僑胞がすべて悪い

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38名無しさん@3周年
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
だからと言って我の暴言が遺族の心を傷つけてしまったことには謝罪をする。