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元事務局次長に実刑判決=全精社協の資金着服−大阪地裁
社会福祉法人「全国精神障害者社会復帰施設協会」(全精社協)の資金約1250万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元事務局次長五月女定雄被告(59)に対し、
大阪地裁(伊藤寛樹裁判官)は30日、「発覚防止を図って着服を反復した」と述べ、懲役2年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、五月女被告は2005年9月〜08年8月、協会の預金口座から自分の口座に移したり、現金を引き出したりして、計41回にわたり約1250万円を着服した。(2010/07/30-15:59)