439 :
氏名黙秘:03/01/05 23:14 ID:H01TMhER
熱い講義と法律への情熱って点では共通してるね。
とりあえず通信で購入してみては。
講師自身、録音を推奨しているんだけど通学で録音するの
めんどくさいし、音質悪くなるし。
論直期に聞き直すことを考えたら、通信のほうがおすすめです。
441 :
氏名黙秘:03/01/06 01:12 ID:TTG3uCVs
なぜ,平成14年は会社法だけなのだろう?
別の講師が会社法担当するなら,いっそ,全部
バトンタッチさせればいいのに。
>>441 いや、だから会社法は大幅に改正されたから従来の解説では新法に対応できない
からでしょう。
俺通信で取る。決めた。なんか値段も安くなってるし。
明日ガイダンスだぞ!
みんな集合だ!
セミナーのページ見たんだが、この講座の情報が見つからないんだが・・・。
446 :
山崎渉:03/01/08 12:27 ID:???
(^^)
ガイダンスなかなかよかった、LIVEでとろうかな。
過去ログによると爆速らしいけど、
今日のガイダンスぐらいのスピードじゃないとつらいなぁ。
講師はなんていう人?おんな?
会社法は今年の合格者で、
それ以外は高仲っていう去年の合格者、男。
っていうか上にも書いてあるけど、去年のVTR。
身構えていったからか、そんなに偉そうか?って思った。
449
どうもアリガト
今年の今年の合格者、どうですか?
>>449 偉そうというよりは、最初の方はキモい話し方だったんだよ。
民訴の一回目で「ここはもうやった」って言ったときのは
キモかった。
あんまりにもキモかったもんで、いまで風呂場で一人で言う
ときがあるよ。
453 :
氏名黙秘:03/01/08 22:31 ID:j0WwvnA4
>あんまりにもキモかったもんで、いまで風呂場で一人で言うときがあるよ。
・・・・オマエモナー
454 :
高仲:03/01/08 22:34 ID:???
455 :
氏名黙秘:03/01/14 14:29 ID:AK6lG2tR
やふおくに出てきたね。
背皆でまたやるみたいだけど、
受講料っていくらなの?
457 :
山崎渉:03/01/18 10:03 ID:???
(^^)
結局どれくらい取る人いるんだろう?
自分は申し込むつもりですが。
459 :
氏名黙秘:03/02/02 22:33 ID:498K+svJ
で、受けてる人どうですか??
>>459 今受けてます。人少ないです。あと冬の朝通うのは少しつらいです。
でも、講座の内容は過去レスのとおりいいと思います。
14年度の論文の問題、なにげにけっこう当ててたような…。(民そとか)
高仲じゃない会社法の講師は最悪でしたが。
憲法はどうでしたか?それと、渡辺 仁の論文系の講座受けた人いませんか?
情報少なく、不安。
渡辺 仁の論文系の講座
これ、俺の見た限りでは評判が良いんだが、六時間って短いよね。
464 :
462:03/02/11 23:43 ID:???
レスありがとう。
短くてもいいのです。むしろ長いと挫折しそう。
購入しようかな?考え中。
いや、民・刑の高仲は最高。学ぶこと
が沢山ありました。
高仲あげ。
さてさて、高仲はまだ刑訴で一行問題が出るかもって思ってるのかな?
そこらへんをちょろっと触れてほしかった。
まぁ最低限抑えとけってことなんだろうけど。
会社法受講した人いる?
age
☆ ☆ ☆
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
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通信で受講したら会社法については高仲バージョンと14年度合格者バージョンの両方のカセットが付いてきた。ちょっと得した感じ。
まだ商法だけを聴いた段階だが、会社法に関して(高仲バージョン)は良かったように思う。科目の特性かもしれないが、破綻は無かった。
しかし手形法についてはかなりあぶなっかしい。高仲氏はかなり勉強した人間だとは思うのだが間違いが多い。
例えば平成13年第2問
損害の発生は手形債務の発生の有無によるとして(ここまでは良い)
交付契約説の場合は権利概観理論により責任を負う余地がある(しかし未発生)とした上で、創造説をとり手形作成時に債務発生があるから損害の発生ありとしている。
しかしだ。創造説の場合であろうとも、第三者が現れて善意取得をするまでは損害は発生していないとすべきだろうね。それまでは手形債務は自分が自分に負っているだけなんだから。
次に昭和55年第2問
裏書人に遡求できる場合は手形取得者が振出人に対する権利を取得している場合に限る(本問の場合は通説に従えば善意取得した場合だけを考えれば良いだろう)ということが解かっているのかいないのか。
かなりあぶなっかしい答案構成になってる。
>>471 会社法のもう一人の方はどうですか?
