2001年論文試験・民訴第2問 ver.2

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1氏名黙秘
甲は、乙に対し、
自己の所有するA土地について偽造書類によって
甲から乙に所有権移転登記がされているとして、
甲から乙への所有権移転登記の抹消及び
A土地の所有権確認を求めて訴えを提起した。
乙の債権者である丙は、甲乙間の訴訟に補助参加することができるか。

甲乙間の訴訟の係属前に
A土地を乙から買い受けたと主張する丁が甲乙間の訴訟に参加した。
この場合に、丁は、それまでの訴訟の中で乙が自白した事実を
争うことができるか。
2氏名黙秘:01/10/09 00:07

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31です:01/10/09 00:07
僕の構成を書いときます。
まず、小問1
一 補助参加できるか→丙に補助参加の利益があるか
  43条の「訴訟の結果」についての「利害関係」の
  有無が問題
二1 訴訟の結果=判決の主文についていう
   理由 条文から素直に解釈できる(114条1項)
      補助参加人の範囲が明確
 2 利害関係=法律上の利害関係をいう
   理由 事実上、経済上の利害関係も含むと
      補助参加人の範囲が広がりすぎ訴訟が複雑になる
 3 よって、訴訟の結果についての利害関係
   =判決主文について法律上の利害関係
三 本問では、
  訴訟物たる甲の所有権の存否について
  丙は経済上の利害関係を有するに過ぎない。
  よって、丙は補助参加の利益なし。
  ゆえに丙は補助参加できない。
41です:01/10/09 00:20
次に、小問2
一 丁が乙の自白を争うために考えられる参加形態
  1補助参加 2参加承継 3独立当事者参加
  以下、それぞれについて、丁が参加できるか、
  参加できるとして自白を争えるか検討する
二 補助参加について
 1 参加の可否=補助参加の利益の有無
   小問1の規範を立てた上であてはめてOK
 2 自白を争えるか
   従属性(45条2項)よりNG

三 参加承継について
  訴訟継続前の権利の移転でありNG

四 独立当事者参加について
 1 参加の可否=権利主張参加で参加できるか
   他人間の請求と参加人の請求が論理的に
   両立しない関係にあればOK
   あてはめてOK
 2 自白を争えるか
   独立当事者参加では論理的に矛盾のない判決が要請される
   →47条3項が40条を準用
   ただ、この参加形態では三者間でけん制・対立関係
   →40条もこれに応じて解釈
   とすれば、40条1項により
   丁は乙の自白は効力を生じないものとして
   争うことができる。
どうでしょうか?
   
51です:01/10/09 00:22
なお、3ページ半くらいの答案になりました。
6氏名黙秘:01/10/09 00:23
いいね、静岡さん。
71です:01/10/09 00:26
ん?
なぜ僕が静岡出身だと・・
8氏名黙秘:01/10/09 00:30
>>7
君はあの優秀な静岡で勉強している人でしょうが。
隠さないで下さいよ。水くさい。
9:01/10/09 00:31
俺とまるっきり同じ(参加承継に触れてるとか)なんでビックリ。
いたずらしてスマソ。
101です:01/10/09 00:32
ん?
違いますよ。
徳島ですよ。
111です:01/10/09 00:35
8さん
優秀だなんて、とんでもないです。
民訴ぐらいしかまともに議論してもらえそうも
ないので、書いてみただけで・・
ほかの科目なんてもう構成さえ忘れちゃったくらいです。
上の答案も参加承継は別に書かなくてもよかったなぁって思ってます。
あと、この問題はすじだけ追える人は結構いると思うので、
できるだけ丁寧に条文解釈して見ました。
たとえば、独立当事者参加に40条が準用されるんだけど、
必要的共同訴訟とちょっと40条の使い方が違うんだぞっ、
っていうとこをアピールしてみたつもりです。
121です:01/10/09 00:37
ちなみに択一落ちです
131です:01/10/09 00:37
10さんへ
僕の偽者が現れるなんて光栄ですが、
はずかしいんでやめといてくださいね。
たしか、ほかでもいつのまにか
御殿場出身になってたような・・
たしかに御殿場も静岡ですけどね。
141です:01/10/09 00:38
10さん=12さん?
一応択一は通ってますよぉ。
論文はどうですかね?
もう論文も7回目だからそろそろ行きたいです。
151です:01/10/09 00:39
御殿場じゃないです。
徳島です。
161です:01/10/09 00:40
あれ、>>14は偽者さんですか?
17氏名黙秘:01/10/09 00:41
トリップせい
18氏名黙秘:01/10/09 00:43
>>1さん
偽者対策はこちらへ↓
http://ebi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/997363630/l50

P.S.
答案とても良く書けてると思います。
他の科目の失敗(←あればですが)もカバーできるでしょう。
191です ◆gPPcUnRA :01/10/09 00:43
偽者やめてください
201です ◆r4i6idaw :01/10/09 00:47
18さんへ
早速やって見ました。
ありがとう
お互い合格できてるといいですね。
本物は、1・3・4・11・13・14です
21氏名黙秘:01/10/09 00:48
どっち?
221です ◆r4i6idaw :01/10/09 00:49
19さんに質問です。
浜松市と掛川市の間に2つ市があります。
さて、何市でしょう?
あと、浜松駅前の駅ビルの名前は?
本物なら答えられるはず。
231です ◆gPPcUnRA :01/10/09 00:50
>>20
偽者はやめてください
241です ◆r4i6idaw :01/10/09 00:50
21さん
惑わせてごめんね。
多分これで大丈夫だと思います。
251です ◆gPPcUnRA :01/10/09 00:51
>>22
>浜松駅前の駅ビルの名前は?
アクトシティーです。
偽者はやめてください。
26氏名黙秘:01/10/09 00:52
>>19=23=25
人間、引き際が肝心だYO
271です ◆r4i6idaw :01/10/09 00:52
残念でした。
アクトシティーもありますが、
駅ビルはメイワンです。
でも、よくアクトを知ってましたね。感心感心!
あと、もうひとつの答えは磐田市と袋井市です。
ということで、もうやめましょうね。
281です ◆gPPcUnRA :01/10/09 00:54
>>27
コンサートで逝ったことあるんだよ
29氏名黙秘:01/10/09 00:54
   ≡≡  λ_λ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ≡≡  ( `ー´) <本題に戻ろうじゃネーノ?
  ≡≡ ( O┬O   \______________
 ≡≡ ◎-ヽJ┴◎
    シャカシャカ
301です ◆r4i6idaw :01/10/09 00:55
>>29さん
そうだね。

