
君を守ってくれる法律に感謝せいよ。
>>454 国民が幸せになるための学問だろ。
木を見て森を見ずとは君のことだな。
どっちも極論はいいって。
>>460 ぜったいうからないからあんしんしてね♥
おそらく被疑者不在の捜索を合憲とした判例のように
今回の事件に限っての、救済判例としてとおるのでは?
あとは立法頼みということで。
だから、むかつくんだよ、、毎回毎回「司法は国民の味方と思ったのがまちがいだった。」
とか言うコメントと一緒にバッシングされるけど、文句があるなら、制限を作ってる国会議員どもに言え!!
>>458 条文上の上限だけでは守られない。
適切な条文解釈こそが守るのだ。
>>451 >>452 >>461 形式的に条文上犯罪にさえなっていない行為を処罰することの不当さと、
形式的には条文の中におさまっている今回の件を同視する議論は
不毛だな
しあわせってなーに?
主文。砂糖は市中引き回しの上、磔、獄門。
なお、晒し首の際にはチンポ切りとって自分の口に咥えさせた状態で行う。 以上。
なんか文句ある?
他人の幸せな姿拝ませてもらうのも、たまにはいいですよ。
つーか、そんな国会議員が選ばれてるのが我々の限界をしめしているな。
受かって実務の経験積んだら新党でも作るべ。
漏れは、やっぱり行為無価値を支持したい。人格形成責任論は説得力があると思うが。
ぽんずしょうゆのあることだよ>468
>>465 この場合、自由刑の長短だからな、微妙に性質が違うと思われ、ぷ(藁
まぁ、上級審でこんな判決破り捨てられるでしょ、ぷぷ(藁々
罪を憎んで人を憎まず、じゃダメなのかよ、ぷ(藁
>>466 「適切な条文解釈」?
一般国民の規範意識を考慮し、刑罰効果を極大化するような
「実質的な条文解釈」が必要だね(藁
だな。ダンドーまんせい。
って生きてるっけ?
真面目な議論のスレですか、罵りあいのスレですか?
互いに、議論噛み合うように努力しません?
まず、併合罪という現行法の枠に形式上はまってることは前提
で、今回10年じゃ軽いというのは、およそ(例外もいますが)感情としてはわかる、と。
>>467 その「形式性」が単なる形式にしか過ぎなく、実質的には問題を抱えていることを理解できないお前の批判はもっと不毛だ。
>476
勝手に頃すな
>>474 罪を憎んで人を憎まず?何を言っているんですか。
罰するべきは行為ではなく行為者ですよ。藁
>>476 88歳でまだ生きてる。基本書(綱要)の改訂をやってほしい。
人格形成責任に近いでしょ実際
今回裁判官には罪刑法定主義の民主主義的機能を補完してもらいました。
>>482 ぷ、別に極論としていってるわけじゃないだろ、ぷぷ(藁
>>441 数千円の窃盗で4年増えたわけじゃないと思われ。
1.本件は、情状からすれば、監禁致傷罪1罪で、懲役13年11月が適当であった。
2.しかし、法定刑の上限は10年である。だから、監禁致傷罪1罪であれば、懲役10年という刑罰権を認容するほかない。
3.ところが、窃盗罪が併合されているため、本件被告人の監禁致傷罪の法定刑は懲役15年にまで拡大された。
4.したがって、情状どおり(+窃盗罪の刑)の懲役14年の刑を宣告することができた。
こういうこと。
>>481 ハイハイ、あなたはもう死んだ人だからね・・・・
監禁+2000円窃盗と、監禁+1億円強奪が同じ量刑では説明つかないだろ。
>>486 なら、もし窃盗罪がなかったとしたらどうなってたんだよ(藁
>>486 条文の字面だけ追えばそういうことだけど一種の脱法だと思うよ
併合罪だから厳密に言えば窃盗は併合罪のきっかけになっただけであって
実際に窃盗罪によって4年加算されたわけじゃないでだろ。
まさか日本が累進加算制をとってるわけじゃあるまいし。
>>486 その理論構成はおかしい。
そもそも、情状の形成自体が、監禁罪を理由とする以上、10年以下の中でなされるべきだろ。
1の前提が不当。
>486
法定刑を超えた「情状」を想定するなんて・・・
そんな乱暴な議論なら情状なら死刑だったというのが
「一般人」の意見じゃない?
「罪を憎んで人を憎まず」なんてアフォか
行為者自身を憎むほかないだろう
>>490 懲役10年。
そんで、監禁罪が今国会で改正されて厳罰化してただろう。
お、みんな同じだ!
このスレに登場した「がくしゃ」がダンドー先生だったら笑える
>>486 うん、論者によっては、それが不条理といってるのでは?
>>493 法律家に相応しくない論理展開ではない??
>>493 じゃあなんで増えたの?
実質的に説明してよ。
お、狐SFCってのは、「親の威を借りる狐」か?
505 :
重罰を望むのなら・・:02/01/23 01:25
むしろ、「懲役10年」という判決にしたほうが、
よくも悪くも現行法の現状をアピールすることにつながって
国会での改正論につながりえるかも知れないよ。
(もちろん国会へのインパクトは裁判所の仕事そのものではないが)
例の飲酒運転事件と刑法改正みたいにね
47条を素直に読めば、監禁致傷罪の法定刑を懲役15年にしているんだよね。
アメリカみたいに単純に足し算すれば
こんな議論にはならないんだろうね。
ところで昨日のテレビ特捜部でやってたロシアの刑務所はひどかったな。
>>506 10から15になる理由はこの場合3000円未満の窃盗罪か、ぷぷ(藁
>>506 1.5倍にする根拠が問題なんだって。
その根拠次第によっては、今回の宣告刑は不当ということになる。
量刑を増やすために便宜的に併合罪で加重した。以上
どんなに君たちが不当だとわめいても痛くも痒くもないよーん(w
法定刑に上限がある以上、
裁判官の心情として、法定刑を越える刑を科すべきと思う場合もあると思う。
そうでなければ、死刑判決はこの世にほとんど存在しないだろう。
>>510 実質的根拠ということの意味が分からない人がいると思われ
514 :
法隆寺=第二代皇帝:02/01/23 01:28
レスからして学歴板してるね、狐(ぷ
俺だよー、ここで会うのは久しぶりだな。
しかしまぁ、下級審は上級審が修正してくるのを計算済みなのか
思い切った判決出すんだなぁ、もしかして裁判所全体がグルの
大衆対策の確信犯かもな、ぷ(藁
よって、この判決に疑問を感じないやつは司法試験の道は遠いと思われ(藁々
>>510 ああそう、不当。よかったね。
で、どうするの?(w
>>511 そりゃあそうだろうね。
上級審でひっくり返されて馬鹿にされれば一発で泣きが入るだろうが(藁
>>509 1000円盗んでも、1億円盗んでも、窃盗罪は成立。最高懲役10年科せられます。
1億円横領しても懲役5年にしかならないのに、1000円盗んで懲役7年でもかまわないんです。
ループループ!!
