いよいよデブの時代がやってきた。
これからは、弁護士もデブじゃなきゃやってけない。
羽広、柴田、井藤など、司法試験界にも有能なデブ
がいる。
しかし、まだまだ足りない。アメリカの肥満率は、
実に40%だ。わが国もせめて、20%まで引き上げる
必要がある。
ぜひとも、でぶの受験生にはがんばってもらいたい。
ちなみに、
デブの受験生見た事無い
デブだと、自己管理能力ゼロと思われそうだ。
確かに、栄養失調のガリ多いよな。
メガネ・色白・ロンゲばっかりですよ
学者にもデブいないねぇ。ハゲはたくさんいるのに。
デブって少ないな
どうしてだろう?
自制心があれば遺伝病でもない限り痩せられるからだろ。
たしかにアメリカの弁護士はデブが多いな。
浪人はじめて12キロ太りましたが、なにか?
いいんです。どうせ人にはみられないから。
そうか、だからアメリカは京都議定書に同意しないんだな。
デブの二酸化炭素排出量は、半端じゃないからな。
日本人の場合
デブと頭の良さは負の相関
チビと頭の良さは正の相関
近視と頭の良さも正の相関
ハゲと頭の良さも正の相関
デブ権の侵害ではないか。
そもそも、デブ権は憲法上認められるのか。
>14
デブチビハゲ裸眼です・・・。
このスレのような差別的表現も表現の自由の一環として憲法21条1項
の保障対象となるか。
この点、差別的表現は価値の低い表現類型であるから、21条1項の保
障を受けるに値しないとする見解がある。
しかし、@差別の明確な定義付けや差別的表現の類型化は非常に困難
であり、曖昧な基準による規制では萎縮的効果を招くおそれがある。A
表現活動は公の場で対立意見をたたかわせ、批判・淘汰されることによ
り正義や真理に近付く(思想の自由市場論)ものであり、差別的発言に
対しては対抗言論により解決していくべきである。
したがって差別的表現も、表現の自由を保障する憲法21条の保障
対象に含まれると解する。
デブという言葉はそもそも差別用語にあたるのか?
そこで、いかなる場合が差別用語に当たるのか、その基準が問題になる。
思うに、
>22
続きを22に委ねたつもり・・・
もう少し書いてくれよw
デブ権は?
デブ権とデブ平等原則の関係について論ぜよ。
一、デブ権が、わが国の憲法上保障されるか。憲法上明文の規定
が無いため問題となる。
1.デブとは、厚生労働省発表による客観的な統計数値を基準とし
て、性別・年齢別標準体重に占める当該個人の体重の割合が1.3
を超える者の総称であり、いわゆる肥え過ぎ、肥満を指す。但しこ
の場合、当該デブの主観的態様は問題とならず、専らその外形的側
面にのみ着目し判断すべき(狭義説)であり、国家機関による恣意
的判断は許されない。
2.次にデブにも人権享有主体性は認められるか。
思うに、@デブも通常人と同様、本邦内にて活動する社会的実体
であり、日本国の重要な構成要素である。A人権は前国家的性格を
有するものである。B生活の本拠を日本国内に有している。
よってデブにも人権享有主体性が認められる。
3.つづく・・・
デブは公共の場において(例えば電車の中)通常人と比較して大きな場所を占拠
する。
よって、デブは公共の福祉(13条)によって、通常人よりも広範かつ強力な
内在的制約に服するものと解する。
デブ合格者の司法研修所への入所を許可しない旨の法律が制定された。
この場合の憲法14条以外の憲法上の問題点を論ぜよ。
デブは差別用語
御デブちゃん にしなさい。
31 :
ヤマザキパンコウジョウ :01/11/23 15:03
どうな巨漢で太っていても一気に痩せれる素敵な素敵なアルバイトがあります。それが皆様方に愛される山崎パン工場です。
お待ちしております。
>31
時給いくらぐらいなんですか?マジレス希望。
いわゆる「新しい人権」の一つとしてデブ権を挙げる見解があるが
この見解におけるデブ権の憲法上の位置付けを述べ、かつ、この権利
を裁判にぴて主張する場合に生ずる問題点について説明せよ。
(昭和55年度 憲法第1問)
>>34 >を裁判にぴて主張する場合に
ちょっとワラタ
デブが差別用語?