>>28さん
なるほど!!
31氏名黙秘:01/10/09 01:33
1さんはエコパとかに行けるんですね。
いいですね。
321です ◆r4i6idaw :01/10/09 01:42
お〜、エコパご存じなの!?
今年受かっとかないと、来年はうるさくて
勉強どころじゃないかもなぁ。
それはそうと、構成についての意見もお願いね。
33がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/09 01:56
実はこの問題なんだな。俺が悩んでるのは。小門1はいいんだが、小門2がわからん。
一体何が聞きたいんだかがわからん。
それまでした被参加人がした自白事実を参加人は争えるか?この意味が何を聞きたいかわからん。
「争えるか」この意味が、@否認できるかという意味か、A新証拠を出して反真実を争えるかという意味かがわからん。
もし、@だとすると、45条1項但し書きで、争えないという結論になるだろう。
Aだとすると、45条2項の「抵触行為」のあてはめの問題となるだろう。
おれは、Aだと考えて、書いたが正しいかはわからん。
最も、不安な問題である。
34氏名黙秘:01/10/09 01:58
>>33
 「2」の問題だよ。

 あと関係ないけど、補助参加と独立当事者参加の比較は直接的には問われていないけど、
司法試験の暗黙のルールとして比較する事は絶対に不可欠。
35氏名黙秘:01/10/09 02:00
あと、そもそも、自白は自分が証明責任を負う場合の問題だろ。
でも、否認は相手方が証明責任を負う場合の問題だろ。

「自白を否認する」って意味不明だよ。ハッキリ言って。
361です ◆r4i6idaw :01/10/09 02:05
僕は、丁が争うってことは、
乙の自白にもかかわらず、
丁が乙の自白に反する事実を主張できるか、
だと思いました。
そこで、40条1項の準用より、
乙の自白は丁に不利益なため、効力を生ぜず、
丁は乙の自白にもかかわらず、
それに反する主張ができるという意味で、
争えるとしました。
おそらく、小問2は、
補助参加と独立当事者参加の参加者の地位の違いを
問うていると思います。
371です ◆r4i6idaw :01/10/09 02:07
補足
補助参加の場合は、
こう考えると、45条2項の問題となると考えます。
38氏名黙秘:01/10/09 02:08
>>36
 地位の違いがキーというのは間違いないよ。
 独立当事者参加書かなかった人が痛いのはそれを落とした事のみならず、
この比較を書けない事。
 この比較書かないと、民訴の基礎的な構造を理解している事をアピールできない
からね。
 俺が落としていたら、マジで中央線にダイブしてたよ。
39がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/09 02:09
>>35
ええー、自白は相手が証明責任を負う事実についての問題ではないの?
俺がいいたいのは、自白が成立した場合、自白者は、もはや否認ができない。
だから、その否認できない状態を補助参加人が45条1項但し書きで承継し、
補助参加人も争えなくなるのではないかということ。
40がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/09 02:11
>>38
で、あなたは、どのように比較したの?
411です ◆r4i6idaw :01/10/09 02:14
ごめんなさい。
勘違いしてたかも。
補助参加の場合は、45条1項但書きで
書いたと思います。
2項は、たとえば、補助参加人が争ったにもかかわらず、
被参加人が自白したような場合でしょう。
従属性より、被参加人が撤回できない以上、
45条1項但書きで補助参加人も
撤回できなくなると思います。
4235:01/10/09 02:15
すまん、その通りだった(苦笑)
夜中でボケてた

比較は、補助参加人が従属的な地位、独立当事者参加人が当事者としての地位を有すると言う事を
しつこくしつこく論証の中で織り交ぜといたよ。

民訴は2年前の債務府存在確認訴訟の一行問題で、直接的に聞かれても
いないことをネチネチネチネチ論じても、書いている事がしっかりしていれば
Aで帰ってきてから、民訴の先生は受験生にしっかりした知識を求め取るんだな
と思ったからね。

やっぱ、上三法と考え方が違う。
4335:01/10/09 02:17
去年も確定判決の変種(的外れ)を定義などを織り交ぜつつネチネチ
書いてたらやっぱAだったし
44がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/09 02:20
>>1
小門2で独立当事者参加はよくかけていると思うよ。おっしゃるとおりって感じかな。
が、そんなに大転回する話か?小門1との関係から考えて、メインは補助参加にあるのでは?
俺は、補助参加では、私的自治への介入は許されないので、補助参加人は当事者の自白を争えない。
これに対して、独立当事者参加では、参加人を排除して当事者で取引は許されないので、自白を争えるとした。
が、独立当事者参加は2行しか触れていない。
45がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/09 02:26
>>41 2項は、たとえば、補助参加人が争ったにもかかわらず、
被参加人が自白したような場合でしょう。

違うんじゃないですか。1項は「本人が撤回できない自白を撤回する場合」、
2項は「本人がした自白を争う場合」だと思います。
本問題では、自白した事実を争う場合だから、自白の反真実を争う場合(撤回できる場合)にあたるので、
2項の問題だと思います。
46がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/09 03:40
>>1