国民感情を持ち出したいのなら、
・監禁致傷10年のオーソドックスな判決を出す
・それで法定刑が妥当なのかどうか国民的議論を盛り上げる
・不当だというなら改正運動
・立法的解決
・・・というルートで国民感情を生かすべきだろう。
妙なテクニックで量刑を決めることは、かえって、正常なルート(立法の判断)で
国民感情が生かされるのを妨げることにつながると思うのだが。
>>511 > 痛くも痒くもないよーん
それは知ってる。突っ込んだ議論に入れない奴は黙ってろ
>>517 裁判官氏がもし本物なら、多分3流以下の裁判官だろうね。
騙りだとは思うが。
可罰的違法性を適用させていただきます。
>>516 一切の疑問を感じていない受験生は、いないだろうよ。
ただ、疑問を感じながら結論を肯定するのもありだろう。
>>518 いや、そもそも上層部からの命令だったりして、ぷ(藁
下級審って大衆迎合の判決が異様に多いじゃん、ぷぷ(藁々
>>521 こじつけで解決してしまうとその場しのぎにしかならないと言えるよね
>>516 従軍慰安婦に対する賠償を認めたドキュソ下級審判決もあるね。
上級審で覆されるのはみえみえなのに。
やっぱり実質的根拠の意味が分かってない人が・・・・
>527
下級審で大衆迎合させておいて上級審でバッサリ斬る。
裁判所の権威を誇示するには最適な方法かも(ワラ
>>510 併合罪でそう規定されてるからだよ。
それ言い出したら、なんで心神喪失状態のやつは罪に問われないんだよ
という、法律の根本的な話になってくる。
>>527 あんたサヨ弁護士か
いや、別にどっちでもいいんだけどね(藁
>>521 その国民感情を裁判の場でできるだけ吸い上げようとするのが前田説です。
併合罪加重の理由について:
1.重いほうの犯罪について責任非難が強まるから
2.軽いほうの犯罪について同時に処罰するため
1.説に立てば今回の判決は肯定しやすい。
2.説に立てば今回の判決は量刑不当または法適用の誤りあるいは公訴権濫用との批判を受けやすい。
長沼ナイキ訴訟の第一審も自衛隊違憲のむなしい判決だったしな
>>530 どうも馬鹿が多いようで困るよな。議論の糸口を提供してるのに。
何でもウヨとかサヨとかいう見方をするステレオタイプは何とかならないんですか?
>>536 いや、1の立場から今回の判決はキワモノだと思うんだが。。。
>539
2ちゃんだから仕方ない(w
>>539 別にイイだろ、実質的にほとんど無意味化されたレッテルのひとつだしさ。
>>539 世俗的にいわゆるウヨもサヨも、今回の判決は「もっと重く」と言うだろうな。
ウヨもサヨも、自由主義とは矛盾する。
>>534 日本の刑法は矯正が目的だからだろ。
まあ、そこに死刑との矛盾点が生じてくるんだけどな。
>>519 >1億円横領しても懲役5年にしかならないのに、1000円盗んで懲役7年でもかまわないんです。
だからそういうのを量刑不当って言うんだよ
判例としてはどうなのだろう。
つまり、
「軽微な窃盗罪だけで(事実上)4年という量刑の前例があるかどうか」
ではなくて、
「重い罪と軽微な窃盗罪を併合した場合、重い罪の1.5倍上限の前例があるかどうか」
という疑問なんだがね
>>546 上級審裁判官も、今回のが「量刑不当」とは、口が裂けても言えないだろうなあ・・・
>546
じゃあ全ての罪の量刑を「死刑、無期、または15年以下の懲役」
って定めてあとは裁判官が適当に決めればいいの?
>>545 違うだろ、責任「非難」の問題だろ。
矯正とは関係ない。
「量刑不当」だけを理由に破棄判決って出ますか?
併合罪だから監禁致傷の1.5倍になるのではない。
ここを間違っているバカが多い。
択一すら受かってないのだろうが。
>>540を補足すれば、「3000円未満の窃盗罪」で最高1.5倍に量刑が加重
されるほど責任非難が強まるのかっていう率直な疑問がどうしても否めない。
>>548 言えるよ、↑のような論理で、ぷ(藁
この判決を批判するやつは、同時にハンセン病の判決も批判してほしいもんだ。
ここにサヨの矛盾が出てくる。
>>554 司法板の住民以外は出て行ってくれませんか?
>>454 >だからどうした。くだらない形而上の議論なんて糞くらえだ。
>そんなのは学者がひきこもってやってくれ。
だったら、ニュース板でも逝って、報復せんずり猿のお仲間と遊んでいなさい。
>>552 え、違うのですか?先輩、教えてください!
(ちなみに今年は択一受けませんが)
>>554 うよとかさよとか持ち出すなって。
話が混乱する。
>>554 ハンセン病は刑事事件じゃないだろ
民事と刑事を一緒にするな
>>546 麻原彰晃を殺して懲役3年(法定刑の下限)
国宝の仏像を器物損壊して懲役3年(法定刑の上限)
これは{量刑不当}かな?
