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1氏名黙秘
理髪店があるとします。
店の名前を仮に"ヘアーサロン 2チャンネル"とします。
その隣にもう1件新しい理髪店ができました。
そこの店の名前が"2チャンネル duex"だったっとします。
(DUEX=正当な)
この場合、隣にある新しい店の名前を変えさせることはできるのでしょうか?

どなたか詳しい人の意見をお聞かせください。
お願いします。
2氏名黙秘:01/12/10 19:40
大抵の場合、威力業務妨害で刑事告訴できます。
警察に行きましょう。
3氏名黙秘:01/12/10 19:41
不正競争防止法
4氏名黙秘:01/12/10 19:57
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商
品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下
同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似
の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引
き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、
他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
 二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類
似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡
し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為

(差止請求権)
第三条  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそ
れがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者
に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 2  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれが
ある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物
(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の
除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

裁判所で訴えな。
5氏名黙秘:01/12/10 19:58
マジレスすんなよ。
つまんねーな。
6ここの住人の総意:01/12/10 20:00
六法以外は聞くな。
7氏名黙秘:01/12/10 20:00
くだらん
8氏名黙秘:01/12/10 20:03
>>4
判時の最新号呼んでないの???
不正競争防止法は、損失額2億4千万円30銭以下だと適用できないらしいよ。「未ダ差シ止メニ値スルベキ違法性ヲ認ムルヲ得ズト謂フベキ」だって。

この場合、通謀虚偽表示で散髪契約が無効になるってのが実務的な処理だよね。で、原状回復義務が生じるの。まあ、店−客間の関係はこれでOKでしょ。
店どうしの法律関係は……一考を要するねぇ。
9氏名黙秘:01/12/10 20:04
ろっぽーしか知らないからワラ
商法で商号勉強すりゃこれくらい出てくるよね
10氏名黙秘:01/12/10 20:05
>>8
つまらぬ
11氏名黙秘:01/12/10 20:06
>>8
ハゲワラ。
原状回復って、どうやって(w
12氏名黙秘:01/12/11 01:01
>>8
詳しく教えてください。
当方専門用語に疎いもので、
>通謀虚偽表示で散髪契約が無効になるってのが実務的な処理だよね。で、原状回復義務が生じるの。まあ、店−客間の関係はこれでOKでしょ。
って言うのがよく理解できません。

これは事実、今現在起こっている出来事なのです。
どうぞ、知恵をお貸しください。
13氏名黙秘:01/12/11 01:04
競業皮脂義務は?????
14氏名黙秘:01/12/11 01:05
「原状回復義務」ってのは、
簡単にいうと「元の状態に戻さなけりゃいけない」ってこと。
この場合だと、散髪屋は金を返さなくちゃならなくなるし、
客は切った髪を元に戻して散髪する前の状態にしなきゃなんない、ってこと。
15氏名黙秘:01/12/11 01:05
>>1
一応、ここにもスレをたてたらどうかな?

http://yasai.2ch.net/shikaku/
16氏名黙秘:01/12/11 01:07
>>8
店と客に「通謀」ってあるの?
類推ってこと?
17氏名黙秘:01/12/11 01:07
てめぇが商標を登録しときゃ
商標権侵害で一発差し止めだったのにね
不正競争防止法のルートだと、
侵害の事実を証明するだけでもう大変。
18氏名黙秘:01/12/11 01:18
変えさせることもできるのかもしれないけど、
むしろ変えた方がいいと思うよ、その名前……
19氏名黙秘:01/12/11 01:19
ってか、1はどこへ・・・??
20:01/12/11 01:23
ちゃんとみています。
>18
かえた方が良いと言うのは、うちがかえた方がいいのでしょうか?
今までこの名前でやってきた事実で何とかならないのでしょうか?
21氏名黙秘:01/12/11 01:25
マジで、商標早く登録しといた方がいいぞ
22:01/12/11 01:26
今から登録しても間に合いますか?
23氏名黙秘:01/12/11 01:29
それから、商標の調査、ちゃんとやっといた方がいいよ
既登録分については、特許庁のHPの「特許電子図書館」で、
検索できる。
各県に「発明協会」という特許庁の天下り団体があるから、
そこで相談してみてもいい。
24氏名黙秘:01/12/11 01:29
この板で聞くのが間違い。
明朝、弁護士会の法律相談に5250円持っていくこと。
25氏名黙秘:01/12/11 01:30
もう、早く登録しなさいって!!!
相手に先に登録されたら、終わりですよ!!!
26氏名黙秘:01/12/11 01:32
だから、http://yasai.2ch.net/shikaku/
にもスレをたてましょう!!!
27:01/12/11 01:42
>26
すいません、今立てさしていただきました。
ありがとうございます。

