有斐閣から出ている「要件事実の基礎」(裁判官による法的判断の基礎)とかいう本はどうよ?
合格してからじゃないか
これって、民法の論文の答案構成する時とかに使えるのかなあ・・・
民法の構成に使おうとすると、この人が言うように実体法の解釈も変えなきゃ
いけないみたい。結局、合格してから研修所で考える内容かな。
民法学者は要件事実論を分かっていないから
これに基づいて書いても学者試験委員に理解して貰えないかも(藁
辰巳の柳澤は、論特の講義で、要件事実を連発してたな。
だいたい、この本とかって「民法学者は要件事実論を知らないから、解釈論
がおかしい」ってことを強く主張してるから、学者の議論の次元を超越してる
のかも。ただ、個人的には、裁判官のトップクラスの人間は学者よりも頭がいい
のでは?と思わされる。だいたい、司法試験に在学中に受かったら、普通は実務
家になるでしょ。そうしたら、学者になるのってそういう天才を除いた連中って
ことにならないかな、と。
>>7 初めから学者志望の人も少なくないので、
「在学中、司法試験を受けていれば受かったであろう人」もいるし、
司法試験合格後に学者になった人もいるよね。我妻先生もそうだった気がする。
まあ、トップレベルの裁判官は、少なくとも、トップレベルの学者と同等の能力を持っているとは思う。
バランス感覚は学者よりも訓練されている可能性が高いしね。
>>7 少なくとも昔は司法試験(高等文官試験)にトップクラスで合格した人が
東大の助手になっていたよ。最近はそうとも言えないが・・・
それはどうだろう?>7
いや、そうかも知れないけど。
ただ、東大とかでもトップは司法試験うけなかったり
するからね。
トップは司法試験なんか見向きもしないで
卒業後すぐ助手になったりするでしょ。
もっとも、平野や藤木のように、受けた試験すべてを
トップ合格して、なおかつ助手になる、という場合も
あるけど。
前田のように司法試験落ちるって人もいる
8,9氏と内容かぶった。スマソ。
最高裁判例の調査官解説なんかはそこら辺のドキュソ学者の評釈より
数段レベルが高い。
最高裁調査官は若手〜中堅のトップレベルの裁判官がなるから、
研究者の道を進んでもかなりの線に行く人のはず。
>>13 最高裁調査官って、裁判官だったのか・・・・・・
あの人たち、どこから湧いて出てきているのかと思ってた。
>最高裁判例の調査官解説
そんなのどこで読めるの?
まさか買ってるの?
大学の図書館に置いてあるよ。
「最高裁判所判例解説」って本。
民事篇・刑事篇それぞれ年度別になっているよ。
そういえば、要件事実の観点で全てを書ききった
民法の本(体系書?)があったよね。
誰だっけ?
>「最高裁判所判例解説」
みなさんそのような本を読むのですか?
修習生になったら必読だよ。
それはともかく、学者に叩かれている判例もこれを読むと理由がよく分かる。
中には学者の誤解としかいえないのもあるし。
>>18 大学で判例ゼミ取れば基本中の基本文献だよ。
実務家もみんなもっていると思うが。
>修習生になったら必読だよ。
では受験生には必要なし、ということですか?
>>21 買う必要はないけど、気になる判例は図書館でチェックしといた方が良いよ。
>>23 修習時代知らずにコピー読んでいたんでは?
最近は判例読ませる講義もあるし。
>22どうもです。
ちなみに下級審の判例はテェックしていますか?
原因において自由な行為なんかは下級審のオンパレードですし。
源自行為の判例あったんですね・・
>27
辰巳の論特・刑法は下級審の判例だらけです。
下級審裁判例は調査官解説はないから、基本書に出てきたのを
百選で読む程度かな。ゼミの報告なら、いろんな雑誌(例えば
ジュリスト・判例時報(の付録)など)に載っている判例評釈を
探すのだが、普段の勉強でそこまでやっていたら時間が無くなりそう。
補足
とりあえず判例時報に当たってみると良いよ。
最初のコメントは参考になる。
>最初のコメントは参考になる。
さっそく見てみます。ありがと。
では、おやすみなさいませ。
>>14 裁判官だよ。しかもエリートらしい。
「司法戦争」で知った。
このスレは良スレ。
刑法の判例解説とか読むと、
ドイツの学説とか当り前のように引用して、議論されてる。
刑法の教科書のレベルの低さがわかる。
教科書でドイツの学説をまともに引用してたのは、斎藤誠二くらいか??
>>35 横のものを縦にすれば良いというものでもないのだが・・・
>ドイツの学説
Wセミナーの森圭司が好きそう・・・
これを読む前に、司法研修所の要件事実を読む方が先じゃないの?
文章がひどくて読みづらいが。
>>38 同意。1・2巻の総論部分と類型別を読んだあとだな、修習生ならば。
確認だけど、要件事実論って結局、立証責任の問題ですよね。
違ってたら、ごめん。
基本的にそのとおり。ただこれが主張責任に直結する(と考えている)
ので、その通りに民法規範も書き直そうという議論。
>>40 正確には立証責任の分配の観点からの民法等の実体法の解釈論です。
その際に前提となっている立証責任の分配は、もちろん法律要件分類説です。
>>41 例えば、「請求」→「抗弁」→「再抗弁」ということ?
>>43 そんな感じ。
被告に証明責任がある事実については
原告は証明どころか主張する必要すらないとする。
民法学が全ての事実が明らかなのを前提に議論を
組み立ててるのとは、明らかに異質な発想だが、
裁判実務をやるとこちらが当然に思える。
>>43>>44 違うと思うけど。
要件事実っていうのは、法律要件を構成する事実のこと。
立証責任とは、要件事実を立証する責任が原告被告のいずれにあるか、
という責任の所在のこと。
請求というのは、訴訟物のこと。
抗弁とは、相手方が主張する事実を排斥するために、
相手方が主張する事実と異なる事実を主張すること(その事実)
要件事実って言うのは、
要するに、法律要件をどちらが立証する責任があるのか、という問題。
ただ、問題になるのは、ようは立証によって真偽が明白にならない
場合。
興味のあるかたは、司法研修所が書いている、
民事判決起案の手引きとか読むと良いよ。
>>43の「請求」を「請求原因」とすればいいかな。
>ただ、問題になるのは、ようは立証によって真偽が明白にならない
>場合。
ちょっと意味が分かりにくいですが・・・
真偽不明なら証明責任を負う側の不利益になるだけですね。
そこまで要件事実論は射程に入れていますね。
(というか、その時のための要件事実論ですらある。)
>>48 書き方が不明確で済みませんでした。
言いたいことは同じです。
要は、要件事実が問題となるのは、
法律要件の成否が当事者の立証では不明な場合、
ということが言いたかったのです。
法律要件の成立→法律効果の発生
法律要件の不成立→法律効果の不発生
ですから。
因みに、立証責任=証明責任です(三ヶ月では、挙証責任)
>>47 済みません。請求の所よりも、抗弁、再抗弁って所が
問題だと思ったのですが。
>>49 >要は、要件事実が問題となるのは、
>法律要件の成否が当事者の立証では不明な場合、
>ということが言いたかったのです。
もしそう理解しているなら、「要件事実論」の本質は理解して
いないことになります。
>>42がポイントを的確にまとめている
のでこれを参考にして下さい。
>>45 は少々不正確でした。
抗弁とは、相手方が主張を排斥するためのものです。
抗弁、再抗弁が引っかかると言ったのは、
要件事実(証明責任)の問題は、
結局、ある要件事実の成否が不分明の場合には、否の方になるので、
結局、立証責任を負う方が証明する必要がある(立証責任を負わない
方は、要件事実の不成立を証明する必要はなく、
要件事実の成立、という心証を裁判所に抱かせないだけで十分)
という議論だと思うからです。
>>51 ちょっと、はしょっちゃったので、不正確な分になりました。
>要件事実が問題となるのは
というのは、
要件事実についての立証責任が問題となるのは、
ということです。
重ね重ね、済みません。
>>52 証明責任の問題はそのとおりだが、
司法研修所で教えている要件事実論はそんな小さな問題ではないよ。
この点は知らなくても司法試験には合格するから、
合格後研修所でしっかり勉強して下さい。
念のため補足しておくと
このスレタイトルに挙がっている本は
「要件事実論」の本ですので。
司法研修所というのは、司法試験合格者以外に、現役の法曹の研修とかでも使われているのでしょうか?
>>17 大江なんとかという弁護士が書いた本かな
「要件事実民法」「要件事実商法」「要件事実民事訴訟法」が出ている
あと、古い本で良ければ
倉田卓二氏(元判事・弁護士)が書いたか監修した本が、民法の一部に
ついて出ていた(債権総論と、他にもあったかも・・・)。
??要件事実民訴なんてあるの?概念矛盾ぢゃないか?
訴訟法上の効果を発生させるための事実がかいてあるのかな?
す、すごい!こんな受験生にはマニアックな本についてレスがたくさん!
