誤植を指摘しあう良スレヽ(゜▽゜*)乂(*゜▽゜)ノ
誤植や間違いを指摘するのはココにまとめよう。
おまんこって臭いよね。
デバイス商法に
株主名簿の確定的効力はない
とあるが間違いだよね?
あってるよ。
6 :
卒一受験生 ◆CptJGZeM :01/12/08 18:37
CもLECのHPで誤植情報あるよん。
奈理化和式誤植多すぎで指摘できんよ。
初版だからや。
論文の森のミスってないの?
ないよ
昔LECにはりだされてたけど、今ないね。増刷でなおしてないのかな。
>>9 禿同!!民法はひどい。
15 :
神田会社法の誤植:01/12/10 14:53
*** おわび (正誤表) ***
下記のように訂正させていただきます。
訂正個所が多く、深くおわび申し上げます。
******************************
初版第1刷(10月30日刊行)
正誤表(11月15日現在)
●86頁3行目
(誤)trasnfer (正)transfer
●138頁終わりから5行目
(誤)九二〇〇円 (正)八二〇〇円
●143頁3行目
(誤)二六六本条ノ三第一項 (正)二六六条ノ三第一項
●162頁最終行
(誤)監査役報告書 (正)監査報告書
●168頁終わりから2行目
(誤)参入しない (正)算入しない
●171頁図表4(貸借対照表)「自己株式」
(誤)資産の部の流動資産の部に計上 (正)資本の部に(控除項目として)計上【注】
●178頁最終行
(誤)法定準備金を決議 (正)法定準備金の減少を決議
●201頁図表8<例>(1)
(誤)新株発行(M+) (正)新株発行(S+)
●208頁2行目
(誤)現物出資給付担保責任 (正)現物出資不足額填補責任
●209頁注3の1行目
(誤)新設会社 (正)証券会社
●255頁6行目
(誤)合併 (正)分割
【注】
「資本の部」の例(2001年10月1日以降)
1 資本金 XXX
2 法定準備金
資本準備金 XXX
利益準備金 XXX
3 剰余金
任意積立金 XXX
当期未処分利益 XXX
その他の剰余金 XXX
4 評価差額金 XXX
5 自己株式 ▲XXX
優良あげ
セミナーって、どうしてあんなにゴショクが多いの???
大谷各論……誤植多すぎて意味不明。
特に、文書偽造のトコロには30分悩ませる間違いがある(w
呉植。
誤植は仕方ないとしても、訂正情報を公開すべし!
でも誤植のせいで落ちた人っていますか?
>>24 どうかねぇ。
ちゃんと考えて読めば、誤植に気づくハズだし、
ちゃんと考えても気づかないような誤植だったら減点対象にならないとも思われ。
>>28 論理的に考えられないアホ?
気付くのはすでに知識ある場合だろ?
ぜんぜん知らない用語とかだったらそのまま覚えるっしょ。
一見意味が通ってしまうような(しかし筆者の意図とは違う)わかりにくい
誤植がたちが悪い。誰が見てもすぐわかる誤植は誤植とわかるので罪は軽い。
改訂してるのに直さない予備校本あるね。
C珪素に誤植ハケ−ン!
シケタイの訂正情報って旧版が載ってない。
>>33 汚いね。新版買わせるつもりか。
役立ちそうなスレだね。
ちなみに成川民法は12月20日前後に補訂新版がでるよ。
>>29 ん? なんか、凄い剣幕で怒っているけど、どうしたの??
誤字によって意味が通じなくなるような場合、意味が通じないだけに、よく読めば誤りに気づくんじゃないか?
たとえば、刑法の教科書で「主観主義」と「客観主義」が逆になっていた場合、よく読みこめば「ハァ?」って思うだろ。たとえ法律の知識がなくても、日本語が分かればオカシイと気づくハズだよ。
「権利外観法理」が「権利概観法理」となっていたとしても、その定義に「虚偽の外観云々」とあれば、「本当に『概観』で正しいんだろうか?」という疑いが生じるハズだし。
こういう場合、信頼できる人に聞いたり、他の文献を参照したりして、誤りを正すことができるよね。
一方、意味に影響を与えない誤字、「そういう言い方もあり得なくはない」というような誤りの場合は、採点者を不快にさせることはあっても、減点対象にまではならないんじゃないだろうか。
>>36 ん? なんか、凄い長文をくどくど書いてるけど、どうしたの?
