1 :
presto ★:
アーティクルの井上清成の答案どうおもう?
本門制度を具体的事件を前提とするもので付随的審査制の一形態だとして
最高裁の側からの事件性の話はまったくせず、また中間判決後に下級審に
差し戻されて下級審の判決は一応あるから審級製にも反しないてことを
簡単に述べて。
その後、最高裁の憲法判断が一審にして終審となる点で憲法裁判所として
の性格を有することにならないかという点をメインに厚く論じている。
その後、下級裁判所の権限の侵害にならないかを論じて、結論として
いずれも合憲っていう答案なんだけど・・・・
重複スレから転載
3 名前:氏名黙秘 投稿日:01/09/29 20:06
論点としては、事件性・主体性・司法消極主義・裁判官の独立・審級の利益(裁判を受ける権利)ってなとこだな。
論点主義的にはな。
あとは、反対説にどれだけ配慮できているかどうかだろ。
age
age
4 名前:氏名黙秘 投稿日:01/09/30 01:54
受験新報に載ってた受験生の答案はいいんじゃないかな。
5 名前:はあ・・・ 投稿日:01/09/30 01:56
アホな奴が多いな。
6 名前:氏名黙秘 投稿日:01/09/30 01:59
>>5 合格者?
受験新報の答案は悪くはないねー。
この制度の背景には、なんとか憲法訴訟を活性化させようという問題意識があるようだけど、
その問題意識をきちんと出せた人はどのくらいいるのかしら?
残念。
それは違う。
>10
いや、戸波がそう書いてるんだけど。
戸波が書いてる制度とは別の制度。
>12
また、76条3項がメインとか言わないよね(ワラ
そんなに76条3項が嫌いなのか?
>>14 76条3項については、しつこく試験委員ネタが書き込まれたからねぇ
もうすぐ発表だからわかるよ。
76条3項だってことがね。
76条3項は確定だよ。
76条3項はほとんどの答案が触れてたらしいよ。
16=17
>>17 でも、メインじゃないって言ってたよ。
誰がかは言えないけど。
あがった。
俺は、76条3項がメインでないなどとは言っていない。
なんだかの形で、下級審の裁判官の違憲審査権侵奪は問題になると思うよ。
それを、76条3項との関連で述べるのは、論理として立派ではないか。
事件性の要件も問題になるのは確かだ。
でも、本制度のような制度をとれば事件性はクリアーでき、違憲審査も拡張できるという価値判断
を学者は強くもっているので事件性を強調するのでは?
だから、事件性のみを大展開したえで、事件性の要件を満たさず、本制度は違憲とするのは何か不自然と思う。
どうだろか?
いまさらどうでもいいよ。
成績でてから検討しろ
なまえにsageをいれるな
メインは76条3項
サブ論点が事件性。
以上
終了
>>23
ヘビさんどうも。
民訴でレスいただいた者です。
僕は、この問題は、
現行憲法構造上、下級裁判所の違憲審査権を剥奪することは
認められるか否か、
つまり現行憲法は最高裁と下級裁判所にいかなる
権限分配をしてるかっていうのが、
この問題の主題だと思い、そこに焦点を絞って検討してみました。
たしか、その中で、81条の「終審裁判所」という文言や、
76条などを解釈したような気がします。
ところで、この問題、早稲田の法職の論文模試に
同じ問題が出てたそうです。
去年合格した友人がその採点をしたそうで、
総じてみんなできが悪かったそうです。
僕は、受けてなかったんですけどね・・
>>27 だから、君はがり勉だろ。
わかりやすすぎ。
>>27さんへ
がり勉さん、ってかたがいるんでしょうか?
僕は、1か月ほど前からここを見るようになったものです。
ほかの掲示板でがり勉さんってかたの名前があったような気がしますが。
もういいよ。
うざい。
がり勉☆が、へび☆なんだよ。
むかつく書き込み方をしたので、叩かれたみたい。
ここは、ちゃんと議論しようとすると、
うざい言われるとこなのかな?
もっとも、ヘビさんのようにちゃんと答えてくれる人も
いますけどね。
30さんのような人、結構多いのかな?
少なからず、ショック!!
. /O
. //
/./
/ /
λ_λ. / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
manse (`ー´ ) / ./ < 発表間近でみんな気が立ってんじゃネーノ?
