あげ
刑訴の質問に便乗してもいいですか?
公訴時効は訴訟条件ですよね?
訴訟条件は公訴の適法要件だと考えたら、
公訴提起時に公訴時効が完成していたら訴因変更はできないのではないでしょうか?
新訴因について公訴時効が完成していなければ訴因変更はできますよ。
訴訟条件の判断基準は、訴因。
だから新訴因だけを考えればよいのですよ。
大丈夫。
絶対うかりますよ。
ん?
それこそ、免訴判決に一事不再理効があるかないかの
話になるのではないかと思われ。
確定前には一事不再理効は生じませんよ。
大丈夫。
あなたは、絶対うかりますよ。
585 :
579:02/06/11 03:22 ID:???
気になったんで調べていました。
ここは論点なんですね。忘れてた。
訴因変更による訴訟条件追完の場面なんですね。
私も受験生時代はがんばったものです。
大丈夫。
あなたは、絶対うかりますよ。
どうでしょう。
わたしでよければ質問にお答えしますよ。
今は辛い時期ですが
がんばってください。
大丈夫。
あなたは、絶対うかりますよ。
こんな時間ですから
受験生の方は誰もいませんか。
それでは私も寝てきます。
おやすみなさい。
大丈夫。
あなたは、絶対うかりますよ。
人格を疑われない程度に、死にものぐるいになりましょう。
>>554 だいぶ古いものにレスってすいません。今初めて見たので。
@の判例は、抵当権登記の流用というよりは、
抵当権自体の流用という観点から見るのがよいのではないでしょうか?
最初の抵当権付きの債権が弁済により消滅していて、
新しい債権には抵当権設定契約をしていないのに勝手に以前の抵当権登記を流用されて
抵当権付き債権にされてしまっては、債務者としてはたまったもんじゃないですよね。
だから、@の判例は、抵当権登記の流用を手段として、抵当権自体の流用を否定したものではないでしょうか。
そして、一般的に「抵当権登記の流用」といわれるケースがAだと思います。
私は抵当権の流用はできず、抵当権登記の流用は後順位抵当権者の利益を害さなければ可能ということは知っていたのですが、
具体的にどういうケースなんだろう、と疑問に思っていました。
今、554さんの紹介してくれた判例を見てやっとわかりました。ありがとうございます。
(といっても、もう見てないかな・・・)
私、初学者なんですが意見してしまってすいません。
なので上級者、イルカ先生とかこれでいいかレスってくれると嬉しいです!
591 :
590:02/06/24 06:07 ID:???
やっぱりこの時期は誰も見てないらしいですね。
それもそれで安心。
でも誰か来てくれると嬉しい。
592 :
氏名黙秘:02/06/26 23:24 ID:rf1gsEgL
さりん事件で疑われて家族ばらばらになったケーさんは警察に大して何か賠償出来るんでしょうか?
また現実にはどうなんでしょうか
593 :
氏名黙秘:02/06/26 23:28 ID:lcZMyWhP
憲法にて、ある法律(条項)の合憲性判定基準と、
それに基く処分の合憲性判断基準は、
やはり同じでないと論理的ではないのでしょうか?
>593 俺もそれ考えてた。法令については厳しく、処分については緩く
するというのはありだと思うんだけど(立法府尊重)、基準を変えるのも
どうかな〜?
よくわからんので、同じ基準にしてる。
立法府尊重なら、法令にはやさしく、処分には厳しくとなるはず。
もちろん当該行政処分の性質にもよると思うが。
立法と司法で行政を縛るのが理念だから、行政にこそ厳しくすべきだし、
当事者への救済としてもそれで足るのではないかなあ、
法律は合憲限定ですますとしても。
594書き間違えました。法令については緩く、処分についてはやや厳しく
です。
597 :
氏名黙秘:02/06/27 09:27 ID:x3CymWnT
>>さりん事件で疑われて家族ばらばらになったケーさんは警察に大して何か賠償出来るんでしょうか?
また現実にはどうなんでしょうか
ってバラバラになったの?僕の母親はあれだけマスコミに追われても
名誉毀損の訴えをしなかったということで褒め上げていましたけど。
でも考えてみれば彼は逆に訴えていたほうが人権運動に寄与していた
かも。でも今は長野県の田中康夫氏に持ち上げられてなんか仕事を
もらっているはず。
598 :
氏名黙秘:02/06/27 09:32 ID:Xd3jxEJ+
金を貰わないで国会議員が圧力かけて行政の執行を捻じ曲げたら
公務員職権濫用罪になるんですか
599 :
氏名黙秘:02/06/27 09:36 ID:x3CymWnT
>>金を貰わないで国会議員が圧力かけて行政の執行を捻じ曲げたら
公務員職権濫用罪になるんですか
いやそれは国会議員の職権の内だと思う。しかし圧力をかけられる人間
は与党の人間でしょ。野党は委員会で議論出さないといけない。
しかし一度決まったことは手は出せないでしょうね。あるいは
それを後から変えないといけない。
>>いやそれは国会議員の職権の内だと思う。
こういう説が通説だと厭だな…
どういう職権だよ(藁
601 :
氏名黙秘:02/06/27 09:40 ID:x3CymWnT
>>600 いや国会議員はあくまでも国民の代表であるから行政も
無視を出来ないよ。
んじゃあどんな不当な圧力でも職権の範囲内になるのかね?
