Q金銭的な迷惑のかかる場所で首を吊った場合、遺族に損害賠償請求
は行きますか?
A駅やホテルで死んだ場合、遺族に損害賠償請求される場合がありま
すが、相続放棄をすれば賠償債務はありません。しかし、賃貸のアパ
ートやマンションで連帯保証人になっている場合は賠償債務が生じま
す。連帯保証人の有無が重要です。気を付けましょう。
Q賃貸物件で吊ったら、どの程度の金額が連帯保証人に請求されるん
ですか?
Aあくまでも目安ですが、家賃の半額の2年分が相場です。「東京地裁
平成13・11・29判決」では、4万8千円の家賃のアパートで自殺した
場合、裁判所は43万余の支払いを命じました。
参考サイト・宅建ニュース
ttp://www.takuken.or.jp/takkennews/pdf/03_11.pdf