しかし、添削してみると文章なんてあんまり読まないな。
答案構成で合否は決まっている。
中身は何でもいいってこと。
みんなそれなりに書くし。
>>17 えーーー、それはどうなんでしょう?
そんな人はいなかったなぁ。
>>17 DはAの錯誤については悪意ですから、善意取得できません。
しかし、CはAの錯誤については善意なので、Cが善意取得すると
Dはそれを承継できることになります。
そのため、Dが権利を取得しないという結論を導くためには、
Cの善意取得の有無を論じる必要があります。
ここで、18さんの言われるように、
Cの固有の経済的利益(or資格授与説)を論じる必要があります。
>>20 ではCが善意取得するという結論は、とるべきでない
というにとどまらず間違いということになるんでしょうか
切断される人的抗弁というのは狭義の人的抗弁のことだと
思っていたもので、、、
>>21 Cの固有の利益の話は、善意取得の可否でも論じることができると思います。
もともと、17条で切断されるはずの抗弁を、公平の観点から
制限解釈(or一般条項?)により、承継させる理論なので、
善意取得の可否にも応用できると思います。
不安であれば、権利濫用にするのも手だろうと思います。
前田・入門(初版)のp233以降を参照してください。
(特にp236)
商法終了あげ
商法6回第2問
問題文に「DはCに処分権限がないことについて善意」という部分があります。
参考答案にも、「DはCに処分権限がないことについて善意である以上、
取立て委任についての人的抗弁を対抗されない」とのくだりがあります
(L20)。確かに、信託裏書説によると取立委任目的は人的抗弁になります。
しかし、本問ではDのAに対する請求の可否を聞いています。 狭義の
人的抗弁は特定人から特定人に対する抗弁ですから、Bの有する
取立委任目的の人的抗弁をAがDに対抗することはできないと思うのです。
そうすると、参考答案のL20以下の論述はいらないのではないか、
そもそもDが取立委任目的について善意か悪意かは請求の可否とは
無関係なのではないかと思ったのですが・・・どうなのでしょうか?
本来は、人的抗弁は特定人から特定人に対するものです。
しかし、Aがもし害意あるDに支払うと、
BがDに不当利得返還請求をすることになります。
それは迂遠だし、公平でもないので、Aに支払い拒否が認められます。
法律構成としては、権利濫用です。
いわゆる、「後者の抗弁」の論点です。
復習しておいて下さい。
>>25 なるほど。
信託裏書説だと、権利も移転していることになる。
だから、さらに権利の移転もできる。
しかし、実質的には取立委任目的ですから受領権限しかない。
そのことにつき悪意ならば無権利者にDはなるの?
>>27 「実質的には」のところが人的抗弁になるに過ぎない
とするのが信託裏書説なので、
Dは抗弁を承継するだけです。(無権利者とは違います)
あとは、後者の抗弁の問題になります。
>>28 なるほど。そうですか。
お世話になりました。
「」」」」」
京都校で受けている人他にいます?
スッゲ−丁寧な添削に出会ったんですけど。
ダメな論証を全部書き直してくれてました(笑)。
だけど、署名が書き忘れているみたいで誰か全然分からない。
これからは名指しで添削してもらおうと思うから、誰か知りたい!
民訴第2回、受けてくるか・・・
民訴のレスage!
成川ゼミの選抜試験申し込みが始まっていますが、
申し込む際には以下の点に十分に気をつけましょう。
1 一次試験は全員合格します。
2 択一合格者でなければ、最終的には面接に合格できません。
択一合格経験者であっても、今年の択一合格者でなければ、絶対に合格できません。
3 物をたくさん買わされます。
4 受講料が無料になるのは、学院長の許可があったもののみです。
必要がないと判断されれば、許可されません。
無料になるのは、せいぜい、択一の直前コースと、論文講座の刑法と民法、予想答練だけです。
5 講座受講暦が多い人は、絶対に合格できません。
6 論文合格者(口述不合格者)は、絶対に合格します。
tyui
(゚Д゚)ハァ?
参考答案ムゴくない??
>>37 自分で加工するのが勉強なんだ〜〜って、
あの参考答案は言ってるみたいだもんね!!(泣
>>37
マジであの参考答案は加工しないと使えませんよ!
みんなでゼミや検討会などなされてみては?
40 :
リッキー@福岡:01/12/01 22:36
件の第5回第6回受けてきました。
民訴5回第2問小問2前段
任意的当事者変更によるとして、この問題の場合、
丙会社は訴えの取下げに同意するのでしょうか?
同意しそうにないので、他に手段があるのか検討してしまいました。
民訴6回第2問
小問1→積極的釈明について触れるのが精一杯。
小問2
→目的物は引き渡されてないとの事実が明らかになった
とあるので、事実認定に争いなく、経験則違背は問題に
ならないのではないかと思ってしまいました。
こういう経験則違背もあるのですね。
仕方がないので審理不尽の違法にするのがこれまた精一杯……
>>40 訴えの取り下げに同意が必要なのは、相手方の手続保障(取り下げられると、
紛争解決基準が残らないという不利益がある)が趣旨
→乙と丙は実質的に同一なので、例え同意なしに取り下げられても
新訴提起とそれに対する判決により紛争解決基準が残るので、手続保障あり。
∴同意不要。
と俺は流した。もちろんもっとあっさり書いたけど。
42 :
リッキー@福岡:01/12/02 16:37
>>41 不要とする方が、確かに流れいいですよね……
民訴第6回第2問。20Lをいっぱいつけたら添削室の人に怪訝な顔をされた。
ほとんどの人が大外しだったからしかたないんだが。
みんな口述過去問はやはりやってないんだと実感した。
刑訴第1回第2問
小問2、みんな書けました? この論点、全く知らなかった。
>>43 口述過去問からだったんですか・・・。
>>44 書けなかったという記憶だけは定かです。
age
>>44 東電OL殺人事件の判例らしいです。
最新判例だから、知らなくても仕方ないかと。
あげます。
あれにあれを書いたのはおまえだな。自爆テロはやめなさいNE
やばいよね
民訴8回目の第2問、参考答案の8行目が「当事者により主張され」と
なっているが、これは甲が主張した場合も含む意味なのか?
口述本によると、「権利抗弁は主張共通が排除される」との理解が
一般的(上田・伊藤)らしいから、この場合は「乙により主張され」の
方がベターだと思うのだが。
???
どうも、解答例が使いモノにならないような気が・・・。
>>54 ごめん、そのとおり。6回でした。
で、誰か教えて。
刑訴3回第1問
ちょっと苦しいです。
age
刑訴3回
第1問も苦しいけど、あそこで証拠開示出されても。
第4回の範囲と思ってたので、4要件すら満足に書けなかったよ。
だから出来わりーのか
ゆっくりかいてるYO
しょうがないでしょ
おっとおちてしまうとこだった
危ない
危ない
上三科目の中では、憲法・刑法は論文講座受けるけれど
民法だけは、同じWの論文過去問講座にしようかな。
民法は予備校答練と本試験の傾向違いすぎだからね
刑訴第5回第1問小問4
ダラダラと増強証拠について書いてしまった。ヤバイ。
↑小問3でした。
>>63 伝聞は今年出たのに答練で出題されてるの?
>>65 伝聞と訴因は毎年出てもおかしくない論点だぞ。
あげ