答案を批判はしたが、そんなに悪くはないと思う。いずれにせよ、この問題俺はわけわからん。
いずれにせよ、あなたの7年の苦労が報われていることを祈る。ではバイナラ。
47氏名黙秘:01/10/09 14:43
>>10=12=15=19=23=25=28
ワラタ
48氏名黙秘:01/10/09 17:26
ver.1です。

2001年論文試験・民訴第2問
http://shihou.org/2ch/995668797.html
49氏名黙秘:01/10/09 18:07
あいかわらず、思われマンが、ver.1でもところどころで、アホな発言しているな。
小問1で思われマンはまぐれあたりしたので、気分が高揚したんだろう。
思われマンは、小問2は独立酸化と補助酸化の場合分け問題と考えているが、アホだな。
俺は、従属性と独立性を問うていると思うよ。
それと、小問2で共同訴訟的補助酸化を書いた人はセンスがいいと思うな。
だって、補助参加の独立性を強調する人って、現行法上、結局、共同訴訟的補助酸化と同様の補助酸化を認めるということを意味するから。
50氏名黙秘:01/10/09 18:47
>俺は、従属性と独立性を問うていると思うよ。
不本意ながら、がり勉に同意だな。
場合わけができでても、単に条文をあてはめただけの答案は、点数付かないと思うよ。
51氏名黙秘:01/10/09 19:36
>>50

真実に不本意も何もあるか。
52氏名黙秘:01/10/10 00:50
http://ebi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/993407399/642
> 642 名前:氏名黙秘 投稿日:01/10/07 18:52
> さっきセミナーで井上治典先生のガイガンスに出てきた。その中で…
>
> 1 40点満点中10点が裁量点
> 2 35点になる加点事由は、民訴第2問では
>  @共同訴訟的補助参加の可能性
>  A参加人の訴訟状態尊重義務
>  B参加形態の相互乗り入れ
> 3 やはり高橋宏志先生が主導的役割を果たしている
>
> うーん、結構タメになった。思考プロセスがよくわかった。
> ただし授業スタイルはややダラダラしがち。
> もっとも内容はピカイチであることを付言しておく。
531です ◆r4i6idaw :01/10/10 00:53
共同訴訟的補助参加って、
既判力を受けるけど、当事者適格がない者に
認められるんじゃないですか?
違うって先生など、いらしたら教えてください。
541です ◆r4i6idaw :01/10/10 00:58
僕は、この問題は、
可能な参加形態をあげて、
それぞれについて、乙の自白を争えるかを
検討させているのだと考えているのですが。
その中で、それぞれの参加形態の特質が理解されているかも
問うているのだと思います。
あなたが、弁護士の場合、
どんな参加をしたら依頼者である丁の利益になるのか、
そういうことを聞いている気がしますが。
どうでしょう??
55氏名黙秘:01/10/10 01:05
>>52
2 35点になる加点事由は、民訴第2問では
>  @共同訴訟的補助参加の可能性 >>>
共同訴訟的補助参加の可能性って、解釈で、既判力の拡張がみとめられ
るとすると、共同訴訟的補助参加の可能性もあるってことかなー?
 これを、書いていいんなら従属性と独立性の議論はより鮮明に書くこと
はできるけど・・・
56氏名黙秘:01/10/10 01:19
>>52 >>54
それで、共同訴訟的補助参加の可能性はあるの?
57氏名黙秘:01/10/10 01:26
うおおお。共同訴訟的補助参加で撃沈したはずが、不死鳥のように
大復活かああああ。
585・7・10です ◆r4i6idaw :01/10/10 01:26
僕の読んでる書研の講義案によれば、
共同訴訟的補助参加の可能性はないものと思われます。
もっとも、井上治典先生は、
民訴の考え方がこの本とは全く違うと思われ、
(詳しくは知りませんが、いわゆる「第三の波」説などと
呼ばれている)
井上先生の見解からはどうなるかは分かりません。
59氏名黙秘:01/10/10 01:27
共同訴訟的補助参加は考えたけど、書かなかったんだが。
ううむ。
本試験は難しいなぁ。
601 ◆r4i6idaw :01/10/10 01:31
すいません。
58は1です。
61氏名黙秘:01/10/10 01:33
民訴初心者です。
井上治典先生って学者?
621 ◆r4i6idaw :01/10/10 01:37
そうです。
今は立教大学だったかな?
昔はたしか試験委員もやっていたような気がします。
ただ、考え方は、兼子でもなく、新堂でもなく、
とにかく、手続き保障を極端に重視する説だったような・・
詳しくなくてごめんね。
63がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/10 01:41
やっぱり、本問題は難しかったな。多分、井上は、訴訟状態承継義務(1項但し書き)を限定的に解して、補助参加人の独立性を強調し、本人が自白した事実を争えなくなっているとしても、
補助参加(共同訴訟的)で争えるとするのであろう(45条2項の解釈)。
他方、高橋は、訴訟状態承継義務を狭く解するのはおそらく井上と同じ。だが、45条2項の解釈として、井上ほど独立性を認めるのはおかしい(独立当事者参加とは違う)という理由で、補助参加人は、自白事実を否認できないというのであろう。
いずれにせよ、これで、本問題が単純な場合わけの問題でないことがはっきりした。
64氏名黙秘:01/10/10 01:52
>>63
井上先生の説だと、本事例でも共同訴訟的補助参加の可能性もあるって
ことを前提に共同訴訟的補助参加の独立性を強調すれば自白を争える
ってこと?民訴初心者なのでトンチンカンなこといってたらゴメン。
65がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/10 02:07
そんなところだと思う。
ポイントは、@45条1項但し書きの射程をどこまでとらえるかA45条1項但し書きを狭く解するとして、45条2項の従属性をどのくらい厳格に解するのか
の2点ではないか?
井上説は、参加形態の流動化を認めるため、補助参加でも参加人が独立性をもつ。
従って、補助参加人は、本人がした自白も争えることになると思う。これを現行制度でいうと共同訴訟的「補助参加」ということになるのであろう。
高橋はそこまで、補助参加の独立性を認める必要性はないと考えているため、補助参加人は、従属性から、被参加人の自白した事実を争えない
ことになる。ただ、高橋説では、独立当事者参加すれば、争えるので、争いたいならそちらでいくべきとなる。
要するに、高橋は、参加形態の流動化を認めていないのである。
66氏名黙秘:01/10/10 02:13
補助参加内部で自白を争える場合(共同訴訟的)と争えない場合
を区別して論じればよかったのかなー
67氏名黙秘:01/10/10 02:17
そんなにレベル高くない
68がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/10 02:21
うく、わからん。はっきりしたのは、本問題を@独立当事者参加の問題ととらえた人ははずしまくりということ、
及びA独立性、従属性を問題にせず(条文の趣旨に触れず)、単に、あてはめた答案は評価されないということ。
つまり、問題の重要点は@45条の従属性(訴訟承継承認義務、抵触行為禁止)の内容をどう解するのかを、A参加形態の従属性とからめてかけた人がホームランってことだと思う。
69氏名黙秘:01/10/10 02:22
                           
