1 :
SC6026 ◆S0mIt7Rg :
01/11/21 00:52
こちらに移ったようなので、再度質問させていただきます。 ある問題集で、「運送業開業のためAが友人Bから借りた1000万円について BはAが現物出資した新会社に1年後いくら支払請求できるか」という問題が ありました。解答は、あっさり商法26条を類推適用したあと、商事利率が 適用されるか否かを論じる際に商行為性(商人資格の取得時期)を検討して いました。 商法26条「営業に因りて生じたる債務」は、商行為によるものでなくても よいのでしょうか。 どなたか教えていただけたら嬉しいです。
894 :氏名黙秘 :01/11/21 00:18 民訴の質問です。 既判力の客観的範囲の問題で、114条2項の相殺がありますよね? 相殺の抗弁が認められた場合に、どの様な点につき既判力が生じるか という典型論点ですが、反対債権の不存在についてのみ既判力が 生じる、という説の根拠がよくわかりません。過去問の解説、参考書 等読んだのですが、いまいち理解できません。どなたかわかりやすく おしえてください。ちなみに、他説(双方の債権が存在し、それぞれが 相殺によって消滅したという点について既判力が生じる説)は良く わかります
897 :氏名黙秘 :01/11/21 00:41
>>894 判決主文中の判断による既判力で訴求債権の蒸し返しを防げる
相殺についての理由中の判断で反対債権の蒸し返しを防げる
よって両者の合わせ技で不当な蒸し返しを防げるから他説みたいにごちゃごちゃ考えなくともよいということです。
899 :氏名黙秘 :01/11/21 00:46
>>894 相殺は遡及効があるので(←この部分やや不正確)
基準時(口頭弁論終結時)には、
両債権があった→自働債権・受働債権とも既に消滅しており、この時点では不存在
自働債権のみあり→受働債権は不存在
ということになり、結果として「基準時における受働債権の不存在」のみが
確定できるというわけです。
5 :
☆エマニュエル坊や ◆5BWHAxCw :01/11/21 01:55
良スレ潰してごめんなさい。 もうしません。
今般、我々1000ゲッターズの1部の者による暴走によって、 貴前スレでご迷惑をおかけしまいましたことを、 誠に申し訳なく存じております。 以後このような事がないように、 十分注意いたすことを誓います。
訂正 おかけしまいましたことを ↓ おかけしてしまいましたことを
私の始めた行為が発端となり、 このスレッド住人の皆様に、ご迷惑をおかけする ことになってしまいましたことを、深く反省しております。 ほんとうに申し訳ありませんでした。
>>6-8 このスレに限らず、活動中のスレでは絶対にやらないこと。
これだけは守ってくれ。
下の方で死にかけているスレなら誰も文句は言わないから。
1000番ゲット行為に関わっている人間として、 前スレの皆さんに深くお詫びを申し上げますm(__)m すみませんでした
あげよう
2>開業準備行為は債務引受けも含むと考えれば、503の適用を受けるわけで取引うんぬんは、ずれてますよ。
14 :
SC6026 ◆S0mIt7Rg :01/11/21 02:24
今回、前スレを荒し、問答無用で新スレを作ったのは私です 皆様に御迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます
>>894 894 :氏名黙秘 :01/11/21 00:18
>民訴の質問です。
>既判力の客観的範囲の問題で、114条2項の相殺がありますよね?
>相殺の抗弁が認められた場合に、どの様な点につき既判力が生じるか
>という典型論点ですが、反対債権の不存在についてのみ既判力が
>生じる、という説の根拠がよくわかりません。過去問の解説、参考書
>等読んだのですが、いまいち理解できません。どなたかわかりやすく
>おしえてください。ちなみに、他説(双方の債権が存在し、それぞれが
>相殺によって消滅したという点について既判力が生じる説)は良く
>わかります。
897 :氏名黙秘 :01/11/21 00:41
>
>>894 >判決主文中の判断による既判力で訴求債権の蒸し返しを防げる
>相殺についての理由中の判断で反対債権の蒸し返しを防げる
>よって両者の合わせ技で不当な蒸し返しを防げるから他説みたいに
>ごちゃごちゃ考えなくともよいということです。
899 :氏名黙秘 :01/11/21 00:46
>
>>894 >相殺は遡及効があるので(←この部分やや不正確)
>基準時(口頭弁論終結時)には、
>両債権があった→自働債権・受働債権とも既に消滅しており、この時点では不存在
>自働債権のみあり→受働債権は不存在
>ということになり、結果として「基準時における受働債権の不存在」のみが
>確定できるというわけです。
----------
これ、私も昔なんだかわからなかったのだよね。
「反対債権の不存在についてのみ既判力が生じる」って言うから、
てっきり主文の方に既判力が生じないものだと思ってしまったから、わからなくなったのだ。
つまり、この話は、「この訴訟の既判力」が「反対債権の不存在についてのみ既判力が生じる」わけではなくて、
「この訴訟の判決理由中の判断の既判力」が「反対債権の不存在についてのみ既判力が生じる」という話なのよ。
あれ、あなたがわからなかった理由は、こういう勘違いじゃなかった?。
こんな勘違いしたのは私だけだったらゴメンよ(笑)。
2
>>26 条「譲渡人ノ商号ヲ続用スル場合」→本問、現物出資→26類推、形骸化事例、要件肯定、
これもお答え待ちなんじゃないの? 888 名前:ゆーこ 投稿日:01/11/20 14:33 最判昭和52年10月11日判決(民法判例百選第四版90事件・再築後の堅固建物と 法定地上権)の射程範囲について、質問したいことがあります。 本事例は、抵当権者と競落人が同一人物であるケースですが、 受験界の通説(?)では抵当権者と競落人が別人であっても、この判例の論理が 及び、法定地上権が成立するとされているようです。 他方で、更地への抵当権設定後に建物が建築された場合には、 競落人の利益を害するとして、同判例の論理は及ばず、法定地上権は 成立しないとされています。 しかし、更地の場合に競落人の利益が害され法定地上権が成立しないと するならば、非堅固→堅固の場合でも、抵当権者と競落人が別人であれば、 競落人の利益が害されることには変わりはないのだから(借地借家法改正前を 前提としています)、法定地上権は成立しないと考えるのが筋なのでは ないでしょうか? アドバイスお願いいたします。
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■√ === │ ■■■■√ 彡 ミ │ ■■■√ ● ● \ ■■■ ∵ (● ●)∴│抵当権設定時に建物が建っていれば、 ■■■ 丿■■■( │法定地上権が成立します。 ■■■ ■ 3 ■ │立替えでも同じです(特約で排除不可) ■■■■ ■■ ■■ ■そもそも、物権を負担しているのを承知の上で ■■■■■■■■■■■■ 抵当権を設定したわけです。 ■■■■■■■■■■■■ 制度趣旨は、借地人、借家人の保護。 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
法定地上権が成立しないとすると、 建物が土地を不法に占拠していることとなり、 妨害排除請求権を行使される。 建物の資産価値や撤去費用等を考えると社会経済的にも損失。 ゆえに、建物の法的な存立基盤を保護することが必要(゚∀゚!
20 :
(゚∀゚?? :01/11/21 15:55
>抵当権者と競落人が別人であれば、 >競落人の利益が害されることには変わりはないのだから 裁判所の競売物件一覧表には、地上建物の有無が記載されてます。 それに登記簿や現地を調べずに不動産を買うのは軽率すぎる、 重過失は限りなく悪意に近い・・・・・ それと法定地上権の制度趣旨を比較衡量(゚∀゚? ,-───────、_ / ̄ ̄  ̄` 、-、 ,l' ‐'- `ヽ `l l - - ヽ l l' _ ~~ l l_ _,-─'' ̄ ̄`─--、__ \l ■l ■\ / ■l ━━\ /━━ ■■ l ■l <◎> l l /<◎> ■■ l / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ■i`─ ' l l `ー ' ■■ l<建物が未登記でも法定地上権は、成立します ■i l l l l /■■ / l 必ず、現地調査を・・・・・・・・・・ ■l/ノ、_,、ヽ\ ■■■ l \_____________ ■l ■■■■■ ■■■ l ■■ ヽ三三ノ ■ ■■■ l ,--■■■■■■■■■ lー--、 / ̄ ■■■■■■■■■ i l ■■■■■■■■■ i l ■■■■■■■■ l 丶ヽ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■
レスありがとうございます。おかげざまで理解できました!! 自分なりに理解したように書いてみますので、まちがっていたら 指摘してもらえると大変ありがたいです。 相殺を認めるということは、原告敗訴であり、反対説の言う紛争の蒸し返しと いうのは、まさにこの原告敗訴の主文中の既判力に接触する。よって、わざわざ 両債権が存在して、相殺により消滅した、ということに114条2項により既判力を 生じさせなくても訴求債権の紛争蒸し返しは防げる。 で、反対債権の蒸し返しは反対説も指摘してる通り主文中の既判力では防げない ので、これを防ぐために114条2項で例外的に攻撃防御方法である相殺に既判力を 与えた。 よって、114条2項の問題としては、反対債権不存在にのみ既判力を生じ させればよい。 こういうことですよね?
1版、2版・・・と改訂されていくけど、 自分が使ってる本の改訂版がでたら どうする?
内田民法、百選刑事訴訟を買いたいけど、 まもなく改訂があるのではないかと危惧し 躊躇してしまふ、けふこのごろ。
>>22 改訂の内容にもよるけど、
俺の場合だいたい全部買いかえる。
特に試験委員の基本書だったりすると、
改訂個所から出題されるんじゃないか?
なんて勘ぐっちゃうから。
悲しい受験生心理(泣
>>23 いつの合格を目標にしてるかにもよるけどね。
来年なら買っちゃったら?
26 :
不出来な院生 :01/11/22 00:23
今修士論文を書いているのですがどうにも進みません 「患者には治療拒否(一種の自殺ですね)権がある」という方向で 結論付けたいのですがそれには刑法202条の問題をクリアしないと なりません。自殺関与罪処罰根拠論の方は自殺の放任行為性を前提 とした総則の共犯とは異なる独自の犯罪類型という説(by平野龍 一博士)でなんとかなるか?とも思うのですが同意殺人罪処罰規定 は「生命放棄という自己決定を法は認めない」とも解しうる為行き 詰まっています。博学な方にご教授いただけませんか?ちなみに自 分は結果無価値論です
修士だったら自分でやれよ。
>>21 (or894)
>こういうことですよね?
そういうことです。
もし、これが間違ってるのだとしたら、私も勉強しなおさなければいけませんが(苦笑)。
資料も学説も裁判例もあるじゃんか、実務であらそい激しいけども。
修士というのは詐称だろ。 A説:自殺は違法、但し自殺者に付きA1:責任阻却説、A2:可罰的違法性説B説:自殺は本人にとっては違法でない、自殺者以外の者の関与は、他人の生命を否定する行為であるから違法 >「生命放棄という自己決定を法は認めない」 の意味するところが把握できないのだが、 パターナリズムを意味するのであれば、 B説で自殺行為者の生命も「他人の生命」にあたるのであって B説に反せず、むしろその理由となる、 生命は意思を超えた法益であるという意味であれば、これはA説の理由であって、これは単になぜ生命についてだけそう解されるのか疑問とでも叩けばいいのではないか? 寝る前に適当に書いた文章だから、内容については担保しない。
>>13 債務引受けがあった事情は問題文になかったです。
>>16 現物出資に26条が類推適用されると解した場合、26条で商号を続用する
会社が連帯責任を負うべき「営業に因りて生じたる債務」は、(附属的)
商行為によって生じた債務でなくてもいいのですか?
netscapeだと、開業が正確に反映されないのか?
社怪人で今から勉強始めると、ロースクールの影響で 不利になる?
民事訴訟法の質問です。 訴訴訟無能力を看過して本案判決がなされ、これに対して 未成年が単独で控訴した場合、通説によると、控訴裁判所は: @補正を命じた上で、これがなされなければ、原判決を取り消して、 訴え却下判決をなすべき、という表現と、 A原判決を取り消した上、補正を命じ、これがなされなければ 訴え却下判決をなすべき、という表現にであったことがあります。 どちらが正しいんでしょうか?
31>>会社は原則として登記により権利能力または行為能力もしくは両方を取得します。そのため本問は設立中の債務引受けが設立後の会社に帰属しうる構成を検討することになります。
36 :
はいらんど ◆i6k.id3w :01/11/22 01:45
平成13年度の商法改正は自己株式取得が解禁されたとのことですが、論点 としての重要性はまだ健在とも聴きます。制限時の趣旨に関連して、改正 後の違いを教えて頂けますか?。
>>36 基本的には改正前と同じ。
ただ、改正前での趣旨4つにつき
資本維持阻害については配当可能利益の範囲内で原則取得OKとすればかかる弊害は生じない、
株主平等原則違反については購入相手(売主)につき規制すれば足りる、
(原則として市場で調達、例外的に特的の株主から購入する場合は総会の特別決議要求)、
会社支配の不公正については自己株式の議決権否定で足りる、
株式取引の不公正はむしろ証券取引法の問題、
と考えるならば、原則取得可能としても必ずしも問題がないとされるわけです。
どうしてみんな択一六法の刑法を買い換えるのですか?
39 :
はいらんど ◆i6k.id3w :01/11/22 02:19
>>37 さっそくのレスありがとうございます。
4つの内、下3つは大体(汗)分かりましたが
☆株主平等〜 ひいきのおそれあるから売主規制→総会特別決議
☆会社支配〜 会社の議決権否定して株主意見(?)尊重
☆不公正〜 インサイダー防止は証取法
>配当可能利益の範囲内で原則取得OKとすればかかる弊害は生じない
というのは、「株式の払込金の返済を実質的に認めてしまうことになる」
という意見に対する批判でいいんですか?。
>>39 それでいいと思います。批判というか反論ですが。
会社財産に与える影響は配当だろうが自己株式取得だろうが同じなわけで、
〜となるわけです。
41 :
はいらんど ◆i6k.id3w :01/11/22 02:48
>>37 会社支配の不公正ですが、自社株の議決権を否定しても、旧株主の
持株比率が変わる以上、相変わらず従来どおり、支配権操作の
危険があるということにならないんでしょうか。
>>42 今秋発売の六法で改正商法を見て下さい。
発行済株式の総数の過半数、のような表現が、ほぼ全て(?)
総株主の議決権の過半数を有する株主、と言ったように改められています。
211条の2における親子会社の定義なんかも変わっていますよ。
age
45 :
不出来な院生 :01/11/22 15:12
>>30 詐称じゃないよ。身分保障で院に来たけど結局ダメで春からリーマン。で今
卒業するために修士論文に四苦八苦 司法はやめる
浅田先生という人の説に乗ることにしたよ。
>>48 K○大学の○馬君、元気?
法たまは辞めたの?
今年の商法改正をまとめた文献って何がありますでしょうか。 こう毎年変わると基本書を買い換える気もなくなってしまいます。
商法講義録なんかいいのでは?
>>49 どこから出ている本でしょうか? お値段のほどは?
れっく。
>>45 浅田説に乗るとは、お目が高い。
浅田先生は、「学会では誰も同意してくれない」と日頃から嘆いておられるので、
あなたの修論を読んだら喜ぶとおもいますよ。
推定的同意を実在の同意と同視ってのがよく分からない
マークス寿子って誰ですか?
英吉利被れの女 日本人に対する愛情は持っていないらしい
スレ違い・・・ ドイツの少年法における問題点ってなぁに?? どこのスレで聞けばよいのかな?
>>55 よくわかりました。
どうもありがとうございました。
。
マークスって、一時期英国貴族と結婚していただけで今も貴族と抜かしているDQSババァだろ? 英国そのものが糞なんだってことを知るべきだよなあ(ワラワラ
そうなんですかー、普通の女性ではなさそうですねw
>>59 『ティムポの小さい日本人、ティムポのデカイ英国人』
『早漏・遅漏ばかりの日本人、逝かせてくれる英国人』
など、日本人をコケにした著作多数ww
林ますみの家を放火した事件、なんで現住じゃなくて非現住なの?
正確には担当検事に聞かないと分かりませんが、おそらく 住人全員が拘置所内に居住しており現住性に疑問が生じたので、 手堅いところで起訴したのではないでしょうか?
子らもいたけど、親戚の家に避難していたみたいだし。
でも、社員を海外旅行に行かせている間に放火した有名な事件では、 現住と判断されているし、住居に供している限り現在すんでいなくても 現住なんじゃなかった?
手形行為独立の原則に関する質問です。 手形行為独立の原則の裏書への適用を否定する説がありますが、 裏書への適用を否定してしまうと、同原則はどのような場面で 現れることになるのでしょうか?
>>65 やっぱ、「帰ってくる可能性があるかどうか」の違いなんじゃないでしょうか(w。
(゚∀゚?
>65 政策判断でしょ
司法試験の過去問見られるサイトってありませんか?
検索してみれ。
基本的な質問ですが・・・ 民法上の不当利得返還と損害賠償ってどこがどう違うの? 法律上ノ原因ナクシテ・・と言う部分が特に解らないのです それと徐斥期間も違うのですがなぜ?
age
>>74 不当利得は最後の手段。
損害賠償とかが法律上できないけど、
それでも、当事者の一方に利得を吐き出させるのが
当事者間の公平の観点から相当な場合に
不当利得を請求できるって習った記憶がある。
刑法225条(営利等目的拐取罪)について、 シケタイのp58に、 225条の2の新設によって 営利目的に身代金目的が含まれないことが確定したって 書いてあるけど、 「安否を憂慮するものでない者」以外(警察等)に 身代金を要求する目的で誘拐する場合は 225条で読むんじゃないかなあって思うのですが、 どうですか? 営利目的に身代金目的が含まれないんじゃなくて、 含まれるんだけど 「安否を憂慮する者の憂慮に乗じる」 場合のみ特別規定を設けたって 考えるんじゃないかってことです。
>>77 「安否を憂慮する者」以外の者から受ける財物を「身の代金」とは言わない
と言うことになったのでは(225条の2見出し参照)?
実際には今でも警察や政府に要求する金も「身の代金」と言ってるだろうけど、
法的には「身の代金」とは言わない、と。
「安否を憂慮する者」が交付する財物だけを「身の代金」と言い
このような財物交付の目的だけを「身の代金目的」として特に重く罰することにした。
ということで、「営利目的に身の代金目的が含まれないことが確定した」。
こういうことなのではないでしょうか。
今、ツッチーが、「略取と監禁(致傷)は一罪」って言ってたけど、 併合罪じゃないの?
問題傾向によって浪人の長い人が増えたり、女性の割合 が変動するようですが、今年若い人と女性が減ったのはなぜでしょうか? 逆にこれまで数年は「丙案」以上に若い人が増えたり女性が(昔より) 増えたのは問題傾向にも原因あるんでしょうか?
>>80 コツコツ勉強しないと解けない問題が多いと女性が強い。
解答に体力を要する問題が多いと男性が強い。
頭が柔らかくないと解けない問題が多いと若者が強い。
…とかかな?
>81 すると若いのが(去年まで)増えたのは「柔らか頭」問題のせい。 今年は「経験(試験勉強あるいは弁護士事務所や検察事務官など をしてる人の実務含む)が有利に働いたわけでしょうか?
5
あの、ちょっと前にこの板で話題になってた タッキーって、京大の辰巳で講師してる人ですか?
78さん、ありがとうございます。 私のほうに、身代金っていう言葉の使い方に対する 認識の誤りがあるのですね。 大変勉強になりました。
q
丙案とかC答案…って何を指すのですか?
詐欺罪の疑網→錯誤→処分というのがよくわからないです。
>>90 簡単だよ
@まず、騙すわけ
例) 一日2.7時間でもうかりますよ。
Aそして錯誤に陥れる。
例)俺でもうかるかも・・・
Bそして財物を交付させる
例)95万円です。入塾料は別です。
直前の択一模試ではたらないのでしょうか?
最高8回かな?足りなくもないかも。
>>89 試験受けるならこれくらいのこと知ってるはずだけど・・・
知らなくても自分で調べられることだと思います。
丙案=受験三回目までの受験者が優遇されるシステム
C答案=論文の答案はA〜Fにランク分けされて帰ってきます。
それのCランクの答案のことです。
>>93 特定の予備校の択一答練と模試だけを受けるのは
避けた方が良い。
択一答練を一括受講すると総額が安くなり、
おまけに模試を無料で受験できたりするが、
問題傾向に慣れてしまい、実力以上に点数がとれるように
なり危険。
ああ92はいい具体例だね。
>>96 ありがとう。今調べてきました。2ch独特の用語ではなかったんですね…。
試験についてはこれから情報収集するところなのでまったくの初心者です。
(゚Д゚)100!
>>99 そうでしたか、こちらこそきついいーかたしてゴメンね。
丙案はなくなることが決定したので、深く悩まなくていいですよ。
また、丙案ならC答案を6つ揃えれば合格するという話も聞いたことあります。
嘘かほんとかは知りません。
初心者です。 過去ログを調べようとしたのですが中々、見つかりません。 検索で捜索したのですがたくさんヒットしてしまって膨大な 時間がかかります。 そこで、優良スレを教えていただけないでしょうか? わがままなお願いもうしわけありません。
調べようとしたのは基本書ですが、他のものでも 司法試験に関する有料スレならならなんでもいいです。 よろしくお願いします。
訴えの取下げではその意思表示に瑕疵があった場合、民法意思表示規定の類推を認めるか、の論点ありますけど、 訴訟上の和解で意思表示の瑕疵あった場合、民法の類推は問題にならないのですか。 他の予備校では知りませんが、まことでは、取下げ、放棄、認諾では民法類推が論点で出てくるけど 和解では出てこないで、すぐに既判力の有無になるので。 ちなみに、既判力否定説です。
>>101 300そこそこしかないのに。
ここに何回も書いてる暇あったら自分で探せば?
いろんなあほな質問見て来たけど、ここまであほな質問は初めて。
少しくらい努力すれば?逝ってよし。
過去ログのことを言ったのですが、 300どころじゃないんじゃないかと
有益費償還請求権と造作買取請求権 の違いって何ですか?
>>106 とりあえず法務省のページでも見てきたら?
はじめまして。今日、シケタイの総則読んだんですが、 相続人が無権代理人(先死亡)と本人(次に死亡)の双方を 相続した場合の判例解説で、 「無権代理人が本人を相続した場合と同様、追認拒絶できない」 とあるんですが、よくわかりません。 先に死んでいるのは無権代理人なので、追認拒絶できそうに思えて…。 それとも判例は相続するなら当然追認したものと考えているのでしょうか。 暇なときでいいのでよろしくお願いします。
>>111 先に無権代理人が死ぬことで、相続人は無権代理人の責任を負う
その上で相続人は本人死亡により本人を相続する
とすると無権代理人が本人を相続したような感じになる
というのが判例の理屈
113 :
電話相談室 :01/12/08 01:10
>>111 相続というのは包括承継(全部引き継ぐイメージ)
そこで無権代理人が死んでしまうと、
まずそのひとの権利関係すべてを承継するのね。
だから、その時点で相続人=無権代理人な感じなのです。
で、その次に本人が死亡するので
無権代理人が本人の地位を相続したときと同じように考えるのです。
わかりにくい説明かな?
>>113 こういう後追い説明で かつ 同じことしか言ってないレスってのが
この板にはよくあるよな
>>112 ,113
ありがとうございます!
最初の無権〜と結論の無権〜は違う人なんですね。
今日、図書館で調べたんですが新しい教材が全部
出払ってて消化不良になっていました。
すっきりして眠れそうです。かたじけない…。
無権代理人死亡→相続人=無権代理人 無権代理人が本人を相続した場合と同様に考える。
鬱だ詩嚢
>>114 すまんな。112を見てなかったんだよ。
う〜ん、みなさまいいひとだ・・。
もうねるよおやすみー
大学卒業して、大学生協の脱退手続き取らない場合、 出資金はどうなるの? 出したままなら永久組合員?
僕の唯一の楽しみは、自習室を歩いている時、前かがみになっている女の人の胸元を覗き込むことです。こんな僕は逝ってよしでしょうか?
Wの成川が過去に憲法教えてたって本当ですか? 受講してた人、どうでした?
>>121 大学生協の規約を参照。
学生でないことが判明した時点で退会させることができるとの規約だったな、俺の大学は。
刑訴について。 保釈がなされても逮捕勾留の効力は維持されるのですか? それとも逮捕は期間経過によりその効力は消滅しているのですか?
age
>>121 だいぶ経ってからでも返金してくれるよ。
大学によるのかもしらんが、おれは京大で、同じような
受験生がいっぱいいたから理解があっただけかもしれんが。
ちなみに去年最終合格して、今年脱退した。
128 :
イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :01/12/09 13:53
>>125 さん
逮捕については、効力は及んでいない。
これは勾留されていても同じです。
逮捕状の効力が何処まであるのかもそもそも争いあるところですが、
逮捕状でできるのは身柄確保(逮捕行為)と引致先への引致まで、
その後の48時間+24時間の身柄拘束は法が特別に認めた効果だと
いわれています。
勾留については、保釈中であっても効力は存続します。
保釈自体が「勾留の効力を維持しつつ公判中身柄を解放する制度」と説明される。
2か月おきに勾留状も更新されるのが一般。
はじめから勾留しないで公判を進める「在宅事件」とは根本的に違います。
従って、保釈が取り消されれば新たな勾留状なしに収監される。
仮に勾留状の期限が切れて更新してないという場合があれば、
完全な「釈放」(在宅事件)になっているので、
新たに勾留状を発布して収監するほかはない。
129 :
リアル初学者 :01/12/09 17:37
論森の民訴P4の小問(1)の 当事者確定の基準のとこですけど “当事者欄の記載の他に請求の趣旨・原因等の各記載を合理的に解釈して” つう意味は、手形の解釈と同じように合理的にとはいっても あくまでも文面上の記載に基づく判断ではないのですか。 『Yの死亡を知らずにYに対して訴えを提起しているので』 というようないわば訴状外の事項を考慮するのはOKなのでしょか。
会社法、合併について 解散される会社の資本と新会社の資本の関係はなし、とのことですが、その理由とし て挙げられる、「新会社が引き継ぐのは資本という計算上の数額ではなく、純資産で あるから」という理由付けの意味が解りません。
131 :
リアル初学者 :01/12/09 17:42
あと、同じく論森の民訴P4の一番下の “124条の趣旨を類推”ってどういう意味ですか。 趣旨を類推…って、民法の代理のとこで出てきたと思いますけど あそこでは要は『要件を大幅に修正して適用』みたいな意味かな?? とかなりアバウトに捉えておりました。 が、ここを見ると別に124条の要件を大幅に修正して…というのは 見当たらないかんじです。
あげだ
論森は持っていないので そのあたりを引用して!
>>128 イルカ先生へ
となるとセミナーのAプラスは間違いですね。
そこでは保釈されても逮捕勾留の効力は維持されますとハッキリ書いています。
生協の件、ありがとうございました。 定款優先ですね。
>>130 数字の上での資産額を継承しても無意味だからじゃないの?
吸収される会社は大抵経営難だったりして名目上の資産額と実際の資産額が乖離してるから
株式会社の資金的裏づけは会社の資本だけだから過大評価された吸収会社の資本を
そのまま資産額の増加とすると債権者を害するんじゃないかと
1000万円の資本金の会社だけど実際の会社の価値は100万円くらいしかない。 こういう会社を吸収する場合に数字だけ見て1000万円の資本増加にしたら 900万円は裏づけのない資本だということになって、設立時などに厳しく要求してきた 資本確定の脱法になってしまうんではないかと。 これ以上の説明は漏れには無理。誰か代わって(今眠い)
139 :
リアル初学者 :01/12/09 21:28
えーとだから
『XのYに対する貸金請求訴訟において、口頭弁論手続きがある程度
進んだ時点で以下の事実が判明した。Xの主張として考えられるものを論ぜよ。
(1) Xが訴状を裁判所に提出した後、これがYに送達される前にYが死亡し
Yの相続人AがYの名で訴訟を追行していた場合』という問題で
この小問(1)につき参考答案だと、実質的表示説を採った上で
『Yの死亡を知らずにYに対して訴えを提起しているので』
という事情を勘案してるけど、それっていいのかな?ってのが
>>129 でぃす。
>>131 は解説見たらなんとなくわかりましたので取り下げまーす。
140 :
電話相談室 :01/12/09 22:25
>>139 上田の民訴p84で
「請求の趣旨・原因など一切の訴状の表示(記載内容)を合理的に解釈し」
と載っていておまけに表示のところに点を振ってあるから、
訴訟外の事情を考慮してはダメだと思います。
最新の判例ってみなさんはどのようにチェックされてますか。 重版って6月発売ですよね。その年の重版を買って論文までに チェックするのですか。 それとも判例セレクトとかを購入されるのですか? 教えてください。
>>137 純資産というのは資本+準備金+剰余金。
吸収合併される会社は資本の欠損がでているような営業状態の
悪い会社が多い。だから資本金を基準にすると会社の過大評価になる、
ということ?
