◆◆和智薫スレッドPART1◆◆

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883氏名黙秘:01/12/13 00:01
先生は女性に優しそうですね
ちょっとマザコンかもしれないけど
884氏名黙秘:01/12/13 00:43
裁判官ってやっぱり検察官寄りですね。幻滅しました。
885氏名黙秘:01/12/13 00:46
>>884
弁護士が人権人権って狂ってるんだよ。
886氏名黙秘:01/12/13 02:20
>>884-885
???
887氏名黙秘:01/12/13 02:27
鬱だ氏のう

は何回ぐらいカキコしましたですか?
>>883さま
あまり優しくないと思います...。冷たいと言われることのほうが多い。
日常生活での人格はまた別物ということでしょうか。
>>884-885さま
一部の裁判官が検察官寄りであることは否定できないと思います。
地方では裁判官・検事はいつも同じ面子だし、大都市でも対応部制(裁判所の刑事
×部の公判には公判部第×検事室の検事が立ち会う)が取られますからね。
だから直ちに馴れ合いだ、とは言えないと思いますが、傍から見ていると疑わしい
と思えてしまう。対応部制のメリット(主に事務処理上)は確かにあると思いますが、
公正「らしさ」を損なうような制度はやはりやめたほうがいいと感じます。
意外だったのは判検交流人事で来ている裁判官(本来は検事)が検察に厳しかったこと。
検察の仕事をよく知っていることに加えて、やはり公正らしさを意識していたのかも。
弁護士出身の裁判官(少ないですが)は弁護士に厳しかったりしますしね。
>>887さま
これが意外なことに書いたことがないんだなぁ。
鬱「病」を経験してしまうとなかなかネタにはできないもんでして。
889氏名黙秘:01/12/13 23:48
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1008253077
先生、こんなスレッド立てちゃったんですね。
890氏名黙秘:01/12/14 01:19
和智さん、やっぱり裁判官は検察官を信用してるのですね。
弁護士の反対尋問がウザイという裁判官が多いらしいです。

ところで、先生はアンデルソン毛利とか長嶋大野とか何か分かりますか?
891イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :01/12/14 11:44
>>889さん
見てきましたが、うーむ。なんともいえない。念のため、私が立てたのではない(笑)。
24歳でさだの歌全部歌えるって人がいたけどそれは事実とすればすごい。
私は概ね唄えるものとしても半分くらいしかない。
だいたい全部で何曲あるのだろうか? 300くらい?

>>890さま
裁判官とてやみくもに検事を信用しているわけじゃないと思いますが、
いつも見る顔で安心感があるのは事実でしょう。
ただ、できの悪い検事が来るとずっとそいつの相手をするのかと思うのかもしれない。
弁護士は、基本的に顔をあわせる回数が少ないから信用を得る機会も少ないだけで、
二弁の神山先生なんかは顔なじみですから裁判所でも信用厚いみたいです。
そこまで行かなくても、ある程度長く続く事件をまともに進めてゆけば、
その担当の裁判官の信用は得られることが多い。
「多い」というのは、異議や不服は理由のあるなしにかかわらず嫌いという裁判官が
いないとも限らない(私は当たったことがなかったですが)からです。

渉外については名前は知っていますが、俸給とか特色とかはわかりませんです。
知っている人は何人も行っていますが、強烈に個性的な人が行ったわけでもなく、
人並み以上にできる無難な人が行ったなぁという程度の印象しかない。
ただ英語の勉強会とかはしていたみたいで不精の私はそれだけで尊敬してしまった。
892氏名黙秘:01/12/14 12:22
あ、ヤクザだ!
893ヤクザ:01/12/14 12:28
(-_-メ)
894氏名黙秘:01/12/14 16:45
http://ccs.slyip.com:38420/test/vote/tvote.cgi?event=sakurahn
12月14日午後4時45分現在 50位(81票)にてベスト50入り
895氏名黙秘:01/12/15 01:56
896氏名黙秘:01/12/15 04:09
あつかましい質問ですが。差し支えなければ、お答えいただければ幸いです。
 遺産の土地(70坪・市街地)に相続した頃から建物(住居らしい)が建ってい
て、その後12年間放置していたところ、ある不動産屋から50万円で譲ってくれとい
う通知が届いた、ということを親から聞かされて、どうしたものか?と相談されま
した。
 当然、早く弁護士のところに行って、催告するように行ったのですが、万が一、
相手方から訴えを先に提起された場合、相手方の悪意を立証するのにはどの程度の
証拠が実務上は要求されるものなんでしょうか?
 ちなみに、最初は30万円でどうか?という話だったらしく、司法書士に依頼して
いたら、「50万円で手を打ったらどうか?」と言われて、そんなものかと思ってい
た、と親が言うので困りました。一坪が市街地で千円単位とはとても考えられない
んですがねえ。
897氏名黙秘:01/12/15 15:13
900ゲットォォォォ!!ッッ痛?!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄       (´´
     ∧∧   )      (´⌒(´
  ⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
        ̄ ̄  (´⌒(´⌒;;
      ズザーーーーーッ