70氏名黙秘:01/10/10 02:25
>>68
独立当事者参加は全く書く必要がなかったってことですか?
71氏名黙秘:01/10/10 02:25
>>66
 共同訴訟的補助参加つーのは補助参加の一形態なの。
 だから、一つの事例において、補助参加の場合で争える場合、争えない場合って分けるのは的外れ。
 必ずどっちか。
 ちなみに、参加人に既判力は及ばないから共同訴訟的補助参加になる余地はないよ。
721 ◆r4i6idaw :01/10/10 02:29
がり勉☆さんへ
う〜ん、どうなのかな?
がり勉さんの理論は僕が読んでる教科書に出てたかな?
民訴は結構やってるつもりだけど、
ぜんぜんがり勉さんの言っていること見たことないような。
僕には上の構成が限界でした。
民訴講義案に書いてあることからこれ以上書けるのかな?
どうも最新の理論のようでついていけないようです。
どれくらいの人がついていってるのかな?
73がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/10 02:30
>>67

いや、怖いのは、皆が書けていない場合、どの答案が本線に近いかが勝負の別れ目になることだ。
そうした中、本線に一番遠いのは、独立当事者参加をメインにした答案、2番目に遠いのは、制度趣旨に触れずに、独立参加と補助参加の場合わけをした答案ということになろう。
このスレで発狂している>>57は、頭はアホだが、運は強かったといえる。
とりあえず、>>57よおめでとうとだけ言っておこう。
74氏名黙秘:01/10/10 02:30
>>72
ほとんどついていってないよ。
おれ、このスレ読んでてもチンプンカンプンだよ。
75氏名黙秘:01/10/10 02:34
>>73
 お前本当にアホだな。共同訴訟的補助参加になるわけないだろ。
 参加人にどうやって既判力およばすんだ?
76がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/10 02:36
>>72
西の横綱よ。あなたは、民亊訴訟法がよくできる。
だから、あなたのために、井上の論文を紹介する。
俺のことを救ってくれたことへのささやかなプレゼントと思ってくれ。
多分、大学の図書館にあると思う。
「多数当事者の法理」井上著7ページ、37ページ、50ページ
これを読んでみてくれ(時間と興味があれば)。多分、1時間で大体のことはわかる。
77氏名黙秘:01/10/10 02:36
実際問題、試験委員が欲しいのは50人ぐらいだって。
あとはしょうがなくとまでは逝かなくても、まぁいいかなってレベルで合格させる。
そんなもの。
78氏名黙秘:01/10/10 02:40
>>75
でも、井上先生が共同訴訟的補助参加の可能性を35点答案の条件としてあげて
いるってことは、そういう解釈もありなのかもよ・・・なんも調べず無責任だけど・・・
791 ◆r4i6idaw :01/10/10 02:41
がり勉☆さんに横綱なんて言われると
照れてしまうよ。
それにいつがり勉☆さんを救ったんだろう?
「多数当事者の法理」は名前だけは聞いたことがあるよ。
有名な本だよね。
ただ、大学は東京(Wです)だったから、
図書館行くのが大変だよ。
地元の図書館にあるかな?
時間があれば読んで見ようかな?
でも、バイトもあるし時間がないから
合格するまで読めないかも??
極力読むようにしてみるよ。
80氏名黙秘:01/10/10 02:43
>>79
1さん、僕も早稲田で住んでいるのは小金井だから見てきたあげる!!
中央図書館のカードもあるし。
81氏名黙秘:01/10/10 02:46
>>80

見てくるのはいいが、ちゃんと内容伝えろよ。話がこんがるから。
82111です。 ◆r4i6idaw :01/10/10 02:46
>>80さんへ
ありがとう。気持ちは受けとっておきます。
でも、まずは、口述に備えておきましょう。
結果はわからないけど、
今、できることはそれですからね。
今年の試験が終わったら、見てきてくださいね。
831 ◆r4i6idaw :01/10/10 02:47
すいません。82は1でした。
84氏名黙秘:01/10/10 02:47
俺も田舎に帰る前、小金井に住んでた、懐かしいなー
85氏名黙秘:01/10/10 02:51
独立当事者参加も補助参加もできることを前提に,
1.独立当事者参加すれば相手方は参加者に対して既判力を及ぼせるのに、
  補助参加された場合には形式的には既判力を及ぼせない。これでいいの?
  独立当事者参加することができたことを「手続保障」の充足と見て既判力
  を及ぼすことが紛争の1回的解決に資する。
2.既判力が及ぶのであれば、「共同訴訟的補補助参加」を認めて自白事実を
  争えることとなる。
3.本問は、独立当事者参加も補助参加もできるのに両者で異なった結論になって
  いいのか?そこを問うているのだろう。
86氏名黙秘:01/10/10 02:52
>>78
 先生先生ってお前自分で頭働かせてみろよ。
 真剣に検討していないか、アホなんだろ。
 井上なんて所詮二流学者じゃん。本人は気がついてないみたいだけど。