143 :
氏名黙秘 :01/12/10 01:45
はいはい!質問! 無銭飲食で 途中で気付いて逃げたら、利益窃盗で不可罰って書いてありました! 世の中間違ってると思います!
>>141 最新判例なんて、ジュリストと法学教室見てれば、そこそこ
カバーできるでしょう。評釈者が試験委員だったり、試験委員の
愛弟子だったら、特に注意して読むといいかと(特に刑法)
セレクトは必須でしょう。重判は、評釈抜きにして判決要旨だけ。
かといって、各個にそれほど時間かける必要なし。
塾で言われるとおりに六法のよく引く条文をマークしていると、答練のときに 引きたい条文がすぐに見つかってしまうのですが、これでいいんでしょうか? 別に真っ白な六法を買った方がいいのかな・・・?
黙秘権と 自己負罪拒否特権ってどう違うんですか?
まったくの素人です。音羽殺人事件の判決についてチョト不思議なことが ありました。 この事件で遺族は極刑を主張してますが、実際一人殺しただけで (だけってのもなんだけど)極刑って過去にありますか? 三人殺して無期か極刑のボーダーライン、四人で極刑待ったなしって 以前聞いたことがありますが、どうなんでしょうか? 教えてください。
>>148 板違い
量刑相場なんて司法試験にはでないから法律板へどうぞ
>>145 それでいい。条文の位置関係だけイメージしとけば、本番でも困らない。
あの辺に線引いてあったなぁとか思い出したりして効果的。
わざわざ引きにくい六法もってって答練受けることはない。
民訴で、訴訟係属の時期について どーして22条3項が訴状提出時説の理由になりうるのか サルにもわかるように教えれ
自説の取り方が判らない。>刑法 今年4月からLに行ってます。
>>153 Lの基礎講座では教えてくれないの?
シケタイでは、いちいち「この説が妥当」って書いてあるよ。
マコツが嫌いなら、誰かの弟子になったつもりで基本書を学者一人分とか。
それは教えてくれるけど結果無価値に配慮 しながらも行為無価値的な考え方をしたほうが 良い論点は折衷的な説を取るから論点によって 一番書き易い説を紹介している。>ジュニア。
民訴の質問です。 権利自白のところで、「権利自白の肯否が問題となる」という 問題提起をしている参考答案が多いんですが、 これは「権利自白に自白の拘束力が認められるか」という問題提起の方が 正確な気がします。(そのように書いてる参考答案もありますが) 前者の問題提起は正しいといえるのでしょうか?
訴訟法で「防御」、「防禦」という文字を見ますが、 この両者には何か違いがあるのでしょうか。 民訴156条では「防御」、刑訴39条3項では「防禦」となってるんですが、 刑訴では「防禦」で通した方がいいのでしょうか? どなたか解る方いらっしゃいましたらお願いします。
158 :
脳内合格者 :01/12/11 15:45
>>157 同じ事です。インクの量が多いか少ないかですから。
>>156 後者がいいと思いますけど、前者も問題提起より前でいろいろ書いてるならば一概にダメだとは言えない。
それだけしか書いてないのならば、「論点吐き出しかよ!」って感じで印象悪い
>144 謝謝。やっぱりそのをざっと 皆さんチェックしているのですね。 時間がないので予備校の資料で出て きた判例をその辺でチェックします。 ありがとう
>>157 どっちでもいいよ。
気にするようなことじゃありません。
ありがとうございます。 やはり後者のほうが正確なのですね。 (もしかしたら、前者と後者は異なる論点なのかとも、 思いはじめていました。)
私、初学者。 「親族・相続」は論文試験にあまり出てこないみたいですが、 どの程度勉強したらいいのか分かりません。 あまりウエイトを置き過ぎると時間の無駄のような気がするので・・ 誰か教えて〜
>>164 口述過去問を回す、ってのは置いといて
どうせ皆大してやってないんだから択一過去問の範囲でやっておくのが
費用対効果の点でいいかも。気休めに基本書読むのもいいんじゃない。
時間の無駄とか下手なこと考えてると1年間無駄にしちゃうよ
必要的弁護(刑訴289)の趣旨を憲法37−Vの実効化としつつ、 その内在的制約として判例の基準をとるのは論理矛盾ですか? 百選の解説見ると駄目なように見えるのですが...
一部請求の可否について判例理論について教えてください。 判例は明示すれば認めると本に書いてありますが、この場合明示すれば 1処分権主義から、信義則に反しない限り原則として認められると意味ですか。 2原則はだめだけど明示している場合に限って認めるという意味ですか。 伊藤説だと原則だめ(訴訟物は全体)、 例外明示+訴えの利益のあるとき認めるとあったので 結論として2のように理解するとそんなに違いがないということで いいのですか
「商法205条1項は206条1項の反対解釈からも言える」という考えについてどう思いますか? つまり206条の方では名義書換しないと会社に対して株主であることを対抗できないから その反対解釈をすれば当事者間では株券を交付しさえすれば株式を譲渡したことになると. そんな説聞いたことがないのですが誰か教えてください.お願いします.
医師が、患者であるエホバの証人から輸血しないでほしいとたのまれたので、 輸血しなかったために患者が死亡した場合、 医師の行為は、不真正性不作為犯となりませんか?
法的性格について述べよ、ってよくあるけど、法的性格って何?
>170 そのまんまだよ。その制度なんかがどんな特徴を持っているか ってことだよ
(刑法) 不作為の(実行の着手と)未遂が解らん。
>>169 殺人罪の不真正不作為犯?故意がないでしょ。
>>172 作為犯とパラレルだよ。理論的には法益侵害の危険生が具体的程度以上に
達した時に実行の着手あり。具体的に何時かは事例によるので、
それを聞かれると困るが...
>>168 「商法205条1項は206条1項の反対解釈からも言える」という考え?
そんなの試験対策としてはチェックする必要ないと思う。
206―Tの反対解釈から当事者間では有効という解釈をするのはよくやるね。
けどここに205条を絡める必要はないんじゃない?
別に交付がなくても意思表示があれば当事者間では有効と解し得るんだし。
>>167 判例そのものを見れば分かるよ。
>>166 田宮を見ると可能なように読める。
>173 お答えありがとうございます。
あげあげ
age
178 :
貧乏なので :01/12/14 02:23
金をかけず司法試験に合格するにはどうすれば良いですか? 予備校には行かず、教材も最小限で押さえる。 これで合格した人いません?
東大に潜り込み、試験科目の講義を全部聴く。 これに限るよ。
当方関西人。
>>180 過去問をそろえるだけで十分ですよ。
多くは解説もついてますので理解もできますし。
あと六法は用意したほうがいいかも。
でも過去問の解説に入ってることもあるので
必需品とはいえませんけど。
入門講座受講してます。 秋から受講を始めたばかりでやっと民法が終わったところです。 これから商法と憲法を平行してやり、3月末には6科目一通り終わります。 それで、今のところ週2回入門講座を受けているのですが、 これだけだと物足りないので別の講座を受けようと思っています。 ひととおりシケタイで知識をインプットして、 いきなり論文や択一の答練を受けるのはどうでしょうか? 初学者がいきなり答練を受けてもお金の無駄ですか?
私はまったくの初学者です。 司法試験の勉強で、「とにかく早めに手を打っておけばよかった」 と言える事って挙げるとすれば何がありますか? それと今なら買うと良い本等 (基本書スレッドは見たけど乱雑していてどうも・・・) すいません。
>>182 @出題範囲に関係する過去問を頭に叩き込む
A復習をしっかりする
これができるならやって良い。うまくすれば短時間で相当な実力がつく
すいません、過失責任ってどういう意味ですか? 民法は過失責任が原則なんだそうです。
井藤先生って大仏のことですか?
井藤先生って大仏のことですか?
>>188 あれ読んでわからないくらいならば日本人止めろ
井藤先生って大仏のことですか?
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( )< うざかったら無視すればいいだろ ( O ) \_________ │ │ │ (__ (__) ∧_∧ ( ´∀`)彡 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( O ) < お前がいつも家や学校でされてる様にな ││ │ \________ (__(__)
>>182 どうもありがとうございます。
復習はきちっと出来ていると思うので
とりあえず過去問やってみます。
ところで、答練には「解説あり」と「解説なし」がありますが
初学者にはどちらがいいですか?
大仏先生の赤い本には「解説ありを取って失敗した」と
ありましたが…
あれはいきがってるだけ。解説ありがいいよ。
>>194 うんこみたいな解説者もたまにいるから、一概には言い難い。
解説者の評判とか周りに聞いてみるのが一番いいよ。
信号各社が担当ならパス。
井藤先生って大仏のことですか?
そうです。
「コロラリー」ってなんですか? 広辞苑引いても、現代用語の基礎知識ひいても書いてませんでした。
ころがるように証明できる命題だ系
承継的共同正犯について。 甲(先行者)、乙(後行者)、被害者A,について 甲が殺意を持って単独に暴行を加えてるところに 同様の殺意を持った乙が加わりその結果Aが死亡したが 乙とAの死亡について因果関係は証明できない。 この事案について承継的共同正犯を否定する立場について 否定すると乙は何罪にあたるのでしょうか? 殺人未遂?傷害または暴行?
age
age
殺人未遂。共同正犯なのか、同時犯かは別にして。
207 :
173ですが。。。 :01/12/15 13:21
>>202 乙の行為に殺人罪の実行行為性があれば(死ぬような暴行があれば)
殺人未遂罪になるよ。この場合実行の着手があることは疑いないからね。
同時犯は傷害と傷害致死だけだから(判例)、ここでは無理だね。
ちなみに承継的共同正犯を否定しても、加わった後は共同正犯となるから、
甲の殺人罪とは殺人未遂の範囲で共同正犯となしうるよ。
>>185 「過失が無ければ責任を負わないとい」う原則。
その例外として無過失での責任が認められる場合がある。
使用者責任は一応過失責任だけど、無過失の立証は事実上不可能だから、
無過失責任とほぼ変わらない「中間責任」(過失責任と
無過失責任の中間のようなもの)とされているよ
ごめん。乙の行為に殺人罪の実行行為性がなくても、加わった後に共同正犯を認めれば 殺人未遂罪が成立しうるかも。 ま、とにかく殺人未遂。
>>201 すいません、私のようなドキュソにもわかるようにおねがいできませんか・・・。
論理的帰結って意味と思うが
「当然の帰結」ぐらいの意味でいいんじゃない? ま、俺は自分で論文で書くことはしないね。
民法の肢別本の効果的な使い方について、聞かせて下さい。 「最初から徹底的に利用すべき!過去問と肢別だけで択一は合格できる!」という人と 「肢別は最後の確認として使うべき!それまでは使わないほうがいい」という人とに 真っ二つに分かれています。(←僕の周りでは) なんでこうも正反対になるんでしょうか?教えて下さい。 あと、レックの完択とかはどうなんでしょうか?初学者は手を出さないほうが 無難なのでしょうか?意見を聞かせて下さい。
最後の確認に、という考えは基本的に間違いと思う。合格経験者には殆どいない。
>>213 ということは、初学の時から使用していたんですか?
それともある程度進んでからですか?
民法を一通り勉強してからがいいよ。
平成13年の民法の傾向には芦別じゃあ対応できないのでは?? 過去問と条文(=単純知識)で大丈夫だったのはその前までと思われ。 論文対策+択一過去問+択一プロパーの条文という勉強が一番良いよ。
ひとつ、お尋ねしたいのですが、 論証を覚えるとき、「キーワードを覚える」とか、「骨組みを覚える」 ということをよく聞くんだけど、具体的にはなにを、どのくらい覚えたら いいんでしょうか? 「その論証が再現できるまで」と聞いたんだけど、どうやっても、 3つ4つのキーワードじゃすまないんだよね。 ちなみに、自分は、シケタイを使って、民法を勉強し始めて、債権各論まで 読み終わりました。択一過去問を解きながら、わからないことはすぐにテキス トの該当個所をすぐに開けるくらいの読み込みです。 この程度の勉強で論証うんぬんいうほうがあまいんでしょうか? 長文すいません
その通り、アマイアマイ。
金かけて予備校いけやゴルァ
>>218 最後の文が正解。ベテは皆、教科書一冊再現できる。
しかし・・・。
>>221 >教科書一冊再現できる
これはいいすぎ。これできるんなら今年の民法2問目は
ベテなら解ける問題になってしまうよ。
age
僕は現在高校三年で、某私立大学法学部に推薦で進学が決まりました。 家庭の経済状態が決して豊かではないので、貸与の奨学金(卒業後に返済)を受けるつもりです。 ここで質問なんですが、 @ロースクールに行く経済的余裕がなさそうなのですが、司法試験制度が終わってしまう 前に合格を目指すのは一般的に考えて無謀ですか? A司法試験に合格したあと研修期間が1年程度あると聞いたのですが、大学在学中に合格した場合、 研修を卒業後に順延して受けることは可能ですか? 僕が卒業する2006年には、研修制度が終わってしまうのではないかと心配です。 B研修期間中の収入はどのくらいですか? C司法試験の予備校に通うには年間幾らかかりますか?通わない方法はありますか? 個人的な質問ですみませんが、お願いします。
>>226 @現行試験は2008までとも2010までともいわれていますが、勉強してれば合格できる試験
ではないので、一概に返事はできません。貴方の年齢であれば一般的にはローでしょう。
ローでも通信制度や奨学金制度も検討されているようです。ロースレを見てください。
A卒業後に順延して修習を受けることは可能です。修習制度がいつまであるかもまだ決定
していないのでわかりません。決まってないことを心配するだけ無駄です。
B20万弱です。司法修習所スレを見てください。
C人それぞれですが、予備校+書籍で初年度50万円は軽く超えると思います。予備校に通
わない方法はいくらでもあり、それで合格された方もいらっしゃいます。独学のスレを見
てください。
つうか、家庭の経済状態が決して豊かではないのに、国立公立大学にチャレンジしないで
推薦で私立大学に逝くのはなぜですか?
頭が悪いから
226さん ありがとうございます。 未定な事が多いんですね。入学までに時間があるのでもっとよく検討したいと思います。 ちなみに私立に決めたのは、特待生扱いで入学金と授業料の一部が免除になるうえ、貸与と給費の奨学金を 併用できるため、国立に行くのと費用があまり変わらなかったからです。
自分に感謝してるぞ
健全な学生生活送って、バイトたくさんやって金ためて ローにいったほうがいいと思うよ。
>>高校生さん(ネタでないこと前提で) 現状ではロースクールの入試の全貌が分からないため、なんとも言えませんが、 基本的には司法試験の勉強をしておいて損はないでしょう。 予備校費用が最大の難点だと思うので、この板の他のスレでも見て 節約の方法を考えてください。
m
あげ
非担保債権ってなんですか? 概念的には分かるのですが、言葉でどう説明していいか わからなくて。
被担保債権? 担保されている債権だよ。
金田一、コナソは状況証拠しか並べてないから 犯人が最後まで否定すれば裁判では無罪って本当?
弾劾主義を思い出せ。近代の理性に基づく裁判(法定証拠主義) の否定だ。
2名以上の目撃証人と本人の自白だったよな
宿題が出た。答え教えてください。 「Aは自転車を盗む目的でB方車庫(施錠あり)に侵入しB所有の乗用車 のドア(無施錠)をあけて乗り込みエンジンとバッテリーの配線とを直結 して始動を始めたがこの音を聞いてかけつけたBに取り押さえられて しまった。窃盗罪は既遂か未遂か。 過去の判例を提示し300〜400字で解答せよ。」
>>241 間違い。証人2名以上はそのとおり。
本人もこの「証人」に含まれるから、
目撃者が1人の時は自白が不可欠なだけ。
>>242 刑法総論の「実行の着手」の項目にある判例を読み比べよう。
模範六法の43条の次に並んでいる判例を読み比べるも良し。
答は一つじゃないから、ここで示しても意味無し。
>>242 大学で『判例マスター』や『リーガルベース』が使えるなら
「実行の着手」「窃盗」で出てくる判例を読み比べるべし。
>>244 刑法各論の「窃盗罪」を見る方が先では?
抵当権について、いろいろな議論が起こっていますが、 どんな議論がレポートにまとめやすいでしょうか? やっぱり物上代位とかでしょうか?
↑自分で調べろ!!この糞ヴぉけ!!
地上権者Aから建物を賃貸したBは、解除の第三者にはあたらないのでしょうか? つまり、地上権者が賃料不払いで地主との地上権設定契約が解除されてしまった場合です。 初歩的な質問ですいません。どなたかマジレスお願いします。
んなちしきでねーよ。
契約には借地借家法が適用されるんだから おなじでいいんじゃない? Bは土地について利害関係ないんだから 判例の趣旨も妥当するしね
ここは宿題やレポートを代わりにやってあげるスレじゃないよ。
>>251 そのとおり。
教える方も、せいぜい調べ方ぐらいにしておけよ。
法曹同人ってたまに聞くのですが、どうなんですか LECとかセミナーみたいな予備校なんですか、 憲法の基本書を佐藤を使用しているので興味がありますが、 怪しいのかと思い手が出せないです。 憲法に限らず使った経験のある方に感想をお願いします。
制限能力者の同意権・取消権・追認権の及ぶ範囲と法定代理権の範囲とは どういう関係にたつんでしょうか。 前者は本人の意向を前提に肯否を裁量で決められるもの、 後者は最初から自己の裁量でできるものですよね。 両者が重なる部分はあるんでしょうか? また本人が単独でできる行為の範囲と法定代理権の範囲とは、 相互に排斥し合うのでしょうか?
お尋ねします。 私有財産制の本質は、「生産手段の私有」とかいてあったと思います。これの意味が いまいちよくわかりません。できれば、社会主義の場合とどう違うかも教えてください。 初学者なので わかりやすくお願いします。
>>255 社会主義では、生産手段は国有または共同体所有
生産手段がわからないのでは?? 具体例あげて教えてやれば・・・。
工場とか、農業機械(トラクター)とか・・・ 旧ソ連のコルホーズ、ソフホーズをイメージすればいいかも。 (既にこれも分からないかな?)
「遵ふ」って、なんと読むのですか?
捜査に関する質問です。 行政警察活動の方が、司法警察活動よりも軽い(?)と思うのですが、 どうして、行政警察活動はいちいち明文の根拠を示す必要がある (所持品検査を警職法2条に結びつけたり)のにもかかわらず、 司法警察活動の一環として行われる任意捜査では 197条の包括的規定+必要性・緊急性・相当性で足りるのでしょうか。 任意性の有無をその論拠としてまず思いついたのですが、 現通説では相手方の意志に反しても重大な権利侵害を伴わなければ、 強制処分ではなくて、任意処分として扱われるということなので、 「任意性」は答えにならず。 要領を得ない質問で、我ながら司法を受けるべきではないと思うくらいわかりにくい 文章ですが、回答していただけたら、幸いです。 よろしくお願いします。
261 :
2ch初心者 :01/12/27 01:31
すみません。 ドキュソって何ですか? 本当に分からないので教えてください。 あと、ドキュソですかそれともドキュンが本当ですか?
>>260 >行政警察活動の方が、司法警察活動よりも軽い(?)と思うのですが、
必ずしもそうとは言えず 例えば 所持品>聞き込み と言えるのでは
私見に過ぎないのだが、結局人権制約の度合いと手続の要件の軽重は比例するのでは
つまり、司法、行政の違いは決定的ではなく、その手続の人権制約の程度が重要
>>261 詳しくは初心者板の用語集で勉強してください。
ドキュン→ドキュソ→DQNと変化しています。
>>260 司法警察活動も当然条文の根拠がある。
強制処分法定主義の裏返しとして任意捜査の原則を認める。
そして行政警察活動は刑事訴訟法に根拠がないから
別途条文の根拠を必要とするだけ。
>259 「したがふ」 「したがう」で変換したら「遵う」も登録されてるよん♥
追及効とはなんでしょうか?
268 :
ビョイン板より :01/12/27 22:42
青林書院の現代法律学講座(佐藤・憲法など)の函って黄ばみませんか?
横書きの憲法の基本書なんてあります?
長谷部と浦部
今年初受験なんですが、択一の答練ってどこの予備校が、 良いですか?ちなみに、家から近いのでLECを考えてるんですが。。。
吉田に聞け。
保釈金って返ってくるらしいけど、利子つけて返ってくるの?
あけおめ。ことよろ。 新年早々DQNな質問ですが、 差し押さえと関連して出てくる転付命令とはいったい何でしょうか。 債務不履行から順を追って解説していただければうれしいです。
兄弟で、自分は受験生なのに、 一方は、もう弁護士だったり、官僚だったり、会計士だったり 医者だったり、ていますか?
>>278 「正月、親戚に何て言おうか? 」みてよ。
会計士の兄貴に優香似の嫁さんなんだと。
日本国憲法の基本原理に「資本主義」が含まれない、ことを明言した 基本書はありますか??
>>279 松たかこに有価なんて・・・・
ネタでしょ?
>>277 転付命令とは、債務者→第三債務者 という債権を、
強制的に 債権者→第三債務者 にしてしまう制度。
その代わり、その債権の券面額分が、債務者から債権者に支払われたことになる。
>>282 ありがとう。当該命令は裁判所が出すのでしょうか。
>>284 ありがとうございます。見つかりました。
プロビ使用者もケイ訴は百選読むべきですか? 読むべきなら、プロビ使用者はどういった点を重視して読むべきでしょうか?
288 :
氏名黙秘 :02/01/04 02:50
たまたま全然関係のない板で見て興味を持ったんですけど、司法試験って基本的に法律の問題ばかりですか? となると暗記の問題ばかりなんですか?
長瀬範彦という人の商法図解テキストってどうよ?
>>288 司法試験には第1次試験と第2次試験があります。
前者は一般教養の試験で、後者は法律の試験です。
ただし、第1次試験は、大学で一般教養科目を修了している場合
には免除されます。
司法試験も試験ですから、記憶は避けては通れません。
しかし、この試験で求められているのは、基礎的なことを
理解・記憶した上で、それ相応の思考力が受験生にあるか
否かだと思います。
すいません。訂正です。 「しかし」の後に「この試験で求められているのは」と ありますが、正しくは「この試験で重要なのは」です。
民法なんですが・・ 例えば、甲から乙が新車を買って乗り回していたところ、引渡し後、 契約締結後に不可抗力により生じていた欠陥に甲が気がついた場合。 瑕疵あるものでは弁済の提供といえず、乙は依然調達義務を負うはずですが、 甲の引渡請求権の消滅時効はやはり10年ということになるんでしょうか。 もし瑕疵が締結前に生じたものなら、570条の趣旨から、瑕疵を知って から1年の除斥期間にかかるというのが通説のようですが、 瑕疵が締結後に生じた場合にはどうなんでしょうか?
瑕疵が締結前に生じた場合との均衡を考えて、引渡請求権や損害賠償請求権を やはり瑕疵を知ってから1年に制限する(570条566条3項類推)?
鉛の橋って何ですか?
請負契約における完成建物の所有権の帰属の論証は 中途解約した場合の未完成建物の所有権の帰属にも 使えるんですか? あと、「建前は動産であるが土地に附合しない」ということは 未完成建物(=建前)の所有権帰属を論じる前提となるんでしょうか。 添付の制度は、請負契約などの契約関係がない場合に問題となる ものだと思っていたんですが。
>275
↑297は、誤送信。すまん >275 利子つかないから、多額の時には裁判所の許可を受けて国債を納付することもある らしい。
>>291 ありがとうございます。
もうひとつお聞きしたいのですが、「一般教養科目」というのはいわゆる
パンキョ−というものですよね?外国語は含まれないですよね?
うちの大学でパンキョ−って呼ばれてるのは、「総合教育科目」っていう
名称なんですが。
質問です。 論文答練の復習はどうするのがいいでしょうか。 模範的なものでも、最低限のものでも、よろしかったら 教えてください。
その問題みて瞬時に利益対立状況・条文・論理構成等が頭に浮かび5分ほどで答案構成できればよし。
>>300 あなたの大学でどういう呼び方をしているかは知らないが、
一次試験免除には外国語の単位をいくつだかは忘れたがとっている必要がある。
免除の要件については大学の教務課の人のほうが詳しいよ。
「免除要件を満たしている」という証明書の発行を扱うからね。
去年合格者を出した東京芸大や東京造形大では教務課に聞いても「?」かもしれんけど。
入門講座で憲民刑が終わった時点で択一の問題は解き始めた方がいいのですか?
質問です。 最近、これといって読む本がないので法律の本でも読もうと思っています。 法学部出身ではありませんが、民法と刑法でスタンダードな学説で書かれて いる本をお教えください。 よろしくお願いします。
民法・我妻 刑法・団藤
>>306 うむ。反論の余地なし。
特に我妻はいまでも実務家ならみんな使うし。
刑法ってやっぱり大塚より団藤なの?
>>306 ありがとうございます。
読む本がなくて困っているので、試しに読んでみます。
質問です。 消極目的規制とは個人の生命および健康に対する危険を防止、 もしくは緩和するために課せられる規制をいうとあるのですが、 この定義でいくと、 弁護士の資格制限とか消極目的にならないとかんがえてしまうのですが、 一般に資格制は消極目的規制となりますよね。 なぜ、弁護士の資格制は消極目的規制となるのか教えてください。
非弁は依頼人を食い物にする可能性がグッとたかくなるから。
>>311 財産上の損害の発生の防止も消極目的規制なの?
定義からはそれがよみとれないのだけれども・・・。
>>310 生命や健康は代表例。
もう少し広い意味で警察目的くらいに考えればいいんじゃない?
>>313 警察目的って
国民の生活の安全や平穏の確保ぐらいの意味でいいのでしょうか?
何度もすいません。
そもそも、 無免許医師、無免許弁護士が跋扈すること許されないジャン。
>>314 だいたいそんな感じだと思います。
私の理解ですが。
>>317 ども、ありがとうございます。
すごくすっきりしました。
初歩的質問ですが 合格者の氏名は一般に公表されるのでしょうか?それとも番号だけでしょうか?
水道橋のテープ屋さんの電話番号かお店の名前教えて下さい。わからなくなってしまいました。おねがいします。
ゴア
>>319 公表されます(官報)
新聞の地方版にもその県からの合格者名が出ます
民法についての質問なんですが。 委任契約に基づく代理受領を「第三者のためにする契約」と構成すると、 どんな違いがでてくるんでしょうか??
>>293 「新車」であるから、不特定物。また、瑕疵は、後発的瑕疵という設定ですね。
契約責任説からすると、570条は、不特定物、後発的瑕疵にも適用されます。
よって、瑕疵が原始的か後発的かにはかかわらず、瑕疵を知ったときから
1年の期間制限があります。
一方、マコツ説(法定責任説)からすると、どうなるんじゃろ(藁
特定物の原始的瑕疵にしか、570条は適用されない。そして、不特定物について、
瑕疵ある物を提供しても弁済の提供にはならないと考える。
そうすると、普通の債権と同様に考えて、10年間の消滅時効のみ適用される、
ということになってしまうんじゃないかと。
判例の言う、不特定物でも買主が履行として認容すれば瑕疵担保責任の適用
云々という話を持ってくれば、また別でしょうが。
>>324 事例をつけて欲しい。ABCとか甲乙丙で。
伊藤まことの入門シリーズ、シケタイ、択一過去問、 この後は何をやればいいんですか?論文対策?
>>321 中古司法試験テープの店
千代田区三崎町3-10-5
(都営新宿線の神保町駅のホームにある鏡に電話番号が書いてある)
入門講座のみ受講しました。次の段階の講座(論証の説明とか)を受けずに、答練&市販問題集だけをやろうと思ってる のですが、問題ないでしょうか。入門復習→問題集で予習→答練というパターンでやっていこうかなと思ってるんですが。
>>329 論文基礎講座は受けた方がいいと思うよ
その方が迷いが少ないと思う。
>330 ありがとうございます。友人から法曹同人の論証シリーズのテープ(上三法)をもらったのですが、 これでも問題ないでしょうか。合格体験記とか見ててもあまり利用したっていう話が出てこないので。。。
刑訴(捜査)についてのしつもんです。 上の方にやや似た質問がありましたが。 米子銀行強盗事件(最判S53.6.20)における捜査は 行政警察活動の一環でしょうか、司法警察活動の一環でしょうか。 特定の事件の解決のために緊急配備、検問がおこなわれ、 その中で得た情報に基づき、職質などがなされている以上、 司法警察活動、という気がします。 司法警察活動ならば、197の包括的規定にあわせて、 逮捕に伴う差押(220.1.2)で所持品検査の合法性などは 問題にならないと思うのですが、 この事件の判例は、警職法2.1をもちだしています。 つまり、行政警察活動ととらえているように感じるのですが・・・。 いったい行政警察活動と司法警察活動ってなんなのでしょうか・・・?
司法試験受験者ではありませんが、刑事訴訟法について 質問があります。 「検察官上訴の合憲性」について、どなたか 教えていただけませんか?