/ニニニニ)__ / / \_____________
_ニ‐^'' |.| /\./ (__,,/〈
/ | | | 《 ,,/ 〉 V
/ | | ヽ ゝ .-‐^ノ V
_/. └――――ニニニニ―‐└―‐<
/'" | / ,ニ</(Θ \
/ __,,,-‐‐┴―‐-<  ̄/====\ ,ゝ'―ー>‐‐<
_ /,,、、 -‐''''^ \ l l \______\\ l l, \
/ノ''-V'V V V-ヘ___〈┘-―――┘ U└-―――┘
《}》| 》 》 ,》 ,》 》 〈 ,)ノ ====== } _/)====== }
.V _-'-'-'-'-'-'^''''ノ ====== ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ノ======ノ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
32さんへ。
ヘビさんは、僕のカキコに対しては、
とってもいいレスくれるんですけどね。
たたかれるような事もかいたりしたんですか?
がり勉がアホなだけ
>>35 したんだよね。
いや、俺もさっきまでのヘビの書き込みはいい奴じゃん、と思ったから、彼も悪い人ではないんだろうね。
まあ、2ちゃんであおりはツキモノだから。
問題検討スレの過去ログみたら出てくるよ。
ここに来て日が浅いんで、何も分からずすいません。
でも、ヘビさんは、ほんとはいい人だと信じてますから。
これからもレスお願いしたいです。
それから、ネーノさん、
いつもいいタイミングでの登場、ありがとう!!
>>27 俺のことをヘビと呼んでいるが、正式には、ヘビー星人である。ヘビは蛇みたいで聞こえが悪い。
ヘビーはHEAVYのことで、ヘビー2チャンネラーから、とった固定ハンドルである。
俺は、前に、がり勉星人の名で2チャンに書き込みをしていた(お盆と9月真ん中)。
ところが、がり勉星人の固定ハンドルは、2チャンで乱用されはじめた。
だから、この非常に愛着ある固定ハンドルを捨てて、今、ヘビー星人で出直しを図っているところです。
以上、とりとめもないことを述べましたが、憲法2問は、俺もよくわかっていません。
早稲田法職では、抽象的審査制と具体的審査制の接近ということがテーマだったと聞いています。
ここからは俺のゲスですが、学者の間には、憲法訴訟を積極的に認める方向を模索する流れがあると思います。
そうした中でネックとなるのが、付随審査制(事件性の要件)なのではないでしょうか。
そこで、事件性の要件をクリアーしようと、抽象的審査と具体的審査の接近がテーゼとして語られているのではないでしょうか。
このような流れがあたっているとするのなら、本問題で事件性の要件を論じるのなら、むしろ、本制度を合憲とするために論じるべきだと思います。
こう考えると、あなたのような答案は、本制度を違憲とする答案としては非常に説得力があるのではないでしょうか。
なぜなら、事件と生で接する下級審こそが、違憲審査するにふさわしく、下級審の地道な積み重ねこそが、最高裁の砦を破るきっかけとなると思うからです。
ヘビ☆さん。
偽者の出現がいやだったらトリップ使えば?
トリップって何ですか?
ありがとう。でも、なんで、皆トリップしないの?やばいことでもあるの?
やばいことはないけど、コテハンじゃないからね。
コテハンはしてる人、けっこういるんじゃないかな。
よくわからないけど。
45 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/07 02:23
>>40
おかげさまで、復活できました。思えば、長い道のりでした。がり勉★からヘビー★へ変遷し、そして、今、がり勉★復活です。
ヘビ☆さんへ(←これでOKでしょうか。先ほどは失礼)
いつもいつも丁寧なレスありがとうございます。
やっぱりへび☆さんはいい人でしたね。
ここって、いい人たくさんいるからうれしいです。
僕は、静岡という田舎で受験をやってる関係上、
なかなか受験生と話す時間がなくて
こういう機会があるのはとっても有意義です。
さて、本問については、やっぱりいろいろな答えが出てそうですね。
僕も民訴の第1問のようには自分の構成の正当性に
ちゃんとした根拠がないです。
で、結局、僕は、さっきのような視点から、結局、当該法律は、
憲法81条、76条に反し、違憲としたような気がしてます。
本試験から、ずいぶん経ってしまったので、
ちゃんとは覚えてませんが・・
発表まであとちょっと。
お互い合格できてるといいですね。
祝!がり勉☆復活!!