         ∧∧
        (ДT ;) ちんちん擦っちゃった
         U  ヽ
         . 〉 ノノ~
          ∪∪
898氏名黙秘:01/12/15 18:43
先生、民訴がわかりません!!!(汗
899アヒルの散歩:01/12/15 20:09
>>898
大丈夫。みんな分かっていないから。
900氏名黙秘:01/12/15 20:11
  ,〜((((((((〜〜、
 ( _(((((((((_ )
 |/ ~^^\)/^^~ヽ|
  |  _ 《 _  |
  (|-(_//_)-(_//_)-|)
  |   厶、    |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  \ ||||||||||||  /  < 900 GET!!
    \____/\   \________
      | __/ )
   へ へ|___/|   三二==
⊂《二 《⊃       |   三二==
   \\|/\__|    三二== スイ〜ッ
     \\ /  )   三二==
       \/   ノ      三二==
     / /   /     三二二==
     \\_ \      三二==
      ⊂⊂ / ̄ ̄\  三二=
     | | ̄ | /\  | 三二=
     |  ̄ ̄| \/  |  三二==
     \__\__/
901氏名黙秘:01/12/15 20:32
902氏名黙秘:01/12/15 20:37
>>896 固定資産評価はいくら?
市街化区域なら路線価を調べました?
903堕落弁護士:01/12/15 23:53
はやいこと弁護士に相談した方が良い。
細かい事情はネットでは質問できないし、こちらも動きが取れない。
904896:01/12/16 02:18
アドヴァイス、ありがとうございました。親父が「裁判沙汰は困る」とか言って
渋っているのですが、代理権を受けて弁護士に相談して催告だけは早急に行って
おこうと思います。
905氏名黙秘:01/12/16 04:00
刑事訴訟法の問題なんですけど、
「A罪で逮捕の後、B罪で勾留できるか」という問いについて、

(1)A=窃盗罪、B=殺人罪 の場合は、事件単位の原則からは
逮捕前置主義に反するから不可ですよね。
(2)A=住居侵入罪、B=窃盗罪(牽連犯)の場合は、事件単位の原則
からは逮捕前置主義に反さず可、
(3)A=窃盗罪、B=盗品譲受け罪の場合も、公訴事実の同一性が
あるから、事件単位の原則から逮捕前置主義に反さず可、
という理解で正しいのでしょうか。

そして(2)の場合、B罪(窃盗罪)で逮捕することは、再逮捕禁止
の原則により原則として認められず、
(3)の場合も、B罪(盗品罪)で逮捕することは、やぱり再逮捕禁止
の原則により認められないということになるのでしょうか。

(3)の場合はとくに犯罪と犯罪との乖離(?)が大きいので、
逮捕前置主義、再逮捕禁止の原則が妥当するのか、疑問に思った
もので・・・ 変な質問ですが、教えていただけたら嬉しいです。
906氏名黙秘:01/12/16 14:18
そろそろpart2かも。
907イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :01/12/16 15:27
>>896さん
お話がよく見えないのですが、要するに、相手の不動産業者は土地の時効取得を
主張していて、こちらが売却に応じなければその主張をするというのでしょうか?
相手方の善意(他人の物と知らなかったこと)は推定されますが、無過失までは
推定されません。10年で時効取得するには善意無過失が必要です。
一般に、占有をはじめた時点で登記簿を調べていなかった(登記簿上他人の物と
分かる状態にあった)のであれば、悪意、少なくとも重過失と言える場合が
多かろうとは思います。時効取得は、隣りの家との所有権の境界が不明確で、
相手の土地にかかるかたちで塀が立っていたような場合によく主張されますが、
本件のようなかたちで善意無過失の時効取得を言ってくることはあまりない。
なんにせよ、>>903の先生がおっしゃるように、ちょっと話が見えないので、
相対して相談できる弁護士等に相談させることを奨めます。