自民党も保守政党なら思いきって厳罰化してほしいが、
実際には党内左翼と事なかれ主義だもんなあ。
>>560 すごいたとえだな。。。あっぱれ、ぷ(藁
>>552 詳しく説明してくれ。
択一2連勝だが。
ワクワク
さらなるワチョーイの予感・・・
>>561 法改正は今回は右翼左翼の話とは関係ないと思う
俺も、変なテクニックの判決だすよりも、
まともな判決をしたうえで現行の法定刑について
国会でちゃんと議論してもらいたい
>>567 ヲマエの言いたいことはよくわかるが、それはそれぞれ下限、
上限になる情状や背景があるわけだろ(藁
サヨ弁護士予備軍がわらわら、、、
あ、合格するわけないか(ワラ
やっぱり、「情状から算出される刑」が、「法定刑」の枠で制限されるってことは、
通常考えられることであって、法的にもまちがってはいないのではないだろうか。
>>570 自分の意見が支持されなかったら
サヨ呼ばわりか、おめでてーな。
「窃盗を理由として併合加重」しても、それだけでは、
「窃盗しない監禁致傷犯(の予備軍)」に対しては
予防効果ないでしょうが。
単なる目先のガス抜きでしかない。
>>570 この判決を批判するのが「サヨ」なんでしょうか?
それとも擁護するのが「サヨ」なんでしょうか?
(正直、本当に理解できない。)
「サヨ」の定義次第だと思うので、定義をしてから話してね。
君たちみたいなサヨが青法協なんかに入って国民から白い目で見られるんだろうね(w
>>570 ヲマエにとって弁護士の本分を全うする弁護士ってどんなやつだよ、刑事事件において(藁
>>565 併合罪とされる罪の長期が3年の場合を考えてみろ。
夜も更けてきたし、ウヨサヨ論議抜きで真面目にやってみないか?
サヨとかウヨとか言ってる2ch常駐バカは他板へ行ってくれ
ウヨサヨの議論は不毛だが
>>574 ドキュソのウヨサヨ話に乗っちゃいかんよ。
オナニーレスさせとけばいいの。
ウヨサヨに敏感に反応しすぎるのも正直五十歩百歩だが、ぷ(藁
>>573 それでいいんじゃないか。<目先のガス抜き
そもそも今回の事件は刑法が予定していない事件なんだし。
どっちも社会主義という点では同じだから、論ずる実益なし。
>>569 麻原彰晃殺害は、量刑の妥当性を考えれば、懲役3月ぐらいでいいと思う。けど、法定刑の制限があってそれはできない。
国法の仏像破壊は、量刑の妥当性を考えれば、懲役5年ぐらいしたいところだけど、法定刑の制限があってそれはできない。
「量刑不当」は、あくまで法定刑の枠内での話。
法定刑が懲役15年以内なのだから、量刑の当否は、その中で最大限考えればよい。
>>583 その論理がまかり通ったら罪刑法定主義なんていらないな、ぷ(藁
サヨ←中道→ウヨ
朝日 産経 小林
>>585 いや、ヲレも含めて逝ったんだけどな、ぷぷ(藁
>>586 いつから監禁罪の法定刑が15年になったんだよ、ぷ(藁
>>587 まかり通らせないために頑張って署名なりなんなりサヨ活動してね(プ
上級審、上級審って言ってる奴らがいるけど
本件は控訴されるのか。即日控訴は無かったみたいだが。
窃盗罪との併合罪で15年になったわけでしょ
>>587 おまえ大丈夫か?
罪刑法定主義があるから今回のような判決になったんだろ。
弁護団は本人の意向を聞くって言ってたけどなあ。
>>577 47条但書が適用される場合もあるんですが、
逆に47条本文で合計期間が減縮される場合もあるので、
その2つの現象を整合的に説明できなくて、
このスレの
>>200ぐらいから悩んでる。
ま、集団でおいとくといじめられるから独居房→精神状態がおかしくなる→八王子医療刑務所→おわり
自由主義的観点から見てるのを「サヨ」呼ばわりされるのはすごく心外だな。ほんま。
まあ、自由主義はサヨからもウヨからも対極に見られがちなのはわかるが。
むしろアメリカ的な資本主義に合致すると思うんだがね。
こんなやつは隣のチョン国へ島流しきぼん。
>>586 ホントに誰もが3月ほどでイイと思うような背景があったんなら、きっと
心神喪失か心神耗弱状態だろ、ぷぷ(藁
「量刑不当」っていってるのは、「今回の判決は罪刑法定主義に反する」
とまでいってるわけじゃなくて、「罪刑法定主義には合致していることは
一応認めたうえで、量刑判断が不当だ」といってるんだよ
そこらへんを混同してる奴がいるな
小林先生は中道だ。あれくらい普通だろ。
>>598 まぁ、本来の「左翼」はアンチ自由主義、「右翼」はプロ自由主義なのにねぇ、
むちゃくちゃな使われ方してる、ぷ、「サヨ、ウヨ、コヴァ」は(藁々
麻原を殺した場合は、さすがに3ヶ月の刑ではなく、
最短3年を酌量減刑した上で執行猶予(わら
でも国会は今回の事態を受けて何かしてるんかね?
刑法の予定する監禁罪とは異なった犯罪があり、現行法規での不都合が出ているのに。
何か知ってる人いる?
自由心証主義を建前にする以上、
「量刑不当」などということはあり得ないと思うのだが。
むしろ、「量刑相場がある」という事態が異常だ。
>>601 そそ、1.5倍加重をする判断がね、ぷ(藁
個人的には
>>552君がみんなの質問に答えてないんで、聞きたいのだが。
552 :氏名黙秘 :02/01/23 01:40
併合罪だから監禁致傷の1.5倍になるのではない。
ここを間違っているバカが多い。
択一すら受かってないのだろうが。
>>600 心神喪失状態の人間が懲役3月くらうことあるの?
詳しい解説キボン
>>522の話の続きはどうなったんだ?まじで聞きたい
そういえばこの犯人が見つかったときに温泉でマージャンやってた
警察の偉いさんがいたね。
>>608 量刑相場=自由心証主義の内在的制約の範囲内ってことだと思うけど。
松井茂紀、阪本昌成系の思想は、左からは右と呼ばれ、右からは左と呼ばれる。
>>611 甲弱のまちがいじゃねえか。
ま、おれも字を間違ってみたが
>>601 裁判官の裁量の範囲内だろ。
そんなところまで干渉すると司法権の独立を害するおそれがあるんだけど。
田原聡一郎をウヨと思うのがサヨ。サヨと思うのがウヨ。
>>612 522は俺だが、552の間違いだよね?