48 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/07 02:47
>>46
静岡ですか。お茶がおいしい県ですな。
受験生から隔離されているのは、案外ラッキーかもしれませんよ。
特に、受験予備校の弊害から隔離される点は、大きいと思います。
受験予備校の解答を見れば、それはわかるでしょう。
ちなみに、俺も、この問題は違憲という結論です。結論はどうでもいいと思うのですが、
今考えれば、合憲とした方が、攻めまくることができたかななどと後悔してます。
がり勉☆ 君、君は今年受かるな。
合格して、修習で議論できることを楽しみにしているよ。
>学者の間には、憲法訴訟を積極的に認める方向を模索する流れがあると思います。
>そうした中でネックとなるのが、付随審査制(事件性の要件)なのではないでしょうか。
積極的に認める流れでネックになるのは司法消極主義だろう。
ちなみに、図書館で読んで本の中で美濃部先生がこの制度を合憲としているのを
発見したんだけど、論点として問題としていたのは下級審の違憲審査権があることを前提に
(争いなしとなっていた)、事件性・司法消極主義に反しないかってことだった。
それに対して、確か佐藤だったと思うが、一言76条3項に抵触するのではないかとの
指摘があった。
東京都を滅茶苦茶にした左翼知事の祖父の言うことは信用できないな。
司法消極主義まで踏み込んでる奴ってまずいないよね〜。
下級審が法律を合憲性に疑義が生じると「必ず」最高裁へ移送しなければ
ならないってしている点が司法消極主義に反しないかって点な。
俺の知っている限りでは、柴田の答案の一番最後の5行くらいでしか見たことがない。
試験委員の要求してたのは76条3項だけらしいよ。
論点が1個しかないということはありえないよ
試験委員ネタはもういいって
憲法の統治ってのは安定して点数を稼ぐのが人権よりも難しいんだよね。
特に未知の問題が出た場合。
できない人ってのは、「どの論点を書いた」って些細なことにこだわられすぎるんだよね。
統治は統治の大きな構造を書かない限りなかなか点数はつかないよ。
既知の問題は解答例がそういうのに配慮してくれてるけど、未知の問題になると
急に解けなくなるのはその辺にあるんだよね。
少なくとも「最高裁と下級審の役割分担」って視点を出した上で、
「合憲説」と「違憲説」の両方を比較考量しないと、点数は跳ねないと
思うよ。
この問題は、司法権の独立の問題。
その中でも裁判官の独立が重要だという問題。
結構な数の再現答案を読んだけど、
問題の法律の意義(立法目的)を指摘できてる答案は光ってた。
ナショナル?
>>58 俺もそう思うよ。違憲とか合憲とか結論決めてかかって、反対説への配慮を欠いてる人は決して点数は伸びないと思う。
特に違憲説の人が合憲説のメリットを指摘できていないと、バランス感覚欠如と思われると思う。
>>63 まあまあ。
世の中には試験委員にすがりたい人もいるわけで。
ほたる、司試は試験委員がすべてなわけで。
落ちたら、富良野に帰ろーと思ってるわけで。
司法消極主義って、そんなにまずい?
学者の中には、違憲審査の活性化のため、司法消極主義積極主義を裁判官の裁量の問題にすぎないとする見解が支配的だ。
でも、その場合でさえ、常に法令審査をするという態度が常に裁判官の裁量の範囲の属するという人はいない。
また、学者の議論は、まず、理想ありき(違憲審査の活性化)で極端な部分も多い。
こう考えると、司法消極積極主義はやはり問題にしてもおかしくないと思います。
問題となりうるかってことより、はたして配点されてるかってことのほうが
この時期問題じゃない。ほとんどの者が、かいてない論点は、配点されて
無い可能性が高い。そうゆう論点は裁量点のほうで考慮される場合はあるけど。
>>67 「そんなにまずい?」という発言は、52のカキコを受けてのものかい?
だとしたら、もう一回52を見てみよう!
