マコツテキスト二色刷りになったのかとおもったYO
>>53 合格者と名乗られると不合格者としては非常に弱いが、
この答案はそんなにまずいかな?
2者への罪責を検討しなきゃいけないから、乙に対しての検討では
防衛の意思の論証がメインになるんじゃないかと。
結局は、出題者がどの論点を書かせたかったか、ってことなんだろうけど。
その点でのバランスが悪いんだ、と言われてしまえば、そうなんですか・・・
としか言えませんが(^^;。
>>53 法定的附合説
↓
故意あり
↓
違法性を阻却しないか
↓
正当防衛か緊急非難か
↓
ってやつ?
>>59です。
>>53の言ってる事がわかった(と思う)。
辰巳の過去問実況中継で書かれてる事と同じ、でいいのかな?
起案集と似たような答案が、あの本の中では不合格点とされてるし。
でも指摘されれば、確かにそうかもしれないな、と思うんだけど、多くの人は似たような答案(起案集とね)を書くんじゃないかな、とも思ってしまう。
民法35年第二問の甲乙間のとこですが、
起案集では不当利得の条文が
甲が703条
乙が704条になってますが、
これでいいのでしょうか?
辰巳の教授ライブ本って、
伊藤塾の問研とほぼ同じ答案を教授が批判してるの多いよね。
科目に限らず。
>>63 読んでて俺もそう思った。
手形法は結構納得できたんだけど、他の科目はなぁ・・・。
書いてあることが間違ってるなんてことは、口が裂けても言える身分ではないけど、
本試験中(答連でも)に、あんだけこだわった答案書けるかは疑問ですだ・・・。
でも今年で丙案無くなっちゃたし、書かなきゃいけないのかしら(TT)。
>>64 こだわって書かなくても、大丈夫だよ。
ライブ本に限らず、学者解説の要求水準はずっと高いしね。たかが受験生に学者
と同じ視点で12通の答案が書けるわけはない。
ただ、予備校の作成した本にしても、学者の書いた本にしても、鵜呑みにしては
いかんと思うよ。そこでどれだけ自分の頭で考えたかが大事では?
age
例題2の当事者が死亡した問題で124条類推してるけど
あの書き方だとほんとは任意的当事者変更するべきだったんじゃないの?
おかげで辰巳の答練で間違えた。
>>67 講義では任意的当事者変更で解説されたよ。
どっちでも良いと言われたけどなあ。
>>67 &
>>69 ゴメン、俺嘘ついたみたい・・・。
訂正(というか解説)は入ってない。
例題2は124条類推でいいんじゃない?
もっとも任意的当事者変更も(多分)出来るから、両方書いても良いのかも・・・。
>>70 基本的には両者の適用範囲は異なります。
124類推は訴訟継続がなくても本人が死亡する前に訴訟の準備をしていたなど、
潜在的な訴訟継続があった場合。
任意的訴訟担当は相続人が本人の代わりに訴訟追行していて、実質的には
当事者といえる場合です。
だから問研の記述は間違っているはずなのです。
>>71 原告死亡と、被告死亡とでちがうんだよ。
なんにもわかってねえな。
ちゃんと勉強してからカキコしろよ。
自身マンマンに、いってんじゃねえよ。
>>70です。
以前定価で買ってしまったセミナーの過去問集を見ながら書き込んでます。
(フェアと言うものの存在を知らなかった・・・)
問研の例題2は過去問なんですな。
セミナーの問題集では第71問です。
結論だけ言っちゃうと、ここでも基本的に124条類推で書かれてるよ。
小問1で、任意的当事者変更が併記されてるだけ。
っつうことで、問研間違ってないんじゃないか?
俺は、まったく自信ないけど(^^;。
問研使ってると、
4段階構造がわからなくなる。
解答例がそれを意識して書かれてないものが多いし、
問題の並びさえもめちゃくちゃ。
自由心証主義の問題のあとに、
証拠なしに認定できるものって問題がきたり...
ああ言う並びでは、いかんな。
あと、証拠なしに認定できる事実って問題で、
裁判上の自白と証拠共通が並列的に書かれているのも、
ものすごく気になる。
ぜんぜんレベルがちがうじゃん。
シケタイも、4段階に書かれていてわかりやすいとかいわれている。
けれど、それは概論部分の始めの100頁くらいまでで、
その後の、各論部分になると、とたんにレベルが混在し出す。
教授陣が予備校ぼんを批判する気持ちがわかる。
4段階構造って何??
