代官山皮膚科形成外科を語るスレ

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258名無しさん@Before→After
オーイみんなー254の本読んだよ
242のことは裁判の「第六回口頭弁論調書より」ってちゃんと載っているよ。

107ページから
「激痛を訴えていれば必ずそれに対する鎮痛剤の投薬を行っているはずであるが入院カルテにその記載はない」
ところが実際の記録はというと〜
「7/10」「十二時二五分 の下から二段目に“創通あり鎮痛剤使用す”」
「ボルタレン座薬50r挿入」
「二一時」「ボルタレン座薬誤50r挿入」
「さらに7月11日十八時のところにも“ボルタレン座薬後50r挿入”と」
112ページから
「十九時三十分の記載に、やはり“ボルタレン座薬50r”」
「創痛強く左記す」「二十時の記載には“創痛持続す”」
「九月四日、二十二時五十五分“ベンダジン15r」「創痛自制不可にて左記す」
「翌九月五日も六時に“右背部痛強い”という記載」
「十四時には“本人創痛自制内というも多覚的には苦痛の様子”」
「十七時三十分には“苦痛な様子にてR(研修医)報告し指示にて左記す」

苦しんでいることが見てわかって強い鎮痛薬を複数種類使用している。
なのに伊藤先生は、ってこと。