その前にdat落ちする予感
要件事実は、新潮流♪
買ってきました。
これから読みます。
sage
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
age
何故、民裁では事実認定を勉強しないのか?
第5章の第4節までわりとすらすら読めたのに、
第5節の肝心の「裁判規範としての民法の要件の定め方」で、
なんかすごく読みずらいよ〜、そこが一番肝心なのに^^;
ロー時代には、必須ですね。
いまどき、司法書士にも必須ですよ。
質問です。
裁判規範としての民法っていうのは、
実定法の民法(行為規範としての民法)の
解釈から導かれると考えるのでしょうか?
国会の立法作用は裁判規範の定立まで含むとすると
実定法の民法だって裁判規範と思うのですが?
それにしても、伊藤先生は頭がカミソリのように切れる人ですね。
500ゲット!
56期はこの本をどう評価する?
もうすぐ2周年ですね。
この半年でまともな書き込みがいくつあったか・・・
最新の入門書を教えて下さいm(_ _)m
辰巳でやってたこの先生の講座はどうでしたか?
「ケースブック要件事実・事実認定」はどう?
書評ではおおむね好評のようだが・・・
要件事実についての本がいろいろ出ていますが
最初に読むのはどれがいいですか?
このスレタイトルですか?
研修所の講義と類型別で十分だよ。
55 :名無し検定1級さん :03/08/20 11:29
要件事実とは、ようするに法規に忠実であれという裁判所の要請で、司法研修所で要件事実論を展開
するのは、司法試験では理論及び理論構成の力を試していて、法規の適用については
司法試験では問われないからだ。
特別研修中、受講者作成の幾つもの準備書面を見たが、要件事実の骸骨論文が多かった。
陳述は、やはり裁判官への説得が目的なのだから、骨組みは要件事実だが、
それにメリハリのきいた肉付けが必要である。
ここのところはよーく考えた方がいい。
今回の考査はせいぜい200字のさくぶんだったが、本格的な論文問題が一問でたら
どうなるか。これから認定に挑戦する人はそれも視野にいれる必要があるのではないか。
2周年祝age
age
514 :
氏名黙秘:03/11/17 00:19 ID:hGcO/Adx
↑
買った人いる?
>>514 買いました
少しだけ民訴や民法の勉強に参考になるかも知れない
age
>>515 受験時代は不要ですよ。
試験問題に当事者の主張整理なんかないでしょ
●早慶合同ゼミ問題一覧●
http://www01.vaio.ne.jp/kamata-L/text/gozemimondai.htm 第7回 1992. 9.25 於:慶應義塾大学(月刊法学教室93年4月号参照)
出 題 司法研修所 加藤新太郎教官 (下請工事人の転落事故と安全配慮義務)
Xは、ビル建設現場で働いていたが、高所から落下して負傷した。このビル建設は、大手建設会社Y1が受注して、
Xの勤務するY2工務店などに下請けさせていたものであり、Y1会社から監督者も派遣され、日常業務の進行等
について下請け会社に指示をするといった態勢を取っていたが、自己のあった週については、Y1会社の他の
工事現場でトラブルが発生していたためY1会社から監督者が来ていなかった。事故の原因は、折から降り出した
にわか雨のために鉄骨部分に渡してあった板が塗れてXが滑ってしまったせいであったが、XがY2から支給されて
いた命綱を使用していれば、この事故は避けられたはずのものであった。Xは、入院して治療を受けた後自宅で療養
した末、回復治癒したが、障害等級八級に相当する左手の機能不全の後遺症が残存したため元の仕事には復帰する
ことは困難な状態となった。Xの負傷状態からすると通常は治療により完全により完全に回復することが多いので
あるが、Xに既往症があったため骨が実際の年齢よりもかなり脆かったことが後遺症の左手の機能不全の主因で
あったと医者から指摘されている。なお、Xは、本件事故につき労働災害の認定を受け、労働者災害補償保険法に
基づき所定の給付(療養給付、休業補償給付、障害補償一時金、休業特別支給金、障害特別支給金)を受けている。
このような事実関係の下において、Xは、Yらに対して損害賠償請求をしたいと考えている。
XおよびYらは、それぞれどのような主張をして攻撃防御を展開するのが相当であろうか。
要件事実の考え方と実務という本を読んだんだけど、要件事実は
ちょろっとでも勉強しておいた方がいいね。
民法と民訴がつながる。
そうそう。でも、そのちょろっとすら、大学では教えないんだよなあ。
予備校でも、教える人とそうでない人がいるし。
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5 要件事実・事実認定入門(伊藤滋夫)
誤爆?と思ったら、けっこう売れてんのね。
うん
laerbhq:b
まあ、国民個々人の視点から言わせてもらえれば、
誰も戦争で死にたくない →戦争イラネ →軍隊もイラネ
メデタシメデタシだが、話はそこで終わりだがね。
しかし、地球上に暴力が存在しなかった日は、
一日たりとてない。
戦争で死にたくない VS 戦争行け
は確かに矛盾するが、矛盾はそのまま呑んでもらうしかねー。
まあ、死ぬときは、
餅を喉につまらせても死ぬからな。
平和憲法が日本を守ったのか、
安保条約が日本に平和をもたらしたのか、
考えりゃ、分かるだろ?
自衛のための実力は「戦力」に当たらずとして、
何十年も無視されてきた平和憲法が、
平和をもたらせるはずがないだろう?
スレ違い。他でやれ。
戦争して負けた相手が、たまたま一番強い国だったから、
助かったんだよ。
519 :氏名黙秘 :03/11/26 22:08 ID:???
要件事実の考え方と実務という本を読んだんだけど、要件事実は
ちょろっとでも勉強しておいた方がいいね。
民法と民訴がつながる。
520 :氏名黙秘 :03/11/27 09:12 ID:???
>>519 んだな。ちょろっとだけで十分だが。
521 :氏名黙秘 :03/11/27 09:41 ID:???
そうそう。でも、そのちょろっとすら、大学では教えないんだよなあ。
予備校でも、教える人とそうでない人がいるし。
536 :
氏名黙秘:03/12/22 22:14 ID:gLqi1n+2
要件事実って程の高レベルでもないけど、
請求、反論(抗弁)、自説の展開(再抗弁も加味)という形の答案は、
きらりと光る。
そして、その技術は、要件事実論をわざわざ独立に勉強しなくても、
貞友LIVE過去問読めば、実際に出題された本試験問題を通じて習得できる。
どちらが試験対策として賢いか。
司法試験的には、要件事実の「さわり」くらいをしっていれば十分ということなのでしょう。
全く聞いたこともないという状態だと、論文の問題を解くのにはちょっと大変かもしれないが、
本格的なところまでは必要ない。
有益age