「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >日本が無条件降伏したことにより,
間違い。正しくは「米ソのポツダム降伏条件踏み倒しにより」だ。このようにポツダム宣言
そのものは契約文書であって、国際法を守りましょうだとか世界平和を祈りましょうだとか
いう抽象概念ではない。ポツダム宣言の履行はあくまで契約であって、履行を妨害したのはGHQ。
私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/ >国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです
いくら官僚批判を繰り返してみても、日本の官僚機構は裁判所も含めて戦後一貫して対米従属下
に組み込まれており、国民の間で大きな異論が出されることはない。日本人は裁判所というお上を信じ、
裁判所もまたアメリカの番犬に成り下がっているのだ。だから日本が無条件降伏をしたとのことなら、
北方領土返還などという「降伏条件」を、戦勝国ロシアに対して言い立てるのは止めるべきだ。
戦争の結果としての領土移転は、フィンランド戦争のパリ講和条約で定められたように、
戦後世界でも国際法上は完全な合法である。