意味に影響を与える誤字は「全て」、読み手が誤りを正すことができるのか?
そんなこたぁーない。
>>37 凄い長文をくどくど書いてるけど、どうしたの?
……と言いつつ最後まで読んでくれたんだね。
ありがとう。
>>38 だって読まずに文句つけるだけなら
つまらない煽りになっちゃうじゃん
で、内容(下2行)はどうよ。
誤解の余地のない場合「だけ」じゃないだろ?
>>39 ま、確かにな。
注意深く読めば重大な誤りには大抵気づけるとは思う。しかし、そうでない場合もあり得る。
「誤字のせいで落ちる」場合が全くないとは言えないわな。
執筆者・校正者の益々の精進と、37タンの幸運を祈る。おやすみ。
いや、シケタイにも結構、なかなか気付かない間違いあるよ。
俺、3回し目で気付いた間違いもある。
3回し目でもきづかずに、他の本読んで気付いたのもある。
シケタイどうしてこんなに誤植が多いのよ!
直すのに手間かかるじゃない!
(*`ε´*)ノ_彡☆バンバン!!
>>41 だからそういうのをここに書いておくれよ。
いちいち間違い探してくるのってスゲー時間の無駄だし、面倒だからしないだろ。
普通。
俺が、今日、気付いたのでは、
訴訟行為に表見規定適用されるかって論点で、
裁判長の訴状の補正命令の権限と
裁判「所」の訴状の補正を命ずる権限
を混同している記述があったね。
前者の137条・138条を引用していた。
上徹にはちゃんと裁判「所」って書いてあるのにね。
内容から言っても、訴訟係属した後の補正だから裁判所だよね。
これ、数年前の本試験でもまさに出たところで、
多くの受験生が論点自体はしっているが、その後の処理は知らずに苦労した問題。
上徹とかにはちゃんと載ってるのに
如何に多くの受験生がそこまで目を通してないかということ。
その後の処理をしっている受験生には極めて高得点がついたという話。
シケタイだと、この「その後の処理」を間違って書くことになるような・・・・。
それとも、単に俺の誤解かね?ハハ
あと、シケタイじゃないけど、ある予備校本では
「訴訟継続中」って表現しているものあったな。
こういうのも、知ってる人だと当然気付くけど、
初めて学ぶひとには気付きようがないと思うよ。
逆に初学者じゃなくても、忘れた頃に民訴の本を再度読み始めて
この表現で統一説明されてたら、気付かないんじゃないかな。
それが、試験前の詰め込み時期とかだと致命的な気がするな。
本試験でもかいちゃうと思うよ。
あげ
シケタイ主義者って困ると反論しないね。
あっさり逃げる
だから、指摘するきなくなるんだろ
さらし上げ
>>47 完全に間違ってるモンについてどうやって反論するんだ?
っつうか、何を期待してるの?
そっかー認めたかー
やっぱ間違い多いんだー
シケタイどうしてこんなに誤植が多いのよ!
直すのに手間かかるじゃない!
(*`ε´*)ノ_彡☆バンバン!!
じゃあ基本書使えや。
シケタイの間違いを指摘してマコツがいかに使えないかを教えてやる。
塾のHPにあるからいいです。
>>55 あれじゃ、足りないんじゃ?
実際、上の指摘載ってないでしょ?