で、万が一相手の方が先に商標登録していたら
もう、手遅れなのでしょうか?
28氏名黙秘:01/12/11 01:44
自分が相手の商標の申請よりも先に使い始めていることを
証明すれば、今の営業はOK。
ただ、今後その商標を使って支店を出すことはできなくなるよ
29氏名黙秘:01/12/11 01:48
>>28
その場合は、早々と名前を変更するのが得策だやな。
「ヘアー 2ちゃんねる」なんて、こだわる程の名前じゃねぇべ。
カットハウス「禅」 とか サロン・ド・藤田 とか、カッチョエェ名前に変えちゃえ。
30:01/12/11 01:48
>28
自分のところでも支店は出せなくなるのですか?
31氏名黙秘:01/12/11 01:50
その支店は、敵の商標の申請の後に営業を始めるから、ダメ
32:01/12/11 01:59
>>31
ん?
と言う事は、敵も商標登録できるわけですか?
とすると、隣で同じ名前を使って営業できちゃうわけですか?
33氏名黙秘:01/12/11 02:01
商標は先に登録したもん勝ち
敵に商標を取られると、
今度は貴方が敵から商標権侵害で訴えられるよ
34:01/12/11 02:09
まとめると、商標登録してしまえば
隣に同じ名前では営業はできないと言う事でよろしいのでしょうか?

細かくて申し訳ないのですが、微妙に名前が違うと言うのでも
使えなくなりますか?
゛ヘアーサロン 2チャンネル゛
゛2チャンネル duex゛
35:01/12/11 02:36
皆さんおやすみのようで・・・・。
またよろしくお願いします。
たまにあげますのでご教授よろしくお願いします。
36氏名黙秘:01/12/11 14:33
age
37氏名黙秘:01/12/11 17:51
商法21条の「不正の目的」が認められればいいんじゃない?
「何人ト雖モ不正ノ目的ヲ以テ他人ノ営業ナリト誤認セシムベキ商号ヲ使用スルコトヲ得ズ」
38氏名黙秘:01/12/11 17:56
>>37
ありがとうございます。
その線で弁護士さんと相談してみます。

今までお答えくださった方々、本当にありがとうござます。
で、皆様に甘えてばかりではだめだと思い、自分でも
商法というものを読んでみました。
すると、第25条に

営業を譲渡したる場合において当事者が別段の意思を表示せざしりときは
譲渡人は同市町村及び隣接市町村内において20年間同一の営業をなすことを得ず

と、書いてありました。
実は、うちが営業している”ヘアーサロン 2チャンネル”(仮名です)とは
隣に建てられた”2チャンネル DEUX”(仮名)のオーナーから買い取ったものなのです。
(理髪店を営業するにあたっての備品、シャンプー台、セット鏡等を含めて)
それから約5年間営業を続けてきました。
その後、前オーナーがとなりに”2チャンネル DEUX”を、オープンさせたと
言ういきさつがあるのです。

この事実は商法の第25条にどう関係するのでしょうか?
皆さんの意見をお聞かせ願えたらと思います。
よろしくお願いします。
391=38:01/12/11 17:59
訂正です。
隣のお店は12月8日現在まだオープンしていません。
近々、オープン予定です。
40氏名黙秘:01/12/11 18:02
>>1 あなたって、本当にヘアーサロンのかたなの?
   すごくえらいよ!
   また、意見(?)させてもらいますね!
411:01/12/11 18:04
1です。
ここに書いてきたのは店名などを除いてほぼ事実です。
このようなことになって本当に困っています。
どうか皆さんの知恵をお貸しください。
42氏名黙秘:01/12/11 18:05
商法の勉強になります・・・。
43氏名黙秘:01/12/11 18:06
つか司法試験板で法律相談するの板違いだけど。
44氏名黙秘:01/12/11 18:08
だから、http://yasai.2ch.net/shikaku/
にもスレをたててもらったんやけどね。
45氏名黙秘:01/12/11 18:21
本当に困ってるんだったら、弁護士に相談すべき。
裁判する気ならどのみち頼むことになるんだし。
46東京地裁は役立たず!:01/12/11 18:21
日本生命の削除依頼公開スレッド

1 :ひろゆき@暫定管理人 ★ :01/11/01 15:49 ID:???
「削除依頼は公開」の原則に従って削除したものを公開してますー。
ソース。
http://www.dd.iij4u.or.jp/~cap/nissei/

17 :ひろゆき@暫定管理人 ★ :01/11/01 16:01 ID:???
いやぁ、削除依頼は公開って原則ですから、、
( ̄ー ̄)ニヤリ

18 :va :01/11/01 16:01 ID:+W2rWnl4
同じこと書き込んだら、速攻で削除されるのかな?

