大阪地裁で公判中の男性被告が、検察側が捜査段階でつくった被害者や証人の供述調書など
すべての公判記録をインターネットで公開した。
禁ずる法律はなく、許されるべきだという声がある一方
裁判への信頼を損ねる恐れがあると問題視する意見も強い。
法曹関係者の間で波紋が広がり、大阪地裁は「判決確定前の記録は裁判のみに使われるのが当然」
として、被告に記録を渡した弁護人が所属する大阪弁護士会に管理を徹底するよう近く申し入れる。
公判記録を公開しているのは大阪市在住の型枠大工の男性(28)で現在、保釈中だ。
自宅の電気を止められた際、関西電力の社員を呼んで脅迫したとして昨年6月、起訴された。
無罪を主張する男性は今年8月、調書や供述書など約50点を個人名を伏せてホームページで公開した。
刑事訴訟法によると、弁護人は検察側が裁判に提出する証拠を事前に閲覧でき
実際の運用ではコピーも許されている。法廷での証言記録も裁判所で複写できる。
弁護人は証拠を検討して公判に備えさせるため、記録の写しを男性に渡した。弁護人は公開しないよう忠告したが、男性は「適切な裁判が行われているか一般の人に見てほしい」と聞き入れなかった。
大阪地裁はホームページの存在を9月に男性から知らされた。
「弁護士が責任を持って管理すべきだ」として弁護人に公開中止を求めたが、改善されなかった。
このため、来年1月、大阪の法曹関係者が集まる「司法事務協議会」の場で
弁護士会に対し、記録が裁判の当事者以外の目に触れることがないよう対策を申し入れる。
大阪地検も「調書にはプライバシーや名誉に関する事項が含まれる。
被告が防御権の行使を超えて記録を公開することは許されない」といい
協議会で問題解決を図りたいという。
これに対し、大阪弁護士会の刑事弁護委員会は
「被告に渡った記録の管理責任は弁護人にあるのか被告にあるのかは難しい問題だ。
現在検討中で、早急に見解を出したい」と話している。
http://www.asahi.com/national/update/1105/003.html 脅迫事件の元ネタや、公開中のページも探せませんでした(;´Д`)。
こいつの罪責いかん。