極端な話、ムネオが四島返還を前提にロシアと交渉してた外務省に
「そんな意味の無い事しないでいいから四島なんぞ要らん。交渉するな」とやって
それが国策になっても職権の範囲内と果たして呼べるのか疑問だ
不当な圧力の場合は公務員職権濫用罪が成立すると考えるのが妥当なのではないか
俺は斡旋収賄と同じ趣旨だと考えている
売国議員の摘発に使って欲しい
603 :
氏名黙秘:02/06/27 09:52 ID:x3CymWnT
>>602 斡旋収賄というのは違うと思うな。国会議員による圧力の問題は
鈴木氏の件で大きく採り上げられたけどああいう人に対しては
情報公開で国民の意思を反映させるだけで終わりなんじゃないか。
もちろんロシアからお金をもらっているとしたらこれは国家的な
犯罪ということになると思う。そのとき「斡旋収賄」が妥当なのか
どうかは分からないけどもっと思い罪になると思う。
俺の脳内通説
議員が不正な圧力を人にかけて義務の無い事をさせたり
権利の行使を妨害→公務員職権濫用罪成立
↑
その見返りに金を貰うと斡旋収賄罪
一番しっくりくる解釈だと思うがどうよ?
政治家における職権濫用しての圧力、口利き行為とは斡旋収賄罪の前段階だ
金を受け取ると斡旋収賄罪の既遂になる
606 :
氏名黙秘:02/06/28 20:55 ID:8MVoJiwi
age
>593 高橋の「憲法判断の方法」と言う本を買おうかなと思ってる
んだけど、評判いいのかな?
何回かどうか解りませんが、民法の質問させてください。
請負人の担保責任の発生時期は、どのように考えたらいいんでしょうか。
調べてみたけどどの本もほとんどぼかしてしか書いてなくてよく解りません。
完成時発生説の論証なら見つかったんですが、引渡し時発生説をとらないと、
書きづらくなってしまう場合もありませんか?
(建物完成後引渡し前の滅失の場合など)
わかる方いたら教えてください。
609 :
氏名黙秘:02/07/01 17:02 ID:a1PHeFa7
日米安保条約に基つく在日米軍は、憲法9条2項が保持を禁ずる
「戦力」に該当するかどうかをめぐる解釈の対立について説明せよ
こんな課題が出てしまったのですが・・・
どのように書けばよいでしょうか???
ご助言よろしくお願いしますm(__)m
610 :
氏名黙秘:02/07/01 19:18 ID:m1z96Jey
>609
漢(をとこ)なら、東京地裁昭和34年3月30日刑集1巻3号776頁
などいかが。
ふつーの人なら、最(大)判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁
などとなるのだろうか・・・。
611 :
道民:02/07/01 22:59 ID:???
あれって砂川事件に伊達判決なんだよなあ・・・
リアル厨房のころ、北海道関係の事件だとばかり思ってたよ。
念のため言っておくと、砂川も伊達も北海道の地名ね。
保全
>>608 土地工作物の建築請負契約で、注文主が解除できなくなる時期はいつに
するのが妥当か、って考えるんじゃないの?
>建物完成後引渡し前の滅失の場合
危険負担で処理して、何か問題でもあるんだろうか……。
難解でもないのかもしれませんが、
刑訴の法律上の推定(因果関係)の挙証責任について、
「誰がどの程度の立証をする必要があるか?」
っていう問題の場合、
結論が
「被告側が因果関係の存在を疑わせる合理的な事実を示した場合には、
検察官が因果関係の存在につき実質的挙証責任を負い、
合理的疑いをこえる程度に立証する必要がある。」
となっているのですが、
正確には、
まずは検察官が法律上の推定規定の前提事実を立証しなくてはいけないのですよね?
615 :
氏名黙秘:02/07/16 21:32 ID:n8/zFbNQ
食品衛生法違反に違反する契約は無効と主張できるんですか?
616 :
氏名黙秘:02/07/16 21:32 ID:n8/zFbNQ
警察下命が、物、営業などの外界の事物に着目して、その所有者に下された場合、その下命の効果は
その所有者にのみ及び承継人には及ばない。
これってどうなんですか?
>>614 前提事実っていうか、推定規定の該当事実を検察官が証明すれば
因果関係が推定される。
→被告が証拠提出責任を負う。
→因果関係の存在を検察官が立証。という流れではないかと。
>>617 ありがとうございます。
そんな長ったらしい答えも変なカンジがするんで、
本試験だったら違う聞き方になるのかもしれませんね。
措置法の論点で、
41条の「立法」=実質的意味の立法=「一般的抽象的法規範の定立」
であるとします。
ここで、
95条の住民投票が必要になる地方自治特別法は、措置法にあたる場合が
あるのでしょうか。
620 :
氏名黙秘:02/07/28 04:29 ID:Z4CjviMn
憲法・刑訴にかかわる質問です。免訴判決を勉強していて生じた疑問です。
大赦と特赦はいったい何がどう異なるのでしょうか?
621 :
氏名黙秘:02/07/28 10:53 ID:zOCwcxkD
622 :
氏名黙秘:02/07/28 12:56 ID:TAUWwic7
>>620 大赦とは、政令で罪の種類を定めて行われる恩赦をいう(恩赦法2条)。
例えば、「公職選挙法違反」の罪を犯したものについて一律になされる。
原則的な効力は、有罪の言渡の効力の失効又は公訴権の消滅です(同法3条)。
特赦とは、有罪の言渡を受けた特定の者に対して行われる恩赦をいう(同法4条)。
例えば、Vを殺したことという公訴事実について有罪の言渡しを受けたXに対してなされる。
効力は、有罪の言渡の効力の失効(同法5条)。
これを機に恩赦法の条文を通読されてみてはいかが?
本則は15条しかないので、すぐ読めます。
あげ
624 :
620:02/08/07 18:36 ID:iiOt5XlV
>>622 ありがとうございます。
ポイントは、一律(大赦)か特定の者(特赦)ですね。
とても参考になりました。
>619
あるよ。何年か前の辰巳の予想答練で両方書かせる問題があった。
保全あげ
一応保全