1 国家戦略特区における追加の規制改革事項等について(案) 平成 26 年 10 月 10 日 国家戦略特別
区域諮問会議
◇ 2015年度までの2年間を集中取組期間とし、いわゆる岩盤規制全般について突破口を開いていく国
家戦略特区については、「日本再興戦略改訂2014」(平成26年6月24日閣議決定)に基づき、指定した
特区の区域会議や、全国の地方自治体・民間からの提案も踏まえ、「ビジネス環境の改善・グローバル化」、
「公的インフラ等の民間開放」、「持続可能な社会保障制度の構築」、「新たな地方創生モデルの構築」等の
観点から、必要な規制改革事項を追加する。
◇ 具体的には、引き続き、国家戦略特別区域諮問会議や国家戦略特区ワーキンググループにおける検
討も踏まえ、以下の事項を規制の特例措置として具体化した上で、今臨時国会に提出する国家戦略特別
区域改正法案に必要な規定を盛り込むなど、所要の措置を講ずる。 資料1 2
1.ビジネス環境の改善・グローバル化
◇ 新陳代謝による経済の活性化を促し、世界で一番ビジネスがしやすい環境を創出するため、「起業・開
業の促進」、「外国人の受入れ推進」などに関する以下の規制改革事項について、今臨時国会に提出する
特区法改正案の中に、特例措置等の必要な規定を盛り込む。
(1) 外国人を含めた起業・開業促進のための各種申請ワンストップセンターの設置 ・ 外国人を含めた起
業・開業促進のため、登記、税務、年金、公証人による定款認証等の創業時に必要な各種申請のための
窓口を集約し、関連する相談業務や各種手続きの支援を総合的に行う「ワンストップセンター」を設置する。
(2) 公証人の公証役場外における定款認証 ・ 公証人は公証役場において職務を行う必要があるが、公
証人が行う定款の認証について、発起人等が面前確認のために公証役場へ赴く負担を軽くするため、特
区内に設置する「ワンストップセンター」において定款の認証を行うことが可能であることを明確化する。
(3) NPO法人の設立手続きの迅速化 【後掲】
(4) 外国人家事支援人材の活用 ・ 外国人家事支援人材については、現在、外交官や高度人材な どの
外国人に雇用される場合にのみ入国・在留が認められているが、女性の活躍推進等の観点から、地方自
治体等による一定の管理体制の下、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人家事支援人
材の入国・在留を可能とする。 3
(5) 創業人材等の多様な外国人の受入れ促進など ・ 起業家等の創業人材等の外国人の受入れを促進
するため、地方自治体等による事業計画の審査等を要件として、「投資・経営」の在留資格に係る基準(当
初から「2人以上の常勤職員の雇用」又は「最低限(500万円)の投資額」のいずれかを満たすことを求め
ている現行の要件等)について、透明性を確保した上で、その特例を設ける。
・ また、アニメ・ゲーム等のクリエーターや和食料理人材など、クールジャパンに関わる外国人の活動を促
進するための施策の推進、情報提供等を行う。 (6) 外国での弁護士資格取得者の国内での活動推進 ・
グローバル化に伴う外国法に関する法律事務の提供を拡大するため,外国での弁護士資格取得者の国
内での活動を推進する方策について,改正法案施行後半年以内を目途として早急に検討を行い,その結
果に基づき必要な措置を講ずる。
(7) 旅館業法の特例となる不動産について重要事項説明義務がないことの明確化 ・ 国家戦略特区にお
ける旅館業法の特例の活用を促し、一層の外国人の滞在ニーズに対応するため、当該特例の対象となる
滞在施設には宅地建物取引業法の適用はなく、滞在者への重要事項説明が不要であることを明確化する。
全文はリンク先で(pdf)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai9/shiryou1.pdf