みんな「麻原殺害なら3月が相当」って・・・
それはそれでちょっとずれてるとおもうぞ
>>622 国民の法感情
ってやつのつもりだろうね
併合罪でも1.5倍にならない場合があるだろ。
自由心証主義に制約をかけるなら、補強法則のように明文が必要だと思われ。
>>617 いわゆる「市場の自由競争」に親和的で、「弱者保護のための介入」に否定的
という点では、左から見れば右と呼ばれる。
反面、政府の統制に否定的ということは、右から見れば左と言えなくも無い。
>>620 ヲレ的には朝日新聞を羊(サヨ)の毛皮をかぶった狼(ウヨ)だと
見抜けるのが健全な見識を持った人間だと思うが、ぷ(藁々
>>622 それは諒解済みで話してるんでしょ、ぷ(藁
尊属殺の最高裁判例の事例を思い出した。
>>629 法定刑の限界を、アクロバットな解釈で突破したという点で、
本判決の先例であろう…
>>632 最高裁が判例変更、違憲判決を出せば怖いものはない。
やはり無理なテクニックは用いず、併合罪にしたとしても、懲役10〜11年。
国民感情から見て不当だというのなら、法改正で監禁罪の法定刑上限引き上げ。
で、佐藤は獄中で糖尿病か何かで死亡。
これが一番妥当で無理も無い解決策だな(藁
尊属殺を目的違憲だと思うのがサヨ。
手段違憲だと思うのが中道。
合憲だと思うのがウヨ。
監禁罪は、人身の自由を間接的に保障している。
>>635 でもそれだと軽すぎるってのでもめてるんだろ。
>>633 表向き平身低頭を装うことで実利を得ようっていう魂胆を代表した
新聞だと思ってるけどな、ヲレは、ぷ(藁
11年なら確かに無理は少ない。
14年にしたからこんなにもめるんだよ。
>>639 だから、軽すぎるんなら立法的に解決しろって書いてあるじゃん
小手先の判決でガス抜きするんじゃなくってさ。
大きな政府を求めるのはウヨかサヨ。
小さな政府を求めるのが自由主義者。
>>640 あんたさっきから、ぷっぷっぷっぷっぷって屁ひりすぎだYO
>>626 自由心証といっても
経験則などに反することはできないって知ってる?
>>641 11年と14年に大きな差があると思うかどうか、
それは併合罪加重の法的性質論と関わる。
>>639 別に軽すぎないと思うけどな、むしろ今回の14年の判決の
不条理さのほうが気にかかるねぇ。
>>636 すごいレッテル貼りだな、「右翼」っていう語源は知ってるよな、ぷ(藁
>>642 法理論的にはそれが最も妥当だけど、世の中の感情は法理論なんか聞かないだろ。
で本件に関しては立法的に解決できんだろ。
>>646 量刑が経験則によって左右されるとしても、
今回の判決14年は、経験則違反でしょうか?
>>648 監禁1日あたり懲役1日程度になるのは軽いんじゃないの
>>648 解釈論としてではなく立法論でいうならもっと重くするべきだと思うが。
(窃盗を加えるという意味ではなく、監禁致傷そのもので判断してだよ、もちろん)
まあ、どの程度の刑ならいいのかは価値観の問題だがな
外国人参政権に反対するのが中道。
賛成するのは創価。
>>650 監禁罪の法定刑の上限が15年なら妥当かもしれんが、違うからね。
朝日新聞は、ある時期突然手のひらを返したように論調が変わりそう。
要するに、風見鶏、日和見、エリート意識、ええかっこしい。
世の中の感情は立法で反映させるしかないだろ
本件が立法で解決できないのは、法不遡及の原則からやむをえない
>>650 そこでみんなもめてるような…
みんなの前提とする妥当な量刑がわからないとなんともいえない。
>>595 1.5倍になるのはそれぞれの長期の合算よりも軽いばあいですよね
>>655 しょせんお坊ちゃまの反抗みたいなものだ。朝日新聞は。やがて帰るところに帰る。
>>641 そうだよなあ。
乙葉を1日監禁できるなら、1日くらい刑務所で労役に服してもよいぞ。
>>654 併合罪加重された監禁致傷罪の法定刑は15年。
監禁致傷そのものの本来の法定刑が15年〜無期だったなら
個人的に妥当と思うね
>>652 個人的にはこういう刑の多少の軽重に動じない人間がする犯罪行為に
関してはさほど重くする必要はないと思うけどね、法の甘さを衝いて
確信犯的に犯す罪に関してはやはり社会不安の観点から、
重くする必要はあるかもしれんが。
全法定刑を一律に3倍ぐらいに上げろ。
ついでに少年法など廃止しろ。
刑を重くするより、刑務所での待遇を劣悪にしたほうがいいかもしれぬ。
もはや、犯罪の抑止に役に立たん。
在監者(未決を除く)に人権などやらんでよい。
特別権力関係じゃ。
>>662 つーことは、重くする必要があるんじゃないですかね。
>>662 刑罰には応報的な側面もある。
私刑が禁止されてるのだから重くする必要はある。
>>665 業過とかで自分がそういう境遇になった場合とかはまったく考えないのか。
>>660 ただ、監禁するだけだよ。
わいせつは別罪だからね
>>662 威嚇による一般予防という観点からはそれも一理あるが、
応報感情の満足及び隔離矯正という意味からは
ある程度重くする必要はあると思うな
俺的には上限15年くらいかな
>>663 異議をドーゾ。
監禁中、佐藤が被害額100万円の空き巣をやってたら併合罪にしてOKなんでしょ?
額が小さくても窃盗は窃盗なんだから、併合してかまわんのちゃう?
少年犯罪がからむと「厳罰化では犯罪はなくならない」と反対するくせに、
経済事犯では厳罰化を主張する社民党。
>>666 でも誰かが言ってたように今回のケースは「現行刑法の想定する監禁罪の
範疇からは外れてる犯罪」と言ってもいいわけで、こういう犯罪をやる人間が
上限が10年か15年かでやるかやらないか決めるのか、と。
>>673 政治家の「今後の成長」や「明るい未来」も大事にしてほしいよね!