「まずい」とは言ってないよ(俺は52じゃないが)。
とはいえ、司法○○主義を答案でうまく論じるのは難しいと思う。
論じるにしても、問題の法律を評価(+−双方あり)する限りで
「○○主義」に言及する程度では。
「○○主義」に反するから違憲、とかにはならないでしょ。
あくまで「主義」だし。
あまり展開すると収集つかなくなりそうな予感がする。
>>68 憲法は人と全然違うことを書いても評価が良かったりする場合もあるから、
結果がでるまでは何とも言えないね。
出典「そんなことより〜」スレ
そんな事より出題者よ、ちょいと聞いてくれよ。本問法律と微妙に関係あるんだけどさ。
昨日、判決あったんです。地元の地裁で。
それで行ってみたらなんか判事がめちゃくちゃいっぱい廊下で立ち話してて裁判が始まんないんです。
で、よく聞いたら何か違憲判決出るらしくて、マスコミ来るかなー、とか判事達が談笑してるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、ちょっと法令違憲の疑いあるぐらいで田舎裁判所が違憲審査してんじゃねーよ、ボケが。
下級審だよ、下級審。
なんか関係ない判事とかもぶらっと法廷に現れてるし。判事仲間4人で違憲判決言渡か。おめでてーな。
よーし俺達だけで独立して判断しちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、歳費保障してやるから職業的良心曲げろと。
裁判官の独立ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
これから下さんとする違憲判決について所長からいつ書簡が届いてもおかしくない、
従うか干されるか、そんな物を言えない雰囲気がいいんじゃねーか。寺西判事補は、すっこんでろ。
で、やっと裁判長が違憲判決あきらめたかと思ったら、新米判事補が、
やっぱ81条の違憲審査権は下級審にも認められるし・・・、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、下級審での違憲判決なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、やっぱ違憲審査権は下級審にも、だ。
お前は本当に合憲性の判断を下せるのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、今でも百選見ながら判決書いてるんちゃうんかと。
立法者の俺から言わせてもらえば、今、違憲審査制を含む裁判制度の最新流行はやっぱり、
最高裁のみの一審制、これだね。
訴訟は最高裁に始まり最高裁に終わる。これが通の選択。
この一審制ってのは最高裁の処理件数多め。そん代わり事実認定少なめ。これ。
で、それに抽象的審査制合体。これ最強。
しかしこれをやると最高裁判所裁判官が1500人になるという負担も伴う、諸刃の剣。
大法廷での憲法訴訟にはお薦め出来ない。
まあ結論、本問法律制定は、この場合そもそも必要ありませんってこった。
高橋宏次郎の憲法過去問見たら答え載ってたよ。
事件性(抽象的審査性)と下級審の違憲審査権のブロック吐き出し答案。
3行くらい、制度のメリットについて触れた上で、差戻判決などの現行法で十分対処可としているところがチョット光るだけ。
こんなレベルの低い答案でいいのならひょっとしたら、俺、通っているかも。
俺はブロック吐き出し答案になって鬱だったんだけどね。
今書くなら、スレで出てきた通り、制度のメリット(迅速な裁判、統一的審査)などのメリットをグチャグチャ論じるね。
高橋宏次郎って誰?
なんで憲法過去問なの?
三修社から今年の問題をカバーした論文過去問集が早くも出ている。
この制度のメリットがきちんと挙げられたか否かが合否の分かれ目だと思う。
単に合憲・違憲の議論に終始した答案は、点が伸びないのではないか?
なかなかするどいね。
>>74 合否の分かれ目ではないよ。書いてない奴が多すぎるから。2chの再現で書いてるのって在日だけじゃん。
在日は攻めるためにわざわざみんなが取る違憲説を批判した上で合憲説を取ったと書いていたが、俺は
マジでヤラレタと思ったよ。
つーのは、大学受験の時の小論文のテクとして、あえて他人と違う結論を取るってテクがあるんだよね。
俺は司法試験の世界に入ってから、みんなと同じ結論になびくようになって(恐らくそれでも通るんだろう。合格体験記を読む限り)
憲法ではなんでもかんでも違憲にする癖がついた。
在日のカキコ見て、なんか司法試験はじめる前のこと思い出した。
>76
そうか?
でも、制度のメリットに配点の半分位がある気がするが。
>>78 制度のメリットって具体的に何書いたの? で、それへの批判は何書いたの?
>>77 しかし、あえて他人と違う結論を取るのは勇気がいるね。
跳ねるときは
跳ねるが、沈むときは沈む。
在日は、この問題は跳ねてるかも知れないが、刑法第1問は沈んでるだろう。
在日氏の構成見たいけど、過去ログ沈んでるね。
誰か貼りつけてくれないかな。
>>79 メリットへの批判?
メリットに批判が必要なのか?
