>>258さま
>>259で呼ばれているようなのでいちおう...。
基本的には
>>251の所論に同調。
事実関係がはっきりしませんが,住所記載があったとして補足意見を述べると,
委員の住所を公開したからといって直ちに違法になるわけではないと考えます。
例えば,総理大臣はじめ政治家の住所は公表されることがあるし,
社会面の下のほうにある死亡広告にも住所が出ることがある。
それは,いちいち承諾を取っているわけではないでしょう。
前科,病歴などのインセンティヴな情報と,住所,電話番号等の情報は,プライバシー
としての保護の強さに違いがあると言われています。
電話帳もこちらが載せないでくれといわない限り,住所含め「原則掲載」ですね。
住所や電話番号に関する裁判例として参考になるのは,
1)公立学校の教師について,その人格,指導能力について中傷誹謗する内容のビラ
を作成配布し,そこに当該教師の住所氏名を掲載したことが違法となった事例
2)ジャニーズ事務所所属のタレントの住所・実家を記載した書籍が発行差し止め
となった事例(ジャニーズvs鹿砦社事件)
があります。ジャニーズの事例では,タレントが政治家等の「公人」よりは私人に近いこと,
教師の事例でもいくら公立学校の教員であっても「一私人」に過ぎないこと,そして
どちらの事例でも電話や郵便,押しかけ等の発生によって生活が乱される蓋然性が明らか
であることが特徴と言えるでしょう。
それと引き合わせると,教科書採択委員はその権限から「公人」性が強く,また,掲載の
時点において犯罪行為に近いような脅迫,攻撃等が相当の蓋然性をもって予見しえたと
まではいえず,ギリギリ適法と私は考えます。ただ,この認定はどちらにも転びうると思う。
なお,私自身のスタンスが「公人・芸能人にプライバシーはない」に近い考え方に立脚しており,
上記(2)のジャニーズの事例では差止は不当と考えていることを申し添えます。