中絶した女を人殺しだと言うばかおたく 8

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3Miss名無しさん
★母体保護法 第十四条

都道府県の区域を単位として認定された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、
次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

問題は一の条項。
経済的理由そのものは中絶の認定要件にならない。
「子供につぎこむカネがなくって」というのは不可。「借金が多くて」も不可。
「男が経済面で責任をとってくれない」ももちろん不可。
上記の理由での中絶は違法なのだ。

経済的理由により現に健康を著しく害しているもしくはその寸前になっているようなケースに限定される。
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★刑法 第二十九章

堕胎の罪(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。