っていうか、民訴自体ないのか。
親愛なる2ちゃんねらーのみなさま。
去年私が作ったシケタイ民訴の正誤表です。
(身内のMLに流したやつ)
いまは訂正が進んでいる部分もあるかもしれんのだが、
調べるのも面倒なので、そのままコピペする。どんぞ。
(参考文献 有斐閣大学双書「新民事訴訟法講義」 辰巳「平成12年版重要判例集
民事訴訟法編」 書研「民事訴訟法講義案」 等)
P34 14行目からは別の話(効果)なので段落を分けるべし
P65 (2)権利自白の例(「たとえば、」以降)がわかりにくい。被告が弁済の抗
弁をした、時効の援用をした、等つけくわえるべし。
P70 自由心証主義の内容についても「刑事訴訟法と比べて」ほしかった
P77 終局判決の定義 訴訟係属中の全部→訴訟係属中の事件の全部
P78 図2-39内、本案判決の分類がP77と対応していない
P90 図2-55 引取請求権→引渡請求権
P138 本文12行目「まさに任意的当事者変更の手続の場面」ほんとうにそうなのか
疑問。合格者二名に聞いても「ちがう」と言う。ご意見をうかがいたい。
P148 LL11 された→した
P173 ページ右側の「←「請求の趣旨」とは」というクイズが抜けている
P179 図表5−5 左下 Y2→X2
P180 上の緑の囲い記事の最後「二重起訴の禁止に触れない」とは本当か。これも解
決しない疑問。判決効矛盾のおそれがあれば「触れる」という考えが普通のはず。
P224 最判昭和47年の挿入位置がおかしい。二行目に来るべし。
P225 最判平成11年の事案にあやまり。二行目「賃貸借契約の継続中に敷金の返還
を請求したのに対し」→請求したのではない(もしそうなら訴えの利益はないに決
まっ
ている)。賃貸人の地位を承継したYが敷金差し入れを争ったから、Xが確認を求め
ただけ。
P226 (3)(c)別訴の手続内で→同一の手続内で
P229 法人の代表者をめぐる争いについては、最判平10.3.27(取締役解任の
訴えの被告適格。P419の上告審か)、最判平9.1.28(新株発行不存在の訴えの
被告適格)も参照するのが望ましい。近時答練。
P236 紛争管理権の定義2行目「者の」→「者に」
P245 弁護士会照会制度の定義 「所属弁護士会の申請」→「所属弁護士会への申
請」
P246 【3】準備書面の交換 直送(規83)は改正のポイントなので基本書は落と
していないところ
P250 (4)終了の1行目から5行目までが変だ。書面を提出させることができる
(176条4項165条2項)。期日で確認を要する(177条)で足りる。講義案
P136
※追記、この件は塾のホムペで訂正されたようだ。
P263 (3)も(4)も方法なのは妙。
P264 申立権の説明が不適切。一行目をこう訂正。「訴訟指揮は裁判所、裁判長の権
限だから、当事者には訴訟指揮の発動を求める権限は原則としてない」。そして、最
後の行に「このように法律が一定の場合に当事者に訴訟指揮を申し立てる権利を認め
ている場合を申立権という」と追加すればよい。大学双書P193
P268 3行目「手続要求」→「手続安定要求」
P269 5行目と6行目の間には空白を大きく取るべし。
P272 論証16は【2】の位置に入るべきである
P281 (2)において、集中証拠調べ(182条。改正点)というキーワードを落と
しているのはいただけない。P245争点整理の目的にも一言182条の指摘がある
と良い。
P282 一番下「必ず・・・よらなければならない」とまでは言えない。「原則禁止」
(例外が多い。P322参照。)
P286 C説の説明が間違っている。準主要事実説は、主要事実にも準主要事実にも弁
論主義の適用があるとする説(三ヶ月)。大学双書P173に注意がある。たんてき
に「一般条項じたいは主要事実でなく、これを基礎づける事実が主要事実」と言って
おけば足りる。
P288 公序良俗違反については、一般条項という点のほかに、「公益的色彩が強く弁
論主義が妥当しない」という点も問題になる。答練頻出。
P302 (2)3行目「根拠から」→「根拠は」
P313 (2)一応の推定 2行目「高度の蓋然性を有するために」→「有する場合
は」
のほうが良いと思う
P314 確率的心証の理論については、今年の夏ごろ、最高裁判例があったと記憶する
(?)