 だいたい、既判力が及んでいるなら、共同訴訟参加をまずは検討すべきでしょう。
87氏名黙秘:01/10/10 02:53
85みたいに文献を参照してもまともなこと書けないレベルだと、俺も安心。
88がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/10 03:02
>>86
いや彼はまだ見所がある。井上先生は民亊訴訟法の世界では超有名で実績もある。
前、民法1問のスレで、セミナーの根石先生を盲信し、ステキーと叫んでいるアホがいた。
それに比べれば、救われているよ。

>>85
あなたの言っている理解は多分間違っていると思う(直感)
89氏名黙秘:01/10/10 04:42
素朴な疑問
本事例はそもそも独立当事者参加ができる事例なのでしょうか?
普通、丁が甲乙間での所有権確認訴訟に独立当事者参加する場合、
「いや、所有権は自分にあるんだ」と言って参加する場合だと思う
んですが、本門では丁は、そう言ってる訳ではなく「乙から買い受けた」
と主張して参加しているのだから、所有権は乙にあることを望んで
参加してるといえ、丁の参加は乙への助太刀としての参加、すなはち
補助参加だけを考えればいいのではないでしょうか。
 そのうえで、かかる参加が共同訴訟的補助参加になる可能性を検討し、
通常の補助参加なら自白を争えないが、もし共同訴訟的補助参加になる
なら自白を争える余地があるということではないのでしょうか?
90氏名黙秘:01/10/10 04:48
井上先生が35点答案の要件として、独立当事者参加と補助参加の場合分けを
あげておらず、逆に共同訴訟的補助参加の可能性を指摘しているのはそういうこと
ではないでしょうか?
91氏名黙秘:01/10/10 04:54
1.穴はわかるか?
  YES→よし2にすすめ
  N O→まずはまさぐって見ろ。ヌルヌルしてるだろ?
       指が入るか?→2にすすめ
2.そこからワレメを真上にゆっくりとたどれるか?
  YES→指が段差を感じたら止まれ
  N O→もう一度穴に戻れ
3.突起物がわかるか?
  YES→そうだ、やさしく上下にこすってやれ。
       指先でコチョコチョとやるといいぞ。
       時々、愛液を指にまぶしてな。
  N O→おまえの相手は、きっとオトコだ。諦めな。
92氏名黙秘:01/10/10 10:48
>所有権は乙にあることを望んで
>参加してるといえ、丁の参加は乙への助太刀としての参加、すなはち
>補助参加だけを考えればいいのではないでしょうか。

 マコトによると準独立当事者参加の方が厳密には正解だそうな
93氏名黙秘:01/10/10 12:16
>>92
マコトって眞の方だよね。それとも真?
94氏名黙秘:01/10/10 14:05
確かに、準独立当事者参加かもね。でも、いずれにせよ、準独立当事者参加は、認められにくいんではないの。
だって、準独立当事者参加では、訴訟をやり直すことになるから(訴訟状態承継なし)。
だから、実務では、補助参加が重要なんだと思うよ。
そして、補助参加の中で、独立性を重視すると本問題の補助参加は共同訴訟的補助参加に近づく。
これに対して、補助参加の中で、従属性を重視すると本問題の補助参加は純粋な補助参加となる。
以上から、純粋な補助参加では、争えない。「共同訴訟的」な補助参加では、争える。
これが正解だと思うよ。
そうした中、駄目答案は@独立当事者参加を大展開した答案A独立性、従属性に触れていない答案ってところかな。
まあ、この問題は皆できていないよ。
95氏名黙秘:01/10/10 14:08
難しかったよね。
こういうときって、変なこと書かないで無難な答案がいいんだろうなぁ。
あまり書きすぎるとボロが出るかもしれない問題だね。
96氏名黙秘:01/10/10 14:12
その変なことっていうのが、予備校答案で補助参加と独立当事者参加の単純な場合分けをした答案だと思うよ。
予備校は、またしても、やってしまったね。
97氏名黙秘:01/10/10 14:23
>>96
俺、まだ予備校の答案見てないんだが、「単純な場合分け」ってのはどういうの?
どこの予備校の答案か教えてください。すいませんが・・・。
98氏名黙秘:01/10/10 14:25
>>94
て、いうことは独立当事者参加をまったく書かず、補助参加と
共同訴訟的補助参加を書いてしまった俺もまだ死んでないってこと?
 従属性を重視するか独立性を重視するかについてはちゃんと書けた
つもり。
99氏名黙秘:01/10/10 14:29
>>98
あと3日夢を見てもいいかも・・・・・・
100氏名黙秘:01/10/10 14:30
あと2日だよ!>>99
101氏名黙秘:01/10/10 14:38
2ch>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>予備校合格者。
2chの方が100倍役に立つね。ただだし。
102氏名黙秘:01/10/10 16:47
age
103氏名黙秘:01/10/10 16:56
@井上は補助参加の独立性を重視する。よって、井上では、45条1項が適用される。このことが井上の言う共同訴訟的補助参加の可能性の意味では?

