どうしたものかのう??
(皮の)取消権を行使しろ
あきらめて追認しちゃえば?
病気かな?
おい 今更いうな。今日昨日に始まったことやなかろう。
おまえ中学生か?
自ら無効
親に瑕疵チンポ責任を問え
どういう事案かちゃんとせつめいしてくだしい!
仮性のくせに女の前でだけ自分で剥くのは虚偽表示か?
心裡留保だろ?
同痔履行の抗便権
こういう駄洒落スレ、勉強中の一服の清涼剤。
発展してもらいたい。
緊急皮難といえるか
俺火星人だけど
恥ずかしいことないよね?
結構火星人おおいよね?
彼女もなんにもいわないし
大丈夫だよね?
ちんこの皮が存在することによって
彼女が子宮頸癌になる確率が増加する。
よって、表見代理が成立する。
以上
>>15 仮性を治すと、早漏になる危険もあるよ。
俺の30分ピストン猛攻撃は、
敏感な所を皮に守られているおかげだったのに・・・。
早くなったので、彼女もちょっと不満そう・・・。
ちょっとまて、
大きくなってるのに、
皮かぶってんのは真性だろ。
>>19 取引の安定の見地から
客観的に判断すべき
京都大学ではホウケイ本館というところで
砂糖工事等の講義が聴けるよ
1とその息子との間に主観的連絡が無いので、不真性包茎です。
行為無価値といえよう
>>18 外観を信じた彼女を保護したほういいですね。
権利外観法理の適用のために1)虚偽の外観の存在 2)外観作出の帰責性 3)相
手方の善意無過失が必要だよNE!
つまり、!)混同夢をつけてないのにつけてるとウソついてて 2)ウソついたこ
とに責任があって 3)彼女がそれを不注意なく知らなかったらOKだYO!
で、本人にはどんな効果が帰属するの?
親権じゃない?
刑法的には隠匿罪だな。
ウマすぎる
優良スレですな。ここは!
>>9 民20で処理するのが判例だよ。
このような事例では、取引に不慣れな主体を保護する制限能力者制度に準じて取り扱うのが最近のトレンド。
時代に取り残されてはいけないよ。君、センスはいいんだから。
>>34 優良な駄スレだよね。
>>35 ちんこと本人は別人格なので民20の適用を否定する有力説があるそうです
この立場でも、監督義務懈怠による損害賠償請求(714、や報償責任の
見地からの使用者責任の追求(715、を認めていくそうです。
ただ、契約関係の帰属を治癒できないのが難点のようですね。
デバイス民法3 p709より
まあ論文で出たら、判例叩いて自説の流れがいいのではないでしょうか。
論証を確認しといてくだしい。
ちんこ、セクース未使用で利益も得てないのに、使用者責任を
追及されるんですか!!あんまりです!!
そ、そうですね…
参ったな…
>>38 やはり、童貞の場合は民20で行くのが理論的に美しいのかもしれませんね。
だいいち、モザイク越しにしかマンコを見たことのない中学生が、
「おれのマグナムが火を噴くぜ。もう誰にも止められない」
なんて言った所で、信憑性は薄いです。
確か、調査官解説にもそんな説明が載っていました。
そうですか、勉強になります。
マニアックな本ですね…
おいおい、もうひとつの法律関係の検討を忘れないでくれよ。
親に対する瑕疵チンコ責任の追及はどうなんだよ?
このスレはおもしろいんだか、くだらないんだか...
すいません。
瑕疵タンポン責任の定義って何でしたっけ?
明日答練で出そうなので…
瑕疵ティンコ責任は無過失責任ですよね、結構きついような…
とすると法定責任説をとって、チンコを不特定物にすれば
本人の責任を軽くできる…
どうでしょうか。
ダメだ。腹よじれる。
今日生理タンポン譲渡して後悔
この無意味な真剣さがなんとも言えんな。
ダメだ。こんなスレッドを真面目に読んでると翌5月に後悔することと成ル書キコミシ者亦同シ
瑕疵ティンコ責任追及により両親から包茎手術代を取得できるのが
包茎責任説です(通説)。
>>45,44
くどいようですが、瑕疵チンポ責任です。
>>44さんへ 答練頑張ってくださいね
瑕疵チンポ責任(570条ノ2)
チンコに隠れた瑕疵がある場合本人に損害賠償請求できる
隠れた瑕疵とは、通常の品質を有しない場合をいう
制度趣旨 男女間の対価的牽連関系を維持するために法が特別の責任を定めた(法定責任説)
確かこんな感じだったと思います
あやふやでスマソ
落ちた人は何の仕事してんの?
>>50 チンコに隠れた瑕疵
ここは「チンポ」の誤りではないかと問い詰めたい小一時間問い詰めたい
∩
//
//
| |
| | ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| |( ´∀`) < 間違えました(藁
\ \ \________
| l |
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/ /| |
| / | |
| つ U
| || |
| / | |
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U U
瑕疵ちんぽ責任は、女性にも類推適用されるんですか?
今世紀最後のバカスレだな・・・
まだたっぷり残ってるじゃないかよ!
>>54 補正下着で錯誤無効は考えられないでしょうか?
>>50さん
すみません、初学者なんですけど、
瑕疵ちんぽ責任では解除はできないんですか?
当事者の気持ちになればやっぱり皮のむけたちんぽが欲しいとおもうんですけど。
>>57さん
錯誤と瑕疵ちんぽ責任の関係について教えてください。
教えてクンでごめんなさい。
立法の不備として国の責任を問いたいが。
ダメ?
あげ
>1
久々に死ぬほど笑った・・・
>>57
錯誤っていうより詐欺ですよね。
補正下着を使ってる女との交際は取消の対象です。
しかし、相手の親など善意の第三者には主張できませんので
気をつけてください。騙される奴も悪いのです。
>>54さんへ
瑕疵チンポ責任の女性への類推適用ですが、
結論としては否定されます。
というのは、そもそも瑕疵チンポ責任が無過失責任であるのは、
通常相手方が事前に瑕疵あるチンポを識別することは困難であること、
そのような注意義務を観念し得ない所から認められた相手方保護のための
政策的な規定であること、によるのです。
このような制度趣旨からすれば、事前に胸の大小、形状等を多少なりとも
判別しうる男性には、右政策的な保護の必要は無いということになるからです。
お互い勉強頑張りましょうね、それでは
ちょっとしたパットで巨乳のように見せることも詐欺になりますか。
中古を新品と偽って売るとどうなります?
このスレ、そんなにおもしろいんか?
>>58さん
残念ながら瑕疵チンポ責任では解除はできません。
現状回復といってみても、皮つきにしかならないため、
そもそも履行を観念できないからです。
私はむしろ
>>59さんの、性存権に基づく立法不作為の方が
可能性を感じます。
ヤバい、、、、、、おもしろすぎ
>>67 重判見られました?
確か辻村先生が解説を書かれていたような気がします。
>>65 これは、富井政彰先生の時代から静かな論争を巻き起こしていた論点なんです。
もっとも、この争いは、大判大8・7・7民録12輯808頁「女カ詐術ヲ用ヒテ処女ト偽リシ場合ニヲイテ詐欺ニ因ル取消権ヲ肯定スルニ何等妨ケナシ本件被告『怖イヨ〜…痛ツ』等ト告ケシコト詐術ニ当ルコト疑ヒナシ」と判示して以来、
“「お願い。優しくしてね……」は詐術か”という議論が燻ったくらいで、一応、終焉を迎えました。
ただ、今日では「男女平等」の視点から、この判例を再評価する動きが出ており、論戦は、新たな局面を迎えつつあります。
>>69 辻村先生ですかぁ。
膣村先生なら存じ上げているのですが・・・。
溜まったチンカスは果実ですか?
不当利得です。
>>45 先生、チンポを不特定物とするとのことですが、
チンポの種類物ってあるんでしょうか?
つまり、チンコの個性に着目しない女って
経験豊富なのでしょうか。それとも不感症なのでしょうか。
要するにアソコに入れた時点で特定するんですよ
不特定物売買なので、すなわち無限の調達義務があるわけです。
したがってかような女はむしろ経験豊富になりたいのだと考えます。
挿入債務を、男主導とみると、持参債務ですね。
一方、これを女主導と見れば、男はマグロ状態ですから、
取立債務となりますね。
持参債務の場合瑕疵あるものだとどうなるのですか?
おかしくて笑っちゃう。
すごい発想力ですね。皆さん。
憲法25条ズバリ
最低限度の性活を営む権利・・
国は、すべての性活部面について・・
やっぱり国の責任だ。
>63さんへ
ありがとうございます。類推されないとなると男性の保護に欠けますね。
男女平等の見地より、なにか良い保護の方法はないでしょうか?
巨乳って信じてたのに脱がせてみたら極貧・・・これでは人間不信になって
しまいます。個人的には「天死のブラ」なんぞ作っている某会社にも
損賠請求したい気分です。
錯誤無効だ!<脱がせてみたら極貧
風俗にお世話になっている人については、
チンコの問題は経済的自由権の側面を重視すべきと解する。
そして、その中でもチンカスの問題は、国民の衛生に関わる問題であるから、
消極的規制であると解する。
>>85 その乳について錯誤が無かったら、表意者は意思表示をしなかったであろうし、
意思表示をしないことが一般取引の通念に照らして至当と認められるので、
錯誤無効の主張を認めます。
では、彼氏が包茎のお陰でいけなかった彼女は、彼氏に何を請求できるのか考えて
みましょう。
皮をむく手続では、適正手続の要請が働く
わが憲法が包茎法定主義をとっているかどうかについては、学説の争いがあります。
これに関連して、爆取法64条2項にいう「皮ヲ剥キテ戻スコト能ハサル者」は、勃起が収まった後に戻すことのできるカントンがこれに含まれるかどうかが問題となっており、
判例は「包茎については類推適用が許される」ことを理由にこれを肯定しています。
いいねえ。
職人たちが戻ってきた…
92 :
5つくらい出品した者:01/10/30 08:57
今からこのスレを最初から読む人がうらやましい
>>90 そこは罪刑包茎主義の誤りではないのですか?
罪刑包茎主義には危険な面があることに注意してください。
イタリア学派のロンブローゾは、受刑者のちんぽを調べ、犯罪者には一定の包茎
という特徴があると主張しています。(生来性犯罪人説)
これは新派刑法理論の危険性といえます。
>>96 (包)決定論の立場ですね。
人間の包茎は遺伝的素質と社会的環境により支配されていると考える立場です。
包茎は女性に嫌われる。
だから男は必死に皮をむくのだと、フォイエルバッハは
チン理強制説を唱えました。
私は男の自由意思を前提とするチン理強制説に傾きます。
(´-`).。oO(なんでみんなちんこが好きなんだろう?)
>>101 いわゆる「ちんこ振り子理論(Chinco-pendulum theory)」ですね。
理論物理学のアイデアですが、法律学者にとっても示唆深いものがあります。
103 :
ホーケイング:01/10/30 15:41
ほ〜っ、私の理論が日本の包茎学の発展に寄与しているとは光栄です
ちんこが無権代理で、瑕疵チンポ責任を追及されたときに、
貧乳の抗弁の主張は法律的に認められるのでしょうか?
これにより責任を免れることができるのか気になります。
貧乳の抗弁は物的抗弁です。
外観上明らかである以上、何人に対してもこれを主張できます。
してがって、残念ですが瑕疵ちんぽ責任を免れることはできません。
>>105 なるほど、ということは誰もが貧乳の所持人に対して抗弁を主張できる、
一種の無権利の抗弁になるわけですね。
ただ、貧乳かどうかの基準が形式的客観的に確立できるのか気になりますが…
みなさんのおかげで随分理解が進んできました。
今度、受験チン報の通信添削でも受けてみようかな。
すみませ〜ん、基本的な問題で申し訳ないんですけど、
どなたか今年の民訴の第一問について教えてくださ〜い。
確か「自由ちん小主義とペロン主義の関係」でしたよね?
処女だと思った彼女がヤリマンだった場合には
瑕疵マンポ責任を追及できるの?
でも開除(解除)しようにも、もう処女膜は無いんで
困るんです。
ヽ(`Д´)ノボッキアゲ
- ( x )__
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∪
このスレで100行くのかよ・・・
kudarane
>>111 激しく同意。
真面目な人のシモネタってタチ悪いな
>>112 ここ面白いよ。
法律ネタわからないと、つまんないかもねー。
ま、クダラナイってのもわからなくもないけど、
そのくだらなさが(・∀・)イイ!
くだらないけど面白いよ。ちゃんと理解してる人ほど
良くわかるんじゃねぇの。ほとんどがそういう書き方してるし。
択一落ちには分からんだろうな。
>>108 中古ヤリマソは個性が重視されない不特定物だから
瑕疵マンポ責任は問えないね。
瑕疵ちんぽ・まんぽ責任の趣旨って、
確か男女間の等価的均衡を維持することですよね。
とすれば、108さんが童貞であったとすればやはり
等価的均衡を保つため瑕疵まんぽ責任を問えるとすべきでは
ありませんか?
kudaranai kara omosiroi
等価的チンコー
みんな!美人の抗弁を忘れてるよ!!
「美人であるかどうか」は男性が
個別具体的に判断すべきものであり、
これを全面的に肯定することは
法的安定性に欠けると解します。
ちん法16条の性願権によると「・・・平穏に性願する権利有し、何人も、かかる性願
をしたためにいかなる差別的待遇を受けない。」とするところから肯定説の
立場に立ち臣民の権利と解釈し、賠償責任が発生します。