実質的根拠については
>>536が言ってるんだけどね
1は取れないと思う
関連性のない犯罪が行われたときに法定刑が引き上げられることが説明できないから。
経済事犯では、経済的合理性が働く。
でも、少年犯罪の場合はどうかな?
>>673 少年犯罪:非合理的行動を取るから、重罰化でも予防効果少ない。
経済事犯:利欲的行動=合理的行動を取るから、重罰化による予防効果大。
法と経済学などといわなくても分かる理屈ではないかな?
>>677 そんなこと言っても、死刑もいとわず犯罪に奔る奴は
どうしようもない。
>>664 せめて「故意犯の場合は」くらいの絞りはかけてくれよ
>>677 予防の観点からだけだと、おっしゃるとおりですね。
でも上で皆さんが書いてるように、刑にはそれ以外のものもあるということじゃないですか?
>>673 ストーカー防止法は、主観的な構成要件要素ばかりで明確性に欠けるから、違憲だ。
本気でそう思う。
>>681 俺たち少年法あるから平気だよ!
などどぬかすDQNガキの存在について述べてください。
>>671 >>684 応報感情の満足か、まぁ、いろんな考えかたがあるからなぁ、ヲレ
なんかは「罪を憎んで・・・」なんかもキライじゃないんで、あんま
なじめないが。まぁ、自分が実際被害者側に立ったら、のこと考える
とあんま強くは言えないが。
矯正に関しては10年と15年でその効果の違いについて甚だ疑問(藁
>>684 応報というのは、処罰基礎付けのための原理ではなく、処罰限定のための原理だろ。
少年犯罪でも常に非合理とは限らないけどな
「少年なら死刑にならないと思ってた」と言って死刑判決を受けた関某もいるから
まあ、ただ経済犯罪の方が利得が動機だから、損得勘定はちゃんとやる傾向が強いだろう
>>680 >経済的合理性
要するに抑止効果だろ。少年犯罪も同じ。
>>681 規範意識の鈍化した政治家の汚職は、厳罰化ではなくならない。
>>686 そういうごく一部の例外を大げさに言う奴の方がDQN
家裁関係者とかの話を本当に聞いたことある?
基礎付けの原理でもありますが。
応報感情満足という意味では。
>>690 合理的人間観の妥当しにくい領域だってことなんだが。
宮台くんですら分かることなのにねえ。
人間が合理的に動いてれば刑罰論もすっきりするだろうな、ぷ(藁
死刑。
今回の場合、苦しいのは、9年という被害年数がはっきりしてるから、刑期と比較されて“軽い・重い”と評価されてしまうところ。
3億円脱税したのに、罰金と追徴で3億5千万しか取られないようなもので。
被害と刑罰の比較が容易だと、応報刑論が強くなるね。
>>694 刑法は、法益保護のみが目的であって、そういった応報感情自体を保護しているわけではない。
したがって、基礎付け原理にはなりえない。
>>688 >処罰基礎付けのための原理ではなく
なんでこういえるの?
本来的には法治国家ゆえに私刑を廃止したんだから
むしろ処罰の基礎付けの根拠ともいえるのでは?
抑止効果とか言うからわけわかんなくなる。
刑罰の目的を第一義的には制裁と考えよう。
厳罰化マンセ−
>>688 応報だけじゃないでしょ。
それこそ国民一般が妥当と感じない刑を判決で出しまくったら、法に対する信頼そのものも揺らぎますよ。
昔金丸が何十億だか貯めてて罰金10万とかだった事件があったですけど、まじめにやってるのが馬鹿らしくなりますよ。量刑軽いと。
俺だって人生が終わったように感じた後、監禁1日で刑も1日って言うんだったらギャルとかラチルかもしれないし。
703 :
松井茂記派:02/01/23 02:35
>>693 家裁関係者の話といってもねえ。
少年審判は非公開で傍聴もできず情報が国民にちゃんと提供されていませんので
検察逆送されて刑事裁判になる凶悪な事例ばかりが印象に残ります(藁
あ、経済的合理性をどこまでも追求する人間のことを経済学でなんて
言うんだっけ、度忘れした、、、政治学でいうアクターにあたる名称は、、、
>>693 一部じゃないよ。反省したような顔にだまされてゆるい処分で済ます家裁関係者しか知らないんじゃないの
>>699 それはあんたの意見だろ。
絶対的真実みたいに言うな。
>>699 「法益保護『のみ』」が目的?ハァ?
結果無価値派にしか妥当しない理屈を持ち出されても困る
あ、思い出した、ホモエコノミクスか、自己完結、ぷ、失礼(藁
699の発言にドッキリ。
>>700 カント?(藁
刑法が一般予防・特別予防をその目的にして、応報は専ら罪刑均衡の観点から要求される、という理解が通説的だろ。
均衡させるべきは罪刑であって、同様な犯罪に対する刑ではない。
佐久間修「刑法講義(総論)」P429
「本書は、刑罰の根拠を、社会的正義の実現と処遇の合理性に求めており、
刑罰における応報的原理は、現在もなお、一般国民の中でゆるぎない法確信で
あると考える。」
>>700 ぷ、ヲマエ、「自然状態における万人の万人に対する闘争」とか信じてそうだな、未だに(藁
>>707 あのね、君ヴァカでしょ?
行為無価値論でも井田とか読んでみな?「目的」は法益保護だって明言しているから。
>>712 それは理屈であって諸人を納得させうるものでない。
>>715 法益保護「のみ」と言い切った点に過失を認定しているのだが。
>>715 まあまあ、司法試験受験生は結果無価値・行為無価値でしか考えられないから(藁
人権派は揚げ足取りが上手
誰か、47条本文の根拠と、同条但書の根拠を、矛盾なく説明してくれ。
第一に、刑罰は、過去の法益侵害行為についてその犯人に非難を加え苦痛を科すことによって
社会の応報感情を満足させ、社会一般の人が抱く公憤を沈静し、被害者の報復感情を満足させる
機能を有する。
第二に、刑罰によって法の要求を明らかにし、その威嚇作用によって一般人に対し心理的に働きかけ、
犯罪抑止を図る一般予防機能または犯罪抑止機能を有する。
第三に、行為者本人に対しては、刑を宣告することによって犯罪の規範的意味を明らかにし、
また、犯罪者を矯正し再犯を防止する特別予防機能を有する。
ま、人権派の皆さんは、いろんなニュースが刑期が14年という点について長すぎるという批判をしてなかったことについて考えてみるべきだね
>>720 まぁ、刑事裁判における弁護士の本分は検察と裁判官の論理のドキュンさ
をあげつらうことって言ってもいいかもしれんしな、ぷ(藁
人権派かどうかということが
ここでの論点ではないんだが
>>717 大谷?大塚?