みなさん、実務家のようですけど。
61 :
そのとおり。実務家です。:01/10/28 18:38
悪いけど司法研修所は伊藤滋夫イズムからの脱却を最大の目標にしているんだよ。
1巻2巻は伊藤滋夫っていう要件事実の基礎とかいう本の作者が中心に作ったんだけど
とても学会とかで納得される理論になってないので実務でも学会でもばかにされている。
研修所も早くこの理論を止めたいんだけどなかなか止められない事情があって。
研修所の本、読んでたら、興味が出て、買った。
でも全くちんぷんかんぷん。
将来のために投資したと考えよう。
63 :
司法修習生です。:01/10/28 18:56
>>81 >悪いけど司法研修所は伊藤滋夫イズムからの脱却を最大の目標にしているんだよ。
そうなんですか? 意外です。
少なくとも前期の講義を受けた限りでは、この本のレベルを超える話は
残念ながらほとんど無かったのですが(聞き漏らしただけかも)。
できれば事実認定論も少しやりたいという話はあったのですが、
その関係でしょうか。
>研修所も早くこの理論を止めたいんだけどなかなか止められない事情があって。
どのような事情があるのでしょうか? お聞かせいただければ幸いです。
64 :
司法修習生です。:01/10/28 18:57
>63
この本をいいと思うこと自体すでに伊藤マジックにはまっている。
現場で誰も採用しない理論なんてどんなに説得力があっても無意味だと思うけど。
外国でも同様の理論は全くないし。
63が理解できん。バカでごめん。
以前は、要件事実の1・2巻のようにかなり論理を詰めていたけれども、ここ最近の司研の教官は、昔ほどぎちぎちに論理を詰めるということをしないようにしている。
ただ、それもここ最近の教官がそうだというだけで、今後どうなるかはなんともいえない。それほど極端に変わるということはないのでしょうけれども。
68 :
司法修習生です。:01/10/28 19:09
>>65 >この本をいいと思うこと自体すでに伊藤マジックにはまっている。
どの部分が最大の問題なのでしょうか?
#研修所の要件事実論が極めて技巧的(例えば予備的抗弁)で、
#現実には使いづらい側面があるのは、実務修習で分かりました。
>外国でも同様の理論は全くないし。
ドイツではどういう議論になっているのでしょうか?
要件事実論的な発想はむしろ向こうが本家っぽいですが、
日本の議論はそれとは無縁の方向に進んでいるのでしょうか。
(英米では無くて当然でしょう。)
渥美東洋の刑訴と同じだね。
みんなすっごいって思うんだけど実務では無視されている。
でも渥美はまだ学会では無視されていないだけましか。
>>69 実務も、基本的にはその発想から抜け出ていないのでは?
あと、学界が無視と言っても、
民訴学界は実体法の問題だと思っているし(それはその通り)、
民法学界は理解能力がない学者が多数派を占めているだけでは?
渥美が実務で無視されているのとは事情が違うよ。
>70って受験生だよね。発想が。
同感。↑
研修所の本って一般の書店にはおいていないですよね。
どこで手に入れることができるんでしょうか。
どなたか教えてください。
google
で「法曹会」って入れると出てくるよ。
ジュリストに各号で広告が載っている。
76 :
ランダム ◆4rJYsZg. :01/10/30 00:32
要件事実の文献。でも修習生はこうした本も読むのかな?
坂井芳雄
『約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証(3訂版)』法曹会
『手形法小切手法の理解』 法曹会
『裁判手形法 再増補第4版』 一粒社
三井哲夫
『要件事実の再構成』法曹会 価格 \670
『要件事実の再構成』信山社 価格 \13000
『法律要件分類説の修正及び醇化に関する若干の具体的事例に就て
―続・要件事実の再構成 ―』法曹会 価格 \900
>『手形法小切手法の理解』 法曹会
手形法は、関俊彦先生の「金融手形小切手法」(商事法務研究会)が面白かった。
三井哲夫氏の本は今時読む人いないのでは?
坂井芳雄『手形法小切手法の理解』は時々受験生が読んでいる。
『約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証(3訂版)』法曹会
これが馬場の辰巳に平積み。
>>79 何かの講座で推薦してるの? 普通誰も買わんぞ
>>80 論特の柳澤先生が勧めていた。安いから買ってみた。上記の『〜
理解』の実務バージョン。でも、初版:昭和35年。筆者は他界。
でも、坂井の理解って、読みやすくて、良いよね。
矢永呼んで挫折したから。
83 :
ランダム ◆4rJYsZg. :01/10/30 02:05
>論特の柳澤先生が勧めていた。
確かに。
でも柳澤先生は、要件事実的発送で答案を書いたからと言って
評価があがるわけではない、とも。
ま、アタマの整理と論点落ちの防止が主眼ではないかな。
でも、受験生には無理、とまでは言えないと思うけどね。
なお、3訂版は平成8年だったかな。70才過ぎての改訂。
こうみてみるといかに要件事実がマイナーかわかるな。
要件事実を学問だと思っていること自体壮大なる勘違いだと思うが・・。普通に考えて・・。
技術だよ。
でも実務ってそんなもんだ。
実務家が書いた本で学問的に価値があるなんてほとんど無い。
本を書く動機が学者とは違うから当然だが。
だいたい、学問というのは、誰のためにあるんだい?
学者の壮大な自己満足のため(藁
要件事実の精緻な組み立てを感動してるやつって時々いる。特に理系出身の××とか。
完全に自己満足だね。
東京地裁O判事補のことかな
>>89 あのマニュアルって今でも出てるの?
>>58 >あと、古い本で良ければ
>倉田卓二氏(元判事・弁護士)が書いたか監修した本が、民法の一部に
>ついて出ていた(債権総論と、他にもあったかも・・・)。
倉田卓二氏(元判事・弁護士)って、「家畜人ヤ○ー」の著者という噂の人ですか?
>>91
違います。著者インタビューが読売新聞の夕刊にありますから読売のHPで検索しなさい。
>90
あの判事補はパラノイアかもしれない。家畜人や〇−のように。
この前早稲田を歩いていたら古本屋にヤプーが置いてあって
思わず買おうか迷ってしまった。買わなかったけど。
100円だった。
数年前から、エロ本の後ろの方の記事に「家畜人ヤプー」って
出てくるのを見て、「なんなんだ?」と思っておりましたが、
みなさんご存知のようなので教えて下さい。イトシゲなんぞ、
もういいので。
ヤプー、ちょうど先日100円で買った。
あんな本があったのですね、びっくりしました。
日本文学史上の偉業というか異業というか。
あの本の作者って実は複数という噂があるのですが
詳しい人いませんか?
>>93 「家畜人」「ヤプー」どちらでもひっかからないぞゴルァ
>>102 帯が沼正三(天野哲夫)となってるのが笑えた
なんで倉田判事説が出たんだろう?
だから倉田判事説なんてほんといいかげんな噂なんだよ。
O判事補だってたらめな噂さんざん流されてる。
それなら何故倉田判事は辞職したのだろうか? 単に否認すれば良かったのに・・・
それともやはり天野氏との共著なのだろうか?
しかし、どうしたって
”実体法解釈・法律要件への分解→主張責任の配分・主張の関係論”
なんだから、
実体法解釈さぼっちゃだめだな。
といいつつ、小林秀之の新証拠法でも読んで寝るか。
>>59 訴訟法にも訴訟上の効果を与える実体的規定があるよ。
>>85 >要件事実を学問だと思っていること自体壮大なる勘違いだと思うが・・。普通に考えて・・。
法解釈学が学問と思われているのと一緒だよ。壮大なる勘違い。
法哲学とか法社会学なら学問なんだがね。
要件事実の本を出してる裁判官は大抵勘違い野郎だね。
>法解釈学が学問と思われているのと一緒だよ。壮大なる勘違い。
学問ではないとすると、単なる技術になるのでせうか・・・
>法哲学とか法社会学なら学問なんだがね。
それはどうかなあ?(笑)
>>111 そうでせう・・・でも工学部でも学問やっているらしいので
法学部で学問やっても悪くないと思ふ・・・
>>113 そういえば、東大は、伝統的にテクノクラート養成大学だよね。特に法学部と工学部を重視してるし。
>>114 君、「東大生はバカになったか」(立花隆著)を読んだね?!
俺も読んだけど。(笑)
司法試験が「『結構』難しい試験」って紹介されててチトショックだた。
>>115 おいおい、立花隆は、司法試験に受かるのか?(藁)
>>116 彼なら仕事1年休んで勉強すれば受かるだろう。
その辺の技術と体力は相当なものだと思う。
ロッキード裁判関係やっているから刑訴法や刑法はかじっていると思う。
全くのゼロからの出発ではないだろう。
>>118 君の願望は分かるが、司法試験とはその程度のものだよ
>>34 そんなこともしらん奴が司法試験板に出入りするなよ。
おいおい、調査官と研修所教官は最高裁の2大エリートだよ!
