☆時事問題議論総合スレッド☆4

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66名無しさん@3周年
横領(資金流用)の事実がない(捏造されている)可能性もありうると思う。

NOVA横領、弁護側は無罪主張 元社長「事実認める」
 経営破綻した英会話学校NOVAの社員積立金3億2千万円を受講生の解約返還金に流用したとして、業務上横領罪に問われた元社長猿橋望被告(57)は1日、
大阪地裁(樋口裕晃裁判長)の初公判で「事実については間違いない」と認め「横領かは判断できる力がない」と述べた。弁護側は無罪を主張した。

 弁護側は「倒産を防止するためだった。会社をつぶさないことは福利厚生を目的とした積立金の趣旨に沿う」と主張。「不法に金を得る意思はなかった」と横領罪の成立を否定した。

 検察側は冒頭陳述で、当時のNOVAの経営状況を「多額な広告費で十分な蓄えがなく、解約が相次いで資金繰りに窮していた」と説明。
猿橋被告が「解約金の返還が遅れると信用問題になる」と経理担当の部下に流用を指示し、部下からは「性質が違う」と反論されても「使ってくれ」と押し切った、と主張した。

 公判前整理手続きで初公判を含む6回の集中審理が決まっており、26日に結審予定。

 起訴状によると、猿橋被告は2007年7月20日、福利厚生のためにつくられた「社友会」の積立金3億2千万円を関連会社の銀行口座に移して横領したとしている。全額が返還金に流用されていたとされる。

 NOVAをめぐっては、昨年10月、元受講生が猿橋被告や元経営陣、監査法人に対し、前払いした受講料の損害賠償を求める民事訴訟を大阪地裁に起こし、係争中。

2009/06/01 13:10 【共同通信】
67名無しさん@3周年:2009/06/01(月) 17:50:55 ID:jJqE/hEA
別の報

NOVA猿橋元社長初公判、「横領ではない」と無罪主張
 経営破綻(はたん)した英会話学校「NOVA」(破産手続き中)グループの社員積立金3億2000万円を流用したとして、業務上横領罪に問われたNOVA元社長・猿橋(さはし)望被告(57)の初公判が1日、大阪地裁(樋口裕晃裁判長)であった。


 猿橋被告は起訴事実を大筋で認め、元受講生らに謝罪の言葉を述べた。一方、弁護人は「全額を元受講生への解約金に充てており、会社をつぶさないためのやむを得ない行為で罪は成立しない」とし、横領の意思もないとして無罪を主張した。

 起訴状によると、NOVAグループ社員の互助組織「社友会」の会長だった猿橋被告は、NOVAの経理担当幹部(50)(起訴猶予)らと共謀し、NOVAの運転資金に充てるため、2007年7月、同会の積立金を関連会社の口座に振り込ませ、横領した、とされる。

 検察側は冒頭陳述で、積立金の振り込み手続きが行われる前夜、「色(性質)が違う」と、社友会の金の流用をためらう経理担当幹部に対し、猿橋被告が「明日の中途解約金は何としても支払わなければならない。あるだけ使ってくれ」と指示した、と指摘した。

 弁護側も冒頭陳述をし、振り込み手続きの前日、猿橋被告が所有株を担保に証券会社から2億円を調達したが、入金が数日後となり、経理担当幹部が「社友会などの金しかない」と報告したため、了承したと主張。
倒産回避のため、11億円以上の私財を投入していたことを強調した。

 公判はこの日を含め、今月下旬まで6回の集中審理で進められ、被告人質問などを経て、同26日の論告求刑公判で結審する予定。

 NOVAは猿橋被告が1981年に創業。「駅前留学」のテレビCMなどで店舗網を全国に拡大し、上場も果たしたが、経済産業省から一部業務停止命令を受けるなどして中途解約が殺到、07年10月に会社更生法の適用を申請し、現在は破産手続き中。

(2009年6月1日10時48分 読売新聞)
68不起訴記事:2009/06/01(月) 17:51:41 ID:jJqE/hEA
>>66-67 NOVAは、狙い撃ちされている。(陰謀の計画、動員、攻撃がある。)

前の報 (不起訴記事)

【労働基準法違反容疑】 外国人講師らに賃金未払いでNOVA猿橋望元社長(56)、不起訴へ 故意性なし…大阪地検
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1217314154/

★NOVA:猿橋元社長、不起訴へ 賃金未払い故意性なし

 経営破綻(はたん)した英会話学校最大手NOVA(破産手続き中)が
外国人講師ら計400人に給与を支払わなかったとして、
猿橋望元社長(56)らが労働基準法違反(賃金不払い)容疑で
書類送検された事件で、大阪地検は猿橋元社長と法人としての同社を
不起訴(起訴猶予)にする方針を固めた。当時、同社の経営状態が悪化しており、
不払いは故意ではなかったことなどから起訴を見送ったとみられる。

 大阪労働局は今年6月末、猿橋元社長が昨年9月と10月に支払い期日が来ていた
外国人講師や日本人スタッフの給与計約1億500万円を支払わなかったとして、
労働基準法違反容疑で書類送検していた。

 NOVAは経済産業省から一部業務停止命令を受けた昨年6月以降、
受講生の解約が相次ぎ、資金繰りがつかずに給与の遅配が発生。
同年9〜10月の不払い総額は約17億円に達し、被害規模は戦後最大級だった。

 猿橋元社長は調べに対し、不払いの事実を認める一方、
「私財を投入して資金調達に奔走していた」と釈明。地検もこうした事情を認め、
給与不払いは経営悪化によるもので、故意性はなく、公判請求の必要はないと判断した模様だ。

 一方、大阪地検は今月15日、社員の積立金3億2000万円を無断で別の口座に移し、
解約した受講生の授業料返還金に流用したとして、猿橋元社長を業務上横領罪で起訴している。

毎日新聞 http://mainichi.jp/select/today/news/20080729k0000e040077000c.html