選択的夫婦別姓制度の導入は日本を強くする。

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262名無しさん@3周年
>>261
子の姓を出生時に決定、兄弟姉妹間の別姓を許可する場合
かなり多くの条文に手を加える必要があるが

子の姓を婚姻時に決定、兄弟姉妹間の別姓を許可しない場合
基本的に3行改正して法制化が可能ならしい
1993年頃、自民党岡山県支部が作ったみたい

その後、多少裏技的になるが
2行改正、1行改正で法制化が可能な形が見付かったらしい