【小泉・竹中】新聞テレビの世論操作を監視するスレ101

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921名無しさん@3周年
■憲法秩序に反しているのは宮内庁 ― 天皇の親善外交について憲法学から考える
(前略)中国が嫌いかどうか、民主党政権を支持するかどうか、小沢幹事長が好きか嫌いか、右翼的な思想か左翼的思想かなどは別として、
法律論的に言えば、結論として、小沢幹事長の発言が正しいことは明らかです。
これには2つの理由から説明が可能です。
1つは天皇が中国の副主席と会うことなどの親善外交は、憲法7条10号の「儀式を行うこと」に該当し、
これは天皇の国事行為であるところ、憲法3条は「天皇の国事行為に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」と定めているからという理由です。
もう1つは、天皇の親善外交は、象徴としての地位に基づく公的行為であり、公的行為についても、
国事行為に準じて内閣の助言と承認というコントロールが及んでいる以上許容されるという考え方です(学説の多数説)。
いずれの説にたっても、内閣の助言と承認がある以上、政治利用という批判はおかしな話です。
つまり、宮内庁に助言と承認権限があるのではなく、内閣に助言と承認権限がある以上、
それに従うのは憲法の要請するところであって、内閣が助言と承認として、
中国副主席との親善外交を天皇が行ったのであれば、問題は法律上一切ありません。◇
体調不良を理由に職務を放棄し、責任も取らなかった安倍元総理大臣のように、
自分の政治思想に反するとか、自分の気に食わない外交方針であるというだけで、「政治利用だ」と薄っぺらい批判をし、
内閣による天皇の国事行為に対する助言と承認の所在を宮内庁に今まで通り許そうとする方が、よっぽど天皇陛下を利己的に利用しています。◇
この国のマスコミはそうした…知識を持たなければ、持とうともせずに、間違った情報と批判を垂れ流し、国民を扇動していると言っても過言ではないでしょう。
話を戻しますと、天皇に対する助言と承認権限が内閣にあるにもかかわらず、
1カ月ルールという法的規範性のないものに依拠して、民意の審判を受けていない宮内庁の官僚が、
助言と承認権限を事実上独占してきたのがおかしな話なのです。
換言すれば、憲法の規定する秩序に違反して、天皇を利用しているのは、宮内庁であると言っても過言ではないでしょう。(後略)
http://news.livedoor.com/article/detail/4506073/