上席調査官はもっとエリート
ちなみに、最高裁の2大エリートではなく、裁判官の2大エリート。
研修所教官がエリートコースかどうかは疑わしいけどな〜
>>123 アホか?最高裁直属だろうが。
あと、教官はエリートだよ。
後に高裁の裁判官になるような連中。
>>124 高裁の裁判官にならない人の方が少ないぜ。
エリートっつうのは、最高裁裁判官になるとか高裁長官になるのをいうんだけどね〜
研修所の事務局長とか所長はエリートでも教官がエリートということはない。
教官になるのはエリートの必要条件かもしれないけど、十分条件ではないよ。
それに、最高裁っつうのはあくまでも組織であって、エリートかどうかっていうのは役職の問題だから、裁判官のエリートコースというのが正しい。
知っている範囲だが
近藤崇晴さん
研修所事務局長→東京地裁部総括→最高裁上席調査官→甲府地裁所長→東京高裁部総括
加藤新太郎さん
研修所教官→研修所事務局長→東京地裁部総括→研修所教官
山口繁さん
研修所長→福岡高裁長官→最高裁判事→最高裁長官
加藤新太郎はんは上席民裁教官になるのかな?
とすると・・・まちこ先生のクラスの担任か。
>>127 いえ、一部民事教官のようです。
上席民裁教官はまだ佐藤久夫さんでは。
こんなのもあったな
山室惠さん
司法研修所教官→在外研究→東京地裁代貸し→司法研修所教官(ランパブ事件)→東京高等裁判所陪席→東京地裁部総括(村木・水島など担当)
野間洋之助さん
司法研修所上席教官→旭川かどっかの所長→公証人
(一説には寺西判事の製造物責任を問われたとか(藁))。
うわぁ・・
カト新が、また教官かぁ〜・・・
今度戻ってくるときは、所長かと思ってたけどな〜・・・
っつうことは、必ずしも事務局長>ヒラ教官っつうわけではないのかぁ・・・
>>130 教官は一部・二部あるでしょうが、事務局長・所長は一部・二部はないですよね。
>>130 >っつうことは、必ずしも事務局長>ヒラ教官っつうわけではないのかぁ・・・
二部教官ならその式は成り立つけど、一部教官ならそうとも言えない。
結構期が上の人が1部教官になっているし(今の平均は28期くらい?)
:
age
「要件事実論」って実務で通用しているの?
新様式判決になってから手抜きする人が出ていない?
>>135さん
新様式で書くにしても,弁護士が書面を書くにしても,
要件事実についての基本的な理解は絶対に不可欠です。
なにをどう主張し,裁判官として以下に争点をまとめるかの共通の道具みたいなもの。
また,裁判官に聞くと,事件によって旧様式のほうが書きやすいものと,
新様式のほうが書きやすいものがあるそうです。
ただ,あくまで必要なのは要件事実についての「基本的理解」であって,
せり上がりが云々とか,時効の抗弁が起算点によって数本に分かれるとか,
そういうパズルか完全な机上の論理までは実務では必要とされません。
ていうか,研修所の教官本人が「今の要件事実論はよく言えば精緻になり,
悪くいえば空論化しすぎてほとんど意味がない」とおっしゃっていましたので(笑)。
そうだよ。要件事実なんてもう時代遅れさ。
我妻民法の頃は、要件→効果
星野民法の頃は、効果→要件
内田民法の今は、効果→要件?
>>137 要件事実論さえ理解できないDQN発見!
140 :
暇な弁護士:01/11/24 09:41
要件事実についての意見はイルカさんと同じ。
要件事実ってのは、民事訴訟を書くための基本文法
みたいなもんよ。
訴状と答弁書くらいは、要件事実にのっとって
書いてやらないと、主張がかみ合わなくて
争点整理に時間がかかっちゃう。
せっかく、訴訟を早く進めたくて、相手が認否
しやすいように、準備書面かいてあげているのに
あいてがぐちゃぐちゃな書面かいてくると
がっかりするよ。たいていは一人で事務所やってる
おじさん弁護士なんだけどね。
でも、私も、確かに、a+bになってないかなんてのは、
全然気にしていないけどね。(それはひどい?)
>>140先生
> a+bになってないかなんてのは、全然気にしていないけどね
私も気にしていませんでしたしたぶん気にしてる先生はいないのでは。
裁判官も過剰主張だから削れなどと乱暴なコトは言いませんし。
実際のところはa+bだから純粋にaのみで足りるという場面が少ないのでは。
事実関係の現状がa+bのほうが説明しやすい場合はいくらでもありますし,
そのときにaの部分のみを主張して足れりとするのは不自然な気がします。
>>みなさま
a+bとは,たとえば時効完成後の債務承認による時効援用権の喪失と,
時効の利益の放棄を比較した場合,前者は債務承認の事実(a)のみで足り,
後者は承認の事実(a)に加えて利益放棄の意思表示(b)が要件事実と
なるわけですが,債権者としては前者(a)のみ主張すれば勝てるので,
後者(a+b)を主張するのは過剰主張になり許されないという議論です。
でも実際債務者が放棄の意思表示をしているのならばその旨書面に書いて
しまうほうが紛争の実態に近くなるのではないかと大部分の法曹が考えてる,
といったところであります。
a+bだけがやり玉にあがっているけどもっと深く勉強してないんでしょ。どうせ修習生時代って遊んでばかりらしいし。
まあまあ。
「予備的抗弁」の話を出しても、51期以前の人は
この論点についてはきちんとした講義を受けていないから
(4*期さんだとそもそも知らないかも)、
ネタに使えなかっただけで・・・実際あれは遊びかも。
そうだね。予備的抗弁は50期より前の人はなにそれって感じだろうね。
別の意味で使ってそうだよね。
51期でもそれわからないが・・・。
このスレッドの奴ら、なにいきってんの??
まあまあ古い期の人は出てこないこと。
148 :
一宮なふみ:01/11/26 23:40
振り珍・せり上がり・下段に書いてね。
>>147 まあまあ、そんなこといわんと仲良くやろうや。
どうでもいいことで盛り上がってるね。
こういう人達を世間知らずの法曹人っていうんだろうね。
で、予備的抗弁ってどうよ。
結局机上の空論だと思うよ。
それじゃ、民最強乾湿は机上の空論で遊んでいるの?
っつーか、眠最強間自身が空理空論だと認めている
>>156 それは,冗談で言ってるだけだろ。
そりゃ,1,2巻の細かい議論はいらないとは言っているが,
空理空論だとは本気で言う教官はいないと思われる。
では、あの細かい議論は誰がやっているの?
マニアじゃないの?加藤新太郎とか。
そういえばカトシン1部上席教官だってね。
民裁上席も異動したらしい。
要件事実の季節も終わりか・・・かくて弁護士は書記官にも馬鹿にされる・・・
>>162 で、逆ギレして「こんなくだらないで良い法律家なんか育たない。ロースクールだ。」と叫ぶ(笑)。
例:遠藤直哉
イギリスみたいに法廷弁護士と事務弁護士を別資格にすればいいのに。
渉外行く人に要件事実はイランよ。
165 :
ハイパー書記官:01/12/09 22:41
書記官が弁護士を如何に馬鹿にしているか、聞かせてやりたいよ。
せめて欠席判決書ける程度の訴状を出してくれ>G弁護士
書記官はそもそも眼中になかったり
眼中にない奴らから馬鹿にされる弁護士こそ哀れ
やっぱり書記官は眼中にないだろうね
どうでもいいけど補正命令出されない程度の訴状は書いてね。
あげ
要件事実論には限界もあるけど、大概の事件には非常に有効な道具。
それだけは分かって欲しいな。
そだな、主張の整理は大事だな。
受験生で読んでる人っているの?
辰巳書籍部には置いてあるけど。
全部読みました。おもしろかったです。
しかし、証明責任論や要件事実論はどれがいいのだろうね。
>>173 早稲田で買ってねと学院長ならいうだろう。
>>176 証明責任論は20年以上前に終わった議論なので、倉田卓二と石田穣の各論文集を
読み比べると良い。手っ取り早いのは、そのころのジュリストにある特集号、特に
座談会記事が面白い。
要件事実なら、司法研修所監修の「民事訴訟における要件事実(第1巻・第2巻)」と
「紛争類型別の要件事実」を熟読するところかな。これはと言う本はない。
このスレタイトルの本はどうよ!
「民事訴訟における要件事実(第1巻・第2巻)」だけで十分だろ、
その実質解説本の「紛争類型別の要件事実」はいらない。
そういえば、
レックの”司法書士”の講師で要件事実論を振り回すやつがいるらしい。
通販で検索して買いました。
>>179 そんな講師がいるのか。自己満足も甚だしい奴だな。
おーなつかしい と思ってよんでたら なんじゃこりゃ
>143
>「予備的抗弁」の話を出しても、51期以前の人は
>この論点についてはきちんとした講義を受けていないから
>(4*期さんだとそもそも知らないかも)、
>144
>そうだね。予備的抗弁は50期より前の人はなにそれって感じだろうね。
聞いた相手がきっと同類だったんだろ
昔は,講義なんかしなくても白表紙に記載のあることは,
当然理解してるっていう前提だったんだよ
ったく
>>182 冗談抜きで、民裁教官室は52期から予備的抗弁の見解を
改めているので、多分話が通じません。
いや古い期(49期以前)の人は自分たちのころの議論しか知らないくせに
知ったような口をきいてるだけだと思う。
ところで,予備的抗弁てのはなんなんですか
AGE
馬鹿兄弟しつこいよ
>>186への答はないの? 修習生も見ているはずですが。
はるか2年以上前の記憶になるので、確かではないが・・・
抗弁がa+bになる場合で、本来、bを主張することは過剰になるのであるが、
aを主張したことに対する再抗弁の主張・立証があった場合には、
bを主張することに意味がでてくるというような話だったような・・・
ちなみに、予備的抗弁という言い方よりも予備的主張という方が正しかったはず。
予備的請求原因とかあったと記憶している。
具体例は全然思い出せないけどね。
受験生ですが、誰でも答えられる質問じゃないんですか?