Aさらに、45条が本問題で適用されるとして、45条但し書きにあたるかが問題になる。
 このてんについては、訴訟状態承認を強調すると、但し書きにあたり、補助参加人は自白事実を争えなくなる。
 だが、訴訟状態承認を強調するのは歴史的産物にすぎない。現在では、45条1項但し書きを「本人が撤回できない自白を撤回」することはできない場合に限定。
 本問題では、この場合にあたらない。よって、45条1項で、補助参加人は争える(以上、訴訟状態承継義務について)。
Bなお、独立当事者参加もできるが、訴訟状態を0にもどすてんで、手続き安定に問題。そこで、補助参加を柔軟に解して、補助参加人が争える機会を補助参加の中で認めるべき(流動化の話し)。

井上が言う35点答案ってこんな感じじゃないのかな?
ただし、これは、俺の推測にすぎない(俺は井上説ではないので)。
104氏名黙秘:01/10/10 16:58
ううむ。すごいね。
こんなの書ける奴いるのか?
105氏名黙秘:01/10/10 17:01
ちなみに俺は、
@補助参加では従属性が原則。従って、45条2項の問題。
A45条2項「抵触行為」にあたるかのあてはめ。結論、あたらない。
Bでは、参加人の争う道は?独立当事者参加。
こんなぐらいしか書いていない。
106氏名黙秘:01/10/10 17:03
>>105
A「抵触行為」にあたるの間違い。
すいません。
107氏名黙秘:01/10/10 17:04
おれは45条2項でダメにした。
で、独立当事者参加できるか、って書いて、できるとした。
108氏名黙秘:01/10/10 17:05
お、じゃあだいたい同じか。106見る前に書き込んだので、スマソ
109氏名黙秘:01/10/10 17:12
>>108

だいたい同じみたいだね。でも、独立性を重視しない限り、俺ラの解答が正解に近いと思うよ。
予備校では、45条1項但し書きにより、争えないとしている答案があるが、あれは、おかしいと思う。
どの本にも、45条1項但し書きは、「本人が撤回できなくなった自白を撤回」する場合に限定されている。
つまり、撤回要件さえも満たさない自白は参加人は撤回できないという当然の理を但し書きは規定しているにすぎない。
本問題では、そのような極限的な場合を問うているのではないと俺は思う。
110氏名黙秘:01/10/10 17:32
思い出した。
自白が争えるかは微妙ではぐらかして書いてある参考書だ。
111氏名黙秘:01/10/10 17:35
>>110
何の参考書?
112氏名黙秘:01/10/10 17:40
>>105
>@補助参加では従属性が原則。
補助参加人は一切の訴訟行為ができるのが原則だよ。
おまえ、ヤバすぎ。
113氏名黙秘:01/10/10 17:42
>>111
補助参加人の出来る行為の暗記をしようとしたとき、自白の問題は各教科書で違った記憶あり。
いま、宏くんの教科書を見てみて!!
114氏名黙秘:01/10/10 17:44
>>112
一切の訴訟行為ができるのは原則だけど、従属的地位にはある、ということがいいたいのではなかろうか。105氏は。
115氏名黙秘:01/10/10 17:46
>>114
ハゲ道!!
116氏名黙秘:01/10/10 17:48
>>114
まさにその通り。だから、@をわざわざ論点として論じるんだよ。
117氏名黙秘:01/10/10 17:52
>>116
全く、細かい文書に、アホ突込みをいれる奴、どのスレにもいるんだよな。
そういう奴に限って、何年受けても合格しないんだよな。笑わせるよな。
118氏名黙秘:01/10/10 18:07
高橋であれ講議案であれ、1項但し書きが「本人が撤回できなくなった自白の撤回」の場合と書いてあるてんは同じだと思うけど。
2項について、高橋は「本人が自白した事実を争う場合」も含むと書いている。
どうであれ、この問題で勝負がつくのは、受験生レベルでは、従属性の捉え方(どこまで重視するのか)をきっちりと書いているのかにあると思う。
119氏名黙秘:01/10/10 18:09
>従属性の捉え方(どこまで重視するのか)をきっちりと書いているのかにあると思う。
そこまで書けた奴なんているのか?
120氏名黙秘:01/10/10 18:13
これ書かないと、一体この問題で何を書くの?
このわけのわからん問題で受験生レベルで唯一書けることでしょう。
121氏名黙秘:01/10/10 18:17
>120
そうか?
ネット受験生の再現答案みても、条文を形式的にあてはめただけの答案が
多いよ。趣旨すら書いてない。
122氏名黙秘:01/10/10 19:00
45条1項但書がどうのこうの言っている段階でレベルが知れてる。
補助参加人の自白の撤回は2項の問題。
123氏名黙秘:01/10/10 19:29
>>121
ネット受験生はなかなか受からない人たちだよ。
そんな答案は全体の中の下と思ったほうがいいよ。この人たちは運待ちと考えた方がいいよ。
在日とかがり勉がせいぜい合格者平均レベルってところじゃない。
124氏名黙秘:01/10/10 19:40
>>123
煽り、ご苦労さまです。
125氏名黙秘:01/10/10 19:58
1項但書き、2項両方問題になりうるんじゃねーの。
126氏名黙秘:01/10/10 20:04
1項但書きが問題になると考えても、訴訟状態受忍義務について書かないと、点数にならないよ。
おれの知る限り、本問題のように、参加時までに被参加人が自白した事実を参加人が争う場合にまで、訴訟状態受忍義務を拡張している説は現在ではないと思うよ。
1271です ◆r4i6idaw :01/10/11 00:17
共同訴訟的補助参加について自分の持ってる本で
見てみたんですけど、
判決効が及ばないのに、これを認める考え方って、
井上先生本人が書いてる大学双書を除いては、
伊藤眞先生の本の脚注に井上説として載ってるくらいで、
ほかの本には、触れられていなかったんですけど、
そんなにメジャーなことなんでしょうか。
ほかにこの考え方とられてる先生はいらっしゃるんでしょうか。
どうも、井上先生のセミナーでの評は、
井上先生だからこその評のような気がしてなりません。
いかがでしょう?
ちなみに僕は、大学双書、伊藤眞先生、上田徹一郎先生、
小林秀行先生、書研講義案の教科書を見てみました。
128氏名黙秘:01/10/11 00:19
井上って試験委員?
1291です ◆r4i6idaw :01/10/11 00:21
以前も書きましたが、
元試験委員だったような気がします。
今は、立教大学にいらっしゃったような。
「第三の波」説で有名です。
(もっとも、僕自身この「第三の波」説は
よく分かりません。あしからず)
130氏名黙秘:01/10/11 00:23
そうか。現役ではないんだね。先輩。
131氏名黙秘:01/10/11 00:24
信義則により(乙)勝訴の判決効については丁に拡張されるっていう
説ならあったような・・・丁の手続き保障を害しないとして・・・
132氏名黙秘:01/10/11 00:24
第三の波ってのは手続き保障を重視する説だっけ?
133がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 00:56
この問題は高橋先生の問題意識が強いと思う。
そこで、今日大学図書館で法学教室のバックナンバーを調べた。
そしたら、1996年11月号(バックナンバー)で、高橋教授が、45条2項の説明をしておられた。
その中で、以下のように高橋先生はのべていらっしゃった。

