1 :
名無しさん@3周年:
2 :
名無しさん@3周年:2014/06/24(火) 15:54:41.96 ID:aYW29QjW
国民主権の日本における民主主義(国民が主権者)のあり方に関しては論外?
3 :
天皇は日本における「法の支配」の根本:2014/06/24(火) 16:07:16.56 ID:K+JmDQBX
保守主義の哲学---「人権」についての考察(第2弾)---日本国憲法「第三章 国民の権利及び義務」(その1):「保守主義の父」 エドマンド・バーク 保守主義
//burke-conservatism .blog.so-net.ne.jp/2010-02-14
日本国憲法「第三章 国民の権利と義務」に関する
バーク保守主義(哲学)および英米系憲法学的考察について(その1)
・・・今回は「第三章 国民の権利及び義務」に入る前段階として、(T)法の支配・立憲主義の解説、(U)第一条「象徴天皇制と国民主権」の解説と本来のあり方、(V)第九条「平和主義」の偽善と欺瞞について解説することとする。
エドマンド・バーク保守主義(哲学)を「是」と考えるか「非」と考えるかは読者の皆さんの判断に委ねるとしても、読むだけの価値ある重厚な内容を準備したつもりである。興味ある方は、ぜひ読んで頂きたい次第である。
(T)法の支配&立憲主義についての誤解と誤謬
法の支配”に(における『法』に)ついて・・・(中略)・・・英米系の憲法学・保守哲学から言えば、上記のエドワード・コークの定義から分かるように、
『ある国の国法とは、「国民の生命/安全・私有財産・自由/道徳・(名誉/評判)」を擁護し、最も弱き人々を保護する最強の要塞である、
「古来の諸制定法の一群と民事および刑事裁判の判例の集積であるコモン・ロー本体(=憲法)とその国古来の慣習・伝統・制度の総体」のこと』
と定義できる。
・・・なお、英国ではマグナ・カルタ・森林憲章・権利の請願・権利の章典・王位継承法などが過去の制定法として存在するが、それでは、日本国法とは、何かと問われれば、私は以下のように回答する。
@古来の世襲(相続)の原理による万世一系の天皇(皇室)は日本国法の中の日本国法である。なぜなら、日本国の過去二千六百年以上にわたる祖先および統治者が、途切れることなく守護してきた「ルール(rule)」だからである。
A日本国の起源を示す『古事記』、『日本書紀』の日本神話から生じた「神道」、古代中国・朝鮮から伝来した道徳規範である「儒学」、仏の法を説く「仏教」の神仏儒習合の法理は、日本国民の「精神の形」としての日本国法&コモン・ローである。
4 :
天皇は日本における「法の支配」の根本:2014/06/24(火) 16:09:23.16 ID:K+JmDQBX
(・・
>>3の続き)
・・・B 上記Aのコモン・ローの法理を祖先が成文化した「制定法」の一群のうち、世襲(相続)の原理による歴史の取捨選択を受けてもなお、現代にまで遺り、「真正の自由」を擁護する諸原理。
具体的な「制定法」とは、聖徳太子の『十七条憲法』・藤原不比等らの『大宝律令(=刑法および民法)』のち『養老律令』・北条泰時らの『御成敗式目(貞永式目)』・江戸幕府による『武家諸法度』・『禁中並公家諸法度』・
徳川吉宗の『公事方御定書』・明治天皇の『五箇条の御誓文』・伊藤博文/井上毅/金子堅太郎/伊藤巳代治の起草による『大日本帝国憲法(明治憲法)』・『教育ニ関スル勅語(教育勅語)』・『日本国憲法』などを指す。
ただし、『日本国憲法』はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)「欽定憲法」であり、日本国の憲法(=the Constitution、国体・国柄)とは言い難い条文が多々あるので。扱いに注意を要する。
C 祖先より、世襲(相続)の原理により子孫に継承された慣習・伝統・制度。「日本国の伝統・慣習・制度は日本国法の一部」である。
伝統には、文化的遺産のみでなく精神的遺産(孔子の『論語』や佐藤一斎の『言志四録』や新渡戸稲造の『武士道』に通ずる日本国民固有の精神など)も含む。
以上の@からCが日本国の法(=Law)であり、日本国の法(=Law)の核心部を明文化した成文法が憲法(=the Constitution)である。
5 :
ぱぱ:2014/06/24(火) 16:17:18.37 ID:AEc8j2Dd
6 :
名無しさん@3周年:2014/06/24(火) 16:45:23.51 ID:waInQCRp
廃止しちまいな。天皇制ってつまるところ奴隷制度だ。
7 :