会社法だけ受講しようかと思っているのですが・・・
472 :
470:03/03/07 11:50 ID:???
もう一人の人よりも高仲氏の方が手際が良いというかハギレが良かったよ。
結局テキストは高仲氏が作ったのを修正しただけなので、本人が講義する方がより深く説明できるということかも。
先週通信を購入し振り込んだのにまだ送ってこないぞ!
どうなってるんだ。
474 :
470:03/03/07 11:59 ID:???
>裏書人に遡求できる場合は手形取得者が振出人に対する権利を取得している場合に限る
これは振出人の手形債務が成立している場合の話ね。(つっこまれる前に書いとこっと)
>473
10日くらいかかるよ。
475 :
氏名黙秘:03/03/07 18:41 ID:efBRcK1q
>>創造説をとり手形作成時に債務発生があるから損害の発生ありとしている。
>>創造説の場合であろうとも、第三者が現れて善意取得をするまでは損害は発生していないとすべきだろうね。
>>それまでは手形債務は自分が自分に負っているだけなんだから
レジュメをよく読むと,「損害発生ありと考える」としていて(お得意
の減点回避術)
そのようにも考えられるから,間違いとはいいきれないはず。
そもそも,自分が自分に債務を負っているということ自体擬制なんだから
,それが「損害」に理論的に当たるかとかいっても,意味ないのでは,,,。
少なくとも,それで本番で減点されるとは思えない。
理論的に厳密に言うと間違いというものはあっても,司法試験レベルで減点
されなければ,間違いとはいえないと思う(2ちゃん的には間違いでも)。
答案構成も理論面だけではなく,他の人が書く順序とか,多説を論じる場合に
あえて,順序を変えることはあると思う。
まあ、でも疑問点とかを見つけてブラッシュアップしていくのはいいのでわ
続報・・・
>>475 そのように考えることは不可能だよ。
実際に減点されるかどうかは不明だが、減点されても文句は言えない。
第三者が善意取得しない限り損害がないのは当然。
479 :
氏名黙秘:03/03/12 21:21 ID:o4cCfIHq
でも,損害無しだと,続かないでしょう?
潜在的な損害があるとか,かりに損害がないとしても,,
などとして,本番で場屋の論点をつなげる方が,危険では?
前田では,署名した時点で独立的財貨になった(と考える),手形を失ったのを
「損害がないというのは当然・損害と考えることも不可能」とはいえないと思う。
水掛け論だけどね。そんなに,気になるなら,講師にでも質問すれば?
>>479 第三者が善意取得した場合は・・・って場合わけすればいいんだよ。
「損害」の意味分かってる?判例は基本的に差額説だよ。水掛け論でも何でもない。
481 :
山崎渉:03/03/13 12:35 ID:???
(^^)
age
483 :
470:03/03/18 15:42 ID:???
おおっと、議論は続いてたのね。
480氏が私の言いたいことは言ってくれてます。
手形法は高仲氏もそうだけど合格者でも妙に誤解してる人が多い。
昭和62年度第2問の答案構成の冒頭部分も大減点されそうだよ。
「丁の甲に対する手形金請求では、形式的資格が丁に認められれば、
実質的権利を立証する必要はない。そこで形式的資格について検討する。」
やばいよね、これ。
「論文試験後に坂井を読んだけど、良い本だった。」と高仲氏は言ってたが、
本当に坂井を理解してるのかな?
484 :
470:03/03/18 15:47 ID:???
そうそう479にひとことコメントしておくと、
> 前田では,署名した時点で独立的財貨になった(と考える),手形を失ったのを
「損害がないというのは当然・損害と考えることも不可能」とはいえないと思う。
前田の場合でも、手形を盗まれただけの状態では紙切れを盗まれたのと同じなんだよね。
手形上の権利は自分に残ってる。
まっいいけど。
俺、手形法は中央の丸山先生の本を読んでる。みんなはどの本で勉強してるの?
木内。
今日の読売に載ってたけど、高窪先生、亡くなっちゃったよね・・・残念。
488 :
正義公平:
公明が米国支持
平和?環境?
片腹痛い!