19 :ひろゆき@暫定管理人 ★ :01/11/01 16:03 ID:???
削除依頼がくるまで放置っす。
471:01/12/11 18:22
>>45
あす、弁護士さんに伺う予定です。
その前に少しでも自分の知識を増やしておきたくて・・・。
皆さんお願いします。
48氏名黙秘:01/12/11 20:56
age
4937:01/12/11 22:28
>>38
25条の適用場面かどうかは、あなたの買取が
「営業譲渡」にあたるのか「営業用財産の譲渡」なのか、という点に左右されます。
つまり、あなたが、「店を継いだ」に近い状態なのか、それとも
「店舗を買った」に過ぎないのかということです。
(細かな点については弁護士さんにお聞き下さい)

うまく解決するといいですね。
50:01/12/11 23:40
>>49
レスが遅くなってすいません。
家族会議をしていたもので。

なるほど、「営業譲渡」と「営業用の財産の譲渡」ですか・・・。
私のような素人には難しい表現ですね・・・。
その違いを、もう少しだけお聞かせ願えませんか?

>>38にも書いた通りの事実だけでは判断できないと言う事でしょうか?
必要ならば、もう少し詳しくお話させていただきます。
51:01/12/11 23:48
>>50
付け足しますと、”ヘアーサロン 2チャンネル”と言うのは
前オーナーがつけた名前なのです。
その名前をそのまま使っていると言うのは
「営業の譲渡」とみなされないのでしょうか?
52:01/12/12 00:01
age
53氏名黙秘:01/12/12 00:16
age
54氏名黙秘:01/12/12 00:21
難しくてわかんないよ。
55氏名黙秘:01/12/12 00:46
うーん・・。
誰も答えてくれませんか・・・。
56氏名黙秘:01/12/12 01:04
38 :氏名黙秘 :01/12/11 17:56
>>37
ありがとうございます。
その線で弁護士さんと相談してみます。

で解決してんじゃねえの?つかネタだな。
そんな大事な問題なら余計2ちゃんは避けるだろうに。
57氏名黙秘:01/12/12 01:13
>>56
ネタじゃないんです。
って書くと余計ネタに思われそうですけど。
明日、弁護士さんに相談に行きますので(今日か・・・。)
結果は追って報告させていただきます。

でも、もう少し事前知識がほしいのですが。
58氏名黙秘:01/12/12 01:17
こういう商号の問題を、商法使って解決した例って
あまり聞かないんじゃない?
「不正ノ目的ヲ以テ他人ノ営業ナリト誤認セシムベキ商号」
であることを、どうやって証明するの?
やっぱり、不正競争防止法か、商標法じゃないの?
59:01/12/12 01:23
>>58
ありがとうございます。

そうですか・・・。
建物がほぼ完成した時に同じような名前を付けた
と言うのは証明にはなりませんか?

もちろん、こちら側は看板が上がるまで
同じような店名であるとはしる由もありませんでした。
同じような名前にするのを隠していた=不正
とはなりませんか。
やっぱり・・・。

それと、お手数ですが、
不正競争防止法と言うのをもう少し教えていただけませんか?
60氏名黙秘:01/12/12 01:32
不正競争防止法の場合も、証明が本当に困難。
やっぱり、商標が簡単かつ確実。
商標の場合は、不正の目的なんてことを証明しなくてもよい。
登録商標に似ていれるかどうかを機械的に判断するだけ。
そして、似ているか似てないかについては、
判例の蓄積があるから、予想しやすい。
61:01/12/12 01:33
どなたか、営業譲渡というものがどのようなものを指すのか
おわかりになる人はいませんか?
62氏名黙秘:01/12/12 01:34
総則・商行為
63:01/12/12 01:34
>>60
ありがとうございます。

と言う事は、商標の登録を早く済ませろ
と言う事になるのでしょうか?
6437:01/12/12 01:34
レス遅くなりました。
所詮受験生なので、明日弁護士さんに何か言われたら
そちらを信用してください。

