天皇制廃止157

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19( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR
Q日本国憲法ではそれ以前の天皇とは制度上連続している?

A制憲時の政府見解→連続性があり国体に変更はない
 金森国務大臣答弁→制度上、大幅な改正はあるが従来の天皇制度の実態が
          変更したとは認められない
          主権は国民にあるが天皇を中心としている
          天皇が国民の下位に置かれているという思考は含まれない
 制憲時の憲法学会→天皇主権から国民主権に変わり法的意味での国体は変更
          (多数説)
          天皇制度はある程度の連続性を持つ
 現在の学説 通説→現憲法下での諸制度は全て憲法の授権に基づく(法の支配)
          憲法規範が述べるところが制度内容の全てである観点を徹底
          現憲法の天皇制度の内容は旧憲法のそれとは全く異なる
          故に制度としての両者は別物であり断絶性がある(連続性はない)
          横田喜三郎説=天皇の「地位」「地位の根拠」「権能」の三点において
          両者は全く異なる(旧憲法からの継続ではなく、創設された制度)
          地位   =旧憲法では天皇は最高決定権者(主権者)であるが
                現憲法では天皇は日本国・日本国民統合の象徴であり主権者は国民
          地位の根拠=旧憲法では神勅にあり国民は一切口出しができない
                現憲法では国民の総意が根拠であり存在の根拠は国民にある
          権能   =旧憲法では統治権の総覧者であり多くの大権を持つ
                現憲法では一切の政治的権能を持たず形式的・儀礼的行為のみ
 連続性にたつ学説は少数説であり、皇室典範や皇室儀式に関しての評価を高く見る傾向がある