セミナー論文講座(ネタバレあり注意!)

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18氏名黙秘:01/11/04 23:28
>>17
固有の経済的利益がない・・・の論証は?
19氏名黙秘:01/11/04 23:42
しかし、添削してみると文章なんてあんまり読まないな。
答案構成で合否は決まっている。
中身は何でもいいってこと。
みんなそれなりに書くし。

>>17
えーーー、それはどうなんでしょう?
そんな人はいなかったなぁ。
20氏名黙秘:01/11/05 00:51
>>17
DはAの錯誤については悪意ですから、善意取得できません。
しかし、CはAの錯誤については善意なので、Cが善意取得すると
Dはそれを承継できることになります。
そのため、Dが権利を取得しないという結論を導くためには、
Cの善意取得の有無を論じる必要があります。
ここで、18さんの言われるように、
Cの固有の経済的利益(or資格授与説)を論じる必要があります。
21氏名黙秘:01/11/05 00:59
>>20
ではCが善意取得するという結論は、とるべきでない
というにとどまらず間違いということになるんでしょうか
切断される人的抗弁というのは狭義の人的抗弁のことだと
思っていたもので、、、
22氏名黙秘:01/11/05 02:05
>>21
Cの固有の利益の話は、善意取得の可否でも論じることができると思います。
もともと、17条で切断されるはずの抗弁を、公平の観点から
制限解釈(or一般条項?)により、承継させる理論なので、
善意取得の可否にも応用できると思います。
不安であれば、権利濫用にするのも手だろうと思います。
2322:01/11/05 02:11
前田・入門(初版)のp233以降を参照してください。
(特にp236)
24氏名黙秘:01/11/10 09:00
商法終了あげ
25氏名黙秘:01/11/11 00:56
商法6回第2問

問題文に「DはCに処分権限がないことについて善意」という部分があります。
参考答案にも、「DはCに処分権限がないことについて善意である以上、
取立て委任についての人的抗弁を対抗されない」とのくだりがあります
(L20)。確かに、信託裏書説によると取立委任目的は人的抗弁になります。
しかし、本問ではDのAに対する請求の可否を聞いています。 狭義の
人的抗弁は特定人から特定人に対する抗弁ですから、Bの有する
取立委任目的の人的抗弁をAがDに対抗することはできないと思うのです。
そうすると、参考答案のL20以下の論述はいらないのではないか、
そもそもDが取立委任目的について善意か悪意かは請求の可否とは
無関係なのではないかと思ったのですが・・・どうなのでしょうか?
26氏名黙秘:01/11/11 01:05
本来は、人的抗弁は特定人から特定人に対するものです。
しかし、Aがもし害意あるDに支払うと、
BがDに不当利得返還請求をすることになります。
それは迂遠だし、公平でもないので、Aに支払い拒否が認められます。
法律構成としては、権利濫用です。
いわゆる、「後者の抗弁」の論点です。
復習しておいて下さい。
27氏名黙秘:01/11/11 01:10
>>25
なるほど。

信託裏書説だと、権利も移転していることになる。
だから、さらに権利の移転もできる。
しかし、実質的には取立委任目的ですから受領権限しかない。
そのことにつき悪意ならば無権利者にDはなるの?
28氏名黙秘:01/11/11 01:55
>>27
「実質的には」のところが人的抗弁になるに過ぎない
とするのが信託裏書説なので、
Dは抗弁を承継するだけです。(無権利者とは違います)
あとは、後者の抗弁の問題になります。
29氏名黙秘:01/11/11 01:56
>>28
なるほど。そうですか。
お世話になりました。
30氏名黙秘:01/11/16 11:28
「」」」」」
31氏名黙秘:01/11/16 12:54
京都校で受けている人他にいます?
スッゲ−丁寧な添削に出会ったんですけど。
ダメな論証を全部書き直してくれてました(笑)。
だけど、署名が書き忘れているみたいで誰か全然分からない。
これからは名指しで添削してもらおうと思うから、誰か知りたい!
32氏名黙秘:01/11/16 15:02
民訴第2回、受けてくるか・・・
33氏名黙秘:01/11/16 16:03
民訴のレスage!
34氏名黙秘:01/11/17 12:01
35氏名黙秘:01/11/18 23:36
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tyui
36氏名黙秘:01/11/22 22:01
(゚Д゚)ハァ?
37氏名黙秘:01/11/26 17:36
参考答案ムゴくない??
38氏名黙秘:01/11/26 18:51
>>37
自分で加工するのが勉強なんだ〜〜って、
あの参考答案は言ってるみたいだもんね!!(泣
39氏名黙秘:01/11/27 17:53
>>37
 マジであの参考答案は加工しないと使えませんよ!
 みんなでゼミや検討会などなされてみては?
40リッキー@福岡:01/12/01 22:36
件の第5回第6回受けてきました。