営業譲渡とは、「一定の営業目的のために組織化された機能的財産を一体として移転することであり、
それにより譲受人が営業者たる地位を承継する場合」といわれてます
(ちょっと分かりにくい表現ですみません)
看板やどこかに出している広告、取引先との継続的な契約などについて、
そのまま引き継いでいれば営業譲渡と言いやすいのではないかと思います。
これに対して、店舗の不動産を譲り受け、それまでの店の名を
便宜的に使ってるだけだと、営業譲渡とは言えないのかもしれません。

実際の判断については完全な素人なので、あまりお役に立てず申し訳ありません
65:01/12/12 01:42
>>64
ありがとうございます。
このような私的質問に(しかも素人)に親切に答えていただいて
本当にありがとうございます。

で、さらにお聞かせ願えれば
うちの場合は、前オーナーから看板、地方紙に出していた広告
も継続させ(年3回くらいですが)、取引先(シャンプー、パーマ液の業者等)
からも継続的に取引をしています。
さらに、従業員もそのまま雇用している人もいます。
もちろん、お客様も前オーナーから引き継いだ人もいます。

これは、譲渡とみなされる可能性としてはどの程度なのでしょうか?
わかる範囲で結構なので、御意見をお聞かせ願えませんか?
66氏名黙秘:01/12/12 01:43
age
6737:01/12/12 02:00
>>65
あくまで素人考えです。「意見」としてお聞き下さい。
(司法試験受験生で、机上の論しか知らないので、その辺はご承知下さい)
個人的には、営業譲渡と考えられるのではないかと思います。
弁護士さんに相談なさるとき、前オーナーからの引継の際の事情を
順序立てて説明できるようにしているといいかとおもいます。

商標についてもよく知らないのですが、
おそらく、私達法律の受験生の知識より、
実際の法律は多くの場合に妥当な結果を導けるように出来てると思います。
相手方の出そうとする店に、その名前を使用する利益があるのか、
あなたの店にそれを差止めるだけの利益があるのかどうか、
そこを比較することになると思います。

私にはこれ以上突っ込んだことを答えられる知識もありませんが、
問題が解決するよう祈念いたしております。
68:01/12/12 02:08
>>37さん
本当にありがとうございました。
今夜これから明日の事についてとくに、
前オーナーからの引継ぎの際の事をうまく説明できるように
準備しておきます。
その上で明日、弁護士さんのとこに行ってきます。

ここまで協力していただいた方々、本当にありがとうございます。
お礼に、無料で髪を切って差し上げたいところなのですが
2チャンネルで実店名をさらすのはちょっと怖いので
弁護士さんのところで聞いてきた話しを明日ここに書き込みたいと
思います。

本当にありがとうございました。
691:01/12/12 13:04
本日弁護士さんの所に相談に行ってきました。
売買契約書が間に合わなくもっていけませんでした。
色々アドバイスを下さった方ごめんなさい。

が、このスレッドで得た知識が大変役に立ち
弁護士さんのおっしゃることが、よく解りました。
結論から言いますとやはり、営業の譲渡があったかどうかが問題であると。
そして先ず、商号の登録をしなさいとの事でした。

しかし、ここで問題が・・・。
実は、同じ市内にもう1件2チャンネルという理髪店があるのです。
距離は離れているのですが…。
そして、そのお店のほうがうちよりは約20年くらいは前から営業しているとの事。
ああ、どうすりゃいいの?
70氏名黙秘:01/12/12 14:12
商標登録の妨げにならないなら、特に問題ないのではないでしょうか。
「もう1件の2チャンネル」も排除したいのなら別ですが。
7137:01/12/12 16:22
>>1さん
私どものアドバイスでも何かのお役に立てたなら幸いです。

残念ながら同一市町村内では同一営業について同一商号の登記は出来ません
「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ」(商法19条)
先方が先に商号の登記をしているようであれば、
向こうの店(登記済の店)が優先してしまうのはいたしかたありません。
ですが、あなた(と前オーナー)が、向こうの店(登記済の店)に対して
「不正の競争の目的」(商法20条)や「不正の目的」(商法21条)を
持っていなければ、あなたの商号使用が差し止められることはないかと思います。
(少なくとも商法上は)

それでは、失礼します。
72氏名黙秘:01/12/12 21:35
>>37さん、本当にありがとうございます。

感想としては現役の弁護士さんって言うのは
商法と言うものには疎いものなのかなぁって思いました。

実のところ、今回2つの弁護士さんのところにお伺いに行ったわけなのです。
失礼かなともお見ましたが、より確実な意見が聞きたかったのです。
もちろん2件行ったのは内緒なのですが・・・。(ごめんなさい)

