昔、法律選択科目というのがあったそうです。
行政法、破産法、労働法、刑事政策、国際私法、国際公法だそうです。
両訴必修よりも、破産法とかの方が面白そうです。
かつて、法律選択科目を勉強された方(合格者・受験生)、これらの
科目は、その後、役に立っていますか?
刑事政策で合格したよ〜ん。
刑事政策をやって、珪素を1年何もしなくてもBがとれるようになった
刑事政策は、どの本で勉強した?
俺は、森下忠。藤本哲也とか使った人いる?
いや、大谷の本と白書だけだよ。
教養選択っつーのもあったけどな。
刑事系の王道は、刑訴―刑政―社政
民事系の王道は、民訴―破産―会計学
だった(笑
教選は平成3年くらいまででしたよね?
法選はいつだったっけ? 平成10年くらいまであった気が。
両訴必修になるときに、法選も残したまま両訴+法選の7科目にすればよかった。
それまで両訴でやっていた者、法選でやっていた者ともに+1科目となって公平。
ベテさん全員集合
個人的には、行政法を必修にするべきだと思う。
法選は11年が最後だよ。
破産法は勉強してよかったと思っている。
実務で役に立つのは、破産法と国際私法だって聞いたけど。
田舎で開業するなら破産法。
障害事務所だったら国際私法のほうが需要高いと思う。
もっとも、会社更生とかにも手出すなら破産やっといたほうがいいだろうけど。
>>11 法制度とか法政策とか、そういうものを考える上では必要な知識だと思われる。
まあ、弁護士として儲けることだけを考えるなら不要かもしれんが。
国際公法。全く役に立っていない。
海洋法条約とか、条約法条約とか、一体誰が使う?
被告人に裁判権が及ぶか争点になる事件もあるので
任官・任検なら役に立つ・・・こともごく稀にないわけではない
>>16
そういえば昔、松江地裁かどっかあの辺りで、
漁業協定がらみの公訴棄却あったよな。
あれ、検事控訴したけど、その後どうなったか知らないか?
聞かないなあ。しかし、ここで検察ネタで盛り上がっても
下がる一方かな(w
破産法、労働法あたりは、実務でも有用なんじゃない?
途中まで行政法とってて最終的に破産法に変えて受かりましたが、たまたま行政事件やることになって、行政法の知識がとても役に立ちました。
収用がらみでしたが、裁決取消とか損失補償請求とかいろいろでてきた。
破産法は、管財人としてはもちろんですが、登録1年目で否認権訴訟の被告代理人になったときに役に立ったかな。
国際司法を勉強はじめてまもなく、なくなった。
司法試験のためではないが、労働法と刑事政策以外はすべてやった。
国際公法、国際私法は関係ないが、破産は民法と民訴、行政は憲法の理解に
役に立つと言えなくも無い。
司法試験を断念して就職した今、労働法の知識は
会社で多少役に立っています