日本国憲法無効論 第2条

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283名無しさん@3周年
>>282
 天皇は故障していたんじゃないか? 身体的でなく、法的、憲法的意味に於いて。

第3条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ


 宮沢俊義(八月革命説提唱者)  憲法論集 昭和53年 有斐閣

 二月一三日の会合で、天皇について、どのような発言がされたか。
 幣原内閣の芦田厚相のいわゆる芦田メモによれば、松本国務相は、この会談について始めて報
告が行われた二月一九日の閣議において、総司令部案の手交に際し、ホイットニー准将が、「マ
ッカーサー元帥は日本を支持するものであって、この案は天皇反対者から天皇のパーソンを守る
唯一の方法である」と述べたと報告している。入江法制局次長も、この閣議において「若しこの
案を日本側が拒否するなら、エムペラーのパーソンについても重大な変更をしなければならなく
なるのではないかと述べた」としている(U五七頁)。
 芦田メモも、入江メモも、松本国務大臣の発言をこう報告している。この発言はもう正解だと
見ていい。
(中略)
 松本国務大臣の当時の手記には、「之ナクシテハ天皇ノ身体(パーソン・オブ・ゼ・エムペラ
ー)ノ保障ヲ為ス能ハズ」と記されてあり、松本の談話は、いずれもこれにもとづく(U五八頁)。
(中略)
 では、ホイットニーは、一体どういったのか。彼の同僚の記録によれば、次の如くである。
 「最高司令官は、天皇を戦犯として取り調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第
に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固くしています。・
・・しかし最高司令官といえども、万能ではありません。けれども最高司令官は、この新しい憲
法の諸規定が受け入れられるならば、実際問題としては天皇は安泰になると考えています」(T
327頁)。
(中略)
 そこにあるのは種の「脅迫」はあったと見たのは、曲解だろうか。それは嚇しの意味のもので
はなく「天皇の安泰は確保しがたい」といって警告を与えただけだと言っても、それは単なる修
辞の上の違いではないだろうか。