行政警察活動=犯罪の発生前、司法警察活動=発生後、と一般に言われているが、 明確に区別できない場合も多く、連続的。 > 司法警察活動ならば、197の包括的規定にあわせて、 > 逮捕に伴う差押(220.1.2)で所持品検査の合法性などは > 問題にならないと思うのですが、 司法警察活動ならば、というふうに一義的に答えが出てくるわけではないです。 そこで思考を停止してはいけません。 逮捕の要件(現行犯、緊急)が備わっていればなるほど220条が使えるわけですが、 あの事案では、その要件がなかったからこそ、ぐちゃぐちゃとややこしいことを 言っているわけです。 もちろん、答練や本番で、まず220条が使えないか、と考えるのは正しい筋道です。 そのかわり、要件をすっとばさないでね。
抵当権の及ぶ範囲について、「公示の衣」説を取った場合、 抵当地上の伐木が伐採搬出された後、転々流通して、 抵当権設定者の手に渡った場合、抵当権の効力は消滅したままですか? 復活しますか?
抵当権設定者との関係では抵当権の効力はずっと及んだまま。社会通念上伐木が原形をとどめている限り抵当権の効力は及ぶ ただ第三者に伐木が引き渡されると抵当権者は抵当権を対抗できないだけ(民法177条)。
設定者との関係では抵当権の効力は及び続ける 第三者が登場したときだけ問題になる
お。できてた。これで俺も自信を深める。
債務者は期限の利益を喪失するから 既に債務は消滅しているかも しれませんけどね
つまり 抵当権設定者が伐採搬出(抵当権効力及ぶ) ↓ 第三者に売却(抵当権消滅) ↓ 抵当権設定者に売却されたら抵当権復活 ってことですか?
復活じゃなくてそもそも消滅していない。
相対的構成をとるのか・・・
初学者なんだから勘弁してやれよ
完全初心者です。司法試験の難しさを端的に教えて下さい。 後、文系だけの学力だけでも可能ですか? また刑事や民法などで受験内容は変わりますか?
>>345 司法試験はあらゆる試験の中で一番難しい試験だと言われている
文系の学力で足りる
受験科目は何をするにもすべて同じだ
つうか、君は司法試験が何の試験か知ってるのか?
>後、文系だけの学力だけでも可能ですか? そんな日本語しか書けないようなレベルだと無理だろう。
>文系だけの学力 論理的な文章は書ける必要があるから、数学が得意なほうが有利と いう意見もある。
349 :
初学者です。ごめんなさい。 :02/01/20 18:50
「対抗できない」っていうのは、上の話だったら、抵当権の効力は 確かに及んでるけど、 抵当権設定者、不法行為者以外の第三者には「主張できない」だけ って言う意味ですよね?(だから、また抵当権設定者が伐木を得た時には 抵当権が及ぶことを主張できるってことですよね) じゃあなんで94条2項は「善意の第三者に対抗することを得ず」なのに 絶対的構成がありえるの?絶対的構成だと、善意の第三者に渡ったら、その後 悪意者が出てきても、有効なまんま=無効は消滅するってことでしょ? あと、94条2項で善意の第三者に渡った後、また虚偽表示した当事者の 一方が物を得た時は、(絶対的構成をとっても)無効になるの?
>>349 その点争いはあるんだけど、
いったん、善意の第三者(A)に渡った後、
その後悪意の転得者(B)が現れたからといって無効とすると、
善意の第三者(A)の保護に欠けるからってのはが判例・通説の見解じゃなかったかな〜。
間違ってたら誰かちゃんとよろしく。
>あと、94条2項で善意の第三者に渡った後、また虚偽表示した当事者の >一方が物を得た時は、(絶対的構成をとっても)無効になるの? 無効にならないだろ。
超法規的処罰阻却自由について。 これってほんとは処罰する人を 裁判所の判断で処罰しないってことですか? 事前収賄罪の例がよく分からないんです。 公務員なら処罰されるが、 そうでないなら、「処罰阻却」されるってことですか? ど初学者な質問でスイマセン…
353 :
初学者です。ごめんなさい。 :02/01/20 19:19
>>351 だったら、抵当地上の伐木を搬出して第三者に渡ったあと、また再び抵当権設定者
が伐木を得た時、抵当権の効力はもはや及ばないのでは??
Aは公務員Bに対して、特定の職務執行に関してではなく、 何かと世話になった謝礼および将来好意ある取り扱いを 受けたい趣旨で金銭を供与した。 A・Bには何罪が成立しますか?
「職務に関して」でない場合にも、収賄罪は成立するんですか?
>>349 94条2項が予定しているのは転々譲渡した場合を想定している(例えば甲乙丙と順々に所有権移転等)
甲に帰責事由があって丙が善意なら絶対低効力を認めてもかまわないし相対的効力だと法律関係が紛糾するという価値判断が働く。
だから絶対的構成で考える。
他方抵当権の事例は抵当権設定者から伐木譲り受けた者に抵当権の負担を負わせてもよいかという場面を想定している。
抵当権者には何ら帰責事由なく悪事を働いた設定者にはずっと抵当権を主張させるべきという価値判断が働く。
そして伐木を譲り受けた第三者には取引の安全を図るべく抵当権の効力を主張できないという価値判断が働く。
ただその者が悪質な者なら不法行為者として177条の「第三者」にあたらないとして抵当権の効力を主張させてもよいという価値判断が働く。
だから対抗問題として考える。
結局背後の価値判断があってそれに合わせて法律構成している。
間違ってたらごめんなさいね。
>>355 六法見たら載ってる。「職務に関して」は構成要件要素。
358 :
352=355 :02/01/21 01:02
>>357 この場合は「職務に関して」では無いから、
構成要件には該当しないから、
収賄罪は成立しない。
よってAもBも犯罪は成立しないってことですか?
学校の試験問題なんですけど、
「超法規的処罰阻却自由について論ぜよ。」
って問題が出るかもなんです。こーゆー質問てどこでしたらいいんですかね?
こういう問題は司法試験では基礎知識に入る問題なんですか?
2年から目指してみようかと思ったんだけど…。
なんかみなさんすごいですね…。
ちょっと質問なのですが少年法61条では実名報道を禁止していますが これに対する罰則規定がないということでこれを報道した出版社は 罪刑法定主義の観点から罰則を科されないということで理解していいのですか? またそのことが裁判で争われたのは何の事件だったのか教えてください 大阪の通り魔事件でしたでしょうか?それとも栃木のリンチ事件でしたでしょうか? ちょっと思い出せないのでお願いします
>>358 賄賂罪で「職務に関し」は大論点。賄賂罪がメインならほぼその解釈は問題となってくるはず。
抽象的職務権限が異なった後、前の職務に関して賄賂を収受した等。
349さんの質問の意味がいまひとつよくわからないんでだけど・・ 抵当権 AがBに抵当権の設定を受けていて、BがCに抵当権の及ぶ伐木を譲渡した場合。 伐木がCにわたって「登記の衣」を脱した以上、Aは抵当権をCに対抗 できない(177条)。 しかし、Bは抵当権の当事者だから、AはBに 抵当権を主張できる。 通謀虚偽表示 AがBに通謀虚偽表示にて宝石を譲渡、Bが善意のCに宝石を譲渡した場合。 Cが善意である以上、AはCに無効を主張できない(94条「対抗」 とは、対抗関係にあるという意味ではなく、Aが無効を主張できない という意味)。 しかし、ABは当事者だから、AはBに無効を主張できる。 Cが悪意のDに再譲渡した場合、AはDにも無効を主張できない(絶対的構成)。 通謀虚偽表示で絶対的構成をとることと、抵当権の事例とは矛盾する? 抵当権の事例でも通謀虚偽表示の事例でも、Bが再取得したときは Aは抵当権・無効を主張できるでしょ?
362 :
初学者です。ごめんなさい :02/01/21 02:29
>Bが再取得したときは
>Aは抵当権・無効を主張できるでしょ?
できるんですか!それならOKです!
虚偽表示の話だと、たとえ(契約当事者である)Bが再取得しても、
(絶対的構成ゆえ)一旦善意の第三者を挟んだ以上、
無効は主張できない(
>>351 のように)のかなっと疑問に思ったのでした。
抵当権のはなしも同様です。
やっぱり当事者はどこまでいっても当事者なんですね。
皆さんありがとうございましたです。
〜をまわす。ってどういう意味ですか?
すいません ロースクールができたら ロースクールに入れない人は司法試験受けられないのですか? というか救済処置が多少あるとは思うのですが 2004年までに今の司法試験に受からなかった場合で ロースクールも入れない場合はほぼ合格は無理なのでしょうか? 当方法学部でもないし200万*3も用意できないので 入学は無理なのですがなんとかならないでしょうか。 どうしても弁護士になりたいのです
>>364 現行試験は2008〜2010あたりまで続くとの噂
決定事項はありません
365さんありがとうございます。 ちなみに今から勉強を始めるのですが 司法書士をとってから司法試験の勉強をするか それとも今から司法試験を始めてしまうか 迷っています。 司法書士の勉強は司法試験の勉強にどの程度役にたちますか?
紛争を蒸し返しスレ利用経済に反するような行為をして、申し訳ないけど(w >361 >通謀虚偽表示で絶対的構成をとることと、抵当権の事例とは矛盾する? >抵当権の事例でも通謀虚偽表示の事例でも、Bが再取得したときは >Aは抵当権・無効を主張できるでしょ? AB間に通謀虚偽表示があり、善意の第三者Cが現れた事案で、絶対的構成をとったなら、 その後にBが目的物を買い戻したような場合にも、AはもはやBに意思表示の無効を主張 できないのでは? 「わら人形」とか言って、Aの主張を認めるという考えもある(マコツ教推奨)けど、 そのような理論を新たに立てなければならないということは、逆に、原則としては Aの主張は認められないはず、ということでしょう。 抵当権のほうはよくわからないので、より詳しい人を待ってみる。
憲法についてなんですが、 校則による頭髪の規制で問題になるのは13条の自己決定権ということ ですが、なぜ表現の自由ではないのですか?
1 名前:氏名黙秘 02/01/21 19:11 西田各論の不法原因給付と詐欺罪の所を読んでいて分からないのですが。 詐欺罪を肯定する理由。 @被害者は欺かれなければ財物を交付しなかったであろうから。 A交付する財産・財産上の利益そのものは、交付するまでは不法性ある ものではないから。 この場合を詐欺罪で処罰しても、不法を促進するものではなく、むしろ抑止 するものであるから、A説によれば、詐欺罪の成立を肯定することにも 合理性がある、と書いてあります。 なぜ、A説によればそのようなことがいえるのでしょうか。
>>370 表現の自由ももちろん問題になるよ。
憲法の答案は、何条に反しないか、何条に反しないか、という
書き方をすることもあるのでね。
(原告は、ありとあらゆる法律構成を出してくる)
丸刈り強制事件の判例を見てください。下級審でしたが。
ちゃんと21条違反の主張もしています。
(この事件、不思議と13条違反の主張がない)
94Uでは「『善意の』第三者に対抗する事を得ず」 なんだから藁人形の危険のない相対的構成が素直だけど それを認めると、追奪担保責任やら、善意の第三者が取引の相手を選ばなきゃ いけなくなるやらで、逆に善意者保護にならないから、 特別に絶対的構成を考えるんだよね? だから、もし虚偽表示の当事者が再取得したときは、保護する必要なんて これっぽっちも無いから、素直に相対的構成?で無効を対抗できる ような気もする。 というか虚偽表示の当事者が善意の第三者を介した上で 再取得したときは結論的に 無効を対抗できるのかできないのか、どっちなんだろう?
>>368 さんありがとうございます。
大変参考になりました。もうひとつの罰則が無いということについては
私が聞きたかったのは罪刑法定主義の要請があるからなのかどうかということだったのです。
でもきっとこれはそうでしょうね。罰則が無いのに罰則を科すことは出来ませんものね。
どうもありがとうございました。
およそ刑罰を科すときに、罪刑法定主義の要請がない場合なんてないよ。 だから、なんでそんな疑問が起こるのかかえって不思議だったんだけど。 刑罰法規はなにも刑法典にだけあるものではなくて、商法や民法(!)にも あるのです。 すべて、罪刑法定主義があるからこその規定です。
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>>325 は死刑!
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( ´Д`) | (´ー`) |ハ^∀^ノ _______________
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| ( ´D`) |  ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ノ~, iO)、 | ∧_∧ / ̄ ̄ ̄
| | ̄ ̄|~. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.| (∀・ ; ,) ∧∧ | 直ちに
∧|_∧ | ┌─┬┴⊂ 〇 ) ,,'⌒丶、 (゚Д゚ )< 控訴します!
( `) | │ │ │ | │_ゝ@==>(〈y〉 `つ────
┏━┳┓ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| │ │ (__)__,) (´∀` ;) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄
┃ ┃┗┓ | | │ │ ̄ ̄ ̄| ̄~i ( =|=,~ ),, |
┗━╋━┛ | | │ │ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|⌒(⌒,,_,) |
┏┻┓_ │, │ │ │ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄|(__) ̄ ̄ ̄| ̄|、 │
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∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( )( )(, )(,, ) ,,)( )( )(, )(^×^ ;)
絞首刑かな? ザワザワ 電気イスだな ザワザワ いや、ギロチンだ!
377 :
らいおんハート ◆nkvxI6Cg :02/01/22 16:56
無期懲役は、憲法で禁止する絶対的不定期刑の禁止に反しないのか? だれか〜教えてください。前から気になってたの!
>>372 どうもありがとうございました。
判例見てみました。
表現の自由の内容規制の合憲性判断基準に LRAみたいな基準(目的の必要不可欠、 手段の必要最小限)使ってもいいの? 明白かつ現在の危険じゃなくても いいのでしょうか?
>>377 絶対的不定期刑というのは、簡単に言えば
「改心するまで刑務所に入れる」というもの。
軽い犯罪でも何十年と入る場合がある一方、
重い犯罪でもすぐに出てこれる場合もある。
犯罪に対応した刑罰が科されていない点で無期懲役とは異なる。
>>379 内容規制でも広告のような営利的表現の場合はやや緩やかな
基準を用いてもいいんじゃないでしょうか?
ロースクールに入ると弁護士になれるのでしょうか? ロースクールの難易度はどのくらいでしょうか? 年齢制限はあるんでしょうか?何年行くんでしょうか?
初学者ですが、どうかよろしくお願いします。 刑事訴訟法を勉強中なんですが、 被疑者の拘留と被告人の拘留との 違いとは一体、何でしょうか?
384 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/23 01:05
確かにLRAは内容中立規制に対して主に使われる基準だけど、 やぱり現在の危険の法理は厳格すぎるからLRAを使ってるんだと思うよ
>383 「勾留」
386 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/23 01:06
>>384 では、内容規制にLRAを使ってもかまわないんですね?
明白かつ現在の基準とか、政教分離のレーモンテストなんていらないよ。 アメリカかぶれの学者の議論で判例では一回も使われていないし、あてはめが困難だよ。 俺はアメリカの「政教分離は厳格だ」という意見はわからん。 じゃあ、大統領が宣誓式で聖書に手を置いて牧師に宣誓すんのは政教分離に反しないのか? 日本でいえば、総理の就任を神社の前でやるようなもんだぞ。
389 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/23 01:12
>>387 性質上内容中立規制だけに妥当するような基準ではないから
全然OKだと思うよ。参考書とかでもよく内容規制に対して
使われてるし。
シカトですか?
391 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/23 01:17
>ロースクールに入ると弁護士になれるのでしょうか? その後新司法試験に受かるとなれるらしいです。 >ロースクールの難易度はどのくらいでしょうか? 詳しい事はわかりませんが、定員数からするとかなり高いことが 予想されます。 >年齢制限はあるんでしょうか? わかりません。ただ大学院の一種ですから大学卒業程度の年齢は 必要かと思われます >何年行くんでしょうか? 確か2,3年程だったと思います。
>>391 ありがとうございます。新司法試験の受験は別にロースクールを出ていなく
ても受けれるんですよね?するとわざわざロースクールに行くメリットは何ですか?
7割〜8割りは受かるという根拠は何なのでしょうか?
393 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/23 01:24
>新司法試験の受験は別にロースクールを出ていなく >ても受けれるんですよね? そうなんですか?新司法試験はロースクールに入学しなければ 受けられないと聞きましたけど。 ちなみに現行試験は2010年くらいまで継続するらしいですが・・・・ >ロースクールに行くメリットは何ですか? >7割〜8割りは受かるという根拠は何なのでしょうか? すいません。詳しいことはわかりません。司法改革制度審議会の 答申でもネットで探して見てね。
>>383 もどうか、ご回答ねがいます・・。
「被疑者の勾留と被告人の勾留の相違点と共通点について述べよ」
という論題なんですが・・。
刑法について教えて下さい。 相手が殴ってきたので、横にあった棒切れを斧だと思って相手を殴ったら、 正当防衛って成立するのですか? 自分が勝手に相手がなぐっってきたと思い込んでいただけのときはどうですか? どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
すいません、初学者です。 刑事訴訟法です。 裁判所の提出命令にたいしては、 不服申立てによって執行停止を求めることが できるんでしょうか。 根拠条文とともにおしえていただけたら うれしいです。
>相手が殴ってきたので、横にあった棒切れを斧だと思って相手を殴ったら、 >正当防衛って成立するのですか? 急迫不正の侵害に対して、防衛するため、相当な行為を しているので、正当防衛が成立し、違法性が阻却されます。 客観主義により、犯人が斧だと思っていたことは問題となりません。 殺人の故意があったとしても、不能犯でしょう(具体的危険説)。 >自分が勝手に相手がなぐっってきたと思い込んでいただけのときはどうですか? 急迫不正の侵害があると誤信して、防衛するため、相当な行為を しているので、誤想防衛となり、責任故意が阻却されます。 客観主義により、本人が斧と思っていたことは問題となりません。 殺人の故意があったとしても、不能犯でしょう(具体的危険説)。 ちなみに、誤想に過失があれば、過失犯となります。 ・・・となるような気がするんだけど。間違ってたらごめん。
民法で伺いたいことがあります。 債権者取消権の行使の結果、現金を取消債権者が直接受領した際に、受益債権者からの 案分額の引渡しを拒絶する抗弁を認めなかった判決(最判昭和46・11・19)の判旨で 「Y(受益債権者)のいわゆる配当要求をなし、取消にかかる弁済額のうち、右債権 に対する按分額の支払を拒むことができるとするときは、いちはやく自己の債権に つき弁済を受けた受益者を保護し、総債権者の利益を無視するに帰するわけであるから、 右制度の趣旨に反することになるものといわなければならない。」というところは 「詐害行為につき悪意の受益者だから」保護されないということを言ってるのでしょうか? 債権者の1人に対する弁済が原則として詐害行為にならないのなら、取消債権者が金銭を受領 した本件では、受益者が債務者と通謀していたなどの事情があったからだと思うのですが・・・
債権者の1人に対する弁済が原則として詐害行為に なるんじゃないの
ちょっと訂正。 「殺人の故意があった場合は不能犯」というのは、 書く順序としてちょっと変でしたね。 まず構成要件を認定してから、正当防衛なり誤想防衛なり 検討すべきでしょう。 棒きれといっても、とても殺人の武器になりそうになかったと したら不能犯。 そのときは、殺人の故意は傷害の故意を含むとして、 構成要件は傷害罪となるんだと思います。
刑事訴訟法に関する質問 「毒樹の果実理論」が出てくる場面と、「同一目的直接利用」という基準が出てくる場面ってどう違うんですか? わっけわかんないので教えて下さい。
402 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/23 09:36
>>398 その通りだと思います。まず詐害行為取消権を行使した
債権者に強制執行により利益が移転し、その後残った利益を本件事例における
受益債権者が不当利得返還請求(703)するのだと思います。
これは不当利得返還請求権は実質的な公平を図る原理であるところ、
悪意の受益債権者はそんなに保護すべきではないといった理由から
であろうかと思います。
>>三つ目がとおる ◆RvDRIF6k さん ありがとうございます。やっぱりそうなんですよね。 弁済は本来債務者の義務ではあるが、どの債権者に弁済するかは自由でもあるから、 「いちはやく自己の債権につき弁済を受けた受益者を保護し、総債権者の利益を 無視するに帰するわけであるから」の部分にあれ??と思ったんです。 また質問する機会があったらよろしくおねがいしますm(_ _)m
AとBとの間に賃貸借契約が成立しているときに、Bが賃借権をCに無断譲渡した。 この時、判例によればAに発生する解除権は制限されますよね。 では、賃借権はどうなるのでしょう? Cに移転するのですか? それとも、解除が制限されるだけなので、612条1項の原則どうり Aには賃借権の譲渡を対抗できず、依然としてAB間に賃貸借契約が存続するの ですか。
>>401 違法収集証拠から関連証拠が発見された時が毒樹の果実。 それ自体違法に収集されたとはいえないが、その収集が違法な捜査と 関連して行われた時が「同一目的直接利用」 たとえば、実質逮捕での取り調べから発見された証拠には毒樹の果実、 実質逮捕の後に行われた、それ自体は任意の採尿には「同一目的直接利用」 を使って先行する手続きの違法性を及ぼす。
友達がむかついたので ちょっとホットメールで意見を書きました。 自分の名前は伏せました。嫌がらせではないつもりでした。 そうしたら訴えるとか言ってきました。 私はうったえられるのでしょうか?
ss
dd
おっと。引用元の文の最後の数行で、毒寿の果実理論との 区別が書いてありますね。むむむ。読んでみよう。
毒寿→毒樹 でした。
流れに逆らってごめんなさい。 今春から始めるド級初心者ですが、 LECと真どちらに通うか迷ってます。 いや、そりゃ各々スレが腐るほどあるわけだけど、 内輪ネタが多くて判断つかない。 率直に両予備校の長所短所キボン
伊藤塾の長所 司法試験専門なこと。
414 :
スレ立てるまでもない質問より :02/01/23 18:00
「評」は最近ネカマがウザいな。
確かにいるね。放置すれば良いのにみんなかまうんだよね。
>>414 アリガトウゴザイマス。
パンフならありまっせ。でも自画自賛でしょ?
真の読んでるとつい洗脳されてくるし。
前スレ当たるのが礼儀なんだろうけど
バカカキコ(スレと関係ないこと)のなんと多いことか。
でも親切にURLをありがとうございます。
とりあえず熟読してみることとする。
>>416 あ、役に立ちそうなのがいっぱい載ってる!
どうもありがとうです。
>>405 あなたの言ってる意味がわかりました。
どうも横レス入れてすみません。
違法収集「証拠」から他の証拠が出てきた場合が毒樹の果実ですね。
(409の例は不適切だった)
421 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/23 23:17
>>404 B,C間の賃貸借契約は債権的に有効に成立して、Cはそれを
賃貸人Aに対抗できないだけです。
AB間には依然として賃貸借契約が継続します。賃借人Bの賃借権と
転貸人Cの転借権は両立し得ない権原ではないので、BがCに賃借権を
譲渡したところでBの賃借権は影響を受けないのですよ。
>>405 ,409
どうもありがとうございました。
>>421 「譲渡」したのに「転借」になるのですか?
424 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/24 11:12
>>423 そうですね。ごめんなさい。
>転貸人Cの転借権
譲受人Cの賃借権 ですね。
どきゅそな質問なんですが、 二次試験願書は法務省・予備校以外もらえるところはありますか? 予備校は1000人予約でしめきってますから。 法務省はいってもはいれるのかなあ? 大学においてあればいいんだけど
>>425 マルチやめれ!
ところで、どこ住んでるのよ?
馬場か渋谷のLECなら結構あるぞ。
427 :
らいおんハート ◆nkvxI6Cg :02/01/24 15:48
シケタイ民法総則 論点のとこの民法総則10に「94条2項による保護を潜脱する意図で権利を取得する 至った場合には、」 ってあるじゃないですか〜それの潜脱の意味がさっぱりわからないんですけど?? 広辞苑にも載ってない言葉しね。なんなんですか?この潜脱って??? ? ? ?
せんだつ 0 【潜脱】 〔法〕 一定の手段とその結果を法が禁止している場合、禁止されている手段以外の手段を用いて結果を得て、法の規制を免れること。
ちゃんとした定義あるみたいだから俺の解答は取消 適当なこと言ってスマソ
大洋デバート火災事件のような官吏・監督過失が問われる事例で、 団塚->新過失論->因果関係の本質的部分の予見可能性は必要とみなす 通説的立場に立ちつつ、具体的な出火は因果関係の本質的部分でないと言い 切ってしまってる予備校本が多いのですが本当にこれで通用するので しょうか。 (上記の例、「C-Book 刑法総論 行為無価値版」 p265-L2, 今手元にないのですが「えんしゅう本」もそうだったような……) 本当は山口のように予見可能性なしと切って捨てるべきはずじゃないでしょうか。 判例をそれらしく一般化した前田などの中間項理論は御都合主義にしか みえないですし……。 管理者責任を問うべきだという気持ちは分るのですが、もう少し気の利いた 理由付けはないものでしょうか。 ご意見よろしく
願書って 講座受講生じゃないともらえないの?<LEC Lカード程度じゃダメ?
吉祥寺にある大検・大学受験予備校の中央高等学院
ここは、完全に狂ってる。
授業料は一年分一括前払いなので、
金が入れば、生徒は要らない
金を振り込んだら、何とかその生徒を辞めさせようと
講師どもが、あの手、この手でイヤガラセをしてきますね。
セクハラはもちろん、脈絡の無い罵倒は日常茶飯だね。
酒臭い講師もいるし・・・ 人生の最果て中央高等学院
学歴詐称、経歴詐称、合格実績詐称、デタラメ授業、
http://www.chuo-school.ac/ http://chs-f.com/index.html 中央高等学院福岡校
司法浪人の田中校長は ↑ また司法試験に落ちましたが
HP上では下らない見栄を張っています
>>432 今年がどうかは知らないが、
昨年はLカードだけでOKだったよ。
435 :
らいおんハート ◆nkvxI6Cg :02/01/24 20:36
いえいえありがとうございます!>430 潜脱が、法の規制を免れるという意味であるなら、 「94条2項による保護を潜脱する意図で、、、」 の保護を潜脱のところなんだけど、どうゆう意味なんですか」? 転得者は、保護を潜脱するんじゃなくて、94条2項の保護を受けなければならないんじゃないんですか?
436 :
らいおんハート ◆nkvxI6Cg :02/01/24 21:53
教えてね♪
>>436 シケタイ持ってないんでわからないんだが、
わら人形の事例か?
438 :
らいおんハート ◆nkvxI6Cg :02/01/24 22:26
そうだよ。わら人形の事例っす!!!! !?
>>438 本来悪意者は94条2項の第三者として保護されないわけだ。
それを善意の第三者を介在させるという信義則上許されない手段(絶対的構成を前提)
をとって免れようとするから潜脱になる。
これでいいんじゃないの?
>>439 438じゃないんだけど、
そうすると、「保護を利用する」というほうが正しそうですね。
もしくは、「保護を受けられないという立場を潜脱する」とか?
すいません、396で一度質問したんですけど、 教えてください、お願いします。 刑事訴訟法、裁判所の提出命令にたいしては、 不服申立てによって執行停止を求めることが できるんでしょうか。捜査機関はどうなんでしょうか。 憲法で報道の自由と迅速な捜査の対立の問題やってて、 「裁判所と捜査機関とでは不服申立による救済の程度がちがう」 という論述がでてきたんです。 まだ訴訟法勉強してない初学者なもので、 どなたかよろしくお願いします。 根拠条文もおしえて貰えたらうれしいです。
>>441 条文は429条と430条だと思うけど、どう違うのかはよくわからん。
債権消滅で連帯保証人が債務者に代わって弁済を 履行した際は保証人が債務者の対して求償権は取得するのでしょうか? 又、債権者が有している担保権なども取得は出来ますか? そもそも、連帯保証人は当事者以外になりえるのでしょうか?
>>443 質問の意味がよくわからないぞ。日本語もちょっと怪しいぞ。
とりあえず、連帯保証人が弁済した場合には、主たる債務者に当然に求償できるし、
債権者の有していた担保権も使えるぞ。
そもそも以下は、質問の意味がわからない。
18歳未満がパチンコやったらどうなりますか?
446 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/25 20:42
>>445 学校という共同体を規律する規則や、その地域共同体における
慣習等に抵触する事が考えられますが、法的にはなんら問題が無いでしょう。
>>444 すいません、あせって書き込んでしまって御迷惑を
お掛け致しました。お詫び致します。
連帯保証人は第三者になれるのかという事を教えて頂きたく
質問させて頂きました。
連帯保証人を連帯債務者と勝手に考えておりましたので、
求償権がないものと思いこんでいました。
この場合、保証人は債務者に対して求償権があると言う事ですね。
債務者が破産をした場合、求償権も免責でしょうか?