貸金請求に対して、
第一次的に弁済
予備的に相殺
予備的抗弁について裁判所は基本的にどの順番で
審理してもよいが、相殺の予備的抗弁だけは
後回しにせよ、ということくらいしかわかんねえが。
>>191 その「予備的」とは全然意味が違うんだなこれが。
相殺の抗弁なんかは,「もし他の抗弁が認められなかったら」という意味で
「仮定的抗弁」と呼んだほうが誤解が少ないかもね。
すくなくとも研修所で相殺なんかを「予備的抗弁」と書いたら即あぼーん。
ふーん。
どうせ受からないべテが必死に講釈するな
自作自演の嵐ですね。
>>191 その予備的抗弁とは全然違うよ。
>>191の予備的抗弁は
>>192にもあるとおり、仮定的抗弁といわれている。
研修所では、仮定的抗弁は事実上の概念として存在するだけで、研修所の要件事実教育の中では全く意味のない言葉。
主張整理でも被告の「仮に、弁済の抗弁が認められないとしても」などという主張は摘示してはいけないことになっているのである。
まあ、受かったら一巻か二巻を読んでくれ。
195をさくっと無視した196に拍手
196も完全な正解ではないがな。
>完全な正解ではないがな
詳説キボーン
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(,, ) < 200ゲットしようと来てみれば
.( つ | こりゃまた とんだ駄スレだなぁ オイ
| , | \____________
U U
| まあ せっかくだからやっといてやるよ |
2 \ ハイハイ 今だ200ゲットズザー っとくらぁ /
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧
(゚Д゚O =3
⊆⊂´ ̄ ソ ヤレヤレ
休載あげ
受験勉強には役立たないのかな
196=197
受験生も年が明けて要件事実どころではなくなったかな。
基礎かよ!?
誰か書けよぅ
>>207団藤「法学の基礎」(旧題「法学入門」)の例もあるし
基礎といえども馬鹿にすべからず。
別のスレッドでの情報だが要件事実で有名なO判事補は九州のド田舎に左遷だそうだ。
あはははははははははははっははははははははははは。
そんなものでしょう。彼の実力は。
>>210単発の人事異動で騒ぐバカ発見。裁判官の人事異動の仕組みを知らないとみえる。
>>209禿同。団藤先生のこの本は、マジで感動した。
>>211,212
禿同。
というか、法曹関係者(修習生除く)ならば、210が大間違いなのは明白。
田舎の支部に行くエリート裁判官なんてたーくさんいる。
今の研修所の事務局長(このポストは明らかにエリート)だって、若い頃長崎の離島の支部に行ってるしね。
>>210中途半端な田舎は左遷だが、ど田舎支部はエリートコースなのです。
というのは、通常なら次の転勤まで3年かかるが、2年でかえって
これて、その分、出世が早まるから。
まあ、東京で忙しく活躍してもらったからすこし休憩して次の激務に
備えてください、というところでしょうか。
>210
O判事補の「六法辞書」はこの暮れの刑法や刑事訴訟法の改正も対応していて感心したがな。
手形の最終裏書人と所持人の同一性は、主張しなくちゃいかんの?
>217
↑ O判事補の勉強会の問題だね。
N判事のホームページは半分英語だにゃあ。
最近の司法修習生はたれこみが多くて困る。
あの暴露本もそうだよね。
あの暴露本、高すぎる。
1000円くらいなら買っても良いが。
あんな本だされると、3000人になる前に
実務修習廃止されるかもな。
後輩のことも考えろよな>53期
224 :
修習生って最悪の人種。:02/01/27 10:57
修習生って税金で勉強させてもらってるくせにそれを逆手にとって印税で儲けるなんて最悪の人種だね。
修習生って最悪の人種。印税を返すくらいのことしてほしいもんだ。
>>223 なに。暴露本。そんな本出されてたの。教えてください。買いますので。
要件事実は、年によってコロコロ説が変わるのが納得行かなかった。
予備的抗弁もそうだし、のみ説、非のみ説の教官室見解の変更も。
超基本的なことさえ押さえたら、あとはもっと他のことに時間を費やした
方が有益な気がしてた。
修習生時代に、他の人が、民裁教官に「実務についてもどれだけ必要か
わからないし、やっている意味がわからない」と聞いたら、教官が
「頭の体操です」と言っていた。
もっともその基本を押さえてないと、実際の訴訟で真偽不明なときに
どっちが負けるかで悩むことになるんだけど。
裁判の裏側とかいうやつ?
あれは立ち読みで十分っす。
司法修習生って最悪だけどむかし自分もそうだったから裁判官は彼らを押さえられない。
>>224 >印税を返すくらいのことしてほしいもんだ。
どこに返すんだ?出版社?
要は他人の懐に金が入るのが妬ましいんだろ。
「受からない。金はない。」だもんなぁ...。
ほら I
これやるから。あめ玉でも買ってこい。
ほらね。229を見た?最悪の人種でしょ?文章に修習生の人格があらわれているよね。
ほら修習生馬鹿なこと書いてないでさっさと出勤しなさい。どうせ昼間で寝てるんだろうけど。
印税分、修習生の時の報酬を国庫に返納して欲しいものだ。
ひま。。。
その通りだ。
>>230 >>231 ほら。さっさと択一の勉強でもしろや。
また「番号なかった」っていって、母親の泣く顔と、オヤジが怒る顔を見たいのか?
いつまでもいつまでもいつまでも、親のすねをかじってるんじゃないよ
>>230-231
>235
あははは 反応してじゃないのよ。馬鹿な修習生だこと。
ところで別のスレッドでO判事補が本物の裁判官ではないという説っていうのが広まってるんだけど修習生の方真相はどうよ。
あはは また反応してやがる。ほんとにお馬鹿さん。
>>237 んにゃ、本物だよ。東京地裁の民事46部か47部だったかな。知的財産部の判事補だよ。
>240
そうかな?民事四六部にも四七部にもそんな名前の裁判官はいない。
書記官なんじゃないか?
何で調べているの?
裁判官経歴総覧みたいな本(正式名前忘れた)にちゃんと乗っているよ。
つーか、修習生になれば、大抵彼の本買うんだから。
>242
東京地方裁判所の関係者(守衛)の人に聞いたんだけど知らないって言ってた。
その人の話しだと書記官か事務官じゃないかって言ってたけど。
そりゃ、守衛は裁判官の人事なんて知らないでしょう(笑)。
というか、裁判官の名前とか、守衛は原則として言わないでしょう。
少なくとも、地財部の場所は教えてくれてもどの裁判官がどこにいる
かは教えてくれないはず。
というのは、電波な当事者が裁判官室に押し掛けてきたりするからです。
本当に聞いたの?
>>242 今年,事務所に配属された修習生によると,もう,販売していないそうだ。
ちなみに,全裁判官経歴総覧の最新版では,平成8年4月に
水戸地家裁土浦支部に配属されたところまでしか記載されていないよ。
>245
そうでしょ?東京にいるって言うのはそもそもうそなんだよね。
>>246 いいかげんなこというな、馬鹿!
もっとも司法試験に合格していない君には
簡単に調べる方法はないだろうけどな。
職員録見れば一発だよ。14年度用の44頁。
東京地裁判事補。
「この子が、人間にとって本当に大切なことを教えてくれました」
大阪地裁判事補の平野哲郎さん(32)は、5カ月の長男愛世
(まなせ)君を抱いて言った。昨年10月、男性裁判官として全国
初の育児休業を取得。それをきっかけに、生き方を転換することに
なった。
>248
よくわかりません。この裁判官。
O判事補には何で変なネットストーカーがつきまとっているのか?