メリットはあるけど、現行憲法上は無理、という答えでもいいんじゃないの?
ありがと!
>>84 在日の答案アップしてよ。俺実は、よく読んでないんだよな。そんなにいいの?
この際、いろいろ資料も出揃ったとこだし、在日の答案を皆で批判的に検討してみない。
結構駄目答案かもよ。
446 :在日朝鮮人です :2001/08/14(火) 23:48
個々の論点の要否書いててもしょうがないので、とりあえず答案構成教えてくれよ。
特に、76条3項がメインとか言っている人。
自分の答案構成はこんな感じ。
一、抽象的審査制について (1ページ)
事件の審理が中途半端になるので抽象的審査制に反しないか。
下級審で全く事件が審査されないわけではないので、反しない。
よって、合憲。
二、下級審の違憲審査権について (2ぺーじ)
下級審の違憲審査権を不当に制限しないか。
まず、そもそも、下級審にも違憲審査権が認められるかが問題となる。
思うに、司法権に内在する権能なので、認められる。
としても、それを制限してよいか。
思うに、憲法問題は結局は最高裁まで争われることが多く、不当な制限とはいえない。
よって、合憲。
三、審級の利益について (0.3ページ)
裁判を受ける権利から、審級の利益も保障される。それを不当に奪うことにならないか。
思うに、立法政策なので不当な制限とはいえない。
よって、合憲。
四、裁判官の独立について (0.3ページ)
下級審を拘束し、裁判官の独立に反しないか。
思うに、法解釈の統一の見地から合理的な制約と解する。
よって、合憲。
五、司法消極主義について (0.3ページ)
憲法問題が全て最高裁へ移送され、下級審に憲法問題とすることの回避を許さないことになり、司法消極主義に反しないか。
思うに、法解釈の統一性というメリットあり。
よって、反せず合憲。
……とまあ、現場ではみんな「違憲」にするだろうから、常に違憲説を叩いた上であえて
「合憲」説を取りましたけどね。
さすが在日・・・。恐るべし・・・。
だから、在日は虚構だって。
この答案も虚構だって。
この板も虚構だって。
89の人生そのものも虚構だって。
在日恐れるに足りず。
在日があげてるのこの答案だけだろう。多分これが、奴のベストということだろう。
まあ、皆自分のベスト答案なら、あのぐらい書いているよ。
この制度のメリットが書けてないね。
不合格答案じゃないか?
宇多田HPで空爆反対
ニューヨーク在住の歌手宇多田ヒカル(18)が9日、米英軍のアフガン攻撃に対し、
自身のホームページに反戦メッセージを寄せた。
「1人の子供が深く傷ついて、泣いてるところを見ると、
なんだか『人類』っていうもの全部が泣いているような気がするのね」
との書き出しで、世界の平和を訴えている。
宇多田は、テロ事件を「全人類に対する攻撃」とする米政府に理解を示しながらも
「報復の爆撃は全人類に対する攻撃のようにしか思えないの」と指摘。
「だってどこかでその子がもっと泣いているような気がするんだもん」と、
困窮しているアフガニスタンの子供たちを思いやった。
また日本政府が「ショー・ザ・フラッグ」とアーミテージ米国務副長官に迫られていることについて
「スタンスをどう周りに表明すべきなのかって世界中の政治家も国民も議論しているところだけど、
なんか私はみんなに怒りでいっぱい。みんな自分を痛めつけているだけで、すごく悲しい」。
さらに「1つの国の国旗を振りかざしている時じゃないと思うんだけどなあ」と批判的に結んでいる。
宇多田は今年6月にも、大阪教育大付属池田小の児童殺傷事件に対し、
新曲「FINAL DISTANCE」を事件の犠牲者へのレクイエム(鎮魂歌)にすることを発表した。
宇多田がホームページへのメッセージを更新したのは約2カ月ぶりで
テロ事件後初めて。この日のタイトルも「生きてます!」だった。
http://www.toshiba-emi.co.jp/hikki/from_hikki/index_f.htm
>>93 「思うに、法解釈の統一性というメリットあり。」って書いてあると思うんだけど。
ええー、これが在日のベスト答案なの。平安あっても落ちるよ。
合憲にするのなら、何ゆえ、違憲説が主張されているのかをわかったうえで合憲にしなきゃ。
在日の答案からはそれが全然でていないよ。
個別的に検討すると以下のてんでこの答案は、単なる論点●写し答案で典型駄目答案です。
(1) 何故、下級審の違憲審査が認められるのかがわかっていない。
つまり、事実認定を生で行う下級審こそが、事実に基づいた適切な判断ができ、人権保障にも資するから。