んで問題なのは2件目に行った弁護士さん。
まず、今までの経緯を全部説明して(詳しくは>>1)
お伺いを立てたところ、
商号と言うのはですね、法人を創るに当たって名前が必要になるでしょ?
だから、登録してある名前と照合するのです(ふんふん)
しかし、あなたは個人事業主であるから商号と言うう問題じゃあなくて(えっ??)
731=72(72の続きです):01/12/12 21:36
なんたらかんたら・・・。
この間、約20分。
私が
いえ、でもうちも2チャンネルと言う商号が・・・。
と口をはさもうものなら、
いやだからですね、あなたもしつこいですね、
つまり、法人を創るに当たって・・・ループ
これを延々繰り返し。
そのあげく、自信まんまんに
えーっと、これは不正競争にあたる!。(いや確かにそうなんですけど・・・。)
よって、えーっと、包装紙でもないか、商品名、いや違うな
うん?屋号と言うのはどこに載ってるんだ?
とか言ってます。

いやしかし、自分も2チャンネルの皆さんに教えていただいた知識がある!
ここでひるむわけにはいかない!
と思い直して、
いや先生、商法の4章16条に商号って書いてありますけど
これってなんなんでしょうねぇ?
と白々しく質問してみた。
すると、
ん?
商法?
741(73の続きです):01/12/12 21:43
そうそうこれこれ、私が探していたのはこれなんだ。
だから、商人は商号をもてるんです。
とか言い出す始末。

こんな調子で、21条、25条となかば誘導尋問のように
話しを進めていきました。

で、弁護士さんが出した答えは
これは、営業譲渡に当たる。
25条に明確にうたっているじゃあないか!
解かりましたか?
と、言われてしまいました。

うーん、なんかこの弁護士さんちょっとどうなんでしょう?
と、思ちゃいました。

でも、結局は私が思い描いていた答えを弁護士さんも
いってくれた訳ですし。
どうしたものですかね〜。

しかし、37さんに教えていただいた知識がこれほどまでに
見事にはまるとは。

営業の譲渡と言う点については
37さんにさせて頂いた通りの質問をすると
37さんの答えとまったく同じ答えが返ってきました。
いやほんと、37さん重ね重ねありがとうございました。
ほんとはこの件37さんにお願いしたいくらいです。
これって、予備知識があるのと無いのでは
まったく違ってくるんじゃないかと思います。

普通に話していたら、商法にたどり着いたかでも怪しいですから。
751(74の続きです):01/12/12 21:50
ほんとに商法にたどり着かなかったかもしれないです。
最初の40分くらいは延々商号についてのループでしたから。

でも、2時間でしっかり2万円取られちゃいましたけど。
ま、しかたないです。

で、あとは裁判に実際持っていくかどうかという
家族会議です。

たぶん裁判になると思いますけど。

どれくらいお金かかるんだろうな。
やっぱり高いんでしょうね。
しょうがないですけど。
がんばります。
でも、じっさい思いどうりに行き過ぎて怖いんですけど・・・。
用心のため、もう一人くらい弁護士さんに
相談してみると言うのは失礼ですかねぇ?
76氏名黙秘:01/12/12 21:58
>>1 2人目の弁護士さんの方がいいような気がしますが。
   ただ、時間を引き延ばして相談料を取ろうという気配
  がうかがえたのなら、念のために、もう1人相談してみて
  はいかがでしょうか?
   もしも、裁判になったら、やはり信頼できる人にまかせたい
  でしょ?
7737:01/12/12 22:02
第一段階はクリアなさったようで、お疲れ様でした。

先方(新しく店を出そうとしている前オーナー)も、
もしかしたら悪気はなく、「そんな規定があるなら名前変えないと」
みたいなことになるかもしれません。
法律の裏付けはあるものの、争いにならなければそれに越したことはありませんから。
78氏名黙秘:01/12/12 22:05
弁護士も自由競争なのですから、納得のいく弁護士に
お願いするのがいいと思います。
791:01/12/12 23:20
>>77
そうなんです。
悪気なくそういうことをしているのだった良いんですけど・・・。
でも、すぐ隣に理髪店ができるのは仕方がないかと思うのですが
その経営者がうちの前オーナーでしかも店名までほぼ同じとくれば

うちとしても、無用な争いは避けたいんですけども。
ちょっと・・・。

>>78
そういってもらえると少し楽になります。
やはり納得できる弁護士さんに頼みたいですもんね。
がんばってみます。
80氏名黙秘:01/12/17 10:40
 
81氏名黙秘
お願いします。