名無しさん@3周年:2014/06/24(火) 16:52:23.94 ID:FteQNJnO
>>6 日本の天皇制もとい皇室を支えているのは、
自民党とかと思いがちだが、実は、官僚と高級官僚とが、日本を支配して居るわけだ。
だから大きなマスゴミは、自民党政治を批判しても、皇室や官僚を絶対と言って良い程に、批判しないし批判出来ない。
8 :
名無しさん@3周年:2014/06/24(火) 16:53:17.95 ID:Co8A9Hus
犬盗まれ黒焦げ
2004年1月31日
旭川市末広地区で、飼い犬が火を付けて焼かれる事件が一月に入って から二件発生していたことが三十日、分かった。
被害に遭ったのは二匹で、 回復に向かっている。旭川中央署は、二件の犯行手口が似ており発生場所も 近いことから、
同一犯の可能性もあるとみて、器物損壊と動物愛護法違反の 疑いで調べている。
最初に被害に遭ったのは同地区の無職男性(60)が屋外で飼っている雄の 中型犬。十五日夜、男性の妻(58)が犬のいないのに
気付き、周辺を捜したところ、 全身を焼かれ毛が黒焦げになった犬が自宅に戻ってきたため、同署に通報した。二十七日に
は、同地区のパート従業員の女性(65)が屋外で飼っている雌の 中型犬が盗まれた。二十九日朝、女性が自宅近くの公園で
、全身に灯油の ようなものをかけられ、しっぽの一部などが焼かれた犬を見つけ、同署に届け出た。 飼い主二人は「残酷
な行為で、許せない」と怒っている。 (北海道新聞)2004/02/04
(朝日新聞) 中学生2人、犬の毛に火
他人の飼い犬2匹に火をつけて虐待したとして、旭川中央署などは3日 、旭川市内の14歳と13歳の男子中学生2人を器物損壊
と動物愛護法違反の疑いで 補導したと発表した。2人は「犬に火をつけたらどうなるのか試した。 おもしろくてやった」と話しているという。
調べによると、2人は1月15日と27-29日の間に、同市末広で、屋外で飼われていた雄雌2匹の犬の毛に火をつけて虐待
した疑い。それぞれの飼い主ら から110番通報があり、事件が発覚したという。
雄の飼い主の男性(60)は15日夜、犬の首輪の鎖が外され、毛の一部が焦げて いることに気づいた。雌はしば犬で、飼い
主の女性(65)が29日午後、同市内の獣医師に治療を頼み、獣医師が「犬の背中の毛が何かをかけられて焼かれた ようだ
。いたずれされたのではないか」と届けた。
9 :
天皇は日本における「法の支配」の根本:2014/06/24(火) 19:21:09.68 ID:K+JmDQBX
「保守主義の父」 エドマンド・バーク 保守主義:So-netブログ
http://burke-conservatism.blog.so-net.ne.jp/archive/20110628 日本国民として、最低限知っておくべき正統の政治哲学。
2011年06月25日
ーーーーーー
・・・君臣分定の真義である『正統』を遵守(保守)する義務とは、皇祖皇宗の遺訓であり、『古事記』、『日本書紀』、『令義解』、『續日本紀』、『神皇正統記』、
幕末の山鹿素行、山崎闇齋の崎門の学の門人と水戸の藤田東湖や越前の橋本景岳ら、松下村塾(=長門の國、松下邑の塾)の吉田松陰とその門人、
薩摩の西郷南洲、幕府有司の川路聖謨、朝廷縉臣の英明第一と言われた三條實萬、明治の元勲や井上毅・・・、・・・など、あらゆる時代のすべての日本国民の代弁者らが、異口同音に唱え、遵守してきた歴史事実であり、日本国の法・伝統である。
このような国家の根本法であり国民の存在意義である国体(国憲・国法)、伝統とは、大東亜戦争終戦後わずか70年足らずの期間に存在した現代日本国民の「主権」概念によって変更・変革できるものではない。
そもそも、F・A・ハイエクが言うように立憲主義の自由主義国家における法の支配下においては、対外的な国家主権を除いて、内政上、天皇主権であれ、国民主権であれ「主権」など存在し得ない。
なぜなら、ハイエクが言うように、あらゆる権力が、国法&憲法の制限を超えることを許さない主義が立憲主義及び法の支配”の本義だからである。
ゆえに本来、日本国は立憲主義(憲法第97条:この憲法が日本国民に 保障する権利・・・、第98条:この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する・・・効力を有しない、と明記)であるから、
日本国憲法の前文と第1条の条文の「主権」なる用語は立憲主義と矛盾する(憲法が盾、主権が矛)のであるが、戦後教育を受けた日本国民が
<日本国憲法 第一条>
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