それを在日は、Aのところで、「憲法問題は結局は最高裁まで争われることが多く、不当な制限とはいえない」と独り善がり的に書いている。
(2)上記(1)をクリアーするのに、反対利益として法解釈の統一性をあげるべきなのに、在日は司法消極主義のところで、この説明をあげている。
要するに、在日は覚えたことを吐き出しているにすぎない。
(3)在日の売りは@で抽象的審査性に反しないかを1ページ書いたことと思うが、この論点は、上記(1)(2)と関連して出して初めて生きてくる。
つまり、下級審で事件を完璧に審理したことを前提として、初めて、最高裁の本問題のような違憲審査も、地に足のついたものになり、実質的な判断ができるようになる。
在日は、どこかで聞いたことを丸写ししているから、論点を細切れで書いて、わかっていない論点主義という印象を与える。
以上、ざっと、読んだだけだが、俺は、在日の答案の評価はきわめて低いと思う。
>>96 同感。在日はあえて合憲説をとったとしているが、答案を読む限り。あえてとったのではなく論点を聞きかじっていたため、既存の知識にあてはめるため合憲説をとったとしか思えない。
多分、在日は落ちるよ(直感)。
別にこれだけじゃわからないでしょう。
彼は、場屋をタプーリとかいてきたと自慢していたし、
その他、大きなまちがいは、ゲンジを肯定したことのみだとしている。
しかも、その問題では、後半で不作為幇助の最近の下級新判例と
事例比較しながらばっちり論じてると、これもまた自慢していた。
いや、不作為の幇助犯で判例の比較は、そんなに重要ではない。どうせ、それまで、暴行を受け恐怖で動けなかったかどうかが判例とで違うなどと書いているんだろう。
でも、そんなこと、本問題では聞いていないよ。重要なのは、不作為の幇助にするのなら、判例の規範を挙げ、本問題の事例に促し、あてはめることだ。
その際、妻が反抗できたか否かっていうてんは容易性の認定のひとつにすぎない。
在日は予備校丸覚え勉強の最先端を言っているから、予備校生にはよくできているようにも見えるが、実はそんなにできていない。
何よりも、この問題で、原因自由肯定した段階で、多分、駄目だよ(論点主義丸だし)。
それに、場屋たっぷり書いたというが、皆、あの問題では場屋たっぷり書くだろう(少なくとも、合格者レベルは)。
そんなことで自慢すること自体が、この人の実力のなさを顕している。
俺も、在日は落ちていると前から思っていた。
憲法第2問の話に戻りまshow
>>96 タッキが宮武板で構成載せてたけどそれはどうよ?
俺もガリ勉は落ちると思う。
去年の成績は酷かったんだろ。
>>102 >>去年の成績は・・・・・
オマエ、アホべテの発想だな。
105 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 01:01
勝手に俺の名前をかたるな。113は俺ではない。
106 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 01:03
それと、102は俺の去年の成績を語る前におまえの過去何年かの成績を考えろ。
俺の去年はぎりぎり落ちたよ(残念だが)。
ガリ勉消えろ!!
109 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 01:14
>>108 なんで、今登場したところなのに消えなくちゃいけないの?
何か、今日一日でいやなことでもあったの?
がり勉の書き込みは勉強になる。
あおりを気にせず書き込んでくれ。
とがり勉が自作自演する
と111が煽る
113 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 01:18
>>111 俺は、このスレには最近はあまり書き込んでないよ。俺はこの問題では、教えてもらうほうだよ。
もういいから、ガリ勉☆は続けろ!!
もういいから、ガリ勉☆は択一の勉強続けろ!!
118 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 01:31
誰か、自作自演でないこと証明してやってよ。
で、俺の登場前に話題になっていた在日への批判だが、あれは、あたってるな。
俺もはじめ、在日の答案を読んで、なるほどと思ったが、今考えれば、
>>96の言うとおりだと思う。
在日の知識量はすごいかもしれんが、やはり基本は自分の頭で咀嚼することでしょう。
俺は、在日のこの答案は25点はつくと思うが?
