天皇制廃止157

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天皇が象徴たることの意味

第一条が天皇を日本国の象徴・日本国民統合の象徴であるとしているのは、天皇が日本国及び
日本国民統合を具現的に人々に感得せしめるために最も適当なものとして選ばれたということを意味する。

第一条につては、「日本国の象徴」と「日本国民統合の象徴」とを特に区別して規定している理由が問題となる。
この点については、国民の統合したものは国家にほかならないのであるから「日本国の象徴」と「日本国民統合の象徴」
とは同一のことを示したものである、と解するのでは不十分である。

天皇が「日本国の象徴」であるというのは、国家としての日本国を天皇が象徴することを意味し、
主としては対外的・外国との関係における天皇の象徴機能を現すものであり、天皇が「日本国民統合の象徴」である
というのは、日本国民の統合体を象徴することであり、主としては対内的・国民との関係において日本国民の一体性を
具現化するという機能を意味するといえよう。

(佐藤功「日本国憲法概説」第五版 339頁)