テレ東の「でぶや」はどうなるんだ。放送中止か?
マスター論文てどこから出てんの?
タイトルがマスター論文?
日曜の夜だってのに人いるね。
「でぶタレ」うざいんだよ、速攻チャンネル変えるね。
デブ受験生です、減量します。
はっきり逝って、減量して、普通に暮らす方が、司法試験に受かるより楽です。
笑ってください。。。。。。。
ハァー―
>40
タバコ吸ったらすぐに痩せるぞ。
>>34 各人が様々な意見、知識、食材に接し、これを摂取する自由は、憲法第二十一条第一項の趣旨・目的からの派生原理であって、
ここに「太る権利」は人格権の一として憲法上保障されなければならない。
(最大判平元・3・3民集43・2・89)
>42
まじっすか?ワラタ
でも、つい、セブンのティラミスとか食べちゃうんだよね。
久しぶりに食べたら、はまっちまった。
>>42 太る権利が認められているのなら、
禿げる権利とか、腋臭ぷんぷんさせる権利とかも人格権としてありか?
>>46 腋臭はガス漏出罪(刑118)で処理ってのが実務だけど、伊藤真が猛反対してるらしいね。
禿げる権利については……どうなのかなあ。知らない。判例あるの?
コージーコーナーの100円シュークリームが好き。
週に2、3回、帰りに買ってしまう。
ドトールのミルクレープだろ。
思う存分好みの食材に接し、これを摂取してくれ
禿げるのって権利か??
あれは権利とは言わないと思うが・・。
>>52 成程。自己の意思でいかんともしがたいことであるから「社会的身分」と扱うべきか。
一.法の下の平等(14条)におけるデブと禿
1.デブについて
デブに基づく差別は14条後段列挙事由に基づく差別といえるか、社会的身分の
定義と関連して問題となる。
社会的身分とは、人が社会においてある程度継続して占める地位又は身分(広
義説)のことをいう。広義説を採ったとして「デブ」は社会的身分に含まれると解
することが可能である。
よって、社会的身分による差別であるいわゆる「デブ差別」は、14条後段列挙
事由に基づく差別であり原則として法の下の平等に反し許されない。
2.禿について
社会的身分につき1.と同様、広義説を採ったとしても禿に基づく差別は社会
的身分に基づく差別とはいえないと解する。なぜなら、カツラ産業が十分に発達
した現代において、通常の生活水準を有する一般人において、禿を自ら脱すること
は容易かつ安価にて可能なものであるからである。
では、禿差別を14条後段列挙事由による差別に該当しないと解した場合、禿差
別は法の下の平等に反しないかが問題となる。
この点,後段列挙事由は限定列挙であるとする立場(限定列挙説)もあるが、平
等の内容は時代の流れにより変化するものであり、歴史的に特に問題となった不合
理な差別事由の代表的なものを例示列挙したに過ぎないとする見解(例示列挙説)
が妥当であると考える。よって禿差別も法の下の平等に反すると解すべきである。
つづく・・・
今のデブの専らの関心事は、サッチーが拘留中にどれだけダイエット
されるかに尽きる。
デヴは人格障害
そういや知的なデブって見たことないけど
東大法にもデブっているんかなぁ?
>57
そういえば東大法の教授ってデブ以内ね。
大体痩せ型で頬骨が張っている、もしくはエラが張っている
頭蓋骨が頭いいらしい
チビヤセハゲは多いかも。
>>58 研究室へ向かうエレベーターが重量制限60キロになっているというのは有名な話。
過積載な教官は非常階段を使わざるを得なくなり、いつしか痩せてゆくのだそうな。
デブは人間的に問題あり
<<他スレより抜粋>>
がりがりに痩せ細っているのですが、死ぬほど太りたいです。
何を食べたらよいでしょう。面倒なのは嫌いな男です。
デブも嫌だが、男としてはガリガリ君もいやだな。
俺は週に何回かの筋トレとプロテインで体を作っているけど、
もともとが貧弱なので、3日サボルと腕が泣きたくなるくらい細くなる。
デブは人格障害
デブの早起き程気持ちいいものはない
でぶ
デブの夜更かし程、しんどいものはない