119 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 01:33
スーパー答案かというとそうでないと思う。
俺は確か、この問題はガリ勉☆君と近かった様な気がする。
ところが彼は自信がないとか言ってなかった?
111=ガリ☆でしょ?
121 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/11 02:49
下級審の裁判権行使に関し・・・(w
がり勉☆はどこいった?
ここにいるYO!!
落ちたYO!!
がり勉☆が落ちたなら、2ちゃんでその原因を追及したらいいYO!!
知識が足りなくて落ちたわけではないし。
本試験が何を求めているかが見えてくるかも・・・
やっぱり76条3項がメインだったね。
んなわけないだろ。
>>130 まぁまぁ、129はまだ夢の中なのだからそのまま・・・
試験委員が76条3項だって言ってたよ。
んなわけないだろ。
がり勉☆は択一落ちのヴェテだよ。
俺、本人知ってるから。
成績表あげ
付随審査制を大展開したけど、Aだったぞ。
なにが問題文よく読めだよっ!
マジで逝ってよし。
>>136 君もか。
俺は合格してた。
明日、口述。
勉強できなかった。
付随審査制なんて一言も書かなかったけど、合格。
結局、何が言いたかったんだろうね。この問題。
結局、採点者によっていろいろなんだよ。
>>139 そうかぁ。
(・∀・)イイ採点者に当たって良かった。
76条3項くん、成績教えろよ。
>>141 それでも合格している奴がいるんだよ。
でも、憲法の成績は×かもしれないが・・・
一般に76条3項の人は死んでいるみたい。
>一般に76条3項の人は死んでいるみたい。
aho! asagiriが受かったじゃねえか。
76条3項大展開したけどAだったよ。まあ抽象的審査制も書いたけど。
ちなみに「付随的」を「具体的」って書いちゃった。
結局、76条3項でも、事件性でもいいんだね。
俺は76条3項なんてせこい条文は無視した。
憲法はAでした。
下級裁判所の違憲審査権に一言も触れなかったけどAだった。
結局、なんでもアリなのかな?
僕は二重の基準について詳しく論じて合格でした。
おれは統治行為について詳しく論じて合格でした。
おれは実質的意味の立法について詳しく論じて合格でした。
おれは、まんこのマークを書いたけど合格でした。
154 :
氏名黙秘 :
《課題》戦争を知らない世代の若者として、あなたは「戦争責任」についてどう考える
か、八〇〇字以内で述べなさい。
《私の解答例》
今年は第二次大戦終結の記念式典が多く、戦争を知らない私も「戦後五〇年」をいや
でも意識させられる。同時に、私はヨーロッパでは敗戦国も過去の歴史を記念している
ことを思い出す。例えば一〇年前、ドイツのヴァイツゼッカー大統領が敗戦記念日に行
なった演説『荒れ野の四〇年』は有名であり、本にもなった。大統領はドイツ人が敗戦
の日を記念するのは、そこに民族としての意義を見出すからだと述べている。それは、
ユダヤ人虐殺を「故意に無視した罪」を各人が反省し、若い世代が前世代と助け合って
過去の責任を負い、過去を直視することで二度と罪を犯さないよう現状認識を鋭くする
ためであるという。
ヴァイツゼッカー大統領の演説は「戦争を知らない私たち若い世代も戦争責任の問題
を受け継いでいかなければならない」という考え方を示している。これに対して、「過
去の世代には確かに戦争責任があるが、私たちの世代は別である」とか「戦争はいつの
時代も歴史の必然であるから、個人には責任はない」という考え方もある。私は、日本
では後者の意見が多いと感じる。正確に言うと、民衆は戦争の犠牲者・被害者であり、
戦争責任は当時の指導者にあるという「被害者意識」である。
そうであるからこそ、私は「個人としての自覚に基づく責任」を負う側に立ちたい。
なぜなら、戦前も含めて、現代の世界は空間的・時間的に連続性をもつ「ボーダーレス」
なあり方をしているからだ。例えば、日常のあらゆる経済活動が、途上国の貧困や世界
的な環境問題と関わっていることを私たちは知っている。軍事的な問題に限らず、私た
ちが他の国の人々や次の世代に対して影響を及ぼすことを「知っている」以上、そこに
はナチズム下の市民と同じ責任が生じるのである。戦争責任の自覚は、こうして「一人
一人の現在」に対する自覚につながると私は考える。