帰化財朝鮮人を総べて追い出そう!

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339名無しさん@3周年
また、他から命令されたからと言って迷惑行為等を実行犯としてやった際には、
当たり前ですが実行犯がまず先の罪を課せられます。
断れる立場で断らなかった場合や利が生じている場合、共同正犯の罪もなりえます。
そして命令(教唆)した人は教唆犯の罪となり共同正犯の刑を科せられます。

さらにこれらを大多数で組織的に行うと組織的犯罪処罰法に該当し、

懲役数などがさらに上乗せされる事があります。


それでも続けることに同意しますか?

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