まあ、優秀で目立っている人にはしょうがないのかもしれないが。
ところで、要件事実マニュアルって、改訂中じゃなくて本当に
販売やめたの?まあ、紛争類型別ができた今、修習生的には、あの本
の役割は(任官志望者をのぞいて)終わったと言ってもよいのだろう
けども。
愛世ちゃんって男の子なの?この前梅田で見かけたけど女の子かと思った。
そのうちちゃんとした出版社から出るとの噂はあります。
>>249 年下なのにもう5年以上実務やってる。
この差は大きいね。藁
2ちゃんにもストーカーがおるらしいな
平野夫婦はよくたこ焼きを買いよるわ。
要件事実マニュアルは本当に使えない代物
修習中に参考にしたのは請求異議のところくらい
実務に就けば書式全書があるし。。。
金返せ!(2000円くらいぼられたような覚えがある。)
書式全集が修習中に買えないからあれ使っているんだろ。
O判事補(特例)は、47部(知財部)だよ。
森さんの下で頑張ってるよ。
アンパンマンお絵かき教室事件で主任だったような気が・・・
「民法の要件事実」って本もあります。
確か三冊セットで三万円くらいだったような・・
ノ ‐─┬ /
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/ _ 丿丿 _メ | _/
―ナ′ 〈__ X / ̄\
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レ ' `‐ ノ ―――'フ
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| く_/`ヽ
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∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < a+b a+b a+b a+b
ヽ∂ _/( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
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ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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/ i, ヽ─||||||||||\_____(" `ー" 、 ノ
-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
/ 'i、 /\ / > ( `ー''"ー'"
\ 'i," (__) / / \ /
ミ ミ゛,へ.__, ,_ノヽ i. .| |l l ,´
ミ ミ, ( ・) {・フ 〉 ミ. _-、i::| |ニニii '
、,,,,ツi: ミ,`~´ ヽ~〈 .ミ /,‐ヽヽ`、||
、シ`` i: ,ゞ 'n.inヽ. .ミ ( .〉〉/
シ // ミ` l.l ヽ"、 / ノ
ミ/ シ 彡 ,=こ二=.{ ミ,, ,r'´ ,,、'゛
ミi. / / ' ! w、`~^' vwv '、 ミ 〃 .ミ
.ミ / i: / `^^ \ ." 〃 ミ
.ミ.:/ / / i: v ! ,, \ 、 〃 ミ
:i; .i: w !! ミ!: a+b a+b a+b a+b
ミ \\( ⌒ヽ
:i; / i: !! .ミ キ , ⌒`、_ ) )
:il .i: ! w! ミ .:i. (_ ( _,ノ ) ,
:il ! i: ! ,〃゛ キ ゞ、 __, ノ ,
.:il ! /~~````` " '''' = ‐- 、ミ _,,,,_ミ, il ` ー ´
:il ´ ―  ̄ - ,,. -‐‐-、、 ヽ. ヾ、 ゞ、 ` 〃
ゝ、wx.mn.!!++ナ'~ ヾ~ヽ、 ヽ、 ,, ~^^}´
彡 〃 〃 }} /〉.〉〉〉i''" 〃
彡、 {{ 〃,__!////l | 〃
X,, 》. ≪.__`‐'.' '´,Uwwvw'、...,,,___
^^^^ !wニこ)こ)二)`) (_,,,..- 、...二⊃_).)
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 実務では誰も使いませんが覚えてください。
( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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\ 'i," (__) / / \ /
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| \ \ /ヽ
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 教官の権威を保つために必要なのです。
( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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/ i, ヽ─||||||||||\_____(" `ー" 、 ノ
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\ 'i," (__) / / \ /
>>261 大江さんが書いてる奴ですよね。
要件事実民法。
商法・民事訴訟法まで出ている。
大江民事訴訟法は素晴らしいぞ。読めばわかるが。
-――‐- 、
/ ヽ ♪ 駄スレが
/ ヽ_乂_乂_乂丿 l 駄スレが
| | ススムくん
| -=・=- -=・=- |
/ `ヽ
/ r―0――――――┐丶
| |___0__o__,! l
゙、 l / ノ
ヽ、ヽ、――0-⊂二二ニ⊃
>-‐(⌒)== | |
(_ノ ̄  ̄ \__ (⌒)
/ └┬' ̄
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`ー-ニ二ニ-‐'
大江先生いい人だよ。
立ち読みの記憶を元に再現するが。
民法総則の場合は改正といっても、要件事実の分配に関わる問題はない。
せいぜい、日常品の契約かどうかが加わるくらい。
民訴は旧法のままだったと記憶する。
商法は平成6年改正にも対応していたかが定かでない。
-――‐- 、
/ ヽ ♪ 買うだけ無駄だよ
/ ヽ_乂_乂_乂丿 l 大江本! | ススムくん
| -=・=- -=・=- |
/ `ヽ
/ r―0――――――┐丶
| |___0__o__,! l
゙、 l / ノ
ヽ、ヽ、――0-⊂二二ニ⊃
>-‐(⌒)== | |
(_ノ ̄  ̄ \__ (⌒)
/ └┬' ̄
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`ー-ニ二ニ-‐'
275 :
氏名黙秘:02/02/11 03:01 ID:ME2bdIAN
>>274 買いたくても、もう絶版なんすけど・・・
神田神保町あたりぶらついてみますか・・・
276 :
氏名黙秘:02/02/11 09:30 ID:thV8VVby
-――‐- 、
/ ヽ ♪ 売れずに絶版
/ ヽ_乂_乂_乂丿 l 大江本! |
| -=・=- -=・=- |
/ `ヽ
/ r―0――――――┐丶
| |___0__o__,! l
゙、 l / ノ
ヽ、ヽ、――0-⊂二二ニ⊃
>-‐(⌒)== | |
(_ノ ̄  ̄ \__ (⌒)
/ └┬' ̄
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`ー-ニ二ニ-‐'
277 :
氏名黙秘:02/02/11 19:55 ID:EQn+wEnx
-――‐- 、
/ ヽ ♪ 誰も買わない
/ ヽ_乂_乂_乂丿 l 大江本! |
| -=・=- -=・=- |
/ `ヽ
/ r―0――――――┐丶
| |___0__o__,! l
゙、 l / ノ
ヽ、ヽ、――0-⊂二二ニ⊃
>-‐(⌒)== | |
(_ノ ̄  ̄ \__ (⌒)
/ └┬' ̄
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,,,-―''^ ̄ ( (∫∬∬) ) ̄`ー-、
`ー-ニ二ニ-‐'
278 :
氏名黙秘:02/02/12 03:43 ID:6T/geQ/3
>>276・277
あ、絶版になったのは要件事実民法ね。
商法、民訴の出版状況は把握していません。
じゃ、おやすみ♪
280 :
氏名黙秘:02/02/12 08:34 ID:xY9d+r3w
-――‐- 、
/ ヽ ♪ 在庫でおしまい
/ ヽ_乂_乂_乂丿 l 大江本! |
| -=・=- -=・=- |
/ `ヽ
/ r―0――――――┐丶
| |___0__o__,! l
゙、 l / ノ
ヽ、ヽ、――0-⊂二二ニ⊃
>-‐(⌒)== | |
(_ノ ̄  ̄ \__ (⌒)
/ └┬' ̄
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,,,-―''^ ̄ ( (∫∬∬) ) ̄`ー-、
`ー-ニ二ニ-‐'
281 :
氏名黙秘:02/02/12 09:18 ID:OQYO6ii/
大江本は民法が一番よかったのにね。
282 :
氏名黙秘:02/02/14 00:24 ID:JIp6AnQ6
>>279・281
そうなんですよね<大江本は民法が最高
実務でも大変重宝するらしいですしね。
神保町に逝くヒマがない・・・鬱
283 :
氏名黙秘:02/02/14 00:40 ID:kCJcHNSE
大江先生を馬鹿にするでないゴルァ
284 :
氏名黙秘:02/02/14 01:00 ID:r8Yp2CIG
-――‐- 、
/ ヽ ♪ 実務でも全然使えない
/ ヽ_乂_乂_乂丿 l 大江本! |
| -=・=- -=・=- |
/ `ヽ
/ r―0――――――┐丶
| |___0__o__,! l
゙、 l / ノ
ヽ、ヽ、――0-⊂二二ニ⊃
>-‐(⌒)== | |
(_ノ ̄  ̄ \__ (⌒)
/ └┬' ̄
/ _____ ⊥-‐(∬∫) 、
,,,-―''^ ̄ ( (∫∬∬) ) ̄`ー-、
`ー-ニ二ニ-‐'
だから馬鹿にするなといってんだゴルァ!!
286 :
氏名黙秘:02/02/16 00:27 ID:ld7Xhw16
>>284 マメだねぇ・・・(W 唄と仮死、全然合ってないけど
ってか、ヒマ?
そのヒマさ加減が裏山椎です。
要件事実の勉強なんぞ一生する機会のない人が
書き込んでいるんだろう
>>284
>>285-287 そう思うよ。
司法試験どころか、スレの上の方であったけど、司法書士の受験勉強もしないんだろう。
289 :
氏名黙秘:02/02/27 01:34 ID:DFRqS3KK
ローだと要件事実仕込まれるんだろうか?
