選択的夫婦別姓制度の導入は日本を強くする。

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256【他スレより転載、悪魔の力を借りる101の方法】
> 民主党って本当にやる気あったの?
>
> 民主党の改正案(2010.2.26)自体に曖昧点があったよ。
> > 第三 夫婦の氏
> >  一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚
> >   姻前の氏を称するものとする。
> >  二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫
> >   又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
> > 第四 子の氏
> >  三 子の氏の変更
> >   1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法
> >    の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することがで
> >    きるものとする。ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であって子が未成年である
> > ときには父母の婚姻中は、特別の事情があるときでなければ、これをすることがで
> > きないものとする。
> この書き方の場合、成人に達した後、岸信介・佐藤栄作が可能なのか不明だよ。
>
> 以下の改正案(平沼赳夫元経済産業大臣の改正案?)であれば大丈夫だよ。
>
> 第三 夫婦の氏
>  一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚
>   姻前の氏を称するものとする。
>  二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫
>   又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
>  三 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、子の氏に関する全ての規
>   定は、夫婦が「子が称する氏」の氏を称したときと同じとする。
> 第四 子の氏
>  (現行と同じ)
257名無しさん@3周年:2014/10/10(金) 02:01:25.77 ID:HvBy4p9x
選択的夫婦別姓、議論進むか 「女性活躍」掲げる安倍政権 女性閣僚3人は旧姓使用
朝日新聞 2014.10.5

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11386627.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11386627

それにしても、反対するような気違いがいること自体理解できない話だよね>「選択的」夫婦別姓
258名無しさん@3周年:2014/10/11(土) 20:34:01.93 ID:K5uTjrRl
>>257
賛成の立場で厳しく言うけど、お前、本当にやる気ある?

何となく、朝日新聞の夫婦別姓関係の記事を見ていると、
・自民党政権ではやって欲しくない。
・C案(旧姓続称制度等)をやって欲しくない、A案も出来ればやって欲しくない。
と訴えている様な気がする。

朝日新聞のやり方じゃあ、ドラえもんの誕生日まで成立しないのが目に見える(※1)。




>それにしても、反対するような気違いがいること自体理解できない話だよね>「選択的」夫婦別姓

B案だと国民全体の67.5%が反対(※2)、C案であっても国民全体の29.9%が反対(※3)。
その約半数、自民党・民主党の約15%はC案でも絶対に呑まない可能性がある。
その認識を持っていないと成立しない。

※1・http://anago.2ch.net/test/read.cgi/mass/1412816066/
※2・http://survey.gov-online.go.jp/h13/fuufu/images/zu17.gif
※3・http://survey.gov-online.go.jp/h13/fuufu/images/zu15.gif
259名無しさん@3周年:2014/10/11(土) 22:30:55.69 ID:mN2wtTa8
ミドルネームを認めれば良い。

例えば、鈴木さんと佐藤さんが結婚して、太郎という子供ができた場合は、

鈴木・佐藤・太郎  

というヨーロッパ式の名前にすればよい。
260名無しさん@3周年:2014/10/12(日) 21:51:20.41 ID:Ija6j9ES
>>259
それは又の機会に
最初は簡単な類(岡山県の3行改正、奈良県の2行改正、福井県の1行改正)じゃなきゃ厳しい
子の姓現行通りにしないと行数が異常に増える
261名無しさん@3周年:2014/10/13(月) 10:49:34.21 ID:Yac0/s6q
>>260
>岡山県の3行改正、奈良県の2行改正、福井県の1行改正

これどういうこと?
262名無しさん@3周年:2014/10/14(火) 19:48:55.05 ID:g1oQ+zha
>>261
子の姓を出生時に決定、兄弟姉妹間の別姓を許可する場合
かなり多くの条文に手を加える必要があるが

子の姓を婚姻時に決定、兄弟姉妹間の別姓を許可しない場合
基本的に3行改正して法制化が可能ならしい
1993年頃、自民党岡山県支部が作ったみたい

その後、多少裏技的になるが
2行改正、1行改正で法制化が可能な形が見付かったらしい