司法ベテは本当に駄目だね。
>>718 井田の論文でもよく読め。行為無価値論でも、「目的」を法益保護に純化してるから。
結果無価値だけじゃないってこと、よくわかるはずだ。
>>723 マス・メディアに抑圧されてる主張も汲めよ、ぷ(藁
結局、結果無価値派+井田だけか、あんたの根拠は。
それが「通説」?(藁
>>728
あなたは人を馬鹿にしないと議論ができないのでしょうか?
あなたの意見は寧ろ私の意見に近いのですが、ちょっと礼を失してるように思います。
>>730 まあできるだけ気をつけるが、2ちゃんではあの口調が慣れてるもんでな。
>>722 いいこと書いてあんな。
第一に応報感情を出してくるのが気に入った。
734 :
本判決容認派:02/01/23 02:49
>>723 ここで判決を批判している人たちは、
懲役14年が長いか短いかなどという
世俗的な話はしてないです。
ニュー速に帰ってください。
裁判所書記官研修所「刑法総論講義案」より
「現代の刑罰は、あくまでも応報を本質的内容としたうえで、さらにその
範囲内で犯罪者の改善・更生のための特別予防的な意味合いや、一般
予防的役割を加味して考えるのが相当である」
>>726 大谷、大塚がベテっていう君はなんで井田なんか知ってるんですか?
あなた自身が学者ヲタのベテ(藁ですか?
ふつう、大谷大塚知るよりも、井田知ってるほうがベテですよ
>>735 さっきから頻繁に使われてる「応報感情」とそこで使われてる「応報」じゃ、
かなーり違いがあるゾ、ぷ(藁
>>735 これもってると、
塾生だと思われるYO!
結論
行為無価値 ウヨ
結果無価値 サヨ
>>723 併合罪の規定について正しく説明できてたニュース報道がほとんどなかった点に、
悲しみを覚えました。
>>726はベテ予備軍の若手学説マニア(藁
前田、山口あたりを読み、さらに井田の論文にまで手を広げて
余計な知識をもてあましている模様(藁
>>734 よく考えてみろって言ってるだろ。14年の当否そのものじゃなくって、それに対して国民の法感情として納得してるということを論じたいんだよ。流れ読め
井田なんて、「目的的行為論」「奥さんがドイツ人らしい」ってことしか知らんなあ。
>>743 マス・メディアの主張=国民の総意
か、凄まじい世界観だと思う。
>>743 法感情そのものはみんな理解した上で、
本裁判例の法適用が正しかったかどうかについて(感情抜きで)
議論しているのですが。
3000円相当の窃盗で懲役4年は不当だとか言ってる本件判決反対派は
つまり今回の併合罪の適用の仕方が気に入らんのだろ。
それって窃盗罪が監禁致傷に累進加算されたみたいに考えるからおかしくなってくるんだよ。
別に3000円相当の窃盗をもって懲役4年に処して
それを監禁致傷の10年にくっつけて出した判決じゃないんだよ。
そこらへん理解してる?
>>748 こんな長いスレッド読み返すのは苦痛かもしれないけど、それぜんぜん既出。
>>747 だから狐が予防の側面だけで論じてて、そうじゃない国民の法感情というものも刑罰にはあるのだという流れだよ
>>749 それはちがうのでは?
実務の方が応報にウエイトを置いてるように読める(おれだけ?
>>746 総意とかいってないやろ。少なくとも大きな勢力を占めることは間違いないや炉。
そうやって少しずつ話ずらすなよ
>>748 形式的にはそういう処理なのは理解したうえで、否定派は、
「実質は、3000円窃盗を4年として処罰してるよね」ってことが、
言いたいのだと思う。
俺はこの判決でいいと思うけど。
>>751 そこに井田を持ち出したからさぁ大変(w
>>750 既出であり、特に反論はなしということでよろしいか。
>>751 予防の話は枝葉の議論。
スレッド最初から読み返してきてね。
書記官研修所「講義案」P14
「・・刑罰理論に関しても、人間の自由意志を肯定する以上、応報刑主義が
基本に置かれるべきである。過去の違法な行為に対する応報として犯人に
苦痛(刑罰)を加えることは、人間社会あるいは人間性本然の強い欲求で
あって、それがなければその社会は存続し得ないといっても過言ではない。」
と、ここでは応報をまず刑罰の根拠づけとして論じているが、このあとの部分では
応報を処罰の限定にも援用している。
結局両方の意味がある。
>>757 アホか。じゃあ枝葉を言い出した狐を無視し解けばいいのか。
>>753 まぁ、容認が多数派だとしても、結局、民主主義と自由主義の相克の話
になるわけで、あんま議論する価値なくない??
>>748 3000円の窃盗が2罪あったら懲役15年でもいいってこと?
寝るわ。
時間というものは、二度と取り返せない貴重なものだ。
それだけはよくわかった(W
>>761 せやから、予防だけでなくってうんぬんって話だよ。
上で書かれてるように枝葉だよ。
で、それを繰り返して言ってたのは君
で、井田派はもうおねんねか?(藁
ん、最近、井田は書研教材つかってるの?
深町たんは?
>>760 予防に偏った考えはあくまでも「個人的な」感情だって
ことで特に断っておいたはず、ぷ(藁
771 :
根本を指摘したね。:02/01/23 03:02
>>761 結局はそれだな
「自由主義と民主主義の相克」
726はどうなのよ?
762だ
>>773 常習性が認定できなかったらどうなのよ。
>>769 じゃ、お前は無視されてればよかったのですか?
個人的な意見は2度と書かないように。
少なくとも複数の人が君の意見に対して議論しようとしていたんだよ。
それを ぶ かよ。
卑怯者は早くsね
>>762 だから本件は併合罪で処されているわけであって
窃盗罪で懲役4年が加算されたわけじゃないのよ。
分かる?
