司六代目の悲願!在日参政権

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しさん@3周年
山口組組長
2名無しさん@3周年:2010/01/29(金) 14:48:25 ID:gMRqGL96
ID:DIozwY1j  いくつスレ立てんだよw
3名無しさん@3周年:2010/01/29(金) 16:29:17 ID:yjSb4P/+
2つめか
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1264743661/l50
ま、下の方の屑スレが落ちてくれれば使いようだけどなw
4名無しさん@3周年:2010/01/29(金) 16:33:12 ID:tQGHe5M3
5名無しさん@3周年
「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回
2010.1.28 21:47

 外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に
紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、
政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。
鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な
法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を
講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも
影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。

 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の
人権−選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を
認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との
立場をとった。ただ、当時から「政策論としての(参政権)導入には大反対だった」という。

 昨年9月に民主党政権が誕生し、外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、
長尾氏は自説に疑義を抱き始めた。政治思想史の文献を読み直し、昨年12月の段階で、
理論的にも状況の変化という理由からも、「部分的許容説は維持できない。違憲である」との
結論に達した。

 また、昨年2月、韓国での在外選挙権法成立で、在日韓国人が本国で国政参政権を
行使できるようになり、状況は一変したと考えた。長尾氏は「現実の要素が法解釈に影響を
与える『立法事実の原則』からも、部分的許容説はもはや誤りである」と語る。自身が学説を
紹介したことで外国人参政権付与が勢いづいたことに関しては「私の読みが浅かった。
慚愧(ざんき)に堪えない」と述べた。

 さらに、焦点は「在日韓国人問題から中国人問題に移る」との認識を表明。政府が
法案提出を検討していることについては、「とんでもない。国家解体に向かう最大限に危険な
法律を制定しようというのは、単なる憲法違反では済まない」と警鐘を鳴らした。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm