受験生のみんなで一緒に事例を考えようYO!
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法律情報エンターテイメント「ザ・ジャッジ!」
毎週金曜日 夜7:57〜8:54 ONAIR
司会:みのもんた、レギュラーパネラーに爆笑問題
http://www.fujitv.co.jp/jp/judge/index2.html 10/19の放送は、夜7時から2時間特大スペシャル!!
「こんなはずがない!」、「あれって絶対許せない!!」、「こんなとき、私はどうしたらいいの?」等
日常の生活の中に潜んでいる身近なトラブルを法的根拠に基づいて解決!!
重複しちゃったねw
あ〜あ重複だね
堀ちえみがでてるーーーーーーーー!!!
腰を落ち着けてみるぞ。
こっちのスレタイトルの方がわかりやすい。
リンクもあるし。
あっちでもいいが。一応sage
ヲヒ、誰も見てないのか?!wwwwww
Sジュニアのコメントが楽しみだ。
爆笑ばっかりしゃべってんな・・・
弁護士3〜4人並べろやゴルァ!
怖い・・・
わりかんで揉めてるぞ・・・大文字事件を思い出すな(藁
この番組結論おかしくないか?
下らない番組だと思う。
あんまりおもしろくないかも。
にかくしんすけの方が面白い。
重複ってどのすれ?
ま〜〜る〜ぃ煮角が、刺客〜くおさめまっせ♪
つまらん。
割り勘の問題、信義則で押し切れると思うが。
DQN「うーん、この問題は払わないといけない!・・・お、また当たったよ。
もしかして漏れって天才?弁護士に向いてたりして」
〜〜〜〜〜〜CM〜〜〜〜〜〜〜
「やればできる、必ずできる」
DQN「すみませーん、講座申し込みたいんですが」
こういう事例が増えると思われ。
さあ、この場合このDQNはお金を取り戻す事ができるか!?
「ざ、じゃっじ!」
面白くないし、話しも整理ついてないし
「生活笑百科」とか「訴えてやる〜」の方が良い。
後者は弁護士同士のやりあい、前者はベテランの漫才と新喜劇の辻本が
良いね。
だいたい、
これらの事例で不正解の奴は常識に欠けてるんじゃないのか?
>>18 オレもそう思うな。
あるいは、割り勘は大体全員がおんなじくらい食べるというのが
当事者の合理的意思解釈に合致するんじゃないのか?
それよりも明らかに逸脱しているのだから、
最初の割り勘通りに支払う必要があるとは思えん。
不当利得で処理しときゃいいんじゃないの?
なんてな。
最後の福引の答え教えてくで。
そうそう、福引について検討しようぜ!
俺は初心者だから意見は出せませんが(汗
改変期のスペシャルでやる,「訴えてやる〜」の方が面白いっすね。
みのもんたが出てくるとどーも適当なお昼の主婦相談のイメージが
抜けない。訴えてやるをレギュラーにするのは弁護士の出演の関係で
難しいんだろうなあ。
毎回弁護士変えてくれたら面白いのに。久保利対渥美東洋とか。
弁護士同士を戦わせろや。
>>19 DQNってお前のことだろ。
テレビの前で得意げになってるお前の姿が浮かぶよ(プッ
>>18 そうだな。背信的大食者は割勘契約をもって対抗できない(w。
っつーか、あの番組って概念法学的っていうか、、、杓子定規すぎないか?
法律に対する誤解を助長しそうでイヤだな。「非常識な結論を押し付るのが法律家」みたいなイメージもたれると、ちょつと気持ち悪い……
>>28 ゴメン,最初の半分くらいしか見て無かったっす。
何時ごろの問題ですか?明日飯食いながら見て考えてみますです
今日はまたお勉強…
>>30 非常識な結論あったか??ごく常識的だと思ったが。
NHKで四角い顔の人がやってる番組の方が微妙で難しいケースが
多いような。
>>31 一番最後の問題 答え合わせは来週
A子さんに頼まれてB子さんがお米を買いに行った。
その時に米屋で抽選会のくじ引き券をもらった。
B子さんがくじを引いたら一等のホテルスイートルーム宿泊券(20万相当)が当たった。
B子さんはA子さんにそれを隠して、
事の事情を知らないB子さんの旦那とホテルに宿泊。
翌日、米屋のおじさんの言葉でA子さんに全部ばれた。
A子さんは宿泊券は自分のだから弁償しろといっている。
代理人の行為の法的効果は悉く本人に帰属するから,くじ引き券も
Aのものじゃないかなぁ?
ゴメン,日大生なんで自信ないです
36 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/10/19 21:53
カンマまで真似るとは… しかもどこから日大が出て来たんだ…
646条だろ。>34
>>32 そうか?
最初の婚約不履行の慰謝料請求のケースからして
どうなんだ????って思ったが。
判例の詳細がわからんから納得できん。
受任者の引渡し義務でしたな… ホント民法出来ないな俺
>>32 個人的には「割勘はいくら喰っても等分」ってのは、ちょっと言い過ぎだと思った。
あの説明だと“形式的に同意させさえすれば、どんなイタイことをしても法律上は保護される”みたいに思われそうでしょ。
ちょうど、小学生の「約束は約束だよな」みたいな感じで。
それは常識的だろうか?
まあ、実はあの番組の事例はなかなか巧みに作られていて、結論としては、契約の拘束力を認めても良さそうな感じなんだけど、、、
説明が不行き届きなので、ちょっとイタダケナイです。
>>39 結論としては、契約の拘束力を認めても良さそうな感じなんだけど、、、
本当に?
夜逃げは、債権侵害にならないのだろうか?
責任を負わないといわれれば、そんな気もするが。
>>41 訂正
責任を負わなければならないと言われれば、そんな気もするが。
>42
?
age
こういう番組は内容が不正確な場合が多くて原立つから今日も少ししか見なかったけど、
それでもつくりが粗雑すぎると思った。
みのは民事の不法行為責任と刑事責任混同してたし、滅茶苦茶だよ。
学部の1年生でもあんな間違い市内。
劇からカレーの問題もいいかげんだった。
契約が有効に成立した時点で代金債務は発生するはずなのに、
「店側がカレーを出した時点で支払わなければならないことになる」
なんて解説していてもうはちゃめちゃ。
思わずフジに講義の電話しちゃったよ。
同時履行の抗弁権…
もちろん同時履行抗弁はあるが、それがあるからといって債務自体を負って
いないことにはならない。
あの解説では店がカレーをだして初めて代金債務が発生することになる。
46は知ったか厨房ということで(w
「店側が店側がカレーを出した時点で債務が成立していることになる」
とは言っていないが。
請負契約だと後払いの原則だが、何か?
請負契約は損倍をしなければなりませんが、何か?
マジメ
>>33
646条では、くじ引き券の返還義務を負うに止まるのでは?
本来なら、くじ引き券をA子さんに渡さなければならなかったのに、
それを自分のものとして使ったんだから、刑事責任としては窃盗、
民事的には不当利得。
んで、1等を見事引き当てたのはB子さんだから、B子さんはA子さんに対しては
くじ引き券相当額の損害賠償義務を負うに止まるものと思われ。
>>45 カレー屋での客と店との契約関係は、無名契約なのでわ?
注文してからお皿に盛るわけだから、契約成立時では目的物は存在してないんだし。
んで、当事者の合理的意思を考えると、食券制でないのならば金銭支払い債務は
後払いだと思われ。
受験一年目だし、その番組見てないから厨房アンサーになってたらスマソ
>>53 いや、あんたのいうとおりだと思う。
俺もこの構成だと思ってた。
........
飲食物提供契約だっけ?
ふつーに無名契約なんじゃないの??
つーかさ。まともに答え出せる司法試験受験生っていないわけ?
そんなにこれって難しい問題なの?
番組見てないからよく分かんないけど、
カレーの問題は、契約の成立をどこにもってくるかだけの問題でしょ。
そりゃ、頼んで出てきた時点で契約成立でしょ。
そうじゃないなら、頼んであとから「すみません。材料切れちゃったみたい
なんです」ってときは債務不履行になるってことになるよね?
>頼んで出てきた時点で契約成立
要物契約ですか?
それは確実にちがうと思われ。
>そうじゃないなら、頼んであとから「すみません。材料切れちゃったみたい
>なんです」ってときは債務不履行になるってことになるよね?
契約締結上の過失だろ。
冒頭で偉そうな口叩いてるくせに、後半部分はすごいお粗末なんだけど
つーかさ、>53の窃盗罪って誰か突っ込んでやれよ(w
横領だろ!って?
>>59 じゃあ、あんた答えてやれって・・・。
注文してかしこまりましたの時点で契約成立。
もう〜!!結局、何契約でどうなるんだ〜!!??
偉そうに答えてるひとたちも部分的につっこむだけじゃなくて
完璧に答えて!!
「訴えてやる〜」は弁護士4人の見解を述べさせるんだけど,それでも
結構結果や法律構成で解釈が割れるくらいだから,完璧な答えを求めて
も無理かと。
たしかに。飲食で契約締結上〜とか思いつかないし。
基本的にカレー屋で注文ってのは、
請負か請負に準ずる無名契約として扱うべき。
よって有償・双務・諾成として、カレーくれ!あいよ!の時点で契約成立。
んで、代金はカレーがでてくるまで払わなくても問題なし。(カレーが先履行)
なのでわ??
そもそもこの番組ではカレー屋と客の間で、どんなことが問題になってんのさ??
20倍カレーを注文したが,余りに辛くて食べられない。
もともと辛くて食べられないものを出しているのに料金を
払わなくてはいけないか?という事例。
>もともと辛くて食べられないもの
「思ったよりも辛かった」として錯誤無効を主張しようにも、
20倍カレーを食べたくて20倍カレーを頼んだんなら
普通に重過失ありだから無理でしょ。
普通のカレーだと思って20倍だったならともかく。
それでなぜ契約成立時期が問題になるんだ??
>>58 おまえ、民法を勉強しなおしてこい!
>>66 請負か請負に準ずる無名契約として扱うべきと言ってる点は評価する。
しかし、請負であれば、仕事の完成と報酬が対価関係に立つのだから、
代金はカレーがでてくるまで払わなくてよいのは、先履行だからではない。
注文者は、完成した仕事に対して、報酬を支払う義務が生ずるのだから。
むしろ、本件の場合には、製作物供給契約のように、
そもそも売買の規定が適用されるのか請負の規定が適用されるかが問題になる、
と俺は思う(番組内の問題とは別に、純粋に法律論的に)。
>69
そーだったんだ!
先履行だから(=同時履行に立たないから)代金払わなくても良いとおもてたーよ!
弁当屋ならともかく、普通のカレー屋の場合は契約成立時には目的物たる
「カレー」は存在してないから、請負を適用するべきなのでわ?
>>70 後払いの原則(633条)だからね。
ちなみに、
契約成立時には目的物たる
>「カレー」は存在してないから、請負を適用するべきなのでわ?
っていう論理は違うと思う。
別に契約成立時にモノが存在しなくても、将来発生するのが確実であれば、
目的物の移転が原始的に不能というわけではないから、
売買契約の適用の余地はあるでしょ。
むしろ、ポイントは、
本件のような飲食店の注文の場合、
物の製作段階と供給段階に分析され、
製作段階は請負契約が、供給段階では売買契約が適用される中間的な類型として、
製作物供給契約と言ってよいのではないかなあ。
>>69 ぷっ!「評価する」だって。偉そうに。
後半なんて内田にそのまま載ってるし。なのに「俺は思う」って一流の
学者気取りかよ。
>>72 そういうおまえは請負っていう構成が発想できたのかよ。
そりゃそうだ、内田を基本書に使っているからね。
だが、本件の場合に、製作物供給契約が問題になると思うって言って、
どこが悪い。じゃあ、おまえはどう考えるんだよ。
てめえの考え方も述べずに、他人批判かよ。
俺からすれば、学者の先生が全く言っていないような、
てめえオリジナルな説のほうがよっぽど酷いと、俺は思う(w
俺が、本件の場合に、製作物供給契約が問題になると思うって言って
はじめて、てめえは内田の基本書を開いて、
「なんだ、内田にかいてあるじゃん」って思ったんだろうがYO!
だったら、俺が書く前に先にカキコめ、万年択一落ち野郎!
そんなに詳しいのに何故2人とも司法試験に合格してないのですか?
今週はみんな見てくれよ・・・
先週は誰も見てなくて寂しかったんだから
>>75 内田の基本書すら持ってない初学者なんですけど、
内田の本には、飲食店における客と店との契約の
法的性質について載っているのですか?
>>77 誰も見ていないわけじゃないと思うよ。
書き込むのが面倒なだけ。
ただ、あの番組つまらんから司試受験生は
見ない可能性大。なんかいらいらするんじゃ
ないかな。
あっ、そうか。
「服をオーダーメイドで作ってくて」みたいな契約も純粋な請負契約じゃなくて
製作物提供契約だもんね。納得っす。
ちなみに俺は勉強始めて半年ちょっと。
内田は持ってるけどまだ開いたことなし(w
やっぱ予備校のテキストだとどうしても「点」の知識になるみたいだね・・・
これからは基本書も読んでいこう。
その番組、見てみたい気もするけど・・・基本的にその時間帯は自習室だからなぁ
「訴えてやる〜」はちょっと見たけど、ハァ?ってカンジだったし。
自殺者がでた部屋の事例で、それが告知義務違反にならないとか言ってる弁護士が
いてびびった。マイナスプラシーボ効果は科学で証明されてるし、社会通念上
普通に住みたくないと思われるんだがなー。
ビックリするぐらいなんにもわかっていないんだね。
高校受験でもするつもり?
58だろ。
初心者のころはみんなわかってないと思うが
ベテの若手いびりだろ。
珍しい
85 :
一番最後の問題 答え合わせは来週 :01/10/23 17:43
33 名前:氏名黙秘 投稿日:01/10/19 21:48
>>31 一番最後の問題 答え合わせは来週
A子さんに頼まれてB子さんがお米を買いに行った。
その時に米屋で抽選会のくじ引き券をもらった。
B子さんがくじを引いたら一等のホテルスイートルーム宿泊券(20万相当)が当たった。
B子さんはA子さんにそれを隠して、
事の事情を知らないB子さんの旦那とホテルに宿泊。
翌日、米屋のおじさんの言葉でA子さんに全部ばれた。
A子さんは宿泊券は自分のだから弁償しろといっている。
34 名前:ML 投稿日:01/10/19 21:51
代理人の行為の法的効果は悉く本人に帰属するから,くじ引き券も
Aのものじゃないかなぁ?
37 名前:氏名黙秘 投稿日:01/10/19 21:55
646条だろ。>34
38 名前:ML 投稿日:01/10/19 22:00
受任者の引渡し義務でしたな… ホント民法出来ないな俺
86 :
一番最後の問題 答え合わせは来週 :01/10/23 17:44
53 名前:氏名黙秘 投稿日:01/10/20 15:26
>>33
646条では、くじ引き券の返還義務を負うに止まるのでは?
本来なら、くじ引き券をA子さんに渡さなければならなかったのに、
それを自分のものとして使ったんだから、刑事責任としては窃盗、
民事的には不当利得。
んで、1等を見事引き当てたのはB子さんだから、B子さんはA子さんに対しては
くじ引き券相当額の損害賠償義務を負うに止まるものと思われ。
60 名前:氏名黙秘 投稿日:01/10/23 01:29
つーかさ、>53の窃盗罪って誰か突っ込んでやれよ(w
61 名前:氏名黙秘 投稿日:01/10/23 05:00
横領だろ!って?
58には俺も驚いたが
80=81=82(=83?)=84
分かりやすい、安っぽい自作自演はやめてね。
89 :
一番最後の問題 答え合わせは来週 :01/10/23 17:45
53は横領→窃盗のケアレスミス以外は問題ないのでわ?
81と84は俺だが他は違うぞ
つーか、
人にケチつけんなら自分の見解を述べろよ。
>>53 くじ引き券相当額の損害賠償義務
ってどんなものになるんでしょう?
58がバカにされた腹いせに荒らしてる模様
賞品の総額を発行枚数で割るんじゃん?
93=96
ホントに役にたたねぇな。
いっそ憲法前文でも使って解決しろよ。
>>73 ぷっ!そんなに怒らなくてもいいじゃん。
ただ、僕だったら正確に引用するけどね。
まぁ、悪気はなかったから許してくれよ。
あ・・・。すごい叩かれてる・・・。
やっぱり違ってましたか。あとで内田民法見てはっとしました。
いまは下三法に追われているので来月からは民法始めます。
>>104=58
っていうか、「法律行為の要件」って法律の「いろは」なんだけど。
それさえもわからないで、下三法を勉強しても意味なし!
「法律行為の要件」って何?って思ったヤツは司法試験ヤメレ
>>105=106
というかあんたにそんなこと言う権利はない。
それともあんたには「初学」のときはなかったのかね?
あんたのようなひとこそ法曹を目指して欲しくないね。
まぁ、なったとしても営業で失敗がオチだな。
まぁ合格者も受験生も人格破綻者が勢揃いしてるっちゅーことやね
しんだと思ったスレが突然上がってくるから不思議。
>んで、1等を見事引き当てたのはB子さんだから、B子さんはA子さんに対しては
>くじ引き券相当額の損害賠償義務を負うに止まるものと思われ。
これ異論あるけど、答は来週。(w
どいつもこいつも煮え切らない答えだな−。>抽選券
答えと違ってて叩かれるのが恐いんか?
抽選券の問題は準事務管理かまして、本来吐き出されるべき利得
相当額についての不法行為責任ってところでしょうか。
>>113 くじ引きの期間が迫ってて、依頼者に渡してたらくじ引きが
終わっちゃうような事情なら、確かに準事務管理かも。
そうでない場合はやっぱ横領かな?
横領の場合でも準事務管理の判例理論を適用すべきだと思うけどね。
つまり、
1、AがBから100万円ぬすんだ。
2、Aはそれを元手に商売やって200万円に増やした。
3、AはBに対して100万円の不当利得返還義務を負うのか、
それとも200万円か?
って話(判例の事例とは違うけど)
判例理論だと100万円だけでよい、ってことになる。
民法の基本書でも参考書でも絶対に載ってると思うから、
「準事務管理」で調べてごらん。
ごめん、上の忘れて(w
1、AがBの土地に無断で店を建てた。
2、Aは一生懸命商売に励んで金を稼いだ。
3、BはAに対していかなる請求ができるか?
で、
事務管理の規定を準用するか(稼いだ金も全部没収)、
不当利得の返還請求か(本人の才能や努力で稼いだ分は没収されない)、
って話
・・・中上級者につっこまれまくるんだろーなー。鬱だ(w
>>115 そうそう。抽選の期間は本日限りという設定だったよ。
>>115 抽選の期間は本日限りだから、
A子さんの代わりにくじ引きをしてあげようと考えていたのなら、事務管理が、
B子さんが自分のためにくじ引きをしたなら、準事務管理の話になるのでは。
いずれにしても、たまたまB子の運で一等を当てたとしても、
本来はA子さんに宿泊券を渡さなければならなかった。
その上で、事務管理は原則として報酬は請求できないものの、
現実的な話としては、その賞品の分け方を2人で相談すればよかったのでしょう。
故に、結論としては、B子さんには酷だが、
B子さんはA子さんに宿泊券相当額を返金する必要あり。じゃないかな?
俺、答えと違ってて叩かれるのは恐くないよ。
準事務管理の方向でいっても、宿泊券相当額なの?
日本の判例で準事務管理って適用されたことってあったっけ??
話がそれるけど、
抽選券の事例の刑事責任は横領できまり?
AとBふたりとも抽選券が貰えることを知らなかったら、
抽選券については委託信任関係がなく
遺失物横領を成立させることができないかなぁ?
あ、でもB子さん的にはくじ引く前から自分のものにしようとは
思ってなかったっぽいよね。たまたま一等だから魔が差したっぽい。
くじ引く前から横領の意思があったなら準事務管理の論点の問題(=くじ引き券相当額)で、
引いた後なら単なる横領で宿泊券相当額じゃないかな。
より背信性の強い前者が保護される結果になってしまったが・・・
>>123 うーん、くじ引き券ゲットみたいな場合には
ちゃんと依頼主に渡すのがスジだから、
黙示の特約があったとされるんじゃないかな
>>125 なるほど。
なんかつり銭詐欺の事例に似てるかなとか思ったけど、
黙示的なことまで考え付かなかったなぁ。
>>124-125-126
(゚д゚)ハァ?
AとBふたりとも抽選券が貰えることを知らなかったら、としても、
それは抽選券について民法上の委任関係を否定する理由になるだけで、
逆に事務管理ないし、準事務管理が成立する理由になるだろうがYO!
しかも、事務管理の場合でも委託信任関係があるといえるだろうがYO!
何が黙示の特約だよ、そんなものいらねんだよ。
>>124 オマエは民事と刑事がゴチャゴチャになってんだよ、あほか!
昨日、2chの司法試験板行ったんです。司法試験板。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで大変なんです。
で、よく見たらなんかスレ上がってて、ベテは氏ね!、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、ベテ叩きで普段来てない2chに来てんじゃねーよ、ボケが。
ベテ叩きだよ、ベテ叩き。
なんか三流大学とかもいるし。「法律行為の要件」も知らないでベテ叩きか。おめでてーな。
よーし大学1年からサークルやりつつ勉強も両立して在学合格狙っちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、デバイスやるからその合格枠空けろと。
司法試験板ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
試験前日の夜中にカキコんで隣のやつといつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。若手は、すっこんでろ。
で、やっと合格かと思ったら、隣の奴が、丙案で合格!、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、丙案合格なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、丙案で合格、だ。
お前は本当に実力があるのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、丙案合格は若手の証拠って言いたいだけちゃうんかと。
ベテの俺から言わせてもらえば今、ベテの間での最新流行はやっぱり、
口述落ちの翌年も2年連続論文合格、これだね。
2年連続論文合格。これがベテの受かり方。
2年連続論文合格ってのは、丙案合格よりはるかに安定してる。そん代わり口述が少し弱い。これ。
で、それに2年目口述試験放棄で3年目口述1発勝負。これ最強。
しかしこれをやると次から試験委員にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、デバイスの写経でもしてなさいってこった。
127の文章読みにくい・・・
知識だけでわかり難い文章しかかけないからベテなんだろうな。
124が「横領」って書いてるのは、
「横領という不法行為に基づく損害賠償請求」ってことなんじゃねーの??
基本的な質問で悪いんだけど、丙案が導入された時って、
それまで3回以上受けてた人は丙案枠使えなかったの??
>>129 (゚д゚)ハァ?
127の文章で意味が分からなければ、
知識もなく文章も理解できないから択一落ち若手なんだろうな。
>>124 引いた後なら、不法行為の検討の前に事務管理の問題だ。
んで、権利の移転義務違反(701条・645条準用)で不当利得だろがよ。
検討の順序がメチャクチャなんだよ、バカ若手!
こういうベテがいるからベテ全体が叩かれるんだよなぁ・・・
ベテが初学者をいびってる・・・
みっともない(w
>>129 分かりやすく説明してやろうか?
例えば、お米5kgを買うとその店ではいつも必ず1kgオマケされるとすると、
AとBふたりともオマケが貰えることを知らなかったとしても、
AはBにオマケの1kgも渡さなければならない。
これは、委任契約における受任者の受取物等引渡義務(646条)に基づく。
んで、抽選券の場合には、たまたま抽選券がもらえる期間であり、
AとBふたりとも抽選券が貰えることを知らなかったのなら、
抽選券につき委任関係はなく、その日が抽選最後の日ゆえ、
A子さんの代わりにくじ引きをしてあげようと考えていたのなら、事務管理が、
B子さんが自分のためにくじ引きをしたなら、準事務管理の話になる。
ここまでが民法の話。
んで、刑法の横領罪においては、
事務管理の場合でも委託信任関係があるといえるだろYO!
はなっから、黙示なんて話にはなんねんだよ。
>>133 (゚д゚)ハァ?
若手いびって何が悪い。
ベテ叩きのほうがむかつくんだよ!
相手してくれるわ!!!!!!!!!!!
ベテを叩いてる人間に対して噛み付かず、
マターリと論議してる若手に噛み付くんだ。へー。
>>136 いや、手始めにここでさっ。
他のベテ叩きスレも見てごらんYO!
順次、空爆してるから。
>ベテ2号
なんで喧嘩売る必要あるの??(ワラ
別にいいけど、若手全員がベテを叩いてるわけじゃないだろうに。
標的を「ベテ叩きをしてる若手」に絞らないと、さらに多くの若手が
ベテ叩きに走ることになるぞ。
もしも124とかが単なる善良な若手だったらどうするんだよ。
みんなー、ベテがいるぞー!(藁
124は不愉快だろうけど、あくまでも個人の問題として捉えて欲しいね。
こういう議論の場で、ベテの人がちゃんと親切に若手に教えてやったら、
ベテの社会的地位が向上して、ベテ叩きも廃れていくんじゃネーノ?
あと、このスレに書いてた若手のみんな、ごめんね
(´-`).。oO (ベテと若手はなんで仲良くできないんだろう?)
ベテと若手が仲良くできないのは、
ストレスの溜まった若手がベテ叩きでストレス解消を図る
↓
ムカついたベテが若手を無差別にいびる。
↓
いびられた善良な若手もベテ叩きに走る。
の悪循環になってるからと思われ。
ごく少数の、意味も無くベテ叩きをする若手や
意味も無く若手をいびるベテが失火元。
>>148 ちなみに俺が若手イビリをしたのは今日が初めて。
>>129-141のようなベテ叩きが前々からムカついていたわけ。
124のような善良な若手までターゲットにしたことは謝るよ。
意味もなくベテ叩きする若手がいたら、俺がいつでも相手してやるから♥
190条1項ないし2項の類推適用はダメ?
>>134 たまたま抽選券がもらえると、事務管理になって
通常もらえるのなら受取物等引渡義務になるのはなぜ?
それでは、たまたま割引セールをしていてABともに
それを知らなかったのなら、割引によって浮いたお金は
事務管理になるの?
当然に646条によって引き渡し義務があるように思えるけど。
事務管理になるのは
「くじ引きの期限がその日限り」だったからでしょ。
その場でくじ引き券を使わないと無駄になってしまうからくじを引いた、
から事務管理になるのであって。
>>152 ポイントは2人が知っていたか否かではなく、
たまたま貰えたか否かでもない。
抽選券も本来、委任者に渡すべきモノ。
それなのに、事務管理になるのは
「くじ引きの期限がその日限り」だったから。
その日に抽選券を使わないと無駄になってしまうからくじを引いた、
から事務管理の話になるのだ。
割引セールなら、預かったお金よりも安い出費で済んだのだから、
それを当然報告する義務があり(645条)、かつ返金する義務(646条)あり。
判例も委任者のために受領した金銭の所有権は当然委任者に帰属するとする。
だから、事務管理の話にはならない。
逆に、預かったお金よりも購入金額が高く、受任者が立て替えたら、
委任者は受任者に対し費用償還義務があるでしょ(650条)
>>153 くじ引きを本人の代わりに引くという行為が事務管理になるのは
理解できるんですが、
>>134には>抽選券につき委任関係はなく
とあるのに、米の話では、>委任契約における受任者の・・・
とあるので、委任関係の存否の判断基準がよくわからないのです。
>>134のベテ2号さんの
「抽選券につき委任関係はなく」という部分は
「抽選券でくじ引きを引くことについてまでは委任関係はなく」って
読めば、もっと分かりやすいのではないでしょうか?
>>156 それならわかります。が、あの文面ではそう読めないのは
読解力が無いということでしょうか?
>>155 抽選券とオマケの例では、委任関係の存否の判断基準というよりも
委任関係の範囲の違いなんじゃないかな?
抽選券でも本来はそのままくじ引きせずに委任者に渡すべきところ、
期限が本日限りである場合には後で渡しても紙屑になるだけだから、
さらに受任者がくじ引きできるか、そのくじ引きは委任関係の範囲か?
が問題になると思うけど。
>>158 範囲の方が適切ですね。慌ててレスしてるので
うまくまとまってないです。
>>159 そして、抽選券でくじ引きを引くことについてまでは委任関係はないから
次に事務管理の成否を検討することになるのでしょう。
>>157 書いている本人さんはそこまで理解しているのでしょうし、
私が154や158で書いたプロセスが
「抽選券につき委任関係はなく」という部分に集約されているのでしょう。
あの文面ではそう読めないのは読解力が無いということではなく、
この問題は実は相当難しいというかややこしいんだと思いますよ。
だから気にせず、間違いを恐れず、いろいろ思考して
どんどんカキコんでいくといいんじゃないでしょうか?
>>160 なるほど。レスサンクスです。
で、>151のような考え方はどうなのでしょう?
明日でもいいですが。
>>151の考え方は私も思いつきませんでした。
ん〜〜、どうなんでしょうね。
考えてみます。また、明日にでもカキコんでみますね。
それじゃあ、おやすみなさい。
おやすみなさい。
宿泊券は抽選券を原因として取得されたとみることができ、果実に類似することから類推適用はできないか。
できない。理由。
@190条1項の重い責任の正当化根拠は、不当な占有がなければ当然に正当な権利者が果実を取得できていたであろうという蓋然性(?)。
抽選券があっても当然に賞品が手に入るわけではなく、宿泊券の取得は偶然に拠るところが強い。よって、190条1項の重い責任を正当化できるような事情が無い。
A190条1項の類推を認めると、過失により収取を怠った利益についても償還を請求できることになるので、占有者が過重な負担を負わされる場合が生じる?また、償還請求者が望外の利益を得る場合が生じる。
準事務管理を肯定した場合以上に重い、190条1項の責任を負わせるのは困難かと思ったのですが、どうなんでしょうか。
受験一年目なので厨房レスになっていたら須磨須磨須磨訴。
>>164 >当然に正当な権利者が果実を取得できていたであろうという蓋然性(?)。
ということは、他人の山林を勝手に占有していたら、たまたま松茸が生えてきて、
それを料理して食べた場合は、その松茸の取得は偶然の事情による所が強いので、
190条1項は認められないということなのでしょうか?????
Aは本問との関連性がよくわからないのですが。????
準事務管理については、判例通説は否定しているだけに(無体財産を除く)
それを肯定して解決とするのはどうかと。
646条で終了だと。事務管理の話はなし。ま、テレビはこんなもの。
あげませう
損害賠償額の算定問題かな?
169 :
ML@択一落ち:01/10/26 20:25
テレビ見るのやめて勉強しなきゃ
170 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/10/26 20:26
テレビは何があっても見ます 苦
過失相殺の類推適用ですかね
事例
電気屋さんで伝導歯ブラシを何処まで試して良いか
>>171 ハミガキ粉つけたらアウト
これ忘れてウリナリ見てた・・もうしばらく見るので実況頼む>ML
事例
嫁甲が結婚前に整形していた場合離婚原因になるか。
甲と夫乙は5年間別居中であり,その間生活費を払っている。
爆笑田中による応用事例
夫甲がヅラだった場合離婚原因になるか。
爆笑太田による応用事例
夫甲が実は犬だった場合離婚原因になるか。
榎本可奈子ってどんどん沢田亜矢子に似てきてないか?
妻が実は南極2号だった場合、離婚原因になるか。
回答
民法770条1項5号について破綻主義
尚,結婚に関しては重大な事項の告知義務あり
今日の問題ことごとく外した。これでも択一は受かってる。
おばあちゃん可哀想
尾に嫁最低
美紀たんハァハァ
実はズラなんですけどやっぱ婚約者に言った方がいいのでしょうか?
最後の問題。
あんな嫁は逝ってよしです。
宿題事例
鬼嫁甲女が同居中で体の悪い姑乙女のスカーフを奪った。乙女は
スカーフを取り返そうとしたところ揉み合いになり,甲女は落ちてきた
ガラスケースによって怪我を負った。甲女は乙女を過失傷害罪で
告訴した。
松下菜々子
最後の問題、どう思う?
嫁に強盗罪。よって、正当防衛。
過剰防衛ですかね。
反撃行為は手段として必要最小限であればいい
→違法性阻却。
レストランの問題は不法行為はダメなの?
>>188 えー、過剰防衛か?
あのドラマ見てたら嫁を氏刑にしてやりたいくらいだ。
>>190 いえ,正確には過剰防衛になりそうでならない正当防衛の
事例?押されて押し返したらホームから落ちて電車に引かれた,
ってアレじゃないっすかね。
鬼嫁のスカーフ強奪の認定が窃盗罪か強盗罪かで変わってくるのかな。
窃盗罪だと244条の法的性質がでてきそう
防衛の意思必要説に立つ限り、甲女には乙女に対して、故意に
ガラスケースを落として怪我を負わせようとしたわけではなく
防衛の意思がないので、正当防衛は不成立。
よって過失傷害罪が成立する。
それ以前に予見可能性なし。
>>191 法的性質がどう関係あるの?244条は刑罰阻却事由だよ。
犯罪は成立するよ。
過失はないと思うよ。予見可能性がないから。
しかし、この番組はムカツク。わざと請求する側を被害者っぽく仕立てて、
結局請求できないって事例は良くない。こんな番組構成だから、法律家は
非常識とか、一般市民の感情と法律がかけ離れてるとか騒ぐドキュソが
でてくるんだ。
ちゃんと弁護しださないからシンスケの番組よりつまらないよ
つーか、この番組の構成はムカツク方が勝つと思えば答えがわかる。
レストランの問題は、実際に訴訟になったとすれば、請求認容でしょ。
不法行為なり、安全配慮義務なり認めるはずだよ。
ちゅうかこの番組に協力してる弁護士って誰なんだよ。
なんかエンドロールに事務所の名前書いてあったけど、見忘れたよ。
>>192 意味が分からない・・
正当防衛成立でしょ。
行為と行為を比較して。
桜ケ丘じゃねーの?(藁 <事務所
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条によって無罪。終了。
弁護士出してもっとおもろい番組にしてくれ〜!!!
中某対保田とか?
レストランのミスで、カニクリームコロッケを食べた子供にアレルギー反応が出てしまった
事例について、番組では、416条を適用し、レストランは治療費を支払う必要がないとして
いたけど、あれじゃ、被害者がかわいそう。
そこで、709条を適用して、治療費を請求できるってのはどう?
709条は、被害者側に立証責任があるけど、この事例の場合には、立証は容易でしょう。
しかし、仮に、治療費が認められるとしても、
@722条適用(被害者側の過失) → 母親は電話をしていたため、子供から目を逸らしていた。
A722条類推(被害者の身体的要因) → 子供がエビアレルギーだった。
のため、過失相殺されるかもしれません。それでも、いくらかはとれるでしょう。
そう、416条処理って何考えてるんだろうな、バカ弁護士。
子供が死んでても、店員さんにアレルギーのこと告知してないから
駄目ですって強弁するんだろうか。
落としどころは、過失相殺。普通はそう考える。
法律に使われちゃいけないな。
法律使わないと。
>>204 >>205 416条を使うのは、レストランの担当した弁護士の発想ですね。
被害者を担当した弁護士だったら、709条を使って、何とか有利に
持ち込もうとするはず。
あれは709を前提に416類推の話じゃなかったのか・・・(鬱
だからもっと弁護士何人か出さないとだめだよ
この番組は
せっかくキャスティングがいいのにすぐつぶされるよ
いやそうだよ。多分416類推。
でも、因果関係で処理したら柔軟な解決ができないでしょ。
だから過失相殺が実務的にはなじむと思うよ。
>>209 同意。
法律は、どこに光を当てるかによって、結論が変わってくるので、
複数の見解を比較するような構成(日本テレビでたまにやる番組)
にした方がいいと思う。番
組自体は、もともと、エンターテーメント番組として作られている
ようなので、製作者は、あまり深く考えていないんだと思うけど。
でも、「過失」あるか?
もれは店側には過失はないから、
709はそもそも問題にならないとおもったんだが
>>212 「過失」になりそうなのは、エビコロッケとカニコロッケを間違えたことかなあ。
そんなの過失じゃねーよ
なぜに過失ではないと?
取り間違いが不法行為の過失にあたらんのは自明
自明って何で?
通説は、「過失」とは結果の発生を知りうべきであるのに(=結果の予見可能性があるのに)不注意のためそれを知りえないである行為をする(=結果を回避しようとしなかった)という心理状態であると解しています。
本問では、予測すべき結果すら明かでない。したがって、結果回避義務の前提たる予見可能性がないので、
「過失」(709)は認められない。
↓ したがって
ママおよび子供は不法行為責任を追及できない。
信義則ってのはどう?
信義則のような一般条項を安易に認めるべきでない
↓よって
これも否定すべきである。
>>220 新義足を使っちゃダメとは言わんが、
どう使えば不法行為責任を問えるのだろう……。
まあ、「大衆に向けて食品を販売することを業となす者は、アレルギー体質の者が来店することを当然予測していなければならない」と頑張れば、709条を使えるかモナー。
まぁ、出し間違えたことに関して言えば、
店の債務内容として、食べる人の前に注文した物を出すというところまでは
認めるべきとして、
出し間違いで、一度口につけてしまい、それを交換したくないなら、
債務不履行責任を請求できるよね。
ここで契約締結上の過失が問題になりうるけど・・・
保護義務違反までは認定できないから子供の医療費は結局否定することになると思われ。
契約締結上の過失って。。。
>>225 はぁ??契約締結上の過失の問題にはなりうるよ。
あくまであの番組でのケースだからね。
近時、アレルギーの子供が増えているという社会状況や
飲食店がアレルギーに対する配慮をすることが一般的
という社会的状況になれば結果は変わるでしょう。
あの番組は大味なのでなんとも言えん。
実務家は個別・具体的状況でどうにかしようと
法律構成するもんでしょう。
家の賃貸借契約に信頼関係破壊論という条文にない
理屈をつくったりすることもあるわけだし。
医療費をとれる法律構成を何とか捻り出したい。
非のないあの親子のために。
>>226 不法行為は過失の要件みたさないから否定!
>>228 被害者至上主義か?
被害者真理教??
日本の戦争責任がまだあると・・・こういうわけだな(w
>信頼関係破壊論
これもすごいよね。
>>231 甘いな。原始的不能でなくとも契約〜は使えるYO
>>230 うん。おれも難しいと思う。
ただ、頑張るなら「アレルギー体質なんてザラにいるだろ、注文の取り違いをしたら発作が起こることくらい予見しとけゴ|レァ」と喚くしかないんじゃないか? なるべく大きい声で(笑)。
まぁつうか通常の経済活動を阻害しなような法律構成もまた重要なんではないか?
結局無理。
かあちゃんが悪い!
>>238 そうなのか?
「誰も悪くない。故に、かあちゃんと子供泣き寝入り……カワイソ」じゃないの?
常識で考えてくれよ。
それで、店が損害賠償払わなきゃいけなかったら、
店をもつってことに対して萎縮効果が発生し、
ただでさえ不況といわれるこの世の中、
金の動きがさらに悪くなり、
デフレが悪化。
>>238 かあちゃんは、ちょっと席を外して電話をしていただけなのに。
法律論を抜きにして考えると
勝ちか負けか2つに一つって言うよりは
見舞い金ぐらい払ってみればと思う
>>239 そう?
「婚姻を継続しがたい重大な事由」に含まれると
解する事もできると思うけど。
>萎縮効果
チリング・エフェクト!
団藤先生が、最高裁判事の時に、これを言ってた。
ただし、憲法の判例だけど。スマソ。
>>242 おいおい、注文通りのもんを出しときゃ問題ないだろ。
そういうことをしなかったから問題になっとるだろうが。
>>244 法律問題以前の実務的な対応としては、そういうのはあり得る。
かあちゃんが店の対応に怒って、東芝の時みたいに、ホームページで告発したりして(藁)。
>>242 うーん。。。萎縮効果を持ち出すような事例かよ???
注文を取り違えると損害賠償責任を負わされるかもしれないからといって、
店を出すことを躊躇するようになるかなぁ・・・。
君のロジックだと、「トラックのブロドライバーは事故を起こしても免責」という結論まで正当化されてしまいそうだぞ。
この問題に関しては、もっと小さい所で請求棄却するのが妥当だと思われ。
でも、店側の利益も考えると、416で処理すんのが一番公平だと思うよ。
萎縮効果まで持ち出す必要はないけど、やっぱりどっかで因果関係の相当性
判断は必要でしょ?あのケースは因果関係を認めるべきじゃないと思うな。
商品間違えただけでアレルギーの治療費までってのはちょっとムリがあるよ。
あげ
>>253 昔、アメリカで同じような訴訟がありました(マクドナルドのコーヒー)。
>>254 その時の賠償額は、たしか数千万!
さすがはアメリカだ。
熱いスープでやけどの治療なら相当因果関係があるが、品物間違えて入院は苦しかろう
しかし懲罰的損害賠償ってステキだね
甲女は1998年3月にダイエットを開始したが、
体調を崩して約8キロ体重が減り、同年6月に約
2週間入院。退院後は精神科のカウンセリングを受け、
同年9月にはアルバイトができるまでに体調が回復した。
しかし、同年10月、電車内で乙にわいせつ行為をされ、
精神的に不安定になり、食欲不振や不眠な
どの症状が現れ、電車にも乗れなくなった。乙と家が近
かったため外出もできなくなり、99年3月、体重が約36キロ
に落ち、高度栄養障害による急性心不全で死亡した。
乙の罪責を論じなさい。
明後日あげ
明日あげ
王子様は自作自演か?そうでなければ共闘しよっかな。
263 :
離婚届の提出って:01/11/01 20:58
どこへ(w
そんな機関ないよ。
おい!
お前ら、257の問題に答えたってくれよ。
軽犯罪法違反
死亡とのあいだに相当因果関係はない
>>257 1 電車内での甲女へのわいせつ行為につき強制わいせつ罪が成立する。
2 次に、乙の強制わいせつ行為によって、
甲女は「精神的に不安定になり、食欲不振や不眠な どの症状が現れ」、
PTSDとなってる。これは甲女の生理的機能が害されたと言えるから、
強制わいせつ致傷罪が成立する
3次に、甲女の死亡によって、強制わいせつ致死罪が成立するか。
思うに、結果的加重犯はそもそも基本犯に高度の危険性が含まれるために、
重い罪責を科せられるのであり、重い結果にたいする過失は必要ないが、
基本犯と重い結果との相当因果関係が必要である。
けだし責任主義の観点から、
基本犯からの高度の危険性の発現といえることは必要であるからである。
本問では、強制わいせつ行為によるPTSDから栄養障害になり、
よって死亡にするというのは因果の流れが離れすぎ、
相当因果関係はないというべきである。
よって、強制わいせつ致死罪は成立しない。
4以上により乙には強制わいせつ致傷罪が成立する
以上
28点
あげ
こんなの見てっから合格んねーんだよ。・・・っあ俺も今年落ちたんだった。
はい、誰か文句あるシト?
23.5パンチラ
ご飯食べながら見ます。
事例
妻甲は夫乙にボーナスでコートを買ってもらうことを約束させ,
チラシの裏に印鑑を押した誓約書を取り付けた。しかし,乙は
ボーナスを頭金にして車を買うことを決めてしまった。
甲は誓約書によってコートを買わせる事ができるか。
夫婦別産制だから買わなきゃ駄目?
って754条じゃん鬱死
事例
妻丙は全く働きもせず,家事もせず,遊び歩いている。夫丁は離婚
したかったが,妻丙は慰謝料1000万円払うなら離婚すると言っている。
丁は754条を知り,払う気もなしに慰謝料1000万円を払うから離婚しろ
と実印を押した。数日後,丙は離婚届に判を押した。
丁は「んなもの払えん」とつっぱねた。
丙は慰謝料を取れるか。
764・747条か?
婚姻が実質的に破綻している場合には,夫婦間の契約を取り消すことが
出来ない(最判昭42・2・2)
鬱鬱鬱
身分法においては事実関係を尊重するからだね
つーか、何で夫が慰謝料払うのかわからん。ヴァカとしか言いようが無い。
事例
甲は泥酔した乙を自宅前までタクシーで送っていったが,乙は家の
階段で転落して大怪我を負った。乙は甲に責任を取れと言っているが,
甲は何らかの責任を負うか。
結論
保護責任者遺棄罪の罪責を負い,不法行為の損害賠償責任発生
影の弁護士は出てこないな。
>保護責任者遺棄
事務管理じゃねーの??
この事案で保護責任者遺棄が成立するか疑問なんだけど・・・
聞きしに勝るバカ番組だな、これ
事務管理の意味を判ってないんだろうな
人の好意をありがたがる気持ちがないの見え見え
保障人説かねえ…
保護責任者遺棄罪の事例
未必の恋だと言いたいのかしらん。
ウタは有罪?
184 名前:ML 投稿日:01/10/26 20:53
宿題事例
鬼嫁甲女が同居中で体の悪い姑乙女のスカーフを奪った。乙女は
スカーフを取り返そうとしたところ揉み合いになり,甲女は落ちてきた
ガラスケースによって怪我を負った。甲女は乙女を過失傷害罪で
告訴した。
先週書いた奴
188 名前:ML 投稿日:01/10/26 20:59
過剰防衛ですかね。
反撃行為は手段として必要最小限であればいい
→違法性阻却。
事務管理に付随する「最後まで面倒を見る義務」(名前忘れた)
違反で損害賠償を請求しうるくらいかな?
訴えてもあっさり信義則で片づけられそうだけど
鬼嫁は強盗未遂。
で、姑は暴行で正当防衛。
えー有罪だってよ
喧嘩闘争で正当防衛不成立にするらしい
…アホか
そもそも過失がねーだろ
バカかこの番組のスタッフ?
予見可能性無いし
本当にバカ番組だな
突込みどころ満載が、番組の狙い(w
これ、放送してええのんか?
偏重した番組の方向性に疑問を呈するいいスレだ。
事例
無料で提供されている牛丼屋の紅生姜はどこまで使って良いか
もっと突っ突けば、条件説大マンセーってことがうかがえるだろう
刺した→救急車→事故→死亡→殺人罪成立、とでも言いそうだな(w
偶然起こったものとか言ってるけど、だったら注意義務はないんじゃないの?
当番組は新新過失論を採用しております。
今までの嫁の言動から考えて、
当該スカーフを奪取されると、そのまま破棄される可能性が極めて高い。
よって取り換えそうとしても正当防衛が成立する。
なんか、バラエティー色強くしてごまかそうとしているぞ(w
紅しょうがって(w
法学界に一石を投じます?
みの説で来年の論文を書きます
そもそもこのバカ番組さー
なんでもかんでも刑事事件にもってこうとしてない??
法学部卒のADかなんかがブレインやってんじゃねーの?
見てて腹たつ
無料で提供するはずの紅生姜取り上げたぞ 契約違反で損害賠償
行けないか?(w
過失ないだろー、これは。
このケースで有罪って断定していいのかね?
番組としてヤバイと思う。
すき屋説
牛丼の味を損なわない程度で適法とする
紅生姜、かなり根拠レス
詐害意思がなければいくら取ったって問題ないだろ<紅生姜
味を変えるなって、激安牛丼屋の台詞かよ。
すき屋説は少数説だろ。吉野家説に興味アリ。
すきやはだから松屋、吉野屋に負けるんだ
学歴詐称・・・ぷぷぷ・・・(w
宿題は学歴詐称
宿題事例
甲には妻子があるが,長年失業状態が続き状況は逼迫していた。
そこで,甲は大東京大学卒と学歴を詐称して入社した。
ところが,学歴詐称がばれて解雇を言い渡された。
甲は会社を辞めなければならないか。
喫茶店の砂糖は取り放題なのか?
実際の判例を元に
と出てたが本当か?
すき屋の便所からトイレットペーパー持ち出すのは窃盗ですよね
演出入りなので判例を元にしても判例と同じでないこと確か。
この番組のブレインになってる奴、晒し挙げようぜ。マジで。
宿題はオウムの判例か?
「ご自由にお持ちください」のものを幾らもっていっても構わない
よねえ。贈与契約成立してるんじゃ無いの?田中がテイクアウトの
生姜500袋もって行ったらどうなるかとか言ってたけど どうなる??
みの説…
信義則で万事解決!
民法1条萌え!
労働法では超典型的な問題だね。
>>332 店員「そんなに持っていかないで下さい。他のお客様の分がなくなります」
の一言で解決。法律以前の問題。
>贈与契約成立してるんじゃ無いの?
常識の範囲でしょう。それについてはML君を擁護できない。
いわゆる法律バカになってしまうからね。
単に記載されていた大学よりも低い大学だから、ってゆう理由で
解雇するのは許されないと思うけど(解雇の正当事由にならない)、
入社するときに履歴書に虚偽の事実を記載するような人間だから、
ってゆう理由(背信行為)で解雇しうるんじゃないの?
択一落ちのくせに法律バカとは、どうしようもないなおまえ
学歴詐称って就業規則によるんじゃないの?あの番組何もいっとらんぞ。
学歴は要素だよね?
じゃあ無効。
>贈与契約成立
絶対にそれはないと思ふ・・・
飲食物提供契約に付随する黙示の特約だと思われ。
労働法の典型論点じゃないの?
六法しかやってないから・・・
高学歴が低学歴を偽るのも回顧事由になり得る
(三菱金属工業事件)
離婚の事例でさ、あの程度で破綻なの?
別居とかしてないと認められないんじゃないの?
>>346 そもそも離婚が夫婦間で話題になってるんだよ?
つーか、あの事例ではあの慰謝料支払い契約は
心理留保か公序良俗で無効にすらなりうるだろ。
あの離婚の事例男可哀相ね
口座作って給料の振込先変えればいいのにね
>口座作って給料の振込先変えればいいのにね
君は法律家を目指しているんでしょう?
法律馬鹿と言われ
法律家を目指してるんでしょと言われ
嗚呼
353 :
(゚∀゚!:01/11/02 21:21
(゚∀゚!
クサレ番組だな、これ。クレームの電話とか多そう。
択一落ちの学者って恥ずかしいよね
ML、院入試どーだった?
>>356 俺の経歴に「法」の字出てこないので,知っているのはここの
皆様だけです。受からなかったら択一落ちの過去は闇に葬ります
>>357 何とか。自分の専門ですが。
また来週〜
正直、このスレの議論を楽しむため(だけ)に、
番組を見るべきだと思い始めた恭子の頃。
正直、このスレの番組を楽しむため(だけ)に、
勉強をするべきだと思い始めた恭子の頃。
>>352 >法律馬鹿と言われ
>法律家を目指してるんでしょと言われ
気に障ったのならスマソ。
細かい話で契約云々とするわりには、給料吸い上げられてる
夫に対して口座を変えろというあたりが逆なように思いました。
牛丼屋の紅しょうがで訴訟起こすといっても「アホか!」
で一蹴されると思いますが、後者の夫婦関の争いについては
(番組内の事件以前に)十分離婚訴訟として成立するように思いました。
ですから、前者は常識。後者は法律で解決すべきと考えますが、
いかがでしょうか。
俺たち受験生にとっては法律は「最初の手段」なんだけど
(というか、いつも勉強しているからすぐに使いたくなる)
社会一般では法律は「最後の手段」なんだよね。
受験生やってると、そのへんの感覚が麻痺するよね。
また見逃した・・・
スマソが、宿題の事例はどれ?
325 名前:ML 投稿日:01/11/02 20:52
宿題事例
甲には妻子があるが,長年失業状態が続き状況は逼迫していた。
そこで,甲は大東京大学卒と学歴を詐称して入社した。
ところが,学歴詐称がばれて解雇を言い渡された。
甲は会社を辞めなければならないか。
MLありがとう。
機会があれば結婚しましょう。
今日ですage
宿題事例
成川に妻子がいたとは驚きだが、早稲田経営学院の経営は逼迫していた。
そこで竹内は成川を早稲田大学卒と学歴を詐称させ、代表取締役に任命した。
ところが、学歴詐称がばれても成川は代表取締役に居座り続けている。
成川はいつまで学院長をやりつづけるつもりか?
学歴詐称ってまじ?
もちろん.
369さん。
はじまりました
学歴詐称か。
学歴が有益なのは最初だけなんだよな。
村上悪いやっちゃ
詐称君、祈祷弁護士に似てるなあ
事例
学歴詐称で首になる?
同僚村上はキモイ
船越栄一郎は禿
青学でも2部でしょうに。<なおみ
これどうなるの?
>>377 違うYO!カンニングはしたけど
なお美のパパは元裁判官
380 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:11
なおみのパパは裁判所事務官から書記官,家裁判事です。
権利濫用かYO!
権利濫用使わないと解決できないんだ
ふーん
こんにちは東大理3です
労働関連法とか社則との関連とか判例は説明ナシかよ。
権利濫用じゃなかったら何が考えられますか?
山本英子
司法ブスっぽい
>>384 努力家って・・・
簡裁の判事は書記官が定年前にお情けでやらせてもらえるんだよ。
>>388 そうなんですか、知りませんでした
(キムタクの松たか子みたいに昇進試験を受けたのかと思って)。
でも、仕事をそつなくこなしたからこそでは・・
パイパニック借りたのか(わら
391 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:20
事例
男性と話したことの無い乙女は,タイタニックを借りたところ,
中身がパイパニックであった。乙女はパイパニックを楽しみ,
全て見た上で解除を申し込んだ。最後まで見たことは明白
である。それでも解除は認められるか。
錯誤無効かNA?
393 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:20
普通は正しいビデヲと取り替えてくれるよね。
山本英子マンセー!
あんなこというビデオ屋は潰れるだろ。
答え聞けなかった
なんだって?
ずいぶん引っ張り方のうざい番組だ…ツカレル
誰か教えて・・・・。
あんまり現実的じゃないね。
>>397 よくわからなかった。
とにかく見たからダメらしい。
やっぱり鯉かよ。
なんだ、家具もそのままにしておけってことじゃなかったのか。
鯉がないってか?
悪人夫婦だね
従物ていいたいんかNA?
407 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:32
事例
甲は息子夫婦乙丙女の所に世話になることになった。甲は丁に持ち家を
売ることとしたが,丁は汚れや痛みを直せと要求した。そこで,仲介者
戊は販売価格を300万円下げる代わりに全て現状にて売ることを提案し,
甲丁は合意した。
甲は池の鯉に思い入れがあり,鯉を新居に引っ越させた。丁は現状の
ままと言ったのに鯉がいないと訴えた。甲は鯉を返す義務があるか。
これ判例あるよな、確か。
むかつくオッサンだな。
410 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:33
従物でしょう。
権ゾウさんも従物ってか?<大田
412 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:34
訂正
従物の問題でしょう。
一瞬、果実かと思っちゃったよ(藁
414 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:36
回答
池の中の鯉は従物であるという判例,87条2項により鯉は
丁の所有物であり,甲は刑法252条の罪責を負う。
横領罪はないだろw
鯉が「著しく」高価なものだった場合は違う結論にならなかったか?
なおみ「契約って嫌だなあ〜」
漏れはお前が嫌だ。
>>417 させてあ・げ・る♥って言われたら断れないくせに(w
営業妨害?
420 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:42
事例
カメラ屋でフィルムを持ち込んで試し撮るすることは許されるか。
女性従業員を撮るのはどうか。モデルを連れてきて撮るのはどうか。
421 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:44
さくらや説
30分まではOK
423 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:46
間違えました?汗 今日作業しながらだから間違えてるかも
424 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:49
事例
今年33歳のお局甲女は,私用電話を取り締まるために
隠しカメラをセットした。カメラにとられた乙女は私用電話
禁止の罰金を払わなければならないか。
425 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/09 20:52
宿題事例
上司甲は乙に800円のカツ丼を出前させた。カツ丼が送れたせいで,
乙は代わりにとった2000円の寿司との差額1200円を甲に払った。
甲は差額をカツ丼屋丙に請求できるか。
そりゃ無理。
カツ丼がどのくらい遅れたか知らんが、
夕方に持ってきたのなら、定期行為として代金債務はなし。
11月15日 15時00分
11月22日 15時00分
再放送だってYO!
フジテレビ
あさってあげ
そろそろはじめりあげ。
俺はバレー見ます。
中国戦です。
430 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:05
事例
夫甲は浮気している。妻乙の友人丙は甲を尾行し,浮気相手との
現場を写真に撮った。丙は甲に写真を突きつけたが,甲は言い逃れた。
乙は離婚を言い放ったが,写真は浮気の証拠になるか。
一般論として、言い逃れの出来る程度の写真だけでは、証拠にならない
と思います。
432 :
Ml ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:09
回答
シティホテルでは証拠にならない。
ラブホではなる。
条文何条だよ…
写真「だけ」ではならないだけで、詳細なレポートを作成して
状況証拠を固めりゃ、十分なると思うが。
そんなこと解りません。(きっぱり!