民訴5回第2問小問2前段

任意的当事者変更によるとして、この問題の場合、
丙会社は訴えの取下げに同意するのでしょうか?
同意しそうにないので、他に手段があるのか検討してしまいました。

民訴6回第2問

小問1→積極的釈明について触れるのが精一杯。
小問2
→目的物は引き渡されてないとの事実が明らかになった
 とあるので、事実認定に争いなく、経験則違背は問題に
 ならないのではないかと思ってしまいました。
 こういう経験則違背もあるのですね。
 仕方がないので審理不尽の違法にするのがこれまた精一杯……
41氏名黙秘:01/12/02 00:19
>>40
   訴えの取り下げに同意が必要なのは、相手方の手続保障(取り下げられると、
   紛争解決基準が残らないという不利益がある)が趣旨
   →乙と丙は実質的に同一なので、例え同意なしに取り下げられても
    新訴提起とそれに対する判決により紛争解決基準が残るので、手続保障あり。
    ∴同意不要。
    と俺は流した。もちろんもっとあっさり書いたけど。
42リッキー@福岡:01/12/02 16:37
>>41
不要とする方が、確かに流れいいですよね……
43氏名黙秘:01/12/06 01:48
民訴第6回第2問。20Lをいっぱいつけたら添削室の人に怪訝な顔をされた。
ほとんどの人が大外しだったからしかたないんだが。
みんな口述過去問はやはりやってないんだと実感した。
44氏名黙秘:01/12/06 02:13
刑訴第1回第2問
小問2、みんな書けました? この論点、全く知らなかった。
45氏名黙秘:01/12/06 02:16
>>43
口述過去問からだったんですか・・・。

>>44
書けなかったという記憶だけは定かです。
46氏名黙秘:01/12/07 01:34
age
47氏名黙秘:01/12/07 22:14
>>44
東電OL殺人事件の判例らしいです。
最新判例だから、知らなくても仕方ないかと。
48氏名黙秘:01/12/08 10:00
あげます。
49氏名黙秘:01/12/08 12:31
あれにあれを書いたのはおまえだな。自爆テロはやめなさいNE
50氏名黙秘:01/12/08 13:24
やばいよね
51氏名黙秘:01/12/08 14:56
民訴8回目の第2問、参考答案の8行目が「当事者により主張され」と
なっているが、これは甲が主張した場合も含む意味なのか?
口述本によると、「権利抗弁は主張共通が排除される」との理解が
一般的(上田・伊藤)らしいから、この場合は「乙により主張され」の
方がベターだと思うのだが。
52氏名黙秘:01/12/09 20:13
???
53氏名黙秘:01/12/09 20:36
どうも、解答例が使いモノにならないような気が・・・。
54氏名黙秘:01/12/09 21:34
>>51
民訴6回じゃないの?
5551:01/12/09 22:29
>>54
ごめん、そのとおり。6回でした。
で、誰か教えて。
56氏名黙秘:01/12/10 23:33
刑訴3回第1問
ちょっと苦しいです。
57氏名黙秘:01/12/13 23:51
age
58氏名黙秘:01/12/15 22:46
刑訴3回

第1問も苦しいけど、あそこで証拠開示出されても。
第4回の範囲と思ってたので、4要件すら満足に書けなかったよ。
59氏名黙秘:01/12/15 22:47
だから出来わりーのか
60氏名黙秘:01/12/17 12:24
ゆっくりかいてるYO
しょうがないでしょ
61氏名黙秘:01/12/17 12:26
おっとおちてしまうとこだった
危ない
危ない
62氏名黙秘:01/12/17 12:27
上三科目の中では、憲法・刑法は論文講座受けるけれど
民法だけは、同じWの論文過去問講座にしようかな。
民法は予備校答練と本試験の傾向違いすぎだからね
63氏名黙秘:01/12/20 01:04
刑訴第5回第1問小問4
ダラダラと増強証拠について書いてしまった。ヤバイ。
64氏名黙秘:01/12/20 01:05
↑小問3でした。
65氏名黙秘:01/12/20 01:43
>>63 伝聞は今年出たのに答練で出題されてるの?
66氏名黙秘:01/12/20 02:18
>>65
伝聞と訴因は毎年出てもおかしくない論点だぞ。
67氏名黙秘
あげ