>>905さん
その理解でよいと思います。
窃盗罪と盗品罪の判例は、当初の事実が「被告人甲が旅館から乙の背広等を盗んだ
(その後、その背広を質入した)」、訴因変更後の事実が「被告人甲は、某所に
おいて、自称乙から、背広を盗品と知って預かり、質入した」というものでした。
そうすると、窃盗罪で逮捕後、事実が若干変化した(しかし、公訴事実の同一性
はある)ことにより、盗品罪で勾留することはできる。そして、このようなかたち
での身柄拘束を認める以上は、再逮捕してイチからやり直すことはは認めるべきで
ないし、理論的にも認められない、ということになると思います。
要するに、公訴事実が同一ならひとつの犯罪として処理し、別の犯罪ならば原則
別途逮捕勾留できるが、別件逮捕等の問題になる、と二分してしまうのが、答案
としては分かりやすいと思います。
908イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :01/12/16 15:29
>>901さん
そのへんは個人の好みということで、
いろんな意見があってよいのではないでしょうか。
ただ、弁護士だと思ってくっつくと意外と貧乏だったりすることもあるので
その点は注意を要することを広く世間に認知していただきたい(笑)。
909氏名黙秘:01/12/16 22:14
910氏名黙秘:01/12/16 23:49
先生、のぞみ総合法律事務所に入りたいのですが。
知ってますか??
この事務所は悪いところではなですよね。
911氏名黙秘:01/12/17 00:05
905です。
イルカ先生、ありがとうございました。
912896:01/12/17 01:39
>>907
アドヴァイスありがとうございました。相手方の不動産会社は、とにかく50万円
で登記を移してくれ、としか要求してません。親が依頼した司法書士!がいい加
減で(司法書士なので当然管轄外だからでしょうが)、それで応じるように親に
説得しているという状況です。土地は、建物所有者の土地と親の土地にまたがっ
て建っているようですが、大半は親の土地が占めているそうです。こちらも不動
産会社がどこまで法的手段を理解して請求しているのか、司法書士が本来の業務
以外の依頼をきちんと担当しているのか疑問な点が多い状況です。ただ、親が学
生の私の言い分よりもプロ?の司法書士を盲信しているため、泣き寝入りをしそ
うなので、こういう形でのアドヴァイスを仰ぐという失礼なことになりました。
明日、その司法書士に直接私が交渉して、親の承諾のもと依頼を断るつもりです
が。司法書士が不動産会社とグルなんじゃないか?とも思えてならないので。
913869:01/12/17 09:39
874.875さん、先生、どうもありがとうございました。
最後のイメージの所とか早速メモしてみました。
回答頂いてからの返事が遅れてしまってすみません。
あの、もう一つお聞きしたいのですが、刑法は説を決めて
それで答案を一貫させる方がよいとききます。
両訴もたとえば田宮説で統一するというのが良いのでしょうか?
それとも通説を論点ごとに覚えて判例も押さえておくというやり方
がいいのですか?先生はどう思われるのかをお聞きしたくて・・
914イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :01/12/17 11:09
>>910さん
名前は知っています。悪いところではないと思いますが、
なにぶんしょせん東京での弁護士経験が1年に満たない(修習入れて2年半)身には
判断材料が乏しすぎです。申し訳ない。
研修所の弁護教官などはさすがによく知っているので聴いてみてはどうでしょうか。
彼らは就職アドバイザー&コンサルタントも仕事のうちなので率直に答えてくれます。
>>913さん
刑訴(民訴も)については、論理矛盾を起こさない限りその場その場で通説的な見解
を取ってゆけば足ります。例えば、ベースとして田宮説で行くけれども、余罪取調べ
については事件単位適用説に立つということもかまわないと考えます。
915913:01/12/17 12:07
先生有難うございます!いつも助かります・・
あと、昨日ちらっと商法も両訴のようなやりかたでよいと
きいたのですが、基本的に六法すべてそうなのでしょうか?
916真永弥生 ◆VVgyE7LA :01/12/17 15:51
先生はじめまして。
刑事訴訟について、新聞で読んだ事件なんですけど。

