【選択的夫婦別姓】旧姓続称タイプ、そろそろ導入? [転載禁止]©2ch.net
1 :
勇気と愛が世界を救う......:2014/12/23(火) 16:44:52.90 ID:hY5hThCS
2ちゃんねる内に乱立する、選択的夫婦別姓関係スレを、当スレへ統合する
【用語:旧姓続称タイプ】
選択的夫婦別姓には
・旧姓続称タイプ
・子の姓任意タイプ
の2タイプが存在し、お互い異なる点が多いため、予め異なる点を教える
◇旧姓続称タイプ
子の姓は婚姻時に定める。自己の呼称(戸籍名)以外は現在の戸籍システムと同じ。法制化に必要な行数は1〜3行
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする。
・婚姻により氏を改めた夫又は妻は、相手方の同意を得て、婚姻の届出と同時に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻時の氏を自己の呼称(戸籍名)とすることができるものとする。
または
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
・夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、子が称する氏として定めなければならないものとする。
等
◇子の姓任意タイプ
子の姓は出生時に両親の協議で定める。現在の戸籍システムと大きく異なる。法制化に必要な行数は301行
自民党は「子の姓任意タイプ」がNG
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする
・各自の婚姻前の氏を称する夫婦の子は、その出生時における父母の協議により定められた父又は母の氏を称するものとする。
等
2 :
名無しさん@3周年:2014/12/23(火) 19:58:45.61 ID:kyqaLH63
>>1 たぶん、本当に301行ぶん書いた人はいない
子の姓任意の場合、戸籍法改正が必要になるが、
2000年〜2004年の民主党案には戸籍法改正がない
3 :
名無しさん@3周年:2014/12/24(水) 22:18:21.82 ID:v6pgCmV/
二宮周平は選択的夫婦別姓の議論を紛糾させたA級戦犯。
法律学者としての役割を忘れて宗教論争を繰り広げ
唯一法律論らしきものを口にしたと思ったら
氏名権などという見るからに逆手にとられてしまいそうな代物を繰り出すのみ。
婚姻届を出しても名義を変更しなければいいのに
夫婦同姓の不利益を強調するため
このやり方を周知させず
実務で事業主や被雇用者に負担や不便を強いた。
その責任は重い。
4 :
名無しさん@3周年:2014/12/27(土) 13:34:49.36 ID:pAbflo9y
・選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)に関する質疑について(松島みどり法務大臣会見:2014/09)
実はこの問題だけは,まだ法務省の事務方と話ができていないのですけれども,やり方はいくつかあると思います。
戸籍の在り方については,それが家族の在り方として,それにやはり伝統的にこだわる方々も,国民の代表である議員の中にもいらっしゃるし,国民の中にもあります。
一方で,私自身もそうですが,「松島」という名前は生まれたときの旧姓であります。
現実に,いろいろな会社,そして公務員も含めて,キャリアも持って働く女性が増えていく中で不便を感じている人たち,つまり主義・主張の問題ではなく現実に不便を感じている人たちもたくさん増えてきました。
不便の中には,普段仕事で使っているのは旧姓であるから,周囲はそれしか知らないのだけれども,しかしながら,私自身も病院等で戸籍名を言われてもピンとこない。
思わず立ち上がれなかったのですが,もっと困るのは銀行の口座を開設しづらいという問題ですとか,あるいはパスポートの記載,私自身は国会議員ですから両方併記しているみたいな形ではありますけれども,そういう不便を強いられている。
これを実際の現実的な運用としてどうしていくか。
通称といっても好き放題の名前ではなくて,旧姓を通称で使うときのいろいろな場面の確立をどういう方法でやればいいのか,いくつかケースを出してみて,議論していきたいと思っています。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00566.html
5 :
名無しさん@3周年:2014/12/27(土) 13:36:42.36 ID:pAbflo9y
・選択的夫婦別姓、通称使用の拡大(高市早苗総務大臣会見:2014/09)
問: 朝日新聞の藤原と申します。
すみません、ちょっと所管外で大変恐縮なのですけれども、先日、松島法務大臣が閣議後の会見の中で、選択的夫婦別姓あるいは通称使用の拡大について、前向きな御意向を示されておりましたけれども、やはり女性が社会進出する中で、名前が変わってしまうという
ことの不便さというのがあると思うのですけれども、女性閣僚のお一人として御所見をお伺いできればと思います。
答: すみません、松島法務大臣の記者会見を私は拝読・拝見いたしておりませんので、どのようにおっしゃったのか分かりませんが、私自身は本籍が山本早苗でございます。
夫婦同姓の状況、つまり、戸籍上夫婦・親子同姓であるという選択をいたしております。
他方、国会議員として立候補をする場合に、これも届出をしなければならないのですけれども、例えば、芸名、ペンネーム、旧姓などを使用するという届出をいたしまして、高市を通称名にいたしております。
