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197田代まさしへの陰謀
>>180-181続報

田代まさし被告の交際相手に有罪 覚せい剤共同所持などで
 タレント田代まさし被告(54)=公判中=と薬物を共同所持したなどとして、覚せい剤取締法違反罪などに問われた交際相手の美容師荒井千恵子被告(50)に、横浜地裁は18日、懲役2年10月、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。

 大島隆明裁判官は判決理由で「田代被告の指示で薬物を購入し、勧められて使用した」と認定。「薬物に対する抵抗感が希薄で責任は軽くないが、所持は主に田代被告のためであり、実刑に処するのは酷だ」と述べた。

 判決によると、荒井被告は昨年9月15日ごろ、都内のホテルで田代被告に覚せい剤を注射してもらい使用。同月16日、神奈川県厚木市の自宅で田代被告とコカインを共同所持するなどした。


2011/01/18 17:27 【共同通信】