1.裁判所が法定刑の最高を上回る刑を言い渡してしまった
この事件については、当該裁判所は弁解の余地もないと言っていました。
これは別にいいんですが。

2.検察官の求刑を上回る刑を言い渡した。
たしか、酒酔い運転での業過だったと思います。
きびしい裁判官がこんな判決を言い渡したと新聞で読みました。

業過に対する社会的評価の問題はこの際置いておくとして、
求刑を上回るという点、私は非常に違和感を感じたのですが、
その新聞は問題にしていませんでした。
確かに刑訴には民訴246条のような条文はありません。
訴因の特定は検察官の専権であっても、刑の量定は裁判所の
全くの裁量なんですか?
917氏名黙秘:01/12/17 20:17
先生ならクリスマスプレゼントに何を貰うのが嬉しいですか??
918イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :01/12/17 21:41
>>915さん
基本的に、はい。
例えば、憲法であれば私は戸波先生の本を薦めますが、先生は一般的自由説。
しかし、その部分だけ人格的利益説を取ることも論理矛盾ではない
(個人的には一般的自由説のほうに魅力を感じますが、それはさておき)。
同様のことは総ての科目に言え、いまこの1通の答案の中で矛盾をきたさなければ
何ら問題はなく、ひとりの学者の説で統一する必要もないし、そのほうが難しい。
各予備校とも、基幹講座、答練の解説ともに矛盾なくお届けしているはずですので、
自分が乗りやすいと思う説、あるいは「受験通説」に乗ってゆけばよいでしょう。
刑法で「よいとこ取り」をしないほうがよいと言われるのは、刑法は特に学説の
対立が難解かつ広範囲にわたり、予備校講師はもとより、もしかすると学者ですら
総ての説を理解できてはいないので、とりあえずひとりの説に統一しておくと無難、
というに過ぎません。基本的に団藤大塚説で、たとえば原因において自由な行為で
別の説をとるなどは一向に構わないと思います。
919イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :01/12/17 21:57
>>916さん
刑訴法293条1項にあるように、検察官の意見陳述(いわゆる論告求刑)
は、単なる「意見」に過ぎません。裁判所は一切の証拠を総合して、
(有罪判決の場合)刑を量定し、これは裁判所の専権です。
昔々には、同条項に「事実及び法律の適用について」意見を述べると
あるので、検察官は事実関係の有無と適用法条を述べるべきであり、
いわゆる「求刑」が許されるかという議論があったやに聞いています。
したがって、求刑を上回る量刑は法的には何ら問題がなく、現実にも
行なわれることがあります。ちなみに、量刑判断は全証拠を総合的に
検討してされるべきものなので、法は量刑理由を判決文中で述べること
を要求してはいません(335条。事実認定の過程の説明も同じ)。
ただ、求刑を上回る量刑はそもそも検察官の求刑が軽きに失した場合に
行なわれるのが一般であり、裁判官としては、検察官に求刑変更を促す
などして、被告人・弁護人の側に防御の機会を与えるべきでしょう。
とくに論告と弁論が別の日に行なわれるような事件では尚更です。
そして、その裁判官が単に重い刑が好きだという場合は、さすがに
高裁で破棄される可能性が高くなる。軽すぎる場合でも同様です。
どんなに片方に都合がよくても、おかしいものはやはりおかしいと
いうことですね。

>>917さん
ズバリ、酒です。酒と言っても松○梅のお祭り用二本セットとかではなく、
他人にもらうのであればワインあたりがいいですね。
アルコールは好き嫌い、飲む飲めないがあるので、
ご参考になるかは分かりませんが・・・・。
9204*期:01/12/17 22:15
>>910さん
T木先生のとこですよね?。
メディアによる名誉毀損に対抗する事件とかを結構手がけてますね(本も出してますし)。
会務とか閥務とかも結構一生懸命やるところなので、忙しいとは思いますが、良い事務所だと思いますよ。
数年前の会長選挙のときは、事務所一丸となってやってたからなぁ...。
921氏名黙秘:01/12/17 22:38
先生、巨乳はお好きですか?
922氏名黙秘:01/12/17 23:13
923氏名黙秘:01/12/17 23:36
和智さん、4*期先生。
のぞみ総合法律事務所について色々教えていただき有り難うございました。
本当は法律相談板で聞くべきなんでしょうが、あそこは誇張も多いし。
924へたれ判事補:01/12/18 00:56
>>916さん
ちなみに、検察官の求刑にはある程度基準があって、例えば薬物や入管法違反は
ほとんど形式的に決まるのですが、殺人や放火となるとかなりの裁量が認められ
ているようです。そのせいか、どう見ても均衡を失する求刑(軽重問わず)と
いうのも、たまに見受けられます。
それに引きずられないで適正な量刑にするのも、裁判官の仕事です。
925氏名黙秘:01/12/18 11:14
先生方、みなさん、こちらへどうぞ。
 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1008641546/l50
926氏名黙秘:01/12/18 14:34
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927氏名黙秘:01/12/18 16:38
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.//
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928氏名黙秘:01/12/18 17:30
age
age
age
929氏名黙秘:01/12/23 23:13
保全あげ
930氏名黙秘:01/12/23 23:16
part3があるから、こちらは落としても良いよ
931氏名黙秘:01/12/23 23:17
part2のまちがいだYO
932930
失礼しました。