>>434 まともな探偵業者は詳細なレポートを作成して
裁判に耐えられるようにやるよ。
436 :
(゚∀゚?:01/11/16 20:16
ううん泣かせるねぇ(゚∀゚!
437 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:18
事例
青果店の息子甲はいつも店の手伝いで遊べない。甲の誕生日に,
甲の友人乙は甲を遊園地に連れて行こうと,乙の父丙が甲の両親に
電話して連れて行くと,甲を説得した。両親は忙しく電話に出なかった
ので,留守電を入れておいた。遊園地でも電話したが出ないので
もう一度留守電を入れておいた。甲の父丁は丙を誘拐犯として
警察に通報するといっている。丙は誘拐犯になるか。
438 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:18
故意がねえっつうの。
439 :
(゚∀゚?:01/11/16 20:19
未成年者誘拐罪の保護法益(゚∀゚
未成年者の人身(゚∀゚!
保護者の心配(゚∀゚!
第三十三章 略取及び誘拐の罪
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、
三月以上五年以下の懲役に処する。
留守電確認しろよ。
可罰的違法性なし!
デターー(・∀・)ーーーー
444 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:22
回答
刑法224条の保護法益は監護権であるところ,本罪成立。
ホントかよ
構成要件該当性と犯罪とを混同してないか?
446 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:24
425 名前:ML ◆cLw.sT.Q 投稿日:01/11/09 20:52
宿題事例
上司甲は乙に800円のカツ丼を出前させた。カツ丼が送れたせいで,
乙は代わりにとった2000円の寿司との差額1200円を甲に払った。
甲は差額をカツ丼屋丙に請求できるか。
>>445 確かにそんな肝。故意がないのに成立かよ。
出来ない。時間の約束をカツ丼屋がしていなかったため
449 :
(゚∀゚?:01/11/16 20:26
部長でぶっちょ!(゚∀゚!?
時間の約束してたよ!30分くらい、と。
451 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:30
定期行為と,損害賠償額の算定の問題ですかぁ
カツ丼屋は債務不履行(履行遅滞)だが、差額は相当因果関係にない?
債務不履行に基づく損害賠償請求権?
454 :
(゚∀゚?:01/11/16 20:33
カツ丼の履行遅滞と寿司代には、相当な因果関係がない
やつあたりダメ社員アホすぎ(゚∀゚!
おいおい、返してもらえるのかよ!
456 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:35
回答
416条の相当因果関係において,そば屋は30分で届けると
約束したにも関わらず持ってこなかったのですし屋に頼む
しかなく,1200円を損害賠償請求できる。
相当な因果関係が存在するとまで断ずることを得ない。
458 :
(>∀<;:01/11/16 20:36
部長に天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅天誅
800円が2000円って倍以上だろ?
因果関係あるのかよ????
法律では罪でも、人間関係上ではゆるせん
461 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:39
事例
本当はギャルのお嬢様甲は口止め料として弟乙に3万円を渡した。
乙は3万円でモデルガンを購入し,父丙に出所を追及された乙は
甲の名前を吐いた。甲は乙に口止め料の返金を請求できるか。
予見できない特別損害でしょ?通常損害じゃないでしょ?ちがうの?
463 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:40
回答
無名契約たる口止め契約の解除により請求できる。
口止め料?内容によっては不法原因給付じゃないの?
行為制限能力者の取消権との兼ね合いはどうなのさ?
466 :
Ml ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:41
俺も不法原因給付の問題かとオモタ
467 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:45
事例
電器屋さんの炊飯器でご飯を食べても良いか。
468 :
(゚∀゚!:01/11/16 20:46
大いにやってよし!
469 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:47
ベスト電器説
駄目。やったら買え。
なぞなぞか?
炊飯器は売り物か?自家用で随分状況が変わるし、許可を取ったものか
取っていないものかでも随分状況が変わる。
電気窃盗
電気窃盗罪。
473 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:49
事例
勝手に炊いた場合どうなるか。
回答
買い取った。
有斐閣へ
別冊ジュリスト「雑法判例百選」「軽犯法判例百選」を刊行してくれ。
「性犯罪判例百選」キボヌ!!
特に事例を詳しくしてちょ!
476 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:52
事例
ラーメン屋店主甲は頑固で,スープから食べることを強いている。
ラーメン通乙は麺から食べることを信条としており,
甲は金は払わなくて良いから出て行けといっている。乙は麺から
ラーメンを食べることが出来るか。
477 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:52
>475
「判例体系CD-rom」でその手のキーワードを打ち込めば?
らーめんの事例見ても分かるがだいぶバラエティ色強くしてきてるな(w
480 :
(゚∀゚!:01/11/16 20:53
ラーメンの食し方は、
權利として保障されているものではないが、
特段の事情がない限り、
これを客の自由に任せるべきである。
出来る。既に売買契約は成立している。
この番組そんなに長くないだろうな。
たぶん今年いっぱいで終わり。
所有権が客に移っているので、自由に処分できる。
なんでも法律問題にすればいいわけでもあるまい。
485 :
(゚∀゚!:01/11/16 20:56
この事例において、ラーメンの所有権の移転時期は?
いっそ、真骨でも出して講義でもしたらどうだ?(w
487 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:56
「そーっとやってみよう」のコーナーはまぁまぁ面白いと思います。
異常な店、一種の宗教だからだから部分社会の法理(板まんだら事件)により、裁判所は判断しない。
売買契約成立時点、即ち注文に対応してラーメンが客に出された時点で所有権移転とみなす。
らぁめんをどう食うのかも契約の内容とすることはできるのか?
491 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/16 20:59
甲と乙は特別権力関係論の関係にある(独逸官憲法参照)。
従って乙は麺から食べることが出来ない。
>所有権が客に移っているので、自由に処分できる。
テイクアウトだったら納得するが、
店主は店から「出てけ!」って言ってるからその辺がどうだろう?
客がマイどんぶりを持ってきて移し変えて、外で食えば問題ないんじゃ?
金銭受け渡しがなされていないことは問題にならない?
合理的に予測できるだけで足りるのかな?
過去レスにもあるが、飲食店における料理の注文は、
売買契約のみならず、請負契約としての性質も有すると
解されるのでその点留意。
金銭の受け渡しがなされていなくても、客に出されたラーメンの
所有権が店主にあるとは考えにくい。
珍プレー始まったYO!
497 :
でたらめな人:01/11/16 21:10
客に出された時点で既に所有権は移転している(176条)。
所有権は物を直接排他的に支配できる権利である。
従って面から食べる権利も有する。
こんなところではないのかな?
店の中では、店側に従わないといけない。
>>456 故意に高いものを注文するのも可能になるよね?
店主の「出てけ!」を無視し続ければ不退去罪になりませんか?
500 :
でたらめな人:01/11/16 21:13
>店主は店から「出てけ!」って言ってるからその辺がどうだろう?
注文する時(契約成立時)に「麺から食べること」が契約内容に
なっていなかったとして・・
その時点で所有権が移転し、しかも店内で食することが慣習と
なっている以上、当事者の合理的意思は「店内で食べること」で
ある。
従って、外へ追い出すこともできない。
おまえらバレー見ろよ
>>498 相当因果関係が破綻するので不可。(2000円でも破綻してると思うが)
>>500 VTRでは、「スープから飲め」と命じた張り紙が明示されていたようだが、その点はどうだろう。
ラーメン屋であってスープ屋ではない。
505 :
でたらめな人:01/11/16 21:18
>>503 あ、そんな張り紙があったのか!・・・・
意思の合致がないんじゃないかな?
難しく考えすぎ。この番組では、所有権移転→処分自由で解決させると思うけどね。
508 :
でたらめな人:01/11/16 21:21
客観的合致と主観的合致の話になるのか。
>>507 んじゃ、店主が麺から食う客にはラーメンは出さない、
って言われたらどうなのよ?
○言ったら
×言われたら
「スープから飲め」と命じた張り紙は約款ですかね?
ボクは商法の単位を落としたのでわかりませんが、
なぜ拘束力があるのかにつき学説がいっぱいあったような?
その場合は売買契約不成立で所有権が移転しない。
今回のケースは注文に応じて客の前にラーメンを出した後。
513 :
でたらめな人:01/11/16 21:25
>>509 その場合はそもそも契約不成立になるのでは?
ところであの張り紙の扱いはどうなるのだろう?
それが契約成立にどう影響するのかが問題に
ならない?
514 :
でたらめな人:01/11/16 21:27
あの番組の事例では客はその張り紙を認識していたの?
VTRでは認識していなかった模様。
516 :
でたらめな人:01/11/16 21:28
>>515 なぁんだ。だったら当事者の通常の合理的意思にしたがって
解釈すればいいんじゃん。
でもあの店主ってスープから飲ませるのが信条だったんでしょ。
それが売りの店だったわけで、客は知っているのが通常なんじゃないの?
あのー、司法試験の勉強してる人とか法曹はこの番組で取り上げられている問題ってすぐに答えわかるんですかねえ。私はただの法学部生ですけど、わかんない問題が多いのですが。
約款だと 引っ張ってきたけど、適用は無理だな・・・
消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
520 :
でたらめな人:01/11/16 21:30
スープから飲ませるのがウリ、なんてことあるのかぁ?