宜しく御願い致します。
勉強を始めたばかりです。 民法からやっているのですが、いろいろな学説が でてきますがどれを主に覚えたら良いのですか? 判例なのか有力説なのか。それとも全部おぼえないとダメなんでしょうか? 論文のときにはどの立場で書けばよいのですか? マイナーなのより多数説や通説 判例がやっぱり良いのでしょうか?
450 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/25 22:56
民法は説の選択に当たって、予備校の講義等の指針が無い限り 判例に従っていたほうが無難だと思います。 択一試験も特に指示が無い限り判例、通説に従うのが 暗黙のルールですし。 また民法に関しては判例をとって特に書きにくい等の 問題は生じないと思います。
連帯債務者は求償権あんじゃないの?
>448 まずは判例(なければ通説)の結論を覚えましょう。 覚えていないと、択一で落ちやすいです。
>447 「連帯保証人は第三者になれるのか」という意味が 私にはわからないんですが…。 ちなみに連帯保証人が連帯債務者だとしても、 負担部分は0なので求償できます(442条)。 債務者が破産をした場合、ない袖は振れないので 求償権も役には立ちません。保証人を立てるのは、 まさにそういうリスクを負わせるためです。
内田民法では、択一に受かりません。
>>449 例えば,
「AがBに,『Cを殺してやるから』といって欺き,100万円を交付させ騙し取った」
という場合,Aに詐欺罪の成立を認めないとすると,Aは処罰されのをいいことに
どんどんそういう話を持ちかける恐れがある。
つまり,逆から言えば処罰される恐れがあればAはそんな話を持ち掛けない。
だから「この場合を詐欺罪で処罰しても、不法を促進するものではなく、むしろ抑止
するものである」といえるんだろう。
脱字があった。 ×「処罰されのをいいことに 」 ○「処罰されないのをいいことに」
法律やその他、何の基礎知識もない人間(当然大学は出ていない)が、 もし能力があったとして、必死で勉強したとしたら、何年で合格できる でしょうか? 実際に専門学校2年で合格という話は聞いた事ありますが。
合格まで通算2年くらいじゃなかろうか。 直感だけど。
>>455 @説によっても、詐欺罪の成立が認められるので、
不法を抑止できるのではないでしょうか。
西田は、詐欺罪は財産犯である以上、実質的な財産上の損害という要件が
必要だと言ってるから、その意味でA説によれば、合理性があるのでは。
460 :
たかられそう・・ :02/01/26 07:02
質問させてください 原付を置いといたのですがそれが勝手に倒れて 横にあった車に傷を付けたとします(多分その人がわざとやりました・・) その場合はやり原付を駐車した人の責任になるのでしょうか? それともう1つ駐車場ないでの事故の場合自賠責保険は効くのでしょうか? 宜しくお願いします。。。
461 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/26 07:19
>>460 一般不法行為責任(709)の問題かと思いますが、
まず過失や故意が無ければ不法行為責任として損害賠償請求権は
発生しません。
そして不法行為責任については故意、過失の
立証責任は相手方にあるため、あなたの故意、過失が容易に
立証できる場合でない限り大丈夫だと思います。
462 :
たかられそう・・・ :02/01/26 07:31
ありがとうございました>460さん 僕にはちょっと難しい答えです(汗 賠償責任はとらなくていいってことですよね(修理費)
463 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/26 07:38
464 :
たかられそう・・・ :02/01/26 07:49
原付は自賠責保険しか入っていないのですが 損害賠償責任が生じた場合、駐車場内の事故でも保険がきくってことですね! ありがとうございました
465 :
凄い簡単だとおもうのですが :02/01/26 08:10
質問させてください. (問題の前提) A男とB女は結婚しています.婚内子Cがいます.更に, A男は甲女(未婚者)と愛人関係にあって、婚外子乙がいます. (質問その1) Cと乙は結婚できるのでしょうか。乙が認知されるかで結論は ことなりますか? (質問その2) そのご、A男とB女は離婚し、A男と甲は結婚しました. Cと乙は結婚できるのでしょうか よろしくお願いします.できれば、根拠条文も併せて 教えていただけると嬉しいです.
>>464 自賠責は人身事故だけでは?
物損だけでは適用無いはず。
>>465 両質問ともCと乙は婚姻不可
2親等の傍系血族だから(734)
734条の趣旨は生物学的にみて好ましくない近親婚を禁止したという点にある
>>467 嫡出子と非嫡出子の場合は争いがあるってさ。双書に書いてあった。
>>469 漏れも調べたが「争いあり」より先が分からない。
何気に上級者難解質問スレのほうがいいんじゃないか?
新版注釈民法とか持ってる奇特な人いたら教えてくれ。
>>465 は本当はわかっててきいてんじゃねーの?
それはともかく、
乙とA男の間に親子関係(認知779と準正789、養子縁組792)
があれば多分
傍系血族に当たるだろうが(734)、そうでないときはどうだろうか。
「血族」とは生物学的なものを言うのかな、やっぱり。養子の場合は
禁止されてないからな(734条1項但書)。
間違えた。 養子縁組の場合は、傍系血族には当たっても但書きの適用が問題に なるな。
皇位継承に関する現行の法(参考法律;日本国憲法・皇室典範)のシステムを説明した上で、女帝の是非について、外国の例と日本の歴史を参考に、 自己の見解を、その理由とともに述べてください。 スレ違いかもしれませんが、ここが一番ふさわしいかなと思ったので。
普通に考えたら 父親一緒の子供同志が結婚できるわけないと思うんだけど。 法律以前に。兄弟で子供作ったらアルビノ生まれるよ?
今日、短答の優等生になる講座で永山先生が 「(本試験)直前に見直せる資料を作っておくこと」 と言っていましたが、具体的にどんな教材を加工して 作ればいいのでしょうか? 初心者が作ると的外れな物になりそうなので、 ぜひともアドバイスお願いします。
法曹同人の論証研究のテープ聞いて勉強した人いますか???内容はどうなんでしょう。相当な量のようなのですが。。。
>>474 もしかしてそれって無料の講座?
もし他の無料講座行ったら感想聞かせて?
VTRの時行こうかと思ってるんだけど...
たしか5個くらいあるよね。
直前の話しだけど、
普段間違えた場所を択一六法を見て線を引いて、直前はそこ中心に見直してみては。
俺は去年受かっただけなので上級者の方アドバイスよろしく。
テストの人はテストだってなんで素直に言わないんだろうね。 氏ねよ。
インターネット上でのチケット転売の違法性について論述せよ。
質問3つです。 @商法は企業に関する法(企業法説)とよく聞きますが、企業法説以外に何か説があるのですか? A代表取締役の権限は包括的不可制限的代表権ですが、取締役会の決議を経ずにした 専断的行為は無権代表に当たりますか? B定款に記載なき財産引受は設立中の会社の実質的権利能力によって左右されますが、 判例によれば絶対的無効となります。有力説だと発起人が「無権代理」したことになるのですか? それとも「無権代表」したことになるのですか? 誰か教えてください。
>>475 さん
アドバイスありがとうございました。
辰巳の無料講座についてですが、
残念ながら他の講座は出席していません。
昨日の永山先生の「短答の優等生〜」は、
法務省の発表に合わせて急遽内容が変更になって、
半分くらいは論文試験の話でした。
まだ論文を書いたこともない初心者ですが、
時間を割いて参加した甲斐はあったな〜と思いました。
>>481 とりあえず、1について。
企業法説は西原寛一が唱えたもので、最初は商法の学問分野を民法から分けるための
理論でしたが、だんだん解釈論にも用いられるようになり、今では商法の対象は企業である
と見るようになってます。企業とは西原(通説)にいわせれば「投機行為」と「配当行為」の二つ
ですが、鴻常夫などは「投機行為」をもって企業といいますから中間法人でも一部を企業と見て
商法を適用します。
それ以前は田中耕太郎の「商的色彩論」(商的な色彩をもった法律行為を商法の学問対象と
する)があり、その前は松本丞治などが、単に形式的に商法が適用されるのが商法学の対象だ
ともいってました。
現在、企業法説は通説ではありますが、商法学者の関心を狭めた嫌いがあります。
>>481 2について有効です。商法261条3項、78条2項、民法54条参照。
>>481 3について、無権代理と考えます。
おそらく、発起人組合の事を言っていると思いますので、民法の組合規定
に準じて無権代理(権限ゆ越の表見代理)とみていいでしょう。
ただ、2も含めて、代表と代理の違いは法人学説によって使い分けている
部分が大きいので用語の使用は厳密にする必要はないと思います。
参考に書きますと
法人擬制説:法人は法によって便宜的に単一の法人格を与えられている
:代表は代理人で権限が包括的に与えられている(但し法人の権利能力の制限はある)
だから、本来的には代理なのだ。
法人実在説:法人は社会学的にも一社団としてまとまった組織である
:代表というのは法人の手足そのものである。だから代表という独自の概念なのだ。
要するに、前者は「ロボ刑事番長」と「ロボ」の関係(離れたところで操作)、
後者は「シャー」と「シャーザク」の関係(一体となって動く)。
詳しくは法学セミナー552号14頁をよんでください。
486 :
483.484.485 :02/01/27 14:09
>>481 この問題ははっきりいって上級者向けです。
487 :
あほーりつ ◆sldeDOfM :02/01/27 17:32
96条3項(詐欺取消は善意の第三者に対抗しない)は 「 取消の遡及効を制限するもの」であるから 取消前の第三者を指すものである とC-BOOKに書いてあるのですが全然意味がわかりません。 取消の遡及効、つまりさかのぼって無効になると無権利者から買ったことになり 第三者が保護されなくなるから取消を対抗できなくなるというのは わかります。 でも 遡及効の制限→96 3項は取消前 というのがわかりません。 取消後でも同じことじゃない?と思ってしまいます。 どなたか教えてください。 そのあと94 2項 類推適用説等 他学説への分かれ道でもあるのに ここでつまづいています。
>>487 取消には遡及効あり(121)→原則。
でも、強迫と違って詐欺の場合は取消前の善意の第三者は明文で
保護している(96条3項)→例外。
だから、反対解釈をして取消後に利害関係をもった第三者には
本規定は関係ない→原則通り。
つまり96条3項は取消前の第三者を取消の遡及効から護る(遡及効の制限)
ことしか想定してないのだ。
これでいいか?おれも勉強になったよ。
なお、94条2項関係は一度では理解できませんので、登記や相続、表見代理、 手形法を一通り終えてから、相互に連関させた理解をするといいです。
488レス4行目「反対解釈」→削除
>>488 487が疑問に思ってるのは、どうして96条3項が保護している第三者は
取消し前の者に限定されるのか、取消し後の第三者との関係も
96条3項で規律してもいいんじゃないのか、遡及効の制限→
取消し前の第三者保護はどうして成り立つのか、だろ。
たしか明治の平野もそんなコト言ってる筈だ。
487は論理が循環してるぞ。
492 :
あほーりつ ◆sldeDOfM :02/01/27 18:22
お答えありがとうございます。 でも、 >詐欺の場合は取消前の善意の第三者は明文で >保護している(96条3項) というのがわからないです。 96条3項には 「詐欺による意志表示の取消は之を以て善意の第三者に 対抗することを得ず」と書いてありますが この条文のどのへんで取消前だとわかるのでしょうか?
493 :
あほーりつ ◆sldeDOfM :02/01/27 18:28
>>491 96条3項は形式的解釈では取消前の第三者しか保護されなくなってしまう。
これでは不具合(487の疑問と同じ?)が生じるから、
1.立法意思としては遡及効から善意の第三者を護ることが趣旨
2.登記に公信力がないから取引安全に配慮すべき
3.取消後の遡及効は擬制的なものだから被取消権者から二重譲渡になる
ということを理由に対抗関係で処理するようになった
(最判昭和32年6月7日民集11巻6号999頁)。
つまり、「96条3項を取消前の第三者を想定している」というのは、
大陸法学者を中心とした概念法学の影響で現実を無視して形式的解釈に
拘泥した結果といえようか(大判昭和17年9月30日民集21巻911頁)。
ここまでくると難解質問ゆきだな。
>>492 A→Bと譲渡され、Aが取り消した後にCが譲渡されても
それは無権利者Bから譲渡されたにすぎない。
だから、Cが善意だろうと悪意だろうと関係なくBが
無権利者である時点で門前払い。
よって取消後の第三者(C)は想定せんでよろしい
(実に形式的な概念法学だーーーー)。
かな?
494レスの下から2行目判例は不具合となった結果の判例であって、 引用ではないので、ねんのため。
別の言い方をすると、取消し後の第三者にとっては、 意思表示の効力がいつから無効になるかなんてどうでもいいってこと だな。だから、遡及効から保護するとはいえないわけだ。 それに、取消しの前後で表示者と第三者の状態も変わるからだろう。 取消し前は一応は相手方は権利者なわけだから、そこで 問題にされるべきは取消し原因(意思表示の瑕疵)の知不知 ということになる。これに対して、取消し後の場合は、相手方は 無権利者なんだから、問題となるのは(問題にするべきなら)、 相手方の無権利の知不知ということになる。それに、 遅くとも取消し後 の表示者は相手方の権利者としての外観を消滅させることが できたと言える。
498 :
あほーりつ ◆sldeDOfM :02/01/27 19:17
あぁ なんとなく解ってきました。488さんありがとう。 いま見直してたら96条3項を 取消後に適用するという学説も ある様ですね。 こういう風に自分で判例説がいまいち理解できない 納得いかない場合、論文等で判例でないほうの立場で 書いても良いのですか?(例えば177条対抗関係でなく94条2項とか) それとも判例じゃないと危険なんでしょうか?・・・
質問をうけつけます
>>あほーりつ 「判例がそのように解釈しているから」という回答では納得いかないかな。
501 :
あほーりつ ◆sldeDOfM :02/01/27 19:35
そうか! 「取消によって第三者の権利を害する」っていうのは 取消後には当てはまらないのか。 既に取り消してるんだものんね。 491さん ありがとう。 ところで似たような94条2項の 虚偽の無効の無効後の第三者っていうのは あり得ないのかな?やっぱり無効だから。
>>501 無効と取消の違いが分かってないのでは?
今までの議論を念頭に置いたうえで、無効の条文(119条)見てみなよ。
>>501 そう。
因みに錯誤は無効といっても主張権者を限定する取消的無効なので注意を。
なお内田民法T第2章の最後にある表をみとくといいです。
細かいが、取消し後の第三者も取消しによって不利益を受けるとは 言えるだろう。遡及効によって害されるわけではないということだ。 無効の主張の前後で区別すべきかどうかということか? 確かに、実体法上は無効といっても、無効の主張がされない 限り有効なものとして扱われるわけだから、取消しと同じく 主張の前後で区別するべきという考えもあり得る。 現に錯誤では内田などが主張前は96条3項、後は94条2項類推 を主張している。 しかし、内田も虚偽表示の場合は無効主張の前後を問わず 94条2項で処理しようとしている。 どうして内田はこう考えるのか考えてみるとよい。
↑あんた初心者にうまく説明出来てないよ だから論文、落ちるんじゃない? 講師の受け売りじゃないか、この回答。 もっと主観的に論じる必要性あり あいては初心者ですから彼らに分かり易い様に 説明できて初めて上級者です。
確かに論文落ちだけど(笑)、別に講師の受け売りじゃないよ。 予備校行ってないんで。 初めから知ってること全部書かかないで、 ここがわからないとか言われたらまた書こうと思ってた。 いくらかは自分で考えた方がためになると思ったし。 でもまあ、もっとわかりやすく書くように努力するわ。
505は俺じゃあないからね。
508 :
あほーりつ ◆sldeDOfM :02/01/27 20:42
>>504 虚偽表示の場合は 錯誤や詐欺に比べて
表示者の帰責性が大きいってこと?
それは関係ない?
しかし「帰責」って変換でないのね・・奇跡 軌跡 鬼籍 輝石
>>508 まあすぐに聞かずに、頭が羽広るぐらい考えてから質問しなさい。
憲法29条がよくわかりません。 2項による一般的な制約であれば補償が不要、特別の犠牲を払わせる 場合には3項により補償が必要という見解がありますが、 財産権についてある制約を加える法律があったとして、 それが公共の福祉に伴う制約かどうか、目的二分論などで判定しますよね。 それで合憲だったとして、なぜさらに3項の補償の要否について検討する必要があるのか わかりません。当該制約が2項によって許されるなら、それは一般的な 制約として補償不要になるのではないのですか? それとも2項と3項は全然別に、切り離して検討すると考えた方がいいのでしょうか。
511 :
らいおんハート ◆nkvxI6Cg :02/01/27 22:14
潜脱が、法の規制を免れるという意味であるなら、 「94条2項による保護を潜脱する意図で、、、」 の保護を潜脱のところなんだけど、どうゆう意味なんですか」? 転得者は、保護を潜脱するんじゃなくて、94条2項の保護を受けなければならないんじゃないんですか? オレも>>440のように「94条2項による保護を利用する意図で、第三者をわら人形のように 介入させた場合は、例外的に保護しない。」 なら、わかるけど、、、、
512 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/27 22:45
>>目的二分論 これは形式、実質二分論のことをおっしゃってるのですか? 財産権に加える制約が一般的なものか、あるいは軽微な物に過ぎない場合は 補償は要しませんよ。
513 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/27 22:46
内田は錯誤無効の主張を取消しとパラレルに考えるから、表示者の帰責性 を比較するし、主張前後で第三者の扱いを異にするんだろう。 そうすると、心裡留保と虚偽表示の場合には無効の主張前後で 第三者の扱いを異にしない、ということは、これらの場合と取消しを パラレルに考えないということだろうか。 では、どうしてパラレルに考えないのかと言うと、 表示者が意思の欠缼を知っている心裡留保と 虚偽表示の場合は、無効主張があったものとして扱って よいからではないか(錯誤と違って法律行為の有効性を 欲していないことは明らかだから)。 で、無効主張前の第三者というものが考えられないから、 表示者の帰責性というのも問題にならないんじゃないかな。
515 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/27 22:50
>>511 悪用とでも置き換えればわかりやすいんじゃないでしょうか。
国民主権と民主主義の違いについて教えてください。
517 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/27 23:08
>>516 ムズカシイですね。
一応定義は周知のとおり
国民主権・・・国家権力の正当化の根拠は国民に存するという契機と
国家権力の究極の行使者は国民であるという契機が
不可分に結合した原理
民主主義・・・治者と被治者に自同性をもたせるという原理
ですが・・・・・国民主権は民主主義のもとでの権力の所在の一つを表しているとか
ですかね??
はあ?中学生並だな(藁
信頼利益と履行利益の違い、 理屈は分かっても具体的な違いが分かりません。 事例を挙げて教えてください。
お前に教えるような親切な野郎はいない
522 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/27 23:20
>>517 例えば明治憲法の下においても議会制度を採用していた事から、
民主主義を採用していた事は明らかですが、国のあり方の最終的決定権
つまり主権の所在は天皇に属していて、天皇主権といえます。
他方日本国憲法においても民主主義を採用していますが、主権は
国民に存します。
民主主義の中で主権の所在が前者においては天皇に、後者においては
国民に存していたのです。
>>518 そんなこというなら代わりの答えを出してくださいよ。
>>520 どんな問題でしょうか?
手元に資料がありませんです。
債務者が債務の目的物を不法に処分したために債務が履行不能となった後、 その目的物が騰貴を続けているという特別の事情があり、かつ、債務者が、 債務を履行不能とした際、そのような事情を知っていたか、またはこれを 知ることができた場合には、債権者は、債務者に対し、その目的物の騰貴 した現在の価格を基準として算出した損害額の賠償を請求することができる。 このとこは、不動産の売買契約において、買い主の目的が、その目的物を他に 売却するためであったか、あるいは、これを自己の使用に供するためであったか を問わず、売り主の買い主に対する不動産の所有権移転義務が履行不能となった 場合に妥当する。 これに関係のあるものはどれか(複数) 1.転売利益 2.遅延賠償 3.填補賠償 4.履行利益 5.信頼利益 答えは後ほど。
525 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/27 23:32
1、4でしょうか・・・。 分かりません。。
527 :
あほーりつ ◆sldeDOfM :02/01/27 23:39
1 4 かなぁ?。答え待ち。 ドキドキ。
正解 1 3 4 で三つ目さん。 履行利益:契約が有効であった場合に得られた利益(転売利益など) 信頼利益:契約が有効であると信じたために生じた利益(公租公課など)
抵当権のてきじょを定めた民法379条の「保証人」には、 物上保証人がはいるんですか?
公租公課って何ですか? 履行利益の理屈は分かるのですが、 信頼利益というものがいまいち理解できないのです。
公租公課=税金等 信頼利益=契約等が存在したと信頼して既に支出した損害(交通費など) 履行利益=契約等が存在したなら得られたであろう利益を失ったという損害(転売利益等)
>>530 契約書の印紙代(印紙税)とか、司法書士への報酬とか。
>>532 要するに信頼利益は
「契約にかかった諸費用を賠償しる!」ってことですかねえ。
最初から無かったことにするために。
原状回復に近い?
なんか「利益」って言葉で混乱してるのかなあ。
あんまり利益と関係ない、と割り切ってもいいんでしょうか?
会社法 取締役会の権限 業務執行の決定 について教えてください。 260条2項1号 重要な財産の処分及び譲受 260条2項2号 多額の借財 260条2項3号 ・・・・ 260条2項4号 ・・・・ 260条2項柱書 ・・・・ 以上は260条2項柱書に書いてあるように、定款によっても その決定を代表取締役にゆだねることはできないんですよね。 ここまでは分かるんです。 では、 280条ノ2 新株発行 231条 総会の招集 218条1項 株式分割 などの260条以外で個々の条文に定められている取締役会の決定事項も、 定款によってもその決定を代表取締役にゆだねることはできないんですか? 御教授お願いします。
535 :
三つ目がとおる ◆RvDRIF6k :02/01/28 00:15
>>533 法律の単語の意味は文字通りに解さない方がいいですよ。
まあその単語の意味がわかっていればどうしてこの文字を
当てているのかが何となくわかってきますが。
どなたか教えてください。
つづき 379条の趣旨は、債務全額を弁済すべき者にてきじょを認める べきでないということですが、物上保証人もあえて責任を負担した 以上、てきじょを認めるべきではないように思われるんです。 でも、弁済による代位を定めた501条2号の「保証人」には、 物上保証人は入りませんよね。5号で分けて書いてあるし。 わかる人おしえてください。
>>537 てきじょは、抵当権のくっついた不動産を承継取得した第三取得者が、
抵当権を外すために行うものなので、当然自己の不動産に抵当権を設定した
物上保証人はてきじょできないと思います。
それとも、主債務者と物上保証人がそれぞれ自己の不動産に抵当権を設定し、
物上保証人が主債務者の不動産を取得した、という状況を想定されているのでしょうか?
その場合はよくわかりませんが、てきじょはできるのではないかと思います。
物上保証人は債権者にたいして債務を負っているわけではないからです。
>>537 思いつきで悪いけど、自らの意思で抵当権設定した物上保証人はてきじょできない(=保証人)
他方そのような物上保証人から抵当不動産を買い受けた第三者はてきじょできる。
前者は保護の必要性なし、後者はあり。
取締役会の専決事項を教えてください。
てきじょは、所有権などの対価をどうするか、という、 代価弁済と似た制度だからね(どうがうち)。 以下省略。
>>540 権限委譲の問題。
基本的に法が取締役決定事項を株主総会に委譲することは許されるが代表取締役に委譲することは許されない。
それを許すと取締役会決定事項とした法に趣旨が没却する。そのような定めが強行法規違反で無効。
問題集持ってる段階じゃないもので・・・ とりあえず持ってる基本書やネットで調べても 280条ノ2 新株発行 231条 総会の招集 218条1項 株式分割 が取締役会の専決事項かどうかとは書かれてなくて・・・
>>534 代表取締役が独断で行った各行為の効果如何、という書き方なら大体の
基本書にのってるんじゃなかろうか。
てきじょの話だけど、 設例としてはA物上保証人からB物上保証人が抵当権つきの不動産を買い受けた場合でしょ? だとしたら、比較衡量的に解してBの物上保証額より取得した不動産の評価額が 小さければ認める余地もあるんじゃあないかな。抵当権者を侵害することもないと言うことで。
あるお店で働いているのですが(お水)お客さんが 私の事が気に入らないらしく同じお店の女の子や私の知り合いのお店の女の子に あるも無いことを言われて迷惑していますこれって法律てきには どのような罪になるのでしょう 他の女の子にこれ以上白い目で見られるのは 耐えられません 法律の力でなんとかなりませんでしょうか 宜しくお願いします。。
>>547 その場合でも、Bは当然にてきじょできるんじゃないかなぁと思います。
物上保証人は債務を負っているわけではないから、というのがその理由です。
したがって抵当権者は害されますが、てきじょという制度自体そういう危険性を秘めていますし、
一応お金は入ってくるので、そんなに問題にはならないと思います。
で、質問者の方はどういう事例を想定していたのでしょうか?
>>547 その場合、BはAから買い取った不動産につき抵当不動産の第三取得者たる地位。
不動産の価格に関係なくてきじょできる。
>>548 一応名誉毀損罪とか侮辱罪にはなりますが、それだけではどうにもなりません。
おまわりさんにうごいてもらわないと困りますです。
552 :
529、537 :02/01/28 01:09
みなさんありがとうございます。 では、539条「保証人」には物上保証人を含むが、 501条2号「保証人」には物上保証人は含まれない、 という理解で正しいのでしょうか。
553 :
529、537 :02/01/28 01:12
間違えました、すみません、 539条ではなくて、379条です。
>>529 ちゃんと379条の「保証人」の解釈として論証できれば、
それでいいと思います。
私は物上保証人も滌除権者に含まれると思いますが。
物上保証に供した不動産が値崩れした場合のことを考えたので。
てきじょは抵当権者と抵当権設定者という当事者の間では問題とならんはず。 抵当権者と抵当不動産の第三取得者との間の利益調整を図るのがその趣旨。
>>558 そういう場合でどうしようもなく値崩れして、取得者である
物上保証人に何らかの帰責性があれば、特段の事情でてきじょを
認めないかもしれませんが、やはり原則はOKなんじゃないですか?
抵当権者の利益も考えたれよ。
>>559 いえ、物上保証人が他の抵当権付き不動産を取得した場合を議論してます。
滌除、辞書登録しようぜ。 漏れも今した(藁
物上保証人Aが物上保証人Bから抵当権付き不動産を取得した場合は、 Aは、その取得したB不動産については第三取得者だから、 てきじょできる。 しかし、Aは、自己が担保に供した抵当権付き不動産については てきじょできない。 こういうことなんじゃないの。
物上保証人は責任だけで債務を負わないので、自分の不動産に 設定した抵当権はともかく、他から取得した不動産(値崩れ中)の 抵当権を消滅させる手段は認めていいのでは。 もし滌除ができないなら、抵当権の実行を待って自分で競落するか、 債務を弁済するかですが、前者は競落できる保証はないし、後者は 債務者の無資力のリスクを負うことになるしで、酷かと。
現行民法がそこまで予定しているのだろうか。解釈の枠を超えるのでないか。 てきじょの制度趣旨にそぐわないし、合理性に問題ある条文だから。
>>567 抵当権付き不動産を取得した物上保証人にてきじょを認めないということ?
379条の「主たる債務者、保証人及び其承継人」というのは、 @「主たる債務者、保証人及び其承継人」が、378条の「第三者」に なったとき、という意味なんですか? もしそうならば、 「保証人」に物上保証人が含まれるか、という議論は、 物上保証人が他の抵当目的物を取得したときの当該目的物の てきじょの可否の問題となるし、A文字どおり「主たる債務者、 保証人及び其承継人」だったら、前述の議論は、物上保証人が 担保に供した不動産のてきじょの可否が問題となりますよね。 どっちなんでしょうか。
下から二行目の「可否が」を「可否の」に訂正します。
1.の方でしょうね。
第三取得者でなければ(抵当権設定者ならば)そもそも 滌除はできない、という解釈でいいと思います。
>>571 そうですか、だとしたら、「保証人」(367条)には物上保証人は
含まれない、すなわち物上保証人はてきじょ権者である、
という方が正しいような気がしますが・・
>>569 1の議論をしています。
即ち、主たる債務者か保証人が物上保証人Aから抵当権付き不動産を
取得した場合は379条で当然てきじょできませんが、物上保証人が
他の物上保証人から抵当権付き不動産を取得した場合はどうかという点です。
2はそもそも、物上保証人が第三取得者に当たらず議論の余地はないでしょう。
576 :
465です。 :02/01/28 10:08
皆様解答有難うございます.Aと乙に親子関係等があれば不可。なければ 争いあり。でいいんですね. この質問は、受験生でない友人がふっと涌いた疑問(質問2)を 私に尋ね,私が調べているうちに涌いてきた疑問(質問1) を加えて質問した次第です.択一では出てこない問題だし困ったな.と。 常識的にはダメだろうけど、なぜダメかという点が分からなかったので, 敢えて、根拠条文をお願いした次第です. 友人は結論をアバウトに知っておけばいいらしいので、このように伝えて おきます.