現在のところ、戸籍上の夫婦同姓ということにつきまして、私自身は不便を感じたことはございませんが、過去の一国会議員としての議員立法活動の中で、いわゆる旧姓を使用する場合に、公的な文書等におきまして併記をしていただくことを可能にする内容の議員
立法を作成いたしました。
これは、党内の手続が終わっておりませんので、法務部会で審議をされた後、提出には至っておりません。
例えば、パスポートで、私の場合は山本・高市・早苗という併記が可能でございますし、昔と違いまして、今は女性の方であれ、男性の方であれ、希望して手続をすれば、外務省ではそのような対応が可能でございます。
他方、運転免許証なども含めて、まだそういった形になっていないものもございますので、できるだけ多くの事業者が通称名として旧姓を使用する女性に対して理解を示すことと、それから、また、公的な文書等において併記を可能とするような議員立法を作りました。
私の一女性としての考え方といたしましては、以上に尽きます。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000321.html
6 :
名無しさん@3周年:2014/12/28(日) 13:24:44.74 ID:ekz/eRAE
鳴り物入りで新スレ立てたくせに
全然進まねーじゃねーか
7 :
名無しさん@3周年:2014/12/28(日) 13:30:59.79 ID:ekz/eRAE
旧氏続称じゃなくて、改氏でもなくて
新氏呼称タイプも出てくるな
8 :
名無しさん@3周年:2014/12/28(日) 13:35:25.35 ID:ekz/eRAE
旧氏続称タイプで婚姻し、その後離婚したが
婚氏続称したいって場合も出てくるのか
9 :
名無しさん@3周年:2014/12/29(月) 02:04:31.29 ID:6wsA5DPD
同居してりゃルームシェアでも事実婚扱いされるわけだから
別居ならもう偽装結婚扱いでいいよな
10 :
名無しさん@3周年:2014/12/31(水) 23:24:48.55 ID:HvkCR62B
>>7 戸籍筆頭者なしになるので
1〜3行程度で済まなくなる予感
>>8 旧氏続称後の婚氏続称?
若し可能な場合
本人の呼称上は無意味なんだけど
婚姻前と違い戸籍筆頭者になる
11 :
名無しさん@3周年:2015/01/03(土) 00:32:31.25 ID:y7vbiiPu
くさいスレ
>>10 旧氏続称ってのは、いわゆる「民法上の氏」については
これまで通り改氏すんだろ。
その後離婚すると、やっぱり「民法上の氏」は元に戻るんだろ。
でも離婚後に婚氏続称を選べるんなら、やっぱり
婚姻時の戸籍上の「民法上の氏」を、
離婚後の「呼称上の氏」として使えるんだろ。
婚氏続称制度というのは、必ずしも「続称」することに
意義があるとは限らなくて、「引き取った子供と同じにする」
ことに意義がある場合もあった。というか今現在ある。
13 :
名無しさん@3周年:2015/01/05(月) 02:21:26.86 ID:xu+TLodD
>「民法上の氏」
これ、あまり深く考えるな(笑)
婚姻に伴い、二人揃って「民法上の氏」が変わるはず(爆)
詳しくは法務省へ
法制局では当然考えておくべきこと
15 :
名無しさん@3周年:2015/01/08(木) 04:40:40.28 ID:lTng6+qG
>>13 民法上の氏は実体概念というよりも関係概念だよ。
16 :
名無しさん@3周年:2015/01/11(日) 04:40:03.76 ID:7WO3bYXx
氏の存続はNG
17 :
名無しさん@3周年:2015/01/12(月) 16:05:45.62 ID:jLTNhnw9
18 :
名無しさん@3周年:2015/01/17(土) 15:07:18.32 ID:AF5askZU
>旧姓続称タイプ
念の為、法務省C案の他、法務省A案も旧姓続称タイプだ。
法務省A案の原形では
戸籍法を改正しない「民法の一部改正案」だし
戸籍筆頭者以外への「子の氏の変更」は不可能(※)。
※ 成年に達した子の「氏の変更」のみ可能。但し「氏の変更」自体、基本的に許可が降りない。
19 :
名無しさん@3周年:2015/01/18(日) 08:38:05.72 ID:WWxXIvdy
21 :
名無しさん@3周年:2015/01/31(土) 16:50:10.95 ID:lHteAn4k
>>20 「子の姓統一条件付の選択的夫婦別姓(法務省A案)」は、
「旧姓の戸籍名利用(法務省C案)」とほぼ同じになるはず。
23 :
名無しさん@3周年:2015/02/06(金) 09:28:38.03 ID:ZsO3F9Zl
300 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう : 2014/12/14(日) 16:14:07.41 ID:13oqOwCg
そもそも氏名が変更されなければ、名義変更する必要が無いし、やり方を周知する必要も無い。
「別姓の方がよい」という結論が正しいのだから、その二宮なんとかに別段問題は無い。
304 名前:名無しさん@3周年 : 2014/12/21(日) 23:41:01.20 ID:xIRu8YIb
>>300 >そもそも氏名が変更されなければ、名義変更する必要が無いし、
戸籍の氏名が変更されても名義変更する必要はない。
別姓にしたい人たちは法改正を待つわけにいかない。
現実を見ろ。
>やり方を周知する必要も無い。
旧姓を通称使用するめたの面倒な手続きにうんざりしたり
面倒な手続きを嫌ってしぶしぶ夫婦同姓を名乗る人たちが
いるに違いない。
二宮や
>>300はこういう人たちの気持ちが分からないのか?
24 :
名無しさん@3周年:2015/02/06(金) 11:38:23.73 ID:P0ApqThu
高市とか稲田みたいな極右婆あが反対で一歩も進まないという状況が
つづくのだろうな。そのくせ議員名や当然閣僚名も旧姓というダブル
スタンダード。芸名やペンネームと違うのだぜ。仮に総理大臣になって
も本名と違う通称を使うのか。
25 :
名無しさん@3周年:2015/02/08(日) 10:42:40.40 ID:UqaV78aG
>>24 マジレス
選択的夫婦別姓には
「旧姓続称タイプ」と「子の姓任意タイプ」
の2パターンある。
高市は初当選時から旧姓続称タイプを推進しているはず。
稲田も旧姓続称タイプを推進する様になった。
野田(聖)は旧姓続称タイプでも嫌がっているけどね。
姓を合体させるという方法もある。
佐藤さんと渡辺さんが結婚したら佐藤渡辺姓にするとか。
子どもどうすんだよ。どんどん長くなっていくぞ
だから無難に夫婦別姓だけ認めればいいのさ。
いらんわ
「俺がいらないと思うモノは、この世に必要無い」とかいうDQN
妻にも夫にも、連れ子がいます
子どもの姓を統一しなければ、なりません
強制だ!ていうのか?
32 :
名無しさん@3周年:2015/02/25(水) 08:59:45.70 ID:D2U3z7YC
>>0031 それとは関係ありませんが、
連れ子再婚の後に、義父や義父の親戚一同から酷い事を言われた子がいます。
「お前は俺と血が繋がってないくせに、俺の氏を名乗りやがって。お前の様な人間にこの氏を使わせているのだ、有り難いと思え!」と。
その子は、親の再婚に伴い嫌々義父の姓になったのに、
義父や義父の一族から執拗な嫌みを言われ、精神を壊しました。。
※何かしら他の手段があれば避けれたのかも知れないと思うと、やはり、諸々の選択肢はあってほしい。
てか、これは現行の制度上で起きた悲劇ですからね。
戸籍制度の改悪はダメだよ
希望者だけ
現在の家名(妻又は夫の現在の姓)=もう片方の元家名(妻又は夫の旧姓)=名
にしたらいいんじゃないか
夫婦別姓は頑なに認めないが、ミドルネームなどという異質な文化は認めるという、意味不明な主張をするヤツがたまに居るのだが一体なんなのだろうね。
38 :
名無しさん@3周年:2015/02/27(金) 05:57:57.29 ID:jqPcX7jw
>>37 数年前に、潰し屋がガセを流布してたなー。
39 :
名無しさん@3周年:2015/02/27(金) 15:50:50.31 ID:jqPcX7jw
>>31 連れ子を再婚相手の戸籍に入れる『入籍届け』を出さない限り、氏は変わりませんね。
戸籍筆頭者である母が除籍されても、 子は元の戸籍に残ったまま。 だったかな?
結婚届け、浮気別居届け、離婚届け、
事実結婚届け、を作ればいい
役所に届け出る必要のある事実婚とは一体…
スエーデン、オランダ、フランスのどれかを参考にした、事実婚の制度を作ればいい