「井上(教授)は、事実の陳述、証拠の提出については、抵触行為を(補助参加人が)なしうるとする。
補助参加人も、自身の利益を訴訟に賭けており、主張立証を尽くすことによって、有利な手続き展開をもたらすため、
独立の権限を与えられているという。
たとえば、被参加人が自白しても、補助参加人は争うことが出来る、とする。
独立性強化として注目するべきであるが、しかし、一般的には、ここまで独立性を強化する必要はないのではなかろうか」

この記述からすると、井上説はかなり特殊な説かもしれない。

俺が思うに、この問題では、補助参加人の独立の中で、その従属的地位をどれだけ認められるかというのがポイントとなると思う。
つまり、最も、従属性を強く認める見解は、45条1項但し書きの訴訟状態承継義務を強く認める。
しかし、それでは、補助参加人の地位があまりに弱くなる(参加前の訴訟行為を補助参加人は、一切争えなくなる)。
そこで、従属性と独立性のバランスをとり、補助参加人の行為が、2項の「抵触行為」にあたるのかを、個別具体的に訴訟行為ごとに検討するのだと思う。
すなわち、2項のあてはめが本問題のポイントだと考える。
134氏名黙秘:01/10/11 01:14
井上のガイダンスに出た奴に聞けば、
共同訴訟的補助参加の可能性 の意味がわかるんだけどなー。
だれかいないの?
135がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 01:16
出てないから、自信はないが、井上説では、補助参加人の地位の独立性を強く認める。
これを、現行制度的に言うと、共同訴訟的補助参加ってことではないの?
136氏名黙秘:01/10/11 01:20
でも、共同訴訟的補助参加っていう以上既判力及ばないといけないでしょう。
もしかして、本門丁にも既判力拡張できるという解釈もできるってことでは?
137氏名黙秘:01/10/11 01:35
既判力が拡張される
当事者適格が在る
この2点の組み合わせによって4つの参加形態があるんじゃなかったっけ。眠いので不確かだけど
1381です ◆r4i6idaw :01/10/11 01:41
伊藤眞先生の本にはこう書いてあります。
本文「現在の判例・学説は補助参加人の地位の
特例として、共同訴訟的補助参加の概念を
承認している」
注「したがって、補助参加人の地位の従属性を否定する
論者から見れば、この概念は不要である」
ということは、普通の補助参加人の独立を強調していくと、
そもそも独立性を持たせるために認められた共同訴訟的補助参加
なんて概念はいらなくなるってことですよね。
そもそも、通説的な見解と井上説では、
補助参加自体の内容が相当違うような気がします。
あえていえば、井上説では、
45条1項但書きや2項が適用されないような補助参加が、
共同訴訟的補助参加みたいな気がします。
通説的な見解からと思考方法が全く違うような気もします。
だから、この問題については、
いろんな考え方があるような気もします。
いかがでしょうか?
139氏名黙秘:01/10/11 01:42
ふーんそうなのか
140氏名黙秘:01/10/11 01:45
独立当事者参加は別として、丁には本門確認訴訟の当事者適格はない。
だから、共同訴訟参加はだめ。後、考えうるのは共同訴訟的補助参加。
 がり勉君の言っていることはよく解るが、井上がはっきり共同訴訟的
補助参加という言葉をつかったんだとしたら、丁にも既判力の拡張の
可能性までみとめうる考えもあると理解すべきでは・・・
141氏名黙秘:01/10/11 01:46
レベル高え。
ここまで来ないと合格できないのかよ・・・。
142氏名黙秘:01/10/11 01:48
>>141
少数説を詳しく知る必要は内容に思います
143氏名黙秘:01/10/11 01:48
そんなに高くないんじゃないか?
1441です ◆r4i6idaw :01/10/11 01:48
ついでに井上先生本人が書いている大学双書からです。
「いかなる場合に共同訴訟的補助参加として取り扱われるかは、
これまでは判決効が参加人に及ぶ場合とするのが有力であったが、
それでは要件として過不足がある。
判決効が及んでも参加人の地位を強化する必要がない場合がある反面、
判決効が及ばなくても参加人の地位を強化すべき場合がある。
いかなる場合に強化すべきかは今後の議論にゆだねられる」
これを執筆した段階ではまだ井上先生の考えもまとまっていなかった
のかな?
というより、必要性から考えるのが井上先生らしいかもしれません。
あとは、実例を積んで類型化しよう、ってことかな?
145氏名黙秘:01/10/11 01:52
今回の場合は独立性を強化する必要がある場合なのですかね?
146がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 01:56
井上のいう補助参加(独立性重視)は、現行法の共同訴訟的補助参加にあたるのでは?
つまり、井上は補助参加を流動的に捕らえるので、その幅が広い。
だから、井上流補助参加には、現行の補助参加から、共同訴訟的補助参加まで、事案ごとの参加人の保護の違いにより異なるのでは?
147氏名黙秘:01/10/11 01:58
まあ俺は共同訴訟的補助参加は書いてないや
148氏名黙秘:01/10/11 01:59
そもそも、共同訴訟的補助参加の定義に判決効が及ぶって言う点を
いれないってこと?
1491です ◆r4i6idaw :01/10/11 01:59
がり勉☆さんへ
そういうことだと思います。
ただ、大学双書では、共同訴訟的補助参加の項目の中で書いてあったので、
144のような書き方がしてあったのかも?
本当は、井上先生としては、
共同訴訟的補助参加なんて項目はいらないのかもしれませんね。
150氏名黙秘:01/10/11 02:00
俺も書いてねーよ。
俺の後輩のガリ勉☆は書いているのかな?
1511です ◆r4i6idaw :01/10/11 02:00
148さんへ
井上先生的にはそうなると思います。
152氏名黙秘:01/10/11 02:06
じゃー、共同訴訟的補助参加は判決効が及ぶから独立性を強化すべき
という説明はできないことになるねー。
153氏名黙秘:01/10/11 02:06
独立当事者参加を得意になって書いてしまいました。
こんな私は逝って良しですか?ガリ勉さん、1(先輩)さん。
154氏名黙秘:01/10/11 02:07
>>153
書くべきなんじゃないの?
155氏名黙秘:01/10/11 02:08
>>154
ですよねー。
1561です ◆r4i6idaw :01/10/11 02:13
152さん、153さんへ
井上説と、通説判例的な見解はまったく
共同訴訟的補助参加については考え方が違うので、
うえの議論は井上説的な見解をとった場合と考えてください。
現に2・3を見れば分かるように
僕も補助参加はダメで独立当事者参加で処理しました。
通説的な見解から行けば、
共同訴訟的補助参加を認めるのは無理だと思います。
まあ、独立当事者参加でいいのかは分かりませんが。
個人的には、独立当事者参加でもいいんじゃないかと。
判例百選174の事実の概要でも、
同じような事例で、弁護士が補助参加→独立当事者参加を
申し立ててるしね。
まあ、この事例は、旧法の事例で、
準独立当事者参加は認められないという理由で、
独立当事者参加はできなかったんだけどもね。
よかったら、参照して見てください。
157がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 02:16
>>150
先輩さん。俺も共同訴訟的補助参加は書いてないです。
俺は、井上説のように、独立性を認めないので、補助参加では、争えない。
争うには独立当事者参加でいくしかない。とやっています。メインは、補助参加の従属性の程度に絞って、その当てはめに結構書きました。
独立当事者参加は最後2行から3行です。
158がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 02:28
>>156
あなたの言うとおりだと思います。
井上的なニュアンスをいれるとすると、補助参加の従属性を制限して、争えるようにするべきとなるのでしょう。