577 :
らいおんハート ◆nkvxI6Cg :02/01/28 21:38
この場合、クーリングオフできますか? 1 通販で身長が伸びる機会を買った。 2 もう1ヶ月くらいたっている。 3 しかし、8日間以内ならクーリングオフできる旨の書面が送られていない。 4 雑誌には、キャンペーン商品なので、返品は、できないみたいなことが書いてあった。 5 クーリングオフする場合の手続きはどうしたらいいのか?
初めて質問します!アドバイスお願いします!! 辰巳の「入門講座ショートプログラム」を受講しようと考えています。 金額が生協経由で9万弱なのですが、これってやばいですか? 周りからは「安すぎるから怪しくない?」って声が・・・。 先輩のみなさんはどう思われますか?
通信販売は、クーリングオフ制度の適用対象外です。 もちろん契約でクーリングオフ制度を設けることはできますが、 法的な義務ではありません。 その事例の場合、クーリングオフはできないと思われます。
違法性阻却事由と超法規的処罰阻却事由の違いってなんですか? まったく違うものですよね?
違う
前者は犯罪の成立自体を否定するもの 後者は、犯罪はバッチリ成立してるんだけど、処罰はしないということ。 その根拠が条文にない場合、超法規的・・・といわれる。
勉強開始から9ヵ月!択一合格目指して頑張ります。
刑法は 結果無価値と行為無価値 どっちが書きやすいのですか? 前田先生が委員じゃなくなったし 基本書もどれにしていいかわかりません。
どっちかが極端に書き易いということだったら、受験界通説はとっくに 確定してるよ。そうじゃないってことは、行為無価値でも結果無価値でも、 どっちでもいいってことかな。ただ判例は行為無価値といわれているから、 混乱したくなかったら行為無価値をおすすめしますです。
通説にたった場合、「目的の範囲」(43)と不法行為(44T)の成立範囲 との関係がよくわかりません。理事が「目的の範囲」外の行為で、外形上 職務の執行と認められる行為をした場合、法人の不法行為は成立しうる んでしょうか。44Uが「目的の範囲」外の理事の行為についての責任を 定めているので、「目的の範囲」内の行為でないと44Tは成立しない ようにも思えるんですが。それとも、44Tと44Uは両立する責任なの でしょうか。どなたか教えて下さい。
>>588 43条の目的の範囲と44条1項の目的の範囲は同じではありません。
判例はこれまで、被害者保護の見地から44条の範囲を「客観的に」
目的の範囲と同視できるならば目的の範囲内での不法行為とし、
目的の範囲を拡大してきました。
したがって、取引が複雑化した現在ではほとんどの不法行為が目的の範囲
に入ってしまい44条2項が使われたことはありません。
有権代理人が本人と称して代理権の範囲で代理行為した場合にも 顕名(99条1項)があったといえるんですか?
短期賃貸借が近いうちになくなるらしいって本当?と 他の資格試験を受ける友人に質問されました。 本当ですか?
592 :
ぼくは女の子にモテない ◆tR0zDAHM :02/01/30 01:28
鑑定士の受験生です。 司法試験のみなさんは条文番号は どの程度覚えるものなのでしょうか? まあ、持ち込み可だから、ハッキリ 覚える必要はないだろうけど。 鑑定士の場合は持ち込み不可です。
>>590 顕名の目的は、代理行為の効果が帰属する主体を明らかにする点に
あるので、相手方の個性が問題になる場合以外は、代理行為として
有効と認めてもかまわないと思います(私見)。
>>591 廃止の方向で検討されているのは本当です。
>>592 ざっと思い浮かべるだけでも、民法だと
法人、短期消滅時効、相隣関係、用益物権、先取特権、根抵当権、
雇傭、寄託、組合、終身定期金、和解、事務管理、親族・相続法
…はさっぱり覚えていません。
>>587 「判例は判例だ。実務は判例。判例が〜説だとか言うのは間違っとる。」
「学者は『学説・判例』というが、『判例・学説』だ。」
司法研修所某裁判教官のお言葉。
民法の肢別本(最新版)についてどなたか教えてください。行為能力のところの19問目と20問目の解説って、問題とずれてませんか? なんか全然問題と違ってるような気がするのですが。。。
596 :
ぼくは女の子にモテない ◆tR0zDAHM :02/01/31 01:37
鑑定士の受験生です。 司法試験のみなさんは、反対説についても 必ず論ずるのですか?
>>596 必要に応じてです。
問題の質や論点の量、判例と通説の対立状況、司法試験委員がとっている説か、
あるいは残り時間等を斟酌して決めます。
>>596 問題に指示があれば必ず論じますが、そうでなければ
優先順位が一番低いです。論点が多かったり、時間が
なかったりすれば、最初に削ります。
599 :
ぼくは女の子にモテない ◆tR0zDAHM :02/01/31 02:00
試験委員の顔ぶれまで考えてるんですね! 鑑定士レベルなら、いらないかなぁ。 と思う。 鑑定士の場合、よく小問があります。 反対説まで記述するような性質の試験では ないのかな、と。
民法(財産法)でいう“過失”って具体的になんなのか? 例えば「善意且つ無過失」といえば、善意はわかる。つまり、“知らなかった”しかし過失の意味が分からない。 これは、あくまでも調停や訴訟で争われる事であって、実体法として書いてあるだけなのか? 解釈は、調停や訴訟で判断されるべきものなのか?
過失=取引上一般的に要求される注意義務違反 実体法上の権利法律関係の紛争は民事訴訟で解決されるので善意否か過失があったか否かも訴訟で争う。
>>600 いっぱい判例読んで、要件事実を見るセンスみがくしかないのでは。
>>601 >>602 大変参考になりました。
司法試験の勉強を始めて半年強ですので、よろしくお願いします。
漢文書き下し文にふりがなが振ってある六法全書などありませんか?
>>604 あるよ「ふりがな六法早わかり」?とかゆうの。
本屋で見てみ。訳もついているかも?
>>605 はたしか三修社刊
「超訳六法全書」 にはふりがなついてたかな?
これも三修社刊
因果関係の錯誤のところの、 「予見と実際とが、相当因果関係の範囲内で符合している限り、 構成要件的故意は阻却されない。」 という説についてなんですけど、 この前提として、相当因果関係が存在することが必要と書いてあるのですが、 相当因果関係が存在しているのに、予見と実際とが、 その範囲内で符合しないことってあるのですか? 具体例が思いつかなくて、この通説がしっくりこないので、 もしよろしければ、具体例をおしえていただけないでしょうか。
質問。 540条の解除と、それ以外の解除との関係はどうなっているのですか。 例えば、651条の解除とか。 540条が、原則的、総則的で、各論以下の解除が例外的と解していいのですか。 よろしくお願い致します。
>>608 例外は遡及効を及ぼすと不都合な契約についての特則です。
解約というひともいます。賃貸、雇用、委任、組合にあります。
移転したらしいモー娘。スレってどこへ逝ったのでしょうか?
試験って全般? 商法って重要?
>>607 相当因果関係が存在してるのに予見と実際の因果経過がその範
囲内で符合しないことっていうのは少なくとも通説たる相当因果関係
折衷説ではないはずだ。だって同じこと繰り返すわけだから。
前田さんのような客観説でもほとんどないだろう。
むしろ興味深いのは相当因果関係が否定された場合。未遂の成否が
問題となる。そのとき、予見と実際の経過が符合しないときどうなるか。
故意が否定されると未遂も成立しなくなっておかしいというのが前田さん。
だから因果関係の認識不要説に立つ。しかし山口さんは「既遂の故意
が否定されても未遂の故意が残る。なぜなら既遂と未遂は構成要件が
別」として認識必要説にたっても不都合はないとする。この論法は早す
ぎた構成要件でも用いられてる。
しかしこれはえらくムズイ問題だ。既遂と未遂の故意が異なるとすれば、
「主体、行為、結果、因果関係」のうち、結果、因果関係は既遂のそれと
異なるはずだ。探求でも「未遂結果」という表現を用いてる。
しかしそうなると未遂の教唆だって可罰的でなければならないはずとか
わけわかんなくなる。
615 :
初学者です。 :02/02/03 00:58
刑訴法についての質問です。 被告人がAの供述の記載のある検面調書(321条1項2号)につき「同意」(326条1項)し、その後Aの供述の証明力を争うべく証人尋問請求(298条1項)をなすことは許されるかという論点です。 通説は326条の「同意」は反対尋問権の放棄と考えます。 とすれば、被告人は既に反対尋問権を放棄している以上、反対尋問権行使を予定した証人尋問請求をなすことは矛盾するとされます。 反対尋問権放棄説を徹底(?)すればそのようになるようです。 そこで、疑問です。なぜそのような結論になるのでしょうか? 326条は証拠能力に関する規定です。にもかかわらずなぜ証明力まで放棄したと考えるのでしょうか? 証拠能力付与説なら「同意」は証拠能力を付与するのみなので証明力をその後争うことは可能です。 反対尋問権放棄説でも、伝聞証拠の規定の中にある326条の「同意」は、はおよそ反対尋問権を放棄するのでなく、証拠能力については争わないよ!っていうように読むべきと思うのですが。 誰かわかる先輩方!返答お願いします。
すいません、共同保証人間の求償なのですが、 具体的にどういうことか良くわかりません。 自己の負担部分を越える場合に限り求償できる、 というのは、自己の負担部分を越える部分について、 それぞれの負担割合に応じて求償できるということなのでしょうか。 つまり、Aの1200万円の債務を保証したBCD(負担部分平等)のBが 800万円弁済したときに、BはCとDに200万円ずつ求償できる、 ということですか? それともCにもDにも400万円全額を求償できるのでしょうか?
本人が出てこないことを前提にしているから、本人をつれてくる代わりにそれを使ってくださいということで、証拠能力プラス証明力も丸ごと認めるのではないかと。
書き忘れました。 それとも、負担部分をいったん超えれば、負担割合に基づいて求償できるのですか? 先の事例で言えばBはCDに267万円ずつ求償できるのですか?
>>616 BはCDに200万ずつ求償できる。
理由は共同保証人間の公平。
>>620 解答ありがとうございます。
すいません、またまた書き忘れましたが、
共同保証人間の公平ということであれば、
BはCDに200わる3の67万円ずつ求償できる、
ということでなくてもいいんでしょうか。
つまり、自分の頭数はいれないでいいんでしょうか
>>621 まちがえました。400わる3の133万円ずつでした
Bは自己の負担部分につきもう全額負担済み。なぜ頭数に入れる?
>>621 共同保証人間の公平がその根拠。
とすれば、自己の負担部分につき全額(400万)弁済したBがさらに残額分(残り400万)まで頭数で割ると不公平でないだろうか?
>>615 証拠能力というのは証明力の評価を誤らせる類型的な危険のある証拠を
あらかじめ排斥することによって心証形成を担保するもの。
>反対尋問権放棄説でも、伝聞証拠の規定の中にある326条の「同意」は、
>はおよそ反対尋問権を放棄するのでなく、証拠能力については争わないよ!
>っていうように読むべきと思うのですが。
この「証拠能力については争わないよ」って部分が「証拠能力付与説」。
まず@法廷に顕出するかどうか=証拠能力を付与するかどうかが第一段階。
次にそれをクリアーして顕出するとしてAその証拠の証明力をチェックする
これが第二段階。反対尋問というのは法廷に顕出された証拠に対してその
証明力をチェックするもの。つまり第二段階に至って初めて登場するモノ。
証拠能力のみ争わない反対尋問権放棄ということはそもそもありえない。
626 :
初学者です :02/02/03 02:07
>>625 深夜にありがとうございます。
とてもよく分かりました。
627 :
かなり私見 :02/02/03 02:19
>>615 非常におもしろい視点だと思います。
ご貴殿が気になっているのは、何で条文を素直によまんのだ!
という点だと思いますが、これは伝聞証拠の定義に由来するのでは
ないかとおもいます。
例えば田宮なら「公判廷外の供述を内容とする証拠で、供述内容
の真実性を立証するためのもの」ですが、平野の場合はこれに
「反対尋問を経ない...」ファクターが増えます。従って、自然な
流れとして反対尋問権を放棄したと解したのか、あるいは禁反言的
部分を念頭において解釈したのかもしれません。英米法よりの刑訴法学者
は反対尋問権の放棄とする傾向があるのかもしれません。
また、証拠能力を肯定して証明力で証人尋問をされると調書中心の
証拠調べとなってしまい真実発見が技術的に困難になる懸念から遡って、
原則として反対尋問権の放棄としたかったのかもしれません。
628 :
初学者です :02/02/03 02:26
>>627 なるほど・・・そんな背景があったのですか。
夜分遅くの返答ありがとうございます。
>>619 ありがとうございます。
ほっとしました。
初学者じゃなくても分かっているようで実は分かっていないこと 試験で重要なのは 1に条文,2に判例,3,4がなくて5に学説。 科目によって若干ウェイトが違うけどこれは大切なので 忘れないでね。
631 :
まるっきりの初学者ですけど。 :02/02/03 04:59
司法試験じゃないんだけど、 憲法9条で「前項の目的を達するため」ってあります。 その「前項の目的」ってなんですか? これによって自衛隊が違憲か合憲か分かれてきますよね。 教科書見てもなんかはぐらかされてるみたいで いまいちピンとこないんです。 「国際紛争を解決する手段」としての戦争とは侵略戦争のことで 「前項の目的」とはこれを指すから自衛戦争は禁止してない。 よって自衛隊は持てる、ってのが自衛隊合憲の説の根拠ですよね。 けど自衛戦争は「国際紛争を解決する手段」には含まれないんですか? 自衛隊合憲説は、この違憲説にどーやって対抗するんですか? 自衛隊違憲説は「前項の目的」は何を指すとしてるんですか? つーか『法学全般板』って無いんですかね?
> 「国際紛争を解決する手段」としての戦争とは侵略戦争のことで > 「前項の目的」とはこれを指すから自衛戦争は禁止してない。 > よって自衛隊は持てる、ってのが自衛隊合憲の説の根拠ですよね。 正確には、 1.「国際紛争を解決する手段」としての戦争とは侵略戦争だから、 1項は自衛戦争を禁止していない。 2.2項の「前項の目的」とは、侵略戦争をしないためということなので、 自衛力の保持は許される ここで、 ・1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争に自衛戦争を含める →自衛戦争も禁止される結果自衛隊は違憲 ・2項の「前項の目的」をもっと広く捉える →自衛戦争は許されるが2項によりそのための自衛力の保持は違憲 という結論になります。
633 :
まるっきりの初学者ですけど。 :02/02/03 05:39
>>632 レスありがとうございます。
〉1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争に自衛戦争を含める
→自衛戦争も禁止される結果自衛隊は違憲
これだと確かに自衛隊は違憲となりますよね。ただ、
〉2項の「前項の目的」をもっと広く捉える
ここでの「前項の目的」とはなんですか?
1項で“自衛戦争は許される”とした場合、
やはり合憲となるのでは?
広く捉えると、何をさすことになるのでしょう。
質問です 規範とは なんですか よく法規範と言う言葉が出るのですか いまいちイメージつかめません
>>634 大抵、行為規範と裁判規範に分けて論じられるのではないでしょうか。
前者の場合国民が適法に活動するための予測可能性を与える役目があります。
後者の場合は司法が裁く基準を与える役目があります。
例としては憲法前文が裁判規範性をもちうるか?という典型論点があります。
イメージとしては「バイク通学をした場合は停学」という校則があった場合に、
生徒にバイク通学をしてはいけないなと認識させる役割が前者で、実際違反した者
を停学処分にするときに後者の役割が必要となります。しかし、ダブった奴が車に
乗ってきた場合に処分をどうするかという立法時に予測できなかった事態もありえ
ます。この場合バイクを含めることが拡張解釈なのか類推解釈なのか問題となります。
なお、記述的か規範的かという表現ありますが、前者の場合は構成要件要素が
一律に決まりやすいもので、後者の場合は裁判官の何らかの評価が入らざるをえない
ものをいいます。例えばわいせつの概念などです。
このときの「規範」は象徴的簡略的といった意味合いではないでしょうか。
法学、司法試験初学者の者ですが質問させてください。 類推解釈と拡張解釈の違いってなんでしょうか? 刑法には類推解釈は禁止で拡張解釈がOK、民法には類推解釈がOK なのはなぜなんでしょう?
>>636 類推解釈は当該条文に書かれている用語とは別であるけれども、
社会通念上類似と考えられる用語(要件)を加えて解釈する場合で、
拡張解釈は幅のある用語を同一性の範囲内で広げて解釈することで
良いのではないでしょうか。
前者の場合「電気」を窃盗罪の客体とした判例が類推解釈ではないか
との批判があり、後者は「汽車」に「ガソリンカー」を含ませた判例が
あります。
なお刑法の場合は生命刑・身体刑にも及びダメージが大きいので、
行為後に「聞いてねーよ」(罪刑法定主義)という事態さけるべく
類推解釈は禁止されます。つまり刑法の場合、国民の予測可能性を
誰でも予測できるレベルに抑えようとしているわけです(謙抑性)。
要するに、 文理解釈→拡張解釈→類推解釈 右に行けば行くほど、広くなると思えばよろしいかと。
>>633 >1項で“自衛戦争は許される”とした場合、
>やはり合憲となるのでは?
>広く捉えると、何をさすことになるのでしょう。
1項で自衛戦争をのぞいても、2項で戦力、交戦権自体が否定されているから
結局自衛戦争もできない→全面放棄とおなじじゃん
ということではあるまいか?
で、前項の目的を広く捉えるというのは「国際紛争を解決する手段としての
戦争の放棄」ではなく、1項全体の趣旨から「全ての戦争の放棄」とよむことを
いうのでは?
>>637 解説有難うございます。
でもまだちょっとわかりづらいので、さっきの「汽車、ガソリンカー」
みたいに、もう1,2個くらい類推解釈と拡張解釈の具体例はありませんか?
>>640 あんまり一般的なものはなくほとんど特別法がらみで、
書くと長くなるので、刑法判例百選Tの1事件あたりを読んでください。
法曹同人の論証研究シリーズ使ってる人いますか?なかなか本屋で見つからないのですが、学説はどういう感じなのでしょう。 受験通説(でなくても少なくとも答練レジュメとか問題集の答案にきちんと出てくるようなもの)なのでしょうか。どなたか使って らっしゃるかたがいましたら、批評をしてください。
>>600 質問としてはなかなか面白いけれど研修所で習う話だね。
一般人でもわかる形で回答すると、
実際に過失というのは、あったり無かったりするものではなく評価なのだ。つまり、
不法行為の要件として過失があったとして、過失があるか否かが立証の対象
ではない。寧ろ、交通事故なら、よそ見運転をしていたとか、携帯電話を運転中に
利用していたといった具体的。一般的事実を綜合評価した結果出てくる評価なのだ。
こうしたものを研修所では、規範的要件といっているけど、要するに、
色々な個別の規範の基礎となる事実とこれを否定する方向の事実
(規範的評価の障害事実)とを、実務では両当事者が攻撃防御し、裁判官に
評価してもらうというわけ。
こうした過失に似た概念には、背信性、信義誠実、権利濫用、正当事由などがあるよ。
>>639 ありがとうございます。
少し考えれば分かるような問題でしたね。
恥ずかしい…。
でもすっきりしました。ほんとにありがとうございました。
弁護士が議員をしたり、テレビ出演とかしてますが、弁護士の副業って どの程度ゆるされてるんでしょうか?
結局のところ 逮捕・勾留中の被疑者に取調べ受忍義務はあるの?ないの? どっちなの〜〜〜〜〜!!
突然だけど、択一死剣の出願日と会場はどんな関係があるの?
>>648 願書スレで述べられていますが、到着日による画一的処理みたいです。
なお、早く出すと同志社、遅いと関大というのは通説です。
弁護士のテレビ出演って所属弁護士会の許可制?
弁護士会へのおつつみ制
国会議員の選挙で、小選挙区・比例代表区の 並立制と併用制というのがありますが、 後者が根本的によくわかりません。 小選挙区での次席以下の候補者を 比例区での議席数の余ったところに 入れていく、ということなんでしょうか?
民法のしつもんです。 死亡の場合の損害賠償請求権の相続肯定説は、被害法益を 死者の逸失利益としますよね。この肯定説への批判には 独身者の場合不合理だというのがあるようなんですが この批判は被害法益を被扶養者の扶養を受ける権利 とした方があてはまるような気がするんです。 もしかしたら資料の記述のまちがいかと。わたしが 誤解しているんでしょうか、やはり。
>>653 その批判はこじつけみたいなもので、こだわらなくてもいい。
結局のところ、死者には権利義務のないこと(理論的問題)、
遺族固有の損害賠償請求権が認められていること(実際的問題)、
をどう考えるかっていうことを重視すべき。
判例は、事実上、損害額が増額される傾向にあるって一点で
相続肯定説を採ってる。
占有侵害による損害賠償について質問です 悪意の占有者には使用利益の損害賠償が認められないのが有力説(通説?)ですよね これは本権者と無権利者の関係では妥当であるとは思います しかし、無権利者同士の問題の場合、侵害者が相手方の無権利であることを理由に 損害賠償の責を免れるのは妥当とは思えません ならば、本権者との関係においては、有力説に従うものの 無権利者同士の争いでは判例に従うのが妥当と思いますがいかがでしょう
>>653 >死亡の場合の損害賠償請求権の相続肯定説は、被害
>法益を死者の逸失利益としますよね。この肯定説への
>批判には独身者の場合不合理だというのがあるような
>んですがこの批判は被害法益を被扶養者の扶養を受
>ける権利とした方があてはまるような気がするんです。
いや、ロジックが違う。死亡の場合の損害賠償請求権はあ
くまで死亡者のもとで発生しなければおかしい。とすれば
それはあくまで「死者自身の逸失利益」でなければならない
はず。死者のもとで発生する被害法益が「被扶養者」の権利
であるというのは理屈があわない。
で、結論的には654氏のように考えれば良いと思う。
初学者なのですが、初めの勉強の段階で 刑法はシケタイは使わない方がいいのでしょうか? 間違いだらけだって他のスレに書いてあったので。
>357 いきなり刑法から勉強しない方が良い まずは民法からでは? 及び そのスレッドはシケタイ刑法総論よりも、たくさんの間違いが含まれていますよ
>>658 一応、民法は入門の本は読んだので、刑法に行こうかと思ったから
なのですが。あと、シケタイ刑法総論はそんなに間違いは無いってこと
ですか?
それだったら刑法の入門の本を読みなさい 刑法総論は学説の対立がめちゃくちゃ激しいので 初学者は避けるのが無難。学説の争いにはまっちまったらベテまっしぐらだよ まあ、それでも刑法総論をやるってなら止めない シケタイはそんなには間違いはない ただ、初学者がよんでもちんぷんかんぷんなのは保証するぞ(シケタイではなく、刑法総論な)
>>660 でも、いつかはやらないといけないんですよね。>刑法総論
昔、一橋大学の福田教授が、刑法総論から勉強すると 理解しにくいので、各論から教えるという方法を 採られていたそうです。 犯罪の具体的イメージを つかまないまま、独学で総論から学ぶのは、 結構大変なのかもしれませんね。
ベーリングさんが構成要件って言葉作ったよってところ 理解するのに1年弱もかかったよ
>>660 >>662 ああ、なるほどそうなんですか。よくわかりました。
入門やって各論の勉強します。
ありがとうございました。助かります。
ただ、大学の授業で刑法総論が来年度始まるのでそれの
前に総論を予習しておこうと思っていましたので。
まずは各論からやってみます。
感謝します。
民訴についての質問です。 296条で「口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度 においてのみ、これをする」となっていますが、例えばどういう ことでしょうか? 貸金返還請求訴訟で、消費貸借契約ありかつ弁済ありとの理由で 請求が棄却されて原告が控訴した場合には、弁済の有無についてのみ 口頭弁論を開く、ということですか? それとも、302条は、「第一審判決がその理由のよれば不当である 場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却 しなければならない」とするので、控訴審は消費貸借契約なし として控訴を棄却してもよいのでしょうか? また、相殺を理由に請求が棄却されて原告のみが控訴した場合、 控訴審は、消費貸借契約なしとして控訴を棄却できるのでしょうか? あるいは、296条は請求が複数の場合にのみ意味のある規定なの でしょうか? あと、296条と304条とはどういう関係にあるのでしょうか? よろしくお願いします。
今年、マンション管理士に合格しました。 この勢いで、司法試験にチャレンジしようと思います。 自分は2年合格を目指します。 ただ、お金がないので、学校は利用できません。また、テキスト類にも あまりお金かけたくないので、最低限必要な参考書と問題集を教えて 下さい。 あと、分からないことをネットで無料で教えてくれるところがあったら 教えて下さい。
>666 合格おめでとうございます。 なお、貴殿の質問に答える気力がありませんので、LECかWセミナー にでもお電話されることをお薦め致します。
一次試験免除についての質問です。 原則として大卒者は免除されるのでしょうか? それとも一次免除の講座がある大学でしか 免除されないのでしょうか?
671 :
初学者です :02/02/04 18:36
債権の解除についてです。 解除権行使の効果(545条)で第三者は悪意でも保護され 登記がなければ当然、保護されないとの事は理解できます。 しかし、この第三者と債権者は対抗関係には立たないと教授されました。 そうすると、この場合の登記は対抗要件登記ではなく 他の意図の登記となりますよね? この場合は権利保護要件登記と記されていますが 通常の対抗要件登記とどう違うのでしょうか? どのような趣旨なんでしょうか? 又、なぜこの登記でも備えるだけで解除の主張に対抗できるのでしょうか? 宜しく御願い致します。
>671 まず、物権変動における第三者とは、本人と野関係において 「登記のけん欠を主張するのに正等な利益を有する者」(判例) 「対抗関係に立つもの」(有力説) の二つの説があります。 簡単にいうと、この争いがそのまんま解除のところにも持ち込まれているのです だから、不動産物権変動の部分をマスターしてないと理解不能になります 質問について(本人X相手方Y第三者Zとします) まず、対抗関係に立たないのは、解除前の第三者です(解除後は対抗関係で処理するのが通説です) 解除により、契約は遡及的に無効になります。物権はZからXに遡及的に復帰します ここまではいいですか? ところで、Zは無権利者Yから物権を取得したことになります なぜなら、解除によってYは無権利者となったからです 権利は権利者からのみ承継できるのが原則ですから、Zは無権利者です ここで、先の「対抗関係説」(多数説)をとれば、177条の対抗関係とは 権利者から正当に物権を取得した者同士の争いの優劣を規定するのが対抗要件主義ですから 権利者Xと無権利者Zは対抗関係に立たないことになります しかし、登記というのは、権利の徴表でもあるので、これを基準に優劣を決めるのが適当な場合があります つまり、無権利者と権利者の争いにおいても、どちらが勝つかを登記をもって決めるのが合理的な場合があるのです さて、この場合の登記は何でしょう。対抗関係を規律するのではないのですから「対抗要件」ではありません この場合の登記を「権利保護要件」というのです 解除場合のほか、権利概観法理における登記もこれに当たります この説明でも納得いかない場合は、基本書もしくは、予備校本の「物権変動』の部分を読むことをお奨めします
すみません 除斥期間ってなんて読むのですか? ジョソ キカンで あってますか?
じょせき
>>671 >この場合は権利保護要件登記と記されていますが
>通常の対抗要件登記とどう違うのでしょうか?
別に登記の種類に2種類あるわけではない。何が違うか。
解除権者と第三者のバランスから言うと、保護要件の方が第三者
にとって酷といえる。
権利保護資格要件としての登記の基本的発想は「保護に値する
第三者となるには権利者としてなすべき事をすべて終えていなけ
ればならない」ということ。そこから、第三者は解除時までに登記を
取得していなければならない。例え、解除権者が登記を取得していな
くとも、第三者が登記を取得していなければ解除権者の勝ち。
これに対し、対抗要件だと、解除権者と第三者は対等。解除後であ
っても第三者が登記を取得すれば第三者の勝ち。また解除権者は、
自ら登記を取得しなければ第三者に勝てない。
なお、厳密には通説は「対抗要件」と解してるといえる。我妻さんは
はっきり「対抗要件」といってる。また内田さんも通説は対抗要件
として処理していると言ってる。
>又、なぜこの登記でも備えるだけで解除の主張に対抗できるの
>でしょうか?
それはむしろ逆。通説たる直接効果説に立って545条1項但書き
を見れば、第三者は解除前に登場するだけで保護されるはず。しか
し解除権者とのバランスを考えて、更に登記をさせて、契約の当事者
としてやるだけのことはやったといえる場合にのみ保護しようという
こと。
676 :
671です :02/02/04 21:45
>>672 レスありがとうございました。
参考になります。
>まず、対抗関係に立たないのは、解除前の第三者です(解除後は対抗関係で処理するのが通説です)
>解除により、契約は遡及的に無効になります。物権はZからXに遡及的に復帰します
>ここまではいいですか?