悪いのは狐氏ではなく井田派です
>>769 たぶん狐の個人的な意見を
井田オタが一般的な意見にしようとしたのが
混乱のはじまり。
ニダニダ
>>777 そうじゃなくて、併合罪だから無条件に14年に出来る訳じゃねえだろっていうこのすれで5000回くらい繰り返されてきた話だ。
狐氏のいうように
「民主主義と自由主義の相克」
だということがわかったので俺も寝る
>>775 そりゃ当然、
懲役15年〜1月ですな。
>>776 んまぁ、
>>652に対してのヲレのレス
>>662から本格的に火種がついたみたいなんで、
責任はあるかもしれんが、ヲレのレス以前からちろちろと燃えてたのはたしか。
まあ、マターリですね
>>781 無条件ではないが、法定刑の範囲内である以上は、
「経験則」「量刑相場(!?)」というものしか
条件は存在しない。
>>786 こういうときコテハンしてるとしんどいよね。
おれもねる
>>781 無条件じゃないだろ。
この事件の背景、社会的側面を考えろよ。
この事件においての重いほうの罪はなんだ?
それを考えれば懲役14年の意味がちょっとくらい分かってくるだろ。
あと、確実に5000回も繰り返されて無いぞ、適当なことを言うな。
>>791 別板メインなんで煽られるのは慣れてるからいいが、こういう板は逆に煽りに
乗るとマジで無視られるから別のやりにくさはある(藁
さぁてねるべ。
>>795 だから、それは併合罪加重の趣旨と合致するのかよ。
「5000」というのは「ごまん」というのと同じで
数が多いことの美称です
>>793 自由心証主義を制限するのは補強法則等の明文の規定以外では、「経験則違反」くらいしかない
と、
>>500あたりで議論になった。
みんな!寝ようぜ・・・
>>802 それは自由心証主義の意味を取り違えているな。
>>799 併合罪加重の趣旨って、すっきり説明できないんだよ。
俺も寝る!
809 :
煽ってやるか:02/01/23 03:12
なんだ、まだやってたのか。
俺も1000取り合戦に参加するかな。
自由心証主義ってのは、軽微な窃盗に懲役10年科していいってはなしじゃないだろ。
だいたい、自由心証主義ってのは証拠の証明力に関する法則で(刑訴318)、法令の適用が好き勝手でいいというわけではない。
>>810 軽微な窃盗に懲役10年科すのは、「法令の適用」か?
軽微な窃盗であるか、重い窃盗であるかを認定するのが自由心証主義の役割であって、
軽微な窃盗に懲役10年科されることはない。10年科されたのは、「重い窃盗」だからだ。
併合罪での一括評価の趣旨は2つ考えられるらしい
1 量刑に影響を与える事情を2重に考慮することを避けるため
2 共通した行為者人格の発現としての行為に対しては、一括評価の意味があること
1でいけば、本判決は不当で
2でいけば、不当じゃないといえる?
ただ本判決のような場合を想定していたかどうか
>>813 なんでだよ。法定刑の範囲内なら自由心証主義なんだろ?
漏れとしては、今回の判決の併合罪14年が不当かどうかよりも
「刑法の目的は法益保護のみである」と称する説の方が
問題だと思うな(藁
井田ぁ?
>>815 「共通した行為者人格の発現」といえるのは、似通った行為態様での数個の窃盗罪とかじゃないの?
>>817 大塚裕史によると
平野以降の行為無価値論者は刑法の任務を法益保護のみに求めるらしいよ
>>815 まぁ、2だとして議論してたんだと思うが、大雑把にまとめれば
否認派 自由主義寄り(本来の意味での右翼)
・併合罪加重の根拠が問題
←3000円未満の窃盗と懲役4年の不均衡
容認派 民主主義寄り(本来の意味での左翼)
・9年の監禁に対して10年の懲役では応報主義の観点から問題
ってところかね。まぁ、自由主義的な考えかたを持ってても、不均衡を
感じなければ、容認って感じになるのかね。
どれどれお
赤いきつねと緑のたぬき
まだやってたのか。
俺の勝ち。
自分は自由主義寄りのつもりだが、
懲役の+4年は監禁致死の責任を問うたものであるとみるから
(そのような解釈も47条の理解として可能だと考えるので)、
容認する。
>>826 「考える」はいいけど、その中身を説明してよ。30点。
林先生が現代的展開に結構詳しく書いてたと思うよ。
しずかになったな。歌でも歌うか。
しーずかーな、こーはんーの、もーりのー、かげっから
いやん、あはん、そっこはだっめよ
あがえおいgぁじょいjhべあろ;いいおp@じゃごじぇあごjかいおいおjkghl;けrgじゃえ
そこっは、おっへっそなの
ウリナラみたく刑法に事後立法の遡及効認めるニダ
**********終了**************
再開
佐藤は第一級殺人の罪で審理中です。
837の「自分が電波を受信している」という発言を聴いた俺の供述は伝聞証拠か。
>>839 発言者は受信内容を他人に漏らしたので電波法違反となります。
12時間で840レス
ワチョーイ
おい、放送事故だ。フジテレビみれ
昨日の本人訴訟は2時間で500レスだよ。
砂嵐?
ただの放送終了だが。新聞によると。
こっちは関西テレビやってる。
ここも終わりか。半角板でも逝ってくるかな。
素人が赤い顔して倒れたぞ。
半角板ってどこ?