ということであげ。
290 :
氏名黙秘:02/02/28 00:33 ID:6RENs+GT
-――‐- 、
/ ヽ ♪ 実務でも全然使えない
/ ヽ_乂_乂_乂丿 l 大江本! |
| -=・=- -=・=- |
/ `ヽ
/ r―0――――――┐丶
| |___0__o__,! l
゙、 l / ノ
ヽ、ヽ、――0-⊂二二ニ⊃
>-‐(⌒)== | |
(_ノ ̄  ̄ \__ (⌒)
/ └┬' ̄
/ _____ ⊥-‐(∬∫) 、
,,,-―''^ ̄ ( (∫∬∬) ) ̄`ー-、
`ー-ニ二ニ-‐'
291 :
氏名黙秘:02/02/28 01:19 ID:BeQBUpAu
司研が要件事実本の集大成を出せば、大江本も役目を終えるね。
現在のとこ、白表紙は網羅性、一覧性がないから。
て優香(W)
教材なんだから、型さえ理解させられればいいのだ。
網羅性は必要ではないのだ。
便利さは解るが、ブロック論証吐き出し的裁判もやだ。
294 :
氏名黙秘:02/03/04 08:24 ID:TDF2ZfId
司研よりも前に有斐閣が出すらしいよ。
295 :
氏名黙秘:02/03/05 23:55 ID:tKrngmqu
修習所の面接で、あんな読んだら頭おかしくなると
言われました。本当です。
296 :
氏名黙秘:02/03/06 09:08 ID:vDSYGYFU
すごいね。完全な営業妨害だね。
もしほんとうだとしたら訴訟になるよ。たぶんうそだろうけど。
297 :
氏名黙秘:02/03/06 10:05 ID:HhbpVG2F
>>296 本当よ。
営業妨害ってほどじゃなくて
多分、面接官が裁判官で同僚の本だからね
ほめることもないんだろうと思うよ
大江さんって弁護士でしょ。
自由と正義に掲載された論考で
要件事実教育の重要性を力説しておられた。
299 :
氏名黙秘:02/03/06 17:50 ID:og0f1C6j
要件事実よりももっと大事なことがたくさんあるだろうに・・・。
所長になったら痴漢をしないとか
刑事裁判官になったら買春しないとか・・・
>>299 意味不明
と書くと神戸と村木のことを知らないのかといわれそうだが、
これらを前提としても全く意味不明。
>>300 まあまあ。
しかし、要件事実って、できない奴に限って批判するのは何故?
出来るやつは、
要件事実論を特別視するほどのものと思ってないから。
sage
アルフレート・ローゼンベルグの証明責任論と口走ってしまった。
鬱だ死のう。
305 :
氏名黙秘:02/04/13 02:04 ID:89KosI25
ウヨみ〜っけ!
問題点と、必要性と。
307 :
氏名黙秘:02/04/23 20:08 ID:XiCo4YM+
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < a+b a+b a+b a+b
ヽ∂ _/( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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/ i, ヽ─||||||||||\_____(" `ー" 、 ノ
-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
/ 'i、 /\ / > ( `ー''"ー'"
\ 'i," (__) / / \ /
308 :
:02/04/23 22:04 ID:???
せりあがり
予備的抗弁
310 :
氏名黙秘:02/04/23 23:06 ID:KRBFoq9l
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 教官のただのおまじない a+b
ヽ∂ _/( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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/ i, ヽ─||||||||||\_____(" `ー" 、 ノ
-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
/ 'i、 /\ / > ( `ー''"ー'"
\ 'i," (__) / / \ /
311 :
氏名黙秘:02/04/24 22:04 ID:FHpRF093
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| / ===\||/=/
| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 1年半だけ通用する a+b
ヽ∂ _/( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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/ i, ヽ─||||||||||\_____(" `ー" 、 ノ
-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
/ 'i、 /\ / > ( `ー''"ー'"
\ 'i," (__) / / \ /
倉田卓次も終わったな・・・喪家の狗に成り下がるとは
314 :
氏名黙秘:02/05/01 00:26 ID:ZvorYUL/
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∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 教官の権威を保つために必要なのです。
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∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
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ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
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\ 'i," (__) / / \ /
315 :
氏名黙秘:02/05/06 22:44 ID:sIGDYM3l
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∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 教官のただのおまじない a+b
ヽ∂ _/( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
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ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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/ 'i、 /\ / > ( `ー''"ー'"
\ 'i," (__) / / \ /
くどい! 同じネタ書くな。
317 :
氏名黙秘:02/05/07 07:57 ID:VMH/KmfD
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| \ \ /ヽ
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < あまりに要件事実論がばかばかしいからです ヽ∂ _/( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
\  ̄ ̄ / ____ / ______ ノ
/ i, ヽ─||||||||||\_____(" `ー" 、 ノ
-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
/ 'i、 /\ / > ( `ー''"ー'"
\ 'i," (__) / / \ /
要件事実すら分からん馬鹿が書き込んでいるよ
自白
読んでない。。。。。。。。。
読んでおけよ・・・
susumua
どうして、主要事実以外に弁論主義が適用されないのだろう。
それは、弁論主義が邪魔だからだよ。
間接事実や補助事実については、自由心証で乗り越えられるのに、、。
自由心証で乗り越えられると言った時点で、弁論主義をとった意味が無くなっているよ。
事実の積み重ねに関しての弁論主義(提出責任)と
それら全結果に対する法的観点としての自由心証主義を区別すべきじゃないかな。
>>327 ”事実の積み重ね”→”証拠資料の積み重ね”
んじゃ、自白の拘束力はどう説明するの?
弁論主義の根拠については本質説を中心とした多元説の説明でいい、
間接事実などは、反禁言により当事者を拘束、しかし裁判所は拘束できない。
ついでに言うと、
権利自白も認めていいのではないかと思う。
禁反言って・・・当事者の処分を認めるのが弁論主義だから
裁判所拘束力を認めないのでは弁論主義の範囲内とは言えないはずだが。
理念的な姿の裁判は、
当事者が訴えを始め(処分権主義)、
「請求」と「事実」を提出し(弁論主義)、
裁判所は進行を司り(職権進行主義)、提出物だけを材料として(弁論主義)、
弁論の全趣旨から証拠価値を定め(自由心証主義)、「請求」に対し法規により判断を下す。
当事者に対する拘束力と判決に対する拘束力を分け、
要件事実と主要事実を峻別し、
弁論主義を主要事実に限らないというのは、
理念と現実にかなったものだと思う。
当事者に、提出する事実の区別を求めることは不要であり、
不意打ち防止などの機能を十全たるものにするには
主要事実以外に広げる必要があるからである。
進行に関しての自白の扱いについては裁判所をも拘束させて良い、
事実の認否であり必ずしも法的観点を必要としないからであるが、
裁判所は撤回するときに抗弁の内包関係などは指摘するべきだろう。
弁論主義の第2テーゼとされている「自白は裁判所をも拘束する」は、
本来は提出に関する弁論主義とは異質なものでないかな。
主要事実の場合は当事者の自白による拘束により提出が制限される結果、
提出物が要件事実を充たすため裁判所を拘束することになるため。
#でも「アンドロメダの帝王の地位確認訴訟」で自白されてもなあ。
>弁論主義の第2テーゼとされている「自白は裁判所をも拘束する」は、
>本来は提出に関する弁論主義とは異質なものでないかな。
そうかもしれんな。
334 :
氏名黙秘:02/06/17 12:35 ID:ST5f1xHT
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 机上の空論だということがよくわかっただろ・
( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
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ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
/ 'i、 /\ / > ( `ー''"ー'"
\ 'i," (__) / / \ /
>>334 煽りにレス。
「机上の空論」も役立つし、いつ通説に変わるかわからないよ。
それに、法理と言われるものが教義であることを自覚しないと、
少し変わった事件や判例変更にさえ対応できないよ。
保全執行
>>335 実務界の通説なんですけど・・・
要件事実に文句言う人も、対抗策は持っていないようだし。
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < やれやれ民裁教官も大変だ。
( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
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\ 'i," (__) / / \ /
>>337 通説を相対化してみることができなければ、通説を使えないと思う。
なお、335は一般論として書いたことを付言する。
それに要件事実に文句言うってどのレベルかにもよる。
法律と事件の事情によって証明すべきことと証明責任を考えるというのは、
実務のみならず全て学説の共通認識だと思う。
>>332 に書いたことは、伝聞によるがドイツ実務・通説らしいため、
まったく非現実的な理論でもないが、日本の実務が急速に変わることもないとは考えている。
ドイツは地裁以上で弁護士強制だからね。
日本でも本人訴訟を簡裁に限定すれば実務が動く可能性はある。
しかし、パイが広がるにも関わらず、日弁連は反対している。
DQNの面倒は見たくないってことかね。
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 論点が飛び飛び議論のすりかえ・・。
( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
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ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
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>>340 弁護士強制で動くとしたら、主要事実とかでなく、訴訟物の方だけど。
まあ、訴訟法説の二分肢説が一番無難だと思う。
大学双書を読んでたら、間接事実であっても当事者の主張をまつべしという判例が、
大審院・最高裁でいくつか出てることをみつけた。
343 :
氏名黙秘:02/08/05 22:13 ID:NOrtt1Jo
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 論点が飛び飛び議論のすりかえ・・。
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∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
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-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
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なにげに良スレ
345 :
氏名黙秘:02/08/29 19:56 ID:jQ5WEZ0k
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| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < せっかくやからあげといたるわ・・。
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ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
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>>346 ある法律要件が充足されたときどのような法律効果がもたらされるか、
また、ある主張が意味があるに必要なことはなんだろうか。
349 :
氏名黙秘:02/09/18 23:42 ID:YS9lTxxh
age
加藤新太郎の要件事実本がでたのでスレあげ。
また出したのか・・・つまらん本を沢山出す奴だな。
>351
創価学会を勝たせる香具師だもの、仕方ないよ。
353 :
氏名黙秘:02/09/26 02:26 ID:7hRPo+6F
>>350 >加藤新太郎の要件事実本
書名と出版社を知りたいage
”加藤新太郎・細野敦 要件事実の考え方と実務 民事法研究会”
355 :
氏名黙秘:02/09/26 21:34 ID:U04B4CX6
素朴な疑問なんですけど、消費貸借契約の要件事実を
金銭授受と返還約束の2つに分けることに何の意味が
あるんですか? 「借りたもんは返せ」で十分でしょ
うが。何で簡単なことをわざと難しくするのよ?