>ところで、Zは無権利者Yから物権を取得したことになります
>なぜなら、解除によってYは無権利者となったからです
>権利は権利者からのみ承継できるのが原則ですから、Zは無権利者です
間違えていたらすいません。
解除後に契約した場合でも遡及的無効ならば取消と同じ扱いに
なる筈なので結局は対抗要件による処理になるのではないのでしょうか?
つまり、解除前、後と関係なしに不動産の場合ですと結局は登記の具備で
決定すると思うのですが如何でしょうか?
677 :
671です :02/02/04 21:56
追記ですが動産の場合は引渡しがあれば(対抗要件)不動産と やはり同じ扱いになるのでしょうか? つまり、引渡しが終わっていたら解除後の第三者でも保護された後、 債権者に対抗できて所有権を得る事が出来るとなるのでしょうか?
良スレの予感
中間法人法で権利能力なき社団は、その存在意義を失うことになるんでしょうか?
>>679 登記手数料などや事務の煩雑化を考えると、依然権利能力なき社団は
おおいといえるでしょう。例えば学生団体や学祭実行委員会、市民サークルなど
でしょうか。ただ、判例の定義に必ずしも合致するものばかりではありませんが。
民法改正前に一度勉強をしたことがあって、最近また復帰したのですが、成年後見制度などの改正にともなって、新しく出てきた論点(試験に必要なもの)って どの程度あるのでしょうか。そういうのがまとめられている文献とか資料ってあるんでしょうか?
私も同じような経歴なので、改正後の新論点とかまとまっているものがあると助かります。 あと、なくなった論点もたくさんあるんでしょうか?(保佐人の取消権とか以外で)
>>681 択一の問題を解くのが一番良いでしょう。
そこに書いてある解説と答連の問題で十分だと思いますが。
辰巳の過去問集が一番詳しいと思います。
日本の六法の勉強を始めて、あと4ヶ月で1年を迎える初心者です。 一応、あえて“司法試験”と名を打っていない、法律の入門書で、六法の勉強をしています。 一応、あと2年ぐらいで、司法試験を考えています。つまり、3年計画です。 ここで、不安。 ・独学で勉強して、(4年かかるか7年かかるかは別として)司法試験に合格した場合、どこの派閥にも属さないわけですから、先が心配です。 もちろん、法律は、日本で合理的に生きていく為の万人の物ゆえ、正業を持っていますので、弁護士になれなくても良いのですが、この辺の事情を教えていただけませんでしょうか。
>676 もちろん、そのように考えても良い 実際判例はその立場であるし、広中教授も同じ立場を採っておられる だいたい、「対抗要件説」は一つの説でしかないといえばそれまで ところで、解除前の登記を権利保護要件と解釈するか、対抗要件と解釈するかは 結論で微妙にことなるのです 権利保護要件と解釈すると、Zが登記を備えれば、Zの勝ち(所有権はZのもの) 備えてなければXの勝ち(所有権はXのもの) 一方対抗要件と解釈すると Zに登記があればZの勝ち、Xに登記があればXの勝ち Yに登記があれば、ZもYも勝てない←ここが違い ところで、何故、解除の前後で解釈を変えるのか それは、XとZの帰責性が解除の前後では異なるから 解除前では、Xは登記を保存できない(自分に移せない) 一方解除後だとそんな障害は存在しない だったら、解除前のXはちょっと厚く保護しよう、という判断も働くわけです また、解除前のXとZはYを基点とした二重譲渡の関係というよりも、前主ー買主という関係に近い 一方、解除後のXとZはあたかもYを基点とした二重譲渡の関係に酷似する 両者では状況が異なるので、扱いを変えることになるのです まあ、ここは物権変動の部分をよく読んで下さい 判例と有力説の比較を問われる可能性もあるので、両方覚えるのは損ではありません ただし、別に判例の立場に拠ってもなんら問題ないですよ
>677 その通りです 厳密に言うならば 引渡しが終わっていたら解除前の第三者は545条但によって保護され、 第三者は所有権を得たことを債権者に対抗できる 引渡しが終わっていたら解除後の第三者は177条により 第三者は所有権を得たことを債権者に対抗できる となります
689 :
氏名黙秘 :02/02/05 01:42
今大学1年で今年から予備校に通おうと思っている者です。 予備校のパンフレットに載っている「答練」とはどようなことをするのでしょうか。 よくわらないのでどなたか教えてください。
練習問題が出てそれを小論文の形式で答えるもの。 後日それが添削されて返却される。
>>689 択一と論文と両方ある。模試みたいなもので、講義つきもある。
>>686 年齢、国籍、学歴、職業等は?
37歳、日本国、4年制の大卒、ソフトウエア開発者
>>693 ロースクールの社会人入試の方がいいのでは?
>>693 とりあえず、現行試験は今年1200人、来年1500人の合格者が予想され、
以後少なくなっていきます。従って、司法試験を受けるのは良いのですが、
ロースクールの社会人入試を目指した方が現実的ではないかと思います。
なお、派閥などはほとんど関係ないです。
ロースクールについてはまだはっきりしませんが、関係スレッドを
見ていれば最新情報をつかめるでしょう。
>>696 どこのだよ。わざわざ探せって言うのか?
698 :
671です :02/02/05 07:44
>>687 ,688
みなさん、御返答ありがとうございました。
本当に勉強になります。
因みに、この辺りは重要度はBランク位でしょうか?
春から予備校なので分かりません・・・
自分は社会人4年目です。ロースクールを目指すかどうか悩んでいます。 会社、仕事内容、収入共に、それなりに満足していますし、結婚を考えている彼女も います。今の生活を一旦捨てるリスクは正直恐いです。でも、せっかくのチャンスだし・・・。 みなさんは、どうお考えですか? なお、現行司法試験を受ける気はありません。
やすくていい予備校どこですか?
>698 ランクA ランク付けって意味あるの?
703 :
207です :02/02/05 19:06
>>702 ありがとうございました。
見直したりする時に回数をBランク辺りは減らしています、
Aランクに比べてね
すみません。教えていただきたいんですが、択一の穴埋め、並べ替え問題の テクニック等を身に付けるのに良い方法はありませんか。問題を多数解くのが 王道だとは思うんですが、教材は無いんでしょうか? 短答の優等生シリーズくらいでしょうか? あと、皆さん択一を解いていく際、順番に何か工夫をされていますか? 例えばある形式の問題を先に解くとか、まず最初から10問解いてその後、 後ろから10問解くなど。 宜しくお願いします。
全部さーーーーーーと読んでから 分かる奴から解き始める。 おれはこれで2年連続択一合格
下らないことを 河の中で 原っぱを見ながら 慎重に
初心者です。質問します。 詐欺による不動産売買の取消は、善意の第三者に対抗できない(96条3項)のに 取消後に登記すれば、善意の第三者に対抗できるのはなぜですか? 取消前に善意の第三者に譲渡された場合の登記はどうなるんですか?
>取り消し後に登記すれば、善意の第三者に対抗できるのはなぜなんですか? それは、詐欺取り消し後に不動産所有権を取り戻した売主は、対抗要件がないと、 (登記をすること)善意の第三者に対抗できないからです。 要するに、善意の第三者と売主は、対抗関係に立つ事になるからです。 >取り消し前に善意の第三者に譲渡された場合の登記はどうなるんですか? たぶん、質問の云わんとするところは、取り消しまえに不動産を買主から 譲渡された善意の第三者と、買主との関係は対抗関係に立つかということ だと思うのですが、 その場合は対抗要件なくして(登記することなしに)、善意の第三者は所有権を取得することが出来ます。 (判例上は)、なぜなら、取り消しをする買主は登記を持っていないのが普通だからです。 しかし、学説においては、もっと厳格な要件を求めるものもあるようです。
>>707 の言わんとするところは、取消前の第三者は
善意であれば登記がなくても保護されるのに、
取消後の第三者は善意であっても登記がなければ
保護されないのはアンバランスじゃないのか、
ということだと思われ。
深読みか?
ちなみに上の2番目の質問について付け加えておきますと、 詐欺について、買主については、その落度を指摘されて、 救済の要件がきびしくなっているものと思われますが批判のあるところです。
悪い2番目の「買主との関係は」→「売主との関係は」でした。
すみません、707です。
>>709 さんのご指摘のとおり、取消後の善意の第三者が保護されない
のはなんか変だとアンバランスを感じたのが、さっきの質問をした
動機です。
取消があったことについて、善意無過失の第三者がいるのに、
登記の早い者勝ちになるのは、最終的に「法務局まで、徒競走で勝って
早く登記簿出した奴が、土地ゲット!」とかいう極論も出てきちゃうと
思うのは・・・・やっぱへんですかね(w
>>707 さんに便乗します。
判例は、取消後の第三者との関係は、復帰的物権変動を認めて
対抗関係で
規律しますが、取消前の場合は復帰的物権変動を
認めませんよね。これは矛盾しないのでしょうか?
なんとか整合的に説明できれば評価されるような
気がするんですが。
あと、錯誤の場合に復帰的物権変動を認めないのは
当たり前のことでしょうか?
>>713 やっぱり変だと思うよね。
「なにぃ!取消が済んだのに、奴はそれを知らん輩に売っぱらたんかぁ!法務局にいそがねばぁ!」
で、法務局に着いたら、その第三者が今まさに登記をしているところだったら、元の持ち主は大打撃
でしょ(w
公示と対抗要件はどのように違うんですか? 公示=対抗要件なのか、 重なり合う部分があるだけなのか、 一方が他方を含む関係なのか?? これとの関係での質問なのですが、 177条は公示の原則を示したものなのですか、 それとも対抗要件主義を示したものなんですか? 公示の原則は、物権変動について外部的表象を伴うことを必要とする制度 ですが、対抗要件制度も同じ内容ですよね。 そうすると、公示=対抗要件なのか? という最初の疑問に戻ってしまう んですが、、、、
思いつきで返事しますが。 公示の原則とは1つの法原則(建前)。 それを現行民法は採用し、実現すべく登記や引渡等の対抗「要件」を要求。 たとえば外観法理という法原則(建前)がある場合、それを実現するため外観の存在などの「要件」を要求したのと同じ。 間違えてたらゴメン。
公示だけが対抗要件で 対抗要件とは公示だけを指すなら 公示=対抗要件の関係な成り立つよね 公示だけが対抗要件で 対抗要件が公示だけでない場合は 公示とは対抗要件に含まれた関係になる 公示は対抗要件だけでなくて 対抗要件とは公示のみでない場合 対抗要件と公示は重なり合う関係に立つよね あとは当てはめ
707への解答が不十分じゃないか?、漏れも気になる。
>707〜714あたり あのう、取り消し後に登場した第三者は、悪意であっても登記を具備すれば 所有権の取得を対抗できるんじゃないんですか? 「対抗問題として処理する」というから、当然、(判例によれば)善意である 必要はない、と思っていたんですが。
>714 詐欺取消による遡及効は、善意の第三者には及ばないよ って規定したのが96条3項 取消後の第三者には適用されない と考えれば良いんじゃない?
>712 登記は、売主・買主双方で行うのが大原則だよ 第三者と、売主がそれぞれ勝手に登記を申請しても受理されない
公示の原則ってのは、物権変動があったら、その変動を
何らかの方法で公示しないと、その効力が制限あるいは否定される、
という原則じゃなかったっけ?
つまり、公示がないと物権変動の効力が生じなかったり(成立
or効力発生要件)、
第三者に対抗できなくなったりする(対抗要件)。
現行法は意思主義を採用するので、公示がないと
第三者に対抗できないこと(対抗要件)にしたということだ。
違ったっけ?Sで確認してくれ。
>>720 は答えになってないね。問題にしてるのはバランスだから。
取消後は96条3項の問題ではないことを前提としたうえで、対抗問題で
処理するのが適当かを疑問に思ってるみたいだからね。
判例の実質的根拠は、@取消後であれば移転or抹消登記ができたはず
(取消前であれば不可能)、
だから、Aそれを怠った以上不利益を受けてもやむを得ない、
そうすると、B177で規律するのが適当、というところだよね。
でも、A→Bが成り立つかは疑問だよね
(実は@→Aも問題だけど、これを疑問に思う人は
対抗問題でも善意を要求するから、結局A→Bの問題になる)。
94条2項類推もありうるはずだから。
そうすると、取消前は遡及効を認めるのだから、取消後も
遡及効を認めないと一貫しない以上、無権利のアプローチが
妥当だということになりそう。
>>719 に対しては、取消前であれば主観のみ、取消後であれば
登記の有無のみ(背信的悪意者は排除されるが)で処理するのが
はたして合理的な根拠に基づくのか、が以前問題になる、
とでも言えるかな?
無権利のアプローチと対抗問題のそれとの 一番の違いは、94条2項の第三者の保護要件として登記を要求、 177条の第三者にも善意(無過失)を要求したときの 違いなのかな? つまり、第三者が保護されるには、 表示者が自ら外観を作ったと評される事情 が必要と考えるかどうか、なのでは? 対抗要件アプローチはこれを不要を考え、 無権利のアプローチはこれを必要を考えるわけだけど、 前者には騙されたり脅されたりしたのが悪い、という 価値観があるような気がするなあ。
あの、初心者なのに生意気言ってすみませんが、アドバイスは合格者の方だけに してもらえませんか? ベテランの方の意見はちょっと・・・。 最初に「最終合格者」とか「択一合格者」とかつけてもらえると嬉しいです。 それ以外の方のは読み飛ばせますから。 ぜひ、お願いいたします。
貴様ごときが グヒャ!このスレ仕切るな
「択一合格者」
>>724 なるほど、725は読み飛ばす訳だな。
でも、残念ながらそうなるとレスはほとんどなくなると思うけどね。
727 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/06 17:52
722でも不十分。 722のいう○1、○2はいわば○3の許容性だけだ。 当然、○2だけから○2→○3をいうのは弱い。 必要性というか最重要の実質的根拠は、「登記を基準とした 画一的処理」だ。 裁判所としてみれば、「こっちも忙しいんだから、いちいち善意悪意を 問題にしないでくれよ。登記簿だけで判断させてくれよ」ってこと。 これは、一般私人にとっても重要な利益。 当事者にとってもさっさとケリがつくし、あらたに利害関係に入ろうと する者にとっても判断しやすい。 判例の立場を批判するなら、これを批判しなきゃ。 「画一的処理」より個別具体的な処理の方がいいじゃんって。
728 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/06 17:55
724は煽りで言ってるの? それならまあいいや。 本気で言ってるんだったらちょっとカチンときたね。 答えが信用できないんだったらこんなところで聞くんじゃないよ。 マジメに答えてくれてる人に失礼だと思わないのかい。
729 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/06 17:58
>>728 たまに勘違いした奴(どっちかっていうと女に多いが)いるよ。
2年くらい前に、セミナーの某ネット校で基礎講座のガイダンスに参加した。
そこで合格者からのアドバイスって形で以前に基礎講座を受講した2人の
セミナー生がゲストって形で呼ばれてた。VTRの講師ガイダンスが終わり
職員がその2人を紹介するとき「○○さんは昨年の択一試験に合格して・・・」
と言ったら、ガイダンス参加の20代後半くらいの眼鏡かけた女が
「ちょっと、最終合格者じゃないの? 論文落ちてるような人の話し聞いても
仕方ないじゃない。」って大声で言い切って、教室がピキーッって感じで
一瞬に凍りついたよ。
紹介されてた人も顔がみるみる赤くなり怒ってるのがありありだし、職員は
あたふた。
いるんだよね、本当にああいう勘違い女。
基礎講座で熊谷クラスとってたようだが、いつのまにか姿見なくなったな。
んっ、まさか724って・・・・。
逆にいうと、合格したら何の迷いも疑いもなく ふんふん聞くのか。 自分の頭で説得的かどうか考えろよ。 合格者だって分かってないことは多いし、 不合格者だって分かっていることはあるぞ。 それに今年の合格者は不合格者の中からでるんだぞ。 合格と実力って、いわば設立中の会社みたいなもんだろ。 判例の理解は>727の通りと思われ。 不動産の規律は(契約拘束力消滅後)、全部177条で決するのが判例だもんね。 取消、解除、時効・・・。あとなんかあったような
>>合格と実力って、いわば設立中の会社みたいなもんだろ。 うまいなあ
724は本気で言ったのか? だったらトラウマになって欲しい 恥ずかし杉(ぷう
724さんの言うことは多くのこの板を見ている多くの初学者の意見を 代弁していると思います。 確かに実力のあるベテラン受験生がたくさんいるのは理解していますが そうでないベテランの方もそれ以上にたくさんいます。 間違った考えについつい先導されないために、724さんのお願いを 実践して頂ければ幸いだと思います。
735 :
◆Z2hnAkcw :02/02/06 20:36
初心者、且つ、民法久しぶりの者ですが、答えさせてください。
突っ込まれる事もいい勉強になりそうなので…。
>詐欺による不動産売買の取消は、善意の第三者に対抗できない(96条3項)のに
>取消後に登記すれば、善意の第三者に対抗できるのはなぜですか?
>取消前に善意の第三者に譲渡された場合の登記はどうなるんですか?
「取消後」という言葉はとても大きな意味があると思います。
取消前は一応、売買契約は有効で、第三者は完全な所有者である売主から
所有権を取得しますが、取消後だと、第三者は観念的には
無権利者から取得するに過ぎないからです。
これらは全く別物だと思います。
・取消前について
詐欺の場合、脅迫などと異なり、保護の必要性があるといっても、
騙された側にある程度の落ち度が認められることが多いわけで、
保護する範囲を制限し、動的安全を図ることが望ましい。
その表れが96条3項なのでしょう。
・取消後について
最初に述べた通り、権利があるのはもとの所有者です。
でも、もたもたして、他人物売買されかねない外観を放置した事が原因で、
他の買主が現れた場合、新たな買主を保護する必要もあるわけです。
そこで対抗関係の処理が出てくるのだと思います。
>>734 私は自分より実力のある人のアドバイスは単純にありがたいことだと思います。
全く何も得られない状態が本来当たり前なのですから。取捨選択は自己責任で
行えばいいと思います。
つうか、724と734の文体が非常に似ているように感じるのは 俺だけか?
>>724 >>734 ほとんどの合格者は比較的高額のバイト料もらって
仕事してる(少なくとも受験生バイトよりははるかに)。
ここでただで、しかもキミみたいな生意気なこという初学
者のためにほいほいよろこんでレスつけてくれると思う?
初学者にモノ教えるのに受験生も合格者もほとんど差異
なんてないんだよ。
724・734は、解除と登記の関係を理解している人でも論文試験は落ちるのだという 現実を直視してるのかな?
>>なんでん9さん 手形では、法的安定性と具体的妥当性っていうのが 正面から争われるみたいですよね。 そこらへんに注意して判例見てみますよ。 ためになるご指摘ありがとう。
>>724 合格者でも、受験生と話して自分が間違っていたと思うことあります。
ほんとの裏は基本書やテキストでとるもんだし、やっぱり、受験生に失礼だと思います。
こんばんは、このスレのパート1の1です。
このスレ立てて以来、多くの方にヴァカな質問に
答えていただき感謝しています。
>>724 >>734 煽りじゃないことを前提にレスします。
万一誰かが適当なことを書いたとしても、
フォローしてくださる方も沢山いらっしゃいます。
つうか、合格者の意見しか聞きたくない人は、
質問する時にそう書けばいいと思いますから、
そーゆー方向でお願いします。
あーあ、このスレもおしまいかな?
>>724 ,723
言っておくが、合格者もぴんきりだぞ。
どっちがぴんでどっちがきりなのか知らないんですが、 わたしはやばい方だと思います… 724さん、あてにしないでねー(しないか)
724が提示した論点も 答えが出たということで 解除・取消と登記は学説でも争いの激しいところだからねえ
民法124条3項になぜ「成年後見人」は含まれていないのですか? テキスト(レック)を読むと3項は「同意権」を持つ 法定代理人・保佐人・補助人が追認ができるという条文内容に 思われてくるのですが・・ 追認権は成年後見人にもあるし、どうにもガッテンいきません。 教えて下さい。
>747 同意権とは、本人が法律行為をすることを前提に その行為を事前に承認すること。 成年被後見人は「意思能力がない常況」なのが原則だよね そんな人に法律行為をさせるのは危険きわまりない だから、追認はできても同意はできない
>>722 ありがとうございます。
では、我が民法は意思主義を採用している以上、公示の原則とは、
「公示を対抗要件とする」、という意味あいなんですね。
で、177条は「登記がなければ対抗できない」という意味で
対抗要件主義をしめすとともに、「登記という公示を対抗要件とする」
という公示の原則をしめした、ということなんでしょうか・・
対抗要件には引渡がありますが(178)、引渡しのなかで占有改定は
外部的徴表をともなわないから、公示とはいえませんよね。
ということは、公示<対抗要件なんでしょうかね。。。
>>747 成年後見人は法定代理人だから124条3項に含まれています。
>749 「公示を対抗要件とする」、という意味あいなんですね。←これ違う 公示の原則は 「物権変動があったら、その変動を何らかの方法で公示しないと その効力が制限あるいは否定される」で終り 対抗要件主義とは「物権変動の効力を主張するには、対抗要件を備えること」 公示の原則を具体化したのが対抗要件主義と捉えれば良い つまり、「あー公示の原則を採ることにしたが、具体的にどー処理しませう?」 「んじゃ、対抗要件主義にしましょ」って感じ
外出かもしれないけど、例年司法試験はどこで行われるのですか? 首都圏ですが東大の本郷だけは嫌です。 できたら、慶應三田か明治の和泉がいいんですが・・・ 早めに出すべきですか?
>>751 あ、そうなんですか、公示の原則の我が民法における具体化が
対抗要件制度なんですね! ありがとうございます。
そういえば
>>716 でも同じような回答頂きましたよね、
ありがとうございます!
しかし・・・では、公示の具体化たる対抗要件のなかに、
公示ではない占有改定などがあるのはどうしてなんでしょうか?
>753 物は持ってるけど、所有権を移転したいときに便利だから 公示とは、必ずしも外部的徴表を伴わなくても良いのだな ただ、引渡しとしての機能は認めるけど 「占有」としての機能は認めないのが主流
>>748 そうですよね。成年後見人には同意権がないんですよね。
でも124条3項には「同意権」なんて全然書いてないのに
法定代理人・保佐人・補助人は「追認」できるって書いてあるんです。
追認だけなら成人後見人だって出来るのに・・
それで訳分かんなくなっちゃったんです。
>>750 成年後見人=法定代理人って聞いたことあるんですけど
テキストには法定代理人=親権者・親権者がいないときは
後見人ってある部分しか見つけられなかったので・・
つまり法定代理人とは
未成年者=親権者・親権者の不在時の後見人
成年被後見人=成年後見人
ということなんですね。
お二人とも有り難うございました。
>>752 >首都圏ですが東大の本郷だけは嫌です。
願書をもっぺん読め、タコ。
757 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/07 02:43
こんにちは。 民法の代理です。公法上の代理権も、「私法上の取引行為の一環として なされるときは」110条の基本代理権となる、という規範がありますよね。 所有権保存登記は、これにはあたらないのでしょうか? (取引行為ではないから、あたらないような気がするのですが)
>757 判例読んでね>そこらへん 学説は、含める人が多いですね
759 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/07 03:01
>758 レスありがとうございます。 百選の解説を見たら、東京高判で建物所有権保存登記のケースで、 基本代理権性を否定するものがありました。 やっぱ判例大事ですね。
>759 学説は覚えなくても良いから 判例だけは覚えなさいよ 逆の人は沢山いますけどね
>>724 とりあえず自分の身分を明かしてからもの言って下さい
762 :
氏名黙秘 :02/02/07 20:47 ID:2gfef61n
すみません、質問させてください。 刑法の相当因果関係論に関する質問なんですが、 狭義の相当性を検討する学説の対立がいまいち良く分りません。 良く分ってないと、試験で困る部分なのでしょうか。 私は行為無価値ベースなので、基本書を読んでも、 この辺の記述がちょっと消極的に思えたので。 よろしくお願いします。
>>762 折衷説からちゃんと処理できるようにする。
択一程度は自説じゃなくても押さえる。
これだけでいいと思います。
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ( ・∀・) ( ・∀・) ( ・∀・) ( ・∀・) ( ・∀・) ( つ┳━∪━∪━━∪━∪━━∪━∪━┳⊂ つ | | |. ┃良スレを荒らす厨房は(・∀・)カエレ.!!!┃.| | | (__)_) ┻━━━━━━━━━━━━━━━┻.(__)_)
766 :
氏名黙秘 :02/02/07 23:30 ID:AlhCLxOz
ちょっとした疑問なんですけど、 権利能力なき社団って登記できないんですよね? じゃあ第三者はどうやって権利能力なき社団であることを 判断するんですか? 法律的じゃなくて稚拙な文章ですみません。
いろいろ調べた上で見分ける
768 :
氏名黙秘 :02/02/07 23:36 ID:19iPLXjg
>>766 社団かどうかというのは社会学的な部分だから、結局767のいうのが
ある意味正確だと思う。会社だってペーパーカンパニーはいっぱいあるし。
一応判例は権利能力なき社団の要件を挙げているけどね。
769 :
氏名黙秘 :02/02/07 23:38 ID:AlhCLxOz
>>767 そんなもんなんですか?
いかんせん世間知らずなもんで、よく分かりませんが、
第三者保護の観点からは不十分な気もしないでもないですが。
>>768 はい、要件は分かるんですが。
資産状況とかどうやって調べるのかなぁなんて思いまして。
770 :
氏名黙秘 :02/02/07 23:42 ID:19iPLXjg
>>769 実際詳細な資産状況を調べる必要のある権利能力なき社団なんて
あんましないだろうよ。あぶなけりゃー代表者を連帯保証人にするだろうし。
771 :
氏名黙秘 :02/02/07 23:46 ID:AlhCLxOz
なるほど。 なんとなく分かりました。 ありがとうございました。
772 :
氏名黙秘 :02/02/08 00:27 ID:IFpmffP1
貝庄 物 ってなんて読むんですか?ウソコでスマソ。
773 :
氏名黙秘 :02/02/08 00:32 ID:8SxUscPT
zoubutu
774 :
772 :02/02/08 00:37 ID:IFpmffP1
もしや贓物の略字?
775 :
氏名黙秘 :02/02/08 00:38 ID:LHjOQ/fz
みんな債権ってどういう意味かわかる?
>>774 略字じゃあなく、旧字と新字の関係でしょ。防御と防禦みたいに。
777 :
772 :02/02/08 00:49 ID:IFpmffP1
778 :
氏名黙秘 :02/02/08 01:46 ID:2cr4oZxy
法人の代表者が法令違反行為をした場合、判例は110条類推 で相手を保護することを認めるそうですが、これは 法令に反することについて善意の場合なんでしょうか、それとも 法令の制限を解除する手続がなされていないことについて善意 (例えば、理事会の承認という制限があり、その制限があることは 知っていたが、承認はなされたと信じた)の事例なんでしょうか。
通貨偽造罪の場合、他人予備Aと予備の中止をしたB の罪名は何ですか?
>>778 44条、54条あたりをしっかり読んでみよ。
>>779 説により変わる。
ともに基本書読め。
781 :
sage :02/02/08 02:25 ID:GOJE825v
>>778 >法令の制限を解除する手続
法令じゃなくて定款じゃないの??
782 :
氏名黙秘 :02/02/08 02:26 ID:GOJE825v
sageとかなってるし
784 :
氏名黙秘 :02/02/08 02:31 ID:WWJB1I32
今から法曹の道を目指すとしたら、 司法試験か社会人枠で法学部入学→ロー、どっちが賢明ですかね。 動機は正直、人生大逆転。ダメ? (30、妻子持ち、リーマン)
785 :
氏名黙秘 :02/02/08 02:33 ID:2cr4oZxy
>>778 法令違反の場合です。
定款制限だったら定款について善意なら54条、
制限は知っていたが解除手続があったと信頼した場合は110条類推ですが、
法令違反だったらどうなんでしょうか。
54条の保護は受けられないけれど、110条の保護は
受け得るんでしょうか。受けられるとしたら、
それは法令制限について善意の場合でしょうか、
それとも制限は知っていたが解除手続があったと信頼した場合
なんでしょうか。
786 :
氏名黙秘 :02/02/08 02:36 ID:2cr4oZxy
>>785 まず、法令違反によって法人の権利能力(通説)や行為能力(多数説)を
越えた取引が無効となることがそもそも少ないと思います。法人共通では破産法4条
ぐらいでしょう。会社なら外観法理で民法43条の目的の範囲内に含めてしまいますし、
他法人もだいたい含めてしまいます。
しかし、中間法人や公益法人の場合は特別法で権利(あるいは行為)能力が
定められており(といっても広い)、それに反した場合は無効とする場合もあります。
この点は農協や信用金庫の不正融資の判例が多いです。
しかし、この規定は本来的には行政法規であって取引の有効性とは関係ないという
意見もあり(森泉章)、私も賛成しています。
あるいは、法令が取締役会の承認を得てない等の点であるならば、法人内部の
問題であって取引の有効性には原則として関係ないでしょう。
なお法人であっても民法90条の公序良俗違反の契約は無効となります。
789 :
333k :02/02/08 04:25 ID:vWkTRUPZ
破産法4条・・・ そんな条文なぜ知ってるんですか。
>>789 修論でさわったからね。因みに農協法10条も暗記してるよ。
791 :
333k :02/02/08 04:31 ID:vWkTRUPZ
788,790って、合格者か何かですかん。
>>791 いえ、法学修士(商法専攻)の丙有り見かけヴェテでござる。
因みに刑事法が苦手。
>>792 刑事法できないと司法はきついぞ。
学者になれば?