P398 「控訴不可分の原則」ワタクシ的には、刑訴の「公訴不可分の原則」と混乱し
たところです(苦笑)。まあ説明は不用か。
P406 反訴の要件のまる3の1行目。143条と対応しているのは「本訴請求と関連
性を有する」部分だけ。後段の「これに対する防御方法と関連性を有する」(3段落
目)部分は、訴え変更にくらべ広い(だからこそ300条1項がある)。なぜ反訴は
訴え変更にくらべ広く認められるのか。それは、原告が第一審でゆるやかな要件のも
とで請求併合なしうることとのバランスである。大学双書P437。要するに、反訴
請求の関連性要件は訴え変更の関連性要件より広いのである。答練。
P410 図表「要件」のところが読みにくい
P421 最判昭和46年には後日談があり、最判平11.11.9で、その一人を被告
にすれば良いこととなった。(理由)境界確定訴訟では、裁判所は当事者の主張に拘
束されないので、共有者全員の歩調が揃う必要はないから
P422 最判平成元年はこうも判示している。大要「共同相続人間における遺産確認の
訴えは固有必要的共同訴訟ではあるが全員が共同原告又は共同被告になることが常に
必要であるというわけではなく、全員が原告であれ被告であれ当事者として関与して
いれば足りる」
P430 【2】補助参加の要件(1)「訴訟係属中であること」 は、表現を変えた方
がよい。なぜなら、新法でわざわざこの文言を削ったから。係属は潜在的で足りる。
大学双書P461,545
P444~P445にまたがって40条1項40条2項が出てくるが、適用場面が違う。私の
ようなお馬鹿サンは混乱した。私だけか(苦笑)。
P447 (ここは怒った! おかげで時間食った)最判昭和48年7月20日
事案の一行目「被告勝訴の判決に対し・・・参加人は控訴しなかっ
た事案において」→「参加人勝訴の判決に対し・・・被告は控訴しなかった事案にお
いて」 百選参照
P452 二当事者訴訟に還元される場合は、脱退とは別に「訴えの取り下げ」「参加の
取り下げ」があり、それぞれ要件に争いがある。答練。最判昭60.3.15
P459 (2)(a)二段落目「包括承継では・・・なかった。」なかったと書いてあ
るのでどこか前に書いてあるのかと探したが、なかった。オレの時間を返せ。
多すぎ。シケタイって最悪だな。
ほんとに多くて困った。でも説明は上手だったんで、
悪い本ではないと思う。
今は大学双書じゃなくって眞を読みたい危険な衝動にかられてます(笑)。
たぶん、眞がベスト。隣の芝生かなあ。
> 33 :氏名黙秘 :01/12/14 17:39
> シケタイの訂正情報って旧版が載ってない。
げ。
そうだったのか。
ちなみに上記長文は、塾のホムペにすでに載っていた誤植は
省いてアップした記憶がある。
63 :
前田刑法改訂:01/12/18 15:08
>>58-59 ベリーサンクス!
> P236 紛争管理権の定義2行目「者の」→「者に」
これはもとのままでいいと思う。
「者の…管理権を指し、」だから。
>>64 だったかもしれません。
MLで発射したあと、
「ここは直さなくていいんでないの」という指摘をいただいた
記憶があります。
あと、任意的当事者変更について、シケタイの記述はわかりにくいです。
上級者の為の難解質問スレッドを参照して、適宜おぎなってください。
成金川民法の誤植情報をお願い!
68 :
ちょっちゅね:01/12/20 15:44
>>58、59
民訴第2刷さんへ
有益情報おおきに。
少し読ませてもらいましたが、納得行かない部分もたくさんありますね。
●
>P65 (2)権利自白の例(「たとえば、」以降)がわかりにくい。被告が弁済の抗
>弁をした、時効の援用をした、等つけくわえるべし。
ちょっと、これは理解できません。「被告が弁済の抗弁をした」ということを付け加えたりしたら、かえって話がわかりにくくなるのではないでしょうか?なぜ付け加えるのでしょうか?権利自白を誤解されているのではないでしょうか?