通説判例でいくと、補助参加と準独立当事者参加でいいと思います。
ただ、引っかかるのは、(準)独立当事者参加が、そんなに容易に認められるのかということです。
159氏名黙秘:01/10/11 02:34
>>157
そうか、後輩。
先輩はそれを聞いて安心した。
1601です ◆r4i6idaw :01/10/11 02:40
がり勉☆さんへ
僕は、補助参加の従属性を制限すべきかなんて
全く考えなかったので、
これは、補助参加→独立当事者参加の筋道ができていれば
いいのではないかと思って書きました。
その中で、通説的な見地の両者の要件と効果がわかってるぞ
というのをアピールしたかったんですが。
うまくできてないですかね?
今日は、そろそろ寝ます。おやすみなさい。
161がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 02:41
>>153 独立当事者参加を得意になって書いてしまいました。んな私は逝って良しですか?

デビュー当時の俺なら、逝ってよしというが、バージョンアップした今では、そんなことはいいません。
なぜなら、補助参加では争えないのをどのようにカバーするのかも重要だと思うからです。
また、万が一、ここで死んでも、1問目と2問目(1)があります。そこで挽回は十分可能なのではないでしょうか。
162がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 02:45
>>160
あなたの答案構成を見ましたが、俺は悪くないと思いました。
なぜなら、独立当事者参加についての正確な理解(40条準用の意味)が伝わってくるからです。
あなたは、民亊訴訟法の基礎がしっかりしているので評価はいいと思います。
163氏名黙秘:01/10/11 02:46
153です。
ガリ勉☆さん、1さん(先輩)どうもありがとうございます。
今度エルムでピラフミートでも奢ります。
164氏名黙秘:01/10/11 02:46
がり勉氏は他のネット受験生の再現とかみて、どう思っているの?
165がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 02:58
>>164

ネット再現答案は最初は、ひどいレベルだと思ったが、よく考えているうちに、その人の個性もあり、よくできていると思うようになった。
が、予備校の解答例は、時間をかけて調べているのに、できてないと思う。
それを模範解答だと言っている態度はむかつく。
1668月下旬の混合包括一罪:01/10/11 03:03
がり勉☆ 君よ!
修習所で会うのを楽しみにしてるよ。
合格したら、全科目の答案構成教えてくれ。
おれも教えるから。
167氏名黙秘:01/10/13 20:21
                                            
168氏名黙秘:01/10/13 20:22

                                  
169氏名黙秘:01/10/13 20:24
>>166
???
170氏名黙秘:01/10/21 00:41
aget
171氏名黙秘:01/10/21 14:46
age
172氏名黙秘:01/10/21 15:13
>>166
修習所ではなく研修所
修習生とは言うけど。
173氏名黙秘:01/10/21 15:53
つーか、がり勉☆は落ちてるんだけど・・・
 
174166:01/10/21 19:10
>>166です。
私も落ちました。
ガリ勉☆さん、予備校で議論しましょうね(涙;;;
175氏名黙秘:01/10/23 12:23
がり勉は、今年も予備校には逝かんのかな?
176氏名黙秘:01/10/24 16:13
成績表あげ
177氏名黙秘:01/10/28 02:20
 
178氏名黙秘:01/11/05 02:36
  
179氏名黙秘:01/11/15 12:37
adjkgapgh:awvgn
180氏名黙秘
緊急ギリギリアゲ