別名炉利板(ロリータ)
おふぁようごらいまふ。
間違いがあったら、1000になるまえに
誰かがものすごい勢いで指摘してくれるとありがたい(w
・監禁致傷罪(221)の法定刑は
長期は傷害罪(204)からもってきて、10年以下の懲役
短期は監禁罪(210)からもってきて、3月以上の懲役
・窃盗罪(235)の法定刑は、10年以下の懲役
・併合罪の処理は重い刑の1.5倍。
どうあがいても3月以上の懲役になってしまう監禁致傷のほうが「重い刑」
よって、監禁致傷罪の10年を1.5倍して、処断刑は
3月以上15年以下の懲役
・処断刑の枠内でなされるのが宣告刑
・監禁致傷罪が成立する場合、監禁罪は不成立(法条競合)
つづき。本事件とは直接関係ないけど、併合罪関係で間違えやすそうな所。
・傷害罪と窃盗罪の併合罪の場合、
傷害罪>10年以下の懲役、又は30万円以下の罰金若しくは科料
窃盗罪>10年以下の懲役
どうあがいても懲役になってしまう窃盗のほうが重い刑。
よって、窃盗罪の1.5倍で15年以下の懲役。
事件の特異性と社会に与えた衝撃 からはやむを得ないと。
法の想定超えた特異性 こればっか。 朝日新聞。
法の範囲を超えた厳罰の印象 大谷實
被害者の人権救済について語れよ。
>856
保護されるべき具体的な被害者の人権を上げてくれ
被害者が平静に暮らせる期間が4年延びるってのは大きい。
懲役十五年にすべきだったね。
精神的被害から回復する権利。
もしそれを否定するのなら、その権利が認められないことが
望ましい現状なのかどうか、評価も加えてコメントして
くれるとありがたい。
860 :
857ではないが:02/01/23 09:47
>>859 頭ごなしにそれを否定するつもりはないし、真剣に考えるべき課題だと
思うが、佐藤の量刑判断の話とは一応切り離して考えた方がいいのでは?
>>820 佐久間は平野以降に出てきた行為無価値派だよ
山口より若いよん
どうでもいいが
862 :
みんな熱いな:02/01/23 09:52
朝日新聞で大谷師のコメントを見たが、まああんなところだろう。
土本師や板倉師はなんていうのかな
ねえ、なんでこのスレこんなのびてるの?
864 :
判決肯定派に問いたいのだが:02/01/23 09:57
佐藤の近所に、同様の少女を15年監禁した男がいたとする。
ただし、窃盗はせず、監禁致傷にしかならなかったとしよう。
そいつは懲役10年までだ。
佐藤はそいつよりも4年重く罰されるのが妥当なのか?
>>863 ここの連中は、無意識の部分では佐藤宣行の同類のようなものだから。
土本氏
「検察側は併合罪を加えるため、窃盗罪で追起訴した。
確かにこうした手法は邪道だが、悪質重大な本件においては妥当な処分だ。」
・・なるほど。「量刑不当」ではなく「量刑邪道かつ妥当」ということですな。
板倉宏・日大法学部教授(刑法)「心神耗弱は認めなかっ
たものの、人格障害を認めており、現行刑法と量刑基準か
らいえば目いっぱいの判決。求刑の七、八割の判決が出る
ことが大半だが、事件の特異性をかんがみた結果だろう。
一般的には判決が軽いとの意見が大勢を占めており、今回
の事件を教訓に最高十五年の重監禁傷害罪などを検討する
必要もあるのではないか」
土本武司・筑波大学名誉教授(刑法)「懲役十四年の判決
は軽すぎる。そもそも、監禁致傷の法定刑は最高で十年。
被害者の監禁期間は九年二カ月間だから、これでは一日の
監禁の刑罰がほぼ懲役一日になり、刑罰の秩序維持を果た
さなくなる。そこで検察側は併合罪を加えるため、窃盗罪
で追起訴した。確かにこうした手法は邪道だが、悪質重大
な本件においては妥当な処分だ。それなのに未決拘置日数
を参入したことは、理解しがたい。せめて法の許す最高刑
を科すのが正義の要請ではないか」
>866
>窃盗罪を「監禁を維持継続するための犯行」と根拠付ける検察側。
監禁に無関係な、たまたまやってた窃盗ではなく、被害者に使わせるための
下着窃盗ということなのか?
毎日新聞の杓子定規なサヨ論調
http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/200201/23-2.html そのことを前提にすれば、厳刑ばかりを求める風潮には警鐘を鳴らしたい。監禁日数
に見合う懲役刑を望む考え方は、煎(せん)じ詰めれば「殺されたら殺し返す」という
ことになる。それは近代国家成立後、応報刑から教育刑への転換を図ってきた先人の苦
心を無にするだけではない。しょせん刑罰だけで被害感情を慰め、修復できるものでも
ない。被害者や家族の物心両面での救済、とくに精神面でのケアが機能的に行われるよ
うに社会のサポートシステムを整備しなければならない。
今からこのスレ全部読むよー
時間かかりそうだー
判決を批判する人も二通りいて、
(1)刑法の自由保障的機能、予測可能性、公平性という意味から問題があると考える派
→右寄り
(2)厳罰そのものに反対し、応報思想に否定的で、犯罪者をなるべく軽く罰し教育重視でいくべきだと考える派
→左寄り
>>873 毎日は、前半で
「併合罪の苦しいテクニックで量刑を重くするのは不当。法定刑を引き上げる立法的解決で対処すべき」
と言っておきながら、後半で、
「厳罰はよくない。応報よりも教育を」
と言っている。
論旨が混乱しているな(w
複数人の書いた文を切り貼りしたみたいな感じだ
>>873 >しょせん刑罰だけで被害感情を慰め、修復できるものでもない。
なんで処罰「だけ」になるんだ。
厳罰化を主張する人も処罰「だけ」でいいとは思ってないだろうに。
>被害者や家族の物心両面での救済、とくに精神面でのケアが機能的に行われるよ
>うに社会のサポートシステムを整備しなければならない。
それと厳罰化は両立するだろが。
>>854 その場合、罰金刑については考慮せず、懲役刑の軽重だけで判断する(判例)。
とすると、刑の重さは同一ということになり、犯情によってどっちが重いか判断する。
当然監禁致傷の方が重いので、判決文には、「犯情の重い監禁致傷の罪に刑法○条の加重をし」
と書いてあるはずだ。
唐突にage
どっかに控訴趣意ある?
>>877 新聞の社説というものは、段落内だけで論旨が一貫性しているものだ(w
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えびふりゃ
1000
姪すれ上げ
887 :
氏名黙秘:02/02/10 16:00 ID:yie2JKRw
とびっきりの美女を監禁して毎日オメコしたい。
大阪市旭区森小路 司法浪人
888 :
888:02/02/10 16:11 ID:???
まーた888ゲットしちまったよ…
結婚すれば合法です。
sageます
test
sage
hagehage
894
とりっぷてすと
あああああああああああああああああああああああああ
test
なつかしあげ
899
自作自演の900!
901!!
底あげ