●
>P406 反訴の要件のまる3の1行目。143条と対応しているのは「本訴請求と関連
>性を有する」部分だけ。
まあ、たしかに細かいことを言えばあなたのいうとおりなのかもしれませんが、
原告側の訴えの変更につき請求の基礎の同一性が要求されることに「基本的に」対応する要件はこれこれです、とかいてあるでしょ。
ここで伊藤先生が「対応している」といっているのは
143条と146条の両者の要件が「同一かどうか」を問題にしているのではなくて、
143条の「請求の基礎の同一性」に相当するもの、匹敵するものは、
146条では、これだ、といっているのに過ぎないのではないですか?たとえば、伊●塾の伊藤先生に対応する講師は、辰巳では加籐伸介だ(ほんまかいな)、内閣の総理大臣に対応するものは、裁判所では最高裁長官だというほどの意味でしょう。
ちょっちゅねさん
正しく言うと誤植情報ばかりでなく、見ればわかる通り「おれが筆者だったらこう
説明するのに」という部分も多数含まれております。あの本はとても良くできてる
もんで。
だから正誤表じゃないな(笑)。趣味で作ったようなもん。
どんどん指摘してくださると幸い。
原文MLにはこのような意味の文章も含まれてたんですが、コピペの際に落ちた。
>P65 (2)権利自白の例
ここはもちろん、間違いが書いてあるわけではないのです。あそこは、少々説明を
要するかなあと思ったのです。あの説明のままでは、請求の認諾との区別が初心者
にわかりにくいので改善の余地があると思う(ここで悩む人はいる)。私だったら
なぜあれが権利自白で認諾でないのか、ということを説明するため、「これで訴訟
の決着が付くわけでなく、被告にまだ抗弁の余地がある」ことを一言くらい付け加
えるなあ、という意味っす。まだ本論に入ってない、入門編での記述だし。
初学者向けの本をわかりやすくする観点からの指摘です。
>P406 反訴の要件のまる3の1行目
ここは限りなく不親切だと思うよー。善解すればあなたの言うとおりですが。各要
件の対応関係って大事でしょ。そして、当該箇所は、筆者も相当詳しく説明しよう
としている意気込みがみられる(つぎのページのあみかけ)。だったらちゃんと説
明しなきゃ。答練でここ、ばっちり聞かれたんだから(だからだといって大事だと
は限らないけれども、そんなに難しいことじゃあないんだし。基本書には書いてあ
る)。だから改善したほうがいい。
正直言って、そんな善解する必要あるかなーと思いますが??
ともあれ、「基本的に」と確かに書いてあることは指摘されて気づきました。
というわけで、間違いとはいえないですね。すんません。
講師が講義で補うような論点だったのかなー。
結構知ってる人もいる論点だと思ったんだけど。
デバイスにも書いてあるし。
相変わらず予備本はひでーな
おれも成川民法の誤植を教えてほしいです。
よく使うな。
ほんとか?
CはHPにあるけど、デバの誤植情報ないのかしら?
ないです。しかも改訂しても直ってないんです。
デバイスは、とにかくもう、むちゃくちゃだよ。
誤植とかそういう甘っちょろいレベルじゃない。
こないだ手形法のデバイス買ったけど、
そもそも約束手形、為替手形の定義からして
日本語になってない。あれはいったい
どこの国の人間が書いたんだ?
セミナーの書籍って、ほんと「作り」が雑だよなあ・・・
金返せ!!
え?そんなにひどくないだろ?
デバイスは内容もでたらめだぞ
78は荒らしだよ。「評」にもいた。
>>82 ぜんぜん、嵐じゃないだろ
お前が見る目ないだけだろ。
78=82
内田民法UのP.547の下から2行目「悪意のB」は「悪意のA」だよね?
だね。
ワインマンセー
多すぎて、アップするのが大変だあ・・・
へーーーーーーーーーーーーーー
おどろいたーーーーーーーー
内田でも間違いあるんだね。
いやー違うよ。
中身判断ベースに基づく信頼感だよ。
シケタイもかつて目を通したが酷かった。
それに対し、内田ではなかったな。
すぐわかるミスはいいよ。一見あってるようで間違いってのが悪質。