☆時事問題議論総合スレッド☆6

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402名無しさん@3周年
まず、この裁判では、捜査も、裁判のための作業も行われていない、
その代わりに彼らは、小屋芝居ぐらいの準備をした。脚本を書き、道具をそろえて、広報をした。
これは狂言裁判である。

裁判の内容が、異様なものになっている。

これは、普通に考えると異様すぎる内容なのだが、狂言を行った彼らが、それぐらいが適当と考えた事情、理由が、裏にはある。
なぜ、LSDを摂っただけで、懲役1年6月を求刑されるのか?
なぜ、LSDを摂ったぐらいで成人女性が死んだ(ことにされている)のか? (それぐらいで人は死なない。)
そして判決が懲役1年6月、執行猶予5年 なのか?

そもそもは
企業、官僚、兵機関、検察、警察・・などにまたがる特定陰謀集団が、小室哲哉氏とその同僚(AVEX)に、無実の罪をきせた流れがあった。
その流れで、AVEX所属の芸能人に、陰謀により、何か無実の罪をきせようという計画が (企業、官僚、兵機関、検察、警察・・などにまたがる特定陰謀集団により) あったものと思われる。
そのことがあって、この事件が作られたのである。

彼らは、状況を考えて、これぐらいがいいという判決を作った。
これは、そんな彼ら警察公安のおかれた、ゆがんだ悪い状態が表れた判決といえる。

(下記事)
403名無しさん@3周年:2009/11/03(火) 03:17:54 ID:kmn+ww/Z

押尾学被告に有罪判決…懲役1年6月、執行猶予5年
薬物連鎖
 東京・六本木のマンションで8月、合成麻薬MDMAを使用したとして、麻薬取締法違反に問われた元俳優・押尾学被告(31)の判決が2日、東京地裁であった。
井口修裁判官は、「被告は2年ほど前から最近まで複数回、外国でMDMAを使用した経験があり、麻薬への親和性が相当強く、刑事責任は軽くない」と述べ、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 判決は、使用したMDMAについて、「女性からもらった」などとした押尾被告の供述について、「説明内容が不自然で、犯行発覚までの経緯や発覚後の言動に照らしても、信用しがたい」と指摘。
さらに、「違法薬物との関係を断つ環境整備も十分に出来ているとも認めがたく、長期にわたって薬物に手を出さないか見守る必要がある」と、5年の執行猶予を付けた理由を説明した。
判決によると、押尾被告は8月2日、東京・六本木のマンションの部屋で、MDMAの錠剤若干量を飲んだ。

(2009年11月2日11時04分 読売新聞)
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押尾学被告に有罪判決 合成麻薬MDMA使用
2009年11月2日11時5分

 合成麻薬MDMAを使用したとして麻薬及び向精神薬取締法違反(使用)の罪に問われた俳優の押尾学被告(31)に対し、東京地裁(井口修裁判官)は2日、懲役1年6カ月執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。

 押尾被告は今年8月、東京都港区のマンションでMDMAの錠剤を若干量飲んだとして起訴された。
押尾被告は初公判で、逮捕容疑のほかにも2年前と今年3月と7月の3回、米国でMDMAを使用したと認めたうえで、日本で使用したのは逮捕容疑の8月2日が初めてと主張していた。

 この事件では、押尾被告がMDMA使用時に一緒にいた飲食店従業員の女性(当時30)が死亡している。警視庁は、押尾被告が女性の異変に気づきながら、適切な救命処置をとらなかった疑いがあるとみて、保護責任者遺棄容疑で立件できるかを検討している。

アサヒ・コム
404名無しさん@3周年:2009/11/03(火) 03:19:02 ID:kmn+ww/Z
前の報(>>352)

押尾学被告初公判、懲役1年6月を求刑
薬物連鎖
 東京・六本木のマンションで今年8月、合成麻薬MDMAを使用したとして、麻薬取締法違反に問われた元俳優押尾学被告(31)の初公判が23日、東京地裁(井口修裁判官)であった。

 押尾被告は「(間違い)ありません」と起訴事実を認めた。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は11月2日。

 押尾被告は、黒いスーツ姿で出廷し、短く切った髪は白髪交じり。人定質問で「無職です」と答えた。

 検察側は証拠説明で、押尾被告が「2年前から計3回、米国でMDMAを酒に入れて飲んだ」と供述した調書を朗読した。

 押尾被告は被告人質問で、8月2日に使用したMDMAについて、「(一緒の部屋にいて死亡した)女性からもらった」と供述。

 検察官は、押尾被告が事件直前に、この女性に送ったメールで「(あなたが)来たらすぐい(要)る?」と尋ねていることを示し、「被告が用意したのでは」と追及したが、押尾被告は否定した。

 検察側は論告で「MDMAを女性から入手したとする被告の供述は不自然。再犯のおそれは否定できない」と主張。弁護側は最終弁論で「押収品にも違法薬物はなく、常習ではない」と述べた。

 押尾被告は最終意見陳述で「二度と同じような過ちを犯しません」と述べ、深々と頭を下げた。

(2009年10月23日20時47分 読売新聞)