>>289 一般市民を対象に死刑と無期刑どっちが嫌かと尋ねれば
ほとんどが死刑と答えるでしょう。
しかし破滅願望のある市民限定で尋ねれば
無期刑と答えるのではないでしょうか。
従って、重犯罪を犯すような人を抑止するのに
死刑がどう作用するかは不明です。
おそらくここまでは納得していただけたのではないでしょうか。
死刑廃止による訴訟の増減はは不明(考慮しない)という前提で
次に死刑を廃止した場合の訴訟費用に話を移します。
(1)死刑があるから罪を犯した(自殺型)
(2)死刑があってもなくても罪を犯した(激情型、その他)
被告人席に立って死刑求刑を受けるということは、うえの2タイプ、
つまり冤罪でなければ死刑の抑止が働かなかった人たちばかりです。
(1)は死刑がなければ被告人席に立たなかったはずです。
(2)は裁判の場で死刑の当否が争われます。仮に死刑が廃止されれば、
死刑か無期かという争点が減った分、
訴訟費用が安くなるのは明らかです。上訴ももちろん減るはずです。