>>793 いま刑事法をがんばってます。研修所でたら、博士後期行く予定。
>>794 修士・商法専攻→研究所となると、かなり限られてくるな。
特定できそう。
>>795 いえ、今無職ですよ。受かって修習が終わったら、博士後期いって
弁護士やりながら、近所の短大あたりで法学の講義でもしようかと。
(ハァハァ?
ああ、まだ合格していないんだ。 それだと特定できんな(ww。
>>763 回答ありがとうございました。
799 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/08 15:54 ID:Wu+kLt1a
788が問題にしているのは、法人の権利能力の範囲の話でしょ。 農協や信用金庫の不正融資の判例なんてそうだよね。 でも、778が聞きたいのって、「法令により代表者の権限が制限されている場合(法人の権利能力の範囲ではあるが)」じゃないの? それだったら、例としては地方自治体の判例を挙げないと。 地方自治体も法人(地方自治法2条1項)。長が代表者(同147条)。でも、長には現金の受領権限が無くて、それは収入役の専権(同法何条か忘れた、適当に調べといて)。これが、「法令により代表者の権限が制限されている場合」の典型的なケース。
800 :
788 :02/02/08 15:59 ID:ZaBja09w
>>799 せやせや。司法試験的にはそっちの方が大事だわな。微に入りすぎたわ。
801 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/08 16:02 ID:RPtlpcu7
この場合、54条は無理。 54条は、包括的代表権があることを前提に、それを内部的に 制限した場合の話。 この場合は、法令で原始的に制限されているから、54条を 適用する前提を欠く。 で、110条だけど、法令による制限を知らなかっただけでは 「正当事由」はない。法の不知は保護に値しないから。 「正当事由」があると言えるには、代表者の当該行為が法令による 制限の範囲内であると相手方が考えてもやむを得ない特段の事情が ある場合に限られる、と思う。 不正確かもしんない。しかも出典忘れた。 確か最3小判昭和34年7.14だったと思う。確認しておいてね。
802 :
:02/02/08 16:03 ID:???
刑事訴訟で証拠書類として検察預かりになった物は 裁判終了後、何日以内に本人若しくは弁護人に返却しないと いけないのですか? 教えて下さい!
多少スレ趣旨からずれるけど、前出た「取消と登記」の応用。 「AはBに強迫され、土地をBに売却した。 その後、Aは取り消そうと思ったが、Bが当該土地を善意のCに 売却し登記を移転しようとしているという感触を掴んだ(移転したか してないかまだわからないって前提で)。」 1.(判例の立場に立った上で)Aがもし頭のいいヤツなら、 土地を安全に取り戻すためにどうするだろうか? 2.そのような結論を回避するために、どういう構成が考えられるか? 今から出かけてきます。解答は帰ってきてから。
ヒント。 取消後に登記を移転されると対抗できないんだよね? だったら?
1.所有権に関する登記請求権を被保全権利として、処分禁止の仮処分をして、保全禁止の登記をしてもらう。 これで万事解決する一番良い方法。 あっ、それと占有移転禁止の仮処分もやっておいてもいいかもね。 申立書についでに書いておくだけだから。
(1)805の訂正 誤:保全禁止の登記 正:処分禁止の登記 (2)803の2については、仮処分があれば回避不能。 まあ、裁判所に申立書を提出するのを阻止するとかはあるが・・・(w
807 :
497 ◆GpSwX8mo :02/02/08 20:03 ID:CU/1tnpK
成年被後見人が成年後見人の許可を得ずに行える法律行為を二つ挙げで下さい。 という問題なのですが、どなたかお分かりになるでしょうか?
日常生活に関する行為。
809 :
氏名黙秘 :02/02/08 21:19 ID:dXDKkK9a
>807 808+身分行為 取り消しうる行為の取消。
810 :
氏名黙秘 :02/02/08 21:21 ID:dXDKkK9a
・相隣ってなんて読むのですか?
そうりん
812 :
初心者 :02/02/08 21:23 ID:???
LECに行こうと思ってます。 誰先生のクラスがいいんでしょうか? 第一印象は反町講師だと思うんですが
813 :
氏名黙秘 :02/02/08 21:24 ID:dXDKkK9a
論文問題集のお勧めを教えてください。 過去問週は2CHで辰巳を勧められてとてもよかったので。
1200人合格になったらヘイアンありの人でビリで 合格する人、実質何番目くらいなのでしょうか?
1400〜1,500
お返事ありがとうございます。 そうなんですか・・・。あまりオイシクないですね。 2004年に1500人になるのと同じ効果しかない?!?!
今でも丙案ビリは1400から1500番だってんだから、 1200人になったら、1700から1800番くらいまで落ちるだろ。 択一受かれば、3分の1強の倍率って感じね。
平安の人数も減るからあまり変わりません。 どっちにしろ総合Aですし。
819 :
氏名黙秘 :02/02/09 00:18 ID:jVIYuLsg
>>788 ありがとうございます。
おおまかに言って、中間法人や公益法人の場合は、
法令による制限と目的による制限(権利能力)が重なりやすく、
営利法人の場合は、法令による制限があっても
目的の範囲内となる場合が多いという感じなんですね。
>>799 、
>>801 では、110条類推で保護されうるのは
法令の制限について善意・無過失というよりは、
法令の制限を解除する手続がなされていないことについて
善意・無過失の場合、といったほうが近いんですね。
定款の制限である理事会の承認がなされたと信頼した
場合に110条が類推されることの理由として、
「法令違反の場合に110条が類推されることとの均衡」
と資料にあったので、何について善意・無過失のとき
なんだろう、と思っていたんです。
ありがとうございました。
820 :
氏名黙秘 :02/02/09 01:42 ID:nlHbTtev
無権代理人と本人の双方を相続した場合、 無権代理人を相続した後に本人を相続したなら、 追認拒絶はできませんよね? では、本人を相続した後に無権代理人を相続した場合は 追認拒絶できるんですか? また、無権代理人と本人を同時に相続した場合はどうなるんですか? (そもそも同時に相続というものがあるのかどうか知りませんが・・・)
シンギソクがわかってない
822 :
氏名黙秘 :02/02/09 01:45 ID:hFoOuuZt
>>802 裁判終了後、検察官は押収物を何日以内に返還しなければいけないという規定はありません。
(場合によっては、別件で証拠として用いることもあります。)
なお、
捜査中であっても、留置の必要がないときには、
還付等の手続がなされます(法222条、123条、124条)。
検察官は、公訴提起後は、被告人等の訴訟の準備のために、証拠物の利用ができるようにするため、
押収物の還付、仮還付の規定の活用を考慮しなければならない(規則178条の11)。
などの規定は確認しておいてください。
なんか試験と関係なくなってきてるな
825 :
氏名黙秘 :02/02/09 01:56 ID:nlHbTtev
>>821 質問スレで、わかってない、とか言われても・・・。
分かってないから教えて欲しいんです。
>>825 第一段落が違ってるように思います
まずは本を読んでみてください。
827 :
氏名黙秘 :02/02/09 02:15 ID:Qf0qHLqN
>>820 ・無権代理人を先に相続した後、本人を相続した場合
判例は、先に無権代理人の地位を得た以上、
信義則上追認を拒絶することはできないと考えます
(最判昭和63年3月1日判時1312号92頁)。
学説上は、考え方が分かれているところですが、
相続人が実際に無権代理にあたる行為をしたのではない以上、
追認の拒絶を認めてもよいとするものが有力でしょう。
・本人を先に相続した後、無権代理人を相続した場合
この点についての直接の判例はありませんが、
先に本人の地位を得た以上、
本人が無権代理人を相続した場合と同視することになるでしょう。
本人が無権代理人を相続した場合については、
追認の拒絶が信義に反することはないという判例があります
(最判昭和37年4月20日民集16巻4号955頁)。
学説上も、追認拒絶を認めるものが、多数説(あるいは通説)でしょう。
・無権代理人と本人を同時に相続する場合
本人と無権代理人が同時に死亡した場合です。
これには、同時に死亡したと推定される場合(民法32条ノ2)を含みます。
この場合についての直接の判例はありません。
相続人が実際に無権代理にあたる行為をしたのではない以上、
追認の拒絶を認めてもよいとするものが有力でしょう。
828 :
822 :02/02/09 02:20 ID:r878C9TV
>>823 まあ、論文には出ないでしょう。
口述に出るかもしれない程度です。
でも、六法を引いてそういう規定があるのねと確認するのは一分とかからんでしょ。
829 :
氏名黙秘 :02/02/09 02:24 ID:SEPePdPd
本当にスレのタイトルのように合格者もいるのですか? ただ長く受験生活を送っているだけの自称中上級とどうやって 見分ければいいのでしょう? もし私達初学者のために善意で行って頂けるのなら、その辺を 明らかにして頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
>>823 昨年の本試験の刑事訴訟法第1問で使いましたけど。
フロッピーの包括差押の可否のところで。
許容性として。
831 :
氏名黙秘 :02/02/09 02:34 ID:QQTDUvVk
余事記載でしょうか。 ま、僕はどっちでもいいんですけど
>829 きっとあなた様は「724」=「734」さんですね? ちなみにセミナー某ネット校ガイダンスで教室を凍り付かせた方ですか? 勉強も大切ですが、まず御友達をつくりましょうね。
833 :
氏名黙秘 :02/02/09 02:38 ID:nlHbTtev
>>827 判例の立場に限って言うと、
無権代理人、本人の順で相続した場合、
その順序性に根拠を置いて拒絶できないと言っているようなので、
その逆の場合は、追認拒絶できると考えるのが自然ですよね。
でもその立場だと、同時相続の場合の構成が難しいですね。
順序によって結果が異なるというのも不合理ですし。
>>826 どこか間違ってるでしょうか?
飽くまで判例の立場ですが。
834 :
830 :02/02/09 02:45 ID:???
刑訴はAでしたけど。
835 :
333k :02/02/09 02:54 ID:c3PMYbFG
829は・・・ 一応正論ですねー。 合格もしてない癖にっていうのも、確かにそうですよん。 でも、匿名性が特徴のこの場で、合格者ですって言われたところで、じゃあ全てが信用できる訳では無いですよん。 それでも、と思うのでしたら、もう独自にスレを立てていただく方が、皆にとっても利益になるでしょうね。 私は、法律始めて2年半の、初級者です。まあ、択一はとおってますが。
836 :
827 :02/02/09 02:58 ID:cgDyLdm6
>>833 おっしゃるとおりです。
同時相続の場合は、どちらの地位を先に承継するかという結論が出ません。
判例の立場をとる場合には、同時相続の事例についてはあてはまる判例がないとして、
新しい規範をたてるほかないでしょう。
>>830 私も書いたよ。
フロッピーディスクの特殊性から包括的な差し押さえを認めたんだから、
そのケアとして書いた。
私見だけど、問題文が「適法か?」ではなくて「問題点について論ぜよ」
だから、余事記載ではないと思う。逆に対立利益に配慮できた点で高評価
かも知れない。手前味噌でスマソ。
>>805 ,806
問題文に「民法上」っていれとくべきだったね。
「取消と登記」の話なんだから、これを使って答えてね、って言う趣旨。
それに、処分禁止の仮処分も、間に合わないこともあり得るでしょ。
(って、729で私も言ってるけど)
そもそも、このスレでこんなこと書いたのがスレ違いだったね。
スマソ。
839 :
氏名黙秘 :02/02/09 03:08 ID:y0f/lngS
合格者だと名乗っても、本当に合格しているとは限らない。 それに本当に合格者が書き込んでいたとしても答えの全てが正しい保証はない。 合格者や中上級者が答えたことを参考にしつつも、鵜呑みにしないほうがいい。
その通りだ。 俺はその点、合格してんのに勉強のことは口を出さない。 なぜなら、間違っていたら迷惑をかけるからだ。 偉いだろ?
842 :
829 :02/02/09 03:24 ID:???
別に合格者の言うことが全て正しいとは思いませんし、逆に中上級者の 言うことが全く信用できないという訳でもありません。 私は、合格者レベルの考え方、知識を知りたいのです。 仮に知識が不十分だとしても、合格されたわけですから、それは それで構わないと思います。 逆にどんなに豊富で正しい知識があっても合格できない人は合格でき ないのですから、その人の考え方には影響を受けたくないのです。 ゼミの先輩(女性)で2年ちょっとの勉強で一発合格された方がいます。 でもその人自身は勉強期間も短かったため、判例等はあまりご存知 ありません。知識量もそれほど豊富ではないようで、長年司法浪人 されている方の質問で答えられないものも多かったようです。 でも、私が目指すのはあくまでその短期合格した先輩の方で 何年も浪人してる自称上級者のベテランさんではありません。 本当に深い知識は合格後に身に付けても構わないのですから。
>>842 それはとても気持ちはわかるけど危険でもあるよ。
たしかに、一発合格する人はいるし、長年受験生してる人より知識は少ないでしょう。
でも、やはり知識は知識。ちゃんと努力して身につけないと、あとですごい後悔することにもなりかねないよ。
だから短期合格者のいいところ(勉強の仕方とか、要領のいいところ)は真似してもいいですが、知識の少ないところまで真似しないで、それは自分で一生懸命勉強しないと。
ちなみに合格後のほうが勉強しないからね。継続的に勉強してる人より劣るよ。知識は。
844 :
333k :02/02/09 03:32 ID:c3PMYbFG
842の理屈は・・・ 正しいですね。 でも、だとすると、来る所を間違ってます。 そんな些細な事を気にするタイプのひとは、貴方が一番嫌うBETEになってしまう気もします。
845 :
333k :02/02/09 03:40 ID:c3PMYbFG
842・・・ このスレに来て、知識だけの人は結構と言ってしまえば、じゃ、何しに来たのですかん。 ここは、いわば知識板ですよん。
>>842 あなたの気持ちはわかりますが(誰でも本試験合格に直結する回答
が欲しいのはやまやまです)、このスレッドは合格者と中上級者の
回答用であるし、互助的な性質もあるから、予備校の講師が教えるような
的確・正確な回答だけを期待するのはどうかと思います。
(短期)合格者回答専用のスレッドをつくって回答を募ってみたらどうですか?
少しはあなたの期待にかなうかもしれませんよ。
>>842 あんたが質問する時に、「短期合格者以外の人解答お断り」と
書けばいいことなんじゃないの?
>>846 の言うように専用のスレを立ててもいいし。
848 :
氏名黙秘 :02/02/09 10:13 ID:8wpB7qHg
刑訴の非伝聞で、行為の一部をなすことばって言うのがよくわかりません。 ことばが要証事実である場合と、情況証拠の場合はなんとかわかるのですが。 教えてください。よろしくおねがいします。
匿名板で発言者のバックグラウンドまで明らかにしてもらおう なんて考えが甘えというか、依存心強すぎだと思いますよ。 自力で情報の裏を取れないようでは、弁護士なんて出来ないのでは? と、無用な心配をしてしまいます。 単なる煽りでやっているのなら、まだ救われますが…
形成権と形成訴訟の区別がつかないまま最終合格した 丙案合格者がいたとかいないとか(伝聞)。
829へ 要は、そんなにがり勉する気はないから、司法試験に必要な最低限の 知識レベルを示して欲しいという訳なんだね。各質問毎に。 コンパクトな知識は合否の決め手、なんかじゃないと思う。 知識はあればあったほうがいい。短期合格者は不足した知識の補い方が 優れているだけだと思うよ。 その辺はテクニックの問題。その手の質問を飛ばしているようには 見えなかったが…。 でも、それ以前に、質問スレなんだから、疑問解消も大事でしょ? 疑問の抱え方は人それぞれ。分野によっても違う。 そして、一点のつまづきが、広い範囲に影響を与える事もある。 個人的な「解消」自体が大事なのであって、そこでも、 一般的な「最小限」を目指すのは的外れだと思う。 必要量が人によって違うから。 本当に勉強してるならば、普通は気にしない事にこだわっているように見えるよ。
↓こんなメールが届いたのですが、本当に法に触れないのですか? これはマネーゲームです。こんなモン真面目に考えたって無駄です。 やるか、やらならいか、どうせダメ 元、元手はたったの3000円。 先月、DMの中にこれを見つけ、そんなオイシイ話があるかい!と思ったのですが、 まあ3000円ぐらいやし騙されてみてもいいかなぁと思い、参加してみました。 しかしそれがマジでビックリ!そのDMに書いていた通り一ヶ月で100万円なんて 事はなかったけど、 2〜5万ぐらい口座に入ってました。 えっマジで?イイの?て感じでした。 そしてこの一週間ではナ、ナント23万です。 実際問題批判多々あるようですが、やっぱり金はある方がイイですよね。 それに今の所、法に触れる事はないし。参加方法は以下の通り。 1.まず、下記3人の口座に1000円ずつ振り込みます。必ずATM(振込機)で。 近畿大阪銀行 堺筋長堀支店 0213××× UFJ銀行 東大阪中央支店 3523××× 三井住友銀行 今里支店 1354××× 2.同じような文章を作り、1.で書いた3人の口座の一番上の人を削除します。 そして、リストの一番下に あなたの口座を加えて順位をくり上げます。 3.後は、できるだけインターネット上の掲示板に載せたり、メールで宣伝していけ ば、 それを受け取った人がどんどん同じように振り込んでくれます。 (一週間ぐらいして口座を確認してみてください。ビックリするくらい入金がありま す) 注)3人の口座の一番上の人は絶対に削除して下さい。そうしないと法に触れます。 一人が抜け、一人(あなた)が入るワケですから、ネズミ講に代表される無限連鎖講 やマルチ商法ではありません。 不正はスグにバレますし、そしてやらない方があなたの為です。ルールは守りましょ う。
匿名性が保証され、書き込む際の敷居の低い掲示板(2CHのことね)では、 合格者のみの書き込みを期待するのは無理だよ。 それと、このスレにおける質問及び回答って、かなり典型的な論点ばかりなので、 それほど、合格者と不合格の区別に拘る必要性もないと思うyo あと、合格に必要最小限の知識なんて、誰にもわからんでしょう。 あくまでも、その人にとって、必要最小限の知識あって、他の方には、不充分な知識で ある可能性もあるし。 合格者に必要最小限の知識を教えてくれ、なんて言っても誰も答えられないと思うよ。
刑訴の控訴審構造論ですけど、 これは何のやり方のモデルなんですか? 事実認定や刑の量定ですか? それとも憲法解釈や法律解釈なんかも含むんですか? 後者に関しては、原審の解釈の当否を判断するかやり直すかなんて ことを問題にするのはナンセンスなような気がしますが。
856 :
氏名黙秘 :02/02/09 20:16 ID:dBwWo2S7
>>855 控訴審構造論とは、控訴審における審理の方式をどのようなものとして設計するか
ないし現行法をどのようなものとして理解すべきかという議論です。
この議論においては、通常、事実認定及び刑の量定を念頭に置いています。
なぜなら、控訴審が、原判決の法律解釈が誤りだと考えた場合には、
控訴審をどのようにとらえても、
(覆審であっても、続審であっても、事後審であっても)、
その誤りをただすはずからです。
平安について質問したものですが、お返事くださった方 どうもありがとうございました。フリーダイヤルなので LECにTELしたけどシカトされたYO!それなりの回答だったら ここにアップするつもりだったけど・・・。
>>856 さん
レスありがとうございます。
後段の意味がちょっとわかりませんでした。
「誤りをただすはず」とのことですが、そうすると、
控訴審構造論は原審の事実認定や刑の量定の
誤りをただすかどうかの争いということに
なるんでしょうか?
859 :
氏名黙秘 :02/02/09 21:04 ID:4g/lFXCs
木村光江の刑法だけで基本書 はいいでしょうか?
860 :
氏名黙秘 :02/02/09 22:57 ID:opNmyDLJ
いいんじゃない
861 :
856 :02/02/09 23:15 ID:TyPm2Dpv
>>858 若干舌足らずな書き方をしたため、わかりにくかったようですね。
申し訳ないです。
わが国における控訴は、事実審であり、
原審の事実認定や量刑についての誤りがないかを控訴審は審理することができます。
その点を控訴審構造論が問題としているわけではないのです。
控訴審構造論が何を問題としているかを考える前に、
覆審、続審、事後審がどのようなものを概観します。
覆審
適法な控訴がなされると、
控訴審は、改めて一から証拠を調べて事実認定をやりなおします。
有罪であれば、控訴審の認定した事実をもとに刑の量定をします。
このような控訴審の構造を覆審といいます。
続審
適法な控訴がなされると、
原審結審時の審理状態を受け継いで審理を続けます。
控訴審は、原審の証拠及び控訴審の証拠をもとに事実認定をして、
有罪なら控訴審の認定した事実をもとに刑の量定をします。
このような控訴審の構造を続審といいます。
事後審
控訴審での審理の対象は、原判決の内容に限られます。
原判決での事実認定の方法(経験則等)、
刑の量定などが適切なものかどうかを原審での証拠関係をもとに判断します。
このような控訴審の構造を事後審といいます。
控訴審を事実審とした場合に、
どのような方法で事実認定や刑の量定を審理すべきか
これが控訴審構造論の問題意識です。
丁寧なご説明ありがとうございます。 控訴審構造論は事実認定や刑の量定の方法 に関する争いなのですね。法律解釈の方法は、事実認定等の方法を どのように考えても変わらないということでしょうか。 控訴審構造論をこのようなものだとすると、これを論じる解釈論上の意義は どこにあるのでしょうか?個々の条文の解釈の指針にするということ ですか?また、現行法は事後審性だと言われていますが、 それはどういう根拠でしょうか?条文上の根拠があるとすると、 A条B条から現行法は事後審、 よってC条D条を事後審に適合するように解釈する、ということになるん でしょうか? ところで、事実認定等に関しては、「事実誤認判断のためには、 自己の認定と原審の認定を比較する以外に方法がない」から 事後審ではありえず、覆審か続審でしかない、という批判があ るようです(田宮p488)。 この批判が正しいとすると、控訴審構造論とは 何の争いになるのでしょうか? 長い質問ですみません。
控訴審は事後審
864 :
氏名黙秘 :02/02/10 00:04 ID:a0qNBBGq
酒鬼薔薇聖斗が出所 この事件を「冤罪」だと抜かして、救済運動をしているページ。 例の事件を起こしたのが、酒鬼薔薇聖斗だということは疑いようもない事実だが、 その後の違法な捜査により得られた証拠に基づき、なされた判決を「冤罪」という。 「冤罪」ってのは、そもそも当該結果を発生させたのが被告でないという意味に加えて、 後の違法捜査によって得られた証拠に基づき下された有罪判決をも含むのか? これは毒樹の果実の理論だと思うのだが、これを「冤罪」という語法は正しい?
865 :
864 :02/02/10 00:05 ID:1Ak4R4f6
すみませんが、私の理解で正しいのか確認させてください。 まず、控訴審が自分の心証を形成するかしないかで、 続審覆審と事後審で分けられる。 前者は、証拠の取調べの方法で区別される(取調べられる 証拠の範囲の違いは必然ではない)。 続審は、原審で提出された証拠は書面で済ます、 覆審は、1審と同じように審査する(直接主義?)。
867 :
861 :02/02/10 17:46 ID:InY4Nbq1
>>862 法律解釈の方法は、控訴審をどのように設計しても変わらないでしょう。
なぜなら、法律解釈とは、ある事実に対して、それに適用すべき法規を発見し、
その法規を解釈して具体的な規範を定立することですから、
前提の事実認定の方法がどうあれ、控訴審の法律解釈は原審の法律解釈とは
独自になされることになります。
まず、現行法上の控訴審の構造を(緩やかな)事後審とするのが通説でしょう。
すなわち、原判決の誤りを内容とする控訴理由(法377条ないし382条
および383条)を要求し、これについて調査・取り調べを行い(392条)、
裁判所の第一次的応答は、原判決の認容か破棄(396条、397条)
としていることから、基本的に事後審であることは明らかでしょう。
ただし、判決の妥当性の確保という観点から新たな事実の取調べが許される場合
(法393条)があること、実務では、原判決を破棄する場合に
破棄自判する場合が大半であることから、純粋な事後審ではなく、
続審と評価すべき部分もあります。
現在において、控訴審構造論を論じる解釈論上の意義はほとんどありません。
たとえば、田宮・刑事訴訟法[新版]486頁は、
「[控訴審]構造論は、少なくとも基準の提供の点という点では、
もはやほぼその役割を終えたといってよいであろう。
今後の問題は、すでにふれたように、事実の取調べの内容いかんにある。」
としています。
(控訴審の構造から、この規定はこのように解釈するという解釈論は
すでに時代遅れになっているのでしょう。)
もはや、人権擁護や真実発見の観点と訴訟経済の要請から、
事実取調べはどの程度緩やかに認めるのが適当かという論議でしかないでしょう。
なお、原判決の事実認定の適正さを審理するときにおいて、
控訴審の事実認定と原審の事実認定を比較する以外に方法がなく、
それは、事後審ではなく認定のやり直しではないのかという批判は、
控訴審の構造をどのように考えるべきかという控訴審構造論に影響します。
しかし、この批判を容れて事後審でないとした場合に、
どのような構造とすべきかには議論が熟していません。
そして、この論議によって、
控訴審の審理の解釈が大幅に変わるということはないと思います。
少なくとも、司法試験レベルにおいては、
「控訴審は緩やかな事後審」と考えておいてかまわないでしょう。
>>866 「続審と覆審」と「事後審」について
控訴審が自分の心証を形成するかでは、若干区別としては不十分でしょう。
積極的に自ら事実認定を行うかどうかで区別すればよいと思います。
続審と覆審について
覆審は、原審の審理状態を全く引き継ぎません。
これに対して、続審は、原審の審理状態をすべて引き継ぎます。
そのため、取り調べられる証拠の範囲も必然的に異なります。
覆審では、訴因を認定するために必要な証拠はすべて証拠調べする必要がありますが、
続審では、原審で調べられた証拠は改めて証拠調べする必要はないので、
原審で提出しなかった資料だけに限られます(極端に言えばですが。)。
横レスすいません。 MXが今流行っていますが、あれはダウンするだけなら罪にならないんでしょうか? 著作権関係の法律です。どなたかレスお願いします。
869 :
氏名黙秘 :02/02/10 18:03 ID:tLVbrp7E
中央大学の通信って意味ありますか? でも卒業するのって結構大変なんですよね?
870 :
862 :02/02/10 18:16 ID:???
>>861 さん
お答えありがとうございます。
控訴審構造論の争いは個々の解釈論に直結しない(させるべきでない?)
ということになると、事例問題では、控訴審構造論には触れな
くてもよいということでしょうか?予備校の過去問の解説には
控訴審構造論を大展開して演繹的に答えを出しているものもあり
ますが。
続審覆審と事後審の区別基準は、
>控訴審が自分の心証を形成するか
では不十分で
>積極的に自ら事実認定を行うかどうか
で区別すべきとのことですが、両者はどう違うのでしょうか?
続審と覆審との違いは、
例えば、原審で召喚した証人について、
覆審では、再度召喚しなければならない、
続審では、公判調書で済ましてよく、再度召喚する必要はない、
ということでよろしいでしょうか?
何度も質問して申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
871 :
氏名黙秘 :02/02/10 18:18 ID:ZhAFl0nM
>>864 「抜かして」などというのは2ちゃんにはフィットする言い方だから
使ったんだろうけど、いろんな意見があるのはいいことだ。
そういうページがあっても不思議ではないし、多様な意見に接することは
良いことではないかと思う。
俺たちは、対立する当事者の意見を聞くことが基本だと信じてる。
「疑いようもない事実」というのも、君はどんな直接資料にあたったうえで
言っているんだ?たぶん、報道を鵜呑みにしてるだけだろ?
俺もA少年が犯人ではないとは思ってないんだけど、あまりにおめでたい
書き込みだったので茶々入れてみた。
872 :
氏名黙秘 :02/02/10 18:41 ID:nZeIP8lm
受験上の借地借家法の勉強は、 どれくらいやればいいのでしょうか?
