東京ノーストクリニック?

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358名無しさん@Before→After
医療法第6条の5条第1項
芸能人、著名人が当該医療機関を推奨することや、受診をしている旨を表示および暗示することは、

医療の広告として規制の対象として取り扱うこと。すなわち芸能人等が患者である旨は、広告できない事項でるので、

認められないものとして扱うこと。

違法広告の中止命令もしくは是正命令に従わなかった場合には、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金(法第74条第1号)が適用される。