>36さん
答えてくださったのにリアクションなしでスミマセン。
一回目の期日指定も原告の都合にだいぶ合わせて貰えるんですね。
参考になりますた。
>>74 禿堂!
これを直すのに時間かかるんだよ。変な問題多いから。
俺は問題研究・起案は使ってない。
他社の問題集・過去問集の方が間違いなくいい。
勉強し始めの頃にあんなの見せられたら辛いって。マジで。
まあ、アレで受かった人もいるから、結局は自分の能力不足だって
ことはわかってるが・・・。
確かに、初めて目に触れる論文集として起案集はひどいし。
問研は模範解答っぽくない。判例、基本書をどっさり引用しまくってるだけっぽいし。
とにかく、あの問題の並びは、
何を意図しているのか...
犯罪に近いね。
でも、過去問は起案集以外は買う予定なし。たつみのライブっていいのかね?
>>82 起案集にケチをつけたい人には、ライブは結構オススメかも。
>>70=73
セミナーの記述と問研の記述をみくらべてもらうと分かると思うのですが、
問研ではセミナーによるところの任意的当事者変更の具体例をあげておいて
(「相続人が訴訟を引き継いでいる場合には」というような記述で、潜在的な
訴訟継続にはまったく触れていない)
中断及び受継の類推で処理しています。そこが誤りだと思うのですが、、、
この問題自体ではどちらを書いてもよいのですが、書き方に問題があると
いいたかったのです。
72のいう原告死亡と被告死亡で違うというのは、どういう意味かわかりませんが、
機会があれば今年の日曜答練@の二問目を見てみてください。
>>82 辰巳のライブ本は教科によってばらつきがある。
会社法・民法(貞友版)は良いと思った。民法(教授版)もよいらしい。
一番駄目なのは刑法。
手形はまあまあ。
憲法は、視点は面白いと思うが、役に立つかどうかは謎。
刑訴は読んでない。
あくまで俺自身の感想なので、参考程度に。
スレ違いなのでsage
age
なんか民訴、訳わかんなくなってきたような・・・。
なんで当事者の確定なんてところで躓いてたんだ、俺・・・。
確かに問研の記述は間違ってる、と言うか曖昧(いい加減?)なんだね。
たしかに分かりにくいねー。
刑訴48(罪数と訴因)が未だにわかんないよ。
一罪の起訴に対して数罪を認定した場合、数罪の起訴について一罪を認定した場合、
って風にわけてあるけど、前者について具体的にどういう事例なのか、答案内に示されていない。
一行問題なんだから、せめて「例えば、〜」って事例設定すべき。
つーか未だにわからん(泣) 誰か教えて。
刑訴はまだ早いっす
>>89
罪数変化と訴因は光藤けいそと、「刑事訴訟法ゼミナール」
を読めばわかる。
ここを読んでると起案集・問研が信用できなくなってくる・・・。
でも、本試験であれだけ書ければ合格でしょ、一応?
madanaika?
>92 あれ書いて合格
いくらなんでもそれは無理だと思う
俺的には刑訴の55問目の40行目から
前半で任意説を取ってるのになんで違法収集排除法則を使うのか
何も説明されていないのはやばいと思うがどう?
下手したらG食らう恐れ
上三法ではありませんか?
あげ
すごく、些細なぎもんなのですが、民訴問研24(S24改題)
の問題で、口頭弁論期日に欠席したときでも、
判決できるとかいてあるけど(L60)
判決って口頭弁論期日にするのでしょうか?
こういう実務的なこと、基本書に書いてないので
どうでもいい気がするけど、気になるので…
上三法ではありませんか?
マコツにこだわる必要ないよ。マスター論文でも論森でも演習本でも
なんでもいいじゃん。
因みに、罪数変化と訴因は今年のレックA答練第三回がわかりやすく
まとめてくれてます。
>>101 おもいっきりスレ違い。
しかも罪数変化なんてどうでもいいし。
age
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∧ ∧ < 久しぶりに登場しつつ・・・
( ,,) \______________
〜(___ノ
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∧ ∧ < あげてみる
(,,・Д・) \_____________
〜(___ノ
age
ズラダロ?