873 :
862 :02/02/10 18:44 ID:???
ちょっと気になったので、再度質問させてください。 通説は「緩やかな」事後審と考えているようですが、 「緩やかな」とはどういう意味でしょうか? 例外的に新しい証拠を調べてもよい、ということだとすると、 原審の経験則の取捨選択や証拠価値の評価の妥当性 を吟味してはおらず、もはや、事後審ではありえない様な 気がしますが、いかがでしょうか? それとも、控訴趣意書に援用できる事実は、 原則として原審に現れたものにかぎるが、例外的に そうでないものも含まれる、ということでしょうか? この場合も、もはや事後審ではなくなるのだから、 「緩やか」というのはおかしい気がしますが。
875 :
氏名黙秘 :02/02/10 22:29 ID:WG6GuBmT
国民主権について教えてください。 芦辺先生のいう正当性の契機がなぜ代表民主制に結びつくかわかりません。 正当性の契機は理念にすぎないから具体的な統治制度とは結びつかないと思うんですが。 一方、有斐閣憲法の高橋先生の記述は納得できる。 正統性の側面と組織原理の側面をわけておりわかりやすい。 戸波も高橋と同じ記述だった。 ということは芦辺と高橋・戸波では国民主権のとらえかた違うわけ? 彼らは師弟関係だよねー? それとも俺がドキュンなんで理解してないだけなのでしょうか?
876 :
初心者 :02/02/10 22:43 ID:DGNwXdXO
質問です 先日ある主婦が、スタジオジブリの博物館の 入場券を大量購入し、ネットで売りさばいたとかで 逮捕された事件があったと思うんですが、 あれってどういう罪に該当するんでしょうか
877 :
54期 :02/02/10 23:08 ID:???
メールで質問にお答えします。 修習や就職活動の悩みにもお答えします。 でも、いたずらはいやずら。
>>872 「売買は賃貸借を破る」の例外規定と
それに関する判例を覚えておけば十分でないの?
879 :
867 :02/02/10 23:16 ID:ZgndSKy1
>>870 個々の事例問題で、控訴審構造論をどこまで展開させるべきかというのは
難しい問題があると思います。
ただ、あまりにも大展開させてしまうとバランスが悪くなると思います。
まあ、この点については、答案作成の流儀などもありますので、
これ以上のコメントはしません。
心証の場合、「原判決の事実認定の説示を読むだけで
事実認定の方法が経験則に反している」という心証も
あり得るので、区別の基準としてやや不明確かなと思っただけです。
たぶん、870さんがいっている心証は、事実に関する心証なのでしょうから、
「積極的な事実認定」と「自分で心証を形成する」で実質的な差はないでしょう。
続審と覆審の違いについて
純粋な覆審の場合、原審での証人尋問の結果はそのままでは控訴審の事実認定に
用いることのできる証拠とはならないので、控訴審で改めてその証人を採用して
証人尋問することが必要です(もっとも、証人尋問調書を伝聞証拠として提出する
ことを認める立法も可能でしょう。)。
なお、控訴審が原審で取り調べた証人が事実認定等に必要ではないと考えるのであれば、
原審の証人を採用しないでしょう。なぜなら、覆審の場合、
全く証拠調べがなされていない状態に戻るばかりか、
何らの証拠の請求がなされてない時点まで戻るからです。
純粋な続審の場合、原審での証人尋問の結果は、証人尋問調書を伝聞証拠として
提出することなく控訴審でも事実認定に用いることができます。
なぜなら、続審の場合、原審結審時の証拠を控訴審はそのまま引き継ぐからです
(もちろん、控訴審において、その証人を調べる必要があると考えれば、
再度その証人を採用することは可能でしょう。)。
>>873 はじめにお断りしますが、ここでいう「緩やかな」という言い方を通説がしている
というわけではありません。あくまでも、私がその方が理解しやすいかと思って
述べたまでです。もし、通説的な見解がどういう表現をとっているかを
知りたいのであれば、コンメンタールなどを参照してください。
ここで述べた「緩やかな」というのは、「厳格な事後審ではない」
という程度だと思ってください。現行法は、新しい証拠を調べて、
自ら事実認定や量刑を行うことを認めており、これはどう考えても
厳格な事後審とはいえないでしょう。また、控訴趣意書で、事実誤認
や量刑不当を主張する場合に、原審で取調べを請求することのできなかった
証拠によって証明できる事実を援用できる(382条の2)とされているのも、
厳格な事後審ではないことの現れでしょう。
けれども、現行法の規定を全体としてみれば、事後審と解するのが通説だということです。
880 :
氏名黙秘 :02/02/10 23:21 ID:ZgndSKy1
>>875 おれもわかんないからもう放置してるよ>芦部説
でも久しぶりに考えてみよ。
正当性の契機で問題にしてる主権とは、国家権力=立法権じゃない?
そして、立法権が正当化されるのは、形式的には憲法に
定められた手続きに則って制定されたからだけど、実質的には
議会の構成員が国民の選挙で選ばれた者だからだ、ってことかな?
でも、こう考えると、ここでいう「国民」とは選挙民ってこと
になりそうだよねえ。
すまんがよくわからんわ。
ちなみに、きみの好きな高橋さんは「私は、国民主権を、法の支配
(「正しい法」の支配)を制度化するための一組織原理として
位置づけている」としてるけど、同時に選挙権を「自律的生
にとって不可欠の人権」としてる。
選挙権を人権とするなら少なくとも普通選挙制も要求されるから、
普通選挙制を国民主権で
説明する必要はないような気がしない?。
主権に二つの意味(制憲権と国家権力)を持たせないで済むし。
882 :
氏名黙秘 :02/02/10 23:29 ID:Kglw3pKD
>>868 ダウンロードしたユーザーは、その複製が「私的使用」を目的と
するときは著作権法30条1項によって許容されます。
しかし例えばキミがダウンしたそのファイルをMXを使って不
特定多数へ送信可能状態に置いたりすると公衆送信権侵害
になるとともに複製物の目的外使用として複製権侵害になって
しまいます。
まあ、ですから個人で楽しむ、ないしはほんの少数の仲間内
で交換し合う分にはかまわないわけです
883 :
初心者 :02/02/10 23:30 ID:IIhwqDLB
あーなるほど!ダフ行為ときくと
イメージがつかめますね。
初歩的な質問にレスありがとうございます。
>>880
>>867 さん
たいへんよくわかりました。
これで、控訴については他の受験生を出し抜いたような気がします(笑)。
本当にありがとうございました。
886 :
氏名黙秘 :02/02/11 00:21 ID:tQju4qTK
>>875 >国民主権について教えてください。
>芦辺先生のいう正当性の契機がなぜ代表民主制
>に結びつくかわかりません。 正当性の契機は理念
>にすぎないから具体的な統治制度とは結びつかない
>と思うんですが。
高橋先生のご見解を知らないのにレスして申し訳ない
けどこれってそんな難しいことだったの?
正当性の契機と権力的契機は国民の具体的意思がどの
程度国政に直に反映されるかをめぐって対立する関係に
あるわけでしょ。権力的契機を最重要視すれば極端にいえば
なんでも国民投票にすればいいわけだよね。田中真紀子を
やめさすかも含めすべて。他方正当性の契機を最重要視すれば
民主主義なんてほとんど建前になってしまうよね。たとえば天
皇が国民の代表者として直接統治しても(もちろん憲法改正
しなきゃならないけど)「国民の名のもとに」統治すればとりあえ
ず国民主権に反しない可能性がある。
だから図式的にいうと、権力的契機を重視することは直接民主
制と結びつきやすく、正当性の契機を重視することは代表民主制
と結びつきやすいということはいえると思う。
>>886 正当性の契機と権力的契機は対立するものではないんじゃ?
だから、芦部さんは国民主権に両方の契機が含まれる
っていうんじゃないの?
888 :
氏名黙秘 :02/02/11 00:43 ID:825HSqH3
886さん なるほど国民の具体的意思を直接国政に反映させるべきかという観点から 考えればいいわけですね。納得しました。
889 :
886 :02/02/11 01:00 ID:r5e0HNLM
>>887 いや、本質的には対立してるのでは?
相対立する両方の要素を双方とも含むということでしょ。
で、そのどちらをどの程度重視するかをめぐっていわゆる
ナシオン主権論とプープル主権論が対立してると。
890 :
氏名黙秘 :02/02/11 01:02 ID:8AvWmyly
こんなことぎろんしてよろこんでるといっしょううからないひょ
891 :
氏名黙秘 :02/02/11 01:22 ID:eubfuCix
そういうぎろんに(ある程度)よろこびを感じられない人には 法曹になってほしくないにゃ。
892 :
のら@ :02/02/11 01:24 ID:???
すみません。ほとんど喜び感じにゃいよん。
おじいちゃん、入れ歯とれたの?
>>891 たのしそうだったkらじゃましたかたの。スマタ。
895 :
のら@ :02/02/11 01:26 ID:???
択一しか受かってないのら@には、難しくて、ついていけないにゃ。
俺はこのスレに時々書き込んでいるけど、有益だと思うよ。 ちょっと自信のない部分なんか批判されると記憶に残るし。 ゼミ代わりに使ってるから、宅浪には最適。
897 :
のら@ :02/02/11 01:31 ID:???
失礼したにゃ。そろそろ過去問の答案構成グルグルにもどるにゃ。
898 :
あほーりつ ◆sldeDOfM :02/02/11 10:45 ID:kFUxIeOJ
すいません、即時取得には188(無過失の推定)が適用されるのに 取得時効には188が適用されないのは なぜですか? わかりまえせん。
899 :
氏名黙秘 :02/02/11 16:27 ID:3Iu5gwDM
司法協会の本ってどこに行けば(どうすれば)買えるのでしょうか? 某本屋では予約できないとまでいわれてしまいました。 ちなみに住まいは京都ですが、大阪でもかまいません。
(゚Д゚)900!
901 :
899 :02/02/11 16:29 ID:3Iu5gwDM
はっ、もしかして辰巳とかで売ってるんでしょうか?
902 :
氏名黙秘 :02/02/11 18:30 ID:uV2Csf+Z
伝聞証拠の所で往生しています。 伝聞証拠と伝聞供述の関係が判りません。 320条1項で供述証拠の内、伝聞形式になる物は、 反対質問によるテストを受けなければ証拠とはすべきではないとする伝聞法則が導かれるのですよねぇ。 この時に、原供述の内容の真偽を問題とするものは伝聞証拠に当ると読んだのですが、 そうすると伝聞形の供述については324条と真っ向から衝突している様に思えるのですが。 つまり320条の言う伝聞法則の意味って、 訴訟の場以外で存在する事柄は証拠としては使えないと言う意味だけなのでしょうか?
903 :
氏名黙秘 :02/02/11 18:38 ID:kFUxIeOJ
>898に誰か答えてください
905 :
902 :02/02/11 20:57 ID:j1Pqu4Ml
すいません902ですが判りました。 321条1項3号の要件が私の想像した物より厳しい様でした。 そうであれば辻褄が在ってきました。
「直接的な反規範的人格態度」の「直接的」ってどういう意味?
907 :
氏名黙秘 :02/02/11 23:17 ID:ybE6ewHp
>>899 京都地裁の地下一階の司法協会や大阪地裁の地下の本屋なんかで売っているはずだが。
>>906 誰の言葉か知らんが(弾道?)、
現に規範に直面したということかね?
その人の教科書に書いてない?
>>898 即時取得は公信の原則、占有の外観を保護。
時効取得は長い間、自己のものとして所有していた実態を保護するものなので、占有は関係ない。
で、188は占有についての規定
911 :
氏名黙秘 :02/02/12 00:15 ID:PisHmqnw
>>899 辰巳京都校に行けば揃います。
>>910 まず188条によっては不動産の占有を理由づける権原の推定は
なされません(登記による。判例)
動産の場合。
動産を短期時効取得するかどうかがそもそも論点。
通説は、取引行為による場合が192条で、そうでない場合が162条
というように振り分ける。
ではなぜ188条によって167条の無過失の推定が及ばないのか。
188条は前主の占有権原を推定する規定なので、
192条の場合は、権原ある者からの譲受=無過失が推定されますが、
167条の場合は前主がいないから無過失の推定が及ばない。
ということだと思われ。
913 :
氏名黙秘 :02/02/12 00:18 ID:PisHmqnw
ちょっと不正確だったので訂正 >188条は前主の占有権原を推定する規定なので、 というより、188条が無過失を推定するというのは 前主の権原が推定されるから、ということです。 A→Bと権利移転がある場合、Aの権原が推定されるから Bが無過失、ということになるのです。
ようは原始取得ってことか
915 :
氏名黙秘 :02/02/12 00:41 ID:PisHmqnw
即時取得も時効取得も原始取得なんで、 原始取得という言葉からは解決には至らないと思いますが。
即時取得の場合は、前主の占有が適法でないこと(無権利)が 善意・無過失の対象。前主の占有は188条で適法と推定される以上、 取得者の善意には過失なきことが推定されます。 時効取得の場合は、自己の占有が所有権に基づくものでないことが 善意・無過失の対象。これは188条で推定されるものではないので、 取得者の善意に過失なきとは推定されません。
917 :
氏名黙秘 :02/02/12 01:03 ID:ecvc7bUC
>>906 団藤さんの言葉ね。故意犯の場合を指します。故意犯は犯罪事実
を知ってるわけだから規範の問題(殺してよいか)が具体的に与え
られてる。だから行為者の規範に対する態度は直接的。
過失は規範に違反してるんだけどとりあえずは犯罪事実を知ってる
わけではない。不注意で規範に違反してしまった。規範に対する
人格態度としては間接的。
結局人格態度を問う場合に規範の問題が具体的に与えられてる
場合が直接的といい、そうでない場合が間接的。
故意犯の場合でも、現に規範に直面しているわけではない、 直面する可能性があるだけだ、というつっこみは、 無視してよろしいですか?
民法501条が理解できない!
>>911 大方はわかるんですが、
188で推定されるのはなぜ前主の権原だけなのですか?
物権的返還請求の相手方?の権原は推定されないのでしょうか?
>>916 前主の権原が推定されると、なぜ取得者の無過失が
推定されるのでしょうか?
占有者は所有者だという事実上の推定が働くから、
取得者の無過失も事実上推定される、
というのならわかりますが、おそらくそうではありませんよね。
前主の権原が法律上推定される、というのなら、
取引が有効である以上、取得者も権利者と法律上推定されないと
一貫しない、だから、無過失も推定される、ということでしょうか?
でも、そうすると、188が取得者にも適用されることと
変わらないような気がします。
>>921 188条は法律上の権利推定規定です。
188条で、前主の占有が適法と法律上推定されるので、
その者と取引した取得者の、前主が権利者であるとの信頼には、
過失がないと推定されるのです。一貫性をもたせるため、というよりは、
平たく言えば、信頼するのがもっともだから、ということでしょう。
だから、即時取得を争う者が、取得者の信頼に過失があった
とことについて立証責任を負うことになります。
923 :
氏名黙秘 :02/02/12 02:22 ID:sJGQESo3
922さんへの付け加えになりますが 921さん、 「無過失」の対象を考えてみてください。 即時取得の要件たる「無過失」は、前主を権利者だと信じたことについてのもの。 取得時効の要件たる「無過失」は、自己を所有者だと信じたことについてのもの。 「占有者からの譲受人」だから、前主の本権について「無過失」の推定を受けるのです。
924 :
氏名黙秘 :02/02/12 03:32 ID:GCHBT+Y0
>>918 自らが人を殺すという場面に遭遇した場合、「人を殺してよいか」
という規範にはとりあえず直面してるはずではないかな。そこで
「人を殺してはならない」と思いつつ殺す場合(違法性の意識があ
る場合)と、「人を殺してもかまわない」と思いながら殺す場合(違
法性の意識の無い場合)のいずれも本質的には差異はなく、直接的
反規範的人格態度があるというのが団藤さん。規範意識の極端に
鈍磨した常習犯人などは別途処理するということで。大谷さんも
99%事実認識と規範の問題はつながってるといってる。
>>922 >>923 いいたいことはわかるのだが、188条は「前主」の占有と限定してな
い。端的に占有の適法の推定が規定されてる。とすれば、なぜそれは
取得時効の場合「自己の占有」には働かないのかについての答えには
ちとものたらんのではないか。まず188条は自己の占有にも援用され
るよ。例えば自己の占有に不利益に働く場合もあります。ある物品に
課税される場合、この物品の占有者は188条によって権利を推定さ
れて課税されます。この場合、前主は全く問題にならない。
188条が援用されるかは状況によって決まる。例えば所有者
から権利を取得したといって占有する者は、その所有者(前主)に
対して188条を援用し得ないのが判例通説です。つまり即時取得
の場合、取引安全のためには前主の占有に対する信頼を保護する
必要がある。しかし、取得時効の場合は、まさに占有してるそいつの
占有権限が所有者との関係で問題になってるから適法と推定するわ
けにはいかんということだと思うよ。
またレスくれたやつに礼を言ってない人がいる。
926 :
899 :02/02/12 09:06 ID:???
>>904 助かりました!どうもありがとうございます!
927 :
899 :02/02/12 09:08 ID:???
928 :
氏名黙秘 :02/02/12 09:10 ID:CoFSNL9a
指紋押捺制度は、そもそもなぜはじまったのですか? 人を区別するのにわかりやすいから、というだけではないんですよね?
924さん ということは、団藤さんの言う規範とは道徳規範のこと? それならそれで、違法性の意識の有無を問題にしない っていうのも一貫してるような気もするけど。
>>922 >>923 さん
やっぱりわかりません。
即時取得に必要な無過失とは、前主の無権利についての
ものだというのはわかるのですが。
信頼するのがもっともだから、だとすると、別に188を
持ち出す必要はないと思うのですが。
そもそも、判例の言う無過失の「推定」とはどういう意味なの
でしょうか?名文の規定があるわけじゃないので、
法律上の推定ではないような気がしますが、どうでしょうか。
>>924 さん
188条は取得時効の場合と違って、取得時効の場合に
は自己の占有にも適用されるということですか?
932 :
氏名黙秘 :02/02/12 16:00 ID:Z2RDSZFN
188条 占有者が占有物の上に行使する権利は適法に有するものと推定す 明文推定ですが? これが及ぶか及ばないかは、 不動産の登記に公信力がない 動産の引渡にはある ってのと 同じじゃないでしょうか。
933 :
氏名黙秘 :02/02/12 16:08 ID:Z2RDSZFN
つまり不動産の登記はあるが所有権のないAと 動産を占有しているが所有権のないB の場合において 登記も占有(引渡)も対抗力がありますが 登記は公信力なし 占有はアリです。 つまり 動産を占有しているものを信じるのはもっともなので 無過失とされる188適用 不動産の登記を信用しても、もっともとは言えないので 無過失は自分で証明しなさい188適用なし ってことでどうでしょう? ちなみに 両方の文章を前主の登記 前主の占有と してもわかりやすいかも。
934 :
氏名黙秘 :02/02/12 16:13 ID:Z2RDSZFN
占有者が占有物の上に行使する権利 ↑今気づいたけど、これって 占有者が占有という実体をもとに 売買(等)した場合ともとれますね。 そうすると前主という限定解釈もあるかも。 てかそうなのでは? cf・186の占有者は所有の意思をもって善意 平穏公然・・・
935 :
氏名黙秘 :02/02/12 16:15 ID:Z2RDSZFN
934は脳内消去してください。ちょっと違うな・・・
937 :
902 :02/02/12 21:21 ID:HMq2pwNe
>>898 >即時取得には188(無過失の推定)が適用されるのに >取得時効には188が適用されないのはなぜですか? これどういう意味? 即時取得は『対 動産』 時効取得は『対 動産及び不動産』 時効取得は『対 動産』に付いては過失の有無を要求してないんじゃなかったっけ? 条文読んだけど・・・ 不動産に関しては善意悪意で態様が違うけど、 即時取得の話は不動産関係ないじゃん。ちがう?
938 :
902 :02/02/12 21:25 ID:HMq2pwNe
↑下から2行目最後は『違うけど。』。 主述が混じっちゃった。
え?時効取得って動産にも適用されるの?
940 :
氏名黙秘 :02/02/12 21:56 ID:4AEze+F7
>>930 いや、法規範。道義的責任論といっても単なる道徳規範
違反で処罰するわけにはいかない。最少限度の道徳は
法によって強行されることを要し、その限度において道徳
規範は法規範に帰化する、というのが団藤さんの立場。
人を殺してよいかという規範に直面し、殺してよいという
誤った答えを与えて違反する。これが違法性の意識のな
い場合。この場合、殺してよいという誤った答えを与えて
しまうところに反規範的人格がうかがえる。それを合理的
に説明するために人格形成責任を案出した。だから違法性
の意識がいらなくとも意識の「可能性」は必要。可能性すら
なければ致し方なかったことにもなり、人格の反規範性が
認められなくなる。
>>931 >188条は取得時効の場合と違って、取得時効の場合に
>は自己の占有にも適用されるということですか?
??なかなかに難しい文章だ。取得時効の場合は188条、
つまり占有の適法の推定は働かないよ。162条1項の取得
時効が問題になる場合というのは占有が権限が無く不適法
であることが前提。しかし適法だと思ってた(善意)。そう思い
こんでたことに過失があったのかなかったのかが問われてる。
不適法な占有であることが前提で展開されてる係争で、適法
の推定を働かすわけにはいかんのでは、というのがオレの
理解。
941 :
902 :02/02/12 22:16 ID:Efigbxxt
>>939 162条1項は『物』、2項は『不動産』、 163条は『所有権以外の財産権』てなってるじゃん。 『即時取得』(192条)は『その動産の上に行使する権利』と言っているだけで、 所有権では無いのでは? 189条2項に在るけど、『敗訴シタルトキ』は遡って悪意になって、 192条の効果は無くなるんじゃない? もっとも、この敗訴した時にはもうすでに『善意』の第三者に物が渡っていれば、 その第三者について192条が適用されるのでは? ここら辺は物件的請求権の範疇かな? センパ〜イ!ちがいますか〜?
942 :
甲13号証 ◆j0h9yeXQ :02/02/12 22:47 ID:0wJzXtSi
ども、ここには初めて書きます。 司法試験とはあんまり関係ないんですが、ちょっと知りたいと思ったのでお聞きします。 不正アクセスの処罰は別にして、インターネットの文書は、公用・私用文書等毀損罪の客体になりえ るんでしょうか? たぶん権利・義務に関する文章が、インターネットに存在しえるかどうかが問題かと思うんですが・・・ やっぱり、器物損壊罪でしょうか?
943 :
なきにしも :02/02/12 22:54 ID:UFyg5wln
大検とって大学いった人でも弁護士になれますか?
>>932 >>934 さん
判例は、前主の権利が推定される結果(188)、
譲受人の無過失が推定される、としていますから、
取得者の占有に188が適用されるわけじゃありませんよね。
どうして前主の権利が法律上推定されると、
取得者の無過失が法律上?事実上?推定されることになるのかが
わからないのですが。
>>940 さん
すみません。後者の方は即時取得です。
場合によっては188が適用されないということですね。
賃貸借の事案で賃借人の占有に188が適用されないとした判例も
あるようです。
945 :
氏名黙秘 :02/02/12 22:58 ID:UCtTN1Hg
誰も身寄りのない天涯孤独の甲が、乙に自転車を貸している間に 死亡した場合、自転車は無主物になるのでしょうか? 甲に家族がいた場合には占有離脱物になるんでしょうか?
946 :
氏名黙秘 :02/02/12 23:27 ID:ZMlwlu+F
>>921 不動産の占有をしている者は、当該不動産の適法権原が推定されます。
しかし、短期取得時効の局面では推定は働きません。
たとえば、不動産の所有権者Xが占有者Yに明渡請求に対して、
Yが当該不動産を短期取得時効により取得したと主張する事例を考えてみます。
まず、Xは請求原因として、
Xが不動産を所有していること及び
Yが不動産を占有していることを主張立証しなければなりません。
これらの立証に成功した場合、Yは、
当該不動産の所有権を短期取得時効により取得したと主張することになります。
ここで、Yが「私はこの不動産を占有しているから、所有権者と推定される!」
と主張しても無駄なのはおわかりでしょう。
Xが自己の所有を立証しているのですから。
>>931 「信頼するのがもっともだ」だけでは、価値判断にすぎないでしょう。
それでは、根拠付けとして弱い。条文にも根拠があるでしょと言いたいわけです。
なお、善意取得における無過失の推定について、188条そのものではないですが、
判例は法律上の推定と考えているとするのが通常でしょう。
>>939 長期取得時効については162条1項が「物」としていることから、
動産も対象となります。
短期取得時効については、通説は162条2項の類推適用を認めています。
取引によらずに占有に至った場合に短期時効取得を認めるべきとするのです。
>>941 即時取得により取得しうる権利は、所有権に限られません。
たとえば、質権も即時取得により取得しえます(内田・民法I[第2版]441頁)。
なお、192条により所有権などを取得した場合、
本件の訴えで敗訴したということはなくなるでしょう。
>>944 前者の権利が法律上推定されます。
そうすると、それを信じて取引を行うものは類型的に過失がないといってもよいでしょう。
このようなことから、判例は、無過失についても法律上推定されるとしています。
(なお、大審院の判例は、無過失についての推定を認めていません。)
どうしても、納得がいかないのなら、
注釈書や最高裁の判例解説にでも当たってみてください。
947 :
902 :02/02/12 23:43 ID:oZWhgDvH
948 :
氏名黙秘 :02/02/12 23:51 ID:rjzonCaG
すいません。勉強方法についての質問です。択一過去問を 何回もやったという話をよく聞きますが問題を解くとき問題集に鉛筆とかで書き こんでいるんですか、答えとか線と書き込んじゃったら次ぎまわすとき不便じゃない? 最初に答え見えちゃったりして。
>>948 1回目鉛筆、間違えたら消す
2回目鉛筆、間違えたら塗りつぶす。
3回目青のボールペン
4回目写経して暗記
以上
けしごむってものが世の中にはあって。
950すぎました 新スレ を立ててください。
1週間経つと文字が消えるペンを使うと良いよ。
そろそろ次スレかな・・
954 :
氏名黙秘 :02/02/12 23:59 ID:rjzonCaG
948です。やっぱり、消しゴムとかを使ってやるしかないんですね。結構 手間かかりそーだな。
いや990までは使おう。
>>954 コピーすべし。中古のコピー機なら電話帳2冊で買えるぞ。
そろそろ 合戦場 になります 新スレを立ててください。 よろしく。 \∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000獲り合戦、いくぞゴルァ!! ,,、,、,,, /三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,, /三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,, ,,、,、,,, U (:::::::::::) ,,、,、,,, \オーーーーーーーッ!!/ //三/|三|\ ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧ ∪ ∪ ( ) ( ) ( ) ) ,,、,、,,, ,,、,、,,, ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧ ,,、,、,,, ( ) ( ) ( ) ( ) 司法試験板のみなさん おさわがせします m(_ _)m まあ 祭 なので よろしく (あなたも参加してみませんか?) (一応)作法 1000を目指す者は 事前にエントリーカキコすべし!
おじゃまします。
誘導スレつけられなくなるゾ。
じゃまするんなら、気の利いたこと書き込めよ。
気の利いたこと書いたら、邪魔したことにならないじゃん。
962 :
氏名黙秘 :02/02/13 00:09 ID:ePGBGE00
よく見かけるのですが会社名の前後につくltdというのは有限会社の略なのですか?
ほんまにええんか?
開始! いざ 勝負!!
>962 質問なんかしてねーで、新スレ立ててよ
1000取った奴は新スレ立ててね。
新すれたてられない奴がとったら どーすんの?
さて、いくか。
>>968 誰かに頼む。そのへんは成績報告スレで考えよう。
このスレには住人意識のある人がいないんだろうね
負けないよん
戦後処理ですな
>>946 921じゃないんですが、Yの取得時効の争いでは、
まず原所有者Xに、自己が所有権を有していること、
「Yの占有が不適法であること」の立証責任があるんですよね。
それはYの占有が188条で適法と推定される結果、
という風には考えないのでしょうか??
ふむ。
俺はこのスレの住人だが、まあ消化試合みたいなもんだな。
見参!!
>>976 申し訳ない、新スレができるまで数時間待ってくれ。
新スレたってないよ。
1000ゲット!
とんだが復活
1000
飛んでたのか 1000
みんな遅いね
ID制になったのって俺たちのせい?
987!!
996
俺等のためじゃあないの?
いよかんとおいらは引き立て役みたいね(泣
おそい
995 :
はげ ◆qGPM62.Y :02/02/13 00:28 ID:RPeNdO7m
ナミヘイフラッシュ!! っって、AA準備しておけばよかった・・
1000ゲット!!! と見せかけて・・・・
997 :
氏名黙秘 :02/02/13 00:28 ID:/ruJ4Anv
邪魔
1000!
999+1
1000 :
ん? :02/02/13 00:28 ID:???
1000
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。