1 :
前スレ↓:
平成15年4月22日判決言渡 平成10年
(ワ)第10933号 損害賠償請求事件
主文
1 被告は,原告に対し,金880万円及びこれに対する平成8年2月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
2 :
前スレ↓:03/10/24 22:36 ID:FJlDujqQ
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,金5000万円及びこれに対する平成8年2月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 :
前スレ↓:03/10/24 22:39 ID:FJlDujqQ
第2 事案の概要
本件は,被告の経営する美容外科医院において陰茎の美容形成手術を受けた男性が
手術後陰茎に著しい瘢痕が残り,勃起不全になったと悩んで強度のうつ状態に陥り
自殺するに至ったため,その母親が原告となり,執刀医に過失があるなどと主張して,
院長である被告に対し,債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づいて,
損害賠償を請求している事案である。
Cは,その後,以下で認定のとおり,A美容外科で手術及び治療等を受けたが,
「自殺の原因はA美容外科によるペニスの手術です。」「A美容外科相手に私が
出した100万円+慰謝料を裁判をしてでも必らず取り上げて下さい。
今後私のような者がない様にしてもらって下さい。」などという内容の遺書を書き残し,
結局,平成8年2月8日に自殺した。