「スープが自慢」というのならわかるけど・・・
>>518 受験生のレベルにもよるよ
俺は良くわからないからROM
受験勉強はじめたばかり
522 :
リチャード・フィッシュ:01/11/16 21:32
意味ない番組だね。
なんで勝手にきめつけるのよ笑
523 :
でたらめな人:01/11/16 21:32
>>518 合格レベルにある人だったらわかると思うよ。
論文の事例分析の練習にはなると思う。
俺はわからない。
524 :
でたらめな人:01/11/16 21:33
これって判例あるのかな・・・
今日初めてみたけどああいう場面で法律持ち出すっていうのが信じられないなあ。
>>525 それを楽しむ番組。本当に持ち出すわけじゃない。
427 名前:氏名黙秘 投稿日:01/11/12 16:32
11月15日 15時00分
11月22日 15時00分
再放送だってYO!
フジテレビ
金払ってないじゃん
みのもんため、弁護士面しやがって。
この番組、本当に弁護士の監修がついているの?
消極的請負契約。
仕事の完成、すなわち食べ尽くすことによって代金受領請求権が発生する。
よって完成の方法は債務者に任される。
履行補助者を使うも自由。ましてやスープをや。
弁護士の監修はついてないんじゃなかった?
仮面ライダー連続蹴殺事件、人造人間キカイダー損害賠償事件、
ウルトラマン建造物損壊事件の検討のほうが面白い。
盛田栄一ほか『空想法律読本』(メディアファクトリー、2001年)掲載
>>535 それすごいおもしろそう。
チェンジキカイダー01!!
>>532 >完成の方法は債務者に任される
ということは、スープを先に飲むことも強要できることになるの?
紀伊国屋の検索結果より
メイツ星人惨殺事件―宇宙人にも人権を認めないと、ウルトラマンが悲惨な目に遭う!
仮面ライダー連続蹴殺事件―ライダーキックで怪人を倒す!これは殺人罪にあたらないか?
人造人間キカイダー損害賠償事件―何をしでかしてもキカイダーは無罪!ならば、その責任は誰が負う?
ウルトラマン建造物損壊事件―怪獣との格闘でビルが倒壊!ウルトラマンはその責任を負うべきか?
モスラの卵カラ売り事件―法律は、怪獣とそれによる被害をどう判断するのだろうか?
ジャイアントロボ窃盗事件―正義のためなら、敵が作ったロボットを勝手に使ってもいいのか?
竜ケ森ビートル機墜落事故―ハヤタ機とウルトラマンの空中衝突!この事故はどちらの責任か?
マジンガーZ没収事件―無敵のマジンガーZを待ち受ける、巨額の相続税という悲運!
エイトマンスピード違反事件―弾丸よりも速く走るエイトマンは、スピード違反で捕まるのか?
ジャミラ放水殺人事件―人間ジャミラを水死させたウルトラマン、裁判になったら判決は?〔ほか〕
ライダーキックは器物損壊では
>541
怪人は「人」か?ってところから議論してるから。
>>541 バルタン星人を倒そうとして
誤ってナメック星人を倒してしまったら無罪?
超法規的違法性阻却って便利な手があったね。
みのもんた、答えてくれこの事件。あくまで架空の話ですよ。
国務大臣Y1は訴外職員Aを免職するための手続きをするよう職員Xらを
指揮したがXらは訴外事務次官Bらの指示によりこれに従わなかった。
これに激怒してY1はXらを省内の一室に監禁した。
これに対してXらはYの行為により精神的苦痛を受けたとして、
Y1および国(Y1)に対して損害賠償を求めて出訴。
国はY2です。すいません。
ここにみのもんたはいないよ。TV局にでもメール送れば。
あと架空の話だけどってのが実にウザイ。田中真紀子ってのは誰にでもわかるだろ
出訴したってのは架空だろ。
>543
客体の錯誤で、具体的符号説・法定的符号説、どっちでも、
(罪状は別として)罰せられるでしょうね。
ナメック星人はホモ・サピエンスではないので殺しても罰せられない。
器物損壊未遂無罪と過失器物損壊無罪の併合座位
>>511 具体的符号説の場合ですね?ま、有力説だから妥当と思います。
具体的法定符合説です
>>554 552です。
ごめんなさい、ワタシの持ってる用語辞典ばかだから載ってない。
明日学校で調べます。刑訴ゼミ生なのに恥ずかしいです。
基本的に宿題討論スレなんだね… sageで。
蒸し返しでスマソだが、誘拐の事例は
1.故意がない
(せっかくだから実質的故意論で(w
だって一般人ならば違法性の意識をもち得ないもん)
2.そもそも客観的構成要件に該当しない
(誘惑したというが、あの程度は誘惑とはいえない。
/連れ出したというが、あの程度は誘拐したとはいえない。)
3.違法性阻却
といったあたりで、ちょっと成立しないと思うんだが…
しかも回答の最後「注意程度で済む」…(゚д゚)ハァ?
ごまかしてるだろ、自説の結論の不当性を(w
この番組って、法律というものが完全でないことを主張してんだよ。
本来、あくを裁くために作られた法律なのに、そのまま当てはめたらおかしくなるってね。
いわゆる具体的符合説のことを具体的法定符合ともいうのよ。
どっちを使うべきなのかとか、そういう話は知りません(w
>>557 どうせだったら逮捕されて職を失いますくらいのことをいってほしい(w
>>558 552=555です。
平野先生の『刑法概説』東大出版(初版)によると
具体的符号説、法定符号説(抽象的法定符号説)、具体的法定符号説、
抽象的符号説の4つが載っています。あー眠れない・・・
561 :
ML ◆cLw.sT.Q :01/11/17 07:00
>>560 受験で言う具体的符号説=具体的法廷符号説
受験で言う法定的符合説=抽象的法廷符号説
ここでの具体的符号説はAだと思ってAに結果が
生じない限り既遂の罪責を負わないもので,主観主義
刑法の帰結になるのでしょう。
抽象的符号説はロシア刑法だと通説でしたか。
age
age
始まり
今日もみの説
飲食契約が成立
「俺流で食わせてもらうぜ」のあと
結局スープから逝ってたら藁えたのだが・・・。
飲食契約の性質は何?
売買と請負の混合?
571 :
(゚∀゚!:01/11/23 20:10
(゚∀゚?
事例きぼんぬ
573 :
(゚∀゚!:01/11/23 20:11
不法行為(゚∀゚
574 :
(゚∀゚!:01/11/23 20:13
電車が急停車して、よろけた乙女が、甲男のケーキを潰した。
過失あり
今日は人が少ないな
577 :
(゚∀゚!:01/11/23 20:18
つまみ出せ!
∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<=( ´∀`)/< 先生!みんな日テレ見てると思います!
_ / / / \_______________
\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
||\ \
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
579 :
(゚∀゚!:01/11/23 20:23
バレー(゚∀゚!
使用貸借契約
居候に光熱費等を請求する法律構成の説明がよくわからなかった。
普段使用を予定している量を超えている
583 :
(゚∀゚!韓国に負けるな!:01/11/23 20:30
日帝支配36年のルサンチマンが爆発!(゚∀゚!
対日戦になると強いとの定評(゚∀゚!
本日、日テレバレー日本vs韓国につき休業
次週は2時間スペシャル
日本が韓国に勝てるわけねーじゃんYO!
587 :
(゚∀゚!:01/11/23 20:54
使用借主の費用負担
民法第595条
借主は借用物の通常の必要費を負担す、
追い出せるかどうかは謎!
いつでも解除可能。
最後の夫婦って、夫の稼ぎを使ってることは考慮されないの?
あと共有財産であるはずのマンションの壁を独占してることも?
591 :
ヽ(`o´)ノ :01/11/23 21:22
韓国にヤラレタ!
ヽ(`Д´)ノ ヽ(‘Д´)ノ ヽ(‘Д´)ノ ヽ(‘Д´)ノ
ヽ(‘Д´)ノ ヽ(‘Д´)ノ ヽ(‘Д´)ノ
ねえ!見逃しちゃったんだけど、ラーメンの事例は結局、どうなったの??
上見ろ
baibai契約成立で所有権が移転するわけね。
>>587 通常の必要費、だから、相当じゃないものは借主に
負担させられる、ってことでしょう。
追い出す点については、信頼関係破壊でいいのでは。
そうでなくても、使用貸借は、目的を達するまで貸すものだから、
家探しに相当な期間を経過すれば、返還させられるのではないか。
>>589-590 それは色紙等を破る不法行為とは別次元の話では?
離婚でもする際に、夫は慰謝料とればいいでしょう。
>>595(追い出す点について)
女を連れ込むのは使用方法に問題があるから、
これを根拠にしてもいいのでは、と思ったので補足まで。
たびたびスマソ。
>>595の前半は忘れて(;´Д`) 意味不明…
質問です。ある知人のお金を預かっている(借金ではない)んですが、現金書留で返還した場合、そんな金来なかったぞとか、家族が勝手に使ってしまったとかでバックラレることはないでしょうか?一方的に現金書留で有効な返還となりますか?期限などは定めていません。
大丈夫。現金書留なら引受けから配達までの送達過程が記録され
ているはず。たとえ、本人に直接渡されなかったとしても住所地に
届けば、それで返還は完了している。
ならない。>599
なぜ?
明日age
すぐ沈むなこのすれ
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
今日はスペシャル 午後7時〜
みのもんたって何様のつもりなんだろうか。
この番組に限らないけどね
age
ってかテレビ人って何様?
誰も見てないの?
俺はウリナリ
「意思」表示が「意志」表示になってるやはり低レベル番組
じゃないよ
神戸大生かな?
>613
新橋・平成女学院ですが、何か?
札幌ススキノの光女学園出身ですが、何か?
体育科、ブルマ専門です。
海上保安庁見てました
ザ
・
・
・
・
・
・
ジ
ャ
ッ
ジ
!
みのさん最高っ!!
みのもんたは最低です。あのエロ親父はセクハラしまくりです。
昨日やってた?