ようぶつけいやく
>>355 ・・・・て言うか、この際、法律要件の話を度外視しても、既に、あなたの
問いの中に答えが現れている。
「借りたものは返せ。」
→「借りたもの」→借りたと言う事実→貸借目的物を授受したとの事実。
→だから、貸借目的物授受の事実の主張、立証が必要。
>>355 金銭授受と返還約束は、必然の関係ではないのです。
金銭授受といっても、タダであげた場合(贈与)には、返還約束はないわけです。
約束だけあれば授受がなくても
いいんじゃないかという気もする
だくせいてきしょうひたいしゃくけいやく
貸したモノは返せ
ってことは、
まず貸してないとダメでしょう。
返す約束だけしても、まずモノを渡していないと
返す必要はない。
だから、モノを渡すことと返還約束が両方とも必要
なのです。
もちろん、貸してくれる約束なんだから貸せって場面
はあるので、そっちを主張する場合には、貸借の約束
だけで十分みたいな議論はあるけどね。
伊藤先生、辰巳で講演会をやるみたいだね。必聴!
保全
執行
破産
>>354 漏れも「要件事実の考え方と実務」愛読。・・・目が覚めてパソコン消すの
忘れたがついでに2ちゃんねる。それはともかく著者の加藤教官は檄スゴに
頭切れそう。ではインド初代首相。・・・・・ネール。
371 :
氏名黙秘:02/10/09 05:19 ID:MIHfowen
最近出たヤメ判弁護士が書いた訴訟の本もかなり研修所で使えるよ。
ただMBA本となぜか銘打ってるんだよね。
372 :
氏名黙秘:02/10/09 06:25 ID:bVU+81R2
>371
書名・著者、教えて!
MBA訴訟戦略とかいう本だと思う。
Hパークの人が書いている。
MBA的(?)な著述の箇所は使えない、というかなんじゃこりゃ?ってな感じ。
前提が不確定すぎるから。
手続の部分はかなり使えると思う。
一審判決後の強制執行停止の手続についてまで書いてあるというのは珍しい。
>>373 松山遥さんか?47期だったかな?
どういうコネ(?)でHパークに入ったんだろう?
新太郎は単なる東大コンプ
加藤新太郎はパワフルだが鋭さはないな。
ただあのパワーにたいていの実務家のみならず一部学者も圧倒されている。
もう少し切れる裁判官の登場を願う。
例えば井上薫あたりか。
>>376 鹿たないべ名古屋風味噌煮込みだもん。うまいけど切れ無し。
>>371 この本、はっきり言って修習生や弁護士のために書いてあるような本だね。
MBAの人が読んでわかるとは思えない。
↑381
そのとおり。
>>375 加藤新太郎は、学園紛争で東大入試が中止になった年に名大に入った人。
よく知りもしらずに偉そうなこというと恥かくよ。
ちなみに、その年、京大だかどこだかに入学して、翌年再開した東大に入り直したのが
石黒一憲
知りもしらず→知りもせず
翌年再開した東大に→翌年再開した東大入試に
恥かいた。
ただ、加藤氏の考えていること程度は、民事の裁判官の多くが考えているという罠。
活字にしたことは大いなる業績だが。
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/ ______\
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| \ \ /ヽ
| / ===\||/=/
| | ヽ ●/ ヽ ●) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩\|  ̄ | |  ̄ヽ < 結局最優秀な判事は加藤某 2番目は井上薫だな
( |) ノ \____________
∪ / ヘノ ヽ ,-v-、
(_ /二二二/ / _ノ_ノ:^)
ヽ // / / _ノ_ノ_ノ /)
\ \ ヽ / ノ ノノ//
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-ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
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\ 'i," (__) / / \ /
>>386 その意見は、マッチャンの頭のズレと同様、どうかと思うぞ。
このAAってまっちゃんだったのか
え?まっちゃんじゃないの?
竹中平蔵は東大入試が中止の年に一橋にはいったんだよな。
たしか
392 :
388:02/10/14 08:33 ID:???
>>389 誰のAAだろう?って思ってたんです。
他のAAと違って、あまり似てないし分かんなかった。
さいたまage
井上薫って誰だろう?昔の政治家?
違う。現職の裁判官。
ネット検索して見ろ。元ヤクザの伝道師ではないから要注意。
その人は日本で二番目に頭がいいんだ。そのわりにはあまり有名じゃないね。
倒産法では非常に有名。
知らないのは君が破産法について無知だから。
井上薫よりも、蓮池薫の方が気になる、今日この頃。
あの人やせすぎ。
以下に食糧事情が悪いか
頬を見れば
一目瞭然。
>>399 でも、奥さんの奥土さんの方は、そうでもなさそうですよね。
奥さんは厚遇されていたと思われ。
倒産法でも変わり者として有名では>>397
倒産で有名ではなく倒錯で有名では>>397
井上薫(本のカバーの写真)と蓮池薫は顔は確かに似ているが・・。
age
おれの裁判所関係の友達は
裁判官のトップは加藤じゃなくて町田だと言ってたぞ。
いよいよ、辰巳で講演会!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>406 町田って誰? 詳細希望
加藤がトップで無さそうなのは分かるが・・・
町田顕は最高裁長官。
町田って何か法学について業績とかあるの?
もしかして外務省や検察庁と同じでただの順送り?
いや。裁判所に限ってそんなはずはない。
なにか選ばれるにふさわしい業績があるはずだ。
↑ アフォですな
加藤はどうした?
講演会あげ
414 :
氏名黙秘:02/11/14 23:02 ID:bkbYsECV
講演会、中継の教室を使うぐらい盛況だったのに、
書き込みがないね。
伊藤滋夫先生の話しは、わかりやすくて、研習所の
要件事実教育のガイダンスになったのではないかな。
(まだ、受けたわけではないから断言はできないけど)
先生の情熱に触れるだけでも、聞きにいった価値があったと
思うよ。
ガイダンスのテープを聴くと「要件事実の基礎」が
凄くわかりやすくなるよ。
要件事実age
>374 すごいきれいな人だよね
そういや、この前地裁の本屋いったとき
「 要 件 事 実 知 的 財 産 権 法 」
がおいてあったのには正直ワロタ
伊藤先生に乾杯!
age
424 :
山崎渉:03/01/08 12:29 ID:???
(^^)
426 :
山崎渉:03/01/18 10:08 ID:???
(^^)
age
429 :
伊藤イズム最後の継承者:03/02/09 09:01 ID:3aJFBrMV
普通に面白い本です。書いているのは一線の実務家たちばかりだし。
430 :
世直し一揆:03/02/09 12:51 ID:aYMp0AAu
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけの優しさ・もっともらしさ(偽善)に騙され
るな!)
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い)
●他人に異常に干渉し、しかも好戦的・ファイト満々(キモイ、自己中心)
●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようと
する(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際に
はたいてい、内面的・実質的に負けている)
●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い(人にばれさえしなければOK!)
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本
の常識は世界の非常識)
●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる)
●あら探しだけは名人級でウザイ(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい(根暗)
●単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量)
●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険)
●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい)
●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(「〜みたい」とよく言う、
世間体命)
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度
も言ってキモイ)
●表面上意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は
個性・アク強い)
●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う)
●自ら好んでストイックな生活をしストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬
する(不合理な馬鹿)
●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ)
●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男
前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
431 :
明日の為にその1:03/02/09 12:52 ID:mLG5R05l
432 :
:03/02/11 21:02 ID:???
433 :
氏名黙秘:03/02/13 20:19 ID:hcOaaDN9
>>433 最近草加や提供が金で元判事や元検事を釣っているな。
釣られる方もなんだかなぁ・・・。
age
層化の場合金だけじゃないんじゃないの。「徳」とか。(w
☆ ☆ ☆
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票数が集まると、
復刊が実現される可能性があります。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11156 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
☆ ☆ ☆
444 :
山崎渉:03/03/13 13:11 ID:???
(^^)
このスレも57期の修習が始まったら動き出すかな?age
446 :
氏名黙秘:03/03/29 03:44 ID:em/VUpR5
そうだねage
法学教室の書評みてられない。
>>447 誰が書いていた? というか何月号に載っていた?
法学教室2003年4月号(271号)50頁
書評「ケースブック要件事実・事実認定」加藤新太郎執筆
>>449 著者だけで痛さが想像できる・・・つまらん駄洒落も入っているかも。
451 :
山崎渉:03/04/17 10:17 ID:???
(^^)
452 :
山崎渉:03/04/20 04:59 ID:???
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
57期カキコ期待age
修習生あげ。
mage
456 :
山崎渉:03/05/22 00:43 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
要件事実論っていい加減だね。
458 :
山崎渉:03/05/28 15:37 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
民訴やってて今たいへんさ。
>>457 今頃気付いたのか(w
しかしあれしか法曹の共通言語がないという現実。
age
ここに要件事実スレあるのにね。
修習生は関係ないんだから、他の板でやれよ。
百歩譲って修習スレの中でやれ。
独立のスレ立ててやるたあ、なんて
ふてぶてしい野郎なんだ。
・揚げ・
唐揚げ
うんこ
要件事実論を勉強している受験生っている?
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
age
age
要件事実勉強しているか>修習生
474 :
氏名黙秘:03/07/30 13:05 ID:K/4Z+v/H
475 :
氏名黙秘:03/07/30 13:55 ID:di4DWbo+
今年(平成15年)の論文本試験民法第一問って、要件事実を知っていれば、
答案書きやすかったんではないですか(って言うか、問題の意図が見える)?
真剣な質問なんで、まじレス求む^^;
今年の民法一問目ってどんなのよ?
477 :
氏名黙秘:03/07/30 14:09 ID:di4DWbo+
>>476
酒屋を営むAは、飼育している大型犬の運動を店員Bに命じた。
Bが運動のために犬を連れて路上を歩いていたところ、自転車で走行していた
Cが運転を誤って自転車を犬に追突させ、驚いた犬はBを振り切って暴走した。
反対方向から歩いてきた右足に障害のあるDは、犬と接触しなかったものの、
暴走する犬を避けようとして足の障害のために身体の安定を失って転倒し、重傷を負った。
DがA、B及びCに対して損害賠償を請求できるかについて、それぞれに対する請求の根拠と、
A、B及びCの考えられる反論を挙げ、自己の見解を論ぜよ。
よろしくです^^;。
要件事実を知っていれば書きやすいということはないのでは?
ただ、学者は学説に走る、受験生はとにかく論点を書きたがる。
そういうことからすれば、淡々と条文・判例で処理する
能力が欠けている受験生は、ダメかも。
475=477=479です
要件事実をよく知らないんで、えらそうな事言えないけど、A、B及びCの反論って
Dの請求原因の否定ではだめで、抗弁を主張しないといけないんでは??
そんなこと一般の民法の教科書に書いてある??
スゲーなもうすぐ2周年じゃんこのスレ
スゲーよ、スゲーよ!!
問題文には「考えられる反論を挙げ」とあります。
抗弁についても、そりゃ当然に浮かばないとおかしい。
なんでも論点書こうとするから、混乱する。
484 :
氏名黙秘:03/07/30 15:51 ID:sVzmukGI
で、結局のところ書きやすさという点ではどうなんでしょうか?
僕もこの問題でヤラレテイル臭いので、アドバイスを頂きたいです。
宜しくお願いします。
もう2周年かぁ〜
この調子だと、あと1年半はもちそう。2005年まで生き延びるか?
その前にdat落ちする予感
要件事実は、新潮流♪
買ってきました。
これから読みます。
sage
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
age
何故、民裁では事実認定を勉強しないのか?
第5章の第4節までわりとすらすら読めたのに、
第5節の肝心の「裁判規範としての民法の要件の定め方」で、
なんかすごく読みずらいよ〜、そこが一番肝心なのに^^;
ロー時代には、必須ですね。
いまどき、司法書士にも必須ですよ。
質問です。
裁判規範としての民法っていうのは、
実定法の民法(行為規範としての民法)の
解釈から導かれると考えるのでしょうか?
国会の立法作用は裁判規範の定立まで含むとすると
実定法の民法だって裁判規範と思うのですが?
それにしても、伊藤先生は頭がカミソリのように切れる人ですね。
500ゲット!
56期はこの本をどう評価する?
もうすぐ2周年ですね。
この半年でまともな書き込みがいくつあったか・・・
最新の入門書を教えて下さいm(_ _)m
辰巳でやってたこの先生の講座はどうでしたか?
「ケースブック要件事実・事実認定」はどう?
書評ではおおむね好評のようだが・・・
要件事実についての本がいろいろ出ていますが
最初に読むのはどれがいいですか?
このスレタイトルですか?
研修所の講義と類型別で十分だよ。
55 :名無し検定1級さん :03/08/20 11:29
要件事実とは、ようするに法規に忠実であれという裁判所の要請で、司法研修所で要件事実論を展開
するのは、司法試験では理論及び理論構成の力を試していて、法規の適用については
司法試験では問われないからだ。
特別研修中、受講者作成の幾つもの準備書面を見たが、要件事実の骸骨論文が多かった。
陳述は、やはり裁判官への説得が目的なのだから、骨組みは要件事実だが、
それにメリハリのきいた肉付けが必要である。
ここのところはよーく考えた方がいい。
今回の考査はせいぜい200字のさくぶんだったが、本格的な論文問題が一問でたら
どうなるか。これから認定に挑戦する人はそれも視野にいれる必要があるのではないか。
2周年祝age
age
514 :
氏名黙秘:03/11/17 00:19 ID:hGcO/Adx
↑
買った人いる?
>>514 買いました
少しだけ民訴や民法の勉強に参考になるかも知れない
age
>>515 受験時代は不要ですよ。
試験問題に当事者の主張整理なんかないでしょ
●早慶合同ゼミ問題一覧●
http://www01.vaio.ne.jp/kamata-L/text/gozemimondai.htm 第7回 1992. 9.25 於:慶應義塾大学(月刊法学教室93年4月号参照)
出 題 司法研修所 加藤新太郎教官 (下請工事人の転落事故と安全配慮義務)
Xは、ビル建設現場で働いていたが、高所から落下して負傷した。このビル建設は、大手建設会社Y1が受注して、
Xの勤務するY2工務店などに下請けさせていたものであり、Y1会社から監督者も派遣され、日常業務の進行等
について下請け会社に指示をするといった態勢を取っていたが、自己のあった週については、Y1会社の他の
工事現場でトラブルが発生していたためY1会社から監督者が来ていなかった。事故の原因は、折から降り出した
にわか雨のために鉄骨部分に渡してあった板が塗れてXが滑ってしまったせいであったが、XがY2から支給されて
いた命綱を使用していれば、この事故は避けられたはずのものであった。Xは、入院して治療を受けた後自宅で療養
した末、回復治癒したが、障害等級八級に相当する左手の機能不全の後遺症が残存したため元の仕事には復帰する
ことは困難な状態となった。Xの負傷状態からすると通常は治療により完全により完全に回復することが多いので
あるが、Xに既往症があったため骨が実際の年齢よりもかなり脆かったことが後遺症の左手の機能不全の主因で
あったと医者から指摘されている。なお、Xは、本件事故につき労働災害の認定を受け、労働者災害補償保険法に
基づき所定の給付(療養給付、休業補償給付、障害補償一時金、休業特別支給金、障害特別支給金)を受けている。
このような事実関係の下において、Xは、Yらに対して損害賠償請求をしたいと考えている。
XおよびYらは、それぞれどのような主張をして攻撃防御を展開するのが相当であろうか。
要件事実の考え方と実務という本を読んだんだけど、要件事実は
ちょろっとでも勉強しておいた方がいいね。
民法と民訴がつながる。
そうそう。でも、そのちょろっとすら、大学では教えないんだよなあ。
予備校でも、教える人とそうでない人がいるし。
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誤爆?と思ったら、けっこう売れてんのね。
うん
laerbhq:b
まあ、国民個々人の視点から言わせてもらえれば、
誰も戦争で死にたくない →戦争イラネ →軍隊もイラネ
メデタシメデタシだが、話はそこで終わりだがね。
しかし、地球上に暴力が存在しなかった日は、
一日たりとてない。
戦争で死にたくない VS 戦争行け
は確かに矛盾するが、矛盾はそのまま呑んでもらうしかねー。
まあ、死ぬときは、
餅を喉につまらせても死ぬからな。
平和憲法が日本を守ったのか、
安保条約が日本に平和をもたらしたのか、
考えりゃ、分かるだろ?
自衛のための実力は「戦力」に当たらずとして、
何十年も無視されてきた平和憲法が、
平和をもたらせるはずがないだろう?
スレ違い。他でやれ。
戦争して負けた相手が、たまたま一番強い国だったから、
助かったんだよ。
519 :氏名黙秘 :03/11/26 22:08 ID:???
要件事実の考え方と実務という本を読んだんだけど、要件事実は
ちょろっとでも勉強しておいた方がいいね。
民法と民訴がつながる。
520 :氏名黙秘 :03/11/27 09:12 ID:???
>>519 んだな。ちょろっとだけで十分だが。
521 :氏名黙秘 :03/11/27 09:41 ID:???
そうそう。でも、そのちょろっとすら、大学では教えないんだよなあ。
予備校でも、教える人とそうでない人がいるし。
536 :
氏名黙秘:03/12/22 22:14 ID:gLqi1n+2
要件事実って程の高レベルでもないけど、
請求、反論(抗弁)、自説の展開(再抗弁も加味)という形の答案は、
きらりと光る。
そして、その技術は、要件事実論をわざわざ独立に勉強しなくても、
貞友LIVE過去問読めば、実際に出題された本試験問題を通じて習得できる。
どちらが試験対策として賢いか。
司法試験的には、要件事実の「さわり」くらいをしっていれば十分ということなのでしょう。
全く聞いたこともないという状態だと、論文の問題を解くのにはちょっと大変かもしれないが、
本格的なところまでは必要ない。
有益age