日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書
(一九九一年一月一〇日)
記
3. 教育問題については次の方向で対処する。
(1) 日本社会において韓国語等の民族の伝統及び文化を保持したいとの在日韓国人社会の
希望を理解し、現在、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や
韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう日本国政府として配慮する。
(2) 日本人と同様の教育機会を確保するため、保護者に対し就学案内を発給することに
ついて、全国的な指導を行うこととする。
4.公立学校の教員への採用については、その途をひらき、日本人と同じ一般の
教員採用試験の受験を認めるよう各都道府県を指導する。この場合において、公務員任用に
関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、
身分の安定や待遇についても配慮する。
http://www.ne.jp/asahi/m-kyouiku/net/oboegaki.htm