の「国民主権」に固執するのであれば、その場合は「主権」は上記の祖先たる日本国民のすべてに附与されねばならないし、将来誕生する、もしくは将来成人になるだろう子孫らの「主権」も慎重に考慮されねばならない。
10 :
天皇は日本における「法の支配」の根本:2014/06/24(火) 19:23:22.90 ID:K+JmDQBX
(・・
>>9の続き)
・・・そう考えれば、万世一系、男系男子皇統の伝統は、圧倒的多数の日本国民の遵守義務の総意において護持されねばならないという結論に必ず帰着する。
ちなみに、大日本国憲法(以後「明治憲法」と表記する)の条文に「主権」なる用語は一切存在しない。
明治憲法の絛規のどこにも「主権」なる用語が存在しないがゆえに、美濃部達吉(=常識的な立憲主義)の天皇機関説と上杉真吉(=偽装右翼のルソー狂信者)の「天皇主権説」の『天皇機関説論争』が生じ、後に『天皇機関説事件』が発生したのである。
「天皇主権」なる概念(=解釈)は明治憲法の中には匂いすらないのが事実である。
それどころか、明治憲法下の天皇が立憲君主であるべく、絛規において何重にも制限を加えているというのが事実である。
第四絛 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ絛規ニヨリ之ヲ行フ(=立憲主義、立憲君主制)
第五絛 天皇ハ帝國議會ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第六絛 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス(→第六絛の規定も当然第四絛、第五絛の規定の拘束を受け、天皇は独裁などできない)
第九絛 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ臣民ノ幸福ヲ攝iスル為ニ必要ナル命令ヲ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
(現在の日本国における中央省庁の省令・規則+天皇の勅令などであるが、法律の枠内に拘束される)
第十一絛から第十七絛までの天皇大権もすべて憲法の絛規の拘束を受ける。
第五十五絛 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ズ
凡テ法律勅令其ノ他ノ國務ニ關スル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
第七十四絛 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ絛規ヲ變更スルコトヲ得ズ
(明治憲法と明治皇室典範は二元的同格、消極的二元主義と言い、互いに相手を改正できない)
第七十五絛 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十六絛 法律規則命令又ハ何等ノ名?ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ発ス
11 :
名無しさん@3周年:2014/06/25(水) 07:19:31.96 ID:HhlIXkAU
前のスレが、容量が一杯になったからだね。
こちらのタイトルの方が、おとなしい感じがある。
13 :
名無しさん@3周年:2014/06/26(木) 08:35:42.40 ID:HoZ1pZ1i
おとなしいタイトルのこちらのほうが人気が無い。w
14 :
名無しさん@3周年:2014/06/30(月) 06:53:04.40 ID:BvoO1Dqm
閉鎖、以上!
>>1 お前らごときが畏れ多くも皇室に対してどうこう抜かす権利はない。
16 :
名無しさん@3周年:2014/07/06(日) 17:14:03.67 ID:R9A/80LZ
age!
17 :
豚やろう:2014/07/06(日) 17:18:29.04 ID:vpECmQjv
オオバカ野老人間社会の成立するシステムも
解らんものがあにいってんだよ、劣等中学生。
18 :
名無しさん@3周年:2014/07/06(日) 18:20:21.48 ID:R9A/80LZ
日本とドイツは、似通っているな。
349 :可愛い奥様@転載は禁止:2014/07/04(金) 20:37:02.99 ID:UGn666uD0小学生中学生の皇族まで実名出されて、
あることないこと大見出しで書かれ金儲けの道具にされる
子